厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年六月十一日(水曜日)
午前九時二十三分開議
出席委員
委員長 中山 成彬君
理事 熊代 昭彦君 理事 長勢 甚遠君
理事 野田 聖子君 理事 宮腰 光寛君
理事 鍵田 節哉君 理事 山井 和則君
理事 福島 豊君 理事 武山百合子君
岡下 信子君 小泉 龍司君
後藤田正純君 佐藤 勉君
田村 憲久君 竹下 亘君
棚橋 泰文君 西川 京子君
原田 義昭君 平井 卓也君
松島みどり君 三ッ林隆志君
宮澤 洋一君 森 英介君
森岡 正宏君 谷津 義男君
山本 幸三君 吉田 幸弘君
吉野 正芳君 渡辺 具能君
井上 和雄君 家西 悟君
石毛えい子君 大石 正光君
大島 敦君 加藤 公一君
五島 正規君 城島 正光君
三井 辨雄君 水島 広子君
江田 康幸君 桝屋 敬悟君
佐藤 公治君 小沢 和秋君
藤木 洋子君 阿部 知子君
金子 哲夫君 山谷えり子君
川田 悦子君
…………………………………
厚生労働大臣 坂口 力君
厚生労働副大臣 木村 義雄君
厚生労働大臣政務官 渡辺 具能君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議
官) 樋口 修資君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議
官) 木谷 雅人君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長) 岩田喜美枝君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 吉武 民樹君
厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君
—————————————
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
岡下 信子君 森岡 正宏君
奥谷 通君 原田 義昭君
松島みどり君 小泉 龍司君
大島 敦君 井上 和雄君
山口 富男君 藤木 洋子君
同日
辞任 補欠選任
小泉 龍司君 松島みどり君
原田 義昭君 奥谷 通君
森岡 正宏君 岡下 信子君
井上 和雄君 大島 敦君
藤木 洋子君 山口 富男君
—————————————
六月十日
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第八四号)(参議院送付)
同月九日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(今村雅弘君紹介)(第三一〇八号)
同(大島敦君紹介)(第三一〇九号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(池田行彦君紹介)(第三一一〇号)
同(石川要三君紹介)(第三一一一号)
同(石破茂君紹介)(第三一一二号)
同(岩倉博文君紹介)(第三一一三号)
同(小此木八郎君紹介)(第三一一四号)
同(大木浩君紹介)(第三一一五号)
同(奥野誠亮君紹介)(第三一一六号)
同(梶山弘志君紹介)(第三一一七号)
同(上川陽子君紹介)(第三一一八号)
同(木村隆秀君紹介)(第三一一九号)
同(岸田文雄君紹介)(第三一二〇号)
同(北村直人君紹介)(第三一二一号)
同(小坂憲次君紹介)(第三一二二号)
同(近藤基彦君紹介)(第三一二三号)
同(佐藤静雄君紹介)(第三一二四号)
同(佐藤剛男君紹介)(第三一二五号)
同(阪上善秀君紹介)(第三一二六号)
同(桜田義孝君紹介)(第三一二七号)
同(自見庄三郎君紹介)(第三一二八号)
同(鈴木恒夫君紹介)(第三一二九号)
同(砂田圭佑君紹介)(第三一三〇号)
同(田中和徳君紹介)(第三一三一号)
同(高木毅君紹介)(第三一三二号)
同(高鳥修君紹介)(第三一三三号)
同(高橋一郎君紹介)(第三一三四号)
同(滝実君紹介)(第三一三五号)
同(橘康太郎君紹介)(第三一三六号)
同(棚橋泰文君紹介)(第三一三七号)
同(谷洋一君紹介)(第三一三八号)
同(谷川和穗君紹介)(第三一三九号)
同(東門美津子君紹介)(第三一四〇号)
同(中村正三郎君紹介)(第三一四一号)
同(西野あきら君紹介)(第三一四二号)
同(野中広務君紹介)(第三一四三号)
同(萩野浩基君紹介)(第三一四四号)
同(萩山教嚴君紹介)(第三一四五号)
同(平沢勝栄君紹介)(第三一四六号)
同(福井照君紹介)(第三一四七号)
同(二田孝治君紹介)(第三一四八号)
同(古川元久君紹介)(第三一四九号)
同(古屋圭司君紹介)(第三一五〇号)
同(星野行男君紹介)(第三一五一号)
同(牧野隆守君紹介)(第三一五二号)
同(松岡利勝君紹介)(第三一五三号)
同(宮下創平君紹介)(第三一五四号)
同(武藤嘉文君紹介)(第三一五五号)
同(村岡兼造君紹介)(第三一五六号)
同(村田吉隆君紹介)(第三一五七号)
同(茂木敏充君紹介)(第三一五八号)
同(森岡正宏君紹介)(第三一五九号)
同(森田一君紹介)(第三一六〇号)
同(八代英太君紹介)(第三一六一号)
同(柳澤伯夫君紹介)(第三一六二号)
同(山中貞則君紹介)(第三一六三号)
同(渡辺喜美君紹介)(第三一六四号)
同(池田行彦君紹介)(第三二一四号)
同(奥谷通君紹介)(第三二一五号)
同(金子恭之君紹介)(第三二一六号)
同(亀井久興君紹介)(第三二一七号)
同(岸田文雄君紹介)(第三二一八号)
同(菅義偉君紹介)(第三二一九号)
同(田中和徳君紹介)(第三二二〇号)
同(谷川和穗君紹介)(第三二二一号)
同(松浪健太君紹介)(第三二二二号)
同(八代英太君紹介)(第三二二三号)
同(保岡興治君紹介)(第三二二四号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(川端達夫君紹介)(第三一六五号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(熊代昭彦君紹介)(第三一六六号)
同(田村憲久君紹介)(第三一六七号)
同(棚橋泰文君紹介)(第三一六八号)
同(八代英太君紹介)(第三一六九号)
同(吉田幸弘君紹介)(第三一七〇号)
同(奥谷通君紹介)(第三二二六号)
同(八代英太君紹介)(第三二二七号)
同(山井和則君紹介)(第三二二八号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(岩屋毅君紹介)(第三一七一号)
同(海江田万里君紹介)(第三一七二号)
同(金子一義君紹介)(第三一七三号)
同(川端達夫君紹介)(第三一七四号)
同(中西績介君紹介)(第三一七五号)
同(日野市朗君紹介)(第三一七六号)
同(古川元久君紹介)(第三一七七号)
同(村上誠一郎君紹介)(第三一七八号)
同(森喜朗君紹介)(第三一七九号)
同(山口俊一君紹介)(第三一八〇号)
同(青山二三君紹介)(第三二三〇号)
同(松浪健太君紹介)(第三二三一号)
同(山井和則君紹介)(第三二三二号)
医療改悪を実施前に戻すなど社会保障の充実に関する請願(黄川田徹君紹介)(第三一八一号)
同(重野安正君紹介)(第三一八二号)
総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(加藤公一君紹介)(第三一八三号)
同(鍵田節哉君紹介)(第三一八四号)
同(五島正規君紹介)(第三二三四号)
同(山井和則君紹介)(第三二三五号)
総合的難病対策の早期確立に関する請願(川内博史君紹介)(第三二一〇号)
同(川田悦子君紹介)(第三二一一号)
同(武藤嘉文君紹介)(第三二一二号)
同(保岡興治君紹介)(第三二一三号)
障害者の介護・福祉制度の利用における親・家族負担の撤廃に関する請願(山井和則君紹介)(第三二二五号)
健保本人負担を二割に戻すなど社会保障の充実に関する請願(吉井英勝君紹介)(第三二二九号)
健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(大島令子君紹介)(第三二三三号)
てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(山井和則君紹介)(第三二三六号)
同月十日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(川端達夫君紹介)(第三二六三号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(熊代昭彦君紹介)(第三二六四号)
同(倉田雅年君紹介)(第三二六五号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第三二六六号)
同(中谷元君紹介)(第三二六七号)
同(平井卓也君紹介)(第三二六八号)
同(山口俊一君紹介)(第三二六九号)
同(山口泰明君紹介)(第三二七〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第三三六八号)
同(工藤堅太郎君紹介)(第三三六九号)
同(佐藤謙一郎君紹介)(第三三七〇号)
同(山口俊一君紹介)(第三三七一号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(岡下信子君紹介)(第三二七一号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(安住淳君紹介)(第三二七二号)
同(青山二三君紹介)(第三二七三号)
同(倉田雅年君紹介)(第三二七四号)
同(高橋一郎君紹介)(第三二七五号)
同(星野行男君紹介)(第三二七六号)
同(松浪健太君紹介)(第三二七七号)
同(山田正彦君紹介)(第三二七八号)
同(山村健君紹介)(第三二七九号)
同(井上和雄君紹介)(第三三七四号)
同(金子哲夫君紹介)(第三三七五号)
同(高橋一郎君紹介)(第三三七六号)
同(二階俊博君紹介)(第三三七七号)
健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(児玉健次君紹介)(第三二八〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第三二八一号)
同(土井たか子君紹介)(第三二八二号)
同(藤木洋子君紹介)(第三二八三号)
同(矢島恒夫君紹介)(第三二八四号)
総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(熊代昭彦君紹介)(第三二八五号)
同(河野太郎君紹介)(第三三七八号)
同(三ッ林隆志君紹介)(第三三七九号)
同(吉野正芳君紹介)(第三三八〇号)
総合的難病対策の早期確立に関する請願(荒井聰君紹介)(第三二八六号)
同(石田真敏君紹介)(第三二八七号)
同(岩倉博文君紹介)(第三二八八号)
同(岡下信子君紹介)(第三二八九号)
同(金田英行君紹介)(第三二九〇号)
同(川田悦子君紹介)(第三二九一号)
同(川端達夫君紹介)(第三二九二号)
同(北村直人君紹介)(第三二九三号)
同(熊代昭彦君紹介)(第三二九四号)
同(小坂憲次君紹介)(第三二九五号)
同(後藤茂之君紹介)(第三二九六号)
同(左藤章君紹介)(第三二九七号)
同(佐藤剛男君紹介)(第三二九八号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第三二九九号)
同(坂本剛二君紹介)(第三三〇〇号)
同(下地幹郎君紹介)(第三三〇一号)
同(杉浦正健君紹介)(第三三〇二号)
同(瀬古由起子君紹介)(第三三〇三号)
同(田中慶秋君紹介)(第三三〇四号)
同(高市早苗君紹介)(第三三〇五号)
同(高橋一郎君紹介)(第三三〇六号)
同(武部勤君紹介)(第三三〇七号)
同(玉置一弥君紹介)(第三三〇八号)
同(土肥隆一君紹介)(第三三〇九号)
同(中川正春君紹介)(第三三一〇号)
同(中村正三郎君紹介)(第三三一一号)
同(中山太郎君紹介)(第三三一二号)
