文部科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月十三日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 福井 照君
理事 池田 佳隆君 理事 石原 宏高君
理事 冨岡 勉君 理事 萩生田光一君
理事 義家 弘介君 理事 郡 和子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 尾身 朝子君
大見 正君 門山 宏哲君
神山 佐市君 木村 弥生君
工藤 彰三君 熊田 裕通君
小林 史明君 櫻田 義孝君
谷川 とむ君 馳 浩君
鳩山 邦夫君 船田 元君
古田 圭一君 前田 一男君
三ッ林裕巳君 宮川 典子君
宗清 皇一君 山本ともひろ君
菊田真紀子君 中川 正春君
平野 博文君 松本 剛明君
柚木 道義君 笠 浩史君
坂本祐之輔君 鈴木 義弘君
初鹿 明博君 中野 洋昌君
吉田 宣弘君 大平 喜信君
畑野 君枝君 吉川 元君
…………………………………
文部科学大臣 下村 博文君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
内閣府大臣政務官 小泉進次郎君
財務大臣政務官 大家 敏志君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 河村 潤子君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 小松親次郎君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 藤原 誠君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 久保 公人君
政府参考人
(文化庁次長) 有松 育子君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 熊田 裕通君
神山 佐市君 三ッ林裕巳君
谷川 とむ君 宗清 皇一君
古川 康君 木村 弥生君
笠 浩史君 柚木 道義君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 古川 康君
熊田 裕通君 安藤 裕君
三ッ林裕巳君 神山 佐市君
宗清 皇一君 谷川 とむ君
柚木 道義君 笠 浩史君
—————————————
五月十二日
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)
四月三十日
私立幼稚園教育の充実と発展に関する請願(初鹿明博君紹介)(第八三四号)
同(吉川元君紹介)(第八九七号)
同(鈴木義弘君紹介)(第九三七号)
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(田島一成君紹介)(第八三五号)
同(田島一成君紹介)(第八五三号)
同(阿部知子君紹介)(第九〇八号)
同(秋本真利君紹介)(第九三四号)
同(北村誠吾君紹介)(第九三五号)
同(堀内照文君紹介)(第九三六号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第九六八号)
同(笠浩史君紹介)(第九八三号)
教育予算の増額、教育費の保護者負担軽減、教育の無償化、教育条件の改善を求めることに関する請願(菊田真紀子君紹介)(第八五二号)
学費負担の大幅軽減と私大助成の増額に関する請願(吉川元君紹介)(第八九六号)
専任・専門・正規の学校司書の配置に関する請願(大平喜信君紹介)(第九一七号)
同(本村伸子君紹介)(第九二九号)
同(清水忠史君紹介)(第九六九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九七〇号)
教育予算の増額、教育費の無償化、保護者負担軽減、教育条件の改善に関する請願(玉城デニー君紹介)(第九二八号)
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育に関する請願(吉良州司君紹介)(第九五五号)
大幅な私学助成増額に関する請願(馬淵澄夫君紹介)(第九八二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)
文部科学行政の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 福井 照君
理事 池田 佳隆君 理事 石原 宏高君
理事 冨岡 勉君 理事 萩生田光一君
理事 義家 弘介君 理事 郡 和子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 尾身 朝子君
大見 正君 門山 宏哲君
神山 佐市君 木村 弥生君
工藤 彰三君 熊田 裕通君
小林 史明君 櫻田 義孝君
谷川 とむ君 馳 浩君
鳩山 邦夫君 船田 元君
古田 圭一君 前田 一男君
三ッ林裕巳君 宮川 典子君
宗清 皇一君 山本ともひろ君
菊田真紀子君 中川 正春君
平野 博文君 松本 剛明君
柚木 道義君 笠 浩史君
坂本祐之輔君 鈴木 義弘君
初鹿 明博君 中野 洋昌君
吉田 宣弘君 大平 喜信君
畑野 君枝君 吉川 元君
…………………………………
文部科学大臣 下村 博文君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
内閣府大臣政務官 小泉進次郎君
財務大臣政務官 大家 敏志君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 河村 潤子君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 小松親次郎君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 藤原 誠君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 久保 公人君
政府参考人
(文化庁次長) 有松 育子君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 熊田 裕通君
神山 佐市君 三ッ林裕巳君
谷川 とむ君 宗清 皇一君
古川 康君 木村 弥生君
笠 浩史君 柚木 道義君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 古川 康君
熊田 裕通君 安藤 裕君
三ッ林裕巳君 神山 佐市君
宗清 皇一君 谷川 とむ君
柚木 道義君 笠 浩史君
—————————————
五月十二日
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)
四月三十日
私立幼稚園教育の充実と発展に関する請願(初鹿明博君紹介)(第八三四号)
同(吉川元君紹介)(第八九七号)
同(鈴木義弘君紹介)(第九三七号)
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(田島一成君紹介)(第八三五号)
同(田島一成君紹介)(第八五三号)
同(阿部知子君紹介)(第九〇八号)
同(秋本真利君紹介)(第九三四号)
同(北村誠吾君紹介)(第九三五号)
同(堀内照文君紹介)(第九三六号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第九六八号)
