財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年八月四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十六日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 尾立 源幸君
六月十七日
辞任 補欠選任
長峯 誠君 中曽根弘文君
六月十八日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 長峯 誠君
六月二十九日
辞任 補欠選任
藤巻 健史君 室井 邦彦君
六月三十日
辞任 補欠選任
室井 邦彦君 藤巻 健史君
七月二日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 世耕 弘成君
長峯 誠君 上野 通子君
七月三日
辞任 補欠選任
上野 通子君 長峯 誠君
世耕 弘成君 石田 昌宏君
七月十三日
辞任 補欠選任
尾立 源幸君 白 眞勲君
七月十四日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 尾立 源幸君
七月二十九日
辞任 補欠選任
礒崎 哲史君 小川 勝也君
七月三十日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 礒崎 哲史君
八月三日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 柘植 芳文君
長峯 誠君 石井 正弘君
森 まさこ君 大野 泰正君
山本 一太君 太田 房江君
大塚 耕平君 藤田 幸久君
八月四日
辞任 補欠選任
塚田 一郎君 渡邉 美樹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
愛知 治郎君
若林 健太君
大久保 勉君
西田 実仁君
藤巻 健史君
委 員
石井 正弘君
大家 敏志君
大野 泰正君
太田 房江君
伊達 忠一君
柘植 芳文君
西田 昌司君
渡邉 美樹君
礒崎 哲史君
尾立 源幸君
風間 直樹君
藤田 幸久君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
中山 恭子君
中西 健治君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
財務副大臣 宮下 一郎君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 越智 隆雄君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 井野 靖久君
金融庁総務企画
局長 池田 唯一君
復興庁統括官 吉田 光市君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
財務大臣官房総
括審議官 太田 充君
財務省国際局長 門間 大吉君
参考人
日本銀行副総裁 岩田規久男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法
律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理の
ために講じた措置の内容等に関する報告に関す
る件)
(東芝の会計処理に係る問題に関する件)
(量的・質的金融緩和に関する件)
(国等による終戦時の未払債務に関する件)
(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に
関する件)
(金融機関の国債保有に関する件)
(日中財務対話に関する件)
(社会保障関係費の見直しに関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十六日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 尾立 源幸君
六月十七日
辞任 補欠選任
長峯 誠君 中曽根弘文君
六月十八日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 長峯 誠君
六月二十九日
辞任 補欠選任
藤巻 健史君 室井 邦彦君
六月三十日
辞任 補欠選任
室井 邦彦君 藤巻 健史君
七月二日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 世耕 弘成君
長峯 誠君 上野 通子君
七月三日
辞任 補欠選任
上野 通子君 長峯 誠君
世耕 弘成君 石田 昌宏君
七月十三日
辞任 補欠選任
尾立 源幸君 白 眞勲君
七月十四日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 尾立 源幸君
七月二十九日
辞任 補欠選任
礒崎 哲史君 小川 勝也君
七月三十日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 礒崎 哲史君
八月三日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 柘植 芳文君
長峯 誠君 石井 正弘君
森 まさこ君 大野 泰正君
山本 一太君 太田 房江君
大塚 耕平君 藤田 幸久君
八月四日
辞任 補欠選任
塚田 一郎君 渡邉 美樹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
愛知 治郎君
若林 健太君
大久保 勉君
西田 実仁君
藤巻 健史君
委 員
石井 正弘君
大家 敏志君
