自衛隊 に関する国会発言
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○築山事務総長 まず、ポーランド共和国下院議員団一行が傍聴にお見えになられていることを議長が議院に紹介されます。 次に、日程第一につき、古川総務委員長の報告がございまして、日本共産党及び無所属の山本ジョージ議員が反対でございます。 次に、日程第二につき、宮路環境委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第三につき、山下内閣委員長の報告がございまして、無所属の山本ジョージ議員が反対でございます。 次に、
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 今日も大変危機感を感じております。今日を除けば、今国会での憲法審査会もあと六回です。やるべきことはいっぱいあって、先ほど池畑さんからもありましたけれども、あるいは古川さんからもありましたが、手続法について、やはり議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。 同時に、我々は衆議院ですけれども、憲法改正は衆参の総議員の三分の二の発議ということになっていますから、衆参で合致した項
○星野委員 自由民主党の星野剛士です。 先ほどの新藤筆頭幹事の御発言を受け、私からも、本審査会において今後議論すべきテーマとして、緊急事態条項及び憲法九条、自衛隊明記について意見を述べさせていただきます。 まず、緊急事態条項についてです。 本審査会では、毎週開催が定着したこの四年間の多くの時間をこのテーマの議論に費やしてきました。今国会においても、五月十四日には緊急事態条項のイメージが示され、先週の審査会ではイメージについて
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 今回は憲法審査会における議論のテーマ出し討議ということで開かれていますが、参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。 現行憲法は、国民の自由な意思で作られていません。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づい
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。 この四年余り本審査会でメインテーマとなっていた緊急事態条項について、議論の集大成たるイメージ案をめぐる討議を二回にわたり行い、大きな方向性が見えてきました。 先週の本審査会で我が党の阿部圭史委員が述べたとおり、選挙困難事態における国会機能維持のための議員任期延長等、おおむね合意を得られるとみなされるピン留めできる部分については、一定の結論として仕上げに歩みを進めることが肝要です。可及的速
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。 五月十四日、二十一日と二週にわたりまして、緊急事態条項のイメージについての活発な議論が交わされました。これによりまして、各会派の意見がおおむね集約できたという意味でピン留めされた論点と、複数の見解があって今後更に議論を深めていく論点とが整理をされ議論の土台ができたことは大変よかった、このように思っております。 今後は、この土台を更に具体化する作業に入っていく必要があるわけであります。私とし
○田中(健)委員 これはこれまでの答弁と同じというか、外務省の方はそう言うと思っているんですが、総理に是非考えていただきたいのは、JICAの国際緊急援助隊の人が全てDMATに入っているわけではないんですね、それが全部分かっているわけでもないんです。今の法律ですと海外の地域においてとの規定があるから使えないという、その法律上の制度の整理というのは分かるんですけれども、しかし、国民から見たらそれこそ縦割りに見えてしまいますので、やはり海外で
○近藤(和)委員 連携ということで、時間差がある連携ではなくて、即時に動かなくてはいけないといったことも意識をしていただきたいと思います。 今回の防災庁設置に当たっては、やはり被災者に対しての、命を守るということと人権の尊重、こちらを入れるということが大変大きいことではないかなというふうに思います。 私も避難所をずっと回っていたときに、あるところで、お茶はあるけれどもコーヒーはないと言われたんですよね。なぜかといったら、コーヒー
○近藤(和)委員 今回の防災庁設置に当たっては司令塔機能というのが大変重要なんだなと思いますが、例えば、珠洲市の大谷に行っていただきましたよね。こちらに私も最初に行こうとしたときに、相当困ったんです。山道だし、崩れているし、しかも雪が降っていて、どの道から通ればいいんだろうということで何回も行ったり来たりして、もしかしたら雪にはまって動けなくなるかもしれないというおそれの中でも何とか到達したんですが、これは警察の方、消防の方、自衛隊の方
○近藤(和)委員 本当は、具体的にどのような課題が今まだあるのかといったこともおっしゃっていただきたかったんですが。 総理も石川県能登に来ていただきました。ちなみに、このゴールデンウィーク期間中、私もずっと地元を回っていたんですが、首と肩を痛めたんです。なぜかといいますと、道路は結構きれいになったんですよね、ある程度のところは。それこそ隆起したところに道路まで造っていただいて、本当に日本の技術というのはすばらしいな、そう感じながらも
○山田(瑛)委員 チームみらいの山田瑛理です。本日も質疑の機会を頂戴しておりまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。 まず、民間との連携、そして標準化について伺います。 能登半島地震では、防災DX官民共創協議会、いわゆるBDXのメンバーが石川県庁に拠点を置き、自治体、DMAT、自衛隊などが個別に収集し、ばらばらに管理されていた避難所情報の集約を支援しました。例えば、SAPジャパンによる避難所情報集約アプリの開発、JR
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 まず、緊急事態条項のイメージ案を中立的にまとめられた衆議院法制局、衆議院憲法審査会事務局の御苦労に敬意を払います。 その上で、緊急事態条項のイメージ案について、参政党の意見を申し述べます。 まず、緊急事態の対象範囲ですが、イメージ案では、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっています。我々参政党は、緊急事態条
○高橋光男君 その点はあした、私ども決算委員会で総務大臣に改めて確認をいたします。 昨年、私、予算委員会でこの点を取り上げて、石破総理からは、まさにこの消防飛行艇の話をさせていただいたんですけれども、そういうものも検討するように防衛大臣にお願いをしていると。あわせて、C130というものに対して、これ自衛隊機になりますけれども、消火剤と水を混ぜて、それを投下するようなことについても検討したいという答弁があって、それを受けての今の御答弁
○福島みずほ君 はい。 全く答えになっていません。根拠条文ないんですよ。法律の規定に、住民票上、取っていいなんてどこにも書いていないじゃないですか。ほかは全部書いてあるんですよ。何で自衛隊だけ勝手にできるんですか。写すならまだ分かりますよ。ほかに山のように職種があるのに、なぜ十八歳と二十二歳、全部、住民票のデータを全部もらって、しかもこれ、ダイレクトメールで送るというのが本当に問題です。それ違うでしょうと、違うでしょうと思います。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条に基づき提供を依頼する募集対象者情報は、自衛官の募集のためにのみ利用しており、具体的な情報の利用又は提供に着目したものであるため、これに地方公共団体が応じることは個人情報保護法第六十九条第一項の法令に基づく場合に該当いたします。 その上で、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことは、募集対象者やその保護者の方々に職業とし
○福島みずほ君 全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。 刑事
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定は、自衛官の募集に関し必要となる氏名等の情報に関する資料について、防衛大臣が市町村に対し提出を求めることができる法令上の明確な根拠であり、この点は従来より申し上げているところでございます。 また、自衛隊法第九十七条第一項の規定において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行うことと
○福島みずほ君 住民基本台帳法に規定がないんですよ。規定がない。規定がないのに、なぜやれるのか。 政府は、住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令百二十条の規定である、で、住民基本台帳法の規定ではないとしています。そもそも、住民基本台帳法十一条で閲覧しか認められていないにもかかわらず、自衛隊法施行令百二十条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると解することは、全く無理があるというふ
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき行われており、住民基本台帳法の規定ではないと考えております。 住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。
○福島みずほ君 募集対象者情報の提供に関し、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能であるという通知が発出されていますが、住民基本台帳法第十一条第一項が認める閲覧には複写機等による複写は含まれず、住民基本台帳の写し等を提供することは認められておりません。 市町村長が住民基本台帳の一部の写しを取り自衛隊に提供する資料を作成することは、住民基本台帳法第何条に基づき行われているんでしょうか。