東日本大震災復興特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年十二月六日(火曜日)
午前八時五十六分開議
出席委員
委員長 古賀 一成君
理事 大島 敦君 理事 近藤 洋介君
理事 田嶋 要君 理事 中川 治君
理事 橋本 清仁君 理事 谷 公一君
理事 額賀福志郎君 理事 石田 祝稔君
石田 三示君 石津 政雄君
石原洋三郎君 石山 敬貴君
磯谷香代子君 市村浩一郎君
大泉ひろこ君 川村秀三郎君
菊池長右ェ門君 沓掛 哲男君
斉藤 進君 斎藤やすのり君
階 猛君 白石 洋一君
杉本かずみ君 菅川 洋君
辻元 清美君 中野渡詔子君
長尾 敬君 仁木 博文君
橋本 博明君 橋本 勉君
畑 浩治君 福田衣里子君
松岡 広隆君 森本 和義君
谷田川 元君 柳田 和己君
山口 和之君 若井 康彦君
若泉 征三君 秋葉 賢也君
井上 信治君 小里 泰弘君
小野寺五典君 加藤 勝信君
梶山 弘志君 長島 忠美君
吉野 正芳君 高木美智代君
高橋千鶴子君 服部 良一君
吉泉 秀男君 柿澤 未途君
中島 正純君 園田 博之君
…………………………………
内閣総理大臣 野田 佳彦君
文部科学大臣 中川 正春君
経済産業大臣 枝野 幸男君
国土交通大臣 前田 武志君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山岡 賢次君
国務大臣
(東日本大震災復興対策担当)
(防災担当) 平野 達男君
内閣府副大臣 後藤 斎君
内閣府大臣政務官 郡 和子君
厚生労働大臣政務官 藤田 一枝君
衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長 関根 正博君
—————————————
委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
太田 和美君 仁木 博文君
階 猛君 川村秀三郎君
畑 浩治君 磯谷香代子君
森本 和義君 杉本かずみ君
谷田川 元君 橋本 博明君
山口 和之君 松岡 広隆君
若井 康彦君 石田 三示君
吉泉 秀男君 服部 良一君
下地 幹郎君 中島 正純君
同日
辞任 補欠選任
石田 三示君 若井 康彦君
磯谷香代子君 畑 浩治君
川村秀三郎君 階 猛君
杉本かずみ君 森本 和義君
仁木 博文君 福田衣里子君
橋本 博明君 大泉ひろこ君
松岡 広隆君 山口 和之君
服部 良一君 吉泉 秀男君
中島 正純君 下地 幹郎君
同日
辞任 補欠選任
大泉ひろこ君 谷田川 元君
福田衣里子君 橋本 勉君
同日
辞任 補欠選任
橋本 勉君 太田 和美君
—————————————
本日の会議に付した案件
復興庁設置法案(内閣提出第八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時五十六分開議
出席委員
委員長 古賀 一成君
理事 大島 敦君 理事 近藤 洋介君
理事 田嶋 要君 理事 中川 治君
理事 橋本 清仁君 理事 谷 公一君
理事 額賀福志郎君 理事 石田 祝稔君
石田 三示君 石津 政雄君
石原洋三郎君 石山 敬貴君
磯谷香代子君 市村浩一郎君
大泉ひろこ君 川村秀三郎君
菊池長右ェ門君 沓掛 哲男君
斉藤 進君 斎藤やすのり君
階 猛君 白石 洋一君
杉本かずみ君 菅川 洋君
辻元 清美君 中野渡詔子君
長尾 敬君 仁木 博文君
橋本 博明君 橋本 勉君
畑 浩治君 福田衣里子君
松岡 広隆君 森本 和義君
谷田川 元君 柳田 和己君
山口 和之君 若井 康彦君
若泉 征三君 秋葉 賢也君
井上 信治君 小里 泰弘君
小野寺五典君 加藤 勝信君
梶山 弘志君 長島 忠美君
吉野 正芳君 高木美智代君
高橋千鶴子君 服部 良一君
吉泉 秀男君 柿澤 未途君
中島 正純君 園田 博之君
…………………………………
内閣総理大臣 野田 佳彦君
文部科学大臣 中川 正春君
経済産業大臣 枝野 幸男君
国土交通大臣 前田 武志君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山岡 賢次君
国務大臣
(東日本大震災復興対策担当)
(防災担当) 平野 達男君
内閣府副大臣 後藤 斎君
内閣府大臣政務官 郡 和子君
厚生労働大臣政務官 藤田 一枝君
衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長 関根 正博君
—————————————
委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
太田 和美君 仁木 博文君
階 猛君 川村秀三郎君
畑 浩治君 磯谷香代子君
森本 和義君 杉本かずみ君
谷田川 元君 橋本 博明君
山口 和之君 松岡 広隆君
若井 康彦君 石田 三示君
吉泉 秀男君 服部 良一君
下地 幹郎君 中島 正純君
同日
辞任 補欠選任
石田 三示君 若井 康彦君
磯谷香代子君 畑 浩治君
川村秀三郎君 階 猛君
杉本かずみ君 森本 和義君
仁木 博文君 福田衣里子君
橋本 博明君 大泉ひろこ君
松岡 広隆君 山口 和之君
服部 良一君 吉泉 秀男君
中島 正純君 下地 幹郎君
同日
辞任 補欠選任
大泉ひろこ君 谷田川 元君
福田衣里子君 橋本 勉君
同日
辞任 補欠選任
橋本 勉君 太田 和美君
—————————————
本日の会議に付した案件
復興庁設置法案(内閣提出第八号)
————◇—————
古
古賀一成#1
○古賀委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、復興庁設置法案を議題といたします。
この際、本案に対し、近藤洋介君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の五派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。谷公一君。
—————————————
復興庁設置法案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、復興庁設置法案を議題といたします。
