高木俊介 に関する国会発言
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○参考人(高木俊介君) 結構幅広い問題を提起していたと思いますけれども、医療の側からの批判は、やはり起訴前鑑定の問題に集中していたと思います。済みません、そこも二〇〇一年の資料を持っているわけではありませんので、不正確かもしれませんけれども。
○参考人(高木俊介君) ちょっと済みません、十ページというのがどこか分からないのですが、プロジェクトチームの方は、やはり資料をきちんとそろえようということをやってきていたはずなんですね、この事件が起こるまでは。立法化は急がないということがあったんです。そして、本来、医療の側から何とかしようという、そういう姿勢があったはずなんです。それが今回はどうもやはり法の側からといいますか、司法の側から、裁判官が入ってくるというのが一番ですけれども、
○参考人(高木俊介君) 措置入院制度に関しましては、非常に問題が大きいことは確かです。一つは、退院に際してやはりどうしても社会的、防衛的な性格を医師が引き受けてしまっている部分というのがあると思いますね。それに対して何らかの制度的な手当てが必要だろうと。そういう制度の問題以外に、現実の運用として、なぜ措置入院がこうも長期化しているのかというようなことがあると思いますし、それはもうこれまでの参考人が述べてこられたように、それだけの手厚い治
○参考人(高木俊介君) まず、地域ごとのばらつきというのは非常に問題なんですね。つまり、鑑定結果のばらつき、非常に問題です。 これは医療の責任でしょうけれども、こういう起訴前鑑定の基準というものが全くない、それぞれの精神科医の経験だけでやっているという面があります。それは医療の責任として是正しなければならないだろうと思います。そして、起訴前鑑定に限らず鑑定というのは非常に公正を期さないといけないものですから、やはり今のように一方的に
○参考人(高木俊介君) 現在、受刑中の方の中に一%、精神障害の方がおられます。これは、法的身分が、まず精神障害だから心神喪失、心神耗弱というわけではないので、私は精神障害の方が刑を受けていること自体については問題はないだろうと思います。 しかし、どのような法的身分であれ、きちんとした医療を受ける権利というものはあるはずで、やはり今の刑務所での医療というのは問題ですし、医学的観点から見れば医療は保障されねばならないだろうと思っておりま
○参考人(高木俊介君) ちょっと、ただいまの御質問で誤解が生じるといけませんので一言最初にさせていただきますが、他害行為をした者だけを集める、ますます危ないじゃないかというふうに受け取られたら非常に困るので。 実際には、他害行為を行ったとはいえ、それが心神喪失の状態であった、病気であった場合、本来は非常に穏やかな平和的な方が多いということは、これは経験上のこととして付け加えさせていただきます。 その上でですけれども、これはやはり
○参考人(高木俊介君) ちょっと話がややこしくなるかもしれませんが、私は精神科医というものは鑑定人性と、精神科医のみならず医者ですね、医者というものには鑑定人性と治療者性の両方があるとは思っております。ですから、その鑑定人性という部分でいろんなおそれについて判断したりすることは、それ自体はあり得ることです。 ところが、私がここで批判するのは、再犯のおそれというのがこれは医学的要件だけでは決してないと。それを、犯罪の再犯を犯す要素の多
○参考人(高木俊介君) レジュメに書かせていただきましたように、人権侵害の可能性、この法律が司法の関与を必要とするということを政府は認めているんではないかということについてですが、私は認めていると思うんですね。百五十四国会では既にこの人身の自由への干渉、制約が強いものとなると古田参考人はおっしゃっていますし、危険性の予測がないと成立しない法律なんですね。その成立、危険性の予測というのは誤る可能性があると、だから司法の関与が必要という論理
○参考人(高木俊介君) 精神病質というのは、そもそも疾病ではなくて、ある正常からの性格の偏りというふうに定義されておるわけですけれども、そういう異常な、偏っているという意味で、異常な性格の中から本人が悩むもの、あるいはそれに社会が悩まされるものというふうに定義されています。その定義のために、これまで本人は病気として悩まないのに、周りが悩んでいるというだけで精神医療の対象となってきたという、精神医療のこれはずっと歴史があるわけですね。
○参考人(高木俊介君) ついでに、浜四津議員さんに……
