総務委員会

2001-06-21 参議院 全244発言

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会議録情報#0
平成十三年六月二十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十九日
    辞任         補欠選任
     海老原義彦君     鴻池 祥肇君
     久野 恒一君     岩井 國臣君
     佐々木知子君     関谷 勝嗣君
     富樫 練三君     緒方 靖夫君
     八田ひろ子君     筆坂 秀世君
     宮本 岳志君     市田 忠義君
 六月二十日
    辞任         補欠選任
     鴻池 祥肇君     海老原義彦君
     世耕 弘成君     鹿熊 安正君
     山下 善彦君     常田 享詳君
     輿石  東君     石田 美栄君
     高橋 千秋君     本田 良一君
     市田 忠義君     宮本 岳志君
     緒方 靖夫君     富樫 練三君
     筆坂 秀世君     八田ひろ子君
 六月二十一日
    辞任         補欠選任
     関谷 勝嗣君     野間  赳君
     石田 美栄君     輿石  東君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         溝手 顕正君
    理 事
                入澤  肇君
                岩城 光英君
                海老原義彦君
                浅尾慶一郎君
                宮本 岳志君
    委 員
                鹿熊 安正君
                景山俊太郎君
                鎌田 要人君
                久世 公堯君
                野間  赳君
                輿石  東君
                高嶋 良充君
                本田 良一君
                鶴岡  洋君
                弘友 和夫君
                富樫 練三君
                八田ひろ子君
                松岡滿壽男君
                高橋 令則君
   衆議院議員
       総務委員長    御法川英文君
       総務委員長代理  平林 鴻三君
   国務大臣
       総務大臣     片山虎之助君
   副大臣
       内閣府副大臣   村田 吉隆君
       総務副大臣    遠藤 和良君
       外務副大臣    植竹 繁雄君
       国土交通副大臣  佐藤 静雄君
       国土交通副大臣  泉  信也君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  新藤 義孝君
       財務大臣政務官  林田  彪君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        入内島 修君
   政府参考人
       警察庁長官    田中 節夫君
       警察庁長官官房
       長        石川 重明君
       総務大臣官房審
       議官       衞藤 英達君
       総務省行政評価
       局長       塚本 壽雄君
       総務省郵政企画
       管理局長     松井  浩君
       厚生労働省老健
       局長       堤  修三君
       厚生労働省政策
       統括官      坂本 哲也君
       農林水産省農村
       振興局次長    佐藤  準君
       国土交通省河川
       局長       竹村公太郎君
       国土交通省航空
       局長       深谷 憲一君
       国土交通省政策
       統括官      山本 正堯君
   説明員
       会計検査院事務
       総局事務総長官
       房総括審議官   重松 博之君
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  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政機関が行う政策の評価に関する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
○行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提
 出)
○消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する
 法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○消防法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)

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溝手顕正#1
○委員長(溝手顕正君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 去る十九日、久野恒一君及び佐々木知子君が委員を辞任され、その補欠として岩井國臣君及び関谷勝嗣君が選任されました。
 また、昨日、世耕弘成君、山下善彦君、輿石東君及び高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として鹿熊安正君、常田享詳君、石田美栄君及び本田良一君が選任されました。
    ─────────────