この際、本案に対し、近藤洋介君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の五派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。谷公一君。
—————————————
復興庁設置法案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
谷
谷公一#2
○谷委員 ただいま議題となりました復興庁設置法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本修正案は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進めるため、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるよう権限強化を図る必要があるとの共通認識に立って、本会議及び本委員会などでの与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づき、復興庁設置法案について次のような修正を行おうとするものであります。
以下、修正案の概要について御説明申し上げます。
第一に、復興庁は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること等を任務とすることとしております。
第二に、復興庁の所掌事務に、東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理することを追加するとともに、東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すること、必要な予算を一括して要求、確保すること、事業をみずから執行し、または関係行政機関に予算を配分すること等を追加することとしております。
第三に、関係行政機関の長は、復興大臣の勧告を十分に尊重しなければならないこととしております。
第四に、復興庁に副大臣二人を置くこととするほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができること等としております。
第五に、復興庁に大臣政務官三人を置くこととしていた条項を削ることとし、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができることとしております。
第六に、復興局における協議、調整等を行うための組織体に関する事務に係る規定及び内部組織の編成に当たっての配慮に係る規定を新設することとしております。
第七に、附則において、三年経過後の検討規定及び復興の状況を国会に報告する規定を新設することとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、委員各位におかれては、修正者の思いを受けとめていただき、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正案は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進めるため、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるよう権限強化を図る必要があるとの共通認識に立って、本会議及び本委員会などでの与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づき、復興庁設置法案について次のような修正を行おうとするものであります。
以下、修正案の概要について御説明申し上げます。
第一に、復興庁は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること等を任務とすることとしております。
第二に、復興庁の所掌事務に、東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理することを追加するとともに、東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すること、必要な予算を一括して要求、確保すること、事業をみずから執行し、または関係行政機関に予算を配分すること等を追加することとしております。
第三に、関係行政機関の長は、復興大臣の勧告を十分に尊重しなければならないこととしております。
第四に、復興庁に副大臣二人を置くこととするほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができること等としております。
第五に、復興庁に大臣政務官三人を置くこととしていた条項を削ることとし、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができることとしております。
第六に、復興局における協議、調整等を行うための組織体に関する事務に係る規定及び内部組織の編成に当たっての配慮に係る規定を新設することとしております。
第七に、附則において、三年経過後の検討規定及び復興の状況を国会に報告する規定を新設することとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、委員各位におかれては、修正者の思いを受けとめていただき、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
古
古
古賀一成#4
○古賀委員長 これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
本日は、本案の審査に関し、復興体制等について集中審議を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井上信治君。
この発言だけを見る →本日は、本案の審査に関し、復興体制等について集中審議を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井上信治君。
井
井上信治#5
○井上(信)委員 おはようございます。自由民主党の井上信治です。
