内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月二十五日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 山際大志郎君
理事 石原 宏高君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 永岡 桂子君
理事 松野 博一君 理事 阿部 知子君
理事 稲富 修二君 理事 佐藤 茂樹君
理事 遠山 清彦君
池田 佳隆君 泉田 裕彦君
大隈 和英君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 加藤 鮎子君
金子 俊平君 神谷 昇君
亀岡 偉民君 小寺 裕雄君
古賀 篤君 杉田 水脈君
高木 啓君 武井 俊輔君
長坂 康正君 西田 昭二君
三谷 英弘君 村井 英樹君
大河原雅子君 篠原 豪君
福田 昭夫君 森山 浩行君
山崎 誠君 源馬謙太郎君
森田 俊和君 太田 昌孝君
浜地 雅一君 濱村 進君
中川 正春君 塩川 鉄也君
串田 誠一君 森 夏枝君
玉城デニー君
…………………………………
議員 岩屋 毅君
議員 中谷 元君
議員 佐藤 茂樹君
国務大臣 石井 啓一君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 小此木八郎君
国務大臣
(規制改革担当) 梶山 弘志君
内閣府副大臣 あきもと司君
内閣府大臣政務官 村井 英樹君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
農林水産大臣政務官 野中 厚君
経済産業大臣政務官 平木 大作君
国土交通大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 簗 和生君
会計検査院事務総局次長 腰山 謙介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 原 邦彰君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 平川 薫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官)
(特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 中川 真君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 合田 秀樹君
政府参考人
(内閣府大臣官房総括審議官) 井野 靖久君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 林 幸宏君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 小野田 壮君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 村上 敬亮君
政府参考人
(宮内庁次長) 西村 泰彦君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 山下 史雄君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁交通局長) 桝田 好一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
政府参考人
(スポーツ庁スポーツ総括官) 齋藤 福栄君
政府参考人
(文化庁長官官房審議官) 永山 裕二君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小川 良介君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 上田 洋二君
政府参考人
(国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 松本 年弘君
政府参考人
(国土交通省海事局次長) 大坪新一郎君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 槌道 明宏君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
佐藤 茂樹君 遠山 清彦君
浜地 雅一君 太田 昌孝君
浦野 靖人君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
太田 昌孝君 浜地 雅一君
森 夏枝君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
串田 誠一君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
森 夏枝君 浦野 靖人君
同日
理事佐藤茂樹君同日委員辞任につき、その補欠として遠山清彦君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
ギャンブル等依存症対策基本法案(中谷元君外七名提出、衆法第二〇号)
特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出第六四号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 山際大志郎君
理事 石原 宏高君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 永岡 桂子君
