環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十九日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 平 将明君
理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君
理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡 勉君
理事 福山 守君 理事 太田 和美君
理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
井上 貴博君 井林 辰憲君
伊藤信太郎君 木村 弥生君
小島 敏文君 佐々木 紀君
助田 重義君 田中 和徳君
比嘉奈津美君 藤原 崇君
堀井 学君 前川 恵君
菅 直人君 田島 一成君
細野 豪志君 松田 直久君
斉藤 鉄夫君 塩川 鉄也君
小沢 鋭仁君 河野 正美君
玉城デニー君
…………………………………
環境大臣 山本 公一君
環境副大臣 伊藤 忠彦君
環境大臣政務官 比嘉奈津美君
環境大臣政務官 井林 辰憲君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(復興庁統括官) 関 博之君
政府参考人
(環境省大臣官房長) 森本 英香君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君
政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) 中井徳太郎君
政府参考人
(環境省総合環境政策局環境保健部長) 梅田 珠実君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 亀澤 玲治君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 山本 達夫君
環境委員会専門員 関 武志君
―――――――――――――
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
前川 恵君 佐々木 紀君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 前川 恵君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)
地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 平 将明君
理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君
理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡 勉君
理事 福山 守君 理事 太田 和美君
理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
井上 貴博君 井林 辰憲君
伊藤信太郎君 木村 弥生君
小島 敏文君 佐々木 紀君
助田 重義君 田中 和徳君
比嘉奈津美君 藤原 崇君
堀井 学君 前川 恵君
菅 直人君 田島 一成君
細野 豪志君 松田 直久君
斉藤 鉄夫君 塩川 鉄也君
小沢 鋭仁君 河野 正美君
玉城デニー君
…………………………………
環境大臣 山本 公一君
環境副大臣 伊藤 忠彦君
環境大臣政務官 比嘉奈津美君
環境大臣政務官 井林 辰憲君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(復興庁統括官) 関 博之君
政府参考人
(環境省大臣官房長) 森本 英香君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君
政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) 中井徳太郎君
政府参考人
(環境省総合環境政策局環境保健部長) 梅田 珠実君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 亀澤 玲治君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 山本 達夫君
環境委員会専門員 関 武志君
―――――――――――――
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
前川 恵君 佐々木 紀君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 前川 恵君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)
地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)
――――◇―――――
平
平将明#1
○平委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、復興庁統括官関博之君、環境省大臣官房長森本英香君、環境省大臣官房審議官早水輝好君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君、環境省総合環境政策局環境保健部長梅田珠実君、環境省自然環境局長亀澤玲治君、防衛省大臣官房審議官山本達夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、復興庁統括官関博之君、環境省大臣官房長森本英香君、環境省大臣官房審議官早水輝好君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君、環境省総合環境政策局環境保健部長梅田珠実君、環境省自然環境局長亀澤玲治君、防衛省大臣官房審議官山本達夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
福
福山守#4
○福山委員 おはようございます。自由民主党の福山でございます。
きょうは、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
時間も少ないので、すぐ質問に入りたいと思います。
まず、福島地方環境事務所の件についてお伺いをいたしたいと思います。
本年三月に発覚した福島環境再生事務所職員の不正事案については、地元を初めとする関係者の信頼を揺るがすものであります。
また、先日は大臣は、福島事務所の件につきまして、職員のやる気を高めるためにも雇用の安定性が必要と答弁をされておりました。不正事案の再発を防止し、ひいては地元住民の期待に応え、福島の復興の道筋を立てていくためには、組織全体を見直し、管理体制を強化していくことが必要ではないかと思いますが、御答弁をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
時間も少ないので、すぐ質問に入りたいと思います。
まず、福島地方環境事務所の件についてお伺いをいたしたいと思います。
本年三月に発覚した福島環境再生事務所職員の不正事案については、地元を初めとする関係者の信頼を揺るがすものであります。
また、先日は大臣は、福島事務所の件につきまして、職員のやる気を高めるためにも雇用の安定性が必要と答弁をされておりました。不正事案の再発を防止し、ひいては地元住民の期待に応え、福島の復興の道筋を立てていくためには、組織全体を見直し、管理体制を強化していくことが必要ではないかと思いますが、御答弁をお願いいたしたいと思います。
森
森本英香#5
○森本政府参考人 お答えさせていただきます。
まず、ことし三月にございました福島県環境再生事務所の職員の不正事案につきましては、大変申しわけないというふうに考えてございます。
この事案も含めまして、今後、環境省は、新しいステージ、復興のステージに入ってございます。そういった意味で、復興のステージにしっかりと環境省が取り組んでいくことは重要だというふうに考えてございます。
特に、そういった環境省の除染であるとか中間貯蔵であるとかという取り組みにつきましては、地元の方々の理解と御協力がどうしても必要だというふうに考えてございます。そういった意味で、福島県、あるいは地元の市町村、さらには住民の方々とよく連携して、コミュニケーションして取り組んでいく必要があるというふうに考えてございます。
そういった観点から、今回、福島地方環境事務所というのをつくらせていただきたいと考えてございますが、その体制のあり方については、改めて見直して、その充実強化というのを図ってまいりたいというふうに考えており、関係部署ともよく相談してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →まず、ことし三月にございました福島県環境再生事務所の職員の不正事案につきましては、大変申しわけないというふうに考えてございます。
この事案も含めまして、今後、環境省は、新しいステージ、復興のステージに入ってございます。そういった意味で、復興のステージにしっかりと環境省が取り組んでいくことは重要だというふうに考えてございます。
