内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月三日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
越智 隆雄君 大隈 和英君
岡下 昌平君 加藤 寛治君
神谷 昇君 木内 均君
新谷 正義君 武部 新君
寺田 稔君 中谷 真一君
長尾 敬君 長坂 康正君
ふくだ峰之君 松本 洋平君
宮崎 政久君 若狭 勝君
阿部 知子君 緒方林太郎君
近藤 洋介君 佐々木隆博君
鈴木 貴子君 津村 啓介君
古本伸一郎君 山尾志桜里君
小沢 鋭仁君 高井 崇志君
初鹿 明博君 升田世喜男君
輿水 恵一君 濱村 進君
池内さおり君 塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣
(女性活躍担当) 有村 治子君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
内閣府副大臣 平 将明君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
厚生労働大臣政務官 高階恵美子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長) 久保田 治君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 笹島 誉行君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 井野 靖久君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 武川 恵子君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 藤井 健志君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局次長) 岸本 康夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福島 靖正君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大西 康之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山崎 伸彦君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局雇用開発部長) 広畑 義久君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 安藤よし子君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 長坂 康正君
平口 洋君 新谷 正義君
宮崎 政久君 中谷 真一君
緒方林太郎君 鈴木 貴子君
津村 啓介君 阿部 知子君
小沢 鋭仁君 初鹿 明博君
同日
辞任 補欠選任
新谷 正義君 平口 洋君
中谷 真一君 宮崎 政久君
長坂 康正君 池田 佳隆君
阿部 知子君 津村 啓介君
鈴木 貴子君 緒方林太郎君
初鹿 明博君 小沢 鋭仁君
—————————————
六月二日
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(横路孝弘君紹介)(第一三三三号)
特定秘密保護法廃止を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一三三四号)
関東大震災時の朝鮮人虐殺の真相究明を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三三五号)
特定秘密保護法を速やかに撤廃することに関する請願(田村貴昭君紹介)(第一四四九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一四五〇号)
同(畑野君枝君紹介)(第一四五一号)
同(畠山和也君紹介)(第一四五二号)
同(藤野保史君紹介)(第一四五三号)
同(堀内照文君紹介)(第一四五四号)
同(真島省三君紹介)(第一四五五号)
同(宮本岳志君紹介)(第一四五六号)
同(宮本徹君紹介)(第一四五七号)
同(本村伸子君紹介)(第一四五八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(内閣提出第八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
越智 隆雄君 大隈 和英君
岡下 昌平君 加藤 寛治君
神谷 昇君 木内 均君
新谷 正義君 武部 新君
寺田 稔君 中谷 真一君
長尾 敬君 長坂 康正君
ふくだ峰之君 松本 洋平君
宮崎 政久君 若狭 勝君
阿部 知子君 緒方林太郎君
近藤 洋介君 佐々木隆博君
鈴木 貴子君 津村 啓介君
古本伸一郎君 山尾志桜里君
小沢 鋭仁君 高井 崇志君
初鹿 明博君 升田世喜男君
輿水 恵一君 濱村 進君
池内さおり君 塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣
(女性活躍担当) 有村 治子君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
内閣府副大臣 平 将明君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
厚生労働大臣政務官 高階恵美子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長) 久保田 治君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 笹島 誉行君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 井野 靖久君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 武川 恵子君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 藤井 健志君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局次長) 岸本 康夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福島 靖正君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大西 康之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山崎 伸彦君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局雇用開発部長) 広畑 義久君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 安藤よし子君
内閣委員会専門員 室井 純子君
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委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 長坂 康正君
平口 洋君 新谷 正義君
宮崎 政久君 中谷 真一君
緒方林太郎君 鈴木 貴子君
津村 啓介君 阿部 知子君
小沢 鋭仁君 初鹿 明博君
同日
辞任 補欠選任
新谷 正義君 平口 洋君
中谷 真一君 宮崎 政久君
長坂 康正君 池田 佳隆君
阿部 知子君 津村 啓介君
鈴木 貴子君 緒方林太郎君
初鹿 明博君 小沢 鋭仁君
—————————————
六月二日
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(横路孝弘君紹介)(第一三三三号)
特定秘密保護法廃止を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一三三四号)
関東大震災時の朝鮮人虐殺の真相究明を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三三五号)
特定秘密保護法を速やかに撤廃することに関する請願(田村貴昭君紹介)(第一四四九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一四五〇号)
同(畑野君枝君紹介)(第一四五一号)
同(畠山和也君紹介)(第一四五二号)