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溝手顕正#2
○委員長(溝手顕正君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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溝手顕正#3
○委員長(溝手顕正君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に海老原義彦君及び宮本岳志君を指名いたします。
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溝手顕正#4
○委員長(溝手顕正君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 行政機関が行う政策の評価に関する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、総務大臣官房審議官衞藤英達君、総務省行政評価局長塚本壽雄君、総務省郵政企画管理局長松井浩君、厚生労働省老健局長堤修三君、厚生労働省政策統括官坂本哲也君、農林水産省農村振興局次長佐藤準君、国土交通省河川局長竹村公太郎君、国土交通省航空局長深谷憲一君及び国土交通省政策統括官山本正堯君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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溝手顕正#5
○委員長(溝手顕正君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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溝手顕正#6
○委員長(溝手顕正君) 行政機関が行う政策の評価に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は去る十九日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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浅尾慶一郎#7
○浅尾慶一郎君 民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。
 きょうは、行政機関が行う政策評価に関する法律について、新しい国会審議の一つの形であります政治家同士の答弁の中で、できれば逐条的にもやってみたいと思っておりますので、ぜひ大臣にもよろしくお願いしたいと、こういうふうに思っています。また、この法律の第一条に国民に対する説明の義務ということが記されておりますので、ぜひこの審議の中でも総務大臣含めて皆様方にわかりやすい言葉で具体的にお願いしたいと思います。
 さて、まず冒頭、四問ほど逐条審議に入る前に総論的なことを伺わさせていただきたいと思いますが、まず第一は、行政監察制度における旧総務庁の権限とこの政策評価制度における総務省の権限というのは具体的にどう異なるか、御説明いただきたいと思います。
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遠藤和良#8
○副大臣(遠藤和良君) 今回、総務省が行いますこの行政評価は、その対象とする政策をその効果に注目をして見直すということを目的にしております。一方、行政評価、監視、これは従来総務庁が行っておりました行政監察にも該当するわけですけれども、これは行政の運営の適正な確保や改善を目的にしておりまして、したがいましてこの両者は機能面あるいはひいては取りまとめの観点についても大きな差異がある、このように理解をしております。
 それからまた、今回の法律の仕組みはまず各府省がみずから自己評価をいたしましたことを前提にしておりまして、総務省が再度それを担保評価すると、こういう仕組みになっております。従来はすべて総務省が行政監察ということをしておりましたから、基本的なスタンスにも両者に違いがあります。ただ、両者とも評価の土台となる実地調査とかあるいは各省の大臣に対する勧告の実施とか、そうした権限についての差異はございません。
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浅尾慶一郎#9
○浅尾慶一郎君 わかりました。
 それでは、勧告に差異がないということでありますが、先般の本会議でも総務大臣に御質問させていただく中で、行政監察制度がしり抜けではなかったという御答弁をいただいて、九九%は勧告に対して答えをいただいておるというような御答弁だったと思いますが、その根拠というのをもう少しわかりやすく御説明いただけないでしょうか。
 例えばここに、これをお手元にお配りしていないので問題があるかもしれませんが、郵政事業に関する行政監察というのがありまして、勧告要旨ということが書いてありまして、それに対して回答要旨という形で、多分すべての行政監察に対して同じような形でやっておられると思いますが、勧告したことに対して何らかの回答があれば、それでもって九九%実施ということになっているのかなと。中身として本当にしり抜けではないというような根拠があればお答えをいただきたいというふうに思います。
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遠藤和良#10
○副大臣(遠藤和良君) 監察の結果については、勧告後、大体おおむね六カ月後及び一年半後にその実施状況を全部フォローアップしておりまして、その結果、改善措置率は平成二年度以降の十年間で約九六%になっておりまして、実際の勧告の結果がきちっと改善に結びついている、このように認識をしております。
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浅尾慶一郎#11
○浅尾慶一郎君 そうすると、総務省とされては勧告に対する改善が勧告の趣旨に一〇〇%のっとった形で改善されておられるという理解でよろしいですか。
