逢沢一郎 に関する国会発言
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○向山(好)委員 これは超党派でして、会長代行は逢沢一郎先生もやられたし、安倍晋三先生も最高顧問という形で参画しながら議論をさせていただいたんですけれども、是非とも、そういったことというのを大切にしていただきたいと思うし、この副首都構想で疑問点がもう一つありまして、これは誰もが今共通認識で持っているのが、副首都といったら大阪だということなんですね。吉村知事も、東京と大阪のツインエンジンで日本を牽引するとおっしゃっておられます。 高市
○阪口委員 ASEANの国において、アメリカか中国かどちらか一方を選ばなければいけないとした場合にどちらを選ぶかという非常に興味深いアンケートが、シンガポールのISEASというシンクタンクによって結果が発表されました。結果は、二〇二三年はアメリカが六一・一%、中国が三八・九%だったんですが、二〇二四年、昨年は、中国が五〇・五%、アメリカが四九・五%と逆転しているんですね。恐らく更に差が開くことだと思います。中国が急によくなったわけではな
○岩屋国務大臣 この在外選挙については、私自身、政治家として強い問題意識を持っております。これまで、今席を立たれておられます逢沢一郎自民党選挙制度調査会長の下でも勉強してまいりましたし、超党派の在外投票を推進する議員連盟を通じて積極的に関わってまいりました。 まだ御指摘の署名は外務大臣就任後は受け取っていないんですけれども、在外選挙制度の改善については不断に検討を進めてまいりたいというふうに思っております。百万を超える海外在留邦人の
○衆議院議員(逢沢一郎君) SNSを有効に、また健全に活用することによって民主主義が前進をする、そうありたいと我々も願っておりますが、その弊害の部分について重大な認識、危機感を持っているのも、恐らく委員と同様の認識ではなかろうかと思います。 選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして、選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速をしているということ、また、デマ、偽の情報、真偽不明の情報等の拡散
○衆議院議員(逢沢一郎君) 御質問ありがとうございます。 まず、現行法におきましては首長選挙の被選挙権の内容といたしまして住所要件が設けられておりませんが、これは、広く人材を得る、広く人材を得るべきだという観点からそのように整理をさせていただいております。しかし、問題提起をいただきました。知事会、市長会、町村会等はどんな意見を持っておられるのか、あるいは地方議会の声も聞かなくてはいけないかというふうに思います。先生の問題提起をしっか
○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。 まず、公営のポスター掲示場につきましては、ポスターの掲示場所に関する候補者間の公平の確保、地域や町の美観の維持、また選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義があると整理をされておりますが、一方、公設の掲示板にポスターを貼る、選挙区によりましては相当な労力である、人の確保も難しい、こういった指摘もあるのもよく承知をいたしております。デジタルサイネージ等に
○衆議院議員(逢沢一郎君) 提出者立憲民主党落合議員と同様の答弁とさせていただきます。
○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。
○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。 当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスタ
○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。 なお、ポスター掲示場に掲示
○衆議院議員(逢沢一郎君) 大変失礼いたしました。 虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。 繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。
○衆議院議員(逢沢一郎君) 答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されております権利や法益等を害するよ
○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。 善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。 善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条例に定められます卑わいな言動に当たるもの等を想定をいたしております。通常の場合、これらの罪に該当する内容が記載されているポス
○衆議院議員(逢沢一郎君) 結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。 公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容に該当
○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。 その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠があるじゃないかと、そう主張ができるものについ
○衆議院議員(逢沢一郎君) 先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。
○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。 一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争、選挙になりますと、激しく政策論争、当然
○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。 品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。 こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法
○委員長(豊田俊郎君) 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の両案を一括して議題といたします。 両案について、発議者衆議院議員逢沢一郎君から順次趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。