厚生労働委員会

2016-03-24 参議院 全314発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十八年三月二十四日(木曜日)
   午前十時二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十三日
    辞任         補欠選任
     高階恵美子君     馬場 成志君
 三月二十四日
    辞任         補欠選任
     馬場 成志君     高階恵美子君
     仁比 聡平君     小池  晃君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        三原じゅん子君
    理 事
                島村  大君
                羽生田 俊君
                津田弥太郎君
               佐々木さやか君
    委 員
                赤石 清美君
                有村 治子君
                石井みどり君
                太田 房江君
                木村 義雄君
                高階恵美子君
                武見 敬三君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
                古川 俊治君
                足立 信也君
                石橋 通宏君
                小西 洋之君
                西村まさみ君
                森本 真治君
                長沢 広明君
                小池  晃君
                東   徹君
                川田 龍平君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       厚生労働副大臣とかしきなおみ君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       三ッ林裕巳君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小林  仁君
   政府参考人
       財務省理財局次
       長        中尾  睦君
       文部科学大臣官
       房審議官     徳田 正一君
       厚生労働省医政
       局長       神田 裕二君
       厚生労働省健康
       局長       福島 靖正君
       厚生労働省労働
       基準局長     山越 敬一君
       厚生労働省職業
       安定局長     生田 正之君
       厚生労働省職業
       安定局雇用開発
       部長       広畑 義久君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       香取 照幸君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    藤井 康弘君
       厚生労働省老健
       局長       三浦 公嗣君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
この発言だけを見る →
三原じゅん子#1
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、高階恵美子君が委員を辞任され、その補欠として馬場成志君が選任されました。
 また、本日、仁比聡平君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
三原じゅん子#2
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長生田正之君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
三原じゅん子#3
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
三原じゅん子#4
○委員長(三原じゅん子君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
石橋通宏#5
○石橋通宏君 民主党・新緑風会の石橋通宏です。
 議題となりました法律案につきまして、まず質疑をさせていただきたいと思いますが、今日は我が党の森本議員とさせていただきますので、私の方は、まず雇用保険法改正案関連について幾つかお聞きをしていきたいと思います。
 まず、大臣、今回の改正に当たりまして、私、給付水準の引上げの必要性、それから国庫負担の在り方等についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
 今回は、保険料率の〇・八%への引下げということが提起をされていて、雇用保険財政云々ということでこの提案があるわけですけれども、そもそも、御存じのとおり二〇〇〇年、それから二〇〇三年の法改正で、当時、雇用保険財政が非常に危機的な状況にあったということを踏まえて、この給付水準、給付日数や給付率、これの改正、引下げが行われているという状況が今も続いております。