同(藤野保史君紹介)(第一四五三号)
同(堀内照文君紹介)(第一四五四号)
同(真島省三君紹介)(第一四五五号)
同(宮本岳志君紹介)(第一四五六号)
同(宮本徹君紹介)(第一四五七号)
同(本村伸子君紹介)(第一四五八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(内閣提出第八号)
————◇—————
井
井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、田村憲久君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。泉健太君。
—————————————
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、田村憲久君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。泉健太君。
—————————————
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
泉
泉健太#2
○泉委員 ただいま議題となりました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、女性の職業生活における活躍の推進は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり行われるべきものであることを明確にするとともに、男女の人権が尊重される社会の実現を目的に追加することとしております。
第二に、女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、女性に対する職種及び雇用形態の変更等の機会の積極的な提供及び活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として行われなければならないものとすることとしております。
第三に、女性の職業生活における活躍の推進は、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援のもとに、育児、介護等について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として行われなければならないものとすることとしております。
第四に、一般事業主行動計画を定め、また変更しようとするときに把握する事項として、労働時間の状況を追加することとしております。
第五に、一般事業主行動計画を定めた一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならないものとすることとしております。
第六に、特定事業主行動計画を定め、また変更しようとするときに把握する事項として、勤務時間の状況を追加することとしております。
第七に、その他所要の規定を整理することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →第一に、女性の職業生活における活躍の推進は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり行われるべきものであることを明確にするとともに、男女の人権が尊重される社会の実現を目的に追加することとしております。
第二に、女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、女性に対する職種及び雇用形態の変更等の機会の積極的な提供及び活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として行われなければならないものとすることとしております。
第三に、女性の職業生活における活躍の推進は、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援のもとに、育児、介護等について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として行われなければならないものとすることとしております。
第四に、一般事業主行動計画を定め、また変更しようとするときに把握する事項として、労働時間の状況を追加することとしております。
第五に、一般事業主行動計画を定めた一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならないものとすることとしております。
第六に、特定事業主行動計画を定め、また変更しようとするときに把握する事項として、勤務時間の状況を追加することとしております。
第七に、その他所要の規定を整理することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
井
井
井上信治#4
○井上委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長向井治紀君、内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長久保田治君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官笹島誉行君、内閣府大臣官房審議官井野靖久君、内閣府男女共同参画局長武川恵子君、警察庁警備局長高橋清孝君、財務省大臣官房審議官藤井健志君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君、文部科学省科学技術・学術政策局次長岸本康夫君、厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君、厚生労働省大臣官房審議官武田俊彦君、厚生労働省大臣官房審議官山崎伸彦君、厚生労働省職業安定局雇用開発部長広畑義久君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長安藤よし子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長向井治紀君、内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室次長久保田治君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官笹島誉行君、内閣府大臣官房審議官井野靖久君、内閣府男女共同参画局長武川恵子君、警察庁警備局長高橋清孝君、財務省大臣官房審議官藤井健志君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君、文部科学省科学技術・学術政策局次長岸本康夫君、厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君、厚生労働省大臣官房審議官武田俊彦君、厚生労働省大臣官房審議官山崎伸彦君、厚生労働省職業安定局雇用開発部長広畑義久君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長安藤よし子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
阿
阿部知子#7
○阿部委員 民主党の阿部知子です。
本日は、人口の過半、半数よりも、男性よりも多い女性たち、そしてその女性たちが個人として、尊厳をきちんと認められ、生き生きと生き、暮らし、働くための法案となるよう、私も一生懸命質疑をさせていただきますので、担当の大臣初め、よろしくお願い申し上げたいと思います。
まず冒頭、有村担当大臣に伺います。
この女性活躍法案というのは、そもそもは女性の活用、ある意味で利活用的な観点から発案されたと言われて、ちょっと、女性は対象物じゃないよというふうに思われ、大変に評判が悪かった中で、女性の活躍というふうに最終的にはなってきたものですが、それでもなお、女性は経済成長のために活用される道具ではないし、もちろん女性の中で一握りがよりよい状態になればいいということでもないと思います。
もともと、一九八五年の男女雇用均等法は、性に関する男女の差別等々について、これをどのように解消していくかということでつくられた法律で、しかし、この法律についても、国連の女性差別撤廃委員会などが、いろいろな意味で、これは雇用管理区分の性差別については判断していないことや、間接差別を広く適用していない、また、複合差別に関する規定がないなど、課題があるんだということが指摘されておる中であると思います。