大野 泰正君
太田 房江君
伊達 忠一君
柘植 芳文君
西田 昌司君
渡邉 美樹君
礒崎 哲史君
尾立 源幸君
風間 直樹君
藤田 幸久君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
中山 恭子君
中西 健治君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
財務副大臣 宮下 一郎君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 越智 隆雄君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 井野 靖久君
金融庁総務企画
局長 池田 唯一君
復興庁統括官 吉田 光市君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
財務大臣官房総
括審議官 太田 充君
財務省国際局長 門間 大吉君
参考人
日本銀行副総裁 岩田規久男君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法
律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理の
ために講じた措置の内容等に関する報告に関す
る件)
(東芝の会計処理に係る問題に関する件)
(量的・質的金融緩和に関する件)
(国等による終戦時の未払債務に関する件)
(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に
関する件)
(金融機関の国債保有に関する件)
(日中財務対話に関する件)
(社会保障関係費の見直しに関する件)
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古
古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、蓮舫君、石田昌宏君、長峯誠君、森まさこ君、山本一太君及び大塚耕平君が委員を辞任され、その補欠として尾立源幸君、柘植芳文君、石井正弘君、大野泰正君、太田房江君及び藤田幸久君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、蓮舫君、石田昌宏君、長峯誠君、森まさこ君、山本一太君及び大塚耕平君が委員を辞任され、その補欠として尾立源幸君、柘植芳文君、石井正弘君、大野泰正君、太田房江君及び藤田幸久君が選任されました。
─────────────
古
古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府大臣官房審議官井野靖久君外五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府大臣官房審議官井野靖久君外五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#6
○委員長(古川俊治君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行副総裁岩田規久男君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行副総裁岩田規久男君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#8
○委員長(古川俊治君) 財政及び金融等に関する調査を議題といたします。
まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生内閣府特命担当大臣。
麻
麻生太郎#9
○国務大臣(麻生太郎君) 昨年十二月十六日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。
報告の対象期間は、平成二十六年四月一日以降平成二十六年九月三十日までであります。
本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。
初めに、管理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。
今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
なお、平成二十四年九月十日に解散した日本振興銀行に関し、再生計画に基づき、同行の債権者に対して、中間弁済が開始されております。
次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入れ等の残高につきまして御説明申し上げます。
破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に破綻金融機関の清算結了時の残余財産の発生に伴う返還等が生じたことにより一億円の減額となり、これまでの累計で十八兆九千九百十七億円となっております。
預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
また、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、平成二十六年九月三十日現在、各勘定合計で二兆四千六百七十二億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、日本の金融システムの一層の安定確保に向けて、万全を期してまいる所存であります。
御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