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遠藤和良#12
○副大臣(遠藤和良君) そのように理解をいたしております。
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浅尾慶一郎#13
○浅尾慶一郎君 それからもう一点、総論の中で伺わさせていただきたいのは、せっかく新しい制度を導入されるわけですけれども、これを国民にPRをされたいと大臣もおっしゃっておられたと思いますが、具体的にはどういう形でPRをされるんでしょうか。お役所が出される文書だとなかなかPRとしてなじみやすいものでもないのかなというふうに思うものですから、その点についてお答えをいただければと思います。
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片山虎之助#14
○国務大臣(片山虎之助君) この制度につきましては、新しい制度ですから、これまでもホームページや政府広報の活用によってPRに努めておりまして、特に雑誌への掲載、説明会への出席、パンフレットの作成、その他やっておりまして、今後ともさまざまな機会をとらえて積極的にPRを行いたいと思いますが、これをちゃんとやることが一番のPRですね。各省にちゃんとやってもらう、その結果を公表する、それからマスコミ等にも取り上げてもらうと、これが私は場合によっては一番のPRじゃなかろうかと思いますし、各省がやらなかったらちゃんとこっちは勧告しますから、これをまた取り上げてもらえばPRになると、そういうふうに思っております。
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浅尾慶一郎#15
○浅尾慶一郎君 それでは、具体的な条文にのっとって質問をさせていただきたいと思いますが、第一条のところは今大体御説明いただきましたので、第二条の方から入っていきたいと思いますけれども、第二条で「行政機関」ということが出されておりますが、この行政機関の定義について、その制度の対象から外れる行政機関というものをすべて列挙していただきたいと思います。
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遠藤和良#16
○副大臣(遠藤和良君) この法案におきまして、内閣の統括のもとに国の行政事務を分担管理する行政機関はすべてをその対象としておりますけれども、この法案の行政機関の定義から外れる行政機関というものを具体的に列挙せよという話でございますから、それは例えば会計検査院であるとか、人事院であるとか、それから内閣官房等内閣に置かれる機関でございます。それは例えば内閣官房のほか、内閣府のうち内閣補助事務に係る部分、あるいは内閣法制局であるとか、あるいは安全保障会議であるとか、あるいは中央省庁等改革推進本部であるとか、司法制度改革審議会であるとか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部であるとか、そういうものでございます。
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浅尾慶一郎#17
○浅尾慶一郎君 次に、第二条二項に「政策」という言葉が出てきますが、私は法律の条文の中で政策というものが定義されているというのはこの法律以外に知らないんですが、ほかにあるかどうか教えていただきたいと思います。
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遠藤和良#18
○副大臣(遠藤和良君) 他の法律におきまして、政策という用語の定義が規定の中で置かれているということはないと、このように承知をしております。
 この法案で、特に政策という用語を定義いたしました理由は、本法案が政策の評価について規定するものでございますから、政策というのは本法案の基本になる概念である、こういうことで定義をいたしたということでございます。そして、他の法令において、施策とかあるいは事務事業とか対策などといった表現で規定されているものも本法案においては政策という概念を使用しているということでございまして、こういう意味から、本法案におきましては政策という定義規定を置いたものでございます。
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浅尾慶一郎#19
○浅尾慶一郎君 この政策というものには予算や組織というものは含まれますか。
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遠藤和良#20
○副大臣(遠藤和良君) 予算とか組織というのは、一般的には政策という方針に基づき行政活動をしていくために必要になるものでございまして、いわば行政資源あるいは手段というふうな概念であると思いますものですから、政策そのものには該当しない、こう思います。
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浅尾慶一郎#21
○浅尾慶一郎君 それでは、例えば総務省の行政事務で本法案の政策に当たるものの例と当たらないものの例、わかりやすいものを一つ挙げていただけますか。
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遠藤和良#22
○副大臣(遠藤和良君) 総務省で所管の行政事務の中でどういうものが当たり、当たらないかという話でございますけれども、まず当たるものとして具体的にお答えいたしましたら、例えば情報通信分野における個別具体の事業の実施の決定とか研究開発課題の選定等、そうしたことはいろいろ各行政分野であると思いますけれども、そういうものは該当すると。
 一方、総務省内部における会計とか人事であるとか組織であるとか、当然必要となる経常的な内部管理事務は特定の行政目的を実現するためのものと位置づけるにはなじまないものでございますから、それは一般に政策に該当しない、このように考えております。