特に、そういった環境省の除染であるとか中間貯蔵であるとかという取り組みにつきましては、地元の方々の理解と御協力がどうしても必要だというふうに考えてございます。そういった意味で、福島県、あるいは地元の市町村、さらには住民の方々とよく連携して、コミュニケーションして取り組んでいく必要があるというふうに考えてございます。
そういった観点から、今回、福島地方環境事務所というのをつくらせていただきたいと考えてございますが、その体制のあり方については、改めて見直して、その充実強化というのを図ってまいりたいというふうに考えており、関係部署ともよく相談してまいりたいというふうに考えてございます。
福
福山守#6
○福山委員 福島関係、まとめて後でちょっと所見を述べたいと思っております。
その次に、福島環境再生事務所を地方環境事務所へ格上げするに当たり、職員の教育も含め、どのような方針で国民の信頼を得ながら適切に業務を遂行していくのか、考え方を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →その次に、福島環境再生事務所を地方環境事務所へ格上げするに当たり、職員の教育も含め、どのような方針で国民の信頼を得ながら適切に業務を遂行していくのか、考え方を聞きたいと思います。
森
森本英香#7
○森本政府参考人 お答え申し上げます。
今回の不正事案に対応しまして、事務次官が、福島環境再生事務所職員全員に向かいまして訓示をさせていただきました。また、全職員を対象とした倫理保持についての個別指導というのをさせていただきましたけれども、新しい体制のもとで、研修等を充実させていただいて、改めて綱紀粛正、公務員倫理の徹底というものに努めるとともに、引き続き、地元を初め関係する皆様方の御理解と御協力が得られるよう、一層努力してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →今回の不正事案に対応しまして、事務次官が、福島環境再生事務所職員全員に向かいまして訓示をさせていただきました。また、全職員を対象とした倫理保持についての個別指導というのをさせていただきましたけれども、新しい体制のもとで、研修等を充実させていただいて、改めて綱紀粛正、公務員倫理の徹底というものに努めるとともに、引き続き、地元を初め関係する皆様方の御理解と御協力が得られるよう、一層努力してまいりたいというふうに考えてございます。
福
福山守#8
○福山委員 私は、東日本大震災の発災後に環境大臣政務官を拝命いたしまして、福島の復興、創生にかかわる業務を経験いたしました。
福島事務所の体制はもとより、今、本省を含め環境省全体の体制は、他の省庁と比べて非常に脆弱なような気がしております。これは、この前、大臣も御答弁でおっしゃっておりました。
今、環境省の構えは、地球温暖化対策に関して、特にパリ協定が昨年十一月に発効してから、このパリ協定の実現に向けた世界の潮流を我が国がリードをしていかなければいけない、いくためには、各省庁の連携が今後さらに大切であろうかと思っております。今後、より一層強力に取り組んでいくことが必要であります。
このためには、福島事務所はもとより、本省も含めた省全体の抜本的な体制の改革が必要ではないかと思いますけれども、大臣の所見をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →福島事務所の体制はもとより、今、本省を含め環境省全体の体制は、他の省庁と比べて非常に脆弱なような気がしております。これは、この前、大臣も御答弁でおっしゃっておりました。
今、環境省の構えは、地球温暖化対策に関して、特にパリ協定が昨年十一月に発効してから、このパリ協定の実現に向けた世界の潮流を我が国がリードをしていかなければいけない、いくためには、各省庁の連携が今後さらに大切であろうかと思っております。今後、より一層強力に取り組んでいくことが必要であります。
このためには、福島事務所はもとより、本省も含めた省全体の抜本的な体制の改革が必要ではないかと思いますけれども、大臣の所見をお伺いいたしたいと思います。
山
山本公一#9
○山本(公)国務大臣 福山委員御指摘のとおり、環境省の体制というのは他省庁と比べましても脆弱であろうと思っております。それにもってまいりまして、昨今、非常に業務の範囲が広がってまいりました。その広がった業務というのがほとんどマンパワーを必要とする業務でございまして、そういう面からいくと、今の人員体制というのは極めて脆弱であろうと思っております。
先般、水俣へ行ってまいりまして、水俣にも環境省の職員が数十人配置をいたしておりますけれども、では、水俣のそういう環境省の職員を福島が足らないから福島に持っていく、そうすると水俣の方々はやはり落胆をされるだろうと思います。水俣を見捨てるのかというお声にもつながりかねない。であるから以上、水俣は水俣で、ある程度の体制を維持していきたいと思いますし、その上で、福島にはまだまだマンパワーが必要だということを考えていくときに、福島を充実を図っていきたい。そうすると、全体のやはり充実を求めていかなければいけないんだろうと私は思っております。
所掌がふえてきたということを政府全体で共有していただきまして、環境省のそういう意味における充実をやはり政府全体で後押しをしていただきたいな、かように思っておるところでございます。
この発言だけを見る →先般、水俣へ行ってまいりまして、水俣にも環境省の職員が数十人配置をいたしておりますけれども、では、水俣のそういう環境省の職員を福島が足らないから福島に持っていく、そうすると水俣の方々はやはり落胆をされるだろうと思います。水俣を見捨てるのかというお声にもつながりかねない。であるから以上、水俣は水俣で、ある程度の体制を維持していきたいと思いますし、その上で、福島にはまだまだマンパワーが必要だということを考えていくときに、福島を充実を図っていきたい。そうすると、全体のやはり充実を求めていかなければいけないんだろうと私は思っております。
所掌がふえてきたということを政府全体で共有していただきまして、環境省のそういう意味における充実をやはり政府全体で後押しをしていただきたいな、かように思っておるところでございます。
福
福山守#10
○福山委員 福島そしてまた環境省全体の今後の話をお伺いいたしましたけれども、私、政務官を拝命して入ったとき、いろいろお話を聞いたのは、当時、環境省が福島の除染を担当して、数名からスタートした体制だった。今、約六百名体制で、これを格上げするということで、入った当時、中間貯蔵施設を担当いたしまして、本当に、いろいろな地域の皆さんの思い、そして復興に関する私たちの思いも、いろいろなことが交錯いたしました。
今、比較的順調に進んでいるのかなと思っておりますけれども、まだまだフレコンバッグがあちこちに積んでおりますし、これから搬入が本格的に始まるというときでございます。そういうことも含めて、福島の皆さんが、環境省が除染とか中間貯蔵の中心になってやってくれたという思いが、今は私はすごく持っていただいていると思います。そういう意味で、この福島の事務所が格上げされる中で、しっかりした体制を、大臣みずからそういう薫陶をしてやっていただきたいなと思います。
そしてまた、地球温暖化という、本当に大きな、国際的なパリ協定が批准をされました。やはりこういう中で、環境省だけでなしに各省庁との連携というのは非常に大きなものと思います。
先般、大臣がサワラの話をしておりました、北海道の。実は、私も連休後半に気仙沼の方に行ってまいりました。そのときに、市場に行きますと、サワラがいっぱいとれているんですね。これは瀬戸内海の魚と言われておりました。それが気仙沼でいっぱい揚げられております。
そして、そのときに、組合長さんに、えっ、サワラですねと言いますと、ええ、これ、うちはたくさんとれるんですけれども、青森もたくさんとれるんですよと。青森は、大間のいわゆるクロマグロがやはりいろいろな漁獲高の基準がございますので、それでサワラを売り出そう、そういうふうな、まさに地球温暖化の最たるものだと思っております。
そういう水産あるいは農業、それだけじゃなしに、経産関係、いろいろな形に全て網羅いたしますと思いますので、これまた大臣がそのあたりは調査会の会長をやられておりましたので、私が言うよりも、釈迦に説法でございますけれども、どうかしっかりそのあたりは組織全体を導いていってほしいなということをお願いいたしまして、次の質問に入りたいと思います。
まず、廃掃法に入りたいと思います。
我が国最大の不法投棄事案である豊島事案について、本年三月末に豊島から除去が終了し、今後は無害化処理や地下水の浄化などの取り組みが進められることとなっております。
同じ四国出身として、大臣に、豊島事案の現状について所感と、今後の廃棄物・リサイクル行政に向けた決意をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今、比較的順調に進んでいるのかなと思っておりますけれども、まだまだフレコンバッグがあちこちに積んでおりますし、これから搬入が本格的に始まるというときでございます。そういうことも含めて、福島の皆さんが、環境省が除染とか中間貯蔵の中心になってやってくれたという思いが、今は私はすごく持っていただいていると思います。そういう意味で、この福島の事務所が格上げされる中で、しっかりした体制を、大臣みずからそういう薫陶をしてやっていただきたいなと思います。