 現在、積立金が六兆円積み上がっているということを考えて、今回、だから〇・八%ということもあるわけだと思いますが、であれば、本来は、過去これ引き下げた、その水準にやはり一回戻すことが大前提、先決なのではないかというふうに思うわけですが、なぜ今回お戻しにならないのかということを、まず大臣から明確に合理的な御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →
塩崎恭久#6
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、雇用保険のいわゆる基本手当、これにつきまして、給付水準、元に戻せと、こういう御指摘をいただきました。
 基本手当は、失業中の言ってみれば生活の安定を図るということがまず第一点、そして、再就職を促進するということ、これが第二点の目的だというふうに思います。失業者が再就職活動を円滑に行うことができるようなセーフティーネットとして雇用保険の仕組みが機能しているというふうに考えるべきかなと思いますけれども、基本手当の給付水準につきましては、今お話がございましたように、平成十二年、平成十五年、二度改正がございまして、その際にいろいろ手だてを打ったわけでございますけれども、それを前の水準に戻すべきという御意見を今頂戴をいたしまして、これ、実は労政審でも議論がなされたというふうに理解をしております。
 制度改正前後で基本手当の受給者の支給終了までの就職率などを見ますと、これは余り大きな変化がございませんで、現在も大体同じようなレベルでございます。再就職の率を見ますと、五四・九というのが平成二十四年で、十二年度は四九・五、十六年度が四九・八ということで、あと大体四〇%台の後半を行って、二十二年以降、大体五〇%を超えているということでございます。
 そういうことから、失業者の再就職活動のためのセーフティーネットとしての基本手当の機能は低下をしていないのではないかと。したがって、ここは直ちに見直しをするという結論には至らないで、引き続き検討するということが労政審での議論の結論であったというふうに理解しております。
 また、基本手当の額が高くなり過ぎたり、また給付日数が長過ぎるというようなことになりますと、早期再就職のインセンティブが弱くなって、再就職の促進を図るという本来の雇用保険の制度の目的からすると適当ではないのではないかというようなことであります。
 いずれにしても、基本手当の水準の在り方については引き続き検討するということになっているわけでございますので、私どもとしても、引き続き検討はしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
石橋通宏#7
○石橋通宏君 大臣、ちょっと確認しますが、じゃ、二〇〇〇年、二〇〇三年に給付水準を引下げをお願いをした、法改正をした。そのときは、雇用保険財政が非常に逼迫をしていた、危機的な状況にあった。だから、済みません、お願いをさせてくださいということでこの引下げをお願いしたのではないかと。そうじゃないんですか。まずそのことを確認させてください。そのときは雇用保険財政を前提に引下げをしたのではなかったんですか。
この発言だけを見る →
塩崎恭久#8
○国務大臣(塩崎恭久君) 財政も相対的に逼迫をしていたということもそうでございますけれども、やはり中身についても、例えば平成十二年改正は、改正前は離職理由を問わずに最大三百日という保険料の支払を行っていたのに対して、改正後は自己都合離職者などは最大百八十日にすると。しかし、むしろ逆に、倒産、解雇等による離職者は最大三百三十日にするということで、三百日から更に延ばすという、言わばめり張りを付けたということ。十五年の改正の場合には、今度、自己都合離職者の給付日数を、これを三十日分短縮をするということで、いずれもやはり雇用政策上の効果も考えた上でやったということでありますが、財政的にも考えなきゃいけないということはあったことは御指摘のとおりかというふうに思います。
この発言だけを見る →
石橋通宏#9
○石橋通宏君 資料の二に、この間の雇用保険財政の推移を資料としてお付けしておりますが、これを見ていただければ一目瞭然。その当時、引下げの必要があった、これは雇用保険財政がここまで枯渇をしていた。ですから、労使にお願いをしてそういう措置をとっていただいた。その後、財政も安定的になってきた。ということであれば、当時、労使の皆さんにお願いをして引下げをした、それをやはり元の水準に戻して、雇用の安定化に最善の努力を尽くしていただくということが本来は筋なのではないかと。勝手に都合のいいことを大臣るる言われていますが、そうではなく、この労使の本当に雇用の安定に資するという雇用保険の本来趣旨から考えれば、まずは元々の状況に戻すということを政府の責任としてやられることが第一なのではないかということは指摘をさせていただきたいと思います。
 大臣、確認ですが、これ、今回いただいた資料でお付けをしておりますけれども、二〇〇〇年以前の状況に戻すと幾ら財政措置が必要になりますか。額だけお願いします。
この発言だけを見る →
塩崎恭久#10
○国務大臣(塩崎恭久君) 戻した場合ですか。
この発言だけを見る →
石橋通宏#11
○石橋通宏君 はい。
この発言だけを見る →
塩崎恭久#12