同(西博義君紹介)(第三三一三号)
同(西村眞悟君紹介)(第三三一四号)
同(野中広務君紹介)(第三三一五号)
同(春名直章君紹介)(第三三一六号)
同(樋高剛君紹介)(第三三一七号)
同(平井卓也君紹介)(第三三一八号)
同(平岡秀夫君紹介)(第三三一九号)
同(福島豊君紹介)(第三三二〇号)
同(藤木洋子君紹介)(第三三二一号)
同(藤村修君紹介)(第三三二二号)
同(堀込征雄君紹介)(第三三二三号)
同(牧野聖修君紹介)(第三三二四号)
同(松本善明君紹介)(第三三二五号)
同(村井仁君紹介)(第三三二六号)
同(村田吉隆君紹介)(第三三二七号)
同(山口俊一君紹介)(第三三二八号)
同(山本幸三君紹介)(第三三二九号)
同(吉野正芳君紹介)(第三三三〇号)
同(阿部知子君紹介)(第三三八二号)
同(粟屋敏信君紹介)(第三三八三号)
同(鍵田節哉君紹介)(第三三八四号)
同(梶山弘志君紹介)(第三三八五号)
同(金子哲夫君紹介)(第三三八六号)
同(金田誠一君紹介)(第三三八七号)
同(川田悦子君紹介)(第三三八八号)
同(北村誠吾君紹介)(第三三八九号)
同(小西理君紹介)(第三三九〇号)
同(河野太郎君紹介)(第三三九一号)
同(佐々木秀典君紹介)(第三三九二号)
同(佐田玄一郎君紹介)(第三三九三号)
同(佐藤静雄君紹介)(第三三九四号)
同(竹本直一君紹介)(第三三九五号)
同(棚橋泰文君紹介)(第三三九六号)
同(野田毅君紹介)(第三三九七号)
同(保利耕輔君紹介)(第三三九八号)
同(三ッ林隆志君紹介)(第三三九九号)
同(三井辨雄君紹介)(第三四〇〇号)
同(谷津義男君紹介)(第三四〇一号)
同(柳本卓治君紹介)(第三四〇二号)
同(山口泰明君紹介)(第三四〇三号)
同(山元勉君紹介)(第三四〇四号)
ウイルス肝炎対策の拡充に関する請願(河野太郎君紹介)(第三三六七号)
パーキンソン病患者・家族の療養生活の質向上に関する請願(二階俊博君紹介)(第三三七二号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(二階俊博君紹介)(第三三七三号)
てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(金子哲夫君紹介)(第三三八一号)
同月十一日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(森田健作君紹介)(第三四六一号)
同(中山正暉君紹介)(第三六六四号)
同(林省之介君紹介)(第三六六五号)
同(矢島恒夫君紹介)(第三六六六号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(稲葉大和君紹介)(第三四六二号)
同(北側一雄君紹介)(第三四六三号)
同(杉山憲夫君紹介)(第三四六四号)
同(中山利生君紹介)(第三四六五号)
同(嘉数知賢君紹介)(第三五五四号)
同(黄川田徹君紹介)(第三五五五号)
同(林田彪君紹介)(第三五五六号)
同(福島豊君紹介)(第三五五七号)
同(森喜朗君紹介)(第三五五八号)
同(今川正美君紹介)(第三六六七号)
同(岩倉博文君紹介)(第三六六八号)
同(金子哲夫君紹介)(第三六六九号)
同(後藤田正純君紹介)(第三六七〇号)
同(長浜博行君紹介)(第三六七一号)
同(松本和那君紹介)(第三六七二号)
同(村井仁君紹介)(第三六七三号)
同(望月義夫君紹介)(第三六七四号)
同(山本有二君紹介)(第三六七五号)
同(吉田六左エ門君紹介)(第三六七六号)
同(渡辺博道君紹介)(第三六七七号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(森田健作君紹介)(第三四六六号)
同(後藤田正純君紹介)(第三六八〇号)
同(山本有二君紹介)(第三六八一号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(金子哲夫君紹介)(第三四六七号)
同(西博義君紹介)(第三四六八号)
同(吉田公一君紹介)(第三四六九号)
同(伊藤英成君紹介)(第三五五九号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三五六〇号)
同(小泉俊明君紹介)(第三五六一号)
同(田並胤明君紹介)(第三五六二号)
同(高木陽介君紹介)(第三五六三号)
同(達増拓也君紹介)(第三五六四号)
同(徳田虎雄君紹介)(第三五六五号)
同(吉田公一君紹介)(第三五六六号)
同(青山丘君紹介)(第三六九一号)
同(石井郁子君紹介)(第三六九二号)
同(石井一君紹介)(第三六九三号)
同(岩國哲人君紹介)(第三六九四号)
同(臼井日出男君紹介)(第三六九五号)
同(小沢和秋君紹介)(第三六九六号)
同(大石尚子君紹介)(第三六九七号)
同(大石正光君紹介)(第三六九八号)
同(河村たかし君紹介)(第三六九九号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三七〇〇号)
同(後藤田正純君紹介)(第三七〇一号)
同(末松義規君紹介)(第三七〇二号)
同(杉浦正健君紹介)(第三七〇三号)
同(田並胤明君紹介)(第三七〇四号)
同(中川昭一君紹介)(第三七〇五号)
同(中曽根康弘君紹介)(第三七〇六号)
同(中塚一宏君紹介)(第三七〇七号)
同(長勢甚遠君紹介)(第三七〇八号)
同(冬柴鐵三君紹介)(第三七〇九号)
同(山本有二君紹介)(第三七一〇号)
医療改悪を実施前に戻すなど社会保障の充実に関する請願(吉田公一君紹介)(第三四七〇号)
総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(河野太郎君紹介)(第三四七一号)
同(棚橋泰文君紹介)(第三四七二号)
同(小沢和秋君紹介)(第三七一七号)
同(大石正光君紹介)(第三七一八号)
同(金子哲夫君紹介)(第三七一九号)
同(後藤田正純君紹介)(第三七二〇号)
同(長勢甚遠君紹介)(第三七二一号)
総合的難病対策の早期確立に関する請願(伊吹文明君紹介)(第三四七三号)
同(奥山茂彦君紹介)(第三四七四号)
同(北側一雄君紹介)(第三四七五号)
同(西博義君紹介)(第三四七六号)
同(五島正規君紹介)(第三四七七号)
同(高村正彦君紹介)(第三四七八号)
同(田村憲久君紹介)(第三四七九号)
同(林義郎君紹介)(第三四八〇号)
同(原田義昭君紹介)(第三四八一号)
同(前原誠司君紹介)(第三四八二号)
同(宮下創平君紹介)(第三四八三号)
同(森田健作君紹介)(第三四八四号)
同(山内惠子君紹介)(第三四八五号)
同(家西悟君紹介)(第三五六七号)
同(石原健太郎君紹介)(第三五六八号)
同(木島日出夫君紹介)(第三五六九号)
同(黄川田徹君紹介)(第三五七〇号)
同(児玉健次君紹介)(第三五七一号)
同(穀田恵二君紹介)(第三五七二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三五七三号)
同(塩田晋君紹介)(第三五七四号)
同(達増拓也君紹介)(第三五七五号)
同(徳田虎雄君紹介)(第三五七六号)
同(中沢健次君紹介)(第三五七七号)
同(中林よし子君紹介)(第三五七八号)
同(中村哲治君紹介)(第三五七九号)
同(原田義昭君紹介)(第三五八〇号)
同(二田孝治君紹介)(第三五八一号)
同(山口富男君紹介)(第三五八二号)
同(吉井英勝君紹介)(第三五八三号)
同(吉川貴盛君紹介)(第三五八四号)
同(石井郁子君紹介)(第三七二三号)
同(臼井日出男君紹介)(第三七二四号)
同(小沢和秋君紹介)(第三七二五号)
同(大石正光君紹介)(第三七二六号)
同(奥谷通君紹介)(第三七二七号)
同(上川陽子君紹介)(第三七二八号)
同(後藤田正純君紹介)(第三七二九号)
同(塩崎恭久君紹介)(第三七三〇号)
同(武山百合子君紹介)(第三七三一号)
同(谷本龍哉君紹介)(第三七三二号)
同(中川昭一君紹介)(第三七三三号)
同(長勢甚遠君紹介)(第三七三四号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第三七三五号)
同(平沢勝栄君紹介)(第三七三六号)
同(堀之内久男君紹介)(第三七三七号)
同(丸谷佳織君紹介)(第三七三八号)
同(宮澤洋一君紹介)(第三七三九号)
同(横光克彦君紹介)(第三七四〇号)
透析患者が安心して療養できる診療報酬の緊急再改定に関する請願(藤木洋子君紹介)(第三五五三号)
医療改悪を実施前に戻すことに関する請願(石井一君紹介)(第三六六三号)
保育・学童保育予算の大幅増額に関する請願(大石尚子君紹介)(第三六七八号)
パーキンソン病患者・家族の療養生活の質向上に関する請願(末松義規君紹介)(第三六七九号)
最低賃金の引き上げ、全国一律最低賃金の法制化に関する請願(松本善明君紹介)(第三六八二号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三六八三号)
同(大石正光君紹介)(第三六八四号)
同(後藤田正純君紹介)(第三六八五号)
同(長勢甚遠君紹介)(第三六八六号)
健保本人負担を二割に戻すなど社会保障の充実に関する請願(石井郁子君紹介)(第三六八七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三六八八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三六八九号)
同(矢島恒夫君紹介)(第三六九〇号)
健康保険本人の医療負担割合二割への引き下げに関する請願(大森猛君紹介)(第三七一一号)
健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三七一二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三七一三号)
同(不破哲三君紹介)(第三七一四号)
同(山口富男君紹介)(第三七一五号)
保険によるよい歯科医療の実現に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三七一六号)
てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三七二二号)
は本委員会に付託された。
六月十日
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第二一三五号)は「久保哲司君紹介」を「斉藤鉄夫君紹介」に、小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(第三四六八号)及び総合的難病対策の早期確立に関する請願(第三四七六号)は「久保哲司君紹介」を「西博義君紹介」にそれぞれ訂正された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
次世代育成支援対策推進法案(内閣提出第一〇九号)
児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一〇号)
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第八四号)(参議院送付)
————◇—————
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出席委員
委員長 中山 成彬君
理事 熊代 昭彦君 理事 長勢 甚遠君
理事 野田 聖子君 理事 宮腰 光寛君
理事 鍵田 節哉君 理事 山井 和則君
理事 福島 豊君 理事 武山百合子君
岡下 信子君 小泉 龍司君
後藤田正純君 佐藤 勉君
田村 憲久君 竹下 亘君
棚橋 泰文君 西川 京子君
原田 義昭君 平井 卓也君
松島みどり君 三ッ林隆志君
宮澤 洋一君 森 英介君
森岡 正宏君 谷津 義男君
山本 幸三君 吉田 幸弘君
吉野 正芳君 渡辺 具能君
井上 和雄君 家西 悟君