同(笠浩史君紹介)(第九八三号)
教育予算の増額、教育費の保護者負担軽減、教育の無償化、教育条件の改善を求めることに関する請願(菊田真紀子君紹介)(第八五二号)
学費負担の大幅軽減と私大助成の増額に関する請願(吉川元君紹介)(第八九六号)
専任・専門・正規の学校司書の配置に関する請願(大平喜信君紹介)(第九一七号)
同(本村伸子君紹介)(第九二九号)
同(清水忠史君紹介)(第九六九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九七〇号)
教育予算の増額、教育費の無償化、保護者負担軽減、教育条件の改善に関する請願(玉城デニー君紹介)(第九二八号)
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育に関する請願(吉良州司君紹介)(第九五五号)
大幅な私学助成増額に関する請願(馬淵澄夫君紹介)(第九八二号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)
文部科学行政の基本施策に関する件
————◇—————
福
福井照#1
○福井委員長 これより会議を開きます。
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省生涯学習政策局長河村潤子君、初等中等教育局長小松親次郎君、高等教育局長吉田大輔君、高等教育局私学部長藤原誠君、スポーツ・青少年局長久保公人君及び文化庁次長有松育子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省生涯学習政策局長河村潤子君、初等中等教育局長小松親次郎君、高等教育局長吉田大輔君、高等教育局私学部長藤原誠君、スポーツ・青少年局長久保公人君及び文化庁次長有松育子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福
福
柚
柚木道義#4
○柚木委員 おはようございます。民主党の柚木道義でございます。
冒頭二十分間の質疑の時間をいただいておりまして、ありがとうございます。
下村大臣、私自身は、きょうの質問は、下村大臣がこの間、全く違法性はないということで、私、きょうで九回目の質疑になると思いますが、そういう形で開き直ったり、時には逆切れをされたりしながら重ねてきた質疑の中で、資料の一枚目におつけをしておりますが、御案内のように、先月の二十三日、下村大臣、あるいは榮秘書官、あるいは全国博友会の会長を初めとする方々に対しての、政治資金規正法違反の疑いでの刑事告発が東京地検に受理をされたわけでございます。
全く違法性がなければそもそも地検が刑事告発を受理などしないわけでありまして、そういう中で、今後、これはその資料二、三以降、小渕前経産大臣についても、御本人は不起訴といえども、元秘書の方が二人、これは略式ではなくて在宅起訴ということですから、ある意味、正式な強制起訴ということにもなるわけですが、こういった形でまさに政治団体の不透明な資金のやりくりが問題になって、そして、一方で小渕さんの場合は、説明責任をこの国会において果たすと言いながらも、その責任が果たされないまま今日に至っていて、各紙社説に、これは五月二日の記事を載っけておりますが、各紙書いている中で、どちらかというと読み方によっては与党支持じゃないかと読めるような報道が多いような産経新聞、読売新聞をあえてつけているんですけれども、そのそれぞれの新聞の社説においてすら、「議員を続ける資格はあるのか。」あるいは「簿外支出を説明せよ」、こういった社説も書かれているわけです。
下村大臣におかれましては、違法性は全くないと言われながら、刑事告発は受理されて、今後、当然のことながら厳正な捜査が進んでいくと私も思っておりまして、これは、もともとは任意団体の中でのやりくりが、やはりこれは政治団体じゃないか、収支が明らかでないままでいろいろな疑念が招かれるようなあり方はおかしいじゃないか、そしてそれは大臣御自身も、二月十三日、大臣室でのやりとりも含めて、今後はやはり政治団体として届け出を検討していくべきじゃないか、そういうことも私のやりとりの中で述べられておられる中で、しかしながら、政治的、道義的責任等も果たされていない状態で今日に至っているというのは、私は非常に遺憾なことだと思っているんですね。
その中で、この間、やりとりの中でとりわけ幾つか答弁が変遷してきている部分とか、あるいは、場合によってはそれはまさに答弁が正反対ということでいえば、虚偽の答弁ではないかということも申し上げてきたわけですが、この間、私、やりとりしてきたものを表の六にまとめました。
これは、皆さんごらんをいただければ明らかに不自然な一致なわけですが、この間、任意団体である地方博友会の方々が、私も全国を回って話を聞いて、当事者が会費だと思って納めているお金を、大臣は、いや、それはそうではない、寄附なんだと。そして、寄附として政党支部から領収書まで発行する。本当に寄附控除まで受けられるわけですから、実際に処理をしていれば脱税幇助とも言われかねないというのがこの間の審議の中でも問題になってきたわけですが、これだけ、今ここに挙げているのは私が調べたものだけですよ。奇妙な、不自然な金額の一致ですよ。
つまり、この資料の五枚目にもつけておきましたが、二月十三日、大臣室において示された各地方博友会の一口当たりの役員、個人、法人、この金額と全国で会費を納められている方々の金額、これがこれだけ一致をする。
自主的に寄附をされたという答弁をこの間繰り返しているわけですが、自主的に寄附されるんだったら、普通、皆さんもおわかりのように、五千円とか一万円とか、あるいは三万とか五万とか。わざわざ一万二千円とか四万八千円とか、切りの悪い金額をなぜ納める必要があるのか。普通考えたら、やはり会費が一口幾らと決まっていて、それに合わせて納めたということでなければ、個人的な寄附をするのにわざわざ一万二千円とか四万八千円で寄附をするということの方が不自然なわけでありまして、何でこういうことになるのか。
これだけ全国がこういう状況の中で、大臣の答弁の中で、いや、それは自主的にあくまで御本人の方々が決めて寄附をされると言うんですが、この表を見たらそんなことは到底納得できないわけでありまして、これはやはり、寄附をお願いをするときに、全く額は書いてないと言われていましたけれども、額を書かれたのか。あるいは、地方博友会の方々が、私の質疑に対してだんだん答弁が変わってきているんですね、何らかの形で目安を示されていたんじゃないのかとか、場合によっては、当初は全くそういうことは認識していないと言いながら、だんだん質疑をこの間積み重ねてくる中で、いや、地方の博友会が別途徴収している何か事務費とか会費のようなものがあるとか、そういう答弁も出てきているわけですが、何でこういう不自然な、奇妙な一致が起こるのか。これは明確な説明をまずいただけますか。
この発言だけを見る →冒頭二十分間の質疑の時間をいただいておりまして、ありがとうございます。
下村大臣、私自身は、きょうの質問は、下村大臣がこの間、全く違法性はないということで、私、きょうで九回目の質疑になると思いますが、そういう形で開き直ったり、時には逆切れをされたりしながら重ねてきた質疑の中で、資料の一枚目におつけをしておりますが、御案内のように、先月の二十三日、下村大臣、あるいは榮秘書官、あるいは全国博友会の会長を初めとする方々に対しての、政治資金規正法違反の疑いでの刑事告発が東京地検に受理をされたわけでございます。
