予算委員会

2017-03-23 衆議院 全350発言

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会議録情報#0
平成二十九年三月二十三日(木曜日)
    午後二時五十分開議
 出席委員
   委員長 浜田 靖一君
   理事 石田 真敏君 理事 菅原 一秀君
   理事 西村 康稔君 理事 葉梨 康弘君
   理事 宮下 一郎君 理事 武藤 容治君
   理事 大西 健介君 理事 長妻  昭君
   理事 赤羽 一嘉君
      伊藤 達也君    石崎  徹君
      石破  茂君    岩屋  毅君
      江藤  拓君    衛藤征士郎君
      小倉 將信君    大串 正樹君
      奥野 信亮君    鬼木  誠君
      門  博文君    神田 憲次君
      黄川田仁志君    國場幸之助君
      佐田玄一郎君    鈴木 俊一君
      根本  匠君    野田  毅君
      野中  厚君    原田 義昭君
      平口  洋君    星野 剛士君
      八木 哲也君    保岡 興治君
      山下 貴司君    渡辺 博道君
      井坂 信彦君    今井 雅人君
      枝野 幸男君    小川 淳也君
      緒方林太郎君    後藤 祐一君
      玉木雄一郎君    辻元 清美君
      福島 伸享君    前原 誠司君
      伊藤  渉君    富田 茂之君
      吉田 宣弘君    赤嶺 政賢君
      高橋千鶴子君    宮本 岳志君
      井上 英孝君    伊東 信久君
      下地 幹郎君
    …………………………………
   証人           籠池 康博君
   籠池証人補佐人      山口 貴士君
   予算委員会専門員     柏  尚志君
    —————————————
委員の異動
三月二十三日
 辞任         補欠選任
  江藤  拓君     神田 憲次君
  野中  厚君     八木 哲也君
  井坂 信彦君     枝野 幸男君
  國重  徹君     富田 茂之君
  真山 祐一君     吉田 宣弘君
  赤嶺 政賢君     宮本 岳志君
  伊東 信久君     下地 幹郎君
同日
 辞任         補欠選任
  神田 憲次君     江藤  拓君
  八木 哲也君     野中  厚君
  枝野 幸男君     井坂 信彦君
  富田 茂之君     國重  徹君
  吉田 宣弘君     真山 祐一君
  宮本 岳志君     赤嶺 政賢君
  下地 幹郎君     伊東 信久君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 予算の実施状況に関する件(学校法人森友学園に対する国有地売却等に関する問題)
     ————◇—————
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浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
 予算の実施状況に関する件の調査に関し、学校法人森友学園に対する国有地売却等に関する問題について、籠池康博君より証言を求めることといたします。
 この際、証言を求める前に証人に申し上げておきます。
 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。
 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見人、後見監督人または保佐人並びに証人を後見人、後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときであります。また、医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者またはこれらの職にあった者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについても、本人が承諾した場合を除き、宣誓または証言を拒むことができることになっております。
 証人が宣誓または証言を拒むときは、その事由を示さなければならないことになっております。
 証人が正当の理由がなくて宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または十万円以下の罰金に処せられ、また、宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることになっております。
 以上のことを御承知おきください。
 次に、証人が補佐人に助言を求めることが許される場合について申し上げます。
 すなわち、証人は、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、補佐人に助言を求めることができることになっております。
 助言は、その都度証人が委員長にその旨を申し立て、その許可が得られた後に認められるものであります。
 なお、補佐人は、みずから発言すること及びみずから証人に助言することはできないことになっております。
 次に、今回の証人喚問に関する理事会の申し合わせについて申し上げます。
 その第一は、資料についてであります。
 証人は、証言を行うに際し、資料を用いることは差し支えありませんが、委員長の許可が必要であります。また、これらの資料は、いずれも当委員会に提出していただくことになっております。
 その第二は、証人がメモをとることについてでありますが、尋問の項目程度は結構でございます。
 なお、補佐人がメモをとることは構いません。
 以上の点を御承知おきください。
 この際、お諮りいたします。
 証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音につきましては、議院証言法第五条の七の規定によりまして、委員長が証人の意見を聞いた上で委員会に諮り、許可することになっております。証人の意見は、同意するとのことであります。
 宣誓及び証言中の撮影及び録音について、これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#2
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めることにいたします。全員御起立願います。
    〔総員起立〕
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浜田靖一#3
○浜田委員長 それでは、籠池康博君、宣誓書を朗読してください。
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籠池康博#4
○籠池証人 
    宣誓書
 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います
  平成二十九年三月二十三日
                籠池 康博
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浜田靖一#5
○浜田委員長 宣誓書に署名捺印してください。
    〔証人、宣誓書に署名捺印〕
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浜田靖一#6
○浜田委員長 御着席を願います。
 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。
 なお、こちらから質問しているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。
 委員各位に申し上げます。