以上です。
この発言だけを見る →報告の対象期間は、平成二十六年四月一日以降平成二十六年九月三十日までであります。
本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。
初めに、管理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。
今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
なお、平成二十四年九月十日に解散した日本振興銀行に関し、再生計画に基づき、同行の債権者に対して、中間弁済が開始されております。
次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入れ等の残高につきまして御説明申し上げます。
破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に破綻金融機関の清算結了時の残余財産の発生に伴う返還等が生じたことにより一億円の減額となり、これまでの累計で十八兆九千九百十七億円となっております。
預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
また、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、平成二十六年九月三十日現在、各勘定合計で二兆四千六百七十二億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、日本の金融システムの一層の安定確保に向けて、万全を期してまいる所存であります。
御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
以上です。
古
西
西田昌司#11
○西田昌司君 自民党の西田昌司でございます。
私は、昨今非常に世間を騒がせております東芝の巨額な粉飾事件、これについて今日は、ちょっと時間限られていますが、大臣始め金融庁に質問したいと思うんです。
まず、麻生金融担当大臣にお伺いしますが、今回の東芝の巨額粉飾事件、一応、第三者委員会からの調査報告も出ましたけれども、これ、どういう事案だというふうに金融庁としては考えておられるんでしょうか。
この発言だけを見る →私は、昨今非常に世間を騒がせております東芝の巨額な粉飾事件、これについて今日は、ちょっと時間限られていますが、大臣始め金融庁に質問したいと思うんです。
まず、麻生金融担当大臣にお伺いしますが、今回の東芝の巨額粉飾事件、一応、第三者委員会からの調査報告も出ましたけれども、これ、どういう事案だというふうに金融庁としては考えておられるんでしょうか。
麻
麻生太郎#12
○国務大臣(麻生太郎君) 今回のケースは、これは経営者のモラルの欠如というのが一番大きなところだと思いますが、低い収益性を見せかけで大きくごまかしていたというところで、極めて次元の低い話で、その結果、市場に対して正確な情報が開示されていないということによって市場の信頼性を失わせしめたというところは誠に遺憾なところだと思っておりますので、市場に対して正確な情報が開示されるよう今後とも適切に促してまいるというのが正しいんでしょうか、だと思います。
この発言だけを見る →西
西田昌司#13
○西田昌司君 経営者のモラルが一番問題だと私も思うんですね。しかし同時に、経営者のそういうモラルをどういうふうにしてきちんと担保できるかというので、公認会計士監査というのもありますし、そもそも内部統制、上場企業というのは、取締役会も含め、やっぱりきちんと内部統制ができるというのが大前提で上場させているわけなんですよね。ですから、その根底が覆される、日本の証券市場そのものが信頼性をなくしてしまう非常にゆゆしき事態、事件だと私は思っているんです。
それで、それについて質問するんですが、実はこの第三者委員会というのが調査報告を出しているんですね。私も、要約版ではありますが、これ一応全部読んだんですね。読みますと、本当に笑ってしまうんですね、これは。
といいますのは、そもそも第三者委員会というのは、第三者なんですけれども、頼んでいるのは東芝ですからね。東芝が自らの依頼を受けて、第三者の東芝外の人ですけれども、その調査を報告していると。
しかも、この報告は、要するに、私先ほど言いましたように、もう片っ方で、監査の仕組みを担保する公認会計士監査、監査法人の監査については一切言及していないというか、それは我々は言及しません、東芝内部の話ですと。しかも、東芝内部の話なんだけれども、それも言われていることだけでやっているわけなんですよね。本当にこれで全部出ているのかということなんですよ。
特に、この粉飾の一番の原因は、大臣もおっしゃいましたけれども、経営者のモラル、見せかけの利益を上げると、こうおっしゃっているんですが、そういうことを含めて、ここには、歴代社長がチャレンジだと、もうちょっとチャレンジでやってみろという形でやったと言っているんですけど、そんなチャレンジはどこでもやっていますよ、はっきり言いまして。どの企業でも、部門別会議したら、どうなっているんだと、こう言うのに決まっているんですね。しかし、それで不正をしますかといえば、普通はしないと思うんですよね。しかし、それがあっさりそれでやったという、そんな結論で納得できるのかというのは思うんですよね。
だから、そういう会社側の第三者委員会の説明で大臣は納得されますか。その辺をまず素朴な疑問としてお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →それで、それについて質問するんですが、実はこの第三者委員会というのが調査報告を出しているんですね。私も、要約版ではありますが、これ一応全部読んだんですね。読みますと、本当に笑ってしまうんですね、これは。