全く違法性がなければそもそも地検が刑事告発を受理などしないわけでありまして、そういう中で、今後、これはその資料二、三以降、小渕前経産大臣についても、御本人は不起訴といえども、元秘書の方が二人、これは略式ではなくて在宅起訴ということですから、ある意味、正式な強制起訴ということにもなるわけですが、こういった形でまさに政治団体の不透明な資金のやりくりが問題になって、そして、一方で小渕さんの場合は、説明責任をこの国会において果たすと言いながらも、その責任が果たされないまま今日に至っていて、各紙社説に、これは五月二日の記事を載っけておりますが、各紙書いている中で、どちらかというと読み方によっては与党支持じゃないかと読めるような報道が多いような産経新聞、読売新聞をあえてつけているんですけれども、そのそれぞれの新聞の社説においてすら、「議員を続ける資格はあるのか。」あるいは「簿外支出を説明せよ」、こういった社説も書かれているわけです。
下村大臣におかれましては、違法性は全くないと言われながら、刑事告発は受理されて、今後、当然のことながら厳正な捜査が進んでいくと私も思っておりまして、これは、もともとは任意団体の中でのやりくりが、やはりこれは政治団体じゃないか、収支が明らかでないままでいろいろな疑念が招かれるようなあり方はおかしいじゃないか、そしてそれは大臣御自身も、二月十三日、大臣室でのやりとりも含めて、今後はやはり政治団体として届け出を検討していくべきじゃないか、そういうことも私のやりとりの中で述べられておられる中で、しかしながら、政治的、道義的責任等も果たされていない状態で今日に至っているというのは、私は非常に遺憾なことだと思っているんですね。
その中で、この間、やりとりの中でとりわけ幾つか答弁が変遷してきている部分とか、あるいは、場合によってはそれはまさに答弁が正反対ということでいえば、虚偽の答弁ではないかということも申し上げてきたわけですが、この間、私、やりとりしてきたものを表の六にまとめました。
これは、皆さんごらんをいただければ明らかに不自然な一致なわけですが、この間、任意団体である地方博友会の方々が、私も全国を回って話を聞いて、当事者が会費だと思って納めているお金を、大臣は、いや、それはそうではない、寄附なんだと。そして、寄附として政党支部から領収書まで発行する。本当に寄附控除まで受けられるわけですから、実際に処理をしていれば脱税幇助とも言われかねないというのがこの間の審議の中でも問題になってきたわけですが、これだけ、今ここに挙げているのは私が調べたものだけですよ。奇妙な、不自然な金額の一致ですよ。
つまり、この資料の五枚目にもつけておきましたが、二月十三日、大臣室において示された各地方博友会の一口当たりの役員、個人、法人、この金額と全国で会費を納められている方々の金額、これがこれだけ一致をする。
自主的に寄附をされたという答弁をこの間繰り返しているわけですが、自主的に寄附されるんだったら、普通、皆さんもおわかりのように、五千円とか一万円とか、あるいは三万とか五万とか。わざわざ一万二千円とか四万八千円とか、切りの悪い金額をなぜ納める必要があるのか。普通考えたら、やはり会費が一口幾らと決まっていて、それに合わせて納めたということでなければ、個人的な寄附をするのにわざわざ一万二千円とか四万八千円で寄附をするということの方が不自然なわけでありまして、何でこういうことになるのか。
これだけ全国がこういう状況の中で、大臣の答弁の中で、いや、それは自主的にあくまで御本人の方々が決めて寄附をされると言うんですが、この表を見たらそんなことは到底納得できないわけでありまして、これはやはり、寄附をお願いをするときに、全く額は書いてないと言われていましたけれども、額を書かれたのか。あるいは、地方博友会の方々が、私の質疑に対してだんだん答弁が変わってきているんですね、何らかの形で目安を示されていたんじゃないのかとか、場合によっては、当初は全くそういうことは認識していないと言いながら、だんだん質疑をこの間積み重ねてくる中で、いや、地方の博友会が別途徴収している何か事務費とか会費のようなものがあるとか、そういう答弁も出てきているわけですが、何でこういう不自然な、奇妙な一致が起こるのか。これは明確な説明をまずいただけますか。
下
下村博文#5
○下村国務大臣 おはようございます。
この件に対して柚木議員、八回か九回ですか、質問されていて、私も大臣になって延べ数百人の国会議員の方々から質問があって質疑しておりますけれども、国会の場ですから、論理的そして建設的な政策議論を柚木議員にもぜひこれからしていただきたいということを冒頭申し上げたいと思います。
その上で、私からすると、非常に私をかっかさせて何か失言を挑発的にさせようとしているとしか思えないような今も言い方で、刑事告発をされたというのは、それは何かやはり問題があるから、疑念があって、そして不正があるから受理されたかのような言い方をされていますけれども、これは基本的にそういう知識を持っておられないのか、先ほど申し上げたように、私を挑発する意味で言われているのかよくわかりませんが、刑事告発における書類上の条件が整えば、これは検察は受理するというのは当然の話であります。受理した後、それが問題があるかどうかを検察が改めて調べるということであって、受理したから、あたかもそれが何かもう不正が前提のようなことを言われていること自体が、先ほど申し上げましたように、無知で言われたのか意図的に言われたのかわかりませんが、それはぜひ、刑事告発のそもそもの受理の趣旨については十分御理解をされる必要があるのではないかと思います。
そして、今までももう何回も質問されておられまして、私も何回も答弁をしております。その中で、何か政治的、道義的責任があるかのような、そして、不自然で奇妙な答弁を繰り返しているようなことも言われていますが、具体的に何をもってそうなのかということについては、一つ一つ丁寧に今までもお答えをしているつもりでありますが、具体的なことに対しておっしゃっていただきたいとは思うんですね。
ただ、もう既にこれは……(柚木委員「答えてください、時間が二十分しかないので」と呼ぶ)いや、博友会については、これは既に検察の方で受理されていますから、国会答弁であっても、今後の捜査について影響があることについては、これはお答えは差し控えをさせていただきたいと思います。ですから、博友会のことについては、これはもうお答えいたしません。ヤジ説明責任は、これはもう今後は司法の場できちっと果たしていきたいと思います。
その上で、奇妙とか不自然とかいう言い方もされていますけれども、きょうも事前通告が全くありませんが、今までの経緯の中で、私も、最初から、経理の内容とか、それからそれぞれの後援会の内容について一〇〇%全部把握して答弁しているわけじゃありませんから、質問をされた中で改めて調べて、そしてお答えしている部分も多々ありますから、そういう意味で、別に、ごまかしているとかだましているとか不正を働いているとかいうことではなくて、最初の質問のときと、それから後で調べた結果、違うということはありますが、それは意図的に変えているとかそういうことではありません。
そのときそのとき誠実にお答えしているということでありまして、結論に対しても、私どもの事務所として、きちっとこれは寄附として東京十一選挙区支部として処理をしていることでありまして、会費ということでは全くないということについて申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →この件に対して柚木議員、八回か九回ですか、質問されていて、私も大臣になって延べ数百人の国会議員の方々から質問があって質疑しておりますけれども、国会の場ですから、論理的そして建設的な政策議論を柚木議員にもぜひこれからしていただきたいということを冒頭申し上げたいと思います。
