厚生労働委員会

2018-03-30 衆議院 全287発言

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会議録情報#0
平成三十年三月三十日(金曜日)
    午前九時三分開議
 出席委員
   委員長 高鳥 修一君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 橋本  岳君 理事 堀内 詔子君
   理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
   理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
      赤澤 亮正君    秋葉 賢也君
      穴見 陽一君    安藤 高夫君
      井野 俊郎君    石崎  徹君
      大岡 敏孝君    木村 哲也君
      木村 弥生君    国光あやの君
      小泉進次郎君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    高村 正大君
      佐藤 明男君    塩崎 恭久君
      繁本  護君    白須賀貴樹君
      田畑 裕明君    高木  啓君
      高橋ひなこ君    中曽根康隆君
      中谷 真一君    長尾  敬君
      百武 公親君    福山  守君
      藤井比早之君    船橋 利実君
      三ッ林裕巳君    山田 美樹君
      池田 真紀君    尾辻かな子君
      岡本あき子君    長谷川嘉一君
      初鹿 明博君    吉田 統彦君
      大西 健介君    白石 洋一君
      山井 和則君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    中野 洋昌君
      平野 博文君    高橋千鶴子君
      浦野 靖人君
    …………………………………
   議員           池田 真紀君
   議員           初鹿 明博君
   議員           尾辻かな子君
   議員           山井 和則君
   議員           宮本  徹君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      高木美智代君
   厚生労働副大臣      牧原 秀樹君
   厚生労働大臣政務官    田畑 裕明君
   厚生労働大臣政務官    大沼みずほ君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  吉住 啓作君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (人事院事務総局職員福祉局次長)         中山 隆志君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局長)          其田 真理君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 田島 淳志君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           白間竜一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       高橋 俊之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           土屋 喜久君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  武田 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         宮本 真司君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            山越 敬一君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         宮川  晃君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           定塚由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 藤澤 勝博君
   参考人
   (日本年金機構理事長)  水島藤一郎君
   参考人
   (日本放送協会理事)   中田 裕之君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
三月三十日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     藤井比早之君
  木村 弥生君     百武 公親君
  小林 鷹之君     中谷 真一君
  後藤田正純君     石崎  徹君
  繁本  護君     高村 正大君
  吉田 統彦君     岡本あき子君
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     福山  守君
  高村 正大君     高木  啓君
  中谷 真一君     小林 鷹之君
  百武 公親君     木村 弥生君
  藤井比早之君     穴見 陽一君
  岡本あき子君     吉田 統彦君
  浦野 靖人君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  啓君     中曽根康隆君
  福山  守君     後藤田正純君
同日
 辞任         補欠選任
  中曽根康隆君     繁本  護君
    —————————————
三月三十日
 生活保護法等の一部を改正する法律案(池田真紀君外九名提出、衆法第九号)
 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