といいますのは、そもそも第三者委員会というのは、第三者なんですけれども、頼んでいるのは東芝ですからね。東芝が自らの依頼を受けて、第三者の東芝外の人ですけれども、その調査を報告していると。
しかも、この報告は、要するに、私先ほど言いましたように、もう片っ方で、監査の仕組みを担保する公認会計士監査、監査法人の監査については一切言及していないというか、それは我々は言及しません、東芝内部の話ですと。しかも、東芝内部の話なんだけれども、それも言われていることだけでやっているわけなんですよね。本当にこれで全部出ているのかということなんですよ。
特に、この粉飾の一番の原因は、大臣もおっしゃいましたけれども、経営者のモラル、見せかけの利益を上げると、こうおっしゃっているんですが、そういうことを含めて、ここには、歴代社長がチャレンジだと、もうちょっとチャレンジでやってみろという形でやったと言っているんですけど、そんなチャレンジはどこでもやっていますよ、はっきり言いまして。どの企業でも、部門別会議したら、どうなっているんだと、こう言うのに決まっているんですね。しかし、それで不正をしますかといえば、普通はしないと思うんですよね。しかし、それがあっさりそれでやったという、そんな結論で納得できるのかというのは思うんですよね。
だから、そういう会社側の第三者委員会の説明で大臣は納得されますか。その辺をまず素朴な疑問としてお伺いしたいと思うんです。
麻
麻生太郎#14
○国務大臣(麻生太郎君) これは、まずは東芝に対して、市場に対して正確な情報が提示をされていかないと、これは東芝自体だけに限らず、他社も迷惑、他の上場企業がみんな迷惑を被ることになりますので、そういった意味で、金融商品取引上の法令違反というのが疑われている場合には、証券取引等監視委員会において厳正な処置が行われるのはこれは当然のことなんであって、それこそが証券取引委員会の仕事ですから、したがいまして、まずはそこのところが厳正な調査が行われないと、これ、だから、それもしないでいきなりこちらからというのは、それは筋が違いますので。
この発言だけを見る →西
西田昌司#15
○西田昌司君 そうだと思います。ですから、取りあえず会社側から説明というか修正をして、あと会計士がまた監査して出した後、今おっしゃったように証券監視委員会が中身をもう一度チェックしていくということになるんだろうと思いますけれども、そういうことをする上でも、結局はやっぱり、じゃ会計士監査が今回もどうなるのかという話なんですよ。
そこで、事務方の方にこれはお尋ねしますが、そもそもこの問題は監査法人側にも問題があると思うんですね、当然の話ですけれども。大臣もうなずいておられますけれどもね。もちろん、不正を隠すつもりでやったから見抜けなかったんだと、こういう話を会計士協会とか当の監査法人が、監査に携わった方はそういう説明をされる方もおられるんですよ。
しかし、やっぱり、私はそもそもそれを見抜くのが監査法人の仕事じゃないのと、それができなければ多額の報酬をもらってやっているのはおかしいと思うんですけれどもね。世間一般のそういう素朴な疑問だと思いますけれども、どういうようにお感じになっていますか。
この発言だけを見る →そこで、事務方の方にこれはお尋ねしますが、そもそもこの問題は監査法人側にも問題があると思うんですね、当然の話ですけれども。大臣もうなずいておられますけれどもね。もちろん、不正を隠すつもりでやったから見抜けなかったんだと、こういう話を会計士協会とか当の監査法人が、監査に携わった方はそういう説明をされる方もおられるんですよ。
しかし、やっぱり、私はそもそもそれを見抜くのが監査法人の仕事じゃないのと、それができなければ多額の報酬をもらってやっているのはおかしいと思うんですけれどもね。世間一般のそういう素朴な疑問だと思いますけれども、どういうようにお感じになっていますか。
池
池田唯一#16
○政府参考人(池田唯一君) 御指摘のとおり、監査法人の行います監査証明は企業財務情報の信頼性確保のために極めて重要な役割を担っているものでありまして、投資家などから信頼されるように公正に業務を執行することが求められていると考えます。
加えて、個別事案の監査の内容についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと考えますが、一般に、会計基準などにおきましては、会計監査人は職業的専門家としての懐疑心を持って監査を行わなければならないとされているところでございます。不正による重要な虚偽表示が行われる可能性に常に留意し、入手した監査証拠の評価に際しては、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を見逃すことがないように、職業的懐疑心をしっかりと保持、発揮して監査を実施することが求められているというふうに考えております。
この発言だけを見る →加えて、個別事案の監査の内容についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと考えますが、一般に、会計基準などにおきましては、会計監査人は職業的専門家としての懐疑心を持って監査を行わなければならないとされているところでございます。不正による重要な虚偽表示が行われる可能性に常に留意し、入手した監査証拠の評価に際しては、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を見逃すことがないように、職業的懐疑心をしっかりと保持、発揮して監査を実施することが求められているというふうに考えております。