大臣にあっては、今回、この女性活躍推進法を提案なさるに際して、一方の雇用均等法、もちろん大臣の所掌ではない、厚生労働省のこととなるとは思いますが、そもそものスタートから見れば、雇用均等法を国際的な要請に沿って変更していく、改正していくということも前提として重要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、人口の過半、半数よりも、男性よりも多い女性たち、そしてその女性たちが個人として、尊厳をきちんと認められ、生き生きと生き、暮らし、働くための法案となるよう、私も一生懸命質疑をさせていただきますので、担当の大臣初め、よろしくお願い申し上げたいと思います。
まず冒頭、有村担当大臣に伺います。
この女性活躍法案というのは、そもそもは女性の活用、ある意味で利活用的な観点から発案されたと言われて、ちょっと、女性は対象物じゃないよというふうに思われ、大変に評判が悪かった中で、女性の活躍というふうに最終的にはなってきたものですが、それでもなお、女性は経済成長のために活用される道具ではないし、もちろん女性の中で一握りがよりよい状態になればいいということでもないと思います。
もともと、一九八五年の男女雇用均等法は、性に関する男女の差別等々について、これをどのように解消していくかということでつくられた法律で、しかし、この法律についても、国連の女性差別撤廃委員会などが、いろいろな意味で、これは雇用管理区分の性差別については判断していないことや、間接差別を広く適用していない、また、複合差別に関する規定がないなど、課題があるんだということが指摘されておる中であると思います。
大臣にあっては、今回、この女性活躍推進法を提案なさるに際して、一方の雇用均等法、もちろん大臣の所掌ではない、厚生労働省のこととなるとは思いますが、そもそものスタートから見れば、雇用均等法を国際的な要請に沿って変更していく、改正していくということも前提として重要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
有
有村治子#8
○有村国務大臣 阿部知子委員にお答えをいたします。
この分野に多大の関心と御支援をいただいていることに、まずもって敬意と感謝を申し上げます。
冒頭おっしゃっていただきました、活用と活躍という語句でございますが、私も、何かの問題解決のために女性を活用すると言われることには大変違和感を覚えます。少なくとも、去年の九月以降、私が総理に任命をしていただいてからの九月以降は、一切合財やはり女性活躍ということで、女性が活躍したいかどうか、御本人、当事者がどう思うか、それを応援できる、そしてそれが社会の活性化につながるというその順番は絶対に間違うことのないようということを徹底しております。御指摘を真摯に受けとめます。
この法案を通して、働く意思を持った女性の活躍推進を進め、結果的に豊かで活力ある社会を実現したいと考えております。
条文によって、国、公共団体、大企業に対して、女性の採用、登用状況を把握、分析していただき、数値目標を含めて計画を策定して公表していただく、これを義務づけることによって、働く場面における女性の活躍を強力に進めていく枠組みを実現したいというふうに考えております。
この法案に基づいて取り組みを進めることで、企業などにおいて女性の活躍に対する意識が着実に根づき、男性も含めた働き方の改革、また、男女ともに子育てなどをしながら仕事を続けることができる環境の整備が進むということでは、男女雇用に係る均等な機会及び待遇の確保に資するものだと考えております。
御質問がありました男女雇用機会均等法に関しては、御指摘いただきましたとおり、所管がそもそも厚生労働省でありまして、この改正の是非については厚労省にお聞きいただきたいと存じますけれども、明確なことは、この男女雇用機会均等法がなかりせば、きょう私たちがこの法案を審議することもこの段階ではできなかっただろうということを考えると、その貢献ということにも大変感謝して、先人の御労苦ということにも思いをはせる次第でございます。
この発言だけを見る →この分野に多大の関心と御支援をいただいていることに、まずもって敬意と感謝を申し上げます。
冒頭おっしゃっていただきました、活用と活躍という語句でございますが、私も、何かの問題解決のために女性を活用すると言われることには大変違和感を覚えます。少なくとも、去年の九月以降、私が総理に任命をしていただいてからの九月以降は、一切合財やはり女性活躍ということで、女性が活躍したいかどうか、御本人、当事者がどう思うか、それを応援できる、そしてそれが社会の活性化につながるというその順番は絶対に間違うことのないようということを徹底しております。御指摘を真摯に受けとめます。
この法案を通して、働く意思を持った女性の活躍推進を進め、結果的に豊かで活力ある社会を実現したいと考えております。
条文によって、国、公共団体、大企業に対して、女性の採用、登用状況を把握、分析していただき、数値目標を含めて計画を策定して公表していただく、これを義務づけることによって、働く場面における女性の活躍を強力に進めていく枠組みを実現したいというふうに考えております。
この法案に基づいて取り組みを進めることで、企業などにおいて女性の活躍に対する意識が着実に根づき、男性も含めた働き方の改革、また、男女ともに子育てなどをしながら仕事を続けることができる環境の整備が進むということでは、男女雇用に係る均等な機会及び待遇の確保に資するものだと考えております。
御質問がありました男女雇用機会均等法に関しては、御指摘いただきましたとおり、所管がそもそも厚生労働省でありまして、この改正の是非については厚労省にお聞きいただきたいと存じますけれども、明確なことは、この男女雇用機会均等法がなかりせば、きょう私たちがこの法案を審議することもこの段階ではできなかっただろうということを考えると、その貢献ということにも大変感謝して、先人の御労苦ということにも思いをはせる次第でございます。
阿
阿部知子#9
○阿部委員 今の御答弁にのっとって、さらに厚生労働省とも協力して、雇用機会均等法の改善、改正についても、内閣としてお取り組みいただきたいと思います。
二点目の質問ですが、今の国会の中で、ちょうど厚生労働委員会でいわゆる派遣法の審議がございまして、これも大変緊迫をしておりますが、今大変問題なのは、非正規雇用の女性たちの数がふえて、働く女性の六割というふうな現状にある中で、男女格差だけではなくて、女性の中の、女女格差というのかしら、女性の中でも格差が拡大をしてしまうというようなこともあろうかと思います。
有村大臣においては、今回のこの女性活躍推進法において、こうした問題、重層的な構造だと思いますが、ここについての御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →二点目の質問ですが、今の国会の中で、ちょうど厚生労働委員会でいわゆる派遣法の審議がございまして、これも大変緊迫をしておりますが、今大変問題なのは、非正規雇用の女性たちの数がふえて、働く女性の六割というふうな現状にある中で、男女格差だけではなくて、女性の中の、女女格差というのかしら、女性の中でも格差が拡大をしてしまうというようなこともあろうかと思います。
有村大臣においては、今回のこの女性活躍推進法において、こうした問題、重層的な構造だと思いますが、ここについての御見解をお願いいたします。
有
有村治子#10
○有村国務大臣 阿部委員からの御指摘は、大変大事な問題提起だというふうに共感もいたします。
働く女性のうちの半数以上が非正規雇用です。女性の活躍を推進する上で、非正規雇用の女性への対応は極めて大きなポイントの一つだというふうに認識をしております。
その中でも、詳細を見てみますと、自分が好む時間に働きたいなどの理由から非正規雇用での働き方をそもそも選択している女性がいらっしゃる一方で、正社員として働きたいのだけれども、その機会に恵まれず非正規雇用で働いていらっしゃる女性、あるいは、みずからの希望で非正規雇用を選んでいるものの、その働きに応じた処遇がなされていないという思いを持っている女性もいらっしゃいます。
この法案は、そうした非正規雇用のさまざまなステージにある、あるいは状況にある女性も含めて、職業生活を営み、あるいはこれから営もうとする全ての女性を対象としております。
非正規雇用の女性への対応は、本法案の目的を達成するためにも、最も重要なテーマの一つというふうに考えております。本法案が成立した暁には、この法案に基づく基本方針や事業主行動計画策定指針において必要な取り組みを盛り込ませていただきたいというふうに思っておりまして、速やかな成立を願っているところでございます。
