財務金融委員会

2002-01-25 衆議院 全173発言

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会議録情報#0
本国会召集日(平成十四年一月二十一日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
   委員長 山口 俊一君
   理事 根本  匠君 理事 海江田万里君
   理事 中川 正春君 理事 石井 啓一君
      岩倉 博文君    金子 一義君
      金子 恭之君    倉田 雅年君
      小泉 龍司君    坂本 剛二君
      七条  明君    砂田 圭佑君
      竹下  亘君    竹本 直一君
      中野  清君    中村正三郎君
      林田  彪君    増原 義剛君
      山本 明彦君    山本 幸三君
      吉田 幸弘君    渡辺 喜美君
      五十嵐文彦君    生方 幸夫君
      江崎洋一郎君    小泉 俊明君
      小林 憲司君    佐藤 観樹君
      永田 寿康君    長妻  昭君
      古川 元久君    上田  勇君
      遠藤 和良君    中塚 一宏君
      藤島 正之君    佐々木憲昭君
      吉井 英勝君    阿部 知子君
      植田 至紀君
    —————————————
一月二十一日
 山口俊一君委員長辞任につき、その補欠として坂本剛二君が議院において、委員長に選任された。
平成十四年一月二十五日(金曜日)
    午後三時十九分開議
 出席委員
   委員長 坂本 剛二君
   理事 中野  清君 理事 根本  匠君
   理事 山口 俊一君 理事 山本 幸三君
   理事 海江田万里君 理事 古川 元久君
   理事 石井 啓一君 理事 中塚 一宏君
      岩倉 博文君    金子 一義君
      金子 恭之君    倉田 雅年君
      小泉 龍司君    小西  理君
      七条  明君    砂田 圭佑君
      竹下  亘君    竹本 直一君
      中村正三郎君    林田  彪君
      増原 義剛君    山本 明彦君
      吉田 幸弘君    吉野 正芳君
      渡辺 博道君    五十嵐文彦君
      生方 幸夫君    江崎洋一郎君
      小泉 俊明君    小林 憲司君
      永田 寿康君    長妻  昭君
      長浜 博行君    上田  勇君
      遠藤 和良君    藤島 正之君
      佐々木憲昭君    吉井 英勝君
      阿部 知子君    植田 至紀君
    …………………………………
   財務大臣         塩川正十郎君
   国務大臣
   (金融担当大臣)     柳澤 伯夫君
   内閣府副大臣       松下 忠洋君
   内閣府副大臣       村田 吉隆君
   財務副大臣        谷口 隆義君
   財務大臣政務官      砂田 圭佑君
   財務大臣政務官      吉田 幸弘君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   小平 信因君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    大武健一郎君
   政府参考人
   (国税庁次長)      福田  進君
   政府参考人
   (中小企業庁長官)    杉山 秀二君
   財務金融委員会専門員   白須 光美君
    —————————————
委員の異動
一月二十五日
 辞任         補欠選任
  竹本 直一君     渡辺 博道君
  山本 明彦君     吉野 正芳君
  渡辺 喜美君     小西  理君
  中川 正春君     長浜 博行君
同日
 辞任         補欠選任
  小西  理君     渡辺 喜美君
  吉野 正芳君     山本 明彦君
  渡辺 博道君     竹本 直一君
  長浜 博行君     中川 正春君
同日
 理事奥山茂彦君同月八日委員辞任につき、その補欠として山本幸三君が理事に当選した。
同日
 理事伊藤公介君、佐藤剛男君及び鈴木淑夫君同月十八日委員辞任につき、その補欠として山口俊一君、中野清君及び中塚一宏君が理事に当選した。
同日
 理事中川正春君同日理事辞任につき、その補欠として古川元久君が理事に当選した。
    —————————————
一月二十一日
 証券取引委員会設置法案(海江田万里君外十名提出、第百五十一回国会衆法第三三号)
 日本銀行法の一部を改正する法律案(石井紘基君外六名提出、第百五十一回国会衆法第六一号)
同月二十四日
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 国政調査承認要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
 財政及び金融に関する件

     ————◇—————
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坂本剛二#1
○坂本委員長 これより会議を開きます。
 この際、一言ごあいさつを申し上げます。
 このたび、財務金融委員長の重責を担うことになりました坂本剛二でございます。
 我が国の財政及び税制のあり方はもとより、内外の金融経済情勢に対し、国民の深い関心が寄せられておるところであり、また、特に長引く経済不況からどう脱却するか、その方策等について国民の各界各層から本委員会に大きな期待が寄せられております。その課せられた使命はまことに重大なものがあると存じております。
 甚だ微力ではございますが、委員各位の御指導、御協力をいただきまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございます。
 何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
     ————◇—————
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坂本剛二#2
○坂本委員長 この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