石毛えい子君 大石 正光君
大島 敦君 加藤 公一君
五島 正規君 城島 正光君
三井 辨雄君 水島 広子君
江田 康幸君 桝屋 敬悟君
佐藤 公治君 小沢 和秋君
藤木 洋子君 阿部 知子君
金子 哲夫君 山谷えり子君
川田 悦子君
…………………………………
厚生労働大臣 坂口 力君
厚生労働副大臣 木村 義雄君
厚生労働大臣政務官 渡辺 具能君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議
官) 樋口 修資君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議
官) 木谷 雅人君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長) 岩田喜美枝君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 吉武 民樹君
厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君
—————————————
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
岡下 信子君 森岡 正宏君
奥谷 通君 原田 義昭君
松島みどり君 小泉 龍司君
大島 敦君 井上 和雄君
山口 富男君 藤木 洋子君
同日
辞任 補欠選任
小泉 龍司君 松島みどり君
原田 義昭君 奥谷 通君
森岡 正宏君 岡下 信子君
井上 和雄君 大島 敦君
藤木 洋子君 山口 富男君
—————————————
六月十日
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第八四号)(参議院送付)
同月九日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(今村雅弘君紹介)(第三一〇八号)
同(大島敦君紹介)(第三一〇九号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(池田行彦君紹介)(第三一一〇号)
同(石川要三君紹介)(第三一一一号)
同(石破茂君紹介)(第三一一二号)
同(岩倉博文君紹介)(第三一一三号)
同(小此木八郎君紹介)(第三一一四号)
同(大木浩君紹介)(第三一一五号)
同(奥野誠亮君紹介)(第三一一六号)
同(梶山弘志君紹介)(第三一一七号)
同(上川陽子君紹介)(第三一一八号)
同(木村隆秀君紹介)(第三一一九号)
同(岸田文雄君紹介)(第三一二〇号)
同(北村直人君紹介)(第三一二一号)
同(小坂憲次君紹介)(第三一二二号)
同(近藤基彦君紹介)(第三一二三号)
同(佐藤静雄君紹介)(第三一二四号)
同(佐藤剛男君紹介)(第三一二五号)
同(阪上善秀君紹介)(第三一二六号)
同(桜田義孝君紹介)(第三一二七号)
同(自見庄三郎君紹介)(第三一二八号)
同(鈴木恒夫君紹介)(第三一二九号)
同(砂田圭佑君紹介)(第三一三〇号)
同(田中和徳君紹介)(第三一三一号)
同(高木毅君紹介)(第三一三二号)
同(高鳥修君紹介)(第三一三三号)
同(高橋一郎君紹介)(第三一三四号)
同(滝実君紹介)(第三一三五号)
同(橘康太郎君紹介)(第三一三六号)
同(棚橋泰文君紹介)(第三一三七号)
同(谷洋一君紹介)(第三一三八号)
同(谷川和穗君紹介)(第三一三九号)
同(東門美津子君紹介)(第三一四〇号)
同(中村正三郎君紹介)(第三一四一号)
同(西野あきら君紹介)(第三一四二号)
同(野中広務君紹介)(第三一四三号)
同(萩野浩基君紹介)(第三一四四号)
同(萩山教嚴君紹介)(第三一四五号)
同(平沢勝栄君紹介)(第三一四六号)
同(福井照君紹介)(第三一四七号)
同(二田孝治君紹介)(第三一四八号)
同(古川元久君紹介)(第三一四九号)
同(古屋圭司君紹介)(第三一五〇号)
同(星野行男君紹介)(第三一五一号)
同(牧野隆守君紹介)(第三一五二号)
同(松岡利勝君紹介)(第三一五三号)
同(宮下創平君紹介)(第三一五四号)
同(武藤嘉文君紹介)(第三一五五号)
同(村岡兼造君紹介)(第三一五六号)
同(村田吉隆君紹介)(第三一五七号)
同(茂木敏充君紹介)(第三一五八号)
同(森岡正宏君紹介)(第三一五九号)
同(森田一君紹介)(第三一六〇号)
同(八代英太君紹介)(第三一六一号)
同(柳澤伯夫君紹介)(第三一六二号)
同(山中貞則君紹介)(第三一六三号)
同(渡辺喜美君紹介)(第三一六四号)
同(池田行彦君紹介)(第三二一四号)
同(奥谷通君紹介)(第三二一五号)
同(金子恭之君紹介)(第三二一六号)
同(亀井久興君紹介)(第三二一七号)
同(岸田文雄君紹介)(第三二一八号)
同(菅義偉君紹介)(第三二一九号)
同(田中和徳君紹介)(第三二二〇号)
同(谷川和穗君紹介)(第三二二一号)
同(松浪健太君紹介)(第三二二二号)
同(八代英太君紹介)(第三二二三号)
同(保岡興治君紹介)(第三二二四号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(川端達夫君紹介)(第三一六五号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(熊代昭彦君紹介)(第三一六六号)
同(田村憲久君紹介)(第三一六七号)
同(棚橋泰文君紹介)(第三一六八号)
同(八代英太君紹介)(第三一六九号)
同(吉田幸弘君紹介)(第三一七〇号)
同(奥谷通君紹介)(第三二二六号)
同(八代英太君紹介)(第三二二七号)
同(山井和則君紹介)(第三二二八号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(岩屋毅君紹介)(第三一七一号)
同(海江田万里君紹介)(第三一七二号)
同(金子一義君紹介)(第三一七三号)
同(川端達夫君紹介)(第三一七四号)
同(中西績介君紹介)(第三一七五号)
同(日野市朗君紹介)(第三一七六号)
同(古川元久君紹介)(第三一七七号)
同(村上誠一郎君紹介)(第三一七八号)
同(森喜朗君紹介)(第三一七九号)
同(山口俊一君紹介)(第三一八〇号)
同(青山二三君紹介)(第三二三〇号)
同(松浪健太君紹介)(第三二三一号)
同(山井和則君紹介)(第三二三二号)
医療改悪を実施前に戻すなど社会保障の充実に関する請願(黄川田徹君紹介)(第三一八一号)
同(重野安正君紹介)(第三一八二号)
総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(加藤公一君紹介)(第三一八三号)
同(鍵田節哉君紹介)(第三一八四号)
同(五島正規君紹介)(第三二三四号)
同(山井和則君紹介)(第三二三五号)
総合的難病対策の早期確立に関する請願(川内博史君紹介)(第三二一〇号)
同(川田悦子君紹介)(第三二一一号)
同(武藤嘉文君紹介)(第三二一二号)
同(保岡興治君紹介)(第三二一三号)
障害者の介護・福祉制度の利用における親・家族負担の撤廃に関する請願(山井和則君紹介)(第三二二五号)
健保本人負担を二割に戻すなど社会保障の充実に関する請願(吉井英勝君紹介)(第三二二九号)
健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(大島令子君紹介)(第三二三三号)
てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(山井和則君紹介)(第三二三六号)
同月十日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(川端達夫君紹介)(第三二六三号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(熊代昭彦君紹介)(第三二六四号)
同(倉田雅年君紹介)(第三二六五号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第三二六六号)
同(中谷元君紹介)(第三二六七号)
同(平井卓也君紹介)(第三二六八号)
同(山口俊一君紹介)(第三二六九号)
同(山口泰明君紹介)(第三二七〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第三三六八号)
同(工藤堅太郎君紹介)(第三三六九号)
同(佐藤謙一郎君紹介)(第三三七〇号)
同(山口俊一君紹介)(第三三七一号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(岡下信子君紹介)(第三二七一号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(安住淳君紹介)(第三二七二号)
同(青山二三君紹介)(第三二七三号)
同(倉田雅年君紹介)(第三二七四号)
同(高橋一郎君紹介)(第三二七五号)
同(星野行男君紹介)(第三二七六号)
同(松浪健太君紹介)(第三二七七号)
同(山田正彦君紹介)(第三二七八号)
同(山村健君紹介)(第三二七九号)
同(井上和雄君紹介)(第三三七四号)
同(金子哲夫君紹介)(第三三七五号)
同(高橋一郎君紹介)(第三三七六号)
同(二階俊博君紹介)(第三三七七号)
健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(児玉健次君紹介)(第三二八〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第三二八一号)
同(土井たか子君紹介)(第三二八二号)
同(藤木洋子君紹介)(第三二八三号)
同(矢島恒夫君紹介)(第三二八四号)
総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(熊代昭彦君紹介)(第三二八五号)
同(河野太郎君紹介)(第三三七八号)
同(三ッ林隆志君紹介)(第三三七九号)
同(吉野正芳君紹介)(第三三八〇号)
総合的難病対策の早期確立に関する請願(荒井聰君紹介)(第三二八六号)
同(石田真敏君紹介)(第三二八七号)
同(岩倉博文君紹介)(第三二八八号)
同(岡下信子君紹介)(第三二八九号)
同(金田英行君紹介)(第三二九〇号)
同(川田悦子君紹介)(第三二九一号)
同(川端達夫君紹介)(第三二九二号)
同(北村直人君紹介)(第三二九三号)
同(熊代昭彦君紹介)(第三二九四号)
同(小坂憲次君紹介)(第三二九五号)
同(後藤茂之君紹介)(第三二九六号)
同(左藤章君紹介)(第三二九七号)
同(佐藤剛男君紹介)(第三二九八号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第三二九九号)
同(坂本剛二君紹介)(第三三〇〇号)
同(下地幹郎君紹介)(第三三〇一号)
同(杉浦正健君紹介)(第三三〇二号)
同(瀬古由起子君紹介)(第三三〇三号)
同(田中慶秋君紹介)(第三三〇四号)
同(高市早苗君紹介)(第三三〇五号)
同(高橋一郎君紹介)(第三三〇六号)
同(武部勤君紹介)(第三三〇七号)
同(玉置一弥君紹介)(第三三〇八号)
同(土肥隆一君紹介)(第三三〇九号)
同(中川正春君紹介)(第三三一〇号)
同(中村正三郎君紹介)(第三三一一号)
同(中山太郎君紹介)(第三三一二号)
同(西博義君紹介)(第三三一三号)
同(西村眞悟君紹介)(第三三一四号)
同(野中広務君紹介)(第三三一五号)
同(春名直章君紹介)(第三三一六号)
同(樋高剛君紹介)(第三三一七号)
同(平井卓也君紹介)(第三三一八号)
同(平岡秀夫君紹介)(第三三一九号)
同(福島豊君紹介)(第三三二〇号)
同(藤木洋子君紹介)(第三三二一号)
同(藤村修君紹介)(第三三二二号)
同(堀込征雄君紹介)(第三三二三号)
同(牧野聖修君紹介)(第三三二四号)
同(松本善明君紹介)(第三三二五号)
同(村井仁君紹介)(第三三二六号)
同(村田吉隆君紹介)(第三三二七号)
同(山口俊一君紹介)(第三三二八号)
同(山本幸三君紹介)(第三三二九号)