この発言だけを見る →働く女性のうちの半数以上が非正規雇用です。女性の活躍を推進する上で、非正規雇用の女性への対応は極めて大きなポイントの一つだというふうに認識をしております。
その中でも、詳細を見てみますと、自分が好む時間に働きたいなどの理由から非正規雇用での働き方をそもそも選択している女性がいらっしゃる一方で、正社員として働きたいのだけれども、その機会に恵まれず非正規雇用で働いていらっしゃる女性、あるいは、みずからの希望で非正規雇用を選んでいるものの、その働きに応じた処遇がなされていないという思いを持っている女性もいらっしゃいます。
この法案は、そうした非正規雇用のさまざまなステージにある、あるいは状況にある女性も含めて、職業生活を営み、あるいはこれから営もうとする全ての女性を対象としております。
非正規雇用の女性への対応は、本法案の目的を達成するためにも、最も重要なテーマの一つというふうに考えております。本法案が成立した暁には、この法案に基づく基本方針や事業主行動計画策定指針において必要な取り組みを盛り込ませていただきたいというふうに思っておりまして、速やかな成立を願っているところでございます。
阿
阿部知子#11
○阿部委員 力強い御答弁、ありがとうございます。期待しています。
高階政務官にお伺いいたします。
今、有村大臣の御答弁にもありましたが、この女性活躍推進法を実効力を持って前に進めていくためにも、各都道府県に置かれた雇用均等室の役割というのは大変重要だと思います。
なお、私がいろいろいただきました資料を見ますと、ここに二つの問題があって、平成十年には、全国集計で二百四十三人の方がこの雇用均等室で働いておられる。私は昨日も、では、その雇用均等室で働いている人の中に、正社員と非正規はどうなっていますかとお尋ねしましたけれども、きょうに至るまでお返事がないので、私の疑問の点というか懸念の点は、この平成十年二百四十三人だったものが、平成二十六年現在は二百二十六人。
雇用均等室というのは、非常に大事な役割を持っている。ただ、そこの人員が減っている。そして、今、有村大臣がお答えいただいたと思いますが、そこで働く職員の正社員と非正規の率はどうであろうか。まず、こういうことは隗から始めよでありますから、相談に行ったときに、実力もあって、きちんと寄り添ってくれるような雇用均等室の人材というのは本当に重要だと思います。
この雇用均等室の充実、あるいは、非正規雇用問題についてお考えがあれば、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →高階政務官にお伺いいたします。
今、有村大臣の御答弁にもありましたが、この女性活躍推進法を実効力を持って前に進めていくためにも、各都道府県に置かれた雇用均等室の役割というのは大変重要だと思います。
なお、私がいろいろいただきました資料を見ますと、ここに二つの問題があって、平成十年には、全国集計で二百四十三人の方がこの雇用均等室で働いておられる。私は昨日も、では、その雇用均等室で働いている人の中に、正社員と非正規はどうなっていますかとお尋ねしましたけれども、きょうに至るまでお返事がないので、私の疑問の点というか懸念の点は、この平成十年二百四十三人だったものが、平成二十六年現在は二百二十六人。
雇用均等室というのは、非常に大事な役割を持っている。ただ、そこの人員が減っている。そして、今、有村大臣がお答えいただいたと思いますが、そこで働く職員の正社員と非正規の率はどうであろうか。まず、こういうことは隗から始めよでありますから、相談に行ったときに、実力もあって、きちんと寄り添ってくれるような雇用均等室の人材というのは本当に重要だと思います。
この雇用均等室の充実、あるいは、非正規雇用問題についてお考えがあれば、よろしくお願いいたします。
高
高階恵美子#12
○高階大臣政務官 雇用均等室への期待、先生からエールをいただいた気がいたします。
これまでも、法改正を契機といたしまして、順次、業務の質的、量的変化に対応する形で体制整備に努めてまいったところでございますが、現在、各都道府県四十七カ所にある労働局の中に設置された雇用均等室、定員として働かせていただいている職員が二百二十六人、先生御指摘のとおりでございます。また、このほかに、非常勤の職員の方々、現地採用で働いていただいている方々が六百六十八名ございます。
地域の人口規模あるいは事業所数によって配置されている人員の数というのは差はございますけれども、この職員の方、そして非常勤で働いている方々が同じように対応ができるようにということで、本省といたしましても、研修あるいは、適宜、情報提供、こういったようなことはこれまでにもさせていただいてまいりました。
今般のこの法律を通させていただきました暁には、必要な通達等を出し、また必要な研修等もするなどして、しっかりこの雇用均等室での仕事を充実していけるよう指導を徹底してまいりたいと考えてございます。厳しい定員状況下でございますけれども、なお、先生にも応援いただき、充実に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →これまでも、法改正を契機といたしまして、順次、業務の質的、量的変化に対応する形で体制整備に努めてまいったところでございますが、現在、各都道府県四十七カ所にある労働局の中に設置された雇用均等室、定員として働かせていただいている職員が二百二十六人、先生御指摘のとおりでございます。また、このほかに、非常勤の職員の方々、現地採用で働いていただいている方々が六百六十八名ございます。
地域の人口規模あるいは事業所数によって配置されている人員の数というのは差はございますけれども、この職員の方、そして非常勤で働いている方々が同じように対応ができるようにということで、本省といたしましても、研修あるいは、適宜、情報提供、こういったようなことはこれまでにもさせていただいてまいりました。
今般のこの法律を通させていただきました暁には、必要な通達等を出し、また必要な研修等もするなどして、しっかりこの雇用均等室での仕事を充実していけるよう指導を徹底してまいりたいと考えてございます。厳しい定員状況下でございますけれども、なお、先生にも応援いただき、充実に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
阿
阿部知子#13
○阿部委員 私がまず問題にしたいのは、平成十年の定員よりも減ってしまって、もちろん省庁全体の定員削減はあったとは思いますけれども、やはり、こういう法案をつくって、実効性を高めていくために、今大事な時期ですので、内閣を挙げて定員増。
そして、非正規がどんどんふえていっている現状かと思います。非正規でも、おっしゃったように、研修とかいろいろなもので能力アップはしていけますが、やはり相手の訴えを受けとめる人自身が不安定では、これはいいアウトプットがないと思いますので、今お答えいただきました点も含めて、よろしく御尽力をいただきたいと思います。
次に、修正案の提出者である泉さんに伺いたいと思います。
私ども民主党は、臨時国会での審議の折から、家族を構成する男女という一文が、今、多様化した家族構成、シングルマザーもおられますし、性同一障害のカップルもおられますでしょうし、あるいは、場合によってはおじいちゃま、おばあちゃまがお孫さんを預かって暮らしていられる、他人でも家族かもしれません、多様な家族がある中で、今に見合う、そうしたいろいろな中にいる女性たち、男性もですけれども、活躍に資するものになるかどうかというところでの修正案かと思いますが、趣旨について再度、御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →そして、非正規がどんどんふえていっている現状かと思います。非正規でも、おっしゃったように、研修とかいろいろなもので能力アップはしていけますが、やはり相手の訴えを受けとめる人自身が不安定では、これはいいアウトプットがないと思いますので、今お答えいただきました点も含めて、よろしく御尽力をいただきたいと思います。
次に、修正案の提出者である泉さんに伺いたいと思います。
私ども民主党は、臨時国会での審議の折から、家族を構成する男女という一文が、今、多様化した家族構成、シングルマザーもおられますし、性同一障害のカップルもおられますでしょうし、あるいは、場合によってはおじいちゃま、おばあちゃまがお孫さんを預かって暮らしていられる、他人でも家族かもしれません、多様な家族がある中で、今に見合う、そうしたいろいろな中にいる女性たち、男性もですけれども、活躍に資するものになるかどうかというところでの修正案かと思いますが、趣旨について再度、御答弁をお願いいたします。
泉
泉健太#14
○泉委員 御質問ありがとうございます。