理事 松野 博一君 理事 阿部 知子君
理事 稲富 修二君 理事 佐藤 茂樹君
理事 遠山 清彦君
池田 佳隆君 泉田 裕彦君
大隈 和英君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 加藤 鮎子君
金子 俊平君 神谷 昇君
亀岡 偉民君 小寺 裕雄君
古賀 篤君 杉田 水脈君
高木 啓君 武井 俊輔君
長坂 康正君 西田 昭二君
三谷 英弘君 村井 英樹君
大河原雅子君 篠原 豪君
福田 昭夫君 森山 浩行君
山崎 誠君 源馬謙太郎君
森田 俊和君 太田 昌孝君
浜地 雅一君 濱村 進君
中川 正春君 塩川 鉄也君
串田 誠一君 森 夏枝君
玉城デニー君
…………………………………
議員 岩屋 毅君
議員 中谷 元君
議員 佐藤 茂樹君
国務大臣 石井 啓一君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 小此木八郎君
国務大臣
(規制改革担当) 梶山 弘志君
内閣府副大臣 あきもと司君
内閣府大臣政務官 村井 英樹君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
農林水産大臣政務官 野中 厚君
経済産業大臣政務官 平木 大作君
国土交通大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 簗 和生君
会計検査院事務総局次長 腰山 謙介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 原 邦彰君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 平川 薫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官)
(特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 中川 真君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 合田 秀樹君
政府参考人
(内閣府大臣官房総括審議官) 井野 靖久君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 林 幸宏君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 小野田 壮君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 村上 敬亮君
政府参考人
(宮内庁次長) 西村 泰彦君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 山下 史雄君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁交通局長) 桝田 好一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
政府参考人
(スポーツ庁スポーツ総括官) 齋藤 福栄君
政府参考人
(文化庁長官官房審議官) 永山 裕二君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小川 良介君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 上田 洋二君
政府参考人
(国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 松本 年弘君
政府参考人
(国土交通省海事局次長) 大坪新一郎君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 槌道 明宏君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
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委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
佐藤 茂樹君 遠山 清彦君
浜地 雅一君 太田 昌孝君
浦野 靖人君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
太田 昌孝君 浜地 雅一君
森 夏枝君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
串田 誠一君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
森 夏枝君 浦野 靖人君
同日
理事佐藤茂樹君同日委員辞任につき、その補欠として遠山清彦君が理事に当選した。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
ギャンブル等依存症対策基本法案(中谷元君外七名提出、衆法第二〇号)
特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出第六四号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
山
山際大志郎#1
○山際委員長 これより会議を開きます。
中谷元君外七名提出、ギャンブル等依存症対策基本法案を議題といたします。
本案に対する質疑は、昨二十四日に終局いたしております。
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。阿部知子君。