西
西田昌司#17
○西田昌司君 もうひとつよく分からないんですけどね。とにかく、もう少し監査法人がしてほしいんですけれども。
それで、池田局長、これ読まれましたか、調査報告書は、第三者委員会の。読まれましたよね。そうすると、私、どうしてもこれちょっと分からないところがあるんですね。これを読んでいますと、監査法人の妥当性を調査の目的としていない。先ほど言いましたように、それはそういうことなんですけれどもね。そこでまた、組織的にごまかされれば、会計監査人がそれを覆せるような証拠を入手することは多くの場合極めて困難であると。それもそうだと思いますけど、それをわざわざここに書いていただいて、要するに悪いのは東芝だと。もちろん悪いのは東芝なんですよ、間違いなく。監査法人は悪くないとも言わんばかりの書き方なんですよね、ここに書いてあるこの第三者委員会の報告書は。
そして、その中で、一方で、米国子会社との間の取引で、日本円にして、一億七百万米ドルですから百二、三十億円ですよね。もうちょっと大きいか、百四十億円ぐらいになりますかね。その無修正の虚偽表示を認めるということで、要するに、それ、そのままオーケーしているんですよね、監査法人側が。
それで、これ百何十億円という金額の虚偽表示が会計監査人の方から是認されているというのは、ちょっと私、常識では分からないんですが、金融庁、こういうことは認められる処理なんですか。
この発言だけを見る →それで、池田局長、これ読まれましたか、調査報告書は、第三者委員会の。読まれましたよね。そうすると、私、どうしてもこれちょっと分からないところがあるんですね。これを読んでいますと、監査法人の妥当性を調査の目的としていない。先ほど言いましたように、それはそういうことなんですけれどもね。そこでまた、組織的にごまかされれば、会計監査人がそれを覆せるような証拠を入手することは多くの場合極めて困難であると。それもそうだと思いますけど、それをわざわざここに書いていただいて、要するに悪いのは東芝だと。もちろん悪いのは東芝なんですよ、間違いなく。監査法人は悪くないとも言わんばかりの書き方なんですよね、ここに書いてあるこの第三者委員会の報告書は。
そして、その中で、一方で、米国子会社との間の取引で、日本円にして、一億七百万米ドルですから百二、三十億円ですよね。もうちょっと大きいか、百四十億円ぐらいになりますかね。その無修正の虚偽表示を認めるということで、要するに、それ、そのままオーケーしているんですよね、監査法人側が。
それで、これ百何十億円という金額の虚偽表示が会計監査人の方から是認されているというのは、ちょっと私、常識では分からないんですが、金融庁、こういうことは認められる処理なんですか。
池
池田唯一#18
○政府参考人(池田唯一君) 御指摘の第三者委員会の報告では、「監査の過程で未修正の虚偽表示が発見されても、当該未修正の虚偽表示に重要性がなければ、必ずしも財務諸表を修正する必要はない。」というふうに記述をされております。
確かに、一般に、会計監査は一定の重要性基準の下で実施されるということは第三者委員会報告書の記述するとおりであると考えますけれども、個別の監査への具体的な当てはめにつきましては事案ごとに判断されるべきでありまして、現時点においてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →確かに、一般に、会計監査は一定の重要性基準の下で実施されるということは第三者委員会報告書の記述するとおりであると考えますけれども、個別の監査への具体的な当てはめにつきましては事案ごとに判断されるべきでありまして、現時点においてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
西
西田昌司#19
○西田昌司君 こういうことも含めて、結局、もう一度修正された決算書が、財務諸表が出てきて、それを証券監視委員会等がもう一度しっかりチェックをしていただいてやらないとコメントできないんでしょうけれども、しかし、常識的に考えて、百何十億円というのがそのまま認められるというのは私はちょっと分からないんです。
それ以上に私が非常におかしいなと思うのは、要するに、こちらのこの第三者委員会、これが、言いましたように、今、東芝の依頼によって第三者委員会がこの調査報告書を出したわけです。その中で言っているのは、悪いのは経営者、歴代三代の経営者がチャレンジだというので余りにもプレッシャーを与えたのでなったんだという話で、要するに東芝側の幕引きをしているわけですよ、これは。そして、その監査をした監査法人については、これは我々の調査対象ではありませんし、隠してたって分からないものなんですよという言い訳を監査法人に対して認めてあげるような形の報告を出していると。
これずっと読んでいますと、要するに、東芝側が、第三者委員会なんだけれども、東芝の依頼によってそういう幕引きをしようというふうに考えているとしか思えないので、これはもう一度求めても答弁しようがないと思いますが、しっかりとその後の証券監視委員会等のチェックをしてもらわなければいけないと思っています。
そこで、そのときに、私は、この公認会計士協会、ここに非常に不信感を抱いています、はっきり言いまして。といいますのは、いや、この委員会の中にも会計士の先生が何人もおられるんです。皆立派な先生であります。私が尊敬している先生方ばかりであります。問題は、ただ、それぞれの会計士の先生は優秀なんですけれども、組織として会計士協会なりそれから監査法人が機能しているかどうかとは別な話なんですよ。