同(吉野正芳君紹介)(第三三三〇号)
同(阿部知子君紹介)(第三三八二号)
同(粟屋敏信君紹介)(第三三八三号)
同(鍵田節哉君紹介)(第三三八四号)
同(梶山弘志君紹介)(第三三八五号)
同(金子哲夫君紹介)(第三三八六号)
同(金田誠一君紹介)(第三三八七号)
同(川田悦子君紹介)(第三三八八号)
同(北村誠吾君紹介)(第三三八九号)
同(小西理君紹介)(第三三九〇号)
同(河野太郎君紹介)(第三三九一号)
同(佐々木秀典君紹介)(第三三九二号)
同(佐田玄一郎君紹介)(第三三九三号)
同(佐藤静雄君紹介)(第三三九四号)
同(竹本直一君紹介)(第三三九五号)
同(棚橋泰文君紹介)(第三三九六号)
同(野田毅君紹介)(第三三九七号)
同(保利耕輔君紹介)(第三三九八号)
同(三ッ林隆志君紹介)(第三三九九号)
同(三井辨雄君紹介)(第三四〇〇号)
同(谷津義男君紹介)(第三四〇一号)
同(柳本卓治君紹介)(第三四〇二号)
同(山口泰明君紹介)(第三四〇三号)
同(山元勉君紹介)(第三四〇四号)
ウイルス肝炎対策の拡充に関する請願(河野太郎君紹介)(第三三六七号)
パーキンソン病患者・家族の療養生活の質向上に関する請願(二階俊博君紹介)(第三三七二号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(二階俊博君紹介)(第三三七三号)
てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(金子哲夫君紹介)(第三三八一号)
同月十一日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(森田健作君紹介)(第三四六一号)
同(中山正暉君紹介)(第三六六四号)
同(林省之介君紹介)(第三六六五号)
同(矢島恒夫君紹介)(第三六六六号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(稲葉大和君紹介)(第三四六二号)
同(北側一雄君紹介)(第三四六三号)
同(杉山憲夫君紹介)(第三四六四号)
同(中山利生君紹介)(第三四六五号)
同(嘉数知賢君紹介)(第三五五四号)
同(黄川田徹君紹介)(第三五五五号)
同(林田彪君紹介)(第三五五六号)
同(福島豊君紹介)(第三五五七号)
同(森喜朗君紹介)(第三五五八号)
同(今川正美君紹介)(第三六六七号)
同(岩倉博文君紹介)(第三六六八号)
同(金子哲夫君紹介)(第三六六九号)
同(後藤田正純君紹介)(第三六七〇号)
同(長浜博行君紹介)(第三六七一号)
同(松本和那君紹介)(第三六七二号)
同(村井仁君紹介)(第三六七三号)
同(望月義夫君紹介)(第三六七四号)
同(山本有二君紹介)(第三六七五号)
同(吉田六左エ門君紹介)(第三六七六号)
同(渡辺博道君紹介)(第三六七七号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(森田健作君紹介)(第三四六六号)
同(後藤田正純君紹介)(第三六八〇号)
同(山本有二君紹介)(第三六八一号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(金子哲夫君紹介)(第三四六七号)
同(西博義君紹介)(第三四六八号)
同(吉田公一君紹介)(第三四六九号)
同(伊藤英成君紹介)(第三五五九号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三五六〇号)
同(小泉俊明君紹介)(第三五六一号)
同(田並胤明君紹介)(第三五六二号)
同(高木陽介君紹介)(第三五六三号)
同(達増拓也君紹介)(第三五六四号)
同(徳田虎雄君紹介)(第三五六五号)
同(吉田公一君紹介)(第三五六六号)
同(青山丘君紹介)(第三六九一号)
同(石井郁子君紹介)(第三六九二号)
同(石井一君紹介)(第三六九三号)
同(岩國哲人君紹介)(第三六九四号)
同(臼井日出男君紹介)(第三六九五号)
同(小沢和秋君紹介)(第三六九六号)
同(大石尚子君紹介)(第三六九七号)
同(大石正光君紹介)(第三六九八号)
同(河村たかし君紹介)(第三六九九号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三七〇〇号)
同(後藤田正純君紹介)(第三七〇一号)
同(末松義規君紹介)(第三七〇二号)
同(杉浦正健君紹介)(第三七〇三号)
同(田並胤明君紹介)(第三七〇四号)
同(中川昭一君紹介)(第三七〇五号)
同(中曽根康弘君紹介)(第三七〇六号)
同(中塚一宏君紹介)(第三七〇七号)
同(長勢甚遠君紹介)(第三七〇八号)
同(冬柴鐵三君紹介)(第三七〇九号)
同(山本有二君紹介)(第三七一〇号)
医療改悪を実施前に戻すなど社会保障の充実に関する請願(吉田公一君紹介)(第三四七〇号)
総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(河野太郎君紹介)(第三四七一号)
同(棚橋泰文君紹介)(第三四七二号)
同(小沢和秋君紹介)(第三七一七号)
同(大石正光君紹介)(第三七一八号)
同(金子哲夫君紹介)(第三七一九号)
同(後藤田正純君紹介)(第三七二〇号)
同(長勢甚遠君紹介)(第三七二一号)
総合的難病対策の早期確立に関する請願(伊吹文明君紹介)(第三四七三号)
同(奥山茂彦君紹介)(第三四七四号)
同(北側一雄君紹介)(第三四七五号)
同(西博義君紹介)(第三四七六号)
同(五島正規君紹介)(第三四七七号)
同(高村正彦君紹介)(第三四七八号)
同(田村憲久君紹介)(第三四七九号)
同(林義郎君紹介)(第三四八〇号)
同(原田義昭君紹介)(第三四八一号)
同(前原誠司君紹介)(第三四八二号)
同(宮下創平君紹介)(第三四八三号)
同(森田健作君紹介)(第三四八四号)
同(山内惠子君紹介)(第三四八五号)
同(家西悟君紹介)(第三五六七号)
同(石原健太郎君紹介)(第三五六八号)
同(木島日出夫君紹介)(第三五六九号)
同(黄川田徹君紹介)(第三五七〇号)
同(児玉健次君紹介)(第三五七一号)
同(穀田恵二君紹介)(第三五七二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三五七三号)
同(塩田晋君紹介)(第三五七四号)
同(達増拓也君紹介)(第三五七五号)
同(徳田虎雄君紹介)(第三五七六号)
同(中沢健次君紹介)(第三五七七号)
同(中林よし子君紹介)(第三五七八号)
同(中村哲治君紹介)(第三五七九号)
同(原田義昭君紹介)(第三五八〇号)
同(二田孝治君紹介)(第三五八一号)
同(山口富男君紹介)(第三五八二号)
同(吉井英勝君紹介)(第三五八三号)
同(吉川貴盛君紹介)(第三五八四号)
同(石井郁子君紹介)(第三七二三号)
同(臼井日出男君紹介)(第三七二四号)
同(小沢和秋君紹介)(第三七二五号)
同(大石正光君紹介)(第三七二六号)
同(奥谷通君紹介)(第三七二七号)
同(上川陽子君紹介)(第三七二八号)
同(後藤田正純君紹介)(第三七二九号)
同(塩崎恭久君紹介)(第三七三〇号)
同(武山百合子君紹介)(第三七三一号)
同(谷本龍哉君紹介)(第三七三二号)
同(中川昭一君紹介)(第三七三三号)
同(長勢甚遠君紹介)(第三七三四号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第三七三五号)
同(平沢勝栄君紹介)(第三七三六号)
同(堀之内久男君紹介)(第三七三七号)
同(丸谷佳織君紹介)(第三七三八号)
同(宮澤洋一君紹介)(第三七三九号)
同(横光克彦君紹介)(第三七四〇号)
透析患者が安心して療養できる診療報酬の緊急再改定に関する請願(藤木洋子君紹介)(第三五五三号)
医療改悪を実施前に戻すことに関する請願(石井一君紹介)(第三六六三号)
保育・学童保育予算の大幅増額に関する請願(大石尚子君紹介)(第三六七八号)
パーキンソン病患者・家族の療養生活の質向上に関する請願(末松義規君紹介)(第三六七九号)
最低賃金の引き上げ、全国一律最低賃金の法制化に関する請願(松本善明君紹介)(第三六八二号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三六八三号)
同(大石正光君紹介)(第三六八四号)
同(後藤田正純君紹介)(第三六八五号)
同(長勢甚遠君紹介)(第三六八六号)
健保本人負担を二割に戻すなど社会保障の充実に関する請願(石井郁子君紹介)(第三六八七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三六八八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三六八九号)
同(矢島恒夫君紹介)(第三六九〇号)
健康保険本人の医療負担割合二割への引き下げに関する請願(大森猛君紹介)(第三七一一号)
健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三七一二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三七一三号)
同(不破哲三君紹介)(第三七一四号)
同(山口富男君紹介)(第三七一五号)
保険によるよい歯科医療の実現に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三七一六号)
てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三七二二号)
は本委員会に付託された。
六月十日
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第二一三五号)は「久保哲司君紹介」を「斉藤鉄夫君紹介」に、小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(第三四六八号)及び総合的難病対策の早期確立に関する請願(第三四七六号)は「久保哲司君紹介」を「西博義君紹介」にそれぞれ訂正された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
次世代育成支援対策推進法案(内閣提出第一〇九号)
児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一〇号)
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第八四号)(参議院送付)
————◇—————
中
中山成彬#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、次世代育成支援対策推進法案及び児童福祉法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官樋口修資君、大臣官房審議官木谷雅人君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君及び年金局長吉武民樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、次世代育成支援対策推進法案及び児童福祉法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官樋口修資君、大臣官房審議官木谷雅人君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君及び年金局長吉武民樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
水
水島広子#4
○水島委員 水島広子でございます。
本日も、また引き続きまして質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
