内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年一月十九日(火曜日)
午後三時五十九分開会
─────────────
委員氏名
委員長 大島九州男君
理 事 藤本 祐司君
理 事 山下 芳生君
岡田 広君
岸 宏一君
上月 良祐君
酒井 庸行君
山東 昭子君
世耕 弘成君
二之湯武史君
福岡 資麿君
松下 新平君
山崎 力君
相原久美子君
芝 博一君
蓮 舫君
山本 香苗君
江口 克彦君
山田 太郎君
山本 太郎君
─────────────
委員長の異動
一月四日大島九州男君委員長辞任につき、その
補欠として神本美恵子君を議院において委員長
に選任した。
─────────────
委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
松下 新平君 石井 準一君
山崎 力君 井上 義行君
大島九州男君 神本美恵子君
芝 博一君 牧山ひろえ君
蓮 舫君 風間 直樹君
一月十八日
辞任 補欠選任
石井 準一君 山下 雄平君
一月十九日
辞任 補欠選任
山下 芳生君 田村 智子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 神本美恵子君
理 事
井上 義行君
上月 良祐君
相原久美子君
委 員
岡田 広君
岸 宏一君
酒井 庸行君
山東 昭子君
世耕 弘成君
二之湯武史君
福岡 資麿君
山下 雄平君
風間 直樹君
藤本 祐司君
牧山ひろえ君
山本 香苗君
田村 智子君
山田 太郎君
江口 克彦君
山本 太郎君
国務大臣
国務大臣 河野 太郎君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 世耕 弘成君
副大臣
内閣府副大臣 高鳥 修一君
外務副大臣 木原 誠二君
大臣政務官
総務大臣政務官 森屋 宏君
厚生労働大臣政
務官 三ッ林裕巳君
政府特別補佐人
人事院総裁 一宮なほみ君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局長 高野 修一君
内閣官房一億総
活躍推進室次長 田中 茂明君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 三輪 和夫君
人事院事務総局
人材局長 大下 政司君
人事院事務総局
給与局長 古屋 浩明君
内閣府男女共同
参画局長 武川 恵子君
総務省自治行政
局公務員部長 北崎 秀一君
厚生労働大臣官
房総括審議官 宮野 甚一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後三時五十九分開会
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委員氏名
委員長 大島九州男君
理 事 藤本 祐司君
理 事 山下 芳生君
岡田 広君
岸 宏一君
上月 良祐君
酒井 庸行君
山東 昭子君
世耕 弘成君
二之湯武史君
福岡 資麿君
松下 新平君
山崎 力君
相原久美子君
芝 博一君
蓮 舫君
山本 香苗君
江口 克彦君
山田 太郎君
山本 太郎君
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委員長の異動
一月四日大島九州男君委員長辞任につき、その
補欠として神本美恵子君を議院において委員長
に選任した。
─────────────
委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
松下 新平君 石井 準一君
山崎 力君 井上 義行君
大島九州男君 神本美恵子君
芝 博一君 牧山ひろえ君
蓮 舫君 風間 直樹君
一月十八日
辞任 補欠選任
石井 準一君 山下 雄平君
一月十九日
辞任 補欠選任
山下 芳生君 田村 智子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 神本美恵子君
理 事
井上 義行君
上月 良祐君
相原久美子君
委 員
岡田 広君
岸 宏一君
酒井 庸行君
山東 昭子君
世耕 弘成君
二之湯武史君
福岡 資麿君
山下 雄平君
風間 直樹君
藤本 祐司君
牧山ひろえ君
山本 香苗君
田村 智子君
山田 太郎君
江口 克彦君
山本 太郎君
国務大臣
国務大臣 河野 太郎君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 世耕 弘成君
副大臣
内閣府副大臣 高鳥 修一君
外務副大臣 木原 誠二君
大臣政務官
総務大臣政務官 森屋 宏君
厚生労働大臣政
務官 三ッ林裕巳君
政府特別補佐人
人事院総裁 一宮なほみ君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局長 高野 修一君
内閣官房一億総
活躍推進室次長 田中 茂明君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 三輪 和夫君
人事院事務総局
人材局長 大下 政司君
人事院事務総局
給与局長 古屋 浩明君
内閣府男女共同
参画局長 武川 恵子君
総務省自治行政
局公務員部長 北崎 秀一君
厚生労働大臣官
房総括審議官 宮野 甚一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
神
神本美恵子#1
○委員長(神本美恵子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言御挨拶申し上げます。
去る四日の本会議におきまして内閣委員長に選任されました神本美恵子でございます。
