高橋俊之 に関する国会発言
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○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘の、都道府県ごとの年金給付の総額が家計最終消費支出の総額に占める割合でございます。 厚生労働省の令和元年度の厚生年金保険・国民年金事業年報と内閣府の県民経済計算に基づきまして計算いたしますと、二〇%を超える都道府県は、秋田、富山、長野、三重、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、愛媛、高知、長崎、宮崎の十三県でございます。また、一〇%を超える都道府県は東京都を除く四十六道府県でございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 年金につきましては、物価や賃金の動向を反映するわけでございますけれども、このように確定的なデータが出ましてからそれを反映するので、確かにワンテンポ遅れるという事情はございます。 また、直近の大きな変動に影響しないように、賃金につきましては三か年分で平均をすると、こういったことで急変動にならないようにしているものでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 年金額改定のルールでございますけれども、まず物価と賃金の丈比べをいたします。 物価につきましては前年の消費者物価上昇率で、マイナス〇・二でございます。賃金でございますけれども、これはまず二年度前から四年度前の直近三か年平均の実質賃金の変動率、平均を出す、これが三角〇・二%でございます。それを直近の物価、昨年の物価マイナス〇・二を掛けまして名目化いたしまして、名目賃金変動率がマイナス〇・四と。で、名目賃金変
○橋本委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、子ども・子育て本部審議官相川哲也君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官奈尾基弘君、医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、職業安定局長田中誠二君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局長山本麻
○橋本委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三貝哲君、新しい資本主義実現本部事務局次長三浦章豪君、内閣府大臣官房審議官坂田進君、国税庁課税部長星屋和彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官茂里毅君、厚生労働省医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、雇用環境・均等局長山
○政府参考人(高橋俊之君) この在職老齢年金制度は、年金財政が大変厳しい中で、在職して収入が一定以上のある方につきましては年金の支給を一部停止させていただくと、こういった制度でございます。 そういった意味で、より長く働くということについての、在職支給停止をして繰下げで増額しないのであれば、インセンティブが起きないではないかという点、それはそのとおりなんでございますけれども、この保険料上限を固定してマクロ経済スライドを導入している中で
○政府参考人(高橋俊之君) 令和二年改正では、このいわゆる高在老につきましては改正を見送ったわけでございます。 前回法案のときの質疑のときに御質問をいただきまして、これは当時の令和二年改正を議論した審議会の意見書におきまして、繰下げ受給をしても在職支給停止相当分は増額対象とならないということとか様々な問題を考えて、この高在老の在り方については引き続き検討と。要は、令和二年改正で残した課題として、今後の制度改正の課題だということでなっ
○政府参考人(高橋俊之君) 今申し上げましたのは厚生年金部分でございます。 基礎年金部分につきましては、在職老齢年金、在職支給停止の制度がございませんので、これにつきましては、在職中の方が繰下げ受給を選択しても、基礎年金部分については増額率で増額をいたします。 その一方で、厚生年金につきましては、在職支給停止の制度がございますので、在職支給停止になっていない部分につきまして増額率が掛かるという仕組みでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 六十五歳から老齢厚生年金を受給した場合、在職老齢年金制度によりまして年金の全部又は一部が支給停止となる方が繰上げ、あっ、繰下げ支給を選択いたしますと、在職支給停止相当分を除いた部分について所定の増額率、月〇・七%が適用されるというものでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 平成十六年の年金制度改正で、これ以上現役世代の保険料が上がらないように上限を固定した上で給付を調整していくと、そういった仕組みの中でやるということでありますので、物価や賃金の動向、確かに若干その三年度平均の賃金を直前の物価で名目化して、それと物価を丈比べしますので、若干ワンテンポ遅れるということがございますけれども、そこのところはしっかり反映しながらやっていくという仕組みは必要だろうと思います。 次期財政
○政府参考人(高橋俊之君) 御質問いただきました前年の名目賃金変動率がマイナスで物価がプラスとなった場合、この場合の年金額改定につきましては、名目賃金変動率に合わせて改定を行うということになります。これは、現役世代、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付というためでございます。 マクロ経済スライドは、賃金や物価の変動を基にした年金額の改定率がプラスとなる場合に行うものでありまして、マイナスとなった場合には行わずに、翌年以降にキャ
○橋本委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君、科学技術・イノベーション推進事務局審議官覺道崇文君、消費者庁審議官長谷川秀司君、法務省民事局長金子修君、外務省大臣官房参事官北川克郎君、文部
○政府参考人(高橋俊之君) 今の先生の御指摘、昨年十一月三十日、年金の日のシンポジウムにおきます私の発言かと思います。 次の財政検証、令和六年の公表を予定してございますけれども、直近の出生率の推移を見ますと、前回の財政検証で前提とした出生率と比べて低く推移してございます。したがいまして、次の将来推計人口の結果次第では、年金の財政にとってマイナスの影響を与える要因となるというふうに考えてございます。 こういった状況を踏まえますと、
○政府参考人(高橋俊之君) 令和五年度の年金額改定率がどうなるかでございますけれども、これ、令和四年の物価変動率と令和四年の名目賃金変動率から、令和五年度のマクロ経済スライド調整率と、それから令和四年度からのマクロ経済スライド調整率のキャリーオーバー分、これを名目額を下らない、下回らない範囲で調整して改定率を求めることになってございます。 このうち令和四年の名目賃金変動率につきましては、令和元年度から令和三年度までの三年間の実質賃金
○政府参考人(高橋俊之君) 来年度の年金額改定、今先生御指摘のとおり、前年度までの賃金、物価の動向を反映してマイナス〇・四%となってございます。 これは平成二十八年改正の施行に伴うものでございますけれども、この平成二十八年の改正、賃金スライドを徹底する、また、キャリーオーバー制度を導入したものでございますけれども、これは、公的年金制度を将来世代の負担が過重なものとならないようにしながら、一方で長期的な給付と負担のバランスを確保すると
○橋本委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也君、厚生労働省医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、労働基準局長吉永和生君、職業安定局長田中誠二君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・
○とかしき委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、財務省大臣官房総括審議官新川浩嗣君、厚生労働省健康局長正林督章君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長橋本泰宏君、年金局長高橋俊之君、国土交通省水管理・国土保全局砂防部長三上幸三君
○とかしき委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、財務省主計局次長宇波弘貴君、文部科学省大臣
○とかしき委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣参事官川上恭一郎君、内閣審議官河村直樹君、内閣審議官十時憲司君、内閣
○政府参考人(高橋俊之君) 令和元年の財政検証の結果によりますと、様々な経済前提を置いておりますけれども、経済成長と労働参加が進むケース三の場合で申し上げますと、年金額を物価上昇率で二〇一九年度に割り戻した実質額、この実質額がいわゆる購買力を表すものでございますが、この実質額で比べますと、モデル年金のうち報酬比例部分は、二〇一九年度の九万円から二〇四〇年度に十・八万円に増加、それから、モデル年金のうち基礎年金一人分は、二〇一九年度の六・