前回もいろいろ質問をしてまいったわけでございますけれども、やはり、考えれば考えるほど、読めば読むほどいよいよわからなくなってきたわけでございますので、最初にちょっと整理をしていただきたいんです。
まず、今回提出されている法案のうち、法律をつくらないとできないというのは一体どの部分になりますでしょうか。大臣にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日も、また引き続きまして質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
前回もいろいろ質問をしてまいったわけでございますけれども、やはり、考えれば考えるほど、読めば読むほどいよいよわからなくなってきたわけでございますので、最初にちょっと整理をしていただきたいんです。
まず、今回提出されている法案のうち、法律をつくらないとできないというのは一体どの部分になりますでしょうか。大臣にお答えいただきたいと思います。
岩
岩田喜美枝#5
○岩田政府参考人 今回の法案では、国と地方公共団体、企業が一体となって次世代育成支援対策のための取り組みを推進するわけでございますけれども、それによって、全国の四十七の都道府県すべて、約三千二百あります市町村すべてが行動計画の策定が義務づけられます。また、常用労働者を三百一人以上雇用する企業、これが約一万二千と考えられますけれども、そういった企業で行動計画の策定が義務づけられ、それ以下の規模の事業主には努力義務を課すということになっております。
これらは、まさに、法律で行動計画の策定を義務づけるということで、初めてできることでございまして、冒頭申し上げましたように、この法律の制定がなければ、こういった国、地方公共団体、企業が一体となった次世代支援対策の取り組みというのは難しいというふうに考えております。
この発言だけを見る →これらは、まさに、法律で行動計画の策定を義務づけるということで、初めてできることでございまして、冒頭申し上げましたように、この法律の制定がなければ、こういった国、地方公共団体、企業が一体となった次世代支援対策の取り組みというのは難しいというふうに考えております。
水
水島広子#6
○水島委員 法律で定めなければできない、あるいは法律で定めればできるというところを余り軽々に考えたくないなと思っているんです。
と申しますのが、今回、このようにすべての市町村に義務づけをする、そのような法案を出されるに当たって、厚生労働省の方が今まで説明をされていたのは、市町村版のエンゼルプランというのが既にあるわけですけれども、それをちゃんと策定しているのは全体の三分の一にすぎないという、そのことを根拠として、法律で定めて義務づけていかなければ進んでいかないんですというような説明をされているわけでございます。
実際に市町村版のエンゼルプランを策定しているのがそれほど少ないというのは事実だと思いますけれども、そもそも、できていない自治体ではなぜできていないのかという、その理由をきちんと自治体に調査されましたでしょうか。
この発言だけを見る →と申しますのが、今回、このようにすべての市町村に義務づけをする、そのような法案を出されるに当たって、厚生労働省の方が今まで説明をされていたのは、市町村版のエンゼルプランというのが既にあるわけですけれども、それをちゃんと策定しているのは全体の三分の一にすぎないという、そのことを根拠として、法律で定めて義務づけていかなければ進んでいかないんですというような説明をされているわけでございます。
実際に市町村版のエンゼルプランを策定しているのがそれほど少ないというのは事実だと思いますけれども、そもそも、できていない自治体ではなぜできていないのかという、その理由をきちんと自治体に調査されましたでしょうか。
岩
岩田喜美枝#7
○岩田政府参考人 委員が今言われましたように、地方版のエンゼルプランを策定している市町村の数は千三百七十二でございます。策定をしていない市町村について、その理由を統計調査的に調査したものはございませんが、その策定状況を見てみますと、市では約八割が策定しておりますのに比べ、町では約三割強、村では二割弱といったようなこととなっておりまして、規模が小さい自治体ほど策定に消極的な傾向が見られます。
この原因として考えられますのは、これまではこういったプランの策定が法律上義務づけられていなかったということの前提の上でございますけれども、規模の小さい自治体にとっては、プランの策定ということが、やはり事務負担があったのではないかというふうに思われること、そして、これまでの自治体の地方版エンゼルプランを拝見いたしますと、中心になっておりますのは保育所の整備計画でございまして、その保育所の整備計画に限ってみれば、規模の小さい町、村では、一般的に保育所が整備され、十分供給体制が整っているということがございますので、それ以上の対応が必要ないといったような認識だったかというふうに思いますし、保育施策以外の子育て支援対策については、その必要性についての認識が、必ずしもこれまでは十分ではなかったということではないかというふうに考えております。
今般は、そういうこれまでの経験にかんがみまして、自治体の策定を支援するために、国が指針をつくりますということとあわせまして、マニュアルをつくりましたり、また先行的に五十余りの市町村にお願いしまして行動計画を早目につくっていただき、これらをモデルにして他の自治体が参考にするといったようなことも考えていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この原因として考えられますのは、これまではこういったプランの策定が法律上義務づけられていなかったということの前提の上でございますけれども、規模の小さい自治体にとっては、プランの策定ということが、やはり事務負担があったのではないかというふうに思われること、そして、これまでの自治体の地方版エンゼルプランを拝見いたしますと、中心になっておりますのは保育所の整備計画でございまして、その保育所の整備計画に限ってみれば、規模の小さい町、村では、一般的に保育所が整備され、十分供給体制が整っているということがございますので、それ以上の対応が必要ないといったような認識だったかというふうに思いますし、保育施策以外の子育て支援対策については、その必要性についての認識が、必ずしもこれまでは十分ではなかったということではないかというふうに考えております。
今般は、そういうこれまでの経験にかんがみまして、自治体の策定を支援するために、国が指針をつくりますということとあわせまして、マニュアルをつくりましたり、また先行的に五十余りの市町村にお願いしまして行動計画を早目につくっていただき、これらをモデルにして他の自治体が参考にするといったようなことも考えていきたいというふうに考えております。
水
水島広子#8
○水島委員 今、規模が小さいということでは一つその事情をお話しいただいたわけでございますけれども、自治体の方の話を聞きますと、やはりお金がないということをすぐにおっしゃいます。いろいろやってあげたいんだけれどもお金がないんですというのが、大体いろいろなところの首長さんとか議員の方なんかが使われる常套文句であるわけでございます。結局、今回、この法案が成立することによってやらなければいけないデスクワークばかりがまたふえていって、それでお金が来ないということになると、ますます自治体が大変なことになるのではないかというような嫌な予感がしているわけでございます。
前回の審議の中で、私が、これを十年の時限立法にした理由というのを伺いましたところ、これは十年間で思い切って全部やるんですという、その意気込みで、そのために目標も決めてやるんだというふうに御答弁いただいたと思いますけれども、そうだとすると、この十年間でこれをきちんとやり抜いていくためには、今言ったような自治体の規模の小ささとかあるいは税源のなさとか、そういったことも含めて、きちんと十年間で解決できる見通しがなければ、できるとは言えないと思うんです。
これは大臣にお伺いしたいんですが、この法案が成立しますと、市町村合併が進んだりあるいは予算が特別についたりあるいは地方への税源の移譲がにわかに進んだり、そのような効果もこの法案は持っているんでしょうか。
この発言だけを見る →前回の審議の中で、私が、これを十年の時限立法にした理由というのを伺いましたところ、これは十年間で思い切って全部やるんですという、その意気込みで、そのために目標も決めてやるんだというふうに御答弁いただいたと思いますけれども、そうだとすると、この十年間でこれをきちんとやり抜いていくためには、今言ったような自治体の規模の小ささとかあるいは税源のなさとか、そういったことも含めて、きちんと十年間で解決できる見通しがなければ、できるとは言えないと思うんです。
これは大臣にお伺いしたいんですが、この法案が成立しますと、市町村合併が進んだりあるいは予算が特別についたりあるいは地方への税源の移譲がにわかに進んだり、そのような効果もこの法案は持っているんでしょうか。
坂
坂口力#9
○坂口国務大臣 金のないのは国も地方も同じでございますが、しかし、法律ができるということは非常に大きな意味があって、そして、そこでこの行動計画なりいろいろなものをつくっていただいて進めていく中で、何が必要かということが浮き彫りになってくるというふうに思います。そういたしましたならば、国としての予算の組み方というものがそれに影響されてくるというふうに思います。
まず、その前に、国としてどういう予算の組み方をするかということも考えなければいけないというふうに思いますけれども、地方のそうした動きも見ながら、地方からの御要望も聞きながら、国としてできることは何かということもしなければならないというふうに思っています。
法律なしにやっておりますと、どういうわけか国の予算というのはなかなかつきませんで、法律があるということが非常に大きな支えになることだけは間違いがないというふうに思っている次第でございます。
この発言だけを見る →まず、その前に、国としてどういう予算の組み方をするかということも考えなければいけないというふうに思いますけれども、地方のそうした動きも見ながら、地方からの御要望も聞きながら、国としてできることは何かということもしなければならないというふうに思っています。
法律なしにやっておりますと、どういうわけか国の予算というのはなかなかつきませんで、法律があるということが非常に大きな支えになることだけは間違いがないというふうに思っている次第でございます。
水
水島広子#10
○水島委員 それでは、法律があれば予算がついてくるというお答えをいただきまして、その法律の重要性について、これから審議をさせていただきたいと思うんです。
まず、昨年の九月に少子化対策プラスワンが策定されまして、これは坂口大臣から小泉総理に報告をされていると伺っております。
これがつくられましたのは、もともと、小泉総理から、これまでの少子化対策を改めて検討して、実効性ある対策を策定すること、めり張りのきいた対策を九月までに策定すること、特に育児休業の取得や看護休暇制度の普及について具体的目標を定め、安心して子供の産み育てられる職場づくりに努力することが指示をされたからと聞いておりますけれども、まず、これで認識としては正しいでしょうか。
この発言だけを見る →まず、昨年の九月に少子化対策プラスワンが策定されまして、これは坂口大臣から小泉総理に報告をされていると伺っております。
これがつくられましたのは、もともと、小泉総理から、これまでの少子化対策を改めて検討して、実効性ある対策を策定すること、めり張りのきいた対策を九月までに策定すること、特に育児休業の取得や看護休暇制度の普及について具体的目標を定め、安心して子供の産み育てられる職場づくりに努力することが指示をされたからと聞いておりますけれども、まず、これで認識としては正しいでしょうか。
岩
水
水島広子#12
○水島委員 そして、その少子化対策プラスワンを踏まえまして、ことしの三月に少子化対策推進関係閣僚会議が策定しましたのが、次世代育成支援に関する当面の取り組み方針というものであると理解をしております。この方針は、少なくとも、基本的な施策が今回の法案よりも明確だなと感じております。