まず、東日本大震災からはや約九カ月であります。改めて、犠牲となられた方々とその御遺族に心より敬意を表します。
また、被災地東北では一日一日寒さが増しておりますけれども、今なお避難所や仮設住宅などで厳しい生活を余儀なくされている被災者の方々にもお見舞いを申し上げたいと思います。
さて、ここでいよいよ、被災地の復興の司令塔となる復興庁を設置するための復興庁設置法案、衆議院における審議がようやく大詰めを迎えております。きょうは野田総理にもお越しをいただきまして、大変ありがとうございます。当委員会の古賀委員長初め理事、委員の先生方、とりわけ、与野党協議に精力的に当たられた各党の担当の先生方の御努力に心から敬意を表します。
今までの国会における質疑におきまして、与野党を問わず多くの委員が指摘してきましたように、この閣法には、残念ながら、さまざまな問題点があることが明らかとなりました。
今般、国会審議と並行して行ってきたたび重なる与野党協議によって各党の合意を得ることができ、閣法に対する修正案が提出をされました。大変うれしく思っております。このように、私たち自民党も、被災地の復旧復興につきましては、政府・与党に対して全面的に前向きな協力を行っているということを改めて申し上げます。
とはいいますものの、被災地の復旧復興の現状はいかがでしょうか。これから被災地は厳しい冬を迎えつつあるというのに、なぜ政府の対応はこんなにも遅いのか、一体いつになったら本当に安心してもとどおりの暮らしを営むことができるのか、これが大多数の方々や自治体の声であります。
そして、そのことを端的にあらわしたのが、先月十日の政府の復興構想会議における五百旗頭議長からの痛烈な批判でした。秋が深まるころには被災地でつち音高く復興事業が始まると期待していた、率直に言って遅過ぎると。
政府が設置した復興をつかさどる会議の責任者にここまで言われて、総理は、この復興のおくれについてどのように責任を感じておられますか。
この発言だけを見る →まず、東日本大震災からはや約九カ月であります。改めて、犠牲となられた方々とその御遺族に心より敬意を表します。
また、被災地東北では一日一日寒さが増しておりますけれども、今なお避難所や仮設住宅などで厳しい生活を余儀なくされている被災者の方々にもお見舞いを申し上げたいと思います。
さて、ここでいよいよ、被災地の復興の司令塔となる復興庁を設置するための復興庁設置法案、衆議院における審議がようやく大詰めを迎えております。きょうは野田総理にもお越しをいただきまして、大変ありがとうございます。当委員会の古賀委員長初め理事、委員の先生方、とりわけ、与野党協議に精力的に当たられた各党の担当の先生方の御努力に心から敬意を表します。
今までの国会における質疑におきまして、与野党を問わず多くの委員が指摘してきましたように、この閣法には、残念ながら、さまざまな問題点があることが明らかとなりました。
今般、国会審議と並行して行ってきたたび重なる与野党協議によって各党の合意を得ることができ、閣法に対する修正案が提出をされました。大変うれしく思っております。このように、私たち自民党も、被災地の復旧復興につきましては、政府・与党に対して全面的に前向きな協力を行っているということを改めて申し上げます。
とはいいますものの、被災地の復旧復興の現状はいかがでしょうか。これから被災地は厳しい冬を迎えつつあるというのに、なぜ政府の対応はこんなにも遅いのか、一体いつになったら本当に安心してもとどおりの暮らしを営むことができるのか、これが大多数の方々や自治体の声であります。
そして、そのことを端的にあらわしたのが、先月十日の政府の復興構想会議における五百旗頭議長からの痛烈な批判でした。秋が深まるころには被災地でつち音高く復興事業が始まると期待していた、率直に言って遅過ぎると。
政府が設置した復興をつかさどる会議の責任者にここまで言われて、総理は、この復興のおくれについてどのように責任を感じておられますか。
野
野田佳彦#6
○野田内閣総理大臣 おはようございます。
私どもも、三月十一日に東日本大震災が発災した後、御党含めて各党の御協力をいただきながら、第一次補正、第二次補正、そして予備費なども活用しながら、仮設住宅の建設であるとか瓦れきの撤去、ライフラインの復旧等々、全力で取り組んでまいりました。
一方で、今、井上委員から御指摘があったとおり、スピード感がない、遅い、あるいは支援が十分行き届いていないという御指摘があることも十分承知をしております。
そうした御批判を真摯に受けとめて、先般、本格的な復興に向けての第三次補正予算と、そしてそれを支える復興財源の確保法案を通していただきましたので、これからまさに、各地における、被災地における復興に向けての取り組みを加速していきたいと考えております。
この発言だけを見る →私どもも、三月十一日に東日本大震災が発災した後、御党含めて各党の御協力をいただきながら、第一次補正、第二次補正、そして予備費なども活用しながら、仮設住宅の建設であるとか瓦れきの撤去、ライフラインの復旧等々、全力で取り組んでまいりました。
一方で、今、井上委員から御指摘があったとおり、スピード感がない、遅い、あるいは支援が十分行き届いていないという御指摘があることも十分承知をしております。
そうした御批判を真摯に受けとめて、先般、本格的な復興に向けての第三次補正予算と、そしてそれを支える復興財源の確保法案を通していただきましたので、これからまさに、各地における、被災地における復興に向けての取り組みを加速していきたいと考えております。
井
井上信治#7
○井上(信)委員 ぜひ総理には、真摯に受けとめてということで、責任を感じていただいて、そしてスピードアップをしてもらいたいと思っております。
そして、この復興庁設置法案、十一月一日に国会に提出をされました。六月の二十日に成立した東日本大震災復興基本法に基づくものです。そして、この基本法の二十四条五項には「復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、」「可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。」というふうにあります。しかし、実際には、法案提出まで五カ月近くの時間が浪費されました。なぜですか。なぜこんなにも法案提出がおくれたのですか。
