本会議
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会
会議録情報#0
平成二十九年六月八日(木曜日)
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議事日程 第二十六号
平成二十九年六月八日
午後一時開議
第一 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
第二 平成二十六年度一般会計歳入歳出決算
平成二十六年度特別会計歳入歳出決算
平成二十六年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十六年度政府関係機関決算書
第三 平成二十七年度一般会計歳入歳出決算
平成二十七年度特別会計歳入歳出決算
平成二十七年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十七年度政府関係機関決算書
第四 昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算
第五 平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
第六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
第七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
第八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
第九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
第十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
第十一 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第十二 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
日程第二 平成二十六年度一般会計歳入歳出決算
平成二十六年度特別会計歳入歳出決算
平成二十六年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十六年度政府関係機関決算書
日程第三 平成二十七年度一般会計歳入歳出決算
平成二十七年度特別会計歳入歳出決算
平成二十七年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十七年度政府関係機関決算書
日程第四 昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算
日程第五 平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
日程第七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
日程第九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
日程第十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
日程第十一 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十二 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
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議事日程 第二十六号
平成二十九年六月八日
午後一時開議
第一 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
第二 平成二十六年度一般会計歳入歳出決算
平成二十六年度特別会計歳入歳出決算
平成二十六年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十六年度政府関係機関決算書
第三 平成二十七年度一般会計歳入歳出決算
平成二十七年度特別会計歳入歳出決算
平成二十七年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十七年度政府関係機関決算書
第四 昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算
第五 平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
第六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
第七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
第八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
第九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
第十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
第十一 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第十二 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
日程第二 平成二十六年度一般会計歳入歳出決算
平成二十六年度特別会計歳入歳出決算
平成二十六年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十六年度政府関係機関決算書
日程第三 平成二十七年度一般会計歳入歳出決算
平成二十七年度特別会計歳入歳出決算
平成二十七年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十七年度政府関係機関決算書
日程第四 昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算
日程第五 平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
日程第七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
日程第九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
日程第十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
日程第十一 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十二 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
大
大
大島理森#2
○議長(大島理森君) この際、御紹介申し上げます。
ただいま丁世均大韓民国国会議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。
〔起立、拍手〕
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この発言だけを見る →ただいま丁世均大韓民国国会議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。
〔起立、拍手〕
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大
大島理森#3
○議長(大島理森君) 御報告することがあります。
永年在職議員として表彰された元議員中井洽君は、去る四月二十二日逝去されました。痛惜の念にたえません。謹んで御冥福をお祈りいたします。
中井洽君に対する弔詞は、議長において去る二日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに商工委員長 予算委員長 国会等の移転に関する特別委員長の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位旭日大綬章 中井洽君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