そしてまた、地球温暖化という、本当に大きな、国際的なパリ協定が批准をされました。やはりこういう中で、環境省だけでなしに各省庁との連携というのは非常に大きなものと思います。
先般、大臣がサワラの話をしておりました、北海道の。実は、私も連休後半に気仙沼の方に行ってまいりました。そのときに、市場に行きますと、サワラがいっぱいとれているんですね。これは瀬戸内海の魚と言われておりました。それが気仙沼でいっぱい揚げられております。
そして、そのときに、組合長さんに、えっ、サワラですねと言いますと、ええ、これ、うちはたくさんとれるんですけれども、青森もたくさんとれるんですよと。青森は、大間のいわゆるクロマグロがやはりいろいろな漁獲高の基準がございますので、それでサワラを売り出そう、そういうふうな、まさに地球温暖化の最たるものだと思っております。
そういう水産あるいは農業、それだけじゃなしに、経産関係、いろいろな形に全て網羅いたしますと思いますので、これまた大臣がそのあたりは調査会の会長をやられておりましたので、私が言うよりも、釈迦に説法でございますけれども、どうかしっかりそのあたりは組織全体を導いていってほしいなということをお願いいたしまして、次の質問に入りたいと思います。
まず、廃掃法に入りたいと思います。
我が国最大の不法投棄事案である豊島事案について、本年三月末に豊島から除去が終了し、今後は無害化処理や地下水の浄化などの取り組みが進められることとなっております。
同じ四国出身として、大臣に、豊島事案の現状について所感と、今後の廃棄物・リサイクル行政に向けた決意をお伺いいたしたいと思います。
山
山本公一#11
○山本(公)国務大臣 豊島の一件というのは、我が国のいわゆる廃棄物行政というもののやはり仕組みを変えるきっかけになった大きな事件であったろうと思っております。
振り返ってみますと、豊島の一件があって、いわゆる産廃特措法が成立をしていくわけでございまして、やはり大きなきっかけになった豊島、随分時間がかかりましたけれども、一応来月完了するという報告を受けております。私にとりましてもやはり感慨深いものがございます。
ただ、これをやはり我々は考えておかなければいけないのは、二度と再びあのような、不法投棄に大小はないんですけれども、豊島の場合は極めて大規模な不法投棄であったろうと思っております。そういう大小にかかわらず、やはり不法投棄というものは根絶していくように行政が指導していく必要があろうかと思っておりまして、豊島の今回の、長い時間かかりましたけれども、完了という報を受けまして、私は非常に感慨深いものを感じております。
この発言だけを見る →振り返ってみますと、豊島の一件があって、いわゆる産廃特措法が成立をしていくわけでございまして、やはり大きなきっかけになった豊島、随分時間がかかりましたけれども、一応来月完了するという報告を受けております。私にとりましてもやはり感慨深いものがございます。
ただ、これをやはり我々は考えておかなければいけないのは、二度と再びあのような、不法投棄に大小はないんですけれども、豊島の場合は極めて大規模な不法投棄であったろうと思っております。そういう大小にかかわらず、やはり不法投棄というものは根絶していくように行政が指導していく必要があろうかと思っておりまして、豊島の今回の、長い時間かかりましたけれども、完了という報を受けまして、私は非常に感慨深いものを感じております。
福
福山守#12
○福山委員 そうですね、私も、香川県の問題でございましたので、このニュース等、常に見て、こんなひどいことがあるのかということで、本当にあのときは怒りを覚えたものです。
不法投棄されたものの中には、いわゆる劇薬指定とか、そういうものもあって、いろいろと、これも後で、ドラム缶が積んであったり、いろいろなことを私もニュースで拝見しまして、本当に大変な状況だなと。これからリサイクル法あるいは廃掃法、いろいろな形で頑張っていただいておる、大臣はそのあたりは本当に精通しておられますので、しっかりと今後ともよろしくお願いを申し上げます。
豊島事案の教訓からも、適正処理は廃棄物処理法の基本であると考えます。廃棄物処理法改正案では、電子マニフェストについて、特別管理産業廃棄物を想定した一部義務づけを定めるとともに、バーゼル法は、特定有害廃棄物の不適正な輸出の防止が一つの柱となっており、有害物質を含む廃棄物についての取り扱いが今回の改正に共通するテーマであると考えております。
今般、水銀に関する水俣条約について、EUが条約を締結し、条約の発効が決まったと聞いております。我が国は、水俣病を経験したことも踏まえて、水銀廃棄物対策について世界をリードしていくようにしっかりと対応していくべきであると考えます。
そこで、国内の水銀廃棄物処理についてどのように取り組んでいくのか、考え方をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →不法投棄されたものの中には、いわゆる劇薬指定とか、そういうものもあって、いろいろと、これも後で、ドラム缶が積んであったり、いろいろなことを私もニュースで拝見しまして、本当に大変な状況だなと。これからリサイクル法あるいは廃掃法、いろいろな形で頑張っていただいておる、大臣はそのあたりは本当に精通しておられますので、しっかりと今後ともよろしくお願いを申し上げます。
豊島事案の教訓からも、適正処理は廃棄物処理法の基本であると考えます。廃棄物処理法改正案では、電子マニフェストについて、特別管理産業廃棄物を想定した一部義務づけを定めるとともに、バーゼル法は、特定有害廃棄物の不適正な輸出の防止が一つの柱となっており、有害物質を含む廃棄物についての取り扱いが今回の改正に共通するテーマであると考えております。
今般、水銀に関する水俣条約について、EUが条約を締結し、条約の発効が決まったと聞いております。我が国は、水俣病を経験したことも踏まえて、水銀廃棄物対策について世界をリードしていくようにしっかりと対応していくべきであると考えます。
そこで、国内の水銀廃棄物処理についてどのように取り組んでいくのか、考え方をお伺いしたいと思います。
中
中井徳太郎#13
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
水銀に関する水俣条約を受けまして、水銀需要の減少が見込まれる中、これまで有価物として取り扱われていました水銀につきまして、今後は廃棄物として処理されることが想定されます。このため、こうした廃水銀等を新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加し、埋立処分を行う場合の基準として、硫化、固型化により安定的なものにすることを定めました。また、産業廃棄物のうち、水銀を高濃度に含む汚泥などにつきましては、水銀を回収すること等を義務づけることとしております。
さらに、一般家庭や医療機関等で使用されなくなった水銀血圧計、水銀体温計等につきましても、短期間で集中的に回収、処分していくことが望ましいと考えております。このため、市町村及び事業者団体等と連携しながら回収事業を実施しているところであります。
引き続き、水銀廃棄物対策を着実に実施してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →水銀に関する水俣条約を受けまして、水銀需要の減少が見込まれる中、これまで有価物として取り扱われていました水銀につきまして、今後は廃棄物として処理されることが想定されます。このため、こうした廃水銀等を新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加し、埋立処分を行う場合の基準として、硫化、固型化により安定的なものにすることを定めました。また、産業廃棄物のうち、水銀を高濃度に含む汚泥などにつきましては、水銀を回収すること等を義務づけることとしております。
さらに、一般家庭や医療機関等で使用されなくなった水銀血圧計、水銀体温計等につきましても、短期間で集中的に回収、処分していくことが望ましいと考えております。このため、市町村及び事業者団体等と連携しながら回収事業を実施しているところであります。
引き続き、水銀廃棄物対策を着実に実施してまいりたいと考えております。
福
福山守#14
○福山委員 この水銀対策については、やはり、水俣病という大きな問題がございましたし、世界を引っ張っていくような行政をしっかりとやっていってほしいと思います。
続いて、先週末に仙台においてスクラップの火災事故が報じられておりましたが、最近、そういうスクラップの火災事故の発生状況とか、今回の廃棄物処理法改正による規制強化を踏まえて、具体的に火災防止がどのように進められていくのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、先週末に仙台においてスクラップの火災事故が報じられておりましたが、最近、そういうスクラップの火災事故の発生状況とか、今回の廃棄物処理法改正による規制強化を踏まえて、具体的に火災防止がどのように進められていくのか、お伺いしたいと思います。
中
中井徳太郎#15
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
全国各地におきまして、雑品スクラップに起因すると考えられる火災が頻発しておりまして、今年度に入って発生したものだけでも、福岡市や仙台市における事案があったものと承知しております。
