須網隆夫 に関する国会発言

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2019-05-30 山添拓 法務委員会 参議院

○山添拓君 同じ答弁であれば、繰り返していただく必要はないのですが。  今お聞きいただいたように、法科大学院協会に対しては決まったことであるかのように伝えながら、文科省の中教審の中ではまだ方針は決まっていないと言っている。こういう、相手によって言い方を変えて、しかし、だんだんに進めていってもう後戻りができないところまで来て、法科大学院協会としては、もうにっちもさっちもいかない、これに従っていくしかないんだというような状況になって、それ

2019-04-23 畑野君枝 文部科学委員会 衆議院

○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  山本和彦参考人、三澤英嗣参考人、伊藤真参考人、須網隆夫参考人の皆様には、きょう、本当に貴重な御意見を伺うことができました。ありがとうございます。  実は、今回の法案、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部改正案なんですが、随分前の法律の改正なんですね。当時は法務委員会で審議がされておりました。ここは文部科学委員会ですので、私、当時の議事録とか、あるいは、先ほどから議論にな

2019-04-23 亀岡偉民 文部科学委員会 衆議院

○亀岡委員長 内閣提出、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案及び階猛君外二名提出、司法試験法等の一部を改正する等の法律案の両案を一括して議題といたします。  これより質疑に入ります。  本日は、両案審査のため、参考人として、一橋大学法学研究科教授山本和彦君、弁護士法人三田パブリック法律事務所所長・弁護士三澤英嗣君、伊藤塾塾長・弁護士伊藤真君及び早稲田大学大学院法務研究科教授須網隆夫君、以上四名の

2003-04-24 宮澤節生 法務委員会 参議院

○参考人(宮澤節生君) それは残念ながら、先生が危惧されたような状態が大学の内部に存在しているということは否定できないと思います。これは、私のような、私がこのように申し上げて早稲田大学のほかの先生たちが賛成してくれるかどうかは分かりませんけれども、私の目から見るといささか歯がゆい、ふがいない状態になっているわけであります。しかし、それはある意味では致し方ないのでありまして、同情的に理解することもできます。  なぜかといいますと、例えば

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) まず、法科大学院というものは、当然、大学院でございます。ですから、その意味で、文科省、つまり最高裁判所じゃなくて文科省がそれを主管するということは、これは当然ではないんだろうかというふうに思います。もちろん、アメリカの場合には、アメリカの法曹協会、アメリカン・バー・アソシエーションがこの評価を行っております。その意味では、この制度とは少し違うところがあるわけですけれども、この認証評価機関の活動自体についてはやはり

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) お答えさせていただきます。  これはやはり、法科大学院の入学者選抜の方法全体をお話しすれば今のような疑問は解消していただけるんではないかと思いますが、まず法科大学院の入学者選抜というのは、一つの要素ではなくて複数の要素を考慮して最終的に判定する、しかもその判定の仕方はそれぞれの法科大学院が独自に行うということが基本的な枠組みなんだろうと思うんですね。  そこで、まず一つ考慮をされる要素として出てきているのが今

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 教員の問題はやっぱり非常に重要なポイントでして、要するに教員が教えるわけですから、教員が十分な能力、識見、人間性を備えていなければ、当然、優秀な人間性豊かな法律家を育てることはできません。これはやはり、法科大学院の教員の中心は現在の法学部の教員ということになるんだろうというふうに思います。しかし、これに加えまして、実務家出身の教員というものを相当数加えるということになっております。この両者がともに協働してこの法科

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 確かに、日本の社会ではこれから様々な場面で法律家というものが必要とされているというふうに思います。今までの日本の法律家の活動分野というのは訴訟を中心にした比較的狭い範囲に限られていたというふうに私は考えていますけれども、そうではなくて、もっと社会の隅々に、企業においても政府においても官庁においても法律家がもっと入っていかなければいけない。そういったような二十一世紀の日本の社会の求めている質の高い法曹を、大学におけ

