雨宮孝子 に関する国会発言
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○河村委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、公益認定等委員会委員、公認会計士・監査審査会会長及び同委員、行政不服審査会委員、中央更生保護審査会委員、日本銀行政策委員会審議委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、
○副大臣(寺田稔君) 公益認定等委員会委員池田守男君、海東英和君、出口正之君、時枝孝子君、通称雨宮孝子君でございます、門野泉君、北地達明君、そして堀裕君の七名は平成二十五年三月三十一日に任期満了となりますが、時枝孝子君、門野泉君、北地達明君、堀裕君の四名を再任といたし、また、委員池田守男君の後任として山下徹君を、また海東英和君の後任として小森幹夫君を、また出口正之君の後任として双木小百合君、通称惠小百合君をそれぞれ任命をいたしたいので、
○副大臣(大島敦君) おはようございます。 原子力安全委員会委員鈴木篤之氏、早田邦久氏の二名は、平成二十二年四月二十日に任期満了となりますが、鈴木篤之氏の後任として代谷誠治氏を、早田邦久氏の後任として班目春樹氏をそれぞれ任命いたしたいので、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第二十二条で準用する第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 公益認定等委員会委員池田守男氏、大内俊身氏、佐竹正幸氏、時
○副大臣(林芳正君) おはようございます。 国家公安委員会委員川口和子氏は三月十二日付けで任期満了となりますが、同氏の後任に長谷川眞理子氏を任命したいので、警察法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公益認定等委員会については、本年四月一日付けで発足を予定しておりますが、大内俊身氏、佐竹正幸氏、池田守男氏、袖井孝子氏、出口正之氏、時枝孝子氏、通称雨宮孝子氏、水野忠恒氏の七氏をそれぞれ委
○江田五月君 中間法人法案について質問をいたします。 先ほど参考人質疑で、東京大学の能見善久教授と松蔭女子大学の雨宮孝子教授、お二人からいろいろ御意見を伺い、いろいろ教えていただきましたが、この法人関係の法整備というのはなかなか複雑多岐、込み入っていてどうもよくわからないので、さてしっかりした質問ができるかどうかちょっと不安に思っているところなんですが、まず一体我が国には幾つ法人法といいますか、法人の存在の基礎となる法律があるんだろ
○参考人(雨宮孝子君) 税の優遇に関しては改めて、これは一つのまた税を優遇するかどうかというのは政策の問題ですから、非営利法人だから税の優遇をするというのはこれは問題だというふうに思います。 また、政策の問題でも、公益的な活動をする、つまり国がやるべきことを肩がわりしてくれるからという意味での税の優遇ならば非常に幅は狭くなるでしょうし、もっとこういう活動を日本の社会の中にどんどん進展させて、市民社会をつくり上げるためにそれを促進させ
○参考人(雨宮孝子君) 今申し上げたとおりです。先生のおっしゃるとおりでして、税制優遇を受けたものをそのまま持っていって、それを内部で分配できるというのはこれは問題です。ですから、それが最も問題点の大きいところだったのではないかと思います。
○参考人(雨宮孝子君) 私は能見先生のように法制審議会の委員ではありませんので、なぜ抜けたかというのは、先ほどちょっと申しましたけれども、その中間試案を見ますと、これは公益法人の財産をそのまま中間法人に持ってきて、中間法人自体は財産を最後に解散したら分配してもいいという規定になっていたんです。それ自体やっぱり脱法行為になりますから、そういう意味では、そういう規定は入れることはいけないんだというふうに思います。 また、移行措置というこ
○参考人(雨宮孝子君) 私もなぜ改正にならないのかは随分不思議に思います。多分、一つは、今回の中間法人法案を議論するときの法制審議会の中で言われているのは、民法は多くの法律にかかわっているからその条文を全部改正することは大変なことになる。ただ、大変なことをそのままにしておくことが問題だと私は思いますし、今のようにコンピューター社会であれば民法を準用しているところはどこかというものはかなり短時間に出てくるはずなんです。そういう意味では、ぜ
○参考人(雨宮孝子君) 衆議院の議論の方も拝見しましたが、そこでもたしか一般法と言われていましたけれども、一応社員の共通の利益を目的として、剰余金を社員に分配しないことを目的とすると限定していますよね。そういう意味ではやっぱり一般法ではないのではないか。ここにかかわらないものもある。 だから、非営利の一般法はそもそもつくれないわけですから、民法の規定よりも広い範囲の非営利法はつくれないという法原則からいえば、これが非営利の一般法にな
○参考人(雨宮孝子君) はい、特別法があります。法人の種類としては百三十ぐらいだというふうに思いますけれども、法律の数、まださらにふえていると思います。
○参考人(雨宮孝子君) 江田先生の御指摘のとおりで、今、中間法人法案をつくるのであれば民法改正を早急にした方がいいというふうに、私は述べたとおりです。
○参考人(雨宮孝子君) お答えします。 ちょっと品の悪い言い方をして済みませんでした。 別にKSDの問題だけではなくて、もともと主務官庁制というのは、民間の団体が自由度の高い事業をしようと、例えばことしは福祉をやるけれども来年は国際交流をやりたいというような場合には、どちらの役所の許可も得なければいけないわけですよね。ことしは国際交流は少な目にして来年はたくさんしたいということもできないわけですね。そういう意味では非常に自由度を
○参考人(雨宮孝子君) ただいま御紹介にあずかりました松蔭女子大学の雨宮でございます。 本日は、中間法人法案に対して意見を述べさせていただく機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 中間法人法案に対し最初に結論を述べさせていただければ、今国会に法律案として提出されている中間法人法案に対しては、反対ではありませんが、積極的には賛成できません。 反対でないという理由は、この中間法人法案によって、これまで非営利であります
○委員長(日笠勝之君) 中間法人法案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、二名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授能見善久君及び松蔭女子大学経営文化学部教授雨宮孝子さんでございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます
○参考人(山岡義典君) 日本NPOセンターの常務理事と事務局長をしております山岡でございます。きょうは、その立場というよりも、むしろ一個人の立場として発言させていただきたいと思います。と申しますのは、このセンターの会員にはさまざまな考えの方が参加しておられるということで、多くの人の全部の意見を私が集約するということはしてございませんので、私個人の立場での話とお聞きいただければ幸いです。 まず、日本NPOセンターを紹介させていただきま