この発言だけを見る →そして、この復興庁設置法案、十一月一日に国会に提出をされました。六月の二十日に成立した東日本大震災復興基本法に基づくものです。そして、この基本法の二十四条五項には「復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、」「可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。」というふうにあります。しかし、実際には、法案提出まで五カ月近くの時間が浪費されました。なぜですか。なぜこんなにも法案提出がおくれたのですか。
野
野田佳彦#8
○野田内閣総理大臣 復興庁法案の提出時期についてのお尋ねでございますけれども、これまでは、まず、復興庁の重要な実施事務として復興特区あるいは復興交付金というものを掲げてまいりました。この復興特区や復興交付金の制度設計をする際に、被災地の御意見やさまざまな御要望をお伺いしながら検討を急ぎ、特区法案として取りまとめて今国会に提出をいたしました。その上で、順番として、そういう実施事務を行うための制度設計をした後に、それを行っていく復興庁の設置法案の取りまとめに当たって国会に提出をする、そういう運びの順番があったということは御理解をいただきたいというふうに思います。
これは、きょう、実務者によって大変熱心な御討議をいただいて修正案もまとめていただきましたが、それをまとめていただいたことに感謝を申しながら、政府としては、それを踏まえて適切に対応し、なるべく早期に復興庁の立ち上げを行っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →これは、きょう、実務者によって大変熱心な御討議をいただいて修正案もまとめていただきましたが、それをまとめていただいたことに感謝を申しながら、政府としては、それを踏まえて適切に対応し、なるべく早期に復興庁の立ち上げを行っていきたいというふうに考えております。
井
井上信治#9
○井上(信)委員 総理の答弁ですが、私はそれはちょっと違うと思いますね。復興特区と復興庁を同時並行できないわけがないですよね、できるだけ早くですから。
理由ははっきりしていますよ。この五カ月間、何がありましたか。政治の空白じゃないですか。菅総理の空白の三カ月があり、総理がかわる、そしてまた、復興大臣も失言問題でかわりましたよね。やはりこの政治の停滞によって、空白によって五カ月近くの時間が浪費された。責任を認めるというのであれば、このことについても素直に認めてください。いかがですか。
この発言だけを見る →理由ははっきりしていますよ。この五カ月間、何がありましたか。政治の空白じゃないですか。菅総理の空白の三カ月があり、総理がかわる、そしてまた、復興大臣も失言問題でかわりましたよね。やはりこの政治の停滞によって、空白によって五カ月近くの時間が浪費された。責任を認めるというのであれば、このことについても素直に認めてください。いかがですか。
野
野田佳彦#10
○野田内閣総理大臣 政治空白といいますか、確かに、政権がかわる、そういう移行の時期もありましたけれども、復旧復興事業については、一次補正、二次補正、その執行を万全を期すとともに、加えて、必要なところは予備費の活用もしながら対応してまいりました。本格的な復興に向けての制度設計は、今申し上げた順番を経ながら対応してきたということは事実でございます。
いずれにしても、復興庁については、前に平野大臣が三月十一日までにはスタートさせたいというお話をしておりましたけれども、そういう思いで早期に立ち上げをしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →いずれにしても、復興庁については、前に平野大臣が三月十一日までにはスタートさせたいというお話をしておりましたけれども、そういう思いで早期に立ち上げをしていきたいというふうに思っております。
井
井上信治#11
○井上(信)委員 低姿勢が売りの野田総理ですから、もう少し謙虚に受けとめてもらいたいんです。
法案提出がおくれたというのは、これは間違いなく事実ですよ。そして、それを認めていただくのであれば、復興庁の設置は三月十一日までにというふうにおっしゃって、しかし、私はそれでも遅過ぎると思いますよ。一年というその目途、それにこだわる必要はありません。むしろもっと早くたって構わないわけです。復興庁の設置が一日おくれれば、復興は一日おくれます。この法案を早期に成立させて、年明け早々ぐらいには復興庁を設置させる、もう一度検討していただけませんか。
この発言だけを見る →法案提出がおくれたというのは、これは間違いなく事実ですよ。そして、それを認めていただくのであれば、復興庁の設置は三月十一日までにというふうにおっしゃって、しかし、私はそれでも遅過ぎると思いますよ。一年というその目途、それにこだわる必要はありません。むしろもっと早くたって構わないわけです。復興庁の設置が一日おくれれば、復興は一日おくれます。この法案を早期に成立させて、年明け早々ぐらいには復興庁を設置させる、もう一度検討していただけませんか。
野
野田佳彦#12
○野田内閣総理大臣 思いとしては、遅くとも三月十一日までということでございますので、なるべく早い時期に復興庁を立ち上げできるように努力をしていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →井
井上信治#13
○井上(信)委員 ぜひよろしくお願いをいたします。
そして、本日提出された修正案につきまして、復興庁の権限を強化することを初めといたしまして、私たち自民党や公明党の主張が多く受け入れられ、与党もほぼ丸のみする形で合意することができました。内容的にもすばらしい修正案であると高く評価をしておりますけれども、この修正協議を振り返って、自民党の法案提出者である谷先生、いかがお考えですか。
この発言だけを見る →そして、本日提出された修正案につきまして、復興庁の権限を強化することを初めといたしまして、私たち自民党や公明党の主張が多く受け入れられ、与党もほぼ丸のみする形で合意することができました。内容的にもすばらしい修正案であると高く評価をしておりますけれども、この修正協議を振り返って、自民党の法案提出者である谷先生、いかがお考えですか。