この発言だけを見る →中谷元君外七名提出、ギャンブル等依存症対策基本法案を議題といたします。
本案に対する質疑は、昨二十四日に終局いたしております。
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。阿部知子君。
阿
阿部知子#2
○阿部委員 立憲民主党の阿部知子です。
立憲民主党を代表して、自民党、公明党、維新の会提出のギャンブル等依存症対策基本法案に反対の討論を行います。
国民に大きな不幸と、社会に混乱、未来の子供たちにも逃れられない災いをもたらすギャンブル依存症の対策が長い間放置され、日本が依存症大国になってしまっていることは政治の怠慢です。
その上、さらに、ギャンブル依存症の原因となるカジノつき国際観光施設を許容しようとする政府の姿勢のある以上、このギャンブル等依存症対策基本法がその露払いとしてしか位置づけられていない疑念は今も消えません。
短時間審議で、しかも参考人質疑で得た多くの知見が反映されることなく、とにかく基本法を通すというやり方は、アリバイづくりにほかならず、本格的な依存症対策の実現を阻みかねません。
以下、反対の理由を法案の内容に沿って明らかにいたします。
第一に、四野党案は、ギャンブル関連事業者に対し、第三条の基本理念で、違反の取締りの強化を強く求めております。
第二に、四野党案は、第十九条により、民間による支援を受けるギャンブル依存症の患者等及びその家族の経済的な負担を軽減するための施策を求め、また、第二十条により、国及び地方公共団体が、ギャンブル対策に関する活動を行う民間団体と、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他ギャンブル依存症の発生等の防止に関連する業務を行う機関等と、広く連携するよう規定しております。
参考人質疑でも、依存症の回復には、医療機関だけでなく、自助グループ等の民間団体による支援が不可欠であり、大きな役割を果たしていることが明らかになりました。しかし、そうした民間団体による支援を受けるための費用は基本的に自己負担となるため、それによって患者や家族の生活を圧迫し、支援を受けることをちゅうちょするおそれがあります。自公維案では、こうした視点が欠けています。
第三に、四野党案では、附則第二項で、ギャンブル関連事業者のギャンブル依存症対策に係る費用負担の検討を求めました。依存症の発生原因となり得る事業を行っている主体に収益の中から資金を拠出させることは、公害の汚染者負担原則と同様に当然であり、十分な対策費用は施策の実施上不可欠だと考えます。
当初の自公案にはなかった、依存症当事者も参加するギャンブル等依存症対策推進関係者会議の設置を自公維案に盛り込んだことは、評価したいと思いますが、なお大きな違いが残っています。四野党案では、この関係者会議に事業者は含めません。ギャンブルの有害性を遠ざける対策の一環として、事業者には別途、厳しい規制と施策への協力をしっかり求めるべきです。
以上、反対討論といたします。拍手
この発言だけを見る →立憲民主党を代表して、自民党、公明党、維新の会提出のギャンブル等依存症対策基本法案に反対の討論を行います。
国民に大きな不幸と、社会に混乱、未来の子供たちにも逃れられない災いをもたらすギャンブル依存症の対策が長い間放置され、日本が依存症大国になってしまっていることは政治の怠慢です。
その上、さらに、ギャンブル依存症の原因となるカジノつき国際観光施設を許容しようとする政府の姿勢のある以上、このギャンブル等依存症対策基本法がその露払いとしてしか位置づけられていない疑念は今も消えません。
短時間審議で、しかも参考人質疑で得た多くの知見が反映されることなく、とにかく基本法を通すというやり方は、アリバイづくりにほかならず、本格的な依存症対策の実現を阻みかねません。
以下、反対の理由を法案の内容に沿って明らかにいたします。
第一に、四野党案は、ギャンブル関連事業者に対し、第三条の基本理念で、違反の取締りの強化を強く求めております。
第二に、四野党案は、第十九条により、民間による支援を受けるギャンブル依存症の患者等及びその家族の経済的な負担を軽減するための施策を求め、また、第二十条により、国及び地方公共団体が、ギャンブル対策に関する活動を行う民間団体と、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他ギャンブル依存症の発生等の防止に関連する業務を行う機関等と、広く連携するよう規定しております。
参考人質疑でも、依存症の回復には、医療機関だけでなく、自助グループ等の民間団体による支援が不可欠であり、大きな役割を果たしていることが明らかになりました。しかし、そうした民間団体による支援を受けるための費用は基本的に自己負担となるため、それによって患者や家族の生活を圧迫し、支援を受けることをちゅうちょするおそれがあります。自公維案では、こうした視点が欠けています。
第三に、四野党案では、附則第二項で、ギャンブル関連事業者のギャンブル依存症対策に係る費用負担の検討を求めました。依存症の発生原因となり得る事業を行っている主体に収益の中から資金を拠出させることは、公害の汚染者負担原則と同様に当然であり、十分な対策費用は施策の実施上不可欠だと考えます。
当初の自公案にはなかった、依存症当事者も参加するギャンブル等依存症対策推進関係者会議の設置を自公維案に盛り込んだことは、評価したいと思いますが、なお大きな違いが残っています。四野党案では、この関係者会議に事業者は含めません。ギャンブルの有害性を遠ざける対策の一環として、事業者には別途、厳しい規制と施策への協力をしっかり求めるべきです。
以上、反対討論といたします。拍手
山
塩
塩川鉄也#4