私が問題にしているのは、まず一番は新日本監査法人という監査法人の問題ではありますけれども、ちょっとそれは今回は置いておきます。会計士協会、業界団体としての会計士協会の問題なんですけれども、私はこの問題を自民党の党の部会でも、何度もこれどうなっているのと問題意識を持って質問をしているんですが、一切それに対してまともな返答がなかったんですね。要するに、隠されれば監査のしようがないですよという旨の返答があったわけなんですね。
私は、それも事実だと思いますよ。しかし、それなら、隠されたらできないんだったら、この監査をちゃんとするためには、例えば隠したらもっと罰金、罰則を増やすとか、例えばそういう提案を会計士からすべきなんですよ。会計士協会は全くそういうことを言わない。隠されたら仕方ないですと、こういうことを言っているんですよ。これは無責任なんですね。会計士協会側から、今日に至るまで一切そういうことを、私が一生懸命説明を求めているのに言ってきていないんですよ。おかしいと思うんですよね。
会計士協会、金融庁としても、公認会計士協会や監査法人に対して、そういう無責任な返答をしているようでは、あなた方、職業倫理が問われると、ちょっとやっぱり指導すべきじゃないですか。
この発言だけを見る →それ以上に私が非常におかしいなと思うのは、要するに、こちらのこの第三者委員会、これが、言いましたように、今、東芝の依頼によって第三者委員会がこの調査報告書を出したわけです。その中で言っているのは、悪いのは経営者、歴代三代の経営者がチャレンジだというので余りにもプレッシャーを与えたのでなったんだという話で、要するに東芝側の幕引きをしているわけですよ、これは。そして、その監査をした監査法人については、これは我々の調査対象ではありませんし、隠してたって分からないものなんですよという言い訳を監査法人に対して認めてあげるような形の報告を出していると。
これずっと読んでいますと、要するに、東芝側が、第三者委員会なんだけれども、東芝の依頼によってそういう幕引きをしようというふうに考えているとしか思えないので、これはもう一度求めても答弁しようがないと思いますが、しっかりとその後の証券監視委員会等のチェックをしてもらわなければいけないと思っています。
そこで、そのときに、私は、この公認会計士協会、ここに非常に不信感を抱いています、はっきり言いまして。といいますのは、いや、この委員会の中にも会計士の先生が何人もおられるんです。皆立派な先生であります。私が尊敬している先生方ばかりであります。問題は、ただ、それぞれの会計士の先生は優秀なんですけれども、組織として会計士協会なりそれから監査法人が機能しているかどうかとは別な話なんですよ。
私が問題にしているのは、まず一番は新日本監査法人という監査法人の問題ではありますけれども、ちょっとそれは今回は置いておきます。会計士協会、業界団体としての会計士協会の問題なんですけれども、私はこの問題を自民党の党の部会でも、何度もこれどうなっているのと問題意識を持って質問をしているんですが、一切それに対してまともな返答がなかったんですね。要するに、隠されれば監査のしようがないですよという旨の返答があったわけなんですね。
私は、それも事実だと思いますよ。しかし、それなら、隠されたらできないんだったら、この監査をちゃんとするためには、例えば隠したらもっと罰金、罰則を増やすとか、例えばそういう提案を会計士からすべきなんですよ。会計士協会は全くそういうことを言わない。隠されたら仕方ないですと、こういうことを言っているんですよ。これは無責任なんですね。会計士協会側から、今日に至るまで一切そういうことを、私が一生懸命説明を求めているのに言ってきていないんですよ。おかしいと思うんですよね。
会計士協会、金融庁としても、公認会計士協会や監査法人に対して、そういう無責任な返答をしているようでは、あなた方、職業倫理が問われると、ちょっとやっぱり指導すべきじゃないですか。
池
池田唯一#20
○政府参考人(池田唯一君) 繰り返しになりますけれども、監査法人の行う監査証明は、企業財務情報の信頼性確保のために極めて重要な問題であると考えております。
そうした中で、日本公認会計士協会は、公認会計士法上、公認会計士の品位を維持し、監査証明業務の改善進歩を図るため、会員の指導監督をするという役割が求められているところでございまして、その適切な役割発揮がきちんと行われていくよう求めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →そうした中で、日本公認会計士協会は、公認会計士法上、公認会計士の品位を維持し、監査証明業務の改善進歩を図るため、会員の指導監督をするという役割が求められているところでございまして、その適切な役割発揮がきちんと行われていくよう求めてまいりたいというふうに考えております。
西
西田昌司#21
○西田昌司君 それができていないから、私、問題意識で言っているんですね。
だから、本当に、この問題は、全部個別の調査はしっかりやらなきゃいけませんよ。しかし、全体論として、大臣、やっぱりこの業界、会計士協会、監査の仕方、これは法改正しなければならないんだったら法改正も検討すべきだし、それからもっと言えば、同じような会社、もっとたくさんあるんじゃないかと思うんですね。
大臣、こういうような事態を踏まえて、金融庁としてもう少し大きな問題として考えなきゃならないんではないでしょうか。大臣にもう一度御所見をお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →だから、本当に、この問題は、全部個別の調査はしっかりやらなきゃいけませんよ。しかし、全体論として、大臣、やっぱりこの業界、会計士協会、監査の仕方、これは法改正しなければならないんだったら法改正も検討すべきだし、それからもっと言えば、同じような会社、もっとたくさんあるんじゃないかと思うんですね。