まず、本法案の二条二項ですけれども、幾つか修正をさせていただきました。
この二条二項のところでは、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを女性の職業生活における活躍の推進の基本原則の一つとして掲げており、そこで念頭に書かれているのは家族を構成する男女ということであり、また、男女共同参画基本法第六条と比較をして、社会の支援の観点が明記をされていないこと等々がございます。これでは、委員御指摘のように、シングルマザーですとか女性同士のカップル、あるいは女性単身世帯、そういったものがこの法案の対象から抜け落ちてしまうのではないかという懸念については、数多くこれまでも指摘があったところであります。
これまでの大臣の御答弁でも、決してそういう趣旨ではないということではございましたが、やはり、法案というのはわかりやすさが大事でありますので、これに対してしっかりとそういった趣旨が盛り込まれた法文にしようではないかという修正を民主党からも求められていたところであります。
そういった中で、与党との累次の協議の結果、この主張を反映する形で、「家族を構成する男女が、」の後に「男女の別を問わず、」という言葉を入れさせていただいて、「相互の協力と社会の支援の下に、」という言葉を追加させていただきまして、その後、さらに「必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること」と修正をすることで合意をいたしました。
やはり、そういった修正を通じて、わかりやすく、伝わりやすい法案でありたいということを願っております。
この発言だけを見る →まず、本法案の二条二項ですけれども、幾つか修正をさせていただきました。
この二条二項のところでは、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを女性の職業生活における活躍の推進の基本原則の一つとして掲げており、そこで念頭に書かれているのは家族を構成する男女ということであり、また、男女共同参画基本法第六条と比較をして、社会の支援の観点が明記をされていないこと等々がございます。これでは、委員御指摘のように、シングルマザーですとか女性同士のカップル、あるいは女性単身世帯、そういったものがこの法案の対象から抜け落ちてしまうのではないかという懸念については、数多くこれまでも指摘があったところであります。
これまでの大臣の御答弁でも、決してそういう趣旨ではないということではございましたが、やはり、法案というのはわかりやすさが大事でありますので、これに対してしっかりとそういった趣旨が盛り込まれた法文にしようではないかという修正を民主党からも求められていたところであります。
そういった中で、与党との累次の協議の結果、この主張を反映する形で、「家族を構成する男女が、」の後に「男女の別を問わず、」という言葉を入れさせていただいて、「相互の協力と社会の支援の下に、」という言葉を追加させていただきまして、その後、さらに「必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること」と修正をすることで合意をいたしました。
やはり、そういった修正を通じて、わかりやすく、伝わりやすい法案でありたいということを願っております。
阿
阿部知子#15
○阿部委員 真摯な御協議の結果、よりよいものに修正していただけたと思っております。ありがとうございます。
次に、有村大臣にもう一度伺いますが、先ほど御答弁の中にもございましたが、女性の職業生活における活躍というと、専ら働く場面というところがクローズアップされてまいります。
しかし、一方で、大臣も深い関心がおありと思いますが、自営業や農業や、またその家族従事者である場合に、働く場面と生活場面というのは混然一体になって、例えばお子さんをおんぶしながら御商売をやっている場合もあるでしょう、農家の方もそういうふうになっている場合もあるでしょう。そうすると、ここに、働く、職業生活と言われますと、そういう自営業、農業などの方に果たして目配りがあるんだろうかということが大変気になりますが、この点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に、有村大臣にもう一度伺いますが、先ほど御答弁の中にもございましたが、女性の職業生活における活躍というと、専ら働く場面というところがクローズアップされてまいります。
しかし、一方で、大臣も深い関心がおありと思いますが、自営業や農業や、またその家族従事者である場合に、働く場面と生活場面というのは混然一体になって、例えばお子さんをおんぶしながら御商売をやっている場合もあるでしょう、農家の方もそういうふうになっている場合もあるでしょう。そうすると、ここに、働く、職業生活と言われますと、そういう自営業、農業などの方に果たして目配りがあるんだろうかということが大変気になりますが、この点はいかがでしょうか。
有
有村治子#16
○有村国務大臣 大事な御指摘でございます。
この法案は、みずからの意思によって職業生活を営み、あるいは営もうとする女性全てを対象としており、御指摘のように、起業をしたり農業を営む方も対象としております。こういった自営業の方も含めた女性を対象に、相談や関係機関の紹介、情報の提供などの支援措置についての規定を設けてございます。
例えば、自営業の方々への支援として、起業については、経済産業省において、女性が起業を目指す際に資金や知識の不足が課題となっていることなどを踏まえて、起業向けの補助金における優遇措置、具体的には女性の申請者に対する加点など、資金面での支援を行っていただくと同時に、女性経営者の資質向上のための研修などを行っていただいています。また、農業については、農林水産省において、家族経営協定の締結数増加に向けた取り組みを促進していただくとともに、経営面における女性リーダーの育成やネットワーク化に向けた支援などを行っています。
同時に、委員御指摘のとおり、自営業の方は、とりわけ働く場面と生活場面にクリアカットな境界線がない、こういう特徴に鑑みて、やはり私たちは、関係省庁とも連携をしながら、特に、雇用関係が必ずしも明確ではないという働き方をしている方々にも目くばせをした支援を充実していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この法案は、みずからの意思によって職業生活を営み、あるいは営もうとする女性全てを対象としており、御指摘のように、起業をしたり農業を営む方も対象としております。こういった自営業の方も含めた女性を対象に、相談や関係機関の紹介、情報の提供などの支援措置についての規定を設けてございます。
例えば、自営業の方々への支援として、起業については、経済産業省において、女性が起業を目指す際に資金や知識の不足が課題となっていることなどを踏まえて、起業向けの補助金における優遇措置、具体的には女性の申請者に対する加点など、資金面での支援を行っていただくと同時に、女性経営者の資質向上のための研修などを行っていただいています。また、農業については、農林水産省において、家族経営協定の締結数増加に向けた取り組みを促進していただくとともに、経営面における女性リーダーの育成やネットワーク化に向けた支援などを行っています。
同時に、委員御指摘のとおり、自営業の方は、とりわけ働く場面と生活場面にクリアカットな境界線がない、こういう特徴に鑑みて、やはり私たちは、関係省庁とも連携をしながら、特に、雇用関係が必ずしも明確ではないという働き方をしている方々にも目くばせをした支援を充実していきたいというふうに考えております。
阿
阿部知子#17
○阿部委員 今の御答弁で、この法案の幅というか、厚みというか、膨らみが確認されたかと思います。
今大臣のお手元に、大臣の御答弁にあった家族経営協定の推進、これは主に農水省がやっていただいておりますが、農家の女性たちが、例えば、自分の働いている時間、労働報酬、そしてどんな役割を農家の中で果たしていくかなど、家族内で協定をつくって、たくさん協定をあちらこちらでつくっていけるような体制にすることで、女性の労働を見える化しようというものであります。
この取り組みは、特に農水省、熱心にやっていただいておりまして、第三次男女共同参画基本計画、平成二十二年の第三次計画では、平成三十二年までに七万件という成果の目標を立てておられます。具体的だし、数値目標があるし、私はこれは大変いい取り組みだと思っております。
同時に農水省は、食料・農業・農村基本計画の二〇一〇年版においても、また今申し上げました第三次男女共同参画基本計画の二〇一〇年版においても、こういう女性の参画をどうすればもっと前に進められるかということを数値目標化しておられます。