 生活保護法等の一部を改正する法律案(池田真紀君外九名提出、衆法第九号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件(年金をめぐる諸問題)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件、特に年金をめぐる諸問題について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として日本年金機構理事長水島藤一郎君、日本放送協会理事中田裕之君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として財務省大臣官房審議官田島淳志君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、労働基準局長山越敬一君、子ども家庭局長吉田学君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高鳥修一#2
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高鳥修一#3
○高鳥委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。平野博文君。
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平野博文#4
○平野委員 おはようございます。無所属の会の平野博文でございます。
 早朝でございますので、元気が出るかどうかわかりませんが、頑張って、大臣並びに、きょう理事長にお越しもいただいておりますので、質疑を続けていきたいと思っています。
 きょうは、年金データの入力ミスという、この問題についての集中でございますが、先般、大臣に質疑をしました働き方改革の少し残っている部分があるものですから、その部分について少し説明を受けたいと思っておりますので、その点はお許しをいただきたいと思います。
 特に働き方改革、今にも、自民党の部会が了承した、こういうニュースがけさも伝わってまいりましたが、やはり、労働時間が長時間にわたる原因、こういう視点で見たときに、裁量労働でありますとかそういうことを考えますと、個人の仕事の業務量というのが明確でないがゆえに、できる人にどんどん仕事が集中して、いろいろな問題を引き起こしてくるんだろうというふうに実は思っておりまして、業務量の制限という言い方がいいかどうかわかりませんが、やはり、過労死の家族の方々からも訴えている言葉の中に、できる人間ほど業務がそこに集中するというのが現実の姿であるという訴えがたくさんあるように私は思っております。
 また、平成二十年の内閣府の調査でも、業務における責任範囲というのがまたあって、そこが曖昧である、そのことによって長時間労働の原因になっているということも示されておるわけでありまして、特に、労働時間管理のない管理職や裁量労働などには、本来の仕組みとして、こなすべき仕事量を含めて、働く者自身が判断、決定できるということが大前提でないといけない、私はそういうふうに思っています。
 みなし労働時間内に消化できない業務量を与えてはならないというふうに、私は、改めて、この裁量労働、みなしを加えていく上においては、規制をやはり加えていくべきではないかと。そうしなければ、できるところにどんどんどんどん来る、結果的には、その仕事の見合いに合った賃金体系であるとか時間がオーバーフローする、こういうことになる懸念が大だと思うんですが、この点、大臣、どう思われますか。規制をしていこうという考え方は持っておられますか。(加藤国務大臣「最後、ちょっと聞き取れなかった」と呼ぶ)
 労働時間の規制を、仕事量の規制を、明確でないがゆえに、仕事量がその人の本来の業務範囲を超えて裁量労働となっているというのが現実の実態ですから、そこを明確にするとともに、労働時間内に消化できない業務量はやはり与えてはならないという規制を加えていくつもりはありませんか、こういう質問です。
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加藤勝信#5
○加藤国務大臣 今の委員の御指摘、裁量労働制あるいはみなし労働制を中心にお話しになられましたけれども、幅広く捉えると、通常の雇用形態においても同じような課題があって、結果的に、本来の業務時間が決まっているんだけれども、それだけの業務量を仮にこなすとすれば、とてもとてもその時間ではおさまらずに、場合によっては深夜あるいは土日までやらなければそもそも対応できないということが出てきているわけでありますので、そういったことを含めて、今回、罰則つきの上限規制を入れる。これは一応形でありますけれども、そうすると、結果的に、今委員がおっしゃるように、仕事の仕方あるいは与える仕事量、こういったものも、当然それぞれにおいて考えていただかなきゃいけないんだろうというふうに思います。
 それから、みなしの場合は特に、みなし労働時間と実労働時間の乖離の問題がございます、特に裁量労働制について。これは、委員会でも御議論がございました。私どもも、余りにも乖離が、一日ごとにでこぼこあるのは、これは裁量労働制ということではあり得ると思いますけれども、かなりの期間にわたってみなし労働時間よりも労働実態の時間の方がはるかに長い、こういったことについては、しっかり是正をしていくということも必要であろうと思います。
 それから、これは御議論いろいろあるんですけれども、今回の高度プロフェッショナル制度において、実は、職務をしっかり書きます、そしてそれを文書で合意します、こういう規定になっているわけでありますので、そこの部分については、これまでそういった具体的な形を決めて、いわゆるジョブディスクリプション、具体的にどうするかはこれから議論しなきゃいけない部分もありますけれども、そういった意味においては、今委員お話のあったように、裁量をかなり任せる、裁量も含めてやり方が任せられるという以上は、やはり自分の受ける仕事の範囲というものをきちんと規定をしていこう、そういった考え方にのっとっているということでございます。
 トータルとしてどうするかについては、これはいろいろ御議論があるかもしれませんが、今申し上げた一つ一つの事案、あるいは一つ一つの制度においては、今委員がお話しになったことも念頭に置きながら、私どもも対応を検討させていただいているということでございます。