本委員会は、内閣の重要政策及び警察等、国政の基本に関わる事項を所管しており、委員長としてその責任の重大さを痛感しております。
委員会の運営に当たりましては、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満に行われるよう努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →議事に先立ち、一言御挨拶申し上げます。
去る四日の本会議におきまして内閣委員長に選任されました神本美恵子でございます。
本委員会は、内閣の重要政策及び警察等、国政の基本に関わる事項を所管しており、委員長としてその責任の重大さを痛感しております。
委員会の運営に当たりましては、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満に行われるよう努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
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神
神本美恵子#2
○委員長(神本美恵子君) 委員の異動について御報告いたします。
本日までに、長峯誠さん、宮本周司さん、林久美子さん、大塚耕平さん、上野通子さん、大島九州男さん、山崎力さん及び山下芳生さんが委員を辞任され、その補欠として世耕弘成さん、山田太郎さん、二之湯武史さん、牧山ひろえさん、風間直樹さん、山下雄平さん、田村智子さん及び私、神本美恵子が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →本日までに、長峯誠さん、宮本周司さん、林久美子さん、大塚耕平さん、上野通子さん、大島九州男さん、山崎力さん及び山下芳生さんが委員を辞任され、その補欠として世耕弘成さん、山田太郎さん、二之湯武史さん、牧山ひろえさん、風間直樹さん、山下雄平さん、田村智子さん及び私、神本美恵子が選任されました。
─────────────
神
神本美恵子#3
○委員長(神本美恵子君) 理事の辞任についてお諮りいたします。
藤本祐司さんから、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
神
神本美恵子#4
○委員長(神本美恵子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が四名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が四名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
神
神本美恵子#5
○委員長(神本美恵子君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に井上義行さん、上月良祐さん及び相原久美子さんを指名いたします。
なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
─────────────
この発言だけを見る →それでは、理事に井上義行さん、上月良祐さん及び相原久美子さんを指名いたします。
なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
─────────────
神
神本美恵子#6
○委員長(神本美恵子君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本委員会は、今期国会におきましても、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
神
神
木
木原誠二#9
○副大臣(木原誠二君) 発言のお許しいただき、ありがとうございます。
昨年十二月十日の本委員会における藤本委員の御質問につきまして、前々日である十二月八日に質問内容の通告をいただいていたにもかかわらず、答弁者の登録が日付の変わった当日のファクスでの連絡となってしまいました。また、答弁者につきまして、担当者より藤本委員の会館事務所に対して適切な連絡を行わず、本委員会とは別の時間帯に行われる他の衆議院の委員会や、国会質疑とは関係のない一部政党の部門会議への出席者の調整が登録の遅れている理由であるという大変不適切な説明を行ってしまいました。
以上の経緯について、外務省として深く反省するとともに、ここにおわびを申し上げます。関係者には厳重に注意いたしましたことを御報告いたしますとともに、今後このような事態の再発を防止し、迅速、適切な対応に努めるよう省内に徹底いたしてまいります。
誠に申し訳ございませんでした。
この発言だけを見る →昨年十二月十日の本委員会における藤本委員の御質問につきまして、前々日である十二月八日に質問内容の通告をいただいていたにもかかわらず、答弁者の登録が日付の変わった当日のファクスでの連絡となってしまいました。また、答弁者につきまして、担当者より藤本委員の会館事務所に対して適切な連絡を行わず、本委員会とは別の時間帯に行われる他の衆議院の委員会や、国会質疑とは関係のない一部政党の部門会議への出席者の調整が登録の遅れている理由であるという大変不適切な説明を行ってしまいました。
以上の経緯について、外務省として深く反省するとともに、ここにおわびを申し上げます。関係者には厳重に注意いたしましたことを御報告いたしますとともに、今後このような事態の再発を防止し、迅速、適切な対応に努めるよう省内に徹底いたしてまいります。
誠に申し訳ございませんでした。
神
神
神
神本美恵子#12