谷
谷公一#14
○谷委員 お答えいたします。
今、井上委員御指摘のとおり、与野党合意に反するこの政府原案は、与野党合意に反するということは、復興庁は権限とか予算もあわせ持ったスーパー官庁であるというのが五月の段階の与野党合意でありましたが、その合意どおりの法案であればここまで修正協議に時間を要することがなかったかと思います。
しかし、そうでなかったということで、今委員御指摘のとおり、我々自民党なり公明党さんの要求をほぼ丸のみする形で、あるべきスーパー官庁として大変充実したものになったと思っております。こういう新たな復興庁によって被災地のニーズにワンストップで対応できる、そういう省庁としてしっかり仕事をしていただきたいというのが我々の思いであります。
この発言だけを見る →今、井上委員御指摘のとおり、与野党合意に反するこの政府原案は、与野党合意に反するということは、復興庁は権限とか予算もあわせ持ったスーパー官庁であるというのが五月の段階の与野党合意でありましたが、その合意どおりの法案であればここまで修正協議に時間を要することがなかったかと思います。
しかし、そうでなかったということで、今委員御指摘のとおり、我々自民党なり公明党さんの要求をほぼ丸のみする形で、あるべきスーパー官庁として大変充実したものになったと思っております。こういう新たな復興庁によって被災地のニーズにワンストップで対応できる、そういう省庁としてしっかり仕事をしていただきたいというのが我々の思いであります。
井
井上信治#15
○井上(信)委員 私も同感であります。
いろいろと問題点の多い閣法に対して、与野党が協議をして、合意をして修正案を提出することができたということは、大変すばらしいことだと思います。ですから、この修正案については重く受けとめていただきたいというふうに思っております。
今の谷先生の答弁も踏まえまして、この法案修正の経緯や内容などについて総理はどうお考えか、お答えください。
この発言だけを見る →いろいろと問題点の多い閣法に対して、与野党が協議をして、合意をして修正案を提出することができたということは、大変すばらしいことだと思います。ですから、この修正案については重く受けとめていただきたいというふうに思っております。
今の谷先生の答弁も踏まえまして、この法案修正の経緯や内容などについて総理はどうお考えか、お答えください。
野
野田佳彦#16
○野田内閣総理大臣 先ほど谷先生から修正案の中身の御説明もございましたけれども、復興庁の実施事務の大幅な強化、あるいは大臣等政務三役の増員数の見直しなど、各党が真摯に御協議をいただいて修正案をおまとめいただきましたことに心から感謝申し上げたいと思います。
その修正案を踏まえて、政府としては、適切に体制整備を行って、その上でなるべく早い時期に復興庁を立ち上げていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →その修正案を踏まえて、政府としては、適切に体制整備を行って、その上でなるべく早い時期に復興庁を立ち上げていきたいというふうに考えております。
井
井上信治#17
○井上(信)委員 これから中身の質疑にも入りますけれども、私が総理に伺いたいのは、この修正案について、やはり、閣法は問題点が多い、不十分である、だから修正案が出されたということなんです。そして、この修正案は与党の方々も提案をしております。やはり閣法の責任者である野田総理として、この不完全な閣法に対して修正案が出された、そこを真摯に受けとめてもらいたいんですね。
これは、修正案が通れば、それを着実に執行するというのは当たり前のことです。そうではなくて、そういう意味で、この修正案に対して、与野党協議に対してどのような思いをお持ちか、もう一度御答弁ください。
この発言だけを見る →これは、修正案が通れば、それを着実に執行するというのは当たり前のことです。そうではなくて、そういう意味で、この修正案に対して、与野党協議に対してどのような思いをお持ちか、もう一度御答弁ください。
野
野田佳彦#18
○野田内閣総理大臣 私どもがもともと提出をした政府案においても、復興特区とか復興交付金、こういうことの実施権限をしっかりと持った力強い役所である、加えて総合調整機能も持っているということで、私どもなりに復興庁の意義を押さえた法律を出したつもりでございましたけれども、各党からさらにもっとバージョンアップした方がいいという御趣旨を踏まえて、適切に対応していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →井
井上信治#19
○井上(信)委員 まあ、いいでしょう。
それでは、内容について質疑をさせていただきたいと思います。
先ほどもちょっとお話しになりましたけれども、東日本大震災復興基本法の審議の際に与野党で最も議論となったことは、御承知のように、復興庁の所掌事務についてでした。復興に関する施策の企画立案や総合調整だけではなくて、具体的な施策の実施を行わせなければ既存の各省庁の縦割りを打破することはできない、被災地が望む本当の意味でのワンストップでスピーディーな対応はできないということです。
であるからこそ、私たち自民党や公明党が強く主張をして、この基本法のときにも与党の方々に私たちの主張を丸のみしていただいて、復興基本法第二十四条第三項第二号に、復興庁の所掌として「東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務」を修正追加し、成立をさせました。復興庁を、被災地に寄り添う形で、権限と責任、そして予算を一元化した、いわばスーパー官庁として規定をしたんです。
しかし、五カ月も経てようやく提出されたこの法案によりますと、復興庁の実施権限は、新たに創設された仕組みである復興特区や復興交付金に関することだけに限定をされております。これはやはりおかしいんじゃないんですか。