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中井洽君に対する弔詞は、議長において去る二日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに商工委員長 予算委員長 国会等の移転に関する特別委員長の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位旭日大綬章 中井洽君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
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大
大
大島理森#5
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第一 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
大
大島理森#6
○議長(大島理森君) 日程第一、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長丹羽秀樹君。
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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔丹羽秀樹君登壇〕
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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔丹羽秀樹君登壇〕
丹
丹羽秀樹#7
○丹羽秀樹君 ただいま議題となりましたホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を引き続き計画的かつ着実に推進するため、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の有効期限を十年延長し、平成三十九年八月六日までとするものであります。
本案は、去る六月二日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を引き続き計画的かつ着実に推進するため、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の有効期限を十年延長し、平成三十九年八月六日までとするものであります。
本案は、去る六月二日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。拍手
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大
大
大島理森#9
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第二 平成二十六年度一般会計歳入歳出決算
平成二十六年度特別会計歳入歳出決算
平成二十六年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十六年度政府関係機関決算書
日程第三 平成二十七年度一般会計歳入歳出決算
平成二十七年度特別会計歳入歳出決算
平成二十七年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十七年度政府関係機関決算書
日程第四 昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算
日程第五 平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
日程第七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
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日程第二 平成二十六年度一般会計歳入歳出決算
平成二十六年度特別会計歳入歳出決算
平成二十六年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十六年度政府関係機関決算書
日程第三 平成二十七年度一般会計歳入歳出決算
平成二十七年度特別会計歳入歳出決算
平成二十七年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十七年度政府関係機関決算書
日程第四 昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算
日程第五 平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
日程第七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
大
大島理森#10
○議長(大島理森君) 日程第二、平成二十六年度一般会計歳入歳出決算、平成二十六年度特別会計歳入歳出決算、平成二十六年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十六年度政府関係機関決算書、日程第三、平成二十七年度一般会計歳入歳出決算、平成二十七年度特別会計歳入歳出決算、平成二十七年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十七年度政府関係機関決算書、日程第四、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算、日程第五、平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第六、平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第七、平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第八、平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長玄葉光一郎君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔玄葉光一郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長玄葉光一郎君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔玄葉光一郎君登壇〕
玄
玄葉光一郎#11
○玄葉光一郎君 ただいま議題となりました平成二十六年度決算外六件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、決算等の概要について申し上げます。
第一に、平成二十六年度でありますが、一般会計決算額は、歳入百四兆六千億円余、歳出九十八兆八千億円余であり、特別会計決算総額は、歳入四百六兆七千億円余、歳出三百九十兆二千億円余であります。国税収納金整理資金は、収納済み額六十七兆五千億円余、一般会計の歳入への組み入れ額等六十五兆九千億円余であり、政府関係機関決算総額は、収入一兆一千億円余、支出一兆円余であります。
次に、国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は百九兆六千億円余であり、国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は一兆円余であります。
第二に、平成二十七年度でありますが、一般会計決算額は、歳入百二兆一千億円余、歳出九十八兆二千億円余であり、特別会計決算総額は、歳入四百二兆八千億円余、歳出三百八十六兆二千億円余であります。国税収納金整理資金は、収納済み額七十三兆四千億円余、一般会計の歳入への組み入れ額等七十二兆二千億円余であり、政府関係機関決算総額は、収入一兆円余、支出九千億円余であります。
次に、国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は百五兆円余であり、国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は一兆円余であります。
第三に、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算は、朝鮮総督府特別会計外九特別会計の決算であり、会計資料の散逸等により国会提出が延期されていたものであります。