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浅尾慶一郎#23
○浅尾慶一郎君 次に、三条の方に移らさせていただきたいと思いますが、三条には、「行政機関は、」、ずっと飛ばしまして、「その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。」と書いてありますけれども、政策に適切に反映させなければならないということはどういうことなんでしょうか。例えば、予算やあるいはその政策を実施するための法律を国会に提出しなければいけないというふうに理解をしていいでしょうか。
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遠藤和良#24
○副大臣(遠藤和良君) 法律三条第一項に関するお尋ねですけれども、これは各府省に対して政策評価の結果をその政策に適切に反映させなければいけないという義務づけをしているわけですね。
 具体的にはどんな形で政策に反映させるのかというお話ですけれども、それは各府省が行う予算要求あるいは所要の法律案を立案する、こういうことも当然その分野の中に入っておりますけれども、その政策を実行するためにはそれが何としても必要だと、あるいは法律を提案することが必要であるというふうな結論に達した場合は、当然それは義務づけの一部に入っていると、こう思います。
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浅尾慶一郎#25
○浅尾慶一郎君 それでは次に、第二項の一ですね。「政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法」というふうに書いてありますけれども、その合理的な手法というのは具体的にどういうことを考えればいいんでしょうか。例えば、総務省所管の政策の中でどういうふうに考えたらいいかということを御説明いただけますでしょうか。
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遠藤和良#26
○副大臣(遠藤和良君) 政策効果を把握する際に用いる手法といたしまして、合理的なコストあるいは事務負担の範囲内で適切な結果が得られる、そういうものであることが前提でありますので、具体的にどのような手法が合理的であるかどうかということは、個々の政策ごとに特性があるわけでございまして、その特性というものを考えながら、政策効果を把握する際の技術的な困難性とか、あるいは政策評価の開発状況だとか、そういうものを踏まえて個別に判断するということになると思います。
 それから、総務省の中ではどうかという話であったわけですけれども、例えば事後評価をするという観点から申し上げますと、政策の達成すべき数値目標が既に提示されている政策があります。例えば高速ネットワークインフラ整備だとか、あるいは行政改革におきまして公務員の定数の削減計画だとか、そうしたものの場合には当該目標の達成の度合いを見ることにしたり、具体的な達成水準を目標として示すことができるわけですけれども、あとの項目についてはこれからどういうものが具体化できるかということは検討の課題であろうと思っております。
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浅尾慶一郎#27
○浅尾慶一郎君 次に、時間の関係で若干通告しているところを飛ばさせていただいて、四条の方に移らせていただきたいと思いますが、政府は予算の作成に「その適切な活用を図るように努めなければならない。」と書いてありますが、この予算の作成についてはなぜ努力義務になっているんでしょうか。努めなければならないということで努力義務になっているわけでありますが、努めたんだけれどもできなかったということも当然考えられるわけで、もう少し厳しい表現の方がよかったんではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
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片山虎之助#28
○国務大臣(片山虎之助君) この政策評価は何のためにやるのかといったら、これは選択する政策への反映、施策への反映や、やっぱり予算への反映ということが私はポイントだと思います。
 そこで、どうやるかということなんですが、この法律は、まず予算要求には反映してもらうと、政策評価の結果を。これはそうやってもらう。編成の方は、これは即そのままというとなかなか、政策評価自身がまだ極めて成熟しているという段階じゃありませんから、これから各省庁がいろいろこれをやってみて、そのもののレベルを上げていくという段階でありますから。また、予算というのは政策評価の結果だけじゃなくて、財政面全体の制約やそのほかいろんな要素を加味して総合的に決めていくというものでございますから、今直ちにこれを拘束するようなことでなくて、努力義務でもだんだんその努力の度合いを高めていけばいいんではなかろうかと、こういう考えで今のような規定にいたしたわけであります。
 私は、経済財政諮問会議でも、こういう政策評価という新しい仕組みをこれから始めるんだから、できるだけそれを予算編成へ取り込んでほしいと。ただ、一遍に全部というわけにはなかなかいかないかもしれぬけれども、そういう姿勢はぜひ貫いてほしいということを二回ぐらい発言しておりまして、それは民間の委員さんを含めて大体御同意をいただいていると、こういうふうに思っておりますので、法律の条文は条文として努力は続けていきたいと、こういうふうに思っております。
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浅尾慶一郎#29
○浅尾慶一郎君 そうしますと、この法律は御案内のとおり修正で三年後に見直しという形になっておりますが、三年後にはもう少し努力規定よりも強い規定ということも考えられるという大臣の御意思というふうに受け取っていいでしょうか。
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