今度、第四次の男女共同参画基本計画ができ上がると思いますが、この中においても、ぜひ、この取り組みを含めて、いろいろな場面で、単に雇用関係にある労働者だけではなく、商工会議所あるいは商工会あるいは農協など、いろいろな関連する皆さんのお力を寄せて、より女性が活躍できるよう、そして、例えば、実は女性が活躍しているところの農協の方が元気がいい、それからいろいろな、農業委員に入っておられるところの方が新しい取り組みもあるというふうに言われております。
御質問は、第四次男女共同基本計画の中でもそういう目配りをきちんとしていただきたい、第三次がそこをきちんとなさったことを評価した上で、大臣の第四次基本計画のお取り組みについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →今大臣のお手元に、大臣の御答弁にあった家族経営協定の推進、これは主に農水省がやっていただいておりますが、農家の女性たちが、例えば、自分の働いている時間、労働報酬、そしてどんな役割を農家の中で果たしていくかなど、家族内で協定をつくって、たくさん協定をあちらこちらでつくっていけるような体制にすることで、女性の労働を見える化しようというものであります。
この取り組みは、特に農水省、熱心にやっていただいておりまして、第三次男女共同参画基本計画、平成二十二年の第三次計画では、平成三十二年までに七万件という成果の目標を立てておられます。具体的だし、数値目標があるし、私はこれは大変いい取り組みだと思っております。
同時に農水省は、食料・農業・農村基本計画の二〇一〇年版においても、また今申し上げました第三次男女共同参画基本計画の二〇一〇年版においても、こういう女性の参画をどうすればもっと前に進められるかということを数値目標化しておられます。
今度、第四次の男女共同参画基本計画ができ上がると思いますが、この中においても、ぜひ、この取り組みを含めて、いろいろな場面で、単に雇用関係にある労働者だけではなく、商工会議所あるいは商工会あるいは農協など、いろいろな関連する皆さんのお力を寄せて、より女性が活躍できるよう、そして、例えば、実は女性が活躍しているところの農協の方が元気がいい、それからいろいろな、農業委員に入っておられるところの方が新しい取り組みもあるというふうに言われております。
御質問は、第四次男女共同基本計画の中でもそういう目配りをきちんとしていただきたい、第三次がそこをきちんとなさったことを評価した上で、大臣の第四次基本計画のお取り組みについてお伺いいたします。
有
有村治子#18
○有村国務大臣 今御紹介をいただきました家族経営協定、女性の活躍、特に農林水産分野での御相談を農林水産大臣といたしますと、まさに農林水産省挙げて、いわゆる三ちゃん農業と言われる、おじいちゃま、おばあちゃま、それから奥様という三人でやってきた、だからこそ、女性の貢献ということをしっかり認めていかなきゃいけないという強い熱意と、それから今までの努力の積み重ねということを、私自身もひしひしと感じています。
農林漁業の経営が、家族の話し合いと男女の共同参画によって充実、成長していく、競争力も持ち得ていく。また、家族一人一人が個性と能力を認め合って、かけがえのない対等な仲間として家族関係をつくっていく。また、営業なりの営みをしていく。それから同時に、その営みを次の世代にスムーズに引き継いでいくためということでの家族経営協定の価値を私も尊重し、また、大変いい取り組みだというふうに敬意を持ちます。
今、第四次男女基本計画をまさに策定しております。ことしじゅうに策定をしたいというふうに思って検討を始めておりますけれども、きょうの委員の御指摘も踏まえて、しっかりと、その部分に光が当たるように留意しつつ、これから文言なり内容を精査していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →農林漁業の経営が、家族の話し合いと男女の共同参画によって充実、成長していく、競争力も持ち得ていく。また、家族一人一人が個性と能力を認め合って、かけがえのない対等な仲間として家族関係をつくっていく。また、営業なりの営みをしていく。それから同時に、その営みを次の世代にスムーズに引き継いでいくためということでの家族経営協定の価値を私も尊重し、また、大変いい取り組みだというふうに敬意を持ちます。
今、第四次男女基本計画をまさに策定しております。ことしじゅうに策定をしたいというふうに思って検討を始めておりますけれども、きょうの委員の御指摘も踏まえて、しっかりと、その部分に光が当たるように留意しつつ、これから文言なり内容を精査していきたいというふうに思っております。
阿
阿部知子#19
○阿部委員 これも前向きな御答弁をありがとうございます。本当に、単に会社で働くということでなく、幅広い分野で女性は日々働いておりますから、そのことが支えられるような関係団体との上手なコラボのもとにやっていただければと思います。
同様に、先ほど大臣の御答弁の中にも少しございましたが、例えば弁護士、専門職、デザイナーなどで、起業をしたい、一人で頑張るぞという女性も多いと思います。これからますます多いし、頼もしいと思います。
この法案を見ますと、先ほどの大臣の御答弁、いわゆる就業支援が第十八条に出ておりますが、就業支援ももちろんスタートの支援ですから重要ですが、実は、お一人で弁護士事務所をやったり、あるいはデザイナーになったり、いろいろ自宅で開業状態になったりしたときに、本当に大変なのは、やはり子育ての問題であったり、先ほどの家事労働の問題であったりするわけです。
大臣は、もちろん、そうした一人でこれからみずから起業して頑張ろうという女性たちも、もう視野の中におありと思いますが、この法案だけ見ると、十八条の起業支援のところだけにちょっと限局をされているようで、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →同様に、先ほど大臣の御答弁の中にも少しございましたが、例えば弁護士、専門職、デザイナーなどで、起業をしたい、一人で頑張るぞという女性も多いと思います。これからますます多いし、頼もしいと思います。
この法案を見ますと、先ほどの大臣の御答弁、いわゆる就業支援が第十八条に出ておりますが、就業支援ももちろんスタートの支援ですから重要ですが、実は、お一人で弁護士事務所をやったり、あるいはデザイナーになったり、いろいろ自宅で開業状態になったりしたときに、本当に大変なのは、やはり子育ての問題であったり、先ほどの家事労働の問題であったりするわけです。
大臣は、もちろん、そうした一人でこれからみずから起業して頑張ろうという女性たちも、もう視野の中におありと思いますが、この法案だけ見ると、十八条の起業支援のところだけにちょっと限局をされているようで、この点についてはいかがでしょうか。
有
有村治子#20
○有村国務大臣 個人事業主であっても被雇用者であっても、女性の活躍を推進するためには、出産、育児、介護など家庭生活と仕事の両立に向けた環境の整備は不可欠であり、御指摘のとおり、法案にはこのような視点を盛り込ませていただいております。
第二条において、女性活躍推進の基本原則として、職業、家庭生活の円滑な、継続的な両立を可能とすることを旨とする、第三条において、国、地方公共団体の責務として、両立のための環境整備を初めとする必要な措置の策定、実施を規定してございます。
個人事業主、ここには起業家も入ります、その方々も含めて、女性が、働く場において十分に活躍しながらも両立が図られる環境を整えていくというのは、日本の置かれている状況を鑑みても極めて大事な、また、てこ入れをしなきゃいけない分野だと思っております。
正規、非正規の課題が出てきておりますけれども、英語で言うところのセルフエンプロイド、あるいはマイクロ起業家と言われる、一人でみずから業を起こし、そしてみずからの好む時間で経営をしていく、そういう生き方もありだというキャリアデザインを、日本の中で、とりわけ女性の働き方の選択肢として早い段階から提示していく、そういうキャリア教育も大事だなというふうに思っております。
この発言だけを見る →第二条において、女性活躍推進の基本原則として、職業、家庭生活の円滑な、継続的な両立を可能とすることを旨とする、第三条において、国、地方公共団体の責務として、両立のための環境整備を初めとする必要な措置の策定、実施を規定してございます。
個人事業主、ここには起業家も入ります、その方々も含めて、女性が、働く場において十分に活躍しながらも両立が図られる環境を整えていくというのは、日本の置かれている状況を鑑みても極めて大事な、また、てこ入れをしなきゃいけない分野だと思っております。