その上で、私からすると、非常に私をかっかさせて何か失言を挑発的にさせようとしているとしか思えないような今も言い方で、刑事告発をされたというのは、それは何かやはり問題があるから、疑念があって、そして不正があるから受理されたかのような言い方をされていますけれども、これは基本的にそういう知識を持っておられないのか、先ほど申し上げたように、私を挑発する意味で言われているのかよくわかりませんが、刑事告発における書類上の条件が整えば、これは検察は受理するというのは当然の話であります。受理した後、それが問題があるかどうかを検察が改めて調べるということであって、受理したから、あたかもそれが何かもう不正が前提のようなことを言われていること自体が、先ほど申し上げましたように、無知で言われたのか意図的に言われたのかわかりませんが、それはぜひ、刑事告発のそもそもの受理の趣旨については十分御理解をされる必要があるのではないかと思います。
そして、今までももう何回も質問されておられまして、私も何回も答弁をしております。その中で、何か政治的、道義的責任があるかのような、そして、不自然で奇妙な答弁を繰り返しているようなことも言われていますが、具体的に何をもってそうなのかということについては、一つ一つ丁寧に今までもお答えをしているつもりでありますが、具体的なことに対しておっしゃっていただきたいとは思うんですね。
ただ、もう既にこれは……(柚木委員「答えてください、時間が二十分しかないので」と呼ぶ)いや、博友会については、これは既に検察の方で受理されていますから、国会答弁であっても、今後の捜査について影響があることについては、これはお答えは差し控えをさせていただきたいと思います。ですから、博友会のことについては、これはもうお答えいたしません。ヤジ説明責任は、これはもう今後は司法の場できちっと果たしていきたいと思います。
その上で、奇妙とか不自然とかいう言い方もされていますけれども、きょうも事前通告が全くありませんが、今までの経緯の中で、私も、最初から、経理の内容とか、それからそれぞれの後援会の内容について一〇〇%全部把握して答弁しているわけじゃありませんから、質問をされた中で改めて調べて、そしてお答えしている部分も多々ありますから、そういう意味で、別に、ごまかしているとかだましているとか不正を働いているとかいうことではなくて、最初の質問のときと、それから後で調べた結果、違うということはありますが、それは意図的に変えているとかそういうことではありません。
そのときそのとき誠実にお答えしているということでありまして、結論に対しても、私どもの事務所として、きちっとこれは寄附として東京十一選挙区支部として処理をしていることでありまして、会費ということでは全くないということについて申し上げたいと思います。
柚
柚木道義#6
○柚木委員 限られた時間ですから、聞かれたことにちゃんと答えてくださいよ、論理的に明快に。わからないんだったらわからないとか。
今の答弁で、本当に不誠実なんですけれども、では、例えば具体的にこの中で聞きますよ。中四国博友会を見てくださいよ。右側、二十五年分の収支報告に赤にしておきましたけれども、学校法人朝日学園四万八千円。これはまさに補助金を受けていて、その法人からの寄附ということで政治資金規正法違反に当たるじゃないかということで訂正をされて、個人名で寄附をしたことにやり直しているんですね。
しかし、見てくださいよ、これ。一口四万八千円、法人。これを個人名にして、そして個人が四万八千円という金額を寄附したんですか。あり得ないじゃないですか。どう見たって、会費が一口幾らと決まっていて、その会費を納めているんですよ。
こういうようなことがあるから、それで、わからないと言うんですから、後から調べてみたらやはりそうでしたという意味で二転三転しているということをこの間私は申し上げてきているんです。そんなことはないと当初言いながらもですよ。
こういうことが今後しっかりと捜査が進むと思いますし、何か私からしてみれば、別にかっかさせるつもりなんか全くないですよ、大臣がかっかされているだけで。しかも、今の御答弁で言えば、いや、受けとめ方にしてみれば、検察の捜査を牽制するような言い方だと受けとめられかねませんよ、大臣。
これは東京地検特捜部、小渕さんに対しても秘書二人を略式じゃなくて在宅起訴をした。そういうのは、多少は地検としての意地というか矜持を示されているのかなという見方も私はできるわけだなと思っているわけですが、それにしたって、もうちょっと厳しい対処がとられるものと想定していましたよ。これは、地検特捜部におかれましても、この間のいろいろな政治家の汚職に対して大物政治家の処分が大甘で、東京地検の、あのペンキが塗られたようなこともかつてありましたよ。
私は、国会においても大臣は説明責任を果たす必要はあると思いますよ、起訴されて、受理されていようが。それは検察が捜査をするのとは別個ですね。当然、この間だって、そういう経緯で国会において説明責任を果たしてこられた方も多々おられますよ。
しかし、その中でもとりわけ、今、政治に対する不信が高まっていて、有権者の中でも、低投票率、きょうの新聞記事を見ていても、十七歳の高校生が、十八歳選挙権になったら行使したいけれども、政治に対する不信、政治と金、自分が一票を投ずることに意味があるんだろうか、そんな投書もしているわけですよ。
まさに、そういう子供たちの主権者教育、そういったことも担う大臣、当事者が疑惑の対象として告発をされ、そして受理、捜査が進んでいく。こういうことに対して私は、やはり、唯一その捜査権を持っている東京地検特捜部がしっかりこれは捜査していただけるものと。
今の、私が申し上げたような疑念というのは、別に私の疑念じゃないですよ。国民の疑念ですよ。これを晴らしていただくと同時に、大臣には、国会における説明責任、小渕さん同様にあるということを明確に申し上げておきたいと思います。
それで、私、今はそういう形ではぐらかされるんですけれども、もう一つ、これはこの間質問をしてきて、大臣は一貫して、前向きな意味も含めた検討をするというような答弁をされてきていることで、されていないことがあるので改めて確認しますが、この地方博友会というのは、そもそも、政治資金規正法改正、この間のやはり厳格化、透明化していくという中で、趣旨を踏まえて、東京の博友会、これは国会議員の関連団体として届け出すべき。そしてまた地方博友会についても、やはり、任意団体ではなくて政治団体として一刻も早く届け出る。疑いがあるのであれば、それを正していく。
これは例がいいかどうかは別として、小渕大臣の件があったときに、ある無所属の議員の方が、同じように観劇会で会費を取って、いろいろなそういう類似のことで疑惑を招いちゃいけないというので、政治団体として届け出をされたという報道を最近読みましたよ。
大臣、やはり疑惑を晴らすという意味、疑われている部分に対しては改善をする、そういう姿勢を示されるべきだと思いますので、今二点申し上げましたが、国会議員関連団体として届け直すべきという点と、そして、地方博友会についても速やかに政治団体支部として届け出るべきだと私は思いますが、検討は進んで、あるいは届け出たりされているんですか。