本委員会におきましては、平成二十六年度決算外三件につき第百九十回国会において、平成二十七年度決算外二件につき今国会において、麻生財務大臣から概要説明を聴取するとともに、総括質疑、分科会審査、重点事項審査、全般的審査を行いました。去る六月五日、締めくくり総括質疑を行った後、委員長から平成二十六年度及び平成二十七年度決算並びに昭和十九年度及び昭和二十年度の朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算に関する議決案を提出いたしました。
以下、議決案の内容を申し上げます。
本院は、各年度決算について、予算執行の実績とその効果、会計検査院の検査報告などに重点を置いて審議を行ってきたが、さらに改善を要するものが認められるのは遺憾である。
一 予算の執行状況などからみて、所期の目的が十分達成されるよう、なお一層の努力を要する事項などが見受けられる。
次の事項がその主なものであるが、政府は、これらについて特に留意して適切な措置を執り、その結果を次の常会に本院に報告すべきである。
1 財政健全化については、行政サービスの情報開示を徹底し、業務のコスト分析を可能とすることで無駄の削減を図ることができることから、社会保障等の分野を含め、個別事業のフルコスト情報の対象事業を拡大すべきである。
日本銀行の量的・質的金融緩和については、出口において長期金利が上昇し、日銀当座預金の超過準備額に係る適用利率の引上げ等により、収益が減少することが見込まれることから、債券取引損失引当金を十分に確保するなど、財務の健全性の維持に努めるべきである。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定については、多額の利益剰余金が生じていることから、余裕資金の有効活用のため、適時に国庫納付したり、預金保険機構の財務の健全性維持に活用したりできるよう制度を整備することも含め、その取扱いを早急に検討すべきである。
税制については、租税特別措置における研究開発税制等を適用するに当たり、実態調査等により制度の公平性・中立性等について検証し、特定の業界・法人に偏っている状況を見直すべきである。また、当該制度によって促進された研究開発投資等の効果について検証すべきである。
また、本院は国における決算の意義と重要性を踏まえ、その審議を進めてきたところである。政府においても、本院の議決を次年度以降の予算編成に反映できるよう決算審議の充実と迅速化に向けた取組に協力すべきである。
2 待機児童対策に関しては、地方公共団体間で待機児童の定義が統一されていないことやいわゆる「三歳の壁」問題等が生じている現状を踏まえ、これらの早期の解決を図るとともに、それぞれの状況に応じた丁寧な支援に努めるべきである。
地方の医師不足対策については、都市部と地方の医師の偏在を改善するための施策を検討し、地方の医師不足の解消に努めるべきである。
腎不全治療のうち腎移植については、法的に整備されている死体腎移植が進んでいない現状を踏まえ、一層の推進に努めるべきである。
3 高速道路については、企業立地や広域観光の促進、防災機能の強化といった多様なストック効果が見込まれることを踏まえ、高速道路ネットワークの整備及び機能強化を効果的・効率的に実行すべきである。
駅ホームにおける安全対策については、鉄道事業者と緊密に連携し、利用者十万人未満の駅についてもホームドア整備等の転落事故防止に向けた取組を視聴覚障害者等の意見を踏まえて一層促進すべきである。
4 国有財産については、国民共有の貴重な財産であることから、大阪府に所在する学校法人への国有地売却を踏まえ、法令等に基づき適切に管理処分を行うとともに、地方公共団体等に公的な用途で売却する場合に、相手先や売却価格を原則開示するなど、情報開示に努めるべきである。
5 公文書管理については、国の諸活動の経緯等を検証するための事実の記録である行政文書の重要性に鑑み、対象文書の範囲や保存期間の基準の見直しを含めた各府省における公文書管理の質を高めるための取組について早急に検討すべきである。
6 文部科学省の組織的な再就職等問題については、同省が再就職等規制違反とその後の隠ぺい行為により、国民の信頼を著しく損なったことは極めて遺憾である。
政府は、同問題の調査結果を踏まえ、再発防止のため、国家公務員の再就職に係る届出の徹底を図るとともに、実効性のある措置を検討すべきである。
7 朝鮮総督府特別会計ほか九特別会計(旧外地特別会計)の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出決算については、その処理が長期間延期されてきたことは遺憾であり、政府は、提出された歳入歳出の科目の内訳の記載が不完全なものであることを真摯に受け止めるべきである。また、一般会計に帰属することとなった旧外地特別会計に係る債権については、問合せ先、照会方法等の周知を図るとともに、問合せについては誠実に対応するなどして、発生する可能性がある債権債務の処理に万全を期すべきである。
二 会計検査院が検査報告で指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。
政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講じるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。
三 決算のうち、前記以外の事項については不法又は不当な収入支出は認められないため異議がない。
政府は、今後予算の作成及び執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、行財政改革を強力に推進し、財政運営の健全化、行政の活性化・効率化を図るとともに、政策評価等の実施を通じた効果的かつ効率的な行政を推進し、もって国民の信託にこたえるべきである。
以上が、議決案の内容であります。
次いで、討論、採決を行った結果、平成二十六年度及び平成二十七年度決算並びに昭和十九年度及び昭和二十年度の朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算は賛成多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決し、平成二十六年度及び平成二十七年度の国有財産増減及び現在額総計算書並びに国有財産無償貸付状況総計算書は、いずれも賛成多数をもって是認すべきものと議決いたしました。
なお、決算審査のおくれを解消するため、今国会においては、平成二十四年度から四年度分の決算について並行して審査を行ってまいりました。
本委員会におきましては、今後は、各年度ごとに審査を行い、次年度決算が提出されるまでに審査を終了するよう努める旨を確認しておりますので、今後の各会派の御協力をよろしくお願いいたします。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、決算等の概要について申し上げます。
第一に、平成二十六年度でありますが、一般会計決算額は、歳入百四兆六千億円余、歳出九十八兆八千億円余であり、特別会計決算総額は、歳入四百六兆七千億円余、歳出三百九十兆二千億円余であります。国税収納金整理資金は、収納済み額六十七兆五千億円余、一般会計の歳入への組み入れ額等六十五兆九千億円余であり、政府関係機関決算総額は、収入一兆一千億円余、支出一兆円余であります。
次に、国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は百九兆六千億円余であり、国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は一兆円余であります。
第二に、平成二十七年度でありますが、一般会計決算額は、歳入百二兆一千億円余、歳出九十八兆二千億円余であり、特別会計決算総額は、歳入四百二兆八千億円余、歳出三百八十六兆二千億円余であります。国税収納金整理資金は、収納済み額七十三兆四千億円余、一般会計の歳入への組み入れ額等七十二兆二千億円余であり、政府関係機関決算総額は、収入一兆円余、支出九千億円余であります。
次に、国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は百五兆円余であり、国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は一兆円余であります。