○参考人(高木俊介君) 質問ありがとうございます。 我々から見ていますと、一つは、非常に起訴前鑑定に赴く精神科医というのが非常に限られておるんですね。京都ではほとんどを、例えば私のいる京都では、ほとんどの起訴前鑑定を一人の医者がやっております。で、非常に短い時間なわけです。そして、非常に、これは結果としてそうなっているということにすぎないかもしれませんが、検察寄りの検察の判断に沿った判断を出しておられるようなところがあります。これは
○参考人(高木俊介君) 一番目についてお答えしますと、レジュメの第二項の一番上に書きましたように、修正案の趣旨説明で、「医療の必要性が認められる者」ということを前面に出してはおりますけれども、そのすべてを本制度による処遇の対象とするのではないと修正案の趣旨説明で言っていますから、医療の必要性以外の要件が必ずあるはずなんですね。それの明言を答弁の中で避けた形になっておられますけれども、「同様の行為を行うことなく社会に復帰できるよう配慮する
○参考人(高木俊介君) 個々の事例については、私は法律でプライバシーをいかに守るか、人権をどのように守るかをきちんと定めた上で決めていけばいいと思います。私が危惧するのは、やはり一般の方が精神障害者について余りにも知らなさ過ぎることがかえっていろいろな不安を増幅しているのではないかということなんですね。そのためには、一つは、私はやっぱりこういう犯罪を犯した精神障害者が一体、今現実にどのようになっているのかということをもう少しきちんと知ら
○参考人(高木俊介君) おはようございます。高木です。 ごあいさつは抜きにして本論に入らせていただきたいのですが、私がこの問題を考えてきました精神科医療懇話会という非公式の勉強会の組織ですけれども、そこが出しました声明について、今日は資料一、二ですね、資料の一、二を持ってきましたので、またお読みください。ほかに、読売新聞の「論点」、これは後で使わせていただきます。それから、毎日新聞に私が精神科の統合失調症についての解説を家庭欄に連載
○委員長(魚住裕一郎君) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、検察庁法の一部を改正する法律案及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 本日は、四案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、社団法人日本精神科看護技術協会会長藤丸成君、ウエノ診
○山井委員 よろしくお願いします。民主党の山井和則です。 先ほどの公明党の福島議員の、読売新聞の高木俊介医師の「論点」の質問に対しても、その答弁も聞いておりましたが、やはりこういう批判に対して十分な責任を果たしていないと思います。福島議員も納得しておられないようでした。与党の議員でさえ納得し切れない。 また、気のせいかもしれませんが、私、坂口大臣と今までからずっと厚生労働委員会で審議をさせてもらっておりますが、きょうは、委員会で
○福島委員 本日は、私は、先般読売新聞に載りました、六月二十八日付でございますが、「論点」において、高木俊介さんという精神科医がこの法案についてのさまざまな指摘をしているわけでございます。実は、彼は私の同級生でございまして、いろいろと言われるとなかなか内心複雑なものがありまして、一つ一つ指摘されていることについて確認をしたいというふうに思っております。 この中で、まず初めに、次のようなことが言われております。今回の法案は、問題の多い
○上坂委員長 これより会議を開きます。 石炭対策に関する件について調査を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として石炭鉱害事業団理事長高木俊介君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(高木俊介君) 炭鉱労働者の賃金でございますけれども、昨年、例の炭価アップと同時に賃金関係の方も大幅に改善されまして、現在は、いわゆる他産業との比較におきましてはそう遜色のないところであろうと思います。 なお、特に坑内労働者の賃金におきましては他産業に比較しまして、主要労働者の方々と比較しまして、一カ月大体二十二、三日の出勤ではございますけれども、一部残業も入っておりますけれども、これはある程度の能率給というものが入ってお
○政府委員(高木俊介君) 幌内炭鉱の生産は、昨年約百四十万トンの生産を行っているわけでございまして、本年度も当初は大体昨年並みの生産が実行できるのではないかというような見当のもとに、本年度の実施計画ということで、トータル的には二千三十万トンという基本計画を定めたわけでございます。その後、各山の災害あるいはスト、そういう状況がございまして、今年度の生産は残念ながらトータル的には千九百万トン前後ではなかろうかというのが、現在時点における見込