○委員長(神本美恵子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局長高野修一さん外七名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局長高野修一さん外七名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
神
神
神本美恵子#14
○委員長(神本美恵子君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野国務大臣。
この発言だけを見る →政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野国務大臣。
河
河野太郎#15
○国務大臣(河野太郎君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昨年八月六日、一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり平成二十七年度の給与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げ、勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等としております。
第二に、フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、育児又は介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることができることとしております。
このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昨年八月六日、一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり平成二十七年度の給与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げ、勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等としております。
第二に、フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、育児又は介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることができることとしております。
このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
神
神本美恵子#16
○委員長(神本美恵子君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより両案について質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →これより両案について質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
神
相
相原久美子#18
○相原久美子君 民主党・新緑風会の相原久美子でございます。
この法案は、ただいま御説明いただきましたように、人事院の勧告を受けて公務員の給与に関する改正を審議するもので、衆議院におきましては人事院の調査の在り方、公務員制度、働き方等議論がなされたようなんですが、私は、公務職場で働く非正規職員や関連職場の職員課題を中心に質問をさせていただきます。
まず、人事院にお伺いしたいと思います。
国の非常勤職員については、給与法二十二条二項で、常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給することとしています。常勤職員との権衡が基本とされていますが、人事院として、勧告は非常勤職員も対象としたものであると認識してよいのでしょうか。また、人事院として、人事院勧告と給与法の改正により非常勤職員の給与や一時金などがどのような状態になっているか実態調査はしているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この法案は、ただいま御説明いただきましたように、人事院の勧告を受けて公務員の給与に関する改正を審議するもので、衆議院におきましては人事院の調査の在り方、公務員制度、働き方等議論がなされたようなんですが、私は、公務職場で働く非正規職員や関連職場の職員課題を中心に質問をさせていただきます。
まず、人事院にお伺いしたいと思います。
国の非常勤職員については、給与法二十二条二項で、常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給することとしています。常勤職員との権衡が基本とされていますが、人事院として、勧告は非常勤職員も対象としたものであると認識してよいのでしょうか。また、人事院として、人事院勧告と給与法の改正により非常勤職員の給与や一時金などがどのような状態になっているか実態調査はしているのか、お伺いしたいと思います。
古
古屋浩明#19
○政府参考人(古屋浩明君) 今御質問の一点目でございますが、勧告自体は常勤の職員に関する俸給表等の改正を勧告させていただいたところでございます。非常勤に関しましては、今先生御指摘のとおり、常勤職員との権衡を考慮してという中で、運用面で実施されるということでございます。
実際の運用ということに関しましては、各省におきましては予算の範囲内で実施するということでございまして、その実施に関しましてはそれぞれの職場、それぞれの職員ごとに多少違ってきているというところでございます。
