高倉翔 に関する国会発言
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○保利委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、学校教育法等の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案並びに鳩山由紀夫君外五名提出、日本国教育基本法案、藤村修君外二名提出、教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革に関する法律案、牧義夫君外二名提出、地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案及び笠浩史君外二名提出、学
○参考人(高倉翔君) どうも済みません。 イギリスのインスペクターの制度というのは非常に有名だということを私も存じておりますし、ちょっとあの辺りで仕事したこともございますので、実感として感じております。 ただ、そのインスペクターが働く、機能を果たすという場合に、やはりそのバックになる学校ないしは教育の生まれ方、育ち方というものが、体質みたいな、DNAみたいなものというものがかなり大きいんではないかと。よく言われるように、日本の学
○参考人(高倉翔君) どうもありがとうございました。予算編成権のことについて御発言いただきました。ありがとうございました。 御案内のように、旧教育委員会法の場合には予算の原案作成権、あるいはその原案が議会で否決された場合に二重提案権というような権限が教育委員会に与えられておりました。それが三十一年以降の地教行法になりますと大きく変わってまいりまして、意見を聴取しなければならないというようなことに相なっていると。したがって、教育委員会
○参考人(高倉翔君) よく引き合いに出されるのは、OECD加盟国での教育予算、GNP比ですね、これを私どももよく取り上げて議論するわけでございますが、非常に残念なことながら、もう一番どん底に低迷していると。別にOECDの統計がどうのということではございませんけれども、やはり教育に対してもっと手厚い財政的な手だてをすべきではなかろうか。 今度、教育基本法の改正というものの原案が二つ出ておりますが、そのいずれも、やはり教育予算、財政措置
○参考人(高倉翔君) ありがとうございます。 教育委員会の制度の概要という、こういった旧文部省の編集した冊子がございますが、この冒頭に、教育委員会の理念といたしまして地方自治の尊重というのが冒頭に書いてございます。正に教育委員会制度というのは地方自治の尊重というものをやはり一番大切に考えていかなきゃならない、そういった制度であるというふうに考えております。 そういうふうな考え方をより徹底していくために、平成十一年の地教行法改正で
○参考人(高倉翔君) ありがとうございました。 地域の教育機能の向上をどうするかというようなことで、実は私、今朝大急ぎでまた復習のために持ち出しましたけれども、平成十年に中央教育審議会が「今後の地方教育行政の在り方について」という答申を出し、その最後のところの第四章は「地域の教育機能の向上と地域コミュニティーの育成及び地域振興に教育委員会の果たすべき役割」と、教育委員会にこれを振っているんですね。 その中をこれ少しよく読んでみま
○参考人(高倉翔君) 中立性の議論というのは、教育をめぐる議論の中で一番難しいようで、例えば公教育というものを考える場合に、義務制、無償制、中立性と分けて、みんな義務制と無償制のところまでは研究をさっさと進めていくけれども、中立性のことになるとどうもブレーキが掛かってしまう。そして、結局は逃げ込むところはどういうことかといいますと、コンドルセの第四権というような話になってきまして、教育権を司法、立法、行政のほかの外側の第四権として考えて
○参考人(高倉翔君) 前半の部分の不要論云々ということに関連しまして、かつて臨時教育審議会の答申は、制度として形骸化していたり活力を失ってしまったりしているところも少なくなく、制度本来の機能を十分に果たしているとは言い難いということで、不要論ではなくて、何かこれにカンフル注射、あるいはそれの生き返る、あるいは生き生きと出直す道はないかということを模索する提言をされたと私理解しております。それを受けまして、私どもそういった作業をして提言を
○参考人(高倉翔君) 不当な介入、不当な支配ということに関して今までいろんな議論がなされてまいりましたけれども、束ねてみると、あらゆる主体が不当な介入の主体になり得るというようなところが落ち着き先であるというふうに私は理解しております。したがいまして、この問題の解決というのはそう簡単なことではない、これ一点ですね。 もう一点は、不当な介入云々、その前に、教委の無責任体制云々というようなことについて、先生御指摘くださいました。それにつ
○参考人(高倉翔君) おはようございます。高倉でございます。 私は、教育基本法の改正につきまして、大きく二つの柱でお話をさせていただきたいと思います。最初には、基本法改正に関する基本的な考え方、全体的な考え方について、二つ目は、政府原案及び民主党案における教育行政の条文というものをめぐりまして意見を述べさせていただきたいと思います。 まず、前半の教育基本法の改正に関する基本的な考え、全体的な考えでございます。 現行の教育基本
