国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年六月二十三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
秋元 司君 長谷川大紋君
六月二十二日
辞任 補欠選任
平山 幸司君 大久保潔重君
広田 一君 武内 則男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 田村耕太郎君
理 事
長浜 博行君
室井 邦彦君
伊達 忠一君
山本 順三君
鰐淵 洋子君
委 員
植松恵美子君
大久保潔重君
川崎 稔君
北澤 俊美君
田中 康夫君
田名部匡省君
武内 則男君
羽田雄一郎君
米長 晴信君
岡田 直樹君
佐藤 信秋君
長谷川大紋君
脇 雅史君
西田 実仁君
渕上 貞雄君
大江 康弘君
国務大臣
国土交通大臣 金子 一義君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 岡田 直樹君
事務局側
常任委員会専門
員 畠山 肇君
─────────────
本日の会議に付した案件
○港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
秋元 司君 長谷川大紋君
六月二十二日
辞任 補欠選任
平山 幸司君 大久保潔重君
広田 一君 武内 則男君
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出席者は左のとおり。
委員長 田村耕太郎君
理 事
長浜 博行君
室井 邦彦君
伊達 忠一君
山本 順三君
鰐淵 洋子君
委 員
植松恵美子君
大久保潔重君
川崎 稔君
北澤 俊美君
田中 康夫君
田名部匡省君
武内 則男君
羽田雄一郎君
米長 晴信君
岡田 直樹君
佐藤 信秋君
長谷川大紋君
脇 雅史君
西田 実仁君
渕上 貞雄君
大江 康弘君
国務大臣
国土交通大臣 金子 一義君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 岡田 直樹君
事務局側
常任委員会専門
員 畠山 肇君
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本日の会議に付した案件
○港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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田
田村耕太郎#1
○委員長(田村耕太郎君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、秋元司君、広田一君及び平山幸司君が委員を辞任され、その補欠として長谷川大紋君、武内則男君及び大久保潔重君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、秋元司君、広田一君及び平山幸司君が委員を辞任され、その補欠として長谷川大紋君、武内則男君及び大久保潔重君が選任されました。
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田
金
金子一義#3
○国務大臣(金子一義君) ただいま議題となりました港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
四面環海の海洋国家である我が国にとって、海洋の果たす役割は極めて大きく、海洋の安全を確保することは我が国の安全を確保する上でも大変重要であり、海洋政策の基本となる海洋基本法においても、海洋の安全の確保のための取組を積極的に推進すべきであることが示されています。
しかしながら、近年における海難の発生隻数は減少傾向を示すことなく推移しており、特に船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門海峡においては重大な海難が後を絶たない状況にあります。また、我が国の各海域における潮流等の特性や交通ルールに不慣れな船舶の増加、船舶の大型化等により海難が発生するおそれ及び海難が発生した場合の被害の拡大のおそれが高まっております。
その一方で、自動的に船舶の名称や針路等の把握が可能となる船舶自動識別装置について、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に基づく船舶への搭載及びこれに対応した海上保安庁における陸上施設の整備が平成二十年度中に完了し、これらを活用した海上交通の安全に係る施策の充実が求められております。
このような状況を踏まえ、船舶交通の安全性の向上を図るため、この度この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、地形や潮流といった各海域の特性に応じた航法として、一定の航路の区間における追越しの禁止、航路外での待機の指示等の新たな航法を定めることとしております。
第二に、船舶の安全な航行を援助するため、海上保安庁長官又は港長は、航路等を航行する一定の船舶に対して船舶交通の障害の発生に関する情報等の必要な情報を提供し、船舶においてはその情報を聴取しなければならないこととしております。また、海上保安庁長官又は港長は、これらの船舶に対して、危険防止のために必要な勧告を行うとともに、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。
第三に、港内における異常な気象等による危険を防止するため、港長が、船舶に対し港内からの退去を命ずること等ができることとするとともに、船舶の長さに応じた効率的な港内の交通整理を行うために必要な通報に係る制度の整備を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願いを申し上げます。
以上です。
この発言だけを見る →四面環海の海洋国家である我が国にとって、海洋の果たす役割は極めて大きく、海洋の安全を確保することは我が国の安全を確保する上でも大変重要であり、海洋政策の基本となる海洋基本法においても、海洋の安全の確保のための取組を積極的に推進すべきであることが示されています。
しかしながら、近年における海難の発生隻数は減少傾向を示すことなく推移しており、特に船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門海峡においては重大な海難が後を絶たない状況にあります。また、我が国の各海域における潮流等の特性や交通ルールに不慣れな船舶の増加、船舶の大型化等により海難が発生するおそれ及び海難が発生した場合の被害の拡大のおそれが高まっております。
その一方で、自動的に船舶の名称や針路等の把握が可能となる船舶自動識別装置について、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に基づく船舶への搭載及びこれに対応した海上保安庁における陸上施設の整備が平成二十年度中に完了し、これらを活用した海上交通の安全に係る施策の充実が求められております。
このような状況を踏まえ、船舶交通の安全性の向上を図るため、この度この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、地形や潮流といった各海域の特性に応じた航法として、一定の航路の区間における追越しの禁止、航路外での待機の指示等の新たな航法を定めることとしております。
第二に、船舶の安全な航行を援助するため、海上保安庁長官又は港長は、航路等を航行する一定の船舶に対して船舶交通の障害の発生に関する情報等の必要な情報を提供し、船舶においてはその情報を聴取しなければならないこととしております。また、海上保安庁長官又は港長は、これらの船舶に対して、危険防止のために必要な勧告を行うとともに、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。
第三に、港内における異常な気象等による危険を防止するため、港長が、船舶に対し港内からの退去を命ずること等ができることとするとともに、船舶の長さに応じた効率的な港内の交通整理を行うために必要な通報に係る制度の整備を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願いを申し上げます。
以上です。
田
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