高倉信行 に関する国会発言
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○政府参考人(高倉信行君) 六十五歳以上の無年金者についてでございますけれども、直近の数字は平成十九年に当時の社会保険庁が一定の条件で推計したものでございまして、その時点で六十五歳以上の無年金者数は四十二万人と推計されておりまして、これを十九年当時の六十五歳以上人口に占める割合で見ますと一・五%となります。 なお、この推計は老齢基礎年金の受給資格が二十五年という前提で行われておりますが、昨年八月に社会保障・税の一体改革の一環で成立い
○政府参考人(高倉信行君) 昨夜御通告いただいて直ちに日本年金機構に照会をさせていただいて、まだ暫定報告を受けつつあるという段階でございまして、確定で大臣に御報告差し上げるに至っておらない段階ではございますけれども、一定の回答は今週、もしその件が議員御指摘の案件そのものだとしてでございますけれども、それであれば今週に入ってから御本人に対してのコンプライアンス部からの回答はあったとは聞いておりますが、いずれにしても、その詳細につきまして、
○政府参考人(高倉信行君) まず、先ほどちょっと触れました特別便などは、行政側といいますか、日本年金機構側から投げかけをまずさせていただくと。待っているわけではなくて、先にこういうことですけれどもいかがでしょうかという確認の呼びかけをさせていただいております。また、例えば、もう一つのジャンルといたしましては、紙台帳とコンピューターの突き合わせと、これもこちら側、行政側からの発意で行うというように、いわゆる待ちだけではなくて能動的な働きか
○政府参考人(高倉信行君) ただいまお尋ねございました記録に誤りがあった場合の再裁定という問題でございますけれども、記録の誤りが見付かる経緯はいろいろ分かれてございます。特別便を出して御本人から申立てがあったり、第三者委員会であっせんを受けたりといろいろございますけれども、いずれにしましても、受給者の記録に訂正があって、本来の年金額はもっと多いんだといったようなことが分かりました場合に、年金事務所側から受給者の方にそれをお知らせをして、
○政府参考人(高倉信行君) 御指摘いただきましたこの法案の制度の、実際にこれを生かしていくためには、対象となり得る方々に対して手続を確実に行っていただかなければならない、そのためには、前提としてお知らせ、周知をしていかなければならないということで、大変重要な課題と考えております。 具体的な取組の予定といたしましては、今回の制度の内容や手続の方法につきまして、まず一般的な広報といたしましては、一つには年金事務所などの窓口にリーフレット
○政府参考人(高倉信行君) この第三号被保険者の不整合の記録をお持ちの方の状況、数、金額等でございますけれども、サンプル調査などから推計をしておりまして、不整合記録をお持ちで年金額に影響があると考えられる方が、受給者の方々で約五・三万人、被保険者の方が約四十二・二万人と見込んでおります。金額の方でございますが、この不整合記録を有して年金額に影響があると考えられる受給者の方の一人当たりの平均不整合月数が六・八月で、影響額が月額で約九百円と
○政府参考人(高倉信行君) ただいま御指摘いただきました、いわゆる課長通知で運用三号という形で進めてしまったということについては適切ではなかったと。やはりこれは法律で対応していくことが基本であるというふうに方針を変換していくべきであると、このように総括し、今回また法案の形で提出をさせていただいているという状況でございます。
○政府参考人(高倉信行君) お尋ねいただきました若年者納付猶予制度においての追納の関係でございますが、制度といたしまして猶予が承認されました保険料をそこから十年以内であれば追納が可能という特例でございます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、平成十七年度にスタートしておりますので、その十七年度から猶予なさった方々でもまだ十年は経過していないということから、若干は更に納付割合は増えるのではないかと思われますけれども、平成二十三年度まで
○政府参考人(高倉信行君) 若年者納付猶予制度の適用状況、その年次推移等でございますけれども、これは平成十七年度から施行されてございまして、初年度の十七年度末の時点で三十四万人適用、若年者納付猶予者となっております。その後、翌平成十八年度末では三十七万人に少し増加しておりますが、その後、何年間かは横ばいの状況で推移しております。近年、二十二年度、二十三年度と一万人ずつ増えて、直近の数字でございます平成二十三年度末の時点では、御利用いただ
○政府参考人(高倉信行君) ただいま御指摘いただきました五年間の有期給付に切り替えるという措置は平成十六年改正で導入されたものでございまして、十九年からということでございますので、五年ということでございますと二十四年四月、昨年の四月以降から終了となるケースが制度的にあり得るということではございます。 しかしながら、実は、この遺族厚生年金の、様々な理由で失権がございますが、その失権理由ごとの区分した業務統計を、これも、恐縮ですが、取る