正規、非正規の課題が出てきておりますけれども、英語で言うところのセルフエンプロイド、あるいはマイクロ起業家と言われる、一人でみずから業を起こし、そしてみずからの好む時間で経営をしていく、そういう生き方もありだというキャリアデザインを、日本の中で、とりわけ女性の働き方の選択肢として早い段階から提示していく、そういうキャリア教育も大事だなというふうに思っております。
阿
阿部知子#21
○阿部委員 おっしゃるとおりと思います。
そして、その上で、では我が国の制度は、そうして一人で頑張ろうと思う女性たち、あるいは農業者、あるいはお店、自営業の皆さんの、特に女性についてどうなっておるだろうということを考えたのが、次の国民健康保険問題です。
この委員会には、長いこと厚生労働分野で御活躍して、今、与党の筆頭理事である田村先生もおられますので、ここぞとばかり、私はこの問題を取り上げたいと思いますが、実は四月十七日の厚生労働委員会でも、塩崎現厚生労働大臣に私の方で幾つか宿題を出させていただきました。
国保というのは、御存じのように、昔は自営業の農家や御商売や、あるいはもうリタイアされた後の方たちが入っておられましたが、今では非正規雇用の皆さんも含めて国保に加入される率が大変ふえてまいりました。
特に非正規問題との関係でありますが、同じ年齢層の中で、組合健保に入る方、国保に入る方、女性を年齢で分けて見たときに一体どのように国保加入率があるのかなどのデータを厚生労働省がお持ちであるかどうかなんですね。
皆さんのお手元にあるのは、これは厚生労働省がいろいろ推計をいたしまして、国保に入っている女性の年齢別を出していただいています。国保というと高齢者ばかりというイメージで皆さん語られますが、例えば十から十九歳の女性で百六万人、二十から二十九歳で百二十八万人と、決して少なくない。もう一つ上まで行けば、三十から三十九で百五十五万人と、少なくない数の女性たち。ここだけ選んだ理由は、出産年齢との関係もあって今ちょっと読み上げさせていただきましたが、これだけの女性が国保の中におられます。
そうすると、一体、年齢層で、国保に入っている女性、国保がよい悪いではないのです、後ほどお示しするような差がございますので、年齢別に見た健康保険の加入割合の数値。日本の統計というのは、やはりすごく男女別が手薄いと思います。それは男性目線であったことにもよると思いますが、これからは、すべからく男女のところにきちんとフォーカスを当てて、見比べていく手法が重要となると思います。
厚生労働担当で高階政務官にお伺いいたしますが、年齢で見た国保加入率、これを厚生労働省として、これまでのデータ、あるいは今後データ化していくおつもりや、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そして、その上で、では我が国の制度は、そうして一人で頑張ろうと思う女性たち、あるいは農業者、あるいはお店、自営業の皆さんの、特に女性についてどうなっておるだろうということを考えたのが、次の国民健康保険問題です。
この委員会には、長いこと厚生労働分野で御活躍して、今、与党の筆頭理事である田村先生もおられますので、ここぞとばかり、私はこの問題を取り上げたいと思いますが、実は四月十七日の厚生労働委員会でも、塩崎現厚生労働大臣に私の方で幾つか宿題を出させていただきました。
国保というのは、御存じのように、昔は自営業の農家や御商売や、あるいはもうリタイアされた後の方たちが入っておられましたが、今では非正規雇用の皆さんも含めて国保に加入される率が大変ふえてまいりました。
特に非正規問題との関係でありますが、同じ年齢層の中で、組合健保に入る方、国保に入る方、女性を年齢で分けて見たときに一体どのように国保加入率があるのかなどのデータを厚生労働省がお持ちであるかどうかなんですね。
皆さんのお手元にあるのは、これは厚生労働省がいろいろ推計をいたしまして、国保に入っている女性の年齢別を出していただいています。国保というと高齢者ばかりというイメージで皆さん語られますが、例えば十から十九歳の女性で百六万人、二十から二十九歳で百二十八万人と、決して少なくない。もう一つ上まで行けば、三十から三十九で百五十五万人と、少なくない数の女性たち。ここだけ選んだ理由は、出産年齢との関係もあって今ちょっと読み上げさせていただきましたが、これだけの女性が国保の中におられます。
そうすると、一体、年齢層で、国保に入っている女性、国保がよい悪いではないのです、後ほどお示しするような差がございますので、年齢別に見た健康保険の加入割合の数値。日本の統計というのは、やはりすごく男女別が手薄いと思います。それは男性目線であったことにもよると思いますが、これからは、すべからく男女のところにきちんとフォーカスを当てて、見比べていく手法が重要となると思います。
厚生労働担当で高階政務官にお伺いいたしますが、年齢で見た国保加入率、これを厚生労働省として、これまでのデータ、あるいは今後データ化していくおつもりや、いかがでしょうか。
武
武田俊彦#22
○武田政府参考人 恐れ入ります、数字の御質問でございますので、私の方から回答させていただきたいと思います。
ただいま御質問にありましたように、医療保険の被保険者の数、そしてその中の男性、女性の数という点につきましては、若干データが限られている現状にございます。
御指摘のとおり、サンプル調査という形で国民健康保険の被保険者の実態調査を毎年行っておりますけれども、これによりますと二十代の女性の国保の被保険者数は約百二十八万人と推計をされておりますが、これを二十代女性の総人口約六百三十九万人に対する割合を計算いたしますと、約二〇%ということになります。したがいまして、二十代の女性のうち約二割が国民健康保険に加入をされているという状況でございます。
この発言だけを見る →ただいま御質問にありましたように、医療保険の被保険者の数、そしてその中の男性、女性の数という点につきましては、若干データが限られている現状にございます。
御指摘のとおり、サンプル調査という形で国民健康保険の被保険者の実態調査を毎年行っておりますけれども、これによりますと二十代の女性の国保の被保険者数は約百二十八万人と推計をされておりますが、これを二十代女性の総人口約六百三十九万人に対する割合を計算いたしますと、約二〇%ということになります。したがいまして、二十代の女性のうち約二割が国民健康保険に加入をされているという状況でございます。
阿
阿部知子#23
○阿部委員 高階政務官、お願いがあります。今のようなデータをとり続けていただきたいんですね。二十代の女性の五人に一人は国保なんですね。
では、国保の中で妊娠したり出産したりするときどれだけ不利益があるかという比較表も後ほどお示しいたしますが、こんなに少子化対策だと騒がれている日本の中で、みずからが所属する健康保険ゆえにもろもろの不利があるとしたら、これは取り払わなきゃいけない社会的バリアにもなっていると思います。
少子化問題は今、国を挙げたというか、子供は未来ですし、子供のいてくれる風景というのは本当に心が和みますし、希望にもつながります。でも、その子供たちを産める、女性たちが選べる状態にあるのかどうかということで、今お知らせいただきましたような、これも初めてだと思います、二十代の女性のどのくらいが国保に加入しているかということ、そういう男女別データをとり続けていただきたいと思います。
あわせて、例えば、同じような質問で、非正規の方で国保となられた方が果たして雇用保険にはどの程度入っておられるか、これは厚労省、データはありますか。
この発言だけを見る →では、国保の中で妊娠したり出産したりするときどれだけ不利益があるかという比較表も後ほどお示しいたしますが、こんなに少子化対策だと騒がれている日本の中で、みずからが所属する健康保険ゆえにもろもろの不利があるとしたら、これは取り払わなきゃいけない社会的バリアにもなっていると思います。
少子化問題は今、国を挙げたというか、子供は未来ですし、子供のいてくれる風景というのは本当に心が和みますし、希望にもつながります。でも、その子供たちを産める、女性たちが選べる状態にあるのかどうかということで、今お知らせいただきましたような、これも初めてだと思います、二十代の女性のどのくらいが国保に加入しているかということ、そういう男女別データをとり続けていただきたいと思います。
あわせて、例えば、同じような質問で、非正規の方で国保となられた方が果たして雇用保険にはどの程度入っておられるか、これは厚労省、データはありますか。
武
武田俊彦#24