あのときも、各省庁の既存の権限の調整に時間を要する、こういった理由でこの五カ月間が無駄に経過をされたんです。ですから、この既存の各省庁の権限をちゃんと調整して復興庁にゆだねた法案ができ上がってくると我々は思っていたわけです。何でこうなってしまったのか。この五カ月間、さまざまな権限を失いたくない、そんな各省庁の激しい抵抗があったとも聞いております。総理はこの各省庁の激しい抵抗に屈して、この法案が骨抜きになったんじゃないんですか。いかがですか。
この発言だけを見る →それでは、内容について質疑をさせていただきたいと思います。
先ほどもちょっとお話しになりましたけれども、東日本大震災復興基本法の審議の際に与野党で最も議論となったことは、御承知のように、復興庁の所掌事務についてでした。復興に関する施策の企画立案や総合調整だけではなくて、具体的な施策の実施を行わせなければ既存の各省庁の縦割りを打破することはできない、被災地が望む本当の意味でのワンストップでスピーディーな対応はできないということです。
であるからこそ、私たち自民党や公明党が強く主張をして、この基本法のときにも与党の方々に私たちの主張を丸のみしていただいて、復興基本法第二十四条第三項第二号に、復興庁の所掌として「東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務」を修正追加し、成立をさせました。復興庁を、被災地に寄り添う形で、権限と責任、そして予算を一元化した、いわばスーパー官庁として規定をしたんです。
しかし、五カ月も経てようやく提出されたこの法案によりますと、復興庁の実施権限は、新たに創設された仕組みである復興特区や復興交付金に関することだけに限定をされております。これはやはりおかしいんじゃないんですか。
あのときも、各省庁の既存の権限の調整に時間を要する、こういった理由でこの五カ月間が無駄に経過をされたんです。ですから、この既存の各省庁の権限をちゃんと調整して復興庁にゆだねた法案ができ上がってくると我々は思っていたわけです。何でこうなってしまったのか。この五カ月間、さまざまな権限を失いたくない、そんな各省庁の激しい抵抗があったとも聞いております。総理はこの各省庁の激しい抵抗に屈して、この法案が骨抜きになったんじゃないんですか。いかがですか。
野
野田佳彦#20
○野田内閣総理大臣 委員から御指摘があった復興交付金であるとか復興特区にかかわることを所掌するということは、被災地においてはさまざまな事業がありますけれども、その事業の推進に相当大きく貢献できるものと思っておりましたし、もともとの政府案でも、勧告権なども含む、また復興関係予算要求の調整権を含む、強い総合調整権限がございました。
したがって、各省からいろいろな要求があって骨抜きになったというよりも、基本的には、実施権限、総合調整権限、強いものがあるという思いのもとで政府案は出させていただいたというのが経緯でございますが、先ほど来申し上げているとおり、各党からの御意見も出てまいりまして、その協議をいただいたことはしっかり踏まえて対応していきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →したがって、各省からいろいろな要求があって骨抜きになったというよりも、基本的には、実施権限、総合調整権限、強いものがあるという思いのもとで政府案は出させていただいたというのが経緯でございますが、先ほど来申し上げているとおり、各党からの御意見も出てまいりまして、その協議をいただいたことはしっかり踏まえて対応していきたいというふうに思います。
井
井上信治#21
○井上(信)委員 勧告権については後ほど質問いたしますけれども、私が申し上げているのは、確かに特区や交付金、この権限はあります。しかし、これはあくまで新しい仕組みですよね。ですから、新しい仕組みをいわば追加して復興庁の権限にしたわけであって、その中身にはある程度各省庁の権限の調整はあったかもしれません、しかし、既存の各省庁の権限に正面から切り込んでそれを復興庁に移した、そういった内容になっていない、ですから骨抜きになったと認められるのではないですか、そういうことです。おわかりになりますか。いかがですか。
この発言だけを見る →平
平野達男#22
○平野国務大臣 まず、今回の復旧復興に向けて、既に各省が主体的な取り組みを積極的にやっているということであります。
その上で、さまざまな地域のニーズを満たすためには、どうしてもその間のすき間が出てくるという中で、さまざまな調整が出てきます。復興本部の大きな役割は、そうした調整をしてすき間ができないようにする。それから、各省の事業も、例えば、ばらばらにやるのではなくて、統一的にこれから復旧作業に向けての工程表を作成していただいて、各省の事業が連携できるようにする、こういったことでの工程表の作成も進めてまいりました。
その上で、さまざまな調整をするということについては、復興本部は、今までの仕事の中ではほとんどの時間、法案作成以外についてはその作業に忙殺されております。それぐらいの仕事があるということであります。
繰り返しになって恐縮ですけれども、基本的に、各省の主体的な取り組みを促進する、その中でのすき間をなくす、それから各省の主体的な取り組みを効率的に進める、そういう意味での復興本部の役割というのは重要でございまして、その流れは復興庁になったとしても続けなければならないというふうに思います。
その上で、これは先ほど総理も申されましたけれども、復興特区制度それから復興交付金制度、これは新しい制度でございますけれども、これを執行する上では、これから各自治体とのさまざまな調整、それから各自治体からもさまざまな制度をめぐっての質問等々も出てくると思います。こういったことの調整もしなくちゃならないということでありまして、今の復興本部、それから今の政府案のもともとの復興庁設置法案におきましても、復興庁の役割、仕事の量というのはかなり責任を持った役割になるという想定のもとにこの法案を出させていただいたということでございます。
この発言だけを見る →その上で、さまざまな地域のニーズを満たすためには、どうしてもその間のすき間が出てくるという中で、さまざまな調整が出てきます。復興本部の大きな役割は、そうした調整をしてすき間ができないようにする。それから、各省の事業も、例えば、ばらばらにやるのではなくて、統一的にこれから復旧作業に向けての工程表を作成していただいて、各省の事業が連携できるようにする、こういったことでの工程表の作成も進めてまいりました。
