鈴木隆史 に関する国会発言
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○政府参考人(鈴木隆史君) 御指摘のとおり、審査の遅れが生じましたのは、平成十三年度に法律改正をお願いいたしまして、審査請求期間を七年から三年に短縮した影響が顕在化し始めました平成十六年度以降でございます。 このため、経済産業省では、先行技術調査の外注先として民間機関を積極的に活用したり、また、任期付審査官の採用によります審査官の増員などによる抜本的な対策を講じてまいりました。 加えまして、審査請求期間の短縮後の審査請求率が当初
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 特許特別会計は、出願人から料金を受け取りまして審査等の事務に要する経費に支弁することとしているため、収入と支出が相償うのが原則となっております。しかし、現在におきましては、特許審査順番待ち期間が、先生御指摘のように、平成十九年度末で約二十八か月と長期化しておりますために、翌年度以降に審査することとなる案件の処理に必要な費用に相当する金額が累積している状況にございます。先生御指摘のとお
○東委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長木下康司君、財務省国際局次長中尾武彦君、経済産業省大臣官房商務流通審議官寺坂信昭君、経済産業省経済産業政策局長鈴木隆史君、経済産業省産業技術環境局長石田徹君、経済産業省製造産業局長細野哲弘君、経済産業省商
○東委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房知的財産戦略推進事務局次長吉田大輔君、内閣府政策統括官丸山剛司君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長鵜瀞恵子君、経済産業省大臣官房審議官高田稔久君、経済産業省大臣官房審議官羽藤秀雄君、経済産業省経済産業政策局長鈴木隆史君、経済産業省貿易経済協力局長
○政府参考人(鈴木隆史君) 御指摘の発言につきまして次官の真意をただしましたところ、以下のとおりでございました。 我が国の企業におきましては、米国の企業などと異なり、取締役会の開催頻度が多く、日々の細々とした業務の執行につきまして付議をいたしている会社が多くなっております。このような取締役の機能を前提にすれば、社外の方には限界があるという意味で余り役立たないというふうに発言したものであります。 一方で、日本企業の活動も非常にグロ
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 そういう、先生おっしゃいましたように、株式が自由に売り買いできて、かつ有限責任の範囲で責任を取り、かつ株式会社制度におきまして経営と所有が分離されて、経営に一々タッチしなくても株式が売買できるということは、株式会社制度の基本であるというふうに考えております。
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 委員御指摘の発言でございますが、財団法人経済産業調査会の会員向けの講演の中でなされたものでございまして、御指摘の、ばかで浮気で無責任という発言につきまして、次官の真意を昨日ただしたところでございます。 以下のとおりでありましたので、お答えさせていただきたいと思います。誤解を生じないように、少し丁寧に御説明をさせていただきたいと思います。 第一の、ばかでとは、株式会社制度におき
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 先生からそういう御質問をいただきまして、北畑次官からは、その意を聞きまして、北畑次官からどういうふうに答えるという内容についてはこの場でお話しできる用意はしております。
○政府参考人(鈴木隆史君) 少数説の話について、そういう御質問が出るということは私は承知しておりません。 一般的な話について、北畑次官の発言につきまして、それについてどう考えているかと、そういうことについて答弁をさせていただくために本日呼ばれてここに出てきておるというふうに承知をしております。
○政府参考人(鈴木隆史君) 北畑次官がどうして出ないかということについては、私は北畑次官に直接確かめたわけではございませんので承知しておりません。私どもの内部の話では、北畑次官の代わりに私が先生の御答弁に、答弁するようにということで本日出てまいりましたと承知しております。
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 次官が呼ばれたことは承知しておりますが、その後の委員会のお話で北畑次官が出なくてもいいということで、代わりに私が出るというふうに承知しております。
○東委員長 これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房消費者行政一元化準備室長松山健士君、金融庁総務企画局審議官居戸利明君、金融庁総務企画局参事官三村亨君、総務省大臣官房審議官門山泰明君、国税庁課税部長荒井英夫君、厚生労働省大臣官房審議官中尾昭弘君、厚生労働省大臣官房審議官
○委員長(渡辺秀央君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣参事官河合潔君、法務大臣官房審議官二階尚人君、経済産業大臣官房地域経済産業審議官勝野龍平君、経済産業省経済産業政策局長鈴木隆史君、経済産業省産業技術環境局長石田徹君、経済産業省商務情報政策局長岡田秀一君、資源エネルギー庁長官望
○政府参考人(鈴木隆史君) 内閣府の報告書、「我が国の事業再生の実態について」におきましては、金融機関につきまして、先生御指摘のとおりの問題が指摘されており、我が省といたしましても同様の認識をしているところでございます。このような地域の金融機関のコストや体制面における弱みを補完するために、経済産業省といたしましては、地域中小企業再生ファンドの設立を支援することによりまして地域の金融機関の債権買取りを後押ししているところでございます。
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 今回の改正案では、従来の計画に加えまして、合併や知的財産権の移転等を通じて取得いたしました技術やノウハウを自社の研究活動に活用する事業者を支援します技術活用事業革新計画というものと、異分野に属する企業同士がそれぞれの経営資源を組み合わせまして行う事業革新を伴う合併等を支援いたします経営資源融合計画、この二つの計画を追加しております。 これらの新計画を含めまして、従来の計画も、計画
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 経済産業省で昨年十二月に設置をいたしましたサービスのイノベーションと生産性に関する研究会というところにおきましてサービス産業生産性協議会の基本構想を検討し、四月三日に報告書を取りまとめたところでございます。この研究会の議論を受けまして、五月十日に本協議会、サービス産業生産性協議会というものが発足する予定でございます。本協議会におきましては、サービスイノベーションと生産性向上に向けて産
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 今回御審議いただいております産業活力再生特別措置法案におきましては、先生御指摘のとおり、平成二十八年三月末までで計画の認定を受けることができるものというふうにしております。一方、同法の認定を受けた場合の課税の特例につきましては、例えば租税特別措置法や地方税法等に定められておりますが、その適用期限は、先生御指摘のとおり、登録免許税の軽減につきましては平成二十年三月末、それから事業革新設
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 計画の認定に際しましては種々の要件がございます。例えば、生産性向上の要件でありますとか財務健全性の向上の要件ですとか、いろんな要件がございまして、それぞれの要件に適合しているかどうかということを審査した上で認定するわけでございます。 一番重要な要件はどれかというお尋ねでございますけれども、どれが一番重要かというのは法律上は必ずしも明確ではございませんが、私どもといたしましては、や
○政府参考人(鈴木隆史君) 生産性向上のためのこの法律によります具体的な支援措置等でございますけれども、いろんな支援措置がございます。 一つは融資でございます。低利融資でございますけれども、計画の実施に必要な運転資金や設備投資資金の融資、これは日本政策投資銀行等々からございます。それから、中小企業投資育成会社の特例というのがございます。これは本法律の審議で御審議をただいまいただいておるものでございますが、事業革新設備を導入しようとす
○政府参考人(鈴木隆史君) お答え申し上げます。 産業活力再生特別措置法におきます事業分野別指針でございますが、生産性の向上が特に必要な分野につきましてそれぞれの事業を所管する主務大臣が策定することとなります。サービス産業につきましても、必ずしもすべての業種について指針を策定するのではなく、分野ごとにそれぞれの主務大臣が必要性を判断してお作りになることとなります。ちなみに、産業活力再生特別法の主務大臣は、先ほど大臣が申し上げましたよ