○政府参考人(高倉信行君) お答え申し上げます。 ただいまお尋ねいただきました障害年金、遺族年金のいわゆる直近一年要件でございます。 保険料納付要件におきまして、原則は過去全体の三分の二以上であるけれども、直近一年間で未納がなければ満たすという部分でございますが、実は年金の裁定処理に当たりまして、この納付要件を審査いたします場合におきまして、審査実務におきましては直近一年を満たしているかどうかをまず見るのが通常で、そこで満たして
○政府参考人(高倉信行君) お答え申し上げます。 ただいまお尋ねいただきました国民年金の保険料の後納制度でございますけれども、これを最大限に御利用いただけるよう、昨年の十月からの施行でございましたが、二か月先立って、昨年八月から対象となり得る方に対しての個別のお知らせを順次送付しているところでございます。 その上で、この後納制度による保険料の納付の申請をしていただくわけでございますが、この申請の受付も昨年八月から開始しております
○石田委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官山下史雄君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長稲田伸夫君、法務省矯正局長西田博君、法務省人権擁護局長萩原秀紀君、法務省入国管理局長榊原一夫君、外務省大臣官房参事官新
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省統計局長須江雅彦君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高倉信行君、社会・援護局長村木厚子君、政策統括官唐澤剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案及びこれに対する柚木道義君外三名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官吉田学君、消防庁審議官武田俊彦君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高倉信行君、医政局長原徳壽君、老健局長原勝則君、保険局長木倉敬
○政府参考人(高倉信行君) 御指摘の被保険者証の回収区分の入力誤りなど、これは様々な悪い影響を及ぼしますことから、これの記載内容や処理結果の確認につきましては、ただいまの御指摘を踏まえまして、日本年金機構において改めて徹底をしてまいりたいと存じます。 また、今後、日本年金機構において、これ全国健康保険協会側との連携も必要でございますが、事案の把握と原因の調査に努めまして、誤りの多い事例が見出された場合などには、同じようなことを決して
○政府参考人(高倉信行君) お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘いただきましたとおり、平成二十三年七月に全国健康保険協会からこの被保険者証回収情報の事務処理を適正化すべきだという御指摘を日本年金機構が受けております。これを踏まえまして、日本年金機構におきましては、同月中にでございますけれども、この本件に関する指示依頼を行う文書を発出いたしまして、資格喪失届などの被保険者証回収区分を入力いたします際に誤りがないようにということで、
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案及びこれに対する柚木道義君外三名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官豊田欣吾君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高倉信行君、年金局長香取照幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異
○政府参考人(高倉信行君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘いただきました問題につきまして、ごく簡単に背景も含めて御回答させていただきたいと存じます。 私ども、年金の社会保険のオンラインシステムにおきましては、一つの基礎年金番号において異なる性別に変更するということはシステム上は想定されていなかったということがございまして、この法律が整って仕組みができた後、従来、家裁から性別変更の審判を受けた方からのお申出があった場
○政府参考人(高倉信行君) 健康保険についてお答え申し上げます。 ただいま委員御指摘いただきましたような常用的な雇用関係にあると認められる場合には、御指摘のとおり、健康保険の適用になるというべきものであると考えております。その適用をきちっと実現していく上では、基本はもちろん事業主様の方に届け出ていただくということが重要ではございますので、そのための周知、指導は徹底に努めておりますが、それだけではなくて、こちら側でのチェックということ