 本日は、申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるものでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような言動のないように特に御協力をお願いいたします。
    —————————————
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浜田靖一#7
○浜田委員長 これより証人に対して証言を求めます。
 まず、私からお尋ねをいたします。
 あなたは籠池康博君ですか。
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籠池康博#8
○籠池証人 はい、そうでございます。
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浜田靖一#9
○浜田委員長 生年月日、職業をお述べください。
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籠池康博#10
○籠池証人 昭和二十八年二月七日生まれでございます。森友学園の理事長でございます。
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浜田靖一#11
○浜田委員長 以上をもちまして私からお尋ねすることは終わりました。
 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。葉梨康弘君。
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葉梨康弘#12
○葉梨委員 自由民主党・無所属の会の葉梨康弘でございます。
 籠池さん、遠くからお疲れさまです。
 私も、昭和五十八年に大阪府警の捜査二課で勤めていまして、平成元年から平成三年までは兵庫県警の捜査二課におりまして、あの辺、多少土地カンはあるので、午前中のお話も懐かしくお聞きしておりました。
 そこで、籠池さんに質問なんですが、午前中、幾つか論点、新しいお話も出ましたので、それを一つ一つ申し上げておきたいと思います。
 午前中の参議院の質疑の中で、民進党議員の方からの質問でした、昭恵夫人に一回だけお願いをしたことがありますということを言われました。午前中のお話では、平成二十七年の十月ごろに、昭恵夫人の携帯に籠池さんが電話をされて、留守電に入れておいたということですが、これについて返信はありましたか。
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籠池康博#13
○籠池証人 返信の方はございません。
 今のことについて、参議院でお話しさせていただいたことをちょっと訂正させていただきますが、昭恵夫人が当学園の名誉校長になられる前のことでございました。それだけお伝えいたします。
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葉梨康弘#14
○葉梨委員 昭恵夫人が名誉校長になられたのは平成二十七年の九月で間違いございませんね。
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籠池康博#15
○籠池証人 そのとおりでございます。
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葉梨康弘#16
○葉梨委員 平成二十七年の九月に名誉校長になられて、その後に、昭恵夫人付の職員にあなたは手紙を書かれたことはありますか。
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籠池康博#17
○籠池証人 今の時系列の違いですが、昭恵夫人が名誉校長になられる前に私は手紙を書いたことはあります。
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葉梨康弘#18
○葉梨委員 これはその手紙でしょうか。これは籠池さんが書かれたものですか。
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籠池康博#19
○籠池証人 はい。その宛名書きは私の字体ではありませんが、家内の方で書いたものだと思います。
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葉梨康弘#20
○葉梨委員 後で理事会にもお話ししたいと思いますが、これは平成二十七年の十月の消印がございますので、名誉校長になられてから後ということでございますので、籠池さんのお話は間違いということになります。
 そして、その後しばらくしてなんですが、手紙を書いてから、職員が役所から聞いた説明をファクスで回答されたということでしたが、それは間違いございませんね。
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籠池康博#21
○籠池証人 はい、それは間違いございません。今私の手元にもございますから、これをごらんになっていただいたらいいんだと思います。
 ちょっとよろしいでしょうか。(葉梨委員「いや、いいです」と呼ぶ)これ、せっかく……
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浜田靖一#22
○浜田委員長 委員会でまたそれは。ちょっととめていただいて。まだこれは確認していませんので、理事会の方で。ですから、質疑に。(葉梨委員「あるということがわかりました。提出していただいてみて」と呼ぶ)
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籠池康博#23
○籠池証人 よろしいですか。
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浜田靖一#24
○浜田委員長 後ほどまた。
 では、今の質疑、いいですか。
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葉梨康弘#25
○葉梨委員 ファクスで回答が来たと。それは、小学校用地を十年の売買予約つき定期借地契約で契約をしたけれども、これが五十年にならないかという内容だったと午前中お話をされましたね。これが値下げにできないかという相談や工事費の立てかえ払いの相談をしたわけですよね。これは確認いたします、午前中も同じお話をしていますから。
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籠池康博#26
○籠池証人 はい、そのとおりでございます。
 ただ、議員お示しのその封筒をもう一度私に見せていただかないと、それが私が、私は私の自筆で書いておりますので、それは私の自筆じゃございませんので、それをお伝え申し上げておきます。
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葉梨康弘#27
○葉梨委員 ただ、その相談を受けた職員が財務省に確認したところ、全ての法令、行政実務、さらには締結されている契約書などに照らして御希望に沿うことができないという回答がファクスであったということも間違いありませんね。
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籠池康博#28
○籠池証人 覚えておる限り、それに違いないと思います。
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葉梨康弘#29
○葉梨委員 これはいわゆるゼロ回答ということですから、役所の方でそんたくがあったかどうか、これはちょっとその事実は考えられないと思います。いずれにしても、あなたはそのファクスを受け取った。
 そして、このファクス以外のもので、何かあなたが受け取ったものはございますか。
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