○委員長(中曽根弘文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育基本法案、日本国教育基本法案、地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案及び学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案、以上四案の審査のため、本日の委員会に明海大学長高倉翔君、杉並区立和田中学校校長藤原和博君、古山教育研究所所長古山明男君及び名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授・犬山市教育委員中嶋哲彦君を参考人として出席を求め、その
○中野参考人 中央大学の中野と申します。 私の教員歴は、昭和でいいますと昭和二十九年度、一九五四年度からでございます。当時は、でもしか教師という言葉がはやっておりました。教師にでもなろうか、あるいは教師にしかなれなかったという人たちをでもしか教師というふうに呼んでおりましたが、私もでもしか教師の一人だったと思っております。早いもので、それから四十年を超えてしまいました。私は、小中高の教員生活を経験した後で、国立大学の教育学部と三つの
○参考人(高倉翔君) 中高一貫の教員免許状をどういうふうに考えていくかという場合に、中高一貫のカリキュラムについて教育課程審議会の答申を待って作業を始めるというのは、これは筋道からいえばそのとおりなんです。しかし、そうやっていった場合に、恐らく肩先生のお考えの中には、中高同時に免許を取得するという場合に、片や実習が四週間、片や二週間というそこのあたりの整合性をどう考えるのかというのが恐らく御質問の趣旨かなというふうに思っております。
○参考人(高倉翔君) おっしゃるとおりでございます。 今度の基本的な考え方も、負担として感じるかどうかということとは別に、やはり最低限必要なものをきちっと整えたという基本的な考え方に立っているわけでございます。 もう一つは、前半におっしゃられたことに対してでございますが、先生おっしゃられるとおりで、これまでの教員養成も含めまして大学の管理運営等々というのは、やはり規制と保護の間でもってかじ取りがなされてきたというのは否めない事実
○参考人(高倉翔君) そのとおりでございます。そういう数字もちゃんと指摘していただき、そしてそういった数字に基づいて教養審でも全く同じような認識をしております。 以上です。
○参考人(高倉翔君) 審議の大きな流れの中で考えてみますと、特に影響を及ぼしていないと。むしろ、この答申というのはクオリティーの面に中心を置いて議論が進んでいってしまった。そして、数の問題というのは後から出てきたということもありまして、どちらかといえば副次的に、あるいは軽視されたとは言いませんけれども、かなりマイナーなものであったというふうに感じております。 ただ、私、一言だけ言わせていただきますと、五月に報告書をまとめる段階で、こ
○参考人(高倉翔君) 採用試験あるいは採用のあり方につきましては、文部省の教職員課とは別に、地方課が中心になりましてかなり積極的に協力者会議等で新しい方針の提言をし、それに基づいて各都道府県及び政令指定都市がかなり思い切った採用方法の改革をなさっているわけでございますね。その報告書なども出ておりますし、また私もある県のそういったプランニングに携わりました。したがいまして、これまでの採用試験というのは言ってみれば余りよくない、もう思い切っ
○参考人(高倉翔君) いろいろありがとうございました。 教育が詰め込むことから引き出すことへ、そのとおりと思います。 エデュケーションというのは、よく私たち教えられましたけれども、引き出す、エアツィーエンというのは引っ張り出すことなんだということをいろいろ教わったわけですが、実際にはエデュケーションの中身というのがインドクトリネーション、注入するということになっていた、だから本来のエデュケーション、引き出すという点に、つまり原点
○参考人(高倉翔君) 大変全般的なことで恐縮しております。 もちろんこれは学校だけで対応できるものではなくて、今の言葉で言いますと、学校、家庭、社会の連携協力云々というようなことがよく言われますけれども、まさに国民的な課題として日本人が、あるいは世界の人類が一致して取り組まなきゃならない非常に大きな今日的な問題かというふうに考えております。 それで、ひとつ思い切って、規制緩和の延長線ということではございませんけれども、義務教育と
○参考人(高倉翔君) 私は、将来的にはそういう弾力的な対応というのは必要になってくるのかなと思っております。 ただ、現行の法制で申しますと、実習というのは、学校教育法第一条に書き込まれている学校、そのどの学校へ行っても構わないわけですが、そこで行うということに法の建前がなっておりますので、それを前提にして今度の答申も書き込みをしている。 ただ、今度の答申の場合には、特殊教育諸学校における実習を非常にエンカレッジしているというよう