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平野博文#6
○平野委員 大臣今おっしゃった点でいいますと、では、これぐらいが適当である、その判定は誰がするんですか。結果、使用者側が、これぐらいはできるだろう、こういうふうに思って、その枠をベースに、裁量労働でやるとかを決めていく。しかし、働く側から見たら、使用者側から言って、いやいや、それは働く側から見るとそんなにできないよ。そこによって、その人の、できる人、できない人の評価につながるんじゃないか。だから、働く側の人間は我慢をして必死になってやるんだ、こういうふうに悪循環を起こしていると思うんですが、その辺、大臣、認識どうですかね。
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加藤勝信#7
○加藤国務大臣 今の御指摘は、一つには、例えば裁量労働制においては、これはある部分、結果で見ていく部分も必要なんだろうと。それで、先ほど申し上げた、みなし労働時間と労働時間がかなり乖離をしていれば、それは是正をするように我々は働きかけていかなきゃいけないと思います。
 ただ、今回の高プロの場合には、どこまでかということをベースに、交渉する、まず入るに当たっての交渉の中に、それを具体的にやらなきゃだめだ、こういう形になっているわけですから。
 そして一方で、これは法案を出した中でも御議論があると思います。どこまで交渉力があるのかないのかという御議論はあると思いますが、一応、これまでのいろいろな制度も踏まえて、交渉力もあると考える人たちが、もしそれが自分の納得がいかなければそれは受けない、そして、もしそれが納得がいけるものであればその限りで受けるといういわば事前におけるチェック、チェックといいますか、事前における条件の設定というものができ得る一つの制度ではないかな、こう考えております。
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平野博文#8
○平野委員 もともと四百万から始まって、今一千七十五万ですか、そういうふうな基準が出ていますが、一般的に見て、一千七十五万ぐらいの報酬をもらう人が、本当に経営者と一、一でやれるぐらいの力量を持った人が一千七十五万円ぐらいのベースにあるかどうかというのは、極めて私は疑問を感じますね。
 私、なぜこのことを、管理職と言っているかといいますと、通常、一般的に大企業と言われている課長職ぐらいだったら、大体一千万を超えていっているんだろうとは思いますよ。課長職の方が経営者と対々で言える環境にやはりあるかどうか。いわんや課長職でない一般の方にも高プロという概念を入れようとしているわけですから、その方が対等に言える関係にある賃金ベースに、賃金ベースから見てもあるんだろうかという疑問を持つんですね。
 私、客観的にちょっと関係者の勤め人に聞くと、そんなのはとても机上の空論ですよと。少なくとも、中小含めて、経営者層と対々でやはり頑張ろうと思うと、それだけのスキルとそれだけの能力と、その人間がいなきゃとてもこの会社がもたないよというぐらいの人であると、報酬でいったら大体どれぐらいだと聞いたら、やはり二千万以上もらわないと、とてもじゃないけれどもそんなのは対々という環境にないよというのが、私が個人的に聞いた人の報酬ベースですね。
 大臣、本当に一千七十五万という基準が、大臣が今いみじくもおっしゃった高プロの対象、しかし判断はその本人だよと言っているけれども、実態的に言うと、やはり経営者からそう言われると、従わざるを得ない環境に、ややもすると雇用者はそうなっちゃう。そうならないような関係にある極めて有能な従業員を放さないというための報酬というのはどんなものですか、私は二千万ぐらいだと思うんだけれども。
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加藤勝信#9
○加藤国務大臣 平野委員からも、要するに、結果的に一千万で、一千万というか一千七十五万、これは労政審での議論で、まだ最終的にはこれから議論ですけれども、どこかで切ることによって、一定、交渉力のある人がいるでしょう、そしてその人はやはり自律的な働き方があってもいいんじゃないかという、ある意味では、そこの部分においては、やや私どもと重なり合いがあるのかなというふうに思います。
 それ以外にも、いろいろな、健康確保措置とか、更にこうだとか、それはまたいろいろな議論をさせていただきたいというふうに思いますが、ただ、この千七十五というのは、たしか有期契約法のときに、通常三年を五年にするというときに、交渉力があるということで当時議論があってつくられたという経緯から、それが一つの水準になるのではないかということが労政審で議論されたということでありますので。
 やはり、大事なことは、その人がそれなりに交渉力がある、それから多分、給与だけじゃなくて職種もあるのかもしれません。いわゆる会社のラインの人だと、そこから外れちゃうと、もうほかの会社で、それぞれマネジメントの仕方も違いますから、なかなか同じ仕事を得ることはできない。しかし、特殊なスペシャリティーを持っている方は、Aという会社でもBという会社でも同じように仕事をしていくということになれば、やはり最大の交渉力は、いや、もうそれだったら私はここにいません、こっちにもう行きますよというのがやはり一番強い交渉力の一つなんだろうと思いますので、そういった意味で、単に年収だけではなくて、そのやっている仕事、そういったことも総合的に考えていく必要があるんだろうというふうに思っております。
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平野博文#10
○平野委員 余りこの問題ばかり触れるわけにいきませんのでこのぐらいにしておきますが、要は、いずれにしても、使用者側の使い勝手のいい仕組みとして入れていくのではないんですよ。働き方の多様化していくこの時代に応じた仕組みとしての一つの部分ですよ。
 したがって、私は前回も最後にお願いしましたが、やはり働く側に立つ制度設計なんです、労基法というのは。労働法制というのは基本的にはそうなんです。その軸を、ややもすると、今の政府は使用者側に立った法制度に変えようとしているように思えてなりませんから、やはりあくまでも、これは過労死を含めて、働いている側にとって本当に大丈夫な法制であるべきだということを重ねて強くお願いをしておきたいと思いますし、そういう視点で見てもらいたい。