雑品スクラップには一般に使用済み電気電子機器が含まれておりますが、こうした機器は、本来の用途での使用が終了しており、これを保管または処分する者にとって、本来の用途での使用ができるように適切に管理するインセンティブが働かないため、ぞんざいな取り扱いを受けることにより生活環境上の支障を生ずるおそれが高いものでございます。このような性質は廃棄物と共通するものであることから、今般の廃棄物処理法改正案におきまして、使用済みの電気電子機器に関する規制を行うこととしております。
改正案では、有害使用済み機器の保管等を行おうとする者は、政令で定める保管等の基準を遵守しなければならないこととしております。考えられる火災事故の原因といたしましては、リチウム電池の破砕による発火等の可能性が報告されておりまして、こうした報告も踏まえつつ、今後、その基準において、火災の発生防止を含めて検討し、生活環境保全上の支障を防止してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →全国各地におきまして、雑品スクラップに起因すると考えられる火災が頻発しておりまして、今年度に入って発生したものだけでも、福岡市や仙台市における事案があったものと承知しております。
雑品スクラップには一般に使用済み電気電子機器が含まれておりますが、こうした機器は、本来の用途での使用が終了しており、これを保管または処分する者にとって、本来の用途での使用ができるように適切に管理するインセンティブが働かないため、ぞんざいな取り扱いを受けることにより生活環境上の支障を生ずるおそれが高いものでございます。このような性質は廃棄物と共通するものであることから、今般の廃棄物処理法改正案におきまして、使用済みの電気電子機器に関する規制を行うこととしております。
改正案では、有害使用済み機器の保管等を行おうとする者は、政令で定める保管等の基準を遵守しなければならないこととしております。考えられる火災事故の原因といたしましては、リチウム電池の破砕による発火等の可能性が報告されておりまして、こうした報告も踏まえつつ、今後、その基準において、火災の発生防止を含めて検討し、生活環境保全上の支障を防止してまいりたいと考えております。
福
福山守#16
○福山委員 このような廃棄物の火災というのは、ある意味、非常に難しい問題も含んでいると思うんです。そういう形の中で、しっかりとした火災防止の整備をこれからもしっかり指導して、こういうことがこのように起こらないような形をしっかり組んでいってほしいことをお願いいたしたいと思います。
続きまして、パリ協定の発効など、低炭素社会に向けた取り組みが非常に重要でありますが、環境産業である廃棄物業界においても積極的に取り組みを進めるべきであると思いますが、廃棄物分野における温暖化対策の取り組みと今後の方針はどのようになっておるのか、井林政務官にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、パリ協定の発効など、低炭素社会に向けた取り組みが非常に重要でありますが、環境産業である廃棄物業界においても積極的に取り組みを進めるべきであると思いますが、廃棄物分野における温暖化対策の取り組みと今後の方針はどのようになっておるのか、井林政務官にお聞きしたいと思います。
井
井林辰憲#17
○井林大臣政務官 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、廃棄物分野における温暖化対策の取り組みは大変重要だと考えております。
環境省におきましては、市町村等や民間企業が廃棄物処理施設の整備を行う際に、温暖化対策に資する取り組みへ財政的な支援をさせていただいております。具体的には、市町村等に対しまして、循環型社会形成推進交付金等により、高効率な廃棄物発電を行う施設についてはより財政支援を手厚くするなどの支援をしております。
また、廃棄物処理のエネルギーの利用の高度化ですとか、廃棄物の最終処分場における太陽光パネルの設置など、低炭素化に係る各種マニュアルの整備等の技術的な支援もさせていただくとともに、極めて先進的な事例につきましては、モデル事業として水平展開をするように支援をさせていただいています。
今後とも、こうした取り組みを一層推進しまして、また、廃棄物の排出抑制も進めまして、廃棄物処理における地球温暖化対策を総合的に推進してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、廃棄物分野における温暖化対策の取り組みは大変重要だと考えております。
環境省におきましては、市町村等や民間企業が廃棄物処理施設の整備を行う際に、温暖化対策に資する取り組みへ財政的な支援をさせていただいております。具体的には、市町村等に対しまして、循環型社会形成推進交付金等により、高効率な廃棄物発電を行う施設についてはより財政支援を手厚くするなどの支援をしております。
また、廃棄物処理のエネルギーの利用の高度化ですとか、廃棄物の最終処分場における太陽光パネルの設置など、低炭素化に係る各種マニュアルの整備等の技術的な支援もさせていただくとともに、極めて先進的な事例につきましては、モデル事業として水平展開をするように支援をさせていただいています。
今後とも、こうした取り組みを一層推進しまして、また、廃棄物の排出抑制も進めまして、廃棄物処理における地球温暖化対策を総合的に推進してまいる所存でございます。
福
福山守#18
○福山委員 廃棄物のリサイクル、各基礎自治体そして都道府県にいろいろな通達の仕方があると思います。やはり協会と一体となるような形でいかないと、それが基礎自治体の場合、なかなか下に通じない、あるいはそのあたりの理解度の問題も出てこようかと思いますので、そのあたりの体制を、さらに政務官がしっかりと陣頭指揮をとってこの問題について対応を願いたい、かように思っております。
次に、バーゼル法についてお伺いをいたしたいと思います。
我が国は、静脈産業の国際展開を始め、アジア地域に加え、アフリカ地域でも適正な廃棄物処理のさまざまな活動をしていると承知しております。伊藤副大臣もみずから各国に足を運んでいると伺っております。廃棄物・リサイクル分野における国際貢献について、副大臣の決意をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、バーゼル法についてお伺いをいたしたいと思います。
我が国は、静脈産業の国際展開を始め、アジア地域に加え、アフリカ地域でも適正な廃棄物処理のさまざまな活動をしていると承知しております。伊藤副大臣もみずから各国に足を運んでいると伺っております。廃棄物・リサイクル分野における国際貢献について、副大臣の決意をお伺いいたしたいと思います。
伊
伊藤忠彦#19
○伊藤副大臣 福山委員にお答えを申し上げます。
現在、アジアを初めとした途上国、新興国では、経済成長と人口増加に伴いまして、廃棄物管理が大きな課題となっております。先進的な技術を有する我が国の循環型産業の国際展開は、こうした国の廃棄物問題の解決に貢献するだけでなく、拡大する巨大な海外市場を狙うこともできるものでございます。
こうしたことから、環境省では、二国間協力、多国間協力、そして高度な技術を有する事業者への支援に取り組んでまいったところでございます。
本年一月に私が訪問いたしましたインドネシアでは、環境林業大臣に対しまして、廃棄物発電導入を包括的にサポートする支援プログラムを御提案申し上げ、好意的に受けとめていただいたところでございます。現在、これに基づきまして、廃棄物発電ガイドラインの策定支援や、訪日研修による人材育成などを実施いたしているところでございます。
先般、五月の連休に、加盟五十周年となりましたアジア開発銀行の総会が行われました。ここで、我が国の財務大臣は、新たに各国の協力を得まして大きな基金をつくって、これをどういうふうに使うかといえば、高度な環境技術を有したさまざまなことについて支援をしていくということも発表していただいたところでございまして、こうしたことも含めまして、我々はアジアでもしっかりと展開をしてまいりたいと思っております。
また、アフリカでは、昨年八月、ケニア・ナイロビで、TICAD6の開催に当たりまして、環境省としても初めて廃棄物処理の必要性について多くのアフリカの国々に御説明を申し上げ、次のTICAD7にはこうしたことをパイロット事業化していくことについて進めてまいりたいということを考えているところでございますが、この具体化のプロセスといたしまして、本年四月に、JICAとともに、モザンビーク共和国マプト市に、アフリカ二十四カ国、横浜市、UNEP、UNハビタットなどをお招き申し上げて、アフリカのきれいな街プラットフォームを設立したところでございます。このプラットフォームは、アフリカの町をきれいにし、公衆衛生をよりよい状態にすることによって投資ですとか観光を呼び込むことを目指していく、アフリカでも初めてとなる大変重要な取り組みと考えております。
環境省といたしましても、技術、制度の整備、そして人材育成等、協力させていただく項目は有機的に連携をさせて、より一層細かい国際協力に取り組み、世界の循環型社会構築に貢献をしてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →現在、アジアを初めとした途上国、新興国では、経済成長と人口増加に伴いまして、廃棄物管理が大きな課題となっております。先進的な技術を有する我が国の循環型産業の国際展開は、こうした国の廃棄物問題の解決に貢献するだけでなく、拡大する巨大な海外市場を狙うこともできるものでございます。