この発言だけを見る →実際の運用ということに関しましては、各省におきましては予算の範囲内で実施するということでございまして、その実施に関しましてはそれぞれの職場、それぞれの職員ごとに多少違ってきているというところでございます。
相
相原久美子#20
○相原久美子君 昨年の八月の二十八日でしたか、衆議院の内閣委員会におきまして、民主党の佐々木隆博議員の質問に対して人事院の局長から、本年三月、つまり二〇一五年三月に事務補助を行う期間業務職員の給与の実態の調査をしたが、非常勤職員については、ただいまお話ありましたように、各府省、実施時期等々様々であったとの答弁でした。
二〇一五年の三月時点での調査というのは、二〇一四年の人事院勧告と給与法改正を受けての調査ですよね。だとしますと、二〇一四年度の人事院勧告では、行政職一級の初任給を二千円引き上げております。この勧告に沿った給与改善が図られているのか、そして、非常勤職員の給与月額又は日額は改正を受けてどのように改善されたのか、一時金も含めて、調査の結果、例示をしていただきたいと思うのですが、また、これは公表をしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →二〇一五年の三月時点での調査というのは、二〇一四年の人事院勧告と給与法改正を受けての調査ですよね。だとしますと、二〇一四年度の人事院勧告では、行政職一級の初任給を二千円引き上げております。この勧告に沿った給与改善が図られているのか、そして、非常勤職員の給与月額又は日額は改正を受けてどのように改善されたのか、一時金も含めて、調査の結果、例示をしていただきたいと思うのですが、また、これは公表をしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
古
古屋浩明#21
○政府参考人(古屋浩明君) 今御質問のその三月の調査でございますが、これは平成二十年に指針を出しております。その指針の実施状況を把握するということで何度かフォローアップ調査をさせていただいておりまして、そういう意味で一部の調査にとどまっている、またその時点ということでございますので、毎回その公表ということを前提にはしておりませんが、その都度、指針の実施という観点から、場合によって必要があれば指導を行うということで対応させてきていただいているというところでございます。
昨年度の実施ということに関しましては、先ほども申し上げたとおり、法案成立後直ちにやったところも一部ございますが、平成二十七年の四月から実施という予定であるというところもあったというところでございます。
この発言だけを見る →昨年度の実施ということに関しましては、先ほども申し上げたとおり、法案成立後直ちにやったところも一部ございますが、平成二十七年の四月から実施という予定であるというところもあったというところでございます。
相
相原久美子#22
○相原久美子君 この公表というところはいかがなものかと思うのですけれども。
それと、各府省それぞれで違うというのも私はいかがなものかと思うんですね。指導をされていて、その指導の結果がどうであったのかということも含めて全体化していくということが、公務に携わる、非常勤といえども、均衡、均等というのをやはり公正に示していかなければならないと思うので、そこを今後どのように考えていかれるのか、もしお考えがあれば伺いたいと思うのですが。
この発言だけを見る →それと、各府省それぞれで違うというのも私はいかがなものかと思うんですね。指導をされていて、その指導の結果がどうであったのかということも含めて全体化していくということが、公務に携わる、非常勤といえども、均衡、均等というのをやはり公正に示していかなければならないと思うので、そこを今後どのように考えていかれるのか、もしお考えがあれば伺いたいと思うのですが。
古
古屋浩明#23
○政府参考人(古屋浩明君) 先ほども申し上げたとおり、非常勤のそもそも任用期間でありますとか勤務内容、そういったものからそもそも違ってきているので、一律の対応というのは非常に難しいところもあろうかと思います。
例えば、その改定につきましても、今後すぐ辞めてしまう方、若しくは辞められた方をどうするのかと。やはり勤務期間等に応じた対応というのもございますので、そこはやはり全てが一律というわけにはなかなかならない部分もあろうかと思いますが、いずれにしましても、指針に沿った指導を行ってまいりたいと思いますが、昨年の調査の結果で申し上げますと、指針におおむね沿った対応をされているというふうに我々は受け止めているところでございます。
この発言だけを見る →例えば、その改定につきましても、今後すぐ辞めてしまう方、若しくは辞められた方をどうするのかと。やはり勤務期間等に応じた対応というのもございますので、そこはやはり全てが一律というわけにはなかなかならない部分もあろうかと思いますが、いずれにしましても、指針に沿った指導を行ってまいりたいと思いますが、昨年の調査の結果で申し上げますと、指針におおむね沿った対応をされているというふうに我々は受け止めているところでございます。
相
相原久美子#24
○相原久美子君 それでは、河野大臣にお伺いしたいと思います。