第三に、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算は、朝鮮総督府特別会計外九特別会計の決算であり、会計資料の散逸等により国会提出が延期されていたものであります。
本委員会におきましては、平成二十六年度決算外三件につき第百九十回国会において、平成二十七年度決算外二件につき今国会において、麻生財務大臣から概要説明を聴取するとともに、総括質疑、分科会審査、重点事項審査、全般的審査を行いました。去る六月五日、締めくくり総括質疑を行った後、委員長から平成二十六年度及び平成二十七年度決算並びに昭和十九年度及び昭和二十年度の朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算に関する議決案を提出いたしました。
以下、議決案の内容を申し上げます。
本院は、各年度決算について、予算執行の実績とその効果、会計検査院の検査報告などに重点を置いて審議を行ってきたが、さらに改善を要するものが認められるのは遺憾である。
一 予算の執行状況などからみて、所期の目的が十分達成されるよう、なお一層の努力を要する事項などが見受けられる。
次の事項がその主なものであるが、政府は、これらについて特に留意して適切な措置を執り、その結果を次の常会に本院に報告すべきである。
1 財政健全化については、行政サービスの情報開示を徹底し、業務のコスト分析を可能とすることで無駄の削減を図ることができることから、社会保障等の分野を含め、個別事業のフルコスト情報の対象事業を拡大すべきである。
日本銀行の量的・質的金融緩和については、出口において長期金利が上昇し、日銀当座預金の超過準備額に係る適用利率の引上げ等により、収益が減少することが見込まれることから、債券取引損失引当金を十分に確保するなど、財務の健全性の維持に努めるべきである。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定については、多額の利益剰余金が生じていることから、余裕資金の有効活用のため、適時に国庫納付したり、預金保険機構の財務の健全性維持に活用したりできるよう制度を整備することも含め、その取扱いを早急に検討すべきである。
税制については、租税特別措置における研究開発税制等を適用するに当たり、実態調査等により制度の公平性・中立性等について検証し、特定の業界・法人に偏っている状況を見直すべきである。また、当該制度によって促進された研究開発投資等の効果について検証すべきである。
また、本院は国における決算の意義と重要性を踏まえ、その審議を進めてきたところである。政府においても、本院の議決を次年度以降の予算編成に反映できるよう決算審議の充実と迅速化に向けた取組に協力すべきである。
2 待機児童対策に関しては、地方公共団体間で待機児童の定義が統一されていないことやいわゆる「三歳の壁」問題等が生じている現状を踏まえ、これらの早期の解決を図るとともに、それぞれの状況に応じた丁寧な支援に努めるべきである。
地方の医師不足対策については、都市部と地方の医師の偏在を改善するための施策を検討し、地方の医師不足の解消に努めるべきである。
腎不全治療のうち腎移植については、法的に整備されている死体腎移植が進んでいない現状を踏まえ、一層の推進に努めるべきである。
3 高速道路については、企業立地や広域観光の促進、防災機能の強化といった多様なストック効果が見込まれることを踏まえ、高速道路ネットワークの整備及び機能強化を効果的・効率的に実行すべきである。
駅ホームにおける安全対策については、鉄道事業者と緊密に連携し、利用者十万人未満の駅についてもホームドア整備等の転落事故防止に向けた取組を視聴覚障害者等の意見を踏まえて一層促進すべきである。
4 国有財産については、国民共有の貴重な財産であることから、大阪府に所在する学校法人への国有地売却を踏まえ、法令等に基づき適切に管理処分を行うとともに、地方公共団体等に公的な用途で売却する場合に、相手先や売却価格を原則開示するなど、情報開示に努めるべきである。
5 公文書管理については、国の諸活動の経緯等を検証するための事実の記録である行政文書の重要性に鑑み、対象文書の範囲や保存期間の基準の見直しを含めた各府省における公文書管理の質を高めるための取組について早急に検討すべきである。
6 文部科学省の組織的な再就職等問題については、同省が再就職等規制違反とその後の隠ぺい行為により、国民の信頼を著しく損なったことは極めて遺憾である。
政府は、同問題の調査結果を踏まえ、再発防止のため、国家公務員の再就職に係る届出の徹底を図るとともに、実効性のある措置を検討すべきである。
7 朝鮮総督府特別会計ほか九特別会計(旧外地特別会計)の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出決算については、その処理が長期間延期されてきたことは遺憾であり、政府は、提出された歳入歳出の科目の内訳の記載が不完全なものであることを真摯に受け止めるべきである。また、一般会計に帰属することとなった旧外地特別会計に係る債権については、問合せ先、照会方法等の周知を図るとともに、問合せについては誠実に対応するなどして、発生する可能性がある債権債務の処理に万全を期すべきである。
二 会計検査院が検査報告で指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。
政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講じるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。
三 決算のうち、前記以外の事項については不法又は不当な収入支出は認められないため異議がない。
政府は、今後予算の作成及び執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、行財政改革を強力に推進し、財政運営の健全化、行政の活性化・効率化を図るとともに、政策評価等の実施を通じた効果的かつ効率的な行政を推進し、もって国民の信託にこたえるべきである。
以上が、議決案の内容であります。
次いで、討論、採決を行った結果、平成二十六年度及び平成二十七年度決算並びに昭和十九年度及び昭和二十年度の朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算は賛成多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決し、平成二十六年度及び平成二十七年度の国有財産増減及び現在額総計算書並びに国有財産無償貸付状況総計算書は、いずれも賛成多数をもって是認すべきものと議決いたしました。
なお、決算審査のおくれを解消するため、今国会においては、平成二十四年度から四年度分の決算について並行して審査を行ってまいりました。
本委員会におきましては、今後は、各年度ごとに審査を行い、次年度決算が提出されるまでに審査を終了するよう努める旨を確認しておりますので、今後の各会派の御協力をよろしくお願いいたします。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
大
大島理森#12
○議長(大島理森君) これより採決に入ります。
まず、日程第二ないし第四の各件を一括して採決いたします。
各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第二ないし第四の各件を一括して採決いたします。
各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
大
大島理森#13
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり議決いたしました。
次に、日程第五及び第七の両件を一括して採決いたします。
両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第五及び第七の両件を一括して採決いたします。
両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
大
大島理森#14
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり議決いたしました。
次に、日程第六及び第八の両件を一括して採決いたします。
両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第六及び第八の両件を一括して採決いたします。
両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