こうしたことから、環境省では、二国間協力、多国間協力、そして高度な技術を有する事業者への支援に取り組んでまいったところでございます。
本年一月に私が訪問いたしましたインドネシアでは、環境林業大臣に対しまして、廃棄物発電導入を包括的にサポートする支援プログラムを御提案申し上げ、好意的に受けとめていただいたところでございます。現在、これに基づきまして、廃棄物発電ガイドラインの策定支援や、訪日研修による人材育成などを実施いたしているところでございます。
先般、五月の連休に、加盟五十周年となりましたアジア開発銀行の総会が行われました。ここで、我が国の財務大臣は、新たに各国の協力を得まして大きな基金をつくって、これをどういうふうに使うかといえば、高度な環境技術を有したさまざまなことについて支援をしていくということも発表していただいたところでございまして、こうしたことも含めまして、我々はアジアでもしっかりと展開をしてまいりたいと思っております。
また、アフリカでは、昨年八月、ケニア・ナイロビで、TICAD6の開催に当たりまして、環境省としても初めて廃棄物処理の必要性について多くのアフリカの国々に御説明を申し上げ、次のTICAD7にはこうしたことをパイロット事業化していくことについて進めてまいりたいということを考えているところでございますが、この具体化のプロセスといたしまして、本年四月に、JICAとともに、モザンビーク共和国マプト市に、アフリカ二十四カ国、横浜市、UNEP、UNハビタットなどをお招き申し上げて、アフリカのきれいな街プラットフォームを設立したところでございます。このプラットフォームは、アフリカの町をきれいにし、公衆衛生をよりよい状態にすることによって投資ですとか観光を呼び込むことを目指していく、アフリカでも初めてとなる大変重要な取り組みと考えております。
環境省といたしましても、技術、制度の整備、そして人材育成等、協力させていただく項目は有機的に連携をさせて、より一層細かい国際協力に取り組み、世界の循環型社会構築に貢献をしてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
福
福山守#20
○福山委員 今、伊藤副大臣の方から、東南アジア、そしてまたアフリカ、いろいろな状況をお伺いいたして、私も非常に心強いです。
やはり、こういうことを言ってはあれですけれども、アフリカ、東南アジア、公衆衛生上あるいは環境上、非常におくれているところがございます。こういうところで、日本のそういう技術とか今まで持ったいろいろなプラントを持って、日本が行って、そういうことも協力しながら、なおかつ成長戦略としての、環境産業としてのそういう位置づけもできる、そういう意味で、私も非常に感銘を受けました。
そういうふうな形で、私は、これから環境省も、先ほど組織的に言いました、経済産業省とかいろいろ含めた中で、一緒になってやはりこういうものは進めていけば、環境省自体の重要性が非常に、なお増すように思います。伊藤副大臣には、しっかりとこれからもよろしくお願いいたしたいと思います。
続きまして、今回の法改正では、韓国における鉛蓄電池の不適正事案対応も踏まえた措置が盛り込まれていると承知をしておりますが、このような事案が二度と起きないよう、具体的にどのように対応するのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、こういうことを言ってはあれですけれども、アフリカ、東南アジア、公衆衛生上あるいは環境上、非常におくれているところがございます。こういうところで、日本のそういう技術とか今まで持ったいろいろなプラントを持って、日本が行って、そういうことも協力しながら、なおかつ成長戦略としての、環境産業としてのそういう位置づけもできる、そういう意味で、私も非常に感銘を受けました。
そういうふうな形で、私は、これから環境省も、先ほど組織的に言いました、経済産業省とかいろいろ含めた中で、一緒になってやはりこういうものは進めていけば、環境省自体の重要性が非常に、なお増すように思います。伊藤副大臣には、しっかりとこれからもよろしくお願いいたしたいと思います。
続きまして、今回の法改正では、韓国における鉛蓄電池の不適正事案対応も踏まえた措置が盛り込まれていると承知をしておりますが、このような事案が二度と起きないよう、具体的にどのように対応するのか、伺いたいと思います。
中
中井徳太郎#21
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
近年、我が国から韓国向けの使用済み鉛蓄電池の輸出が増加している中、昨年六月、韓国におきまして、使用済み鉛蓄電池のリサイクルに当たり環境上不適正な処理を行った韓国の使用済み鉛蓄電池のリサイクル業者十一社が摘発されました。
本事案に対応するため、先行的な対応として、バーゼル法等の省令、告示等を改正いたしまして、使用済み鉛蓄電池の輸出につきまして、OECD加盟国向けであっても環境大臣が環境汚染防止措置の確認を行えるようにし、本年六月から施行するとともに、今般のバーゼル法改正によりまして、輸出先での環境汚染防止措置につきましてより的確な審査を行うために、環境大臣の審査基準を明確化することとしてございます。具体的には、審査に際して、処理施設の構造や排ガス、排水対策等の環境保全対策、輸出先での環境関連規制の遵守状況等を確認することを想定しております。
これらの措置を通じまして、我が国から輸出されました特定有害廃棄物等が輸出先国において環境上不適正に処理されることのないように努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →近年、我が国から韓国向けの使用済み鉛蓄電池の輸出が増加している中、昨年六月、韓国におきまして、使用済み鉛蓄電池のリサイクルに当たり環境上不適正な処理を行った韓国の使用済み鉛蓄電池のリサイクル業者十一社が摘発されました。
本事案に対応するため、先行的な対応として、バーゼル法等の省令、告示等を改正いたしまして、使用済み鉛蓄電池の輸出につきまして、OECD加盟国向けであっても環境大臣が環境汚染防止措置の確認を行えるようにし、本年六月から施行するとともに、今般のバーゼル法改正によりまして、輸出先での環境汚染防止措置につきましてより的確な審査を行うために、環境大臣の審査基準を明確化することとしてございます。具体的には、審査に際して、処理施設の構造や排ガス、排水対策等の環境保全対策、輸出先での環境関連規制の遵守状況等を確認することを想定しております。
これらの措置を通じまして、我が国から輸出されました特定有害廃棄物等が輸出先国において環境上不適正に処理されることのないように努めてまいりたいと考えております。
福
福山守#22
○福山委員 よろしくお願いいたしたいと思います。
続いて、今回の法改正では、近年増加傾向にある、輸出先国で有害廃棄物とされているものを、特定有害廃棄物などに追加するという内容も含まれているものと承知をしております。この改正によりシップバックはなくなるのか、このあたり、どうなっているでしょうか。
この発言だけを見る →続いて、今回の法改正では、近年増加傾向にある、輸出先国で有害廃棄物とされているものを、特定有害廃棄物などに追加するという内容も含まれているものと承知をしております。この改正によりシップバックはなくなるのか、このあたり、どうなっているでしょうか。
中
中井徳太郎#23
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
シップバックの主な原因といたしましては、バーゼル条約の規定により、有害廃棄物の対象範囲につきまして各国に一定の裁量が認められておりまして、その範囲が我が国と輸出先国で異なる場合があることが挙げられます。
今回のバーゼル法改正に基づきまして、輸出先国の規制対象物を我が国の規制対象物に加えることで、規制後に輸出承認の手続を経ない輸出がなされた場合には、バーゼル法の措置命令や外為法の罰則等の対象となるため、不法取引に対する抑止力が働き、シップバックを減らすことができると考えております。
この発言だけを見る →シップバックの主な原因といたしましては、バーゼル条約の規定により、有害廃棄物の対象範囲につきまして各国に一定の裁量が認められておりまして、その範囲が我が国と輸出先国で異なる場合があることが挙げられます。
今回のバーゼル法改正に基づきまして、輸出先国の規制対象物を我が国の規制対象物に加えることで、規制後に輸出承認の手続を経ない輸出がなされた場合には、バーゼル法の措置命令や外為法の罰則等の対象となるため、不法取引に対する抑止力が働き、シップバックを減らすことができると考えております。
福
福山守#24
○福山委員 続いて、国際的な資源循環が非常に活発化をしてきております。過去五年で、有害廃棄物の輸出が二倍、輸入量が五倍にふえております。今回のバーゼル法の改正でも、不適正な輸出の防止や輸入にかかわる認定制度の創設が掲げられており、しっかりとした執行体制を築くことが非常に重要であります。こういうときに、先ほどから組織論がございますけれども、税関としっかりとした緻密な連携ができるようにしなければ、やはりこのあたりは非常に難しいと思っております。