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、自民、公明、維新提出のギャンブル等依存症対策基本法案に反対の討論を行います。
公営ギャンブルやパチンコが身近にある日本には、約三百二十万人とも推計されるギャンブル依存症を疑われる人がいるとされ、諸外国と比較してその割合が非常に高く、深刻です。ギャンブル依存症問題に対し、国が社会的課題として対策を行う必要があることは言うまでもありません。
ギャンブル依存症対策で重要なことは、依存症の進行の防止や回復とともに、新たな依存症者を生み出さないことです。
提出者は、この法案が依存症者を減らすことを目的にしていると述べるとともに、カジノ解禁が新たなギャンブル依存症者をふやすことを認めました。ギャンブル依存症者を減らす策を掲げることと、新たなギャンブルであるカジノの解禁を認めることは矛盾しています。
にもかかわらず、本案の提出会派は、新たなギャンブルであるカジノ解禁を推進しています。二〇一六年にカジノ推進法を強行し、さらに、今国会に提出されているカジノ実施法案に対しても、政府と一体となって推進を図ってきたことは極めて重大です。
カジノ解禁とギャンブル依存症対策は全く相入れないものであり、自公維の案には同意できません。
ギャンブル依存症対策として必要なのは、ギャンブル事業者へ、射幸性の抑制や入場、購入制限、広告の規制など、依存症発生等の防止への取組を義務づけることであり、大半の依存症者の原因であるパチンコの賭博性を規制することです。
ましてや、カジノを解禁し、新たにギャンブルができる場所をふやすなど、もってのほかであります。
以上申し述べ、討論を終わります。
この発言だけを見る →公営ギャンブルやパチンコが身近にある日本には、約三百二十万人とも推計されるギャンブル依存症を疑われる人がいるとされ、諸外国と比較してその割合が非常に高く、深刻です。ギャンブル依存症問題に対し、国が社会的課題として対策を行う必要があることは言うまでもありません。
ギャンブル依存症対策で重要なことは、依存症の進行の防止や回復とともに、新たな依存症者を生み出さないことです。
提出者は、この法案が依存症者を減らすことを目的にしていると述べるとともに、カジノ解禁が新たなギャンブル依存症者をふやすことを認めました。ギャンブル依存症者を減らす策を掲げることと、新たなギャンブルであるカジノの解禁を認めることは矛盾しています。
にもかかわらず、本案の提出会派は、新たなギャンブルであるカジノ解禁を推進しています。二〇一六年にカジノ推進法を強行し、さらに、今国会に提出されているカジノ実施法案に対しても、政府と一体となって推進を図ってきたことは極めて重大です。
カジノ解禁とギャンブル依存症対策は全く相入れないものであり、自公維の案には同意できません。
ギャンブル依存症対策として必要なのは、ギャンブル事業者へ、射幸性の抑制や入場、購入制限、広告の規制など、依存症発生等の防止への取組を義務づけることであり、大半の依存症者の原因であるパチンコの賭博性を規制することです。
ましてや、カジノを解禁し、新たにギャンブルができる場所をふやすなど、もってのほかであります。
以上申し述べ、討論を終わります。
山
山
山際大志郎#6
○山際委員長 これより採決に入ります。
中谷元君外七名提出、ギャンブル等依存症対策基本法案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →中谷元君外七名提出、ギャンブル等依存症対策基本法案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
山
山際大志郎#7
○山際委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山際大志郎#9
○山際委員長 次に、内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原邦彰君、内閣官房内閣審議官平川薫君、内閣官房内閣審議官中川真君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、内閣府大臣官房総括審議官井野靖久君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府大臣官房審議官林幸宏君、内閣府政策統括官小野田壮君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、宮内庁次長西村泰彦君、警察庁生活安全局長山下史雄君、警察庁交通局長桝田好一君、総務省大臣官房審議官堀江宏之君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、財務省理財局長太田充君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、文化庁長官官房審議官永山裕二君、農林水産省大臣官房審議官小川良介君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、国土交通省総合政策局公共交通政策部長松本年弘君、国土交通省海事局次長大坪新一郎君、防衛省大臣官房審議官槌道明宏君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長腰山謙介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原邦彰君、内閣官房内閣審議官平川薫君、内閣官房内閣審議官中川真君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、内閣府大臣官房総括審議官井野