 理事中川正春君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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坂本剛二#3
○坂本委員長 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任並びに委員異動に伴い、現在理事が五名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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坂本剛二#4
○坂本委員長 御異議なしと認めます。
 よって
      中野  清君    山口 俊一君
      山本 幸三君    古川 元久君
   及び 中塚 一宏君
を理事に指名いたします。
     ————◇—————
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坂本剛二#5
○坂本委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
 財政に関する事項
 税制に関する事項
 関税に関する事項
 外国為替に関する事項
 国有財産に関する事項
 たばこ事業及び塩事業に関する事項
 印刷事業に関する事項
 造幣事業に関する事項
 金融に関する事項
 証券取引に関する事項
以上の各事項につきまして、今会期中国政に関する調査を行うため、議長に対し、国政調査承認要求を行うこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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坂本剛二#6
○坂本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
     ————◇—————
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坂本剛二#7
○坂本委員長 この際、谷口財務副大臣、砂田財務大臣政務官及び吉田財務大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。財務副大臣谷口隆義君。
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谷口隆義#8
○谷口副大臣 このたび財務副大臣を命ぜられました谷口隆義でございます。
 もう今まさに、国家財政また景気も低迷をいたしておる、まさに国難とも言える大変重要なときでございます。塩川財務大臣を補佐し、我が国の再びの再生のために全力を傾注する所存でございます。
 財務金融委員会の諸先生におかれましては、これからも御指導、御鞭撻、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。拍手
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坂本剛二#9
○坂本委員長 財務大臣政務官砂田圭佑君。
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砂田圭佑#10
○砂田大臣政務官 財務大臣政務官を拝命いたしました砂田圭佑でございます。
 吉田政務官ともどもに一生懸命努力をする決意でございます。よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。拍手
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坂本剛二#11
○坂本委員長 同じく、財務大臣政務官吉田幸弘君。
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吉田幸弘#12
○吉田大臣政務官 このたび財務大臣政務官を拝命いたしました吉田幸弘でございます。
 砂田政務官とともに、大臣を補佐しつつ全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。拍手
     ————◇—————
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坂本剛二#13
○坂本委員長 財政及び金融に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 両件調査のため、本日、政府参考人として財務省主税局長大武健一郎君、国税庁次長福田進君及び中小企業庁長官杉山秀二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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坂本剛二#14
○坂本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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坂本剛二#15
○坂本委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。海江田万里君。
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海江田万里#16
○海江田委員 民主党の海江田でございます。
 これから、財務大臣を初めとした政府に、財政あるいは金融の問題で一般質疑を行いたいと思います。
 まず初めに、塩川財務大臣にお尋ねをしたいと思いますが、元札幌国税局長の脱税の事件、これは逮捕されましたのが一月の十日でございまして、国会が閉会中ということもありまして、財務大臣のこの問題に関するコメント、私まだ直接聞いておりません。
 それから、今一月末でございますが、いよいよ二月に入ると確定申告の時期もスタートいたしまして、例えば、きょうの毎日新聞にも「国税OBの特権は見直し必要」というような投書、オピニオンの欄でございますが、そういうものも載っている。
 あるいは、大臣は当委員会で、前の国会でございましたけれども、当時のこの財務金融委員会の委員であります河村委員から、いわゆる国税庁のOBの税理士さんが関与先を、得意先をあっせんを受けているというような問題点の指摘があり、それについても大臣もやりとりをお聞きになっていたはずでございますから、そういうもろもろの点を考慮に入れて、今の時点でこの元札幌国税局長の脱税事件についてどういう考え方をお持ちか、お聞かせいただきたいと思います。