そのためにも、地方環境事務所の体制を、特にこういう有害物質でございますので、しっかりとしなきゃいけない。そのあたり、どうでしょうか。
この発言だけを見る →そのためにも、地方環境事務所の体制を、特にこういう有害物質でございますので、しっかりとしなきゃいけない。そのあたり、どうでしょうか。
中
中井徳太郎#25
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
バーゼル法を適切に執行し、不適正な輸出入を防止するとともに、認定制度の円滑な運用を図っていくためには、地方環境事務所の果たす役割は重要でございます。
近年の輸出入の増加傾向を踏まえますと、今後ますます地方環境事務所の業務は増加すると考えられることでございまして、委員御指摘も踏まえまして、関係部署と相談しながら、執行体制の強化について検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →バーゼル法を適切に執行し、不適正な輸出入を防止するとともに、認定制度の円滑な運用を図っていくためには、地方環境事務所の果たす役割は重要でございます。
近年の輸出入の増加傾向を踏まえますと、今後ますます地方環境事務所の業務は増加すると考えられることでございまして、委員御指摘も踏まえまして、関係部署と相談しながら、執行体制の強化について検討してまいりたいと考えております。
福
福山守#26
○福山委員 きょうはいろいろ、廃掃法あるいはバーゼル法あるいは福島事務所等の問題について御質問させていただきました。
環境省のこれからというのは、社会全体が本当に求めるものであると私は思っております。きょう質疑された内容でないもの、例えば、海洋漂着物の問題、マイクロプラスチックの問題、本当にいろいろ私も気になる環境問題がございます。そういうことも含めて、これから環境省、先ほど、一番最初に大臣にお伺いいたしましたけれども、組織体制を、そういういろいろな方向に対応できるような、しっかりとした、充実した環境省全体の組織を、そして、福島の復興復旧を願う地元の皆さんの期待に応えるべく、これからも大臣を先頭にしっかりと頑張っていただきたいことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうも御清聴ありがとうございました。
この発言だけを見る →環境省のこれからというのは、社会全体が本当に求めるものであると私は思っております。きょう質疑された内容でないもの、例えば、海洋漂着物の問題、マイクロプラスチックの問題、本当にいろいろ私も気になる環境問題がございます。そういうことも含めて、これから環境省、先ほど、一番最初に大臣にお伺いいたしましたけれども、組織体制を、そういういろいろな方向に対応できるような、しっかりとした、充実した環境省全体の組織を、そして、福島の復興復旧を願う地元の皆さんの期待に応えるべく、これからも大臣を先頭にしっかりと頑張っていただきたいことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうも御清聴ありがとうございました。
平
福
福田昭夫#28
○福田(昭)委員 民進党の福田昭夫でございます。
本日は、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求める件と、関連する特措法及び特措法に基づく基本方針の見直しのポイントなどについて指摘をして、今後の有識者懇談会でぜひ議論していただくよう提案をしたいと思いますので、もし答弁がありましたら、その場合は簡潔にお答えをいただきたいと思います。
まず一つ目ですが、福島地方環境事務所の設置により期待される効果等についてであります。
先般、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案が成立をいたしました。その中で、帰還困難区域に復興の拠点づくりをするということになりましたけれども、しかし、よくよく考えてみますと、最前線で頑張っていただかなくてはならない関連する町職員、町役場の職員の不安については全く触れられていませんでした。
最近になって、そうした声が上がってまいりました。帰還困難区域を抱えている町内等においては、町職員の若い人たちが、放射能の心配がある地域に戻るか戻らないか迷っているというような話が伝わってまいりました。そうした中で、町執行部の強圧的な態度に苦情も出ているようであります。それは、町へ住居を構えないような人間は町役場に要らないみたいな話があって、大変、若い人たち、例えばでありますが、郡山から二時間二十分かけて今の臨時の役場に通っている人など、そうした苦労をしている人などは、どうしようかということで迷っている、悩んでいるというような話も出てきております。
ぜひ、そういった意味では真偽のほどを確かめる必要があると思いますが、残念ながら、福島地方環境事務所も、あるいは復興庁の出先機関も、これは自分たちの役割にないということなので、大臣、ぜひ、復興の本部の中で、こうしたこともしっかり踏まえた上で福島の再生に取り組まれるよう、これはお願いをしておきたいと思います。
回答は要りません、どこも担当していないというものですから。しかし、一番大事なことだと思います。もし、復興の拠点をつくってそれぞれ戻るということになれば、町役場の特に若い職員が帰ってこなくて、どうやって復興の拠点が成り立つのかという問題になってきます。
それでは次に、二番目、放射性汚染物質対処特措法及び基本方針の見直しのポイントについて申し上げておきたいと思います。
環境省は、今月中に除染作業が全て終了する見込みなので、それをもって特措法の施行、進捗状況を改めて再点検する、そういう方針のようでありますので、事前に、私の方からは、特措法の問題点と基本方針の問題点を指摘しておきたいと思っております。
まず一つ目、特措法、平成二十三年の八月二十六日成立の、第五条に規定する原子力事業者の責務についてであります。
第一点は、原子炉等規制法との整合性についてであります。
原子炉等規制法では、廃炉に伴う高レベルの放射性廃棄物は国、低レベルは原子力事業者が最終処分の責任を負うと規定されているわけでありますが、しかし、特措法では、原子力事業者は、「誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。」と後退しております。まさに原子力事業者の責務が原子炉等規制法とは異なっているということでありまして、これは整合性がとれておりませんので、これはしっかり、これが最大の問題だと思っておりますので、今後、整合性がとれるように見直しをすべきだと思います。
第二点、特措法制定時の衆議院環境委員会における指摘事項についてであります。
平成二十三年八月二十三日火曜日に行われた環境委員会での質疑では、自民党の吉野正芳委員、今の復興大臣でありますね、それから公明党の江田康幸委員、今も理事でおりますけれども、ともに、汚染を除去するのは全部国と東電なんだと指摘しております。国と東電なんだと指摘しておりまして、そのときの環境大臣、江田五月環境大臣も、第一義的には事業者、つまり東電に責任があるが、国も国策として進めてきたので、国が責任を持って対処すると答弁をいたしております。にもかかわらず、原子力事業者の責任が曖昧となったままであります。なぜなんでしょうか。
そして二つ目であります。特措法に基づく基本方針、平成二十三年十一月十一日策定に位置づけられた指定廃棄物の処理についてであります。
第一点は、事故当時の東京電力社長の福島県議会における発言、平成二十三年九月七日についてであります。
当時の東京電力の西沢俊夫社長は、福島県議会において、県、立地町の合意が前提だが、放射性廃棄物を原発内に受け入れることを検討する、国とも相談して対応すると表明しております。しかしながら、現状はそうなっていません。どうしてでしょうか。きょうは、そのときの新聞を持ってきました。しっかり福島民報にそのことが報道されております。
そして第二点は、「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向」における原子力事業者の位置づけについてであります。
資料の一と二をごらんいただきたいと思います。
特に1の1において、資料の二になりますけれども、1の1ですけれども、「関係原子力事業者(事故由来放射性物質を放出した原子力事業者をいう。)が一義的な責任を負う。」と書いてありますけれども、2で、まさに特措法に基づいて、「関係原子力事業者は、」「国又は地方公共団体が実施する施策に協力しなければならないものとする。」と。特措法にこれは戻ってしまうんですね。これでは原子炉等規制法と矛盾したままということになってしまうわけであります。
次に第三点でありますが、第三点は、「指定廃棄物の処理に関する事項」に唐突に位置づけられた都道府県処理についてであります。
資料の三の3(3)をごらんいただきたいと思います。
ここに、指定廃棄物の処理については、下から二行目でありますけれども、「また、指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うものとする。」と、唐突にここに出てまいります。何の理由もありません。どうして各都道府県内で行うのか、何の理由も書いてないんです。ですから、これは、特措法の五条が東京電力の責任を曖昧にしたために、結局こうした処理方針がつくられてきたということになるんだというふうに思います。
