鈴木義雄 に関する国会発言
629件 / 32ページ / 1 ページ目
○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を唱える者が今でもずっとおります。これは単に社会党の中だけではありません。国民世論や学者の中にもこの意見は実に強いのです。多年の間、私もこの点は非常に疑問を持っていた。あのサンフランシスコ条約第二条(C)項に、クリル諸島はこれを放棄するということがちゃんと書いて
○大出委員 法律、規則等に基づく問題は、時間がありませんからあとから申し上げますが、これからどうするかということの答えを出さなければいかぬ時期にきていると思いますから、そこらもあとから質問いたします。幾ら時間がないと言っても実情を申し上げないと話のたたき台にならないから、そういう意味で一つの実例を申し上げます。 私の持っている資料は、昨年の一月に、時あたかもこういう問題が起こっておりまして、私は質問をいたしておりませんが、調べてみた
○参考人(鈴木義雄君) 先ほどから申し上げております通り、輸出入銀行といたしましては、プラント輸出、海外輸出金融、それと投融資、みなそれぞれ関連を持っておるわけであります。従いまして、やはりこれは一本にやった方がいいという考え方で、従来もそういうふうに法律の建前はなっております。それから、先ほど来御説明申し上げております通り、金融ベースに乗りません海外投融資として二百六十億に近いものを従来融資をいたしておりまして、これは輸出入銀行の建前
○参考人(鈴木義雄君) 非常に何と申しますか、答弁の仕方がむずかしいのでございますけれども、まあ、先ほど来申し上げております通り、輸出入銀行としては、やはり金融ベースということに制約がある。しかしながら、東南アジアその他の国の開発については、純粋な金融ベースでなくて、経済性はあるけれども、やはり従来の輸出入銀行の建前よりも若干緩和した、むちゃな貸し付けということじゃなしに、若干緩和した方策が必要ではないかというところから、これが生まれた
○参考人(鈴木義雄君) この中には大体鉄鉱山とか、あるいは銅鉱石の開発のために投資の形で行なわれたもの、さようなもの、あるいは海外の、たとえば中南米の繊維工業に対する投資とか、あるいは製鉄業に対する投資、あるいは造船業に対する投資が大部分でございますが、アラビア石油につきましてもごく少額の金額が本年出ております。
○参考人(鈴木義雄君) 本行の開始以来と申しまするか、投資ができますようになりましたのは、昭和二十八年以降でございますが、今日まで大題本行で毎外投資及び海外事業に融資承諾をいたしました総計は二百五十九億円になっております。十一月三十日の残高で約二百億円ちょっとこえている額が残高となっております。件数は昭和二十八年以来の件数で、全部で六十件でございます。
○参考人(鈴木義雄君) 御質問の点、なかなかむずかしい問題でございますが、日本輸出入銀行としてと申しますか、若干私自身の考え方がまさるかと存じますけれども、日本輸出入銀行の使命といたしましては、輸出入金融と、それから海外事業に関する金融を行なっております。しかしながら、これは法律の建前、非常に広く規定されておりますけれども、何と申しましても銀行でございまして、金融べースということが建前になっております。従いまして、本行の融資は大体償還確
○委員長(剱木亨弘君) 速記を始めて。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、ただいま日本輸出入銀行理事鈴木義雄君の出席を願っておりますが、同君を参考人としてその発言を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(鈴木義雄君) ただいま総裁から御説明がございました通り、十一月の中旬から下旬にかけて初めて製品を出した程度でございまして、まだ操業早々でございまして、能率を上げておりません。これから逐次数量がふえていく予定でございます。しかし目標は年に十二万トン、これはショート・トンでございます。月に一万トン程度予定しておりまして三十五っ年度のなるべく早い時期にかような能力になることをわれわれは期待しております。
○政府委員(鈴木義雄君) 先ほど申し上げました通り、実情をよく調べて判断いたしまして、適当であるとすれば命令も出しますし、適当でなければそれを留保する場合はあり得ると思います。
○政府委員(鈴木義雄君) よく実情を調査しまして、必要があればさようなことをすることができ得る建前に法律がなっております。
○政府委員(鈴木義雄君) 御指摘の点でございますが、今度の法律の改正の条文の適正化、選手の実情、条件の適正化に関する命令といいますか、命令を通産大臣が出せるという規定が新しく入っております。従来はそういう規定はございませんでした。それはさらに政府が実情を調査し、必要がある場合にはさようなことができる方向をきめるためにかような規定を設けたのであります。
○政府委員(鈴木義雄君) なかなか非常に理論的にお答えすべきかどうかわかりませんが、まあそれぞれの分に応じて重要性を持っていると存じます。特に選手は競輪としてはやはりそれが対象の中心となるものでございますから、重要な役割を持っていることは間違いないと思います。
○政府委員(鈴木義雄君) なかなか違ったものを比較してみるものでございますからいずれも重要ではないかと考えます。
○政府委員(鈴木義雄君) 御指摘のように選手が安全に、安心して仕事ができるということは十分考えていかなければならないと思います。それで御指摘の点の生活保障の問題でございますが、この前も御説明申し上げましたが、中央地方にわたりまして施行者とか、振興会が負担する競走中の事故等の問題については負担する場合がございます。それから御指摘の今の選手の共済機構におきまして、処理しているもの、両方あるわけでございます。しかし、国が直接これを共済関係にど
○政府委員(鈴木義雄君) その点は、ほかにもそれぞれ立場が違うところの機構の問題でございますから、やはり関係者がよく連絡して仕事を進めるようにしたいと思っております。今度の場合でも施行者関係、それから振興会関係、これは従来もそうでございますが、今後もさらに緊密な連絡をとらしてやっていきたい、かように考えます。
○政府委員(鈴木義雄君) いろいろその点については施行者といいますか、出場を要求する方の需要関係というふうなものも、やはり一つの原因ではないかと考えております。従いましてできるだけ配分に当ってさようなチャンスが多いように努力すべきであるとわれわれは考えております。
○政府委員(鈴木義雄君) その点はなかなかむずかしい問題ではないかと考えております。従来の契約によっての考え方によって処理されていると私ども了解しておりますが、御指摘のような点もあるかと存じます。よく研究いたしてみたいと思います。
○政府委員(鈴木義雄君) 大阪府に善処するように要望した程度でございます。
○政府委員(鈴木義雄君) 将来やめる場合に、やめられた施行者、競輪場の設置者、それを善処してさような事態が起らないように、それによる影響を少くすると申しますか、処置することができるように善処すべきであると考えております。