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 早稲田大学には臨床法学教育研究所という、このクリニックについての研究をする新しい組織を作りまして、私が所長をやっております。  リーガルクリニックの意義というのは、まず第一番目に、アメリカでは特に弁護士にアクセスすることができない貧困者に対してリーガルサービスを提供するという、そういう意義があろうかと思います。日本の場合にもそれは言えると思いますけれども、それに加えて、先ほどお話ししたような乖離している実務と理

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 資格試験というのは、一言で言えば一定の基準を満たしていれば合格にするという、そういう試験だということですね。つまり、あらかじめ何千人とかという枠があって、上からそこまで取っていくという形ではなくて、一定の基準を満たした者を全員合格にさせるという、これが資格試験と言っていることの本質的な意味であるというふうに思います。ですから、年によって合格者が当然変更する、変わるでしょうし、あらかじめ合格者数を予測するということ

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 結局、プロフェッションとは一体何なんだろうかということを考えたときに、やはりプロフェッションになるための専門的な教育を受けてそれを修了している者、それがプロフェッションであるんだという、そういう定義の仕方があるだろうというふうに思うわけですね。  その意味で、やはり弁護士を含めた法曹、これをやはりプロフェッション、専門職であるというふうに考えるのであれば、当然にそのための教育を受けていなければいけないという、こ

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 今御指摘の点は、法学部としては非常に悩ましい問題であることは事実だろうというふうに思います。しかし、これについてはやっぱり幾つか分けて議論しないといけないんだろうと思います。まず、それぞれの大学が一体どういうような法学部像を持つんであろうか、それからまた中期的、長期的にはどうなっていくんだろうか、時間軸の問題、こういう二つの要素があるだろうというふうに思います。  一つは、これはどちらも絡み合ってだんだん進んで

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 学問の自由との関係については、やはり先ほども私が指摘しました法務大臣からの意見、要求、これについてはやはり注意深く見守っていかなきゃいけないんじゃないか。これが本来の制度の趣旨を逸脱して、具体的な教育の内容にまで関与する、例えばこういったような刑事弁護について闘う弁護士をつくっているからけしからぬというような形で運用されれば、これはどう考えてもおかしいだろうというふうに思います。  それから、刑事訴訟についてで

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 私、アメリカとそれからベルギーでロースクールで勉強した経験がありますが、闘う精神と気迫というとちょっとあれかもしれませんけれども、弁護士の仕事というのはやはり当事者性があります。その当事者の立場に立ってその当事者の権利をどう守るのかという、そういうのが弁護士の仕事でして、第三者的にこれはどうであろうかというのは少し弁護士の発想とは違うと思います。  例えば、アメリカの、今、先生おっしゃったような憲法の授業に私、

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 今の司法試験が厳し過ぎるんじゃないか、難し過ぎるんじゃないかと、これはどなたもそういう問題意識を持っておられると思うんですね。じゃ、これを今のままで緩和することができるだろうか、例えば今の司法試験のままで合格者を増やすことができるだろうかというと、これがやはりまたできないというのがこの法科大学院の議論の出発点だったろうと思うんですね。  つまり、現在、新しく養成されてくる法曹、つまり司法試験を通って、それから研

2002-11-26 須網隆夫 法務委員会 参議院

○参考人(須網隆夫君) 早稲田大学の須網でございます。  お手元に一枚レジュメが行き渡っているかと思いますが、これに沿ってお話しさせていただきます。  最初に、法科大学院を含めた司法制度改革の問題についてこれまで発言してまいりまして、また所属大学における法科大学院の設立にも関与してきた者といたしまして、こういったような場で意見を述べる機会を与えていただいたことを大変に光栄に存じます。また、感謝申し上げます。  私は、結論から申し上

2002-11-26 魚住裕一郎 法務委員会 参議院

○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案及び司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  本日は、両案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、三名の参考人から御意見を伺います。  御出席いただいております参考人は、日本弁護士連合会副会長井元義久君、日本労働研究機構統括研究員今田幸子君及び早稲田大学法学部教授須網隆夫君で