 それともう一点、これは簡単にやりますが、労働基準監督制度、この前、日本は少ないんじゃないの、こういうふうに申し上げました。
 それと同時に、じゃ、監督官はどれだけいるのといったら、人数が非常に毎年ころころ変わるんですね。これは何なんですかね、何で変わるんですかね。例えば、労働基準監督官の総数は三千四百三十九人、現場では、監督指導に当たる監督官は二千九百七十八人。これはいろいろあるんですが、毎年二転三転しているんですね。
 これは、何でこの監督官の数が、私がなぜそれを言うかといったら、ベースは、少ないということを言いたいんですよ。もともと、しっかり現場を把握してもらうための監督官というのは、もっとやはり多くあってもらいたい。ただ、それは財源との関係があるでしょうけれども。しかし、労働基準監督官の、例えば昨年の会議の数、その前の会議の数等々、なかなか政府から出てくる数字が、微妙に違うんですね。
 これはやはり、どういうことでそういう違いになっているのか正確に把握してもらいたいということと、加えて、我が国がやはりしっかりと労働実態を調べていくための監督官をもっと、ある意味、財政事情もあるでしょうけれども、しっかりふやしてほしい、こういうふうに私は思うんですが、大臣としてはどうですか。
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加藤勝信#11
○加藤国務大臣 今の数字のそごというかについては、また別途詳細に事務局からも御説明させていただきたいと思いますが、ただ、その根底にあるのは、やはり、労働基準監督官という形で、これは実際、採用はその資格で採用しているんですね。でも、実際、採用された後に、まさに監督業務に従事をしている場合と、例えば本省で、当然その経験をもってやっていただいているんですから、それはそういう方も本省にはいていただきたいと思いますが、等々、あるいは、場合によっては他部門におられるという方もいらっしゃいます。ですから、そういったところの数字が今委員おっしゃった数字なんだろうと思いますが。
 ただ、私も、ここに赴任をさせていただいて、やはり監督官業務というのは非常に大事な業務でありますから、そしてこれは監督官じゃなければできないわけでありますので、ということであれば、まさに監督官として採用した人を、監督官業務にしっかり従事をしていただき、そしてその中で、かつ、経験を積んで、監督の手法、技法を高めてもらう。
 そのことが、適正な監督指導、ややもすると、ちょっとやり過ぎをしているじゃないかということもあると思いますが、やはりそこは、経験とか知識が足らないということによってそうなっている事案も中にはあるんだろうと思います。
 ですから、適正な監督指導を行うためにも、きちっとした人数を確保し、そしてしっかりと年限をかけて、最初に入った人たち、中堅、ベテランという形でつくり上げていくということが私は委員御指摘のように必要だというふうに思っておりますので、今そういう方向に向けてかじを大きく切らせていただいております。
 ただ、定員そのものは、御承知のように、もう長官もやっておられたから御承知ですが、全体としての規模がありますが、しかし、その中で、できる限り、定員の増員も含めて努力をさせていただきたいと思っております。
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平野博文#12
○平野委員 それでは、本題の、年金機構の年金のデータの入力ミスの問題について、きょうは機構の水島理事長にもお越しをいただいておりますので、少し具体的なところをお聞かせをいただきたいと思っています。
 先般も少し、この問題というのはあっちゃならないことだということで指摘をいたしました。まして、外国の、中国の事業者に再委託というのか、再委託ではないんでしょうけれども、再外注をしている、こういうあっちゃならぬことが起こっている。加えて、ミスがある。こういうことによって、結果、国民に大きな影響が出ている、こういうことでございます。
 先般からの各委員の質疑を少し聞いておって、私も腑に落ちない点がございます。少し具体的なことでございますが、理事長にもし御答弁いただいたら、恐縮かなと思っております。
 私なりに、どういうシステムで、どういう流れでこれが入力され、どういう仕事としてSAY企画ですか、行っているのかというのを自分なりに、頭でポンチ絵をちょっと自分でつくってみたんですが、これは、国民から出てくるそれぞれのデータを機構に集めますよね、まず。機構からSAY企画に行くときは、紙で行くんですか、データで行くんですか。まず初歩的なところからちょっと聞かせてもらいたいんですが、私が言いますから、イエスかノーかで答えてください。
 まず、機構からSAY企画という業者に行くのは、ペーパーで行くんですか、データで行くんですか、どちらなんですか。
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水島藤一郎#13
○水島参考人 SAY企画に参りますそのデータは、審査業者というのがございまして、まず、申告書をいただくのは私どもにいただきますが、具体的にその申告書の内容が正しいかどうかということについて審査することについて、業者に委託をいたしております。その業者が審査をいたしまして、審査した結果、内容が整っているということを審査いたしまして、その紙をSAY企画に渡すということでございます。
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平野博文#14
○平野委員 ということは、国民から上がってきたデータは、機構へ来る前にまずどこかの業者に入るんですか。そういうことですね。
 機構は、それはもう業者に委託しちゃっている、一切ここに関与はない。
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水島藤一郎#15
○水島参考人 まず機構に参りまして、それを審査業者に渡しまして、そして審査業者からまた機構に参りまして、そのそれをSAY企画に渡す、そういう形式でございます。
