長島敦 に関する国会発言
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○稲葉委員 法務省では相当著名だったらしいですよ。法務省の訟務局では相当著名でマークしておったのじゃないですか。各弁護士会でも大体一人か二人いるんですよ。ちょっと変わったというか常識外れと言うと言葉が悪いけれども、いろいろ問題になる人が必ずどこかにいるのですよ。この人がそういう関係の方であることは法務省としては知っていたはずですよ。これはだれから聞いたということは申し上げませんけれども、相当著名な人だったらしいですね、俗に言うやり手とし
○政府委員(長島敦君) 承知いたしました。
○政府委員(長島敦君) このNの事件につきまして、いろいろな問題点があったという御指摘でございます。まあ私どもの受けました報告と一部違う点もございますが、それはそれといたしまして、これは非常に重大な実は問題でございまして、刑務所といたしまして、この死刑の執行ということは本当にもう大変なことでございます。何とかして、この同じく執行しなければならぬならば、安らかに苦しまずに執行できるようにということを職員はみんな念願しておるわけでございます
○政府委員(長島敦君) 私の聞いておる話は、ちょっとただいまおっしゃったのと違うのでございますけれども、私が聞いておりますところでは、前の日の夕方には検察官の死刑執行命令とそれから恩赦却下の文が五時近くに到達したということを聞いておりますが、その際に所長といたしましては、何と申しますか一番所長がつらいのは、だれよりもつらい立場でございますけれども、本人が安らかな気持ちで執行を受けてくれるという、それにどういうふうにもっていくかということ
○政府委員(長島敦君) 時間までは報告がございませんが、死刑執行の告知をいたしますときに同時に告知をしております。
○政府委員(長島敦君) これは執行がありました当日の朝でございます。
○政府委員(長島敦君) 現地から報告を受けましたことはそのとおりでございます。
○政府委員(長島敦君) さようでございます。
○政府委員(長島敦君) これは、死刑に関する大臣の決裁を受けます文書がございますが、それが回ってくるということでございますけれども、私の方は死刑確定者につきまして定期的に報告をとっております。病状等はそういう意味で定期的に入ってきておりまして、普通は常時つかまえておる状況でございます。ただ、前回の報告あるいはその後の特別の報告によりまして、何か病気があるんじゃないかというような疑われる場合は、直接その時点で聞くこともございますけれども、
○政府委員(長島敦君) ただいま刑事局長から答弁がありましたように、この死刑の問題につきまして第一次的に、この事実が間違いがないかどうかというような点は、刑事局で慎重に検討されるわけでありまして、私の方は、御承知のように刑事訴訟法に死刑の執行ができない事由が書いてございます、たとえば、心神喪失でございますとかいうような場合でございますが、それに当たるかどうかという点を確認するという趣旨で、私の方に相談があるというふうに理解しておりまして
○政府委員(長島敦君) 承知しました。 ―――――――――――――
○政府委員(長島敦君) さようでございます。
○政府委員(長島敦君) ただいま御指摘の通達がまだ残っておるとは私実は存じませんでして、廃止になっておるものと当然思っておったわけでございまして、なお事実を調べてみたいと思いますが、現実の指導といたしましてはさような内容の指導はもちろん今日やっておりませんので、御指摘のそれが生きているのかどうか、手落ちでもし残っておるとすればまことに申しわけないことだと存じますので、事実を調べます。 それから現実の未決の特に処遇につきまして、文書図
○政府委員(長島敦君) 先ほどから法制局もの言っておられますように、いま監獄法改正の検討を進めておりまして、早急に秋までには法制審議会にかけたいと思っておりますが、そこの中の一つの重要問題が、いま先ほどからいろいろ御指摘がございました点でございまして、ただいまの点もあわせて十分に検討を要する問題というふうに考えております。
○政府委員(長島敦君) 含まれておると実は私も考えます。
○政府委員(長島敦君) それは実は読んでおりませんので、よく理解し得たかどうかわかりませんが、そこに挙げてありますように、営造物としての警察の施設と職員というものが全部代用されてまいりまして、そこで行っておるのは監獄の業務であるということでございます。そこの「行刑」ということが何かいま耳に入ったわけでございますけれども、それが刑の執行ということを言っておるのか、あるいは未決拘禁のことを申したのか、よく聞き取れなかったわけでございますけれ
○政府委員(長島敦君) 御質問の趣旨が必ずしもよくわかりませんが、私申し上げましたのは、刑罰の執行は、地方自治法にあります刑罰の執行という概念だろうというふうに思いますけれども、それが司法であるかどうかということになりますと、地方自治法で言われる司法はもっと狭い概念だろうというふうに考えておるわけでございます。いわば裁判に直接関係しているようなことというのが司法に関するものではないかというふうに思います。そういう意味で、刑罰の執行は、司
○政府委員(長島敦君) 監獄という言葉が非常にあいまいでございまして、監獄業務の中に刑の執行の業務がございますが、これは刑の執行に関する業務だというふうに思っております。その他の未決拘禁等の問題につきましては必ずしも司法に関する業務というふうには考えておらないわけでございます。
○政府委員(長島敦君) 現在実費弁償金で参っておりますのが、単価が五十年度で三百五十八円でございます。決算状況を見ますと、四十八年度に償還いたしました費額が三億二千百三十六万という金額に上っております。その内訳の詳細は私どもの方で詳細承知いたしておりませんが、雑費として使われておりますのは、いろんな光熱水料とか収容に要します直接の費用等に使われておるものと考えております。
○政府委員(長島敦君) 御質問の趣旨は、一日平均人員で警察に入っておる分と、それから拘置所へ入っておる分ということでございましょうか――。概数でございますけれども、先ほど警察庁でおっしゃいました延べ人員を三百六十五日で割りまして、警察の一日平均を出しますと、大体三千八百三十五でございます。うちの方は一日平均六千九百でございまして、約三千九百と六千九百という比率で三分の一と三分の二ぐらい、拘置所の方が多いという勘定かと思います。