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塩川正十郎#17
○塩川国務大臣 元札幌国税局長の浜田税理士でございますけれども、これが実は税務官僚であったことの名誉と体面を損なうような非常に卑劣な行為をいたしたことに対しまして、元職員であって現在は職員ではございませんけれども、やはり税務当局を預かります財務省として、また大臣として、非常に残念に思うておるところでございます。
 特に、おっしゃるように、三月十五日の確定申告日を目前に控えましてこういう事件が起こったということは、納税者にとりまして非常に大きい心理的な嫌悪感を与えると思っておりますし、また、これは税務執行上にも非常に支障があるのじゃないかと苦慮いたしておりました。
 そこで、税務関係省の者と相談いたしまして、早速、国税庁長官の手で全国の国税局長を招集いたしまして、これの善後処理並びに今後こういうことの事件の発生がないような厳しい監視体制等をしくようにということの指示を国税庁長官から直ちにいたしたところでございまして、また、これを受けて各国税局におきましては、各税務署単位に密接な指導をしておるというところでございまして、まことに残念で、私も遺憾に思っておるところでございます。
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海江田万里#18
○海江田委員 この浜田税理士の脱税の手口でございますが、これは極めて幼稚といいますか、雑誌などの中にはこれは野村沙知代以下だというような表現もあるわけでございます。これは所得の中からつまんで、そして、まさに公示の納税額一千万円以下になるように申告をしていたということなわけでございますが、やはりそれだけ手口が、幼稚というよりも大胆だというふうな指摘の方が正しいと思うのですが、そういう大胆な荒っぽい手口で脱税をしたという背景には、まさに、自分が国税局の局長までやったというようなことから、どうせおれのところには何をやったって調べなんか来ないだろう、そういうような意識があったのではないだろうかというふうに考えられるわけでございます。
 この余りにも大胆で余りにも稚拙で、こういう手口であるということについて、まさに自分が国税局長であったというそのおごりだとか特権意識だとか、そことの関連においてどういうような考え方をお持ちでしょうか。重ねてお尋ねをします。
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塩川正十郎#19
○塩川国務大臣 今、海江田さんがおっしゃったのは、もうそのとおりだと私も思っております。
 私も同様に思っておりますのは、自分が国税局長としてやってきた、まず、おれは偉いんだという意識、そして、おれの言うことはみんな、下に部下がたくさんおるんだぐらいの、そんな単純な意識だろうと思っておりまして、人間の卑劣さというものがそこに出ておるのではないかと思っております。そこにうぬぼれてやった事件であって、本当に幼稚なことで、何といいましょうか、論評のしようのない犯罪であると思っております。
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海江田万里#20
○海江田委員 それからもう一つ、先ほど私が指摘をさせていただきましたけれども、税理士を開業する、そこも一つ実は問題があるわけでございますが、それから、そうやって開業した税理士に対して、いわゆるあっせんを、関与先、顧問先をあっせんしているというこの事実があるわけでございまして、その点に関する反省などという、あるいはその点を改めようというようなお考えはないんでしょうか、どうなんでしょうか。
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塩川正十郎#21
○塩川国務大臣 この件につきましては私たちも非常に関心を持っておりまして、どこまでが職権の、いわば影響を及ぼす、職権の乱用とは言いませんけれども、職権との関係の再就職になるかということが非常に問題だと思っております。
 とはいえ、やはり退職した人はどこかへ就職したいという希望、これは人間社会におきますところの当然の要求でございますし、それを、同僚がいろいろな点であっせんしておるのか、あるいは情報提供だけに終わっておるのか、あるいは本人が積極的に開拓したものであるかどうかということはちょっとわかりかねるところが実はあると思っておりますことが一つ。
 それからもう一つは、私から実は閣議の席で提案したのでございますけれども、他の省庁においても、多くの公務員が定年退職いたしました後、社会へ再就職するときに、どの程度のことがいわばそういう職権との関係で問題になるんだろうかということにつきまして、法制局並びに人事院で研究をしてもらいたいということを提案いたしました。
 これは、一人一人のことでございますので、原則的な決め方というものがなかなか難しいけれども、類似企業に対するもの、あるいは影響力を残した企業に対するものというものについては、既にそういう制度的なものがございますので、それとの兼ね合いでもって考えてみたいということを言っておりまして、まだ最終的な法制局からの答弁はいただいておりません。けれども、鋭意研究しておることだと思っております。
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海江田万里#22
○海江田委員 この税理士の、まさに脱税の容疑で逮捕されました事実関係といいますか、これはまだ報道されている範囲でございますが、ここはやはり、まさに先ほど来お話をしておりますあっせんの問題があるんではないだろうか。問題性が浮き彫りになっているんじゃないだろうかと私は考えているわけです。
 といいますのは、もちろん税理士さんの仕事の中には、本当に企業の、あるいは関与先の税務の相談にいろいろ乗ったり、それから一番やる仕事というのは、先ほども大臣からお話ありましたけれども、三月十五日の確定申告へ向けて、スタートは二月のたしか十四日からですから、もう一月ないわけでございますが、そのときに申告書を作成して、そして税務署に届け出をするということでございます。