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平野博文#16
○平野委員 わかりました。
 それで、SAY企画に渡すときには紙ですか。
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水島藤一郎#17
○水島参考人 紙でございます。
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平野博文#18
○平野委員 その紙というのは、どこまで入ったデータなんですか。
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水島藤一郎#19
○水島参考人 申告書で、お客様、国民からいただいた申告書の内容に書いてございます、申告書そのものでございますので、全てのデータが入っております。
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平野博文#20
○平野委員 ということは、まず確認しておきたいことは、国民から来たデータについて、紙ベースで、これは申告書ですから上がってきますよね。それで機構へ行きますよね。それで審査をする業者に渡るということですね、まず。その業者から機構に戻ってきて、機構がそれによって、多分これは戻ってくるけれどもスルーなんでしょうな、スルーで、紙ベースでSAY企画に行く、こういうことですね。
 では、ここでまた教えてほしいんですが、私が昔仕事しておったときに、普通、特にコンピューターなんかでデータ入力するときには、昔だったらパンチングをしたりいろいろして、今ではいろいろな方法があると思いますが、例えば、これは、非常に重要情報というのはダブル入力するんですね。一入力でやれば間違いがあったときにスルーでいきますから、ダブル入力するんですね。ダブル入力で違いがあればそこではねるんですね。これは間違っている、したがって再チェック、こういうことをするんですが、これは、実際SAY企画の仕事の中身というのはどういうワークなんですか、簡単に言えば。入力という作業はないんですか、ここには。
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水島藤一郎#21
○水島参考人 結果として判明をいたしておりますのは、紙のデータをスキャニングいたします。スキャンをいたしまして、PDFデータとTIFFのデータの画像にいたします。その画像をOCRで読み取る。読み取りまして、データにいたしまして、それを、その内容について人の目で確認をするという作業工程をとっていた。結果としては、そういう作業工程がございました。
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平野博文#22
○平野委員 そうすると、SAY企画ではスキャニングするんですね。ということは、スキャニングするということは、この間の委員の説明の中にあった光学機器か何かでスキャニングするんですね、これは多分。そうすると、それによって読み取るわけですね。スキャニングすることによって読み取るということですが、ここで入力ミスが三十一万八千件起こっているというのは、これは何で入力ミスが起こるんですか。
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水島藤一郎#23
○水島参考人 三十一万八千件の入力ミスは、扶養親族申告書の源泉徴収に関するデータの入力に関して三十一万数千件のミスが発見されたということでございまして、それはOCRで読み取ったものを人の目でチェックをしているということでございますが、そのチェックの過程でチェックが漏れたというものが三十一万八千件あったということだというふうに理解をいたします。
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平野博文#24
○平野委員 そこがちょっとわからないんですね。
 そうすると、国民から来たものを、機構からその業者という、どこの業者かわかりませんが、まず、入り口の部分で業者にチェックさせているわけでしょう。この業者は何のためのチェックをしているんですか。
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水島藤一郎#25
○水島参考人 申告書に例えば氏名がきちんと書かれているかとか、その申告書の内容で記入されるべきところがございますので、その記入されるべきところにきちんと記入されているかということをチェックをする業者でございます。
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平野博文#26
○平野委員 そうすると、今、私、単純に入力ミスと称しましたけれども、これは入力ミスではないんですね。
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水島藤一郎#27
○水島参考人 恐縮でございます。私の御説明がわかりにくいかもわかりませんが、もう一度御説明を申し上げますと、まず、私どもは紙の申告書を受け取ります。その紙の申告書の内容に全て書かれているかどうかについて確認をするというステップがございまして、書かれているという内容についてそれをデータ化して、それを納品させて、私どものオンラインで処理をするという過程をとるわけでございます。
 したがいまして、まず紙を審査をして、データ化する業者がこれはSAY企画でございますが、その紙の内容をデータ化する作業がSAY企画で行われたということでございます。
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平野博文#28
○平野委員 いや、ですから、この入力ミスというのは、じゃ……ヤジあっ、OCRの読み取りミスですか、これは。
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水島藤一郎#29
○水島参考人 申しわけございません。OCRが間違って読み込んだということについて、人の目でチェックをできなかったということでございます。
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