靖久君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府大臣官房審議官林幸宏君、内閣府政策統括官小野田壮君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、宮内庁次長西村泰彦君、警察庁生活安全局長山下史雄君、警察庁交通局長桝田好一君、総務省大臣官房審議官堀江宏之君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、財務省理財局長太田充君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、文化庁長官官房審議官永山裕二君、農林水産省大臣官房審議官小川良介君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、国土交通省総合政策局公共交通政策部長松本年弘君、国土交通省海事局次長大坪新一郎君、防衛省大臣官房審議官槌道明宏君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長腰山謙介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
塩
塩川鉄也#12
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。おはようございます。
それでは、きょう、官房長官にお越しいただきまして、加計学園関連の愛媛県新文書にかかわり、お尋ねをいたします。
今週の月曜日、参議院予算委員会の国政調査権に基づき、愛媛県が提出をしました新文書についてであります。
この中では、やりとりにつきまして、関連する個人メモというのが添えられておりますけれども、その一枚の中に、「加計学園からの報告等は、次のとおり。」、二〇一五年ですが、「二月二十五日に理事長が首相と面談(十五分程度)。理事長から、獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明。首相からは「そういう新しい獣医大学の考えはいいね。」とのコメントあり。また、柳瀬首相秘書官から、改めて資料を提出するよう指示があったので、早急に資料を調整し、提出する予定。」このように記述がされております。
官房長官、お尋ねをいたします。
安倍総理は、今週の国会におきましても、その日、加計理事長と面会していないと答弁をされておられます。愛媛県のこの新文書と総理の認識に違いがあるということであります。その点でも、政府として、愛媛県側に事実関係の確認を行うことが必要ではないかと思いますが、官房長官、お答えください。
この発言だけを見る →それでは、きょう、官房長官にお越しいただきまして、加計学園関連の愛媛県新文書にかかわり、お尋ねをいたします。
今週の月曜日、参議院予算委員会の国政調査権に基づき、愛媛県が提出をしました新文書についてであります。
この中では、やりとりにつきまして、関連する個人メモというのが添えられておりますけれども、その一枚の中に、「加計学園からの報告等は、次のとおり。」、二〇一五年ですが、「二月二十五日に理事長が首相と面談(十五分程度)。理事長から、獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明。首相からは「そういう新しい獣医大学の考えはいいね。」とのコメントあり。また、柳瀬首相秘書官から、改めて資料を提出するよう指示があったので、早急に資料を調整し、提出する予定。」このように記述がされております。
官房長官、お尋ねをいたします。
安倍総理は、今週の国会におきましても、その日、加計理事長と面会していないと答弁をされておられます。愛媛県のこの新文書と総理の認識に違いがあるということであります。その点でも、政府として、愛媛県側に事実関係の確認を行うことが必要ではないかと思いますが、官房長官、お答えください。
菅
菅義偉#13
○菅国務大臣 まず、御指摘の総理面会についてですけれども、総理御自身がさきの委員会で、平成二十七年二月二十五日に加計理事長とお会いしておらず、念のため入邸記録も調査しましたが、加計理事長が官邸を訪問した記録は確認できませんでしたと説明をされて、また、加計理事長とは、これまで繰り返し答弁してきたとおり、医学部の新設について話をしたことはない、このように総理が説明をしています。これが全てであります。
その上で、愛媛県の作成した文書についてでありますけれども、政府の立場でそれはコメントすることは控えたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、愛媛県の作成した文書についてでありますけれども、政府の立場でそれはコメントすることは控えたいと思います。
塩
塩川鉄也#14
○塩川委員 入邸記録については確認できなかったという話ですけれども、ちょっと聞きますけれども、この入邸記録というのは、そもそも、この二〇一五年二月二十五日というのは、何か残っているものがあるんですか。残っているものがある上で、確認したけれどもできなかったのか、そもそもないのか、その点、はっきりさせてください。
この発言だけを見る →原
原邦彰#15
○原政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のありました入邸記録でございます。この入邸記録とは、外部からの官邸への入邸に際しての訪問予定者に、訪問先への事前届出を必ず求めている訪問予約届というものでございます。これは、従来から国会で御答弁させていただいておりますが、使用目的終了後、遅滞なく廃棄という扱いになってございます。