昨日の予算委員会での質疑の中でも、河野大臣は総務省の政務官をされていたということもあるようですので、多分、地方自治体等々にも非常勤と言われる人たちが相当数いることは御存じだろうと思うのですが、これが今、地方自治体で約六十万人を超える人たちがいると言われております。国も非常勤職員、期間業務職員というのがおります。地方ですと大体年収二百万円以下と言われております。これを称して官製ワーキングプアと、こういうような形で言われているんですけれども、官製ワーキングプアというこの言葉を聞いて、そして実際に行政の現場にそういう方たちがいるということに対してどのような認識をお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →昨日の予算委員会での質疑の中でも、河野大臣は総務省の政務官をされていたということもあるようですので、多分、地方自治体等々にも非常勤と言われる人たちが相当数いることは御存じだろうと思うのですが、これが今、地方自治体で約六十万人を超える人たちがいると言われております。国も非常勤職員、期間業務職員というのがおります。地方ですと大体年収二百万円以下と言われております。これを称して官製ワーキングプアと、こういうような形で言われているんですけれども、官製ワーキングプアというこの言葉を聞いて、そして実際に行政の現場にそういう方たちがいるということに対してどのような認識をお持ちでしょうか。
河
河野太郎#25
○国務大臣(河野太郎君) 地方の非常勤職員のことについてはつまびらかに分かっているわけではございませんが、国の非常勤職員につきましては、各府省で、人事院の通知を踏まえ、常勤職員の給与との権衡を考えて適切に給与を支給するということになってございます。職務内容に応じて適切に処遇される、つまり同じ仕事をやっているなら同じ報酬をもらってしかるべきというふうに考えてございます。
非常勤職員につきましては、平成二十一年に臨時的な調査を行いまして、期間業務職員制度という新しい制度に移行をいたしました。それ以降、それなりの時間がたっておりますので、人事院や各府省と連携をしながら、非常勤の職員の方々の実態がどうなっているのか調査をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →非常勤職員につきましては、平成二十一年に臨時的な調査を行いまして、期間業務職員制度という新しい制度に移行をいたしました。それ以降、それなりの時間がたっておりますので、人事院や各府省と連携をしながら、非常勤の職員の方々の実態がどうなっているのか調査をしてまいりたいと思っております。
相
相原久美子#26
○相原久美子君 是非、現状を調べていただきたいと思うんですね。それは、大臣の答弁の中にたしかあったと思うんですけれども、非常勤職員、恒常的な業務は正規職員でするのだと、今の状態の非常勤職員は恒常的な業務に就いていないという前提の下にというような答弁があったように思うのですが、実は本当に調べていただくと、例えばハローワーク、ここには実際に非常勤職員という名の下に常勤職員が今までやっていた業務を完全に非常勤がやっているというケースもございますし、それから地方自治体なんかですと、最近は生活保護のケースワーカーが非常勤とか、これは恒常的な業務だろうと私なんかは思うんですね。
ですから、そういうやっぱり実態をしっかりと調べていただきたい、そしてその実態に基づいてどういう手だてをしていくのかということを検討していただきたい、これは要望でございます。
女性活躍の観点からお伺いしたいと思います。
国ですとか地方自治体の公務職場で働く非常勤職員のほとんど、多くは女性になっています。例えば、男性も女性も働き続けるためには保育所の存在というのは必要不可欠ですね、その保育所は圧倒的に非正規の女性職員が担っているんですね。
二〇一四年十一月十一日の内閣委員会で、私の質問に対して総務省から、平成二十四年四月時点で地方自治体で働く臨時・非常勤職員は約六十万四千人、女性の比率は七四%、そのうち保育士は十万人、こういうお答えもいただいているんです。つまり、女性活躍の基本的インフラともいうべき保育所がこういう低賃金、不安定雇用の非常勤女性職員に支えられているのが実態なわけです。
二〇一四年の通常国会で成立しましたパートタイム労働法の改正に当たりましても、公務の臨時・非常勤職員についても本法の趣旨を踏まえた対応が必要との附帯決議も付いております。まさに昨年の国会では、職業生活における女性の活躍推進法というものもでき上がりました。
官民を問わず、非正規労働者の処遇改善に向けて関係の省庁とともに実効性ある施策を打ち出すべきと考えるのですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ですから、そういうやっぱり実態をしっかりと調べていただきたい、そしてその実態に基づいてどういう手だてをしていくのかということを検討していただきたい、これは要望でございます。
女性活躍の観点からお伺いしたいと思います。
国ですとか地方自治体の公務職場で働く非常勤職員のほとんど、多くは女性になっています。例えば、男性も女性も働き続けるためには保育所の存在というのは必要不可欠ですね、その保育所は圧倒的に非正規の女性職員が担っているんですね。
二〇一四年十一月十一日の内閣委員会で、私の質問に対して総務省から、平成二十四年四月時点で地方自治体で働く臨時・非常勤職員は約六十万四千人、女性の比率は七四%、そのうち保育士は十万人、こういうお答えもいただいているんです。つまり、女性活躍の基本的インフラともいうべき保育所がこういう低賃金、不安定雇用の非常勤女性職員に支えられているのが実態なわけです。
二〇一四年の通常国会で成立しましたパートタイム労働法の改正に当たりましても、公務の臨時・非常勤職員についても本法の趣旨を踏まえた対応が必要との附帯決議も付いております。まさに昨年の国会では、職業生活における女性の活躍推進法というものもでき上がりました。
官民を問わず、非正規労働者の処遇改善に向けて関係の省庁とともに実効性ある施策を打ち出すべきと考えるのですが、いかがでしょうか。
高
高鳥修一#27
○副大臣(高鳥修一君) 相原委員にお答えをいたします。
