鷲頭誠 に関する国会発言
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○橘委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長峰久幸義君、大臣官房総合観光政策審議官鷲頭誠君、総合政策局長丸山博君、道路局長谷口博昭君、鉄道局長梅田春実君、航空局長岩崎貞二君、人事官小澤治文君、人事院事務総局職員福祉局長関戸秀明君、公正取引委員会事務総局審査局長松山隆英君、法務省刑事局長大林
○西村委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官柴田高博君、金融庁総務企画局審議官鈴木勝康君、総務省大臣官房審議官久元喜造君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君、消防庁長官林省吾君、法務省大臣官房審議官深山卓也君、文部科学省大臣官房審議官山中伸一君、文部科学省大臣官房文教施設企画部長大島寛君、文化庁文化財部長岩橋理彦君、厚生労働省大臣官房審議官新島良夫君、厚生労働省大臣官房参事官松本義幸君、
○山岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長中川坦君、生産局長白須敏朗君、農村振興局長川村秀三郎君、林野庁長官前田直登君、内閣官房構造改革特区推進室長、内閣府構造改革特区担当室長滑川雅士君、内閣府食品安全委員会事務局長齊藤登君、公正
○政府参考人(鷲頭誠君) では、私の方からお答えいたしますが、まず、日本人旅行者が児童買春などに関与しないように、旅行業者に対して、旅行業者を通じて旅行者に対して、今のおっしゃられた法律で国外犯でも罰せられますよということを情報提供するようにしなさいというような指導もしておりますし、いわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法を始めとする関係法令を遵守するようにというような指導監督を行ってきております。 それからまた、我が国の旅行業界は、今年
○政府参考人(鷲頭誠君) ああ、そうですか。済みません。
○政府参考人(鷲頭誠君) お答えいたします。 私ども、旅行業界に対しまして……
○政府参考人(鷲頭誠君) 日本旅行業協会など旅行会社の団体におきましては、先生のおっしゃられた趣旨について業界にしっかり徹底をしております。
○政府参考人(鷲頭誠君) 先生ただいまおっしゃられました児童買春、児童ポルノ法に基づく罰則につきましてはその法律に基づいて処罰をされるわけでございまして、旅行業法ではそういうこと、そういうことといいますか、旅行業法に基づく処分しかできませんので、その児童買春、児童ポルノ法にかかわる行為に違反したからといって即登録の取消しということにはならないということになります。
○政府参考人(鷲頭誠君) お答えいたします。 旅行業法では、今申し上げました外国、もちろん国内法令に違反した場合には、買春法等に違反した場合にはその法律に基づいて罰則が来ると思いますが、旅行業法に基づいてできるのは、現地の法令に違反しているかしていないかと、こういうことに基づいて旅行業法上の罰則が掛かると、こういうことになっております。
○政府参考人(鷲頭誠君) お答えいたします。 旅行業法で禁止されております行為は、「旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。」と、こういうことになっておりますんで、その現地の法令に従って、現地の法令に違反しているという場合にその旅行業法の罰則等の適用がございます。
○政府参考人(鷲頭誠君) 御指摘のとおりでございまして、その旅行業法におきまして、旅行業者などが現地における違法行為のあっせんとか便宜供与に関与することを禁止しておりまして、そういう場合には業務停止とか、あるいは登録の取消しというようなことを含んだ罰則が掛かることになっております。
○政府参考人(鷲頭誠君) お答え申し上げます。 私どもも旅行者に対してそういうことに関与しないようにというような指導を行ってきておりますが、御指摘のとおり、なかなか十分なところ、十分になってないという面もあるかと思います。
○政府参考人(鷲頭誠君) お答え申し上げます。 昨年度海外に出られた日本人旅行客の数は、約一千七百万人でございます。
○委員長(林芳正君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 現在、本委員会に付託されている条約の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣参事官鈴木基久君、警察庁生活安全局長伊藤哲朗君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛施設庁長官山中昭栄君、防衛施設庁施設部長戸田量弘君、法務省入国管理局長三浦正晴君、外務大臣官房審議官長嶺安政君、外務大臣官房国際社会協力部長神余隆博君及び国土交通大臣官房総合観光政策審議官鷲頭誠君を政府参
○政府参考人(鷲頭誠君) 今回の法律改正におきましては、公共交通機関の事業者が外国語や絵文字による案内表示等に関する実施計画を作成すると、すぐ義務付けるんじゃなく計画を作ると、こういうことで、そこを義務付けるということにしております。 それで、このような外国人向けの案内表示の改善というのは一律のものではございませんで、表示を実際に行うターミナル施設の構造とか旅客の動線、現場の状況に応じていろいろ違うわけでございますので、個々の現場の
○政府参考人(鷲頭誠君) 先生御指摘のとおり、地域限定通訳案内士試験の指定試験機関というのは、受験者の氏名とか住所、合否の結果といった重要な個人情報を取り扱うことから、特に個人情報の保護を徹底する必要があると考えております。 そのため、私どもとしましては、個人情報保護法に基づいて、本人の同意を得ない目的外使用の禁止の徹底といったようなことを始め、同法に基づくいろいろ規定についても適切に監督をしていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(鷲頭誠君) 今般の制度の見直しを機に、外国人旅行者が我が国の通訳ガイド制度について十分に理解した上で有資格者による合法な通訳ガイドサービスを選択できるように周知活動を強力に行っていく必要があるというふうに私どもも考えておりまして、そのために、これまで通訳ガイドサービスの魅力とか通訳ガイド制度の概要をまとめた四か国語のリーフレットを合計で二十万部作成をいたしまして、国際観光振興会の海外事務所とか、あるいは自治体、旅館、ホテル
○政府参考人(鷲頭誠君) 先生おっしゃられたとおり、今回の改正におきまして、通訳ガイドに対して知識、能力の維持向上についての努力義務を課すとともに、通訳案内士の団体に対しましてもそのために必要な研修の実施を義務付けております。 そういう並びで、国としても、このような通訳ガイドやあるいは通訳ガイド団体の取組を側面から支援するという観点から、通訳ガイドに求められる知識、能力とは何かを伝えるという観点から、必要に応じて、訪日外国人旅行者の
○政府参考人(鷲頭誠君) 御指摘のとおり、中国、韓国からの旅行者は近年急激に増加しておりまして、通訳ガイドサービスに対するニーズが潜在的に高まる中で中国語、韓国語の分野の通訳ガイドの絶対数は不足しております。数字で申し上げますと、十六年の訪日外国人旅行者のうち、中国語圏からは百七十万人来ておられるわけですが、免許保有者は八百八十八人であります。韓国からは百六十万人お越しいただいているのに対して、韓国語分野の通訳ガイドというのは四百三十七
○政府参考人(鷲頭誠君) お答え申し上げます。 今般の制度の見直しによりまして参入規制の登録制への緩和、試験の内容のレベルの適正化といった措置を講じることとしておりますが、その際には、通訳ガイドとして真に必要な、コミュニケーション能力というんですか、通訳の能力や我が国の歴史、地理、文化などに対する知識について一定のレベルが保たれるような試験内容にする等の工夫を講じてまいりたいと考えております。 また、この法案におきましては、資格