総理の御答弁は、そういう遅滞なく廃棄する取扱いとなっているが、念のため確認したが、やはり確認ができなかった、こういうことでございます。
この発言だけを見る →今御指摘のありました入邸記録でございます。この入邸記録とは、外部からの官邸への入邸に際しての訪問予定者に、訪問先への事前届出を必ず求めている訪問予約届というものでございます。これは、従来から国会で御答弁させていただいておりますが、使用目的終了後、遅滞なく廃棄という扱いになってございます。
総理の御答弁は、そういう遅滞なく廃棄する取扱いとなっているが、念のため確認したが、やはり確認ができなかった、こういうことでございます。
塩
原
塩
塩川鉄也#18
○塩川委員 廃棄しているから、ないから確認できないと言っているだけで、その日についての記録があったらどうかという問題も出てきますし、当然、この訪問予約届だけではなく、官邸においてさまざまな来訪者があった際に、関係者がきちっと記録をする、面談の記録などをとるということも当然あるわけで、これについては、中川委員を始めとして、今委員会でも繰り返し要求をしているところであります。
そういう点について、愛媛県側は文書においてきちっとした記録を明らかにしているのに、官邸の方というのは、この問題についての記録というのは何ら、文書で示すものも一つもない。こういう点で、総理が言っているからというだけの話であって、これは説得力がない。政府としてコメントする立場にないという言葉でかわすような話じゃないと思うんですよ。
官房長官、改めてお尋ねしますけれども、政府の信頼性が揺らいでいるという問題なんですから、コメントする立場にないとかというので愛媛県の新文書について脇に置くような態度というのは、一層政府への疑念を拡大するだけであって、これはしっかりと愛媛県側に確認をする、こういうことこそ必要なのではありませんか。
この発言だけを見る →そういう点について、愛媛県側は文書においてきちっとした記録を明らかにしているのに、官邸の方というのは、この問題についての記録というのは何ら、文書で示すものも一つもない。こういう点で、総理が言っているからというだけの話であって、これは説得力がない。政府としてコメントする立場にないという言葉でかわすような話じゃないと思うんですよ。
官房長官、改めてお尋ねしますけれども、政府の信頼性が揺らいでいるという問題なんですから、コメントする立場にないとかというので愛媛県の新文書について脇に置くような態度というのは、一層政府への疑念を拡大するだけであって、これはしっかりと愛媛県側に確認をする、こういうことこそ必要なのではありませんか。
菅
菅義偉#19
○菅国務大臣 今日までも、官邸の入邸記録については何回となく質問があり、そのたびにそのシステムについてお答えをし、しかし、念のために調べるべきだということも何回かありました。そういう中で、今回調べさせていただいて、なかったということであります。
また、これは愛媛県の文書でありますから、政府としてここはコメントするものではないと思います。
この発言だけを見る →また、これは愛媛県の文書でありますから、政府としてここはコメントするものではないと思います。
塩
塩川鉄也#20
○塩川委員 いや、それぞれ、認識、事実関係について違いが出ているわけですから、まさに参議院の予算委員会が国政調査権で、提出された、責任ある、いわば公文書であるのがこの愛媛県の新文書であるわけで、そういう重みを持って政府が受けとめているかどうかというのが問われているんじゃないですか。
国政調査権に基づいて出されたこういう新文書で、総理の言っていることと違うことが書かれている。その記録として出されている問題についての、事実として認められる、このことをやはり問われているわけですから、疑いがかけられているのはやはり総理の側であって、これはしっかりと反証を示す必要がある。一言、会っていないと言うだけではこれは納得し得ないわけで、何らかの物証を含めて反証を示してもらいたいんですけれども。そういうことを示すということこそ政府に求められているんじゃないですか。
この発言だけを見る →国政調査権に基づいて出されたこういう新文書で、総理の言っていることと違うことが書かれている。その記録として出されている問題についての、事実として認められる、このことをやはり問われているわけですから、疑いがかけられているのはやはり総理の側であって、これはしっかりと反証を示す必要がある。一言、会っていないと言うだけではこれは納得し得ないわけで、何らかの物証を含めて反証を示してもらいたいんですけれども。そういうことを示すということこそ政府に求められているんじゃないですか。
菅
塩
塩川鉄也#22
○塩川委員 ですから、それが疑念を更に深めているということになっているわけですから、そういう点での政府の姿勢そのものが問われているわけであります。
何らか記録なり文書なり証言なりで改めて事実関係をはっきりさせる、反証するというのは、政府がまさに求められている責任ですから、そういうものをしっかりと示すということこそ必要じゃないですか。
この発言だけを見る →何らか記録なり文書なり証言なりで改めて事実関係をはっきりさせる、反証するというのは、政府がまさに求められている責任ですから、そういうものをしっかりと示すということこそ必要じゃないですか。
菅
塩
塩川鉄也#24
○塩川委員 いや、全然全てじゃないですよ。入邸の記録だけで何らかの物証になるわけではありませんし、そもそも何もないわけですから。
そういう点でも、具体的に文書等で、記録等で出せないというのであれば、これはやはり関係者にしっかりと証言をしてもらうということこそ必要であるわけです。
そういう点でも、柳瀬さん自身のあの参考人での答弁というのが、まさに会