現状認識について申し上げますけれども、パートタイム労働等の非正規雇用は、多様な就業ニーズに応えるという積極的な意義がある一方で、働く女性の今御指摘のとおり半数以上が非正規雇用であるということと、それから正社員として働きたい希望をお持ちでありながら機会に恵まれず非正規雇用で働いている女性もおられるということ、そして男性に比べて女性の方が雇用者に占める非正規雇用の割合が高いことが女性の貧困あるいは男女間の格差、こういったことの一因になっているという問題もございます。
したがいまして、非正規雇用の女性への対応というのは大変重要であると認識をいたしております。このため、昨年成立をいたしました女性活躍推進法に基づきまして取り組んでいくということを、必要な施策を関係府省と連携を取りながらしっかりと進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現状認識について申し上げますけれども、パートタイム労働等の非正規雇用は、多様な就業ニーズに応えるという積極的な意義がある一方で、働く女性の今御指摘のとおり半数以上が非正規雇用であるということと、それから正社員として働きたい希望をお持ちでありながら機会に恵まれず非正規雇用で働いている女性もおられるということ、そして男性に比べて女性の方が雇用者に占める非正規雇用の割合が高いことが女性の貧困あるいは男女間の格差、こういったことの一因になっているという問題もございます。
したがいまして、非正規雇用の女性への対応というのは大変重要であると認識をいたしております。このため、昨年成立をいたしました女性活躍推進法に基づきまして取り組んでいくということを、必要な施策を関係府省と連携を取りながらしっかりと進めてまいりたいと考えております。
相
相原久美子#28
○相原久美子君 若干質問が前後するのですが、ちょっと総務省にお伺いしたいと思います。
先ほどちょっと指摘いたしましたけれども、地方自治体でも多くの臨時・非常勤職員が働いております。地方公務員法の任用根拠ですとか、給与も自治体によって異なっております。大変な劣悪な労働条件で勤務している実態がメディアでも取り上げられております。まさに官製ワーキングプアと言われているわけです。そして、先ほど例示として挙げましたように、保育所、それから児童養護施設、それとか図書館、本当に職場は多岐にわたっているわけですね。
このため、総務省から二〇一四年七月に、臨時・非常勤及び任期付職員の任用等についてと題した通知が出されました。通知が出された以降、総務省として改善事例などについて調査しているのでしょうか。
この発言だけを見る →先ほどちょっと指摘いたしましたけれども、地方自治体でも多くの臨時・非常勤職員が働いております。地方公務員法の任用根拠ですとか、給与も自治体によって異なっております。大変な劣悪な労働条件で勤務している実態がメディアでも取り上げられております。まさに官製ワーキングプアと言われているわけです。そして、先ほど例示として挙げましたように、保育所、それから児童養護施設、それとか図書館、本当に職場は多岐にわたっているわけですね。
このため、総務省から二〇一四年七月に、臨時・非常勤及び任期付職員の任用等についてと題した通知が出されました。通知が出された以降、総務省として改善事例などについて調査しているのでしょうか。
森
森屋宏#29
○大臣政務官(森屋宏君) 先生今調査を行うべきではないかというふうなことの方でお話をいただきました。
ただいまお話ございましたように、総務省におきましては、臨時・非常勤職員の任用それから勤務条件等に関しまして、先生先ほど御指摘のように、二十六年七月に通知を発したところでございます。その内容については多岐にわたっていること、それから市町村を含め地方団体の状況は様々であることから、まずは地方公共団体の理解を深めていただくために、様々な機会、会議を通じて通知の趣旨の徹底を図っているところでございます。
このような取組の中で、各団体におかれましては、それぞれの実情を踏まえつつ通知の趣旨を踏まえて対応について検討を進めていただいているところであるというふうに承知をしております。このような中、地方公共団体における検討は各方面との様々な調整が必要であるため、一定の期間を要するものと認識をしております。今後の取組の状況を見極めるとともに、先生先ほど御指摘をいただきましたように、適切な時期にその実態について調査をしてまいりたいというふうに思っておりまして、引き続き取組のフォローアップも行っていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →ただいまお話ございましたように、総務省におきましては、臨時・非常勤職員の任用それから勤務条件等に関しまして、先生先ほど御指摘のように、二十六年七月に通知を発したところでございます。その内容については多岐にわたっていること、それから市町村を含め地方団体の状況は様々であることから、まずは地方公共団体の理解を深めていただくために、様々な機会、会議を通じて通知の趣旨の徹底を図っているところでございます。
このような取組の中で、各団体におかれましては、それぞれの実情を踏まえつつ通知の趣旨を踏まえて対応について検討を進めていただいているところであるというふうに承知をしております。このような中、地方公共団体における検討は各方面との様々な調整が必要であるため、一定の期間を要するものと認識をしております。今後の取組の状況を見極めるとともに、先生先ほど御指摘をいただきましたように、適切な時期にその実態について調査をしてまいりたいというふうに思っておりまして、引き続き取組のフォローアップも行っていきたいというふうに考えております。
以上でございます。