 ただ、この浜田容疑者の場合は、そういうような作業をするということではなしに、まさに立ち会いですね。調査に入ったり査察に入ったりするときに立ち会って、そして、こうじゃないか、ああじゃないかと。つまり、自分の後輩がそこへやってくるわけですから、そのときに、いわばOBとしての威光といいますか、そういうものをかざして、その調査に対して無言の圧力を加える。そういうことを企業の側も要求をしていて、そしてそれにまさに見事にこたえる形でそういう役割をしていたということがあるわけでございます。そこの点はどうでしょうか。
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福田進#23
○福田政府参考人 顧問税理士にどなたがついているのか、OB税理士がついているか否かということは、税務調査のあり方自体に何ら影響を与えるものではなく、いやしくもこれによって税務調査が甘くなるというようなことはあり得ないものと考えております。
 ただ、先生が今おっしゃいましたように、OB税理士を顧問としていれば税務調査等において有利な取り計らいがあるのではないかといった企業の誤った期待感を背景として、仮に、おっしゃいますように、元国税局長が多数の顧問先を確保できたんではないかといった点につきまして、こういう新聞報道等もございましたけれども、企業にそのような期待感を抱かれていること自体、私どもの税務行政に対する信頼を損ないかねないものであるとこれは重く受けとめているところでございます。
 先ほど大臣の方からお話がございましたように、先般の十六日に臨時の全国国税局長会議を開催いたしまして、適正な税務執行にいささかの疑問、疑念も生じないように、厳正な執行を行うことによりまして税務行政に対する国民の皆様の信頼の確保に全力を挙げて努力していくことを確認し、その旨を職員に周知徹底したところでございます。
 いずれにいたしましても、私どもといたしましては、関与税理士がだれであれ、脱税等の端緒を把握した場合には厳正に対処しているところでございます。
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海江田万里#24
○海江田委員 今次長は誤った期待感があるんではないだろうかというお話がありましたけれども、その誤った期待感を助長するのが、あるいは、そういう誤った期待感を前提にして、まさにOBの税理士さんを企業にあっせんする。この誤った期待感が、まさに誤った期待感であるということであれば、それはやはりそういう国税局長までやったような人を、あるいは指定職のそういう方をあっせんするというようなことでなしにやればいい話であって、やはりここは、このあっせんの問題というのは、かなりこれからこの問題を——それでこの問題だけではありませんで、この問題は本当にことし起きたことでありますが、去年税理士法改正をやりましたけれども、去年だって大阪の国税局でありますとか方々でやはりこの問題は、大変多くOB税理士の脱税という問題は出ているわけでございますから、やはりそこはもう少し真剣に真摯にこの問題を、いわばこれは他山の石じゃないですけれども、やはりこの問題はまさに本当に教訓化をして、今後こういう問題が二度と出ないような措置をしっかりととるべきではないだろうかというふうに私は思うわけでございます。
 それと、あともう一つ。この浜田税理士は、去年の九月の十四日でございますが、東京国税局に嘆願書を出しているわけですね。これはできたら私はその嘆願書を一度見てみたいと思っています。このときは、まさにライジングプロという脱税をやった芸能プロダクションが、これが本当にもうその前から調査、査察に入っていて、脱税の事実というのは動かしがたい事実が判明をしていた時点に、去年の九月の十四日に、恐らく、これは私は中身を見ておりませんが、穏便な処置をという形で上申書を出しているという事実があるわけでございますので、その上申書をどういうふうに東京国税局は扱ったのか。
 あるいは、税理士さんがそういう上申書を出すということは間々あるようでございますが、査察絡みで上申書を出すというようなことはまれだというふうなことも聞いておりますので、やはりそういう元国税局OBである、国税局長であり重要なOBであるということをかさに着た行為というものが、税理士になってからも私はあったというふうに考えるわけでございますが、この点もどういうふうにお考えか、お答えいただきたいと思います。
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福田進#25
○福田政府参考人 御案内のように、株式会社ライジングプロダクションにつきましては、私どもの方で告発をしたところでございます。それがすべてでございますので、御理解を賜りたいと存じます。
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海江田万里#26
○海江田委員 告発をしたことはよくわかっておるわけでありまして、やはりその告発に対して、まさに圧力をかけたというふうに思われるような一つの調査が、そういう、今私がお話をした九月の十四日の嘆願書であるというふうに思われるわけでございますから、そういうものが出ても、これはもちろん影響されなかったということなんでしょうけれども、だけれども、やはりそういうものが出てくるということ自体、まさに国税庁のOBという権威をかさに着た行為だったんじゃないですかと。その間の事情をもう少しつまびらかにしていただきたいということでございます。
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福田進#27
○福田政府参考人 査察調査の過程でございますので、どこまで詳しいことをお話しできるか、御理解願いたいと思いますが、いずれにいたしましても、厳正に法令にのっとって対処しているということでございまして、御指摘の本件につきましても法令にのっとって適正に対処したところでございます。
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海江田万里#28
○海江田委員 私は、一度この九月十四日の嘆願書がどういうものか見てみたいんで、それはぜひ資料として当委員会に提出をしていただけますよう、これはお計らいをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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坂本剛二#29
○坂本委員長 では、これは理事会協議でひとつ取り計らいさせていただきます。
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