○国務大臣(塩崎恭久君) 今の基本手当を元に戻した場合ですね。その場合は、年間の支出増加額は、雇用情勢が回復基調にあった平成二十六年度の実績、これに基づいて粗い試算を行いますと約三千六百億円程度と、今回の保険料率の引下げによる支出は、これは三千四百億円の収入減ということに今回なるわけでありますが、引下げよりも支出は大きくなるということが見込まれるわけでございます。
この発言だけを見る →
石橋通宏#13
○石橋通宏君 今大臣、説明もいただきましたが、今回、〇・八%への引下げで約三千四百億円、労使それぞれ千七百億円セーブされるということですが、これ二〇〇〇年以前に戻すと三千五百六十四億円という試算をあらあらでいただいております。つまりは、財政的には十分可能なんです。法律今回変えて引き下げなくても、その分を二〇〇〇年以前に戻すということは財政的には可能なんですね。可能なのになぜやらないのかということを改めてこれ問わなきゃいけないわけです。
 大臣、じゃ本則に、元々の二〇〇〇年に戻したときに、国庫負担はどれだけ増えるでしょうか。
この発言だけを見る →
生田正之#14
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。
 元に戻したときの国庫負担の増加額でございますけれども、現在の国庫負担率、四分の一掛ける百分の五十五で計算いたしますと、四百九十億でございます。それから、仮に本則に戻しまして四分の一原則どおりだといたしますと、八百九十一億でございます。
この発言だけを見る →
石橋通宏#15
○石橋通宏君 資料の三でちょっと修正がありまして、失礼いたしましたが、資料としてこれも厚労省に今回要求して出していただいた。国庫負担を二〇〇〇年以前に戻すと四百九十億円影響があると。さらには、大臣もよく御存じのとおり、国庫負担も、本則二五%、これ平成十九年度から暫定措置として一三・七五%に減額をされております。暫定措置ですね。これが今も続いている。暫定措置も元々の本則に戻すと八百九十一億円国庫負担に影響が出るということのようです。
 大臣、暫定措置、これいつまで暫定措置続けるんですか。
この発言だけを見る →
三原じゅん子#16
○委員長(三原じゅん子君) 参考人、お答えになりますか。
この発言だけを見る →
石橋通宏#17
○石橋通宏君 大臣お願いします。これ、暫定措置の話ですから。
この発言だけを見る →
三原じゅん子#18
○委員長(三原じゅん子君) まず、生田安定局長から御答弁お願いします。
この発言だけを見る →
生田正之#19
○政府参考人(生田正之君) 恐縮でございます。
 現在の国庫負担の暫定措置につきましては、先ほど申しましたように、四分の一に百分の五十五を掛けるという暫定措置でございます。これにつきましては、雇用保険法の改正の際に、附則の中でこれを原則どおり戻すべきであるというふうな条文が付いてございます。これにつきまして財政上の措置を講ずることを前提ということではございますけれども、そういう措置が付いてございまして、それを前提に私どもとしては行動しないといけないというふうには思っております。
 ただ、これにつきましては、昨年末に経済財政諮問会議の中で、経済・財政再生計画の改革工程表がございまして、積立金やあるいは雇用保険料の水準、あるいは経済雇用情勢の動向、あるいは雇用保険法附則第十五条の規定、あるいは国庫が果たすべき役割等を勘案して、二〇一八年度末までに関係審議会等において検討して結論を得て、その検討の結果に基づいて必要な措置を講ずるというふうにされてございます。
 先ほど申しましたような法律の条文がございますけれども、今申しましたような考え方に基づきまして検討いたします。なお、この場合の関係審議会は労働政策審議会でございまして、労働政策審議会で議論するということでございます。
この発言だけを見る →
石橋通宏#20
○石橋通宏君 大臣、私は、暫定措置というのは暫定であって、前回一度暫定措置をやっていただいたときは九年後に暫定措置戻っているんです。今回の十九年度からいけば、来年度、二十八年度が九年目に当たりますので、もう暫定措置はとっとと取っ払っていただく時期に来ているのではないかと思います。
 大臣、暫定措置だから早く取っ払ってください。大臣としての決意も確認させてください。
この発言だけを見る →
塩崎恭久#21
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、生田局長からも御答弁申し上げましたけれども、二つ雇用保険法の附則があって、この十五条には、「附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。」というのが、これ全会一致で通った法改正のときの条文、附則であるわけでありますから、これは国会の御意思としても、戻すということは国会で御意思をいただいているわけでございます。
 一方で、さっきお話し申し上げたとおり、経済財政諮問会議で決められました改革工程表において幾つかのやはり要素を見ながらやるということでありますが、その中にこの附則第十五条というものをしっかりと入れ込んで、私どもとしてはこれを、やはり国としては失業という結果をもたらす経済政策に責任を負っている、まあ全体とは言わないまでも、やっぱり国も負っているがゆえにこの国庫負担の原則があるわけでありますから、これを戻すという国会の意思を踏まえて私どもも考えていかなきゃいけないと。ただ、それだけでいくわけではないということが、政府としてはこういう形で私ども取り組んでいるところでございます。
この発言だけを見る →
石橋通宏#22