例えば、基本的な施策として、男性を含めた働き方の見直しとして、事業主の行動計画としては、残業時間の削減、一日当たり一時間、子供が生まれたら父親休暇を五日間、男性の育児休業取得一〇%、看護休暇普及二五%と、かなり明確な数値をもって高い政策目標が掲げられているわけでございますけれども、これらの数値は、今回の法案に基づいて策定をされます指針にそのまま横滑りでその数値が残ると理解してよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、基本的な施策として、男性を含めた働き方の見直しとして、事業主の行動計画としては、残業時間の削減、一日当たり一時間、子供が生まれたら父親休暇を五日間、男性の育児休業取得一〇%、看護休暇普及二五%と、かなり明確な数値をもって高い政策目標が掲げられているわけでございますけれども、これらの数値は、今回の法案に基づいて策定をされます指針にそのまま横滑りでその数値が残ると理解してよろしいんでしょうか。
岩
岩田喜美枝#13
○岩田政府参考人 次世代育成支援に関する当面の取り組み方針に盛り込みました、今委員が言われましたような育児休業の取得率等の数値目標値でございますが、これは社会全体で達成をしようという社会全体における目標を定めたものでございまして、これが自動的に個々の企業における目標値になるということではございません。企業の行動計画はどういう目標を掲げるのか、そしてその場合の目標値の水準をどの程度の水準にするかということについては、それぞれの企業がその実情に応じて任意にお決めになることではないかというふうに考えております。
しかしながら、先ほど申し上げましたように、日本の社会全体としてこういう社会にしようという社会全体の目標を、政府として、当面の取り組み方針としてまとめさせていただいているわけでございますから、そういう条項は事業主の方にもお伝えをして、事業主が自主的に、そういった社会全体の目標も念頭に置いて、個々の企業の育児休業の取得率などの数値目標を定めていただくことが望ましいというふうに考えております。
こういった考え方は、国がつくります行動計画策定指針やマニュアルやあるいは行動計画のモデル、そういったような中で示してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、先ほど申し上げましたように、日本の社会全体としてこういう社会にしようという社会全体の目標を、政府として、当面の取り組み方針としてまとめさせていただいているわけでございますから、そういう条項は事業主の方にもお伝えをして、事業主が自主的に、そういった社会全体の目標も念頭に置いて、個々の企業の育児休業の取得率などの数値目標を定めていただくことが望ましいというふうに考えております。
こういった考え方は、国がつくります行動計画策定指針やマニュアルやあるいは行動計画のモデル、そういったような中で示してまいりたいというふうに考えております。
水
水島広子#14
○水島委員 つまり、今御答弁いただきましたことをまとめますと、そもそも、小泉総理から坂口大臣に向けて、育児休業の取得や看護休暇制度の普及について具体的目標を定めという明確な表現をもって指示があって、それに基づいて少子化対策プラスワンが策定され、さらに次世代育成支援に関する当面の取り組み方針まで来たと。ここまではきちんとした数値目標が定められていて、小泉総理の当初の指示に沿った内容だったと思うんですけれども、最後、今度法案化になりますと、急にそれらの数値目標がぼこっと落ちてしまった。それまで一生懸命総理の指示に基づいて進めてきたものが、最後のところで急に何か実体を抜かれてしまったというふうに思えるわけです。
そもそも、今局長が御説明されていたことというのは、もちろん言葉としては理解できるわけですけれども、先ほど大臣も、法律にするということは意味があるんですというふうにおっしゃいました。また、看護休暇のことですとか育児休業のことですとか、これらは個々の企業が目標値を定めてやっていくものであって、一律に強制できるものではないというような御趣旨のこともおっしゃいました。
そうであれば、そもそも、いろいろな労働関係の法律というのは、それなりに事業主に何らかの義務づけをしたり、何らかの強制をしながらここまででき上がってきたという歴史もあるわけでございますので、それができないから今回も何もやりませんというのだと、法律というものをつくる意味もなくなってしまうのではないかと思います。こういう数値目標が抜けてしまったということ、ぜひこれは大臣に改めて総括をしていただきたいんです。
あわせて申しますと、結局これらは、確かに、今回計画を立てて、数値目標を立ててというようなそういう話をしていると、なかなかこれは前に進んでいかない。すべての企業に何%という数値を法律の中に盛り込んでやっていくというのが非常に難しいというような御説明であるとすれば、やはりこうしたことは、育児休業、介護休業法の改正という形できちんと義務づけていかなければいけないことだと私は思っております。
私たち民主党では、二年前になりますけれども、子供の看護休暇の制度化、育児休業分割取得を可能とし、またパパクオータ制の導入による男性の育児休業取得の促進、短時間勤務制を請求権とするというような施策を盛り込みました仕事と家庭の両立支援法案を政府案に対する対案として提出させていただいたわけでございます。残念ながら、与党の皆様の御賛成が得られなかったために、この法案が成立することはなかったわけですけれども、私は大臣に、子供の看護休暇の制度化は喫緊の課題だということを最後まで食い下がって申し上げていた記憶がまだ新しく残っているわけですけれども、最後まで大臣には御理解をいただけずに、本当に残念な思いをしたということも記憶に新しいところでございます。
ところが、今回この看護休暇というのがまた出てまいりまして、この取り組み方針を見ますと、看護休暇普及二五%というような、二五%まで普及してくれば、今までの前例から考えてまいりますと、恐らくもう法律で義務化していいくらいの数値に達してきているんじゃないかと思います。何らかそういうガイドラインがあるわけではないんでしょうけれども、大体今まで、このくらいまで来ると法律になっていたという歴史を見てみますと、二五%という割合は、多分、もう法律事項になってしかるべきところなんだと思うんですけれども、こんなことを片方で打ち上げていながら、実際に育児・介護休業法の改正案も提案されてこない。
今回、どうせなら、この次世代育成支援対策推進法案と児童福祉法の改正案とセットで育児休業、介護休業法の改正案というのも提案されなければいけなかったのではないでしょうか。数値目標が落ちてしまったことの総括と、ここの点も含めて大臣にちょっとまとめて御答弁いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →そもそも、今局長が御説明されていたことというのは、もちろん言葉としては理解できるわけですけれども、先ほど大臣も、法律にするということは意味があるんですというふうにおっしゃいました。また、看護休暇のことですとか育児休業のことですとか、これらは個々の企業が目標値を定めてやっていくものであって、一律に強制できるものではないというような御趣旨のこともおっしゃいました。
そうであれば、そもそも、いろいろな労働関係の法律というのは、それなりに事業主に何らかの義務づけをしたり、何らかの強制をしながらここまででき上がってきたという歴史もあるわけでございますので、それができないから今回も何もやりませんというのだと、法律というものをつくる意味もなくなってしまうのではないかと思います。こういう数値目標が抜けてしまったということ、ぜひこれは大臣に改めて総括をしていただきたいんです。
あわせて申しますと、結局これらは、確かに、今回計画を立てて、数値目標を立ててというようなそういう話をしていると、なかなかこれは前に進んでいかない。すべての企業に何%という数値を法律の中に盛り込んでやっていくというのが非常に難しいというような御説明であるとすれば、やはりこうしたことは、育児休業、介護休業法の改正という形できちんと義務づけていかなければいけないことだと私は思っております。
私たち民主党では、二年前になりますけれども、子供の看護休暇の制度化、育児休業分割取得を可能とし、またパパクオータ制の導入による男性の育児休業取得の促進、短時間勤務制を請求権とするというような施策を盛り込みました仕事と家庭の両立支援法案を政府案に対する対案として提出させていただいたわけでございます。残念ながら、与党の皆様の御賛成が得られなかったために、この法案が成立することはなかったわけですけれども、私は大臣に、子供の看護休暇の制度化は喫緊の課題だということを最後まで食い下がって申し上げていた記憶がまだ新しく残っているわけですけれども、最後まで大臣には御理解をいただけずに、本当に残念な思いをしたということも記憶に新しいところでございます。
ところが、今回この看護休暇というのがまた出てまいりまして、この取り組み方針を見ますと、看護休暇普及二五%というような、二五%まで普及してくれば、今までの前例から考えてまいりますと、恐らくもう法律で義務化していいくらいの数値に達してきているんじゃないかと思います。何らかそういうガイドラインがあるわけではないんでしょうけれども、大体今まで、このくらいまで来ると法律になっていたという歴史を見てみますと、二五%という割合は、多分、もう法律事項になってしかるべきところなんだと思うんですけれども、こんなことを片方で打ち上げていながら、実際に育児・介護休業法の改正案も提案されてこない。
今回、どうせなら、この次世代育成支援対策推進法案と児童福祉法の改正案とセットで育児休業、介護休業法の改正案というのも提案されなければいけなかったのではないでしょうか。数値目標が落ちてしまったことの総括と、ここの点も含めて大臣にちょっとまとめて御答弁いただけますでしょうか。
坂
坂口力#15
○坂口国務大臣 先生に機関銃のようにぼんぼんぼんぼんと撃たれますと、どうお答えをしていいのかわからなくなってしまいますが、最初の方のお話は、国としての考え方というものは明確に示さなければいけないと思うんです。こういう数値目標を立てて我々はいこうとしておりますということを各市町村に示さなければならない。その上で、こういう目標に立ってやっておりますから、皆さん方の方ではそれぞれの行動計画を立ててくださいということをお願いする。
したがって、国が立てておりますようなそういう目標値、そうしたものをそのままお取り入れをいただくところもあるだろうというふうに思いますし、あるいはまた違った表現でそれが達成できるような方法をどうしたらいいかをお考えいただくところもあるだろうというふうに思っております。
したがいまして、結果として、国全体でそうした目標値が達成できるようになるということにしなければいけないというふうに思っております。また、いろいろ、都道府県等から、あるいはまた市町村等から御相談を受けましたときには、そうしたことも私たちは言わなければいけないというふうに思っております。ただ、国が書いております数値をそのまま書けばいいというふうなことは思っていないということを申し上げたわけでございます。
それから、後半の方の病児休業の問題でございますが、これは大変大事なことでございまして、この前も御質問をいただいたわけでございますけれども、我々も決して軽視をしておるわけではございませんで、むしろ、お母さん方があるいはお父さん方が一番お困りになりますのは、お子さんが病気になったときのことではないかというふうに思っております。
そこで、現在のところ、それでは、そういうお子さんをお預かりする、いわゆる病児保育というものがたくさんできてきているのかといえば、全国でまだ四百カ所前後だったというふうに思っておりまして、こちらが予定をいたしております五百カ所にもなかなか及んでいないというのが現状でございます。