そして第四点目でありますが、第四点目は、「汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備等」の中間貯蔵施設の位置づけについてであります。
資料の三の6に、「事故由来放射性物質により高濃度に汚染された廃棄物及び土壌が相当量発生している都道府県については中間貯蔵施設を確保するものとする。」とありますけれども、実際には福島県のみ中間貯蔵施設を設置することになりました。福島県の中間貯蔵施設には除去土壌等も含めて最大二千二百万立米の廃棄物が貯蔵されることになっておりますけれども、しかし、そこに貯蔵される予定の指定廃棄物、特に十万ベクレルを超えるものは三万立米しかありません。二千二百万立米のうちわずか三万、三万立米といえば多いんだと思いますが、二千二百万立米に比べれば本当に少ない、三万立米しかないという話であります。
したがって、このことを考えれば、やはりこの点についても今回考え直す必要があるのではないでしょうか。
次に、三つ目は、特措法に基づく指定廃棄物の今後の処理の方針、平成二十四年三月三十日策定についてであります。資料の四をごらんいただきたいと思います。
その第一点は、「これまでの経緯など」で既成事実化された指定廃棄物の都道府県処理についてであります。
資料の四の1をごらんいただきたいと思います。二段落目の三行目後半から、環境省の二人の課長通知により、指定廃棄物の処理を当該指定廃棄物が排出された都道府県内に行うことと、いつの間にか既成事実化されておりまして、これは大きな問題であります。
そして、第二点、「基本的な処理の方針」に位置づけた最終処分場の場所選定についてであります。
資料の四の2をごらんいただきたいと思います。上から五行目に、「なお、最終処分場の速やかな立地場所の確保の観点から、まずは国有地の活用を検討するとともに、国有地の活用が困難な場合には、関係する地方公共団体や関係原子力事業者などに必要な要請を行うことも含め、国が最終処分場の候補となる場所を選定する。」とあります。
今、御案内のとおり、既に国が場所を選定した宮城、栃木そして千葉ではいずれも反対で、場所選定がデッドロックに乗ってしまっております。そうした状況の中で、まさに原子炉等規制法に基づいて、関係原子力事業者に最終処分を任せるべきではないでしょうか。
もう御案内のとおり、環境省が再測定したらば、いずれの県の指定廃棄物もどんどんどんどん量が減っていくということがはっきり見えてきているわけでありますから、そうしたことを踏まえれば、これは、最終処分は、原子炉等規制法に基づいて、関係原子力事業者、つまり東電に最終処分を任せるということが必要なのではないかと私は指摘をしておきたいと思います。
次に、第三点、同じく、技術開発の進展に応じた安全な処理方法の採用についてであります。
資料の四の2をごらんいただきたいと思いますが、下から三行目ですね、「また、指定廃棄物の中間処理に関する技術開発の進展に応じてこれらの技術を取り入れた安全な処理方法を柔軟に採用し、指定廃棄物の処理を進めることとする。」とありますが、そのような技術開発はされているのかいないのか、確認しているのかどうか。ここはちょっと後でお答えを政府参考人からいただきたいと思います。
と申しますのは、まだ私も確認していないんですが、私のもとには、元衆議院議員の方から、すばらしい焼却炉を開発したんだ、そんな話もあるものですから、ぜひその話が本当かどうか確認をした上で、もしその焼却炉が本当であればこの問題の解決に大きく資すると私は考えておりますので、環境省が把握をしているのかどうか、お伺いをしておきたいと思います。
次、四つ目でありますが、四つ目は、「東日本大震災 復興加速化のための第六次提言」平成二十八年八月二十四日の、自民党、公明党策定についてであります。資料の五をごらんいただきたいと思います。
こちらにおいては、まず、資料の五の1の6をごらんいただきたいと思います。福島県以外の五県の指定廃棄物の処理については、茨城県においては現地保管を継続、段階的処理の方針が決定された。これを承認しております。続いて、ここにはありませんけれども、群馬県も同様の方針が決定されております。宮城県、栃木県などにおいては、「自然減衰に長期間を要する比較的放射能濃度の高いものは長期管理施設を整備して集約する方針を維持する一方、」点々々と省略しますが、「自然減衰したものは、」「段階的に処理を進めること。」と書いてあります。
こうしたことも指摘されておりますけれども、しかし、今回問題となっております、調査候補地が選定されている宮城県、千葉県、栃木県の現状についてでありますけれども、宮城県については、宮城県知事が、三候補地の選定結果を、三市町の提案も受け入れて白紙撤回をしております。これについては宮城県の与野党とも賛成をしております。そして、自民党の伊藤委員からも今回特措法の見直しの提案がありました。
千葉県千葉市でありますが、千葉県は、千葉市が与野党一致して選定結果を返上しております。しかし、まだ県全体の動きはありません。
栃木県でありますが、栃木県は塩谷町が選定結果を返上しております。自民党の西川先生も、上寺島の候補地は不適地だから反対だと宣言をいたしております。
今までいろいろ指摘してまいりましたが、先ほどの技術開発の点はぜひ政府参考人に、また、山本大臣からは、何かコメントすることがありましたらぜひお答えをいただければありがたいと思います。まず質問を終わります。
この発言だけを見る →本日は、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求める件と、関連する特措法及び特措法に基づく基本方針の見直しのポイントなどについて指摘をして、今後の有識者懇談会でぜひ議論していただくよう提案をしたいと思いますので、もし答弁がありましたら、その場合は簡潔にお答えをいただきたいと思います。
まず一つ目ですが、福島地方環境事務所の設置により期待される効果等についてであります。
先般、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案が成立をいたしました。その中で、帰還困難区域に復興の拠点づくりをするということになりましたけれども、しかし、よくよく考えてみますと、最前線で頑張っていただかなくてはならない関連する町職員、町役場の職員の不安については全く触れられていませんでした。
最近になって、そうした声が上がってまいりました。帰還困難区域を抱えている町内等においては、町職員の若い人たちが、放射能の心配がある地域に戻るか戻らないか迷っているというような話が伝わってまいりました。そうした中で、町執行部の強圧的な態度に苦情も出ているようであります。それは、町へ住居を構えないような人間は町役場に要らないみたいな話があって、大変、若い人たち、例えばでありますが、郡山から二時間二十分かけて今の臨時の役場に通っている人など、そうした苦労をしている人などは、どうしようかということで迷っている、悩んでいるというような話も出てきております。
ぜひ、そういった意味では真偽のほどを確かめる必要があると思いますが、残念ながら、福島地方環境事務所も、あるいは復興庁の出先機関も、これは自分たちの役割にないということなので、大臣、ぜひ、復興の本部の中で、こうしたこともしっかり踏まえた上で福島の再生に取り組まれるよう、これはお願いをしておきたいと思います。
回答は要りません、どこも担当していないというものですから。しかし、一番大事なことだと思います。もし、復興の拠点をつくってそれぞれ戻るということになれば、町役場の特に若い職員が帰ってこなくて、どうやって復興の拠点が成り立つのかという問題になってきます。
それでは次に、二番目、放射性汚染物質対処特措法及び基本方針の見直しのポイントについて申し上げておきたいと思います。
環境省は、今月中に除染作業が全て終了する見込みなので、それをもって特措法の施行、進捗状況を改めて再点検する、そういう方針のようでありますので、事前に、私の方からは、特措法の問題点と基本方針の問題点を指摘しておきたいと思っております。
まず一つ目、特措法、平成二十三年の八月二十六日成立の、第五条に規定する原子力事業者の責務についてであります。
第一点は、原子炉等規制法との整合性についてであります。
原子炉等規制法では、廃炉に伴う高レベルの放射性廃棄物は国、低レベルは原子力事業者が最終処分の責任を負うと規定されているわけでありますが、しかし、特措法では、原子力事業者は、「誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。」と後退しております。まさに原子力事業者の責務が原子炉等規制法とは異なっているということでありまして、これは整合性がとれておりませんので、これはしっかり、これが最大の問題だと思っておりますので、今後、整合性がとれるように見直しをすべきだと思います。
第二点、特措法制定時の衆議院環境委員会における指摘事項についてであります。
平成二十三年八月二十三日火曜日に行われた環境委員会での質疑では、自民党の吉野正芳委員、今の復興大臣でありますね、それから公明党の江田康幸委員、今も理事でおりますけれども、ともに、汚染を除去するのは全部国と東電なんだと指摘しております。国と東電なんだと指摘しておりまして、そのときの環境大臣、江田五月環境大臣も、第一義的には事業者、つまり東電に責任があるが、国も国策として進めてきたので、国が責任を持って対処すると答弁をいたしております。にもかかわらず、原子力事業者の責任が曖昧となったままであります。なぜなんでしょうか。