大
大
大
大島理森#17
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
大
大島理森#18
○議長(大島理森君) 日程第九、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長秋元司君。
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔秋元司君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長秋元司君。
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔秋元司君登壇〕
秋
秋元司#19
○秋元司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、青少年によるインターネットの利用状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。
本案は、昨七日の内閣委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、青少年によるインターネットの利用状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。
本案は、昨七日の内閣委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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大
大
大
大
大島理森#23
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
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日程第十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
大
大島理森#24
○議長(大島理森君) 日程第十、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君。
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公職選挙法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔竹本直一君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君。
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公職選挙法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔竹本直一君登壇〕
竹
竹本直一#25
○竹本直一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動用のビラの頒布を認めようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者は一定の範囲内で選挙運動用のビラを頒布することができることとしております。
第二に、ビラの作成費用については、都道府県または市は、それぞれ、条例で定めるところにより、無料とすることができることとしております。
なお、この法律は、平成三十一年三月一日から施行することとしております。
本案は、昨七日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
以上であります。拍手
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この発言だけを見る →本案は、都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動用のビラの頒布を認めようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者は一定の範囲内で選挙運動用のビラを頒布することができることとしております。
第二に、ビラの作成費用については、都道府県または市は、それぞれ、条例で定めるところにより、無料とすることができることとしております。
なお、この法律は、平成三十一年三月一日から施行することとしております。
本案は、昨七日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
以上であります。拍手
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大
大
大
大島理森#28
○議長(大島理森君) 日程第十一、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。
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農業災害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔北村茂男君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。
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農業災害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔北村茂男君登壇〕
北
北村茂男#29
○北村茂男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための農業経営収入保険の事業を創設するとともに、農業共済事業について農作物共済の当然加入制の廃止その他の見直しを行うこと等とし、法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。
本案は、去る五月三十日本委員会に付託され、翌三十一日山本農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、六月一日から質疑に入り、六日に参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、昨七日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党及び日本維新の会の四会派共同提案により、国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする規定を追加すること、行政庁は、農業保険の実施主体に対し、その効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供または指導もしくは助言を行うよう努めるものとする規定を追加すること等の修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための農業経営収入保険の事業を創設するとともに、農業共済事業について農作物共済の当然加入制の廃止その他の見直しを行うこと等とし、法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。
本案は、去る五月三十日本委員会に付託され、翌三十一日山本農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、六月一日から質疑に入り、六日に参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、昨七日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党及び日本維新の会の四会派共同提案により、国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする規定を追加すること、行政庁は、農業保険の実施主体に対し、その効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供または指導もしくは助言を行うよう努めるものとする規定を追加すること等の修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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