先般、大阪でございましたが、この病児保育をしていただいております病院の先生方のお集まりに出席をさせていただきまして、いろいろと現状につきましてもお聞きをさせていただいたところでございます。中には、もう戦前からやっているという大変古い歴史をお持ちになったところもございまして、いろいろ御苦労をお聞かせいただいたところでございますが、そういう皆さん方のお話もお伺いをいたしますと、国としても、これから考えてやっていかなければならない点が非常に多いというふうに思います。
それから、ここまで来ればもう義務化をすべきではないかというお話もございまして、これは、いつの日かはそういうふうにしなきゃいけないんだろうというふうに思いますが、それに向かいまして、着実に一歩一歩前進をしたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →したがって、国が立てておりますようなそういう目標値、そうしたものをそのままお取り入れをいただくところもあるだろうというふうに思いますし、あるいはまた違った表現でそれが達成できるような方法をどうしたらいいかをお考えいただくところもあるだろうというふうに思っております。
したがいまして、結果として、国全体でそうした目標値が達成できるようになるということにしなければいけないというふうに思っております。また、いろいろ、都道府県等から、あるいはまた市町村等から御相談を受けましたときには、そうしたことも私たちは言わなければいけないというふうに思っております。ただ、国が書いております数値をそのまま書けばいいというふうなことは思っていないということを申し上げたわけでございます。
それから、後半の方の病児休業の問題でございますが、これは大変大事なことでございまして、この前も御質問をいただいたわけでございますけれども、我々も決して軽視をしておるわけではございませんで、むしろ、お母さん方があるいはお父さん方が一番お困りになりますのは、お子さんが病気になったときのことではないかというふうに思っております。
そこで、現在のところ、それでは、そういうお子さんをお預かりする、いわゆる病児保育というものがたくさんできてきているのかといえば、全国でまだ四百カ所前後だったというふうに思っておりまして、こちらが予定をいたしております五百カ所にもなかなか及んでいないというのが現状でございます。
先般、大阪でございましたが、この病児保育をしていただいております病院の先生方のお集まりに出席をさせていただきまして、いろいろと現状につきましてもお聞きをさせていただいたところでございます。中には、もう戦前からやっているという大変古い歴史をお持ちになったところもございまして、いろいろ御苦労をお聞かせいただいたところでございますが、そういう皆さん方のお話もお伺いをいたしますと、国としても、これから考えてやっていかなければならない点が非常に多いというふうに思います。
それから、ここまで来ればもう義務化をすべきではないかというお話もございまして、これは、いつの日かはそういうふうにしなきゃいけないんだろうというふうに思いますが、それに向かいまして、着実に一歩一歩前進をしたいと考えているところでございます。
水
水島広子#16
○水島委員 今、いつの日かというお話がございましたが、実は、近々、民主党では、先日、労働基準法が改正されまして、有期雇用の契約期間の上限が延びましたので、それに伴う若干の修正をいたしまして、仕事と家庭の両立支援法案をまた提出させていただく予定でおりますので、いつの日かとおっしゃらずに、その機会はかなり近いと思いますので、そのときには、与党の皆様にももう全力の御協力をいただいて、大臣の温かい御理解のもと、今度こそ私たちの法案が成立いたしますように、心から希望をするわけでございます。
また、病児保育も進んでいない。けれども、幾ら病児保育が進んでいっても、恐らく最後までこの看護休暇というものは必要なんだと思いますし、実際に今、これから幾ら指針にそれが書かれていっても、個別の労働者が子供を予防接種に連れていこうとしたときにも、やはり看護休暇という形でとることが必要になってくるわけでございまして、それがとれないという場合には、結局、今回幾らこういった法案が成立していっても、その個別の労働者にとって何らかの新しい権利が生じるわけではないということは、これは非常に残念なことだと思っております。
また、看護休暇がいつまでも必要だと思いますのは、病児保育と看護休暇というのは、本当に裏表の関係にあるわけですけれども、仕事によっては、例えば、大臣も、重要な御答弁をされるときには、どうしても仕事を休めないということもあるでしょうし、一方では、このくらいの仕事だったら、きょうはぜひ子供と一緒にいてあげたいというような、そんな仕事のときもあるでしょうし、そんなふうに病児保育と看護休暇、選択の自由をもって両方が存在できるようにしていかないと、どちらか一方だけでは、絶対に足りないのだと思っております。
今、個別の労働者に対しては何ら新しい権利を与えるものではないということを申し上げさせていただいたわけでございますけれども、ここのところ、国会で、どうも子育てのことが審議されているということは少し知っている方がいらっしゃるわけです。
次世代育成支援対策推進法ができると聞くと、何だか急に子育てがやりやすくなるんじゃないか、来年あたりもう一人産んでみようかと思う人が多いんじゃないかと思うんですけれども、実際聞いてみると、看護休暇がとれるようになるわけでもない、何にも変わらないというのでは、本当にまた、今さら何をやっているのか、こんなことが必要だというのはもう随分前から指摘されているじゃないですかとがっかりされるのではないかと思いますけれども、そうやってがっかりされる方たちに対して、大臣から一言メッセージをお願いいたします。
この発言だけを見る →また、病児保育も進んでいない。けれども、幾ら病児保育が進んでいっても、恐らく最後までこの看護休暇というものは必要なんだと思いますし、実際に今、これから幾ら指針にそれが書かれていっても、個別の労働者が子供を予防接種に連れていこうとしたときにも、やはり看護休暇という形でとることが必要になってくるわけでございまして、それがとれないという場合には、結局、今回幾らこういった法案が成立していっても、その個別の労働者にとって何らかの新しい権利が生じるわけではないということは、これは非常に残念なことだと思っております。
また、看護休暇がいつまでも必要だと思いますのは、病児保育と看護休暇というのは、本当に裏表の関係にあるわけですけれども、仕事によっては、例えば、大臣も、重要な御答弁をされるときには、どうしても仕事を休めないということもあるでしょうし、一方では、このくらいの仕事だったら、きょうはぜひ子供と一緒にいてあげたいというような、そんな仕事のときもあるでしょうし、そんなふうに病児保育と看護休暇、選択の自由をもって両方が存在できるようにしていかないと、どちらか一方だけでは、絶対に足りないのだと思っております。
今、個別の労働者に対しては何ら新しい権利を与えるものではないということを申し上げさせていただいたわけでございますけれども、ここのところ、国会で、どうも子育てのことが審議されているということは少し知っている方がいらっしゃるわけです。
次世代育成支援対策推進法ができると聞くと、何だか急に子育てがやりやすくなるんじゃないか、来年あたりもう一人産んでみようかと思う人が多いんじゃないかと思うんですけれども、実際聞いてみると、看護休暇がとれるようになるわけでもない、何にも変わらないというのでは、本当にまた、今さら何をやっているのか、こんなことが必要だというのはもう随分前から指摘されているじゃないですかとがっかりされるのではないかと思いますけれども、そうやってがっかりされる方たちに対して、大臣から一言メッセージをお願いいたします。
坂
坂口力#17
○坂口国務大臣 まあ、子育てあるいはまた子育ちと申しますか、そうしたことが大事なことは言うまでもありませんが、それにはやはり環境整備というものが非常に大事でありまして、一つのことができ上がればそれで前に進むというわけにはなかなかまいりません。
全体のレベルアップ、一カ所だけが百歩前進するということよりも、全体が一歩ずつ前進をするということが大事でございまして、そういう意味で、やや歩みはのろいように見えますけれども、全体を一歩前進させるという意味がこの法律の趣旨でございまして、どうぞそのように御理解をいただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →全体のレベルアップ、一カ所だけが百歩前進するということよりも、全体が一歩ずつ前進をするということが大事でございまして、そういう意味で、やや歩みはのろいように見えますけれども、全体を一歩前進させるという意味がこの法律の趣旨でございまして、どうぞそのように御理解をいただければありがたいと思います。
水
水島広子#18
○水島委員 まだ余り理解はしていないんです。といいますのは、やはり、大臣も法律にすることは重要だというふうに認識されていて、私も実際そう思っております。だから、どこか一つだけでも、看護休暇だけでも法律に盛り込まれることによって、突破口となって、またほかがバランスよく進んでいくということにもなりますので、これはもうできるところから早速手をつけていただきたいと思いますし、全体としてその枠組みを整備していくという、指針を示していくということも、当然国の役割だとは思いますので、その双方、法律で固められるところ、方向性を示すところ、それをきちんと続けていただきたいと改めてお願いを申し上げます。
さて、今回、この事業主の行動計画なんですけれども、三百人を超えれば適用され、また三百人以下だと努力義務だとしている理由は何なのでしょうか。
この発言だけを見る →さて、今回、この事業主の行動計画なんですけれども、三百人を超えれば適用され、また三百人以下だと努力義務だとしている理由は何なのでしょうか。
岩
岩田喜美枝#19
○岩田政府参考人 この法律に基づきまして、事業主に行動計画を策定していただくわけですけれども、理念としては、すべての事業主が行動計画を策定していただくということが求められているというふうに思っております。しかしながら、事業主の策定負担ということも勘案いたしまして、三百人以下の中小企業については、行動計画の策定や届け出について、一律に義務づけるのではなくて、その実情に応じて、策定、届け出をしていただくよう努力義務といたしたところでございます。
厚生労働省といたしましては、中小企業にできるだけ策定、届け出をしていただくよう、さまざまな機会を通じて働きかけをしてまいりたいというふうに思っておりますし、また、あわせて、この法案の中に次世代育成支援対策推進センターを指定するということを規定いたしております。これは中小企業を念頭に置いた仕組みでございまして、事業主の団体を次世代育成支援対策推進センターとして指定いたしまして、このセンターが中小企業に対しまして計画の策定や実施についてさまざまな支援をする、そういうようなことも考えているところでございます。
こういう形で、三百人を超える企業については法律で一律に義務づけ、それ以下の中小企業についても、なるべく策定していただけるようにさまざまな支援をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省といたしましては、中小企業にできるだけ策定、届け出をしていただくよう、さまざまな機会を通じて働きかけをしてまいりたいというふうに思っておりますし、また、あわせて、この法案の中に次世代育成支援対策推進センターを指定するということを規定いたしております。これは中小企業を念頭に置いた仕組みでございまして、事業主の団体を次世代育成支援対策推進センターとして指定いたしまして、このセンターが中小企業に対しまして計画の策定や実施についてさまざまな支援をする、そういうようなことも考えているところでございます。
こういう形で、三百人を超える企業については法律で一律に義務づけ、それ以下の中小企業についても、なるべく策定していただけるようにさまざまな支援をしてまいりたいというふうに考えております。