そして二つ目であります。特措法に基づく基本方針、平成二十三年十一月十一日策定に位置づけられた指定廃棄物の処理についてであります。
第一点は、事故当時の東京電力社長の福島県議会における発言、平成二十三年九月七日についてであります。
当時の東京電力の西沢俊夫社長は、福島県議会において、県、立地町の合意が前提だが、放射性廃棄物を原発内に受け入れることを検討する、国とも相談して対応すると表明しております。しかしながら、現状はそうなっていません。どうしてでしょうか。きょうは、そのときの新聞を持ってきました。しっかり福島民報にそのことが報道されております。
そして第二点は、「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向」における原子力事業者の位置づけについてであります。
資料の一と二をごらんいただきたいと思います。
特に1の1において、資料の二になりますけれども、1の1ですけれども、「関係原子力事業者(事故由来放射性物質を放出した原子力事業者をいう。)が一義的な責任を負う。」と書いてありますけれども、2で、まさに特措法に基づいて、「関係原子力事業者は、」「国又は地方公共団体が実施する施策に協力しなければならないものとする。」と。特措法にこれは戻ってしまうんですね。これでは原子炉等規制法と矛盾したままということになってしまうわけであります。
次に第三点でありますが、第三点は、「指定廃棄物の処理に関する事項」に唐突に位置づけられた都道府県処理についてであります。
資料の三の3(3)をごらんいただきたいと思います。
ここに、指定廃棄物の処理については、下から二行目でありますけれども、「また、指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うものとする。」と、唐突にここに出てまいります。何の理由もありません。どうして各都道府県内で行うのか、何の理由も書いてないんです。ですから、これは、特措法の五条が東京電力の責任を曖昧にしたために、結局こうした処理方針がつくられてきたということになるんだというふうに思います。
そして第四点目でありますが、第四点目は、「汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備等」の中間貯蔵施設の位置づけについてであります。
資料の三の6に、「事故由来放射性物質により高濃度に汚染された廃棄物及び土壌が相当量発生している都道府県については中間貯蔵施設を確保するものとする。」とありますけれども、実際には福島県のみ中間貯蔵施設を設置することになりました。福島県の中間貯蔵施設には除去土壌等も含めて最大二千二百万立米の廃棄物が貯蔵されることになっておりますけれども、しかし、そこに貯蔵される予定の指定廃棄物、特に十万ベクレルを超えるものは三万立米しかありません。二千二百万立米のうちわずか三万、三万立米といえば多いんだと思いますが、二千二百万立米に比べれば本当に少ない、三万立米しかないという話であります。
したがって、このことを考えれば、やはりこの点についても今回考え直す必要があるのではないでしょうか。
次に、三つ目は、特措法に基づく指定廃棄物の今後の処理の方針、平成二十四年三月三十日策定についてであります。資料の四をごらんいただきたいと思います。
その第一点は、「これまでの経緯など」で既成事実化された指定廃棄物の都道府県処理についてであります。
資料の四の1をごらんいただきたいと思います。二段落目の三行目後半から、環境省の二人の課長通知により、指定廃棄物の処理を当該指定廃棄物が排出された都道府県内に行うことと、いつの間にか既成事実化されておりまして、これは大きな問題であります。
そして、第二点、「基本的な処理の方針」に位置づけた最終処分場の場所選定についてであります。
資料の四の2をごらんいただきたいと思います。上から五行目に、「なお、最終処分場の速やかな立地場所の確保の観点から、まずは国有地の活用を検討するとともに、国有地の活用が困難な場合には、関係する地方公共団体や関係原子力事業者などに必要な要請を行うことも含め、国が最終処分場の候補となる場所を選定する。」とあります。
今、御案内のとおり、既に国が場所を選定した宮城、栃木そして千葉ではいずれも反対で、場所選定がデッドロックに乗ってしまっております。そうした状況の中で、まさに原子炉等規制法に基づいて、関係原子力事業者に最終処分を任せるべきではないでしょうか。
もう御案内のとおり、環境省が再測定したらば、いずれの県の指定廃棄物もどんどんどんどん量が減っていくということがはっきり見えてきているわけでありますから、そうしたことを踏まえれば、これは、最終処分は、原子炉等規制法に基づいて、関係原子力事業者、つまり東電に最終処分を任せるということが必要なのではないかと私は指摘をしておきたいと思います。
次に、第三点、同じく、技術開発の進展に応じた安全な処理方法の採用についてであります。
資料の四の2をごらんいただきたいと思いますが、下から三行目ですね、「また、指定廃棄物の中間処理に関する技術開発の進展に応じてこれらの技術を取り入れた安全な処理方法を柔軟に採用し、指定廃棄物の処理を進めることとする。」とありますが、そのような技術開発はされているのかいないのか、確認しているのかどうか。ここはちょっと後でお答えを政府参考人からいただきたいと思います。
と申しますのは、まだ私も確認していないんですが、私のもとには、元衆議院議員の方から、すばらしい焼却炉を開発したんだ、そんな話もあるものですから、ぜひその話が本当かどうか確認をした上で、もしその焼却炉が本当であればこの問題の解決に大きく資すると私は考えておりますので、環境省が把握をしているのかどうか、お伺いをしておきたいと思います。
次、四つ目でありますが、四つ目は、「東日本大震災 復興加速化のための第六次提言」平成二十八年八月二十四日の、自民党、公明党策定についてであります。資料の五をごらんいただきたいと思います。
こちらにおいては、まず、資料の五の1の6をごらんいただきたいと思います。福島県以外の五県の指定廃棄物の処理については、茨城県においては現地保管を継続、段階的処理の方針が決定された。これを承認しております。続いて、ここにはありませんけれども、群馬県も同様の方針が決定されております。宮城県、栃木県などにおいては、「自然減衰に長期間を要する比較的放射能濃度の高いものは長期管理施設を整備して集約する方針を維持する一方、」点々々と省略しますが、「自然減衰したものは、」「段階的に処理を進めること。」と書いてあります。
こうしたことも指摘されておりますけれども、しかし、今回問題となっております、調査候補地が選定されている宮城県、千葉県、栃木県の現状についてでありますけれども、宮城県については、宮城県知事が、三候補地の選定結果を、三市町の提案も受け入れて白紙撤回をしております。これについては宮城県の与野党とも賛成をしております。そして、自民党の伊藤委員からも今回特措法の見直しの提案がありました。
千葉県千葉市でありますが、千葉県は、千葉市が与野党一致して選定結果を返上しております。しかし、まだ県全体の動きはありません。
栃木県でありますが、栃木県は塩谷町が選定結果を返上しております。自民党の西川先生も、上寺島の候補地は不適地だから反対だと宣言をいたしております。
今までいろいろ指摘してまいりましたが、先ほどの技術開発の点はぜひ政府参考人に、また、山本大臣からは、何かコメントすることがありましたらぜひお答えをいただければありがたいと思います。まず質問を終わります。
中
中井徳太郎#29
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の中間処理の技術開発につきましては、委員御指摘のとおり、平成二十四年三月三十日の環境省の、指定廃棄物の今後の処理方針の中に、「指定廃棄物の中間処理に関する技術開発の進展に応じてこれらの技術を取り入れた安全な処理方法を柔軟に採用し、指定廃棄物の処理を進めることとする。」とされているところでございます。
指定廃棄物の中間処理につきましては、例えば福島県内では仮設焼却施設等におきまして順次処理を進めておるところでございますが、当該事業の中で、処理の安全性等に関する必要な知見の集積を図っておるというところでございます。
委員御指摘の、個別の焼却炉の技術についての把握は現時点ではしてございませんが、今後、技術開発が進んだ場合には、指定廃棄物の処理を安全かつ円滑に進めるべく、技術の取り入れについても柔軟に検討してまいりたいと考えてございます。
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指定廃棄物の中間処理につきましては、例えば福島県内では仮設焼却施設等におきまして順次処理を進めておるところでございますが、当該事業の中で、処理の安全性等に関する必要な知見の集積を図っておるというところでございます。
委員御指摘の、個別の焼却炉の技術についての把握は現時点ではしてございませんが、今後、技術開発が進んだ場合には、指定廃棄物の処理を安全かつ円滑に進めるべく、技術の取り入れについても柔軟に検討してまいりたいと考えてございます。