○石橋通宏君 結局、大臣、厚労省としてはこれ努力をいただいていると理解をしたいですが、結局財務省がうんと言わないという、そういうことでしょう。国庫負担を増やせない、だから労使のお金にずっと手突っ込んで、本来は国が責任持ってやるべき雇用政策ですよ、様々。にもかかわらず、もう雇用保険財政、いっぱい積立金もあるから、そこをどんどんどんどん施策の充実、国庫負担が掛からないところばっかり突っ込んで充実をされている。これはおかしいですよ。
 これだけ安倍政権として、いや、雇用政策大事だ、大事だと言っているのであれば、ちゃんと国庫負担、国の一般会計から出してください。そのことは、大臣、厚労大臣としての責任として財務省と闘って、国庫負担ちゃんと戻せと、国の財政からもちゃんと雇用を責任持ってやれということは、闘っていただくことをお願いをしておきたいと思います。
 その上で、じゃ、以前の水準に戻せないという、国庫負担も増やせない、そういうことであれば、今やっていただいている様々な拡充策、これについては今後もしっかりと継続をしていただくことが重要なのではないかなと思っていますが、今様々、特に三つ、個別延長給付、それから雇い止め等により離職した者の所定給付日数の拡充、常用就職支度手当の支給対象範囲の拡大、この三つについて、平成二十八年度末までという暫定措置、暫定措置でこれやっていただいているわけですが、この制度のこれまでの運用状況、それから特に実効性、この三つの施策について、その政策的な実効性、どう評価をされているか、端的にお答えいただけますか。
この発言だけを見る →
塩崎恭久#23
○国務大臣(塩崎恭久君) 今の三つの措置につきまして、暫定措置ですね、これについてお話をいただいて、これ二十八年度末までの暫定じゃないかと、こういうことでございました。これ、平成二十一年のリーマン・ショック時の大変な厳しい雇用情勢の中で導入をされて、二十八年度末までということで来ているわけでございます。
 これにつきましては、今回労政審でも随分御議論いただきました。本来の基本手当の給付日数内に就職できなかった方のセーフティーネットなどとして機能してきたという御意見もございました。一方で、暫定措置については、その認められた期間のみの措置とするのがやはり原則じゃないかと、こういう御意見もあって、措置とすることが原則であるとの意見があってですよ、それで審議会の報告書では引き続き今後の在り方について検討すべきということで、労使なかなか意見が一致することができなかったと、こういうことでございます。
 そういうことで、今後引き続きこれは労働政策審議会で検討をしなければならないというふうに思っておりまして、私どもとしても真摯にこれを検討しなければいけないというふうに考えております。
この発言だけを見る →
石橋通宏#24
○石橋通宏君 先ほどの暫定と今回の暫定と、まあ都合のいい形の暫定の評価ですが、資料を今回出していただきましたけれども、この三つの措置とも、確かに一つ目、二つ目の措置については、給付、人員数は少し減ってきています。ただ、それでも一定の方々の雇用の安定を、本当に大きな役割を果たしていただいているこの三つの制度だと思います。
 であれば、しっかりとした今後も継続的にこれ恒久化していただく、それによって多くのやっぱり厳しい状況にある方々の支援ができるという政策効果をしっかり考えていただくのであれば、大臣として、厚労省としては、やはり是非これ恒久化するということで今後検討していただきたいと思いますので、今ほど大臣、検討するというふうに言っていただきましたから、これしっかりと、労働者のために資する方向でしっかり検討していただければと思いますので、そのことをお願いしておきたいと思います。
 次に、マルチジョブホルダーとそれから二十時間未満の労働者に対する適用拡大という観点で少し確認をしておきたいと思います。
 大臣、現在、二十時間で線を引かれているわけですね、雇用保険の適用。二十時間未満の労働者、つまり適用の対象になっていない方々、今どれぐらいおられるでしょうか。加えて、その中でぎりぎり足りていない方々、十五時間以上働いて、でも二十時間未満なので対象になっていない方々、どれぐらいの割合おられるのか、教えてください。
この発言だけを見る →
生田正之#25
○政府参考人(生田正之君) まず、二十時間未満で十五時間以上二十時間未満の方につきましては百九十三万人でございます。それから、二十時間未満というだけでしたら四百三十八万人でございます。
この発言だけを見る →
石橋通宏#26
○石橋通宏君 大臣、どうでしょう。今二十時間で線を引かれておりますけれども、二十時間未満の方々、でも十五時間以上とか働いておられて、本来我々は全ての雇用労働者、雇用保険適用対象にすべきではないかと思っているわけです。何で二十時間で線を引いて、それ以下の方々は切るのかと。本当に政府が雇用の安定ということを第一義に考えていただくのであれば、これ、もうこの基準取っ払うべきなのではないかと思います。せめて段階的に、二十時間から十五、十、引き下げていくことは必要なのではないかと思いますが、大臣、御見解をお願いします。
この発言だけを見る →
塩崎恭久#27
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘のような複数のお仕事……
この発言だけを見る →
石橋通宏#28
○石橋通宏君 いや、違う。今のは複数じゃないです。僕、複数のことは聞いていませんよ。
この発言だけを見る →
塩崎恭久#29
○国務大臣(塩崎恭久君) いやいやいや、ちょっと待って、最後まで聞いてくださいよ。だから、一人で二十……
この発言だけを見る →
← 戻る