この発言だけを見る →今の答弁で、本当に不誠実なんですけれども、では、例えば具体的にこの中で聞きますよ。中四国博友会を見てくださいよ。右側、二十五年分の収支報告に赤にしておきましたけれども、学校法人朝日学園四万八千円。これはまさに補助金を受けていて、その法人からの寄附ということで政治資金規正法違反に当たるじゃないかということで訂正をされて、個人名で寄附をしたことにやり直しているんですね。
しかし、見てくださいよ、これ。一口四万八千円、法人。これを個人名にして、そして個人が四万八千円という金額を寄附したんですか。あり得ないじゃないですか。どう見たって、会費が一口幾らと決まっていて、その会費を納めているんですよ。
こういうようなことがあるから、それで、わからないと言うんですから、後から調べてみたらやはりそうでしたという意味で二転三転しているということをこの間私は申し上げてきているんです。そんなことはないと当初言いながらもですよ。
こういうことが今後しっかりと捜査が進むと思いますし、何か私からしてみれば、別にかっかさせるつもりなんか全くないですよ、大臣がかっかされているだけで。しかも、今の御答弁で言えば、いや、受けとめ方にしてみれば、検察の捜査を牽制するような言い方だと受けとめられかねませんよ、大臣。
これは東京地検特捜部、小渕さんに対しても秘書二人を略式じゃなくて在宅起訴をした。そういうのは、多少は地検としての意地というか矜持を示されているのかなという見方も私はできるわけだなと思っているわけですが、それにしたって、もうちょっと厳しい対処がとられるものと想定していましたよ。これは、地検特捜部におかれましても、この間のいろいろな政治家の汚職に対して大物政治家の処分が大甘で、東京地検の、あのペンキが塗られたようなこともかつてありましたよ。
私は、国会においても大臣は説明責任を果たす必要はあると思いますよ、起訴されて、受理されていようが。それは検察が捜査をするのとは別個ですね。当然、この間だって、そういう経緯で国会において説明責任を果たしてこられた方も多々おられますよ。
しかし、その中でもとりわけ、今、政治に対する不信が高まっていて、有権者の中でも、低投票率、きょうの新聞記事を見ていても、十七歳の高校生が、十八歳選挙権になったら行使したいけれども、政治に対する不信、政治と金、自分が一票を投ずることに意味があるんだろうか、そんな投書もしているわけですよ。
まさに、そういう子供たちの主権者教育、そういったことも担う大臣、当事者が疑惑の対象として告発をされ、そして受理、捜査が進んでいく。こういうことに対して私は、やはり、唯一その捜査権を持っている東京地検特捜部がしっかりこれは捜査していただけるものと。
今の、私が申し上げたような疑念というのは、別に私の疑念じゃないですよ。国民の疑念ですよ。これを晴らしていただくと同時に、大臣には、国会における説明責任、小渕さん同様にあるということを明確に申し上げておきたいと思います。
それで、私、今はそういう形ではぐらかされるんですけれども、もう一つ、これはこの間質問をしてきて、大臣は一貫して、前向きな意味も含めた検討をするというような答弁をされてきていることで、されていないことがあるので改めて確認しますが、この地方博友会というのは、そもそも、政治資金規正法改正、この間のやはり厳格化、透明化していくという中で、趣旨を踏まえて、東京の博友会、これは国会議員の関連団体として届け出すべき。そしてまた地方博友会についても、やはり、任意団体ではなくて政治団体として一刻も早く届け出る。疑いがあるのであれば、それを正していく。
これは例がいいかどうかは別として、小渕大臣の件があったときに、ある無所属の議員の方が、同じように観劇会で会費を取って、いろいろなそういう類似のことで疑惑を招いちゃいけないというので、政治団体として届け出をされたという報道を最近読みましたよ。
大臣、やはり疑惑を晴らすという意味、疑われている部分に対しては改善をする、そういう姿勢を示されるべきだと思いますので、今二点申し上げましたが、国会議員関連団体として届け直すべきという点と、そして、地方博友会についても速やかに政治団体支部として届け出るべきだと私は思いますが、検討は進んで、あるいは届け出たりされているんですか。
下
下村博文#7
○下村国務大臣 非常に失礼な質問の仕方だと思いますが、まず、ここにおられない小渕さんのことを繰り返し繰り返し言われるのはいかがなものかということを私個人としては思います。(柚木委員「自民党全体の問題ですよ」と呼ぶ)自民党全体ではない。
今のことは、これは議事録から削除するように委員長にお願いいたします。
そして、先ほどの、会費について何かあたかも不正があるような言い方をされましたが、寄附だということについてはきちっとこれは届け出ていることでありまして、あとはこれは検察の方が判断されることでもあるというふうには思います。
それから、今のような状況になりましたので、あえてここで地方の博友会を政治資金団体として届け出るということについては、今とめております。
この発言だけを見る →今のことは、これは議事録から削除するように委員長にお願いいたします。
そして、先ほどの、会費について何かあたかも不正があるような言い方をされましたが、寄附だということについてはきちっとこれは届け出ていることでありまして、あとはこれは検察の方が判断されることでもあるというふうには思います。
それから、今のような状況になりましたので、あえてここで地方の博友会を政治資金団体として届け出るということについては、今とめております。
柚
柚木道義#8
○柚木委員 大臣が政治的、道義的責任を果たされる方法は、もう幾つかしかないんですよ。
今まさに告発も受理されて疑惑が持たれている。おっしゃったように、全国の地方博友会、これを、活動を完全休止、解散、そういうことを判断されるのか。そうでなくて、この資料につけておいた表の中には、全国における博友会の今後の活動の予定、これのときに一緒に八枚物でつけていた資料の中には、私の地元である岡山県でも開催予定が入っておりましたが、活動を続けるというふうになっているんですね。まさに渦中の中で出版記念パーティーを強行開催されたわけですが、そうすると、今の疑念があるまま、そしてまた任意団体のままその活動を続行していくということになるわけで、これはもうやめる、解散する、それをやらずに活動を続けるということにもしなるのであれば、やはり大臣御自身が何らかのけじめ、政治的、道義的な責任を果たすということがなければ、うやむやになる。
小渕さんの例、いや、これは別に下村大臣に聞いているんじゃないんですよ。これも含めて国民から政治不信が高まっている、低投票率の要因にもなっている、若者たちの政治参加の妨げになっている、だからちゃんと真摯に向き合ってください、考えてください、説明責任を果たしてくださいと申し上げているんですよ。
大臣、ちなみに私、前回の質問でも、例えばリソー教育という塾、企業から六十万円、この間累計で献金を受けられていて、その企業が東京証券取引所から処分を受けて、違法配当も発覚、追徴金勧告四億円、最大二十億円、二万人に過大授業料返還へ、粉飾の疑い、こういうところからの献金は返金すべきじゃないですかと。これについても、不適切であるならば弁護士と相談して対処したいと言っていましたが、どうなっているんですか。そういうことも含めてちゃんと対応していただきたい。
ちなみに、このリソー教育からの六十万円、返金されたんですか。