その上で、さまざまな調整をするということについては、復興本部は、今までの仕事の中ではほとんどの時間、法案作成以外についてはその作業に忙殺されております。それぐらいの仕事があるということであります。
繰り返しになって恐縮ですけれども、基本的に、各省の主体的な取り組みを促進する、その中でのすき間をなくす、それから各省の主体的な取り組みを効率的に進める、そういう意味での復興本部の役割というのは重要でございまして、その流れは復興庁になったとしても続けなければならないというふうに思います。
その上で、これは先ほど総理も申されましたけれども、復興特区制度それから復興交付金制度、これは新しい制度でございますけれども、これを執行する上では、これから各自治体とのさまざまな調整、それから各自治体からもさまざまな制度をめぐっての質問等々も出てくると思います。こういったことの調整もしなくちゃならないということでありまして、今の復興本部、それから今の政府案のもともとの復興庁設置法案におきましても、復興庁の役割、仕事の量というのはかなり責任を持った役割になるという想定のもとにこの法案を出させていただいたということでございます。
井
井上信治#23
○井上(信)委員 ちょっと私は御答弁の意味がよくわかりません。それは調整官庁にすぎないということを今おっしゃったんじゃないんですか。
調整ももちろん大切なんですよ。それもやっていただきたい。しかし、それだけでは単なる調整官庁に終わり、従来の各省庁の縦割りを排することができない、だから具体的な事業、施策の実施権限を復興庁に与える、それが基本法の趣旨ですよね。それについて、いや、調整が大事だ、調整でもう時間がとられちゃっているから実際の事業の実施はできない、新しい特区の制度もあるし、そういった答弁のように聞こえたんですけれども。
そして、私がおかしいと思うのは、今各省庁が事業を既にやっている、だから移せない。それは何でそうなったか。五カ月間も無駄に時間が過ぎたからですよ。五カ月前ならそんなふうになっていない。復興庁がちゃんと早期に発足をして、そして事業を実施していれば、そういった問題は今ほどなかったわけです。ですから、それはちょっと私は違うと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →調整ももちろん大切なんですよ。それもやっていただきたい。しかし、それだけでは単なる調整官庁に終わり、従来の各省庁の縦割りを排することができない、だから具体的な事業、施策の実施権限を復興庁に与える、それが基本法の趣旨ですよね。それについて、いや、調整が大事だ、調整でもう時間がとられちゃっているから実際の事業の実施はできない、新しい特区の制度もあるし、そういった答弁のように聞こえたんですけれども。
そして、私がおかしいと思うのは、今各省庁が事業を既にやっている、だから移せない。それは何でそうなったか。五カ月間も無駄に時間が過ぎたからですよ。五カ月前ならそんなふうになっていない。復興庁がちゃんと早期に発足をして、そして事業を実施していれば、そういった問題は今ほどなかったわけです。ですから、それはちょっと私は違うと思いますが、いかがですか。
平
平野達男#24
○平野国務大臣 まず、政府の復興庁法案は、どういう体制になれば最も復旧復興が効率的に、そしてまた加速的に行えるかという観点から、私どもなりに詰めました。
その中で、実施という権限をどうするかということについても、私たちは内部で相当詰めました。それは、もし実施ということになりますと、今の既存の省庁からその部分の組織を一度はがして復興庁に持ってこなくてはなりません。そうしますと、発注一つを、例えば国交省でやっている以外に復興庁でも同じような発注の権限を持たなくちゃなりません。そのための組織をつくる必要があります。それが効率的かどうかという問題が一つあります。そういった行政コストに係る問題。
それからあと、屋上屋を重ねるのではないか、いわゆる二重行政になってしまうんじゃないか。災害復旧制度というのは今各省がやっています。その災害復旧制度を例えば復興庁に持ってくると、さっきも言ったように、そこの部分のところの組織を別組織をつくる形になります。こういった形は組織の二重行政を招いてかえって非効率になる、そういう判断がございました。
その上で、先ほどのように、さまざまな調整、これは実は本当に大変なんです。自治体から来るのは、こういったものに対してもっと検討してもらえないか、ここの部分について不足があるよといった要請が次から次へと来ます。これはただの調整権限というふうにおっしゃいますけれども、今回の復旧復興というのは今までにない取り組みをしなければならないという観点において、さまざまな意味からいっても、調整というのは、今までも膨大な仕事になりましたし、これからも膨大な仕事になると思います。
だから、新しい法案の中では勧告権というのも用意させていただきまして、今回、法案修正の中では尊重義務も入れていただきました。そういう観点で、復興庁の役割というのは、政府のもともとの案の中においてもそれなりの役割を与えられていたというふうに思いますし、修正案によってさらに強化されたというふうに理解しております。
この発言だけを見る →その中で、実施という権限をどうするかということについても、私たちは内部で相当詰めました。それは、もし実施ということになりますと、今の既存の省庁からその部分の組織を一度はがして復興庁に持ってこなくてはなりません。そうしますと、発注一つを、例えば国交省でやっている以外に復興庁でも同じような発注の権限を持たなくちゃなりません。そのための組織をつくる必要があります。それが効率的かどうかという問題が一つあります。そういった行政コストに係る問題。
それからあと、屋上屋を重ねるのではないか、いわゆる二重行政になってしまうんじゃないか。災害復旧制度というのは今各省がやっています。その災害復旧制度を例えば復興庁に持ってくると、さっきも言ったように、そこの部分のところの組織を別組織をつくる形になります。こういった形は組織の二重行政を招いてかえって非効率になる、そういう判断がございました。