大臣、こういうような事態を踏まえて、金融庁としてもう少し大きな問題として考えなきゃならないんではないでしょうか。大臣にもう一度御所見をお伺いしたいと思うんです。
麻
麻生太郎#22
○国務大臣(麻生太郎君) 今回のこの東芝のケースに関して言わせていただければ、これは経営者のモラルが欠如したと、これはもうはっきりしているんだと思っておりますが、しかし本件が日本の上場企業に共通しているかといえば、それはちょっと言い過ぎでしょう。まともな企業がいっぱいありますから、全部が全部東芝と言われたら、それはちょっと話の筋が違うと思いますね、それは。
しかし、そうじゃない、いいかげんな企業もたくさんあるだろうかもしれぬという御指摘は正しいですよ。それは間違いなく、俺のところはばれないでよかったなと思っているところもあるかもしれませんからね。それは分かりませんよ、そんなものは、正直なことを言って。
したがって、形だけのガバナンス体制というのにはこれは極めて問題があるのであって、最初このコーポレートガバナンスというのをやるとかスチュワードシップ・コードを入れるというときには反対した企業だって結構ありますから、私どものところにも。
だから、そういった意味では、実効的にガバナンスは機能させていくということで、かつそれは持続的に行かぬと意味がありませんので、そういった意味では企業の価値の向上につながっていくということがこのコーポレートガバナンスの大事なところだと、私どもはそう思っておりますので、いずれにしても、こういったのは他山の石だと、きちんと取組を加速していくことが重要であろうと、私どもはそう思っております。
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したがって、形だけのガバナンス体制というのにはこれは極めて問題があるのであって、最初このコーポレートガバナンスというのをやるとかスチュワードシップ・コードを入れるというときには反対した企業だって結構ありますから、私どものところにも。
だから、そういった意味では、実効的にガバナンスは機能させていくということで、かつそれは持続的に行かぬと意味がありませんので、そういった意味では企業の価値の向上につながっていくということがこのコーポレートガバナンスの大事なところだと、私どもはそう思っておりますので、いずれにしても、こういったのは他山の石だと、きちんと取組を加速していくことが重要であろうと、私どもはそう思っております。
西
西田昌司#23
○西田昌司君 もう時間が来たので終わりますが、要するに、この問題はもう少し実態が分からないと後できないんですけれども、実態が究明された後、もう一度やっぱり本委員会でもしっかり議論をさせていただきたいと、そのことを要望させていただきたいと思います。
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古
古川俊治#24
○委員長(古川俊治君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、塚田一郎君が委員を辞任され、その補欠として渡邉美樹君が選任されました。
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尾
尾立源幸#25
○尾立源幸君 おはようございます。民主党・新緑風会の尾立でございます。
引き続き、東芝問題を議論させていただきたいと思います。
第三者委員会の報告書が提出されたということで、その結果、経営者主導によって今回の問題が起きたということが指摘をされて歴代社長三人が辞任するということになっておりますが、この問題で何だか一件落着したような雰囲気があるんですけれども、決してそうではないということは西田委員と同感であります。
とりわけ、今回の第三者委員会の報告は、損益計算書、PLを中心に検証されておりまして、まだまだBS、貸借対照表の方の調査というのはなされておりません。とりわけ、東芝は、二〇〇六年に原子炉プラントメーカーをある意味相場の二倍で買ったというふうに言われていまして、こののれん代の償却なども原子力ビジネスがこうなった状況で本当にどうなのかと、評価がもう一度されるべきでしょうし、そうなれば評価損だとか、さらには繰延税金資産などバランスシート上の大きな資産として認識されているものが損益に直結しかねないという、まだまだ大きな根もありますので、これはもう少し待たなきゃいけないと思っています。
そんな中、まずメディアで当初、不適切会計とこれ伝えられたり、その後、不正会計と言われたりしておりますし、いまだに不適切会計というふうにメディアは呼んでいるところもありますが、この辺りの用語はどういう使い分けになっているんでしょうか、まずお答えいただきたいと思います。
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第三者委員会の報告書が提出されたということで、その結果、経営者主導によって今回の問題が起きたということが指摘をされて歴代社長三人が辞任するということになっておりますが、この問題で何だか一件落着したような雰囲気があるんですけれども、決してそうではないということは西田委員と同感であります。
とりわけ、今回の第三者委員会の報告は、損益計算書、PLを中心に検証されておりまして、まだまだBS、貸借対照表の方の調査というのはなされておりません。とりわけ、東芝は、二〇〇六年に原子炉プラントメーカーをある意味相場の二倍で買ったというふうに言われていまして、こののれん代の償却なども原子力ビジネスがこうなった状況で本当にどうなのかと、評価がもう一度されるべきでしょうし、そうなれば評価損だとか、さらには繰延税金資産などバランスシート上の大きな資産として認識されているものが損益に直結しかねないという、まだまだ大きな根もありますので、これはもう少し待たなきゃいけないと思っています。