水
水島広子#20
○水島委員 これを必ずやらなければいけない、その計画を必ず達成しなければいけないということであると、中小企業の場合、さまざまな事情があるということは十分に理解できますけれども、計画を策定するというのはメニューを提示するということでございますから、それであれば、恐らくすべての企業に義務づけてもできるのではないかと思います。
恐らく、水島広子事務所というところもあるんですけれども、そこでも、行動計画だけでも策定しろと言われたら、できるかできないかはわからないけれども、策定ぐらいはできるんじゃないかなと思いますので、こんなに零細のところであっても考えられないでもないことですから、行動計画の策定までは義務づけられて、それを達成するところに関しては、いろいろな配慮があって、できないところはどういう援助が必要なのかということをまた見ていっていただくのがよいのではないかと思いますけれども、もし、それに関してお答えがあればということと、あと、そもそも、この三百人で切るということなんですけれども、これによって、三百人を超える事業所で男女それぞれについて労働者の何%がカバーされる計算になりますでしょうか。
この発言だけを見る →恐らく、水島広子事務所というところもあるんですけれども、そこでも、行動計画だけでも策定しろと言われたら、できるかできないかはわからないけれども、策定ぐらいはできるんじゃないかなと思いますので、こんなに零細のところであっても考えられないでもないことですから、行動計画の策定までは義務づけられて、それを達成するところに関しては、いろいろな配慮があって、できないところはどういう援助が必要なのかということをまた見ていっていただくのがよいのではないかと思いますけれども、もし、それに関してお答えがあればということと、あと、そもそも、この三百人で切るということなんですけれども、これによって、三百人を超える事業所で男女それぞれについて労働者の何%がカバーされる計算になりますでしょうか。
岩
岩田喜美枝#21
○岩田政府参考人 お尋ねの前の点についてでございますけれども、やはり行動計画を策定するというそのプロセスを考えますと、従業員のニーズを調査する、そして策定する過程で、従業員あるいはその代表である労働組合と話し合って策定をする、そして場合によっては、行動計画に盛り込む項目にもよりますけれども、就業規則や労働協約を改定するといったような一連の作業があるわけでございまして、そういったことの負担も考慮いたしまして、先ほど申し上げましたような、策定自体を努力義務にいたしたわけでございます。しかしながら、なるべく多くの事業所で策定していただけるよう働きかけたいということは、申し上げたとおりでございます。
後の点についてですけれども、従業員の規模で見まして常用労働者がどの程度いるかということについてでございますけれども、十三年の事業所・企業統計調査報告によりますと、総常用労働者に対する三百人以上の規模の企業における労働者の割合を見ますと、約四三%ということになっております。
この調査では男女別の集計ができませんので具体的な数値を申し上げられませんけれども、また別の調査などいろいろ勘案いたしますと、三百人以上の規模の事業所に雇用されている労働者については、男女労働者の規模別の就業の実態を見ますと、三百人以上の規模に雇用されている労働者の割合は、男性の方が高くて女性の方が低いというのが実態ではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →後の点についてですけれども、従業員の規模で見まして常用労働者がどの程度いるかということについてでございますけれども、十三年の事業所・企業統計調査報告によりますと、総常用労働者に対する三百人以上の規模の企業における労働者の割合を見ますと、約四三%ということになっております。
この調査では男女別の集計ができませんので具体的な数値を申し上げられませんけれども、また別の調査などいろいろ勘案いたしますと、三百人以上の規模の事業所に雇用されている労働者については、男女労働者の規模別の就業の実態を見ますと、三百人以上の規模に雇用されている労働者の割合は、男性の方が高くて女性の方が低いというのが実態ではないかというふうに考えております。
水
水島広子#22
○水島委員 今きちんと男女別の数字というのでは挙げていただけなかったんですけれども、恐らく、本当に子育て当事者である特に女性たちは、規模の小さなところで働いている方が、パートの方あるいは有期雇用の方を含めて多いのではないかと思います。
ですから、全体で見ると、私も最初説明を受けたときに四三%、大体半分というふうに聞いたわけですけれども、これで大体半分の人がカバーされるんですからと、そうやって乱暴におっしゃらないで、実際に本当に必要としている人たちがどこで主に働いているのか、それを見た上で、この三百人という切り方が正しいのかどうかというのをきちんと検証していただかなければいけないと思います。
これは、パートと有期雇用と、あと派遣労働者の方たちを含めて計算をしていきますと、恐らく三百人以下のところに当事者が一番多く集中しているのではないかなと。これは私の勘ですけれども、そのような感じがいたしますので、これは改めてきちんと検討していただきたいと思います。
三百人というのが、行政から見ればこのくらいのところでしょうと線を引かれるんでしょうけれども、その人が働いているところにそれが及ぶか及ばないかというのは、働いている側とすればこれは深刻な事態でございますので、切っているところが適正なのかどうかということを、全体で大体半分ですからという態度ではなくて、きちんと検証していただきたいと思います。これはぜひ、検証していただいたら、また後日お知らせいただきたいと思います。
また、今回、国と地方公共団体という特定事業主の行動計画は公表を義務づけているわけですけれども、一般事業主の行動計画に公表が義務づけられていないのはなぜでしょうか。
〔委員長退席、宮腰委員長代理着席〕
この発言だけを見る →ですから、全体で見ると、私も最初説明を受けたときに四三%、大体半分というふうに聞いたわけですけれども、これで大体半分の人がカバーされるんですからと、そうやって乱暴におっしゃらないで、実際に本当に必要としている人たちがどこで主に働いているのか、それを見た上で、この三百人という切り方が正しいのかどうかというのをきちんと検証していただかなければいけないと思います。
これは、パートと有期雇用と、あと派遣労働者の方たちを含めて計算をしていきますと、恐らく三百人以下のところに当事者が一番多く集中しているのではないかなと。これは私の勘ですけれども、そのような感じがいたしますので、これは改めてきちんと検討していただきたいと思います。
三百人というのが、行政から見ればこのくらいのところでしょうと線を引かれるんでしょうけれども、その人が働いているところにそれが及ぶか及ばないかというのは、働いている側とすればこれは深刻な事態でございますので、切っているところが適正なのかどうかということを、全体で大体半分ですからという態度ではなくて、きちんと検証していただきたいと思います。これはぜひ、検証していただいたら、また後日お知らせいただきたいと思います。
また、今回、国と地方公共団体という特定事業主の行動計画は公表を義務づけているわけですけれども、一般事業主の行動計画に公表が義務づけられていないのはなぜでしょうか。
〔委員長退席、宮腰委員長代理着席〕
岩
岩田喜美枝#23
○岩田政府参考人 国及び地方公共団体は公的な主体でございますので、民間の事業主に対して、いわば率先垂範して取り組みを進めることが求められているのではないかというふうに考えております。そういうことで、特定事業主行動計画については、策定しました計画自体を公表するということを法律上の規定といたしたところでございます。
これに対して、一般事業主についてですけれども、個々の企業の労働条件の設定は、労働法規などに反しない限りにおいては、そもそも労使の自治にゆだねられるという性格のものであることとか、どのような計画内容にするかということは企業の人事戦略、企業の雇用管理のノウハウに係る面もございまして、この情報をすべて公開することを義務づけるということは、なじまないのではないかというふうに考えております。
もちろん、企業によっては、むしろその方が企業戦略に合うということで、率先して公表される企業が出てくるということももちろん期待されるところではありますけれども、法律で公表を義務づけるということは、一般事業主の行動計画の性格から、なじまないというふうに考えております。
この発言だけを見る →これに対して、一般事業主についてですけれども、個々の企業の労働条件の設定は、労働法規などに反しない限りにおいては、そもそも労使の自治にゆだねられるという性格のものであることとか、どのような計画内容にするかということは企業の人事戦略、企業の雇用管理のノウハウに係る面もございまして、この情報をすべて公開することを義務づけるということは、なじまないのではないかというふうに考えております。
もちろん、企業によっては、むしろその方が企業戦略に合うということで、率先して公表される企業が出てくるということももちろん期待されるところではありますけれども、法律で公表を義務づけるということは、一般事業主の行動計画の性格から、なじまないというふうに考えております。
水
岩
岩田喜美枝#25
○岩田政府参考人 法律案にもございますように、策定した計画は厚生労働省の方に、具体的には地方労働局になろうかと思いますが、そこに届け出をしていただくということになっております。行動計画自体を届け出していただくということよりも、計画を策定したということが確認できるようなものを考えておりますので、届け出をしていただいたときに、具体的な内容をつぶさに行政として把握するということは考えておりません。
しかしながら、企業の一般事業主の行動計画に何を盛り込むことが望ましいかということについては、国として指針を定めるということにもいたしておりますので、そういったことを参考にしていただいた行動計画になることを期待いたしているところでございます。
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水
水島広子#26
○水島委員 そうしますと、実際には行動計画を策定していないのに策定しましたと届け出たりとか、あるいは外向けに自分たちの行動計画はこうですと言っていることと実際が違っていたりするような事業主がいた場合に、それをチェックする仕組みというのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →岩
岩田喜美枝#27
○岩田政府参考人 この一般事業主の行動計画は、何度か申し上げましたように、企業の実情に応じて、企業が自主的にこういう取り組みをしたいということを従業員やその代表の労働組合と相談しながらつくるものでございますので、その意に反したものを強制されるということではありませんので、行政機関に虚偽の届け出をするとか、つくっていないのにつくったような形で届け出をするということは、一般的には考えにくいというふうに思います。
この発言だけを見る →水
水島広子#28
○水島委員 一般的には考えにくくても、もしもそのようなことがあった場合にはどうなんでしょうか。実際にそこで働いている労働者が、うちの企業はひどいと思ったときに、でも、どうも企業は届け出を見るとちゃんとやっているというふうに、届け出ているようだという場合、それはどういうふうにすると解決されるんでしょうか。
この発言だけを見る →岩
岩田喜美枝#29
○岩田政府参考人 そういうケースは通常は考えられないというふうに思いますけれども、もしそういうことがございましたら、各都道府県にあります労働局の方に御相談いただきまして、労働局の方が企業の方に事情をお尋ねするということで、必要であれば助言をしていくということではないかと思います。
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