その上で、先ほどのように、さまざまな調整、これは実は本当に大変なんです。自治体から来るのは、こういったものに対してもっと検討してもらえないか、ここの部分について不足があるよといった要請が次から次へと来ます。これはただの調整権限というふうにおっしゃいますけれども、今回の復旧復興というのは今までにない取り組みをしなければならないという観点において、さまざまな意味からいっても、調整というのは、今までも膨大な仕事になりましたし、これからも膨大な仕事になると思います。
だから、新しい法案の中では勧告権というのも用意させていただきまして、今回、法案修正の中では尊重義務も入れていただきました。そういう観点で、復興庁の役割というのは、政府のもともとの案の中においてもそれなりの役割を与えられていたというふうに思いますし、修正案によってさらに強化されたというふうに理解しております。
井
井上信治#25
○井上(信)委員 それは残念ながら平時の理論ですよ。霞が関の各省庁の現状を変えたくない、混乱を招く、だから変えるべきではないという平時の議論です。今、緊急事態ですよ、非常事態ですよ。ですから、新しい法律もつくる、新しい事業もつくる、新しい官庁もつくる。そういうときに、権限は新しく移譲することはできない、これは私はおかしいと思います。
この議論ばかりやってもあれですから、ちょっと聞き方も変えたいというふうに思います。
修正案におきましては、このパネルのとおり、復興庁に、復興に関する企画立案や総合調整だけではなくて、予算要求や予算の配分、いわゆる箇所づけまで行う権限を与えることによって、各省庁の縦割りを排除して、被災地に対しても本当の意味でワンストップで対応できる仕組みとなっております。各省庁が行う具体的な施策の執行権限まで復興庁に与えられなかったのはいささか残念だと私は思っているんですけれども、しかし適正な修正と考えております。
この点について、総理、閣法と修正案、どちらの方が、被災地の方々が望む仕組みになっているとお考えですか。
この発言だけを見る →この議論ばかりやってもあれですから、ちょっと聞き方も変えたいというふうに思います。
修正案におきましては、このパネルのとおり、復興庁に、復興に関する企画立案や総合調整だけではなくて、予算要求や予算の配分、いわゆる箇所づけまで行う権限を与えることによって、各省庁の縦割りを排除して、被災地に対しても本当の意味でワンストップで対応できる仕組みとなっております。各省庁が行う具体的な施策の執行権限まで復興庁に与えられなかったのはいささか残念だと私は思っているんですけれども、しかし適正な修正と考えております。
この点について、総理、閣法と修正案、どちらの方が、被災地の方々が望む仕組みになっているとお考えですか。
野
野田佳彦#26
○野田内閣総理大臣 もともと政府案も、被災地のために復興庁が実施権限、総合調整権限を十分発揮しながら復興に向けて貢献することを期待しておりましたけれども、修正案によって、今の図でも説明されているように、復興庁が、地元の要望を受けて予算の配分まで決めていくということにおいてさらに強い権限を有する、そういう組織になったものと思いますので、先ほどバージョンアップと申し上げましたけれども、かなり機能強化ができたというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →井
井上信治#27
○井上(信)委員 ここは総理は謙虚に認めていただいて、私はうれしく思っております。そもそも、本来なら閣法でこういったスキームをちゃんと用意しなければいかぬのですよ。それが復興基本法の趣旨だったわけです。ですから、そういう意味では大いに反省をしていただいて、そしてこの修正案を成立させて、本当の意味でのワンストップ、これを実現してもらいたいというふうに思っております。
それから、先ほどから何度か出てきておりますけれども、復興大臣の権限について伺いたいと思います。
復興大臣の権限について、閣法の第八条におきまして、各省大臣に対する勧告権あるいは報告を求める権利、また総理に対する意見具申の権利などを定めております。これらの権限によって、復興大臣が、従来の縦割りを排して、そして復興に関するリーダーシップを発揮するのに十分であると総理はお考えですか。
この発言だけを見る →それから、先ほどから何度か出てきておりますけれども、復興大臣の権限について伺いたいと思います。
復興大臣の権限について、閣法の第八条におきまして、各省大臣に対する勧告権あるいは報告を求める権利、また総理に対する意見具申の権利などを定めております。これらの権限によって、復興大臣が、従来の縦割りを排して、そして復興に関するリーダーシップを発揮するのに十分であると総理はお考えですか。
野
野田佳彦#28
○野田内閣総理大臣 勧告権をもともとこのたびの政府案にも書いてございましたし、御指摘のように、内閣総理大臣に指揮監督権の発動を求める意見具申ができる旨も法定をしておりました。
勧告権、これは一種の伝家の宝刀で、発動するかしないかは別として、それを持っていることによって、縦割りの弊害をなくして円滑な事務の遂行ができるということを期待した勧告権の規定でございますが、今回の修正の協議を経た後、各省にさらに勧告の尊重義務が明記をされましたので、この勧告権は、より伝家の宝刀になり得るというふうに認識をしています。
この発言だけを見る →勧告権、これは一種の伝家の宝刀で、発動するかしないかは別として、それを持っていることによって、縦割りの弊害をなくして円滑な事務の遂行ができるということを期待した勧告権の規定でございますが、今回の修正の協議を経た後、各省にさらに勧告の尊重義務が明記をされましたので、この勧告権は、より伝家の宝刀になり得るというふうに認識をしています。
井
井上信治#29
○井上(信)委員 これから修正案のその尊重義務の話を聞こうと思ったんですけれども、素直に認めていただいたので、ちょっと拍子抜けいたしました。
これらの規定は内閣府の設置法にも規定されているということを、総理、御存じですよね。そして、こういった規定はどのような場合に発動されたのか、その点については御存じですか。
この発言だけを見る →これらの規定は内閣府の設置法にも規定されているということを、総理、御存じですよね。そして、こういった規定はどのような場合に発動されたのか、その点については御存じですか。