そんな中、まずメディアで当初、不適切会計とこれ伝えられたり、その後、不正会計と言われたりしておりますし、いまだに不適切会計というふうにメディアは呼んでいるところもありますが、この辺りの用語はどういう使い分けになっているんでしょうか、まずお答えいただきたいと思います。
麻
麻生太郎#26
○国務大臣(麻生太郎君) 報道とか、また第三者委員会の調査報告書で御指摘のような様々な表現が使われているということは承知をいたしております。
いずれにしても、今回のケースというものは、低い収益性にもかかわらず高く見せかけて、経営者のモラルということになるんだと思いますが、極めて低次元の事案でして、その結果、市場に対して正確な情報が開示されていないということが一番問題なんだと私どもはそう思っておりますので、担当者の公認会計知識の欠如とか、違法性の認識がなかったとかいろいろあるんですけれども、全体として不正ではなく不適切という表現とされておったというように思っております。
しかし、果たしてそれが正しいのか。公認会計士はほとんど分かっていなかったのか、本当に分かっていなかったのかどうかは今の段階で申し上げる段階にはございません。
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しかし、果たしてそれが正しいのか。公認会計士はほとんど分かっていなかったのか、本当に分かっていなかったのかどうかは今の段階で申し上げる段階にはございません。
尾
尾立源幸#27
○尾立源幸君 そうですね。この第三者委員会の報告書でも余りまだ監査人の責任等については触れられていません。そういう意味で、これは監査法人自身も、しっかり自分たちで、なぜこういうことの結果に至ったのかという、私も検証しなきゃいけないと思っておりますが、少なくとも、ただ、この報道は、今の不適切か不正かと言われると、やはり意図があるかないかというところできっちり切り分けておりますので、今回の案件は、もう第三者委員会の報告書が出た後は、不正、意図があるということになっていますので、メディアの皆さんもしっかり冷静にこれは不正と、いわゆる粉飾だと言うべきだと私は思っております。何かすごくメディアも非常に気を遣っているなというような……ヤジ大スポンサーという声もありますが、本当にそういうことで日本の公開の市場が守られるのかということをしっかり私も申し上げたいと思います。
とりわけ、今回、東芝の前社長は経済財政諮問会議の委員などもされていますし、また様々な委員のメンバーにもなっていらっしゃいます。国としても、こういう方を委員に任命するときは何か宣誓書を取られているんですかね。ただこちらが単純に指名するだけで、受けますということで、その他、宣誓書のようなものはメンバーになるときは取られるんですかね。この辺りはちょっと質問通告ないんですけど、分かりますか。
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麻
尾
尾立源幸#29
○尾立源幸君 分かりました。
それで、今回も様々な、カネボウだとかオリンパス等々事件があって、日本でも米国のようなSOX法というものを導入をして、経営者の財務諸表作成の責任に確認書を取るような制度ができております。この宣誓書を当然今回も出しておるわけですが、宣誓書を出しながらこういうことをやっていたというのはとんでもない話であります。
それで、何でこういうことが起こるのかということをまず一つ皆さんと共有したいんですが、やり得を許してしまうようなこっちの体制になっていないかというのが一つ私の疑問としてあって、ずっとこれはこの委員会で、経営者の責任というものは大きいんだよと。AIJという事件もありました、ああいったこともありまして、とにかく経済事犯のやはり国民に及ぼす影響というのはすごい大きいので、もっとこれは罰則を強化して、やったら損だと思わせないと経営者はやってしまう人もいると私は思っております。
そういう意味で、まず、今回の事案について、経営者、会社双方についてどのような罰則があるのか、また、東芝の場合、経営者の報酬は会社業績連動型と、こういうふうに聞いておりますけれども、どのような仕組みになっておったのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →それで、今回も様々な、カネボウだとかオリンパス等々事件があって、日本でも米国のようなSOX法というものを導入をして、経営者の財務諸表作成の責任に確認書を取るような制度ができております。この宣誓書を当然今回も出しておるわけですが、宣誓書を出しながらこういうことをやっていたというのはとんでもない話であります。
それで、何でこういうことが起こるのかということをまず一つ皆さんと共有したいんですが、やり得を許してしまうようなこっちの体制になっていないかというのが一つ私の疑問としてあって、ずっとこれはこの委員会で、経営者の責任というものは大きいんだよと。AIJという事件もありました、ああいったこともありまして、とにかく経済事犯のやはり国民に及ぼす影響というのはすごい大きいので、もっとこれは罰則を強化して、やったら損だと思わせないと経営者はやってしまう人もいると私は思っております。
そういう意味で、まず、今回の事案について、経営者、会社双方についてどのような罰則があるのか、また、東芝の場合、経営者の報酬は会社業績連動型と、こういうふうに聞いておりますけれども、どのような仕組みになっておったのか、お聞かせください。