この発言だけを見る →今まさに告発も受理されて疑惑が持たれている。おっしゃったように、全国の地方博友会、これを、活動を完全休止、解散、そういうことを判断されるのか。そうでなくて、この資料につけておいた表の中には、全国における博友会の今後の活動の予定、これのときに一緒に八枚物でつけていた資料の中には、私の地元である岡山県でも開催予定が入っておりましたが、活動を続けるというふうになっているんですね。まさに渦中の中で出版記念パーティーを強行開催されたわけですが、そうすると、今の疑念があるまま、そしてまた任意団体のままその活動を続行していくということになるわけで、これはもうやめる、解散する、それをやらずに活動を続けるということにもしなるのであれば、やはり大臣御自身が何らかのけじめ、政治的、道義的な責任を果たすということがなければ、うやむやになる。
小渕さんの例、いや、これは別に下村大臣に聞いているんじゃないんですよ。これも含めて国民から政治不信が高まっている、低投票率の要因にもなっている、若者たちの政治参加の妨げになっている、だからちゃんと真摯に向き合ってください、考えてください、説明責任を果たしてくださいと申し上げているんですよ。
大臣、ちなみに私、前回の質問でも、例えばリソー教育という塾、企業から六十万円、この間累計で献金を受けられていて、その企業が東京証券取引所から処分を受けて、違法配当も発覚、追徴金勧告四億円、最大二十億円、二万人に過大授業料返還へ、粉飾の疑い、こういうところからの献金は返金すべきじゃないですかと。これについても、不適切であるならば弁護士と相談して対処したいと言っていましたが、どうなっているんですか。そういうことも含めてちゃんと対応していただきたい。
ちなみに、このリソー教育からの六十万円、返金されたんですか。
下
下村博文#9
○下村国務大臣 若者たちの政治不信というのが、小渕さんの問題と私の問題でどう関連しているのかというのは全く理解できません。
そもそも、十八歳の選挙年齢の引き下げの問題は、若い人たちの低投票率はそういうレベルの問題ではないというふうに思っておりますが、しかし、そういうふうに思う若い人たちがもしいるとしたら、それは謙虚に受けとめて、投票率のアップになるような、そういうことについては、文部科学大臣として、今後十八歳の選挙年齢の引き下げは行われますから、ぜひ、選挙に参加することの意義等について、権利義務についてはしっかりと、高校生や大学生等、あるいは中学生等に教育の場で指導する、そういう環境づくりをしていきたいというふうに思います。
それから、柚木議員から博友会について解散しろとか中止しろということを言われるのは、それはおこがましいことでありまして、それぞれどうされるかはそれぞれの後援会が判断されることであります。
それで、今現在、そういうつもりは全くございません。
それから、岡山でという話がありましたが、これは、岡山では山田方谷という著名な方が歴史上いらっしゃって、その方の講演会で私に基調講演をしてもらいたいということで、今度六月に行くことになっておりますが、私自身の博友会とか後援会の発会式とか、そういうことではございません。
それから、リソー教育のお話をされましたが、今申し上げたように、既に検察で四月の下旬にこの告訴については受理されたという状況でございますので、全て書類上については、今、事務的にはストップしております。
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それから、柚木議員から博友会について解散しろとか中止しろということを言われるのは、それはおこがましいことでありまして、それぞれどうされるかはそれぞれの後援会が判断されることであります。
それで、今現在、そういうつもりは全くございません。
それから、岡山でという話がありましたが、これは、岡山では山田方谷という著名な方が歴史上いらっしゃって、その方の講演会で私に基調講演をしてもらいたいということで、今度六月に行くことになっておりますが、私自身の博友会とか後援会の発会式とか、そういうことではございません。
それから、リソー教育のお話をされましたが、今申し上げたように、既に検察で四月の下旬にこの告訴については受理されたという状況でございますので、全て書類上については、今、事務的にはストップしております。
柚
柚木道義#10
○柚木委員 時間が来たので終わりますが、大臣、ぜひ最後に、私は、これは大臣御自身に対しても、自民党のまさに皆さんに対してもお願いを申し上げたいのは、やはり政治資金規正法を改正するとか、あるいは大臣御自身ができることでいえば、大臣規範を改正する。つまり、そういう疑いが持たれる寄附、献金、パーティー券の購入、講演料も含めてですよ、そういうことは在任中は少なくともやめる。これは閣議決定すればできるんですから、盟友である下村大臣、安倍総理にみずから提言されたらいかがですか。そのことを私はむしろ提言をして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
福
菊
菊田真紀子#12
○菊田委員 民主党の菊田真紀子です。
本日はまず、大学の自治と政府との関係について質問いたします。
今から六十五年前の一九五〇年、我が国の国内では講和論議が沸騰していました。吉田茂総理は西側諸国との単独講和を決意していましたが、学者、知識人や革新陣営の間では全面講和論が強まり、国論が二分をしておりました。
そうした中、吉田総理は、自由党の両院議員総会において、全面講和などというのは言うべくして到底行われないことだ。それを南原繁東大総長などが政治家の領域に立ち入ってかれこれ言うことは、曲学阿世の徒で、学者の空論にすぎないと発言しました。三日後、南原総長は記者会見をしました。学問の冒涜、学者に対する権力的強圧以外のものではない。全面講和は国民が欲するところで、それを理論づけ、国民の覚悟を論ずるのは政治学者としての責務だ。それを曲学阿世の徒の空論として封じ去ろうというのは、日本の民主政治の危機であると反論の声明を発表し、鋭く対立をしました。
戦後日本の行く末を決める重大な外交政策をめぐって、時の最高権力者と最高学府の長とが一歩も引かずに対立するこのエピソードは、政治権力と大学の自治、学問の自由との間の緊張関係を余すことなく伝えていると思います。
まず下村大臣、この歴史的エピソードに関する所見をお聞かせください。南原東大総長が、日本の民主政治の危機とまで述べ、危機感をあらわにしたのはなぜだとお考えになりますか。
この発言だけを見る →本日はまず、大学の自治と政府との関係について質問いたします。
今から六十五年前の一九五〇年、我が国の国内では講和論議が沸騰していました。吉田茂総理は西側諸国との単独講和を決意していましたが、学者、知識人や革新陣営の間では全面講和論が強まり、国論が二分をしておりました。
そうした中、吉田総理は、自由党の両院議員総会において、全面講和などというのは言うべくして到底行われないことだ。それを南原繁東大総長などが政治家の領域に立ち入ってかれこれ言うことは、曲学阿世の徒で、学者の空論にすぎないと発言しました。三日後、南原総長は記者会見をしました。学問の冒涜、学者に対する権力的強圧以外のものではない。全面講和は国民が欲するところで、それを理論づけ、国民の覚悟を論ずるのは政治学者としての責務だ。それを曲学阿世の徒の空論として封じ去ろうというのは、日本の民主政治の危機であると反論の声明を発表し、鋭く対立をしました。
戦後日本の行く末を決める重大な外交政策をめぐって、時の最高権力者と最高学府の長とが一歩も引かずに対立するこのエピソードは、政治権力と大学の自治、学問の自由との間の緊張関係を余すことなく伝えていると思います。