○武田政府参考人 現在、私どもの把握している調査によりますと、国保の被保険者の世帯主の職業別構成割合というのは把握をしておりますけれども、それぞれの被保険者が、例えば、雇用保険に加入しているかどうか、就業形態、それから働いている事業所の状況までは、実際に国民健康保険を運営している市町村では把握をできておりませんので、このようなデータの把握につきましては、なかなか実務的な課題が多く、制約があるものと考えております。
この発言だけを見る →阿
阿部知子#25
○阿部委員 正直言って、実務的課題は、何を目指して何を明らかにしようかという政治的意図によって克服をされるものであります。例えば、多くの女性が非正規雇用で、国保にお入りで、もし雇用保険を持っていなかったら何が起こるかというと、いわゆる育児休暇がとれません。育休がとれません。理由は、雇用保険から育休が支給されているからです。
先ほど来申しましたように、これだけ国を挙げて産めよふやせと言っているのに、あら、気がついたら、育休はとれないんだというような実態がずっと放置されたまま国の政策が進むということは大変問題が多いと私は思います。
高階政務官にあっても、本当に女性たちが選べるという状態に持っていくまでにはまだまだバリアがある。今、年金の情報が流出して大変な騒ぎになっておりますが、これからマイナンバー等々のナンバリングも始まろうとする中で、施策の上で必要な情報というのは、それは個人とは特定されない形で前向きに検討もできるものと私は思っています。
個人の情報が流出というのは問題です。でも、非正規の女性で国保の人が雇用保険にどれくらい入れているだろうくらいなことは、今の分析能力をもってしては、やろうと思えばやれる、ただやらない。としたら、やはり政治の無策だと思います。
私は、きょう、問題意識を政務官にお伝えしましたので、よろしく省内で検討していただきたいが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →先ほど来申しましたように、これだけ国を挙げて産めよふやせと言っているのに、あら、気がついたら、育休はとれないんだというような実態がずっと放置されたまま国の政策が進むということは大変問題が多いと私は思います。
高階政務官にあっても、本当に女性たちが選べるという状態に持っていくまでにはまだまだバリアがある。今、年金の情報が流出して大変な騒ぎになっておりますが、これからマイナンバー等々のナンバリングも始まろうとする中で、施策の上で必要な情報というのは、それは個人とは特定されない形で前向きに検討もできるものと私は思っています。
個人の情報が流出というのは問題です。でも、非正規の女性で国保の人が雇用保険にどれくらい入れているだろうくらいなことは、今の分析能力をもってしては、やろうと思えばやれる、ただやらない。としたら、やはり政治の無策だと思います。
私は、きょう、問題意識を政務官にお伝えしましたので、よろしく省内で検討していただきたいが、いかがでしょう。
高
高階恵美子#26
○高階大臣政務官 御指摘いただきましたとおり、働き方によって不利益を生じることのないような、現場をしっかり把握するということは大切なことだと思っております。私どもといたしましても、把握すべき情報等については、どのような形で情報収集できるか、しっかり検討した上で対応を図ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →阿
阿部知子#27
○阿部委員 実はこの問題は、四月十七日に、塩崎大臣に私が投げかけまして、国保法の改正の中で、ぜひ早急に手をつけられるべき、例えば育休をとれるようにするにはどうすればいいか、本当に挙げて考えていただきたいが、何か担当部署として検討されましたでしょうか。厚労省に伺います。特に、その後の進捗、進展、何かやったかです。
この発言だけを見る →武
武田俊彦#28
○武田政府参考人 お答えいたします。
国民健康保険の審議の過程におきまして、大臣に御質問いただき、大臣の方から、どういうふうな調査が可能かということを含めて、検討してみたいというような答弁をしていただいております。
それにつきまして、国民健康保険の実態調査の中で集計でできるもの、それから新たに調査項目をとり直さなければいけないもの、こういうふうに分けて検討していかなければならないと思っておりまして、中では議論を始めているところでございます。
この発言だけを見る →国民健康保険の審議の過程におきまして、大臣に御質問いただき、大臣の方から、どういうふうな調査が可能かということを含めて、検討してみたいというような答弁をしていただいております。
それにつきまして、国民健康保険の実態調査の中で集計でできるもの、それから新たに調査項目をとり直さなければいけないもの、こういうふうに分けて検討していかなければならないと思っておりまして、中では議論を始めているところでございます。
阿
阿部知子#29
○阿部委員 迅速にやっていただきたいです。今、世では、団塊二世の女性たちがあとどのくらいの間、出産可能年齢なのかとかいうデータはよく出されますが、それが可能になる社会的な仕組みがなければ、幾ら数字を出されても、本当に産むに産めない。
有村大臣に、三枚目の資料を見ていただきたいですが、同じ働いているのに、国保、例えば農業、自営業、非正規の女性はこんなに不利という、これは私の事務所でつくった一覧です。
例えば、出産育児一時金は、これはお産のとき産院に払うものですから出ますけれども、自分の、女性の方には来ません。一時金はあります。
次に、出産手当。出産したことに伴って所得が、産前、産後八週は働けませんから、では、そのときの手当はあるか。国保の場合、ないんですね。
次に、もしそこで御病気になられても、お産というのは、健康であればですけれども、いろいろな、また不測の事態が起こって傷病手当等々が要る場合もあります。これもありません。
育児休業給付金は、先ほど、数値もない、データもない、一部もらっている人があるらしいというので、よくわからない。ただ、制度上は、雇用保険に入っていなければ、ない。
育児休業中の保険料免除、産休も含めて。産休中は、雇用保険に入っていれば保険料免除があります。すなわち、国保の女性の場合は、所得が全くなくても払い続けなきゃいけないし、お産の間も何の保障もありません。
これだけ差があれば、当然私は、それは例えば、御家族の中でやりくりしてとかいろいろなことはあり得るし、今までもやってこられたでしょう。でも、これだけ世の中が挙げて女性の活躍、女性をという時代に、余りにも不平等だし、置き忘れられた課題だと思います。
これは塩崎大臣には申し上げましたが、有村大臣にもぜひ、この現状、実はこうなんだということを知っていただいて、どういう方法があるか。いろいろなお考え、大臣の所掌以外のことも多いと思いますけれども、でも、今度の女性活躍推進法を契機に、ここにエアポケットのように取り残された問題についてもぜひ前向きにやれることを考えていただきたいですが、有村大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →有村大臣に、三枚目の資料を見ていただきたいですが、同じ働いているのに、国保、例えば農業、自営業、非正規の女性はこんなに不利という、これは私の事務所でつくった一覧です。
例えば、出産育児一時金は、これはお産のとき産院に払うものですから出ますけれども、自分の、女性の方には来ません。一時金はあります。
次に、出産手当。出産したことに伴って所得が、産前、産後八週は働けませんから、では、そのときの手当はあるか。国保の場合、ないんですね。
次に、もしそこで御病気になられても、お産というのは、健康であればですけれども、いろいろな、また不測の事態が起こって傷病手当等々が要る場合もあります。これもありません。
育児休業給付金は、先ほど、数値もない、データもない、一部もらっている人があるらしいというので、よくわからない。ただ、制度上は、雇用保険に入っていなければ、ない。
育児休業中の保険料免除、産休も含めて。産休中は、雇用保険に入っていれば保険料免除があります。すなわち、国保の女性の場合は、所得が全くなくても払い続けなきゃいけないし、お産の間も何の保障もありません。
これだけ差があれば、当然私は、それは例えば、御家族の中でやりくりしてとかいろいろなことはあり得るし、今までもやってこられたでしょう。でも、これだけ世の中が挙げて女性の活躍、女性をという時代に、余りにも不平等だし、置き忘れられた課題だと思います。
これは塩崎大臣には申し上げましたが、有村大臣にもぜひ、この現状、実はこうなんだということを知っていただいて、どういう方法があるか。いろいろなお考え、大臣の所掌以外のことも多いと思いますけれども、でも、今度の女性活躍推進法を契機に、ここにエアポケットのように取り残された問題についてもぜひ前向きにやれることを考えていただきたいですが、有村大臣、いかがでしょうか。