まず下村大臣、この歴史的エピソードに関する所見をお聞かせください。南原東大総長が、日本の民主政治の危機とまで述べ、危機感をあらわにしたのはなぜだとお考えになりますか。
下
下村博文#13
○下村国務大臣 御指摘の南原繁東京大学総長の発言は、戦後の連合国との講和をめぐる南原氏の主張について、当時の吉田茂総理が曲学阿世の徒の空論にほかならぬと指摘したことに対してなされたもの、御指摘のとおりだと思います。
当時の報道によれば、南原氏はこの発言について、全面講和を論ずることは自分にとって政治学者としての責務であり、それを初めから曲学阿世の徒の空論として全面講和や永世中立論を封じ去ろうとするところに日本の民主政治の危機の問題があると述べており、そのような考え方に基づく発言であったというふうに受けとめます。
ただ、歴史的な観点から見直したときには、実際、吉田茂総理の見識というか見方の方が歴史の中では適切な判断であったということは、その後の歴史が証明されているのではないかと思います。
ただ、南原総長からすれば、曲学阿世の徒の空論と言われたことに対してはふんまんやる方ない思いを持っておられるという思いはよくわかりますが、しかし、それが実際に日本の民主政治の危機になったかというと、実際はなっているわけではありません。
ですからこれは、個人の思いとしてはそういう思いを持たれるという、時の総理から言われたわけですから、誹謗中傷されたわけですから、思いはわかりますが、しかし、それはあくまでも個人の思いであって、それが即日本の民主政治の危機につながるということにはなっていないと思いますし、それについては適切ではなかったと思います。
この発言だけを見る →当時の報道によれば、南原氏はこの発言について、全面講和を論ずることは自分にとって政治学者としての責務であり、それを初めから曲学阿世の徒の空論として全面講和や永世中立論を封じ去ろうとするところに日本の民主政治の危機の問題があると述べており、そのような考え方に基づく発言であったというふうに受けとめます。
ただ、歴史的な観点から見直したときには、実際、吉田茂総理の見識というか見方の方が歴史の中では適切な判断であったということは、その後の歴史が証明されているのではないかと思います。
ただ、南原総長からすれば、曲学阿世の徒の空論と言われたことに対してはふんまんやる方ない思いを持っておられるという思いはよくわかりますが、しかし、それが実際に日本の民主政治の危機になったかというと、実際はなっているわけではありません。
ですからこれは、個人の思いとしてはそういう思いを持たれるという、時の総理から言われたわけですから、誹謗中傷されたわけですから、思いはわかりますが、しかし、それはあくまでも個人の思いであって、それが即日本の民主政治の危機につながるということにはなっていないと思いますし、それについては適切ではなかったと思います。
菊
菊田真紀子#14
○菊田委員 日本国憲法は、思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由とともに、「学問の自由は、これを保障する。」と規定しています。
学問研究の機関である大学に自治を認めることは、学問の自由を守るために必要不可欠な制度的保障だと考えますが、大臣も同様の見解でしょうか。
この発言だけを見る →学問研究の機関である大学に自治を認めることは、学問の自由を守るために必要不可欠な制度的保障だと考えますが、大臣も同様の見解でしょうか。
下
下村博文#15
○下村国務大臣 大学の自治は認める、ですから全て大学が好き勝手なことをしていいということにはつながらないと思います。
法律的には、大学の自治とは、大学における教授その他の研究者の研究と教授の自由を内容とする学問の自由を保障するため、教育研究に関する大学の自主性を尊重する制度であると理解されており、教育基本法第七条第二項においても、大学の自主性、自律性を尊重することが規定されております。
その中における大学の自治というのは、当然認めるべきことであると思います。
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その中における大学の自治というのは、当然認めるべきことであると思います。
菊
菊田真紀子#16
○菊田委員 国立大学の入学式、卒業式における国旗掲揚と国歌斉唱について伺います。
安倍総理は四月九日の参議院予算委員会において、国立八十六大学のうち、直近の卒業式で国歌斉唱を実施したのは十四大学、入学式は十五大学であることについて問われ、こういうふうに答弁しました。
感想としては、大学という性格上こういうことになっているのかなと思う。学習指導要領がある中学と高校ではしっかりと実施をされている。同時に、税金で賄われていることを鑑みれば、新教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきではないかと、私はこのような感想を持ったと述べられました。
総理は感想としていますが、国権の最高機関における、行政府の長が発言したことでありますから、政府は厳格な説明責任を負っていると考えますので、下村大臣に伺いたいと思います。
この答弁で総理が述べた、税金で賄われていることとはどのような意味でしょうか。金を出しているんだから政府の言うことに従えという意味なんでしょうか。
この発言だけを見る →安倍総理は四月九日の参議院予算委員会において、国立八十六大学のうち、直近の卒業式で国歌斉唱を実施したのは十四大学、入学式は十五大学であることについて問われ、こういうふうに答弁しました。
感想としては、大学という性格上こういうことになっているのかなと思う。学習指導要領がある中学と高校ではしっかりと実施をされている。同時に、税金で賄われていることを鑑みれば、新教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきではないかと、私はこのような感想を持ったと述べられました。
総理は感想としていますが、国権の最高機関における、行政府の長が発言したことでありますから、政府は厳格な説明責任を負っていると考えますので、下村大臣に伺いたいと思います。
この答弁で総理が述べた、税金で賄われていることとはどのような意味でしょうか。金を出しているんだから政府の言うことに従えという意味なんでしょうか。
下
下村博文#17
○下村国務大臣 御指摘の四月九日の参議院予算委員会におきまして安倍総理は、税金で賄われていることに鑑みればと御答弁されておりますが、これは今のような御質問の趣旨ではなくて、国立大学は、その運営の大きな部分が国費で賄われているという特質があるとの趣旨で言われたことでありまして、だから従えとか、そういうことではないと思います。
この発言だけを見る →菊
菊田真紀子#18
○菊田委員 いずれにしても私は、この総理の発言に強い違和感を持ちました。
三月二十五日の当委員会における所信で下村大臣は、大学の教育研究活動支援について、「国立大学法人運営費交付金や施設整備費補助金、私学助成のさらなる充実を図るとともに、積極的に改革に取り組む大学を重点的に支援します。」と表明されていますが、交付金や補助金の配分決定に際し、国旗掲揚、国歌斉唱の有無を考慮するおつもりでしょうか。
国立大学は、法人になっても、今答弁がありましたように、主な収入の柱を国の交付金等に頼っています。国の要請を拒めば予算に響くのではないかと大学が心配しても不思議ではありません。大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →三月二十五日の当委員会における所信で下村大臣は、大学の教育研究活動支援について、「国立大学法人運営費交付金や施設整備費補助金、私学助成のさらなる充実を図るとともに、積極的に改革に取り組む大学を重点的に支援します。」と表明されていますが、交付金や補助金の配分決定に際し、国旗掲揚、国歌斉唱の有無を考慮するおつもりでしょうか。
国立大学は、法人になっても、今答弁がありましたように、主な収入の柱を国の交付金等に頼っています。国の要請を拒めば予算に響くのではないかと大学が心配しても不思議ではありません。大臣の見解を伺います。
下
下村博文#19
○下村国務大臣 文部科学省としましては、国旗掲揚や国歌斉唱が長年の慣行により広く国民の間に定着していること、また、平成十一年八月に国旗及び国歌に関する法律が施行されたことも踏まえまして、各国立大学において適切な対応がとられるよう検討を、全国の国立大学学長会議の中で口頭で要請することは考えておりますが、各大学の自主的な判断の結果を大学への交付金や補助金の配分にするということとは、これは別の問題であると考えております。
この発言だけを見る →菊
菊田真紀子#20
○菊田委員 安倍総理が述べた「新教育基本法の方針」とは何を指すのでしょうか。
同法第二条第五号は、「教育の目標」として、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」と規定しています。
さきの総理の答弁は、この規定に言及したものでしょうか。
この発言だけを見る →同法第二条第五号は、「教育の目標」として、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」と規定しています。
さきの総理の答弁は、この規定に言及したものでしょうか。
下
下村博文#21
○下村国務大臣 国旗・国歌については、それぞれの個人の経験の中での、体験の中でのそれぞれの思いというのはあると思います。
私も群馬の山の中で中学生までは住んでおりましたから、しかし、そういう群馬の山の中でも、当時、必ずしも日教組の先生方がいたとは思えないんですけれども、中学校の教育等で当時から国旗・国歌に対しては非常に否定的で、私自身が、それまで国旗・国歌に対してはそういうプラスイメージは全く持っていませんでした。
しかし、変わったのが、大学生のときにサマースクールでアメリカに行って、ホームステイの方々に大リーグの試合に一緒に連れていってもらって、そのときに、大リーグの試合前に全員が総立ちをして手を胸に当てて、そして星条旗が掲揚されて、アメリカの国歌が歌われた。そのときに、私は鳥肌が立つような違和感と感激を受けたんですね。つまり、日の丸・君が代というのは、自分の今まで教わってきたイメージと、国際社会の中で国旗・国歌は違う形で捉えている部分があるのではないか。
それからいろいろな国際社会へ行くと、国旗・国歌、掲揚というのは、ある意味では国際常識になっている部分もあるという体験の中で私自身は捉えた部分がございます。
御指摘の教育基本法第二条第五号に規定する、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」の趣旨を踏まえるという意味では、これはお互いに国旗・国歌に対しては尊重し合うということというのは、ある意味では国際常識の中でも当たり前のことであると思いますし、また、実際に我が国において国旗も国歌もあるわけですから、ですから、伝統とか文化を尊重するという意味ではこれは当然のことではないかというふうに思いますし、その延長線上で安倍総理は「新教育基本法の方針にのっとって」というふうに答弁されているのではないかと思います。
この発言だけを見る →私も群馬の山の中で中学生までは住んでおりましたから、しかし、そういう群馬の山の中でも、当時、必ずしも日教組の先生方がいたとは思えないんですけれども、中学校の教育等で当時から国旗・国歌に対しては非常に否定的で、私自身が、それまで国旗・国歌に対してはそういうプラスイメージは全く持っていませんでした。
しかし、変わったのが、大学生のときにサマースクールでアメリカに行って、ホームステイの方々に大リーグの試合に一緒に連れていってもらって、そのときに、大リーグの試合前に全員が総立ちをして手を胸に当てて、そして星条旗が掲揚されて、アメリカの国歌が歌われた。そのときに、私は鳥肌が立つような違和感と感激を受けたんですね。つまり、日の丸・君が代というのは、自分の今まで教わってきたイメージと、国際社会の中で国旗・国歌は違う形で捉えている部分があるのではないか。
それからいろいろな国際社会へ行くと、国旗・国歌、掲揚というのは、ある意味では国際常識になっている部分もあるという体験の中で私自身は捉えた部分がございます。
御指摘の教育基本法第二条第五号に規定する、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」の趣旨を踏まえるという意味では、これはお互いに国旗・国歌に対しては尊重し合うということというのは、ある意味では国際常識の中でも当たり前のことであると思いますし、また、実際に我が国において国旗も国歌もあるわけですから、ですから、伝統とか文化を尊重するという意味ではこれは当然のことではないかというふうに思いますし、その延長線上で安倍総理は「新教育基本法の方針にのっとって」というふうに答弁されているのではないかと思います。
菊
菊田真紀子#22
○菊田委員 大臣は、全ての八十六国立大学の入学式、卒業式において国旗掲揚、国歌斉唱が行われることが適切であるとお考えでしょうか。また、国が補助金を出している私立大学についてはどうでしょうか。国立大学と同様に、私立大学においても国旗掲揚、国歌斉唱が行われることが適切であるとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →下
下村博文#23
○下村国務大臣 先ほど申し上げましたが、あるいは御発言もされましたが、小中高においては学習指導要領の中で明確に位置づけられておりますから、入学式や卒業式で国旗・国歌については、斉唱し掲揚するというのは、これはぜひそうしてほしいと思いますし、また、そうすべきだと思います。
大学の入学式、卒業式における国旗や国歌の取り扱いについては、各大学の自主的な判断に委ねられているところであります。ですから、各大学が適切な判断をしてほしいと思います。私立大学も同様です。
この発言だけを見る →大学の入学式、卒業式における国旗や国歌の取り扱いについては、各大学の自主的な判断に委ねられているところであります。ですから、各大学が適切な判断をしてほしいと思います。私立大学も同様です。
菊
下
菊
下
菊
菊田真紀子#28
○菊田委員 最高学府である東京大学が入学式、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を行えば、ほかの国立大学もそれに倣う可能性が高いと思うんですが、なぜ要請しないんでしょうか。
この発言だけを見る →下
下村博文#29
○下村国務大臣 必ずしも、東大がやるからほかの大学もやらなくちゃいけないというような、主体性のないほかの国立大学とは思えません。それぞれの大学がそれぞれ適切に判断されるだけの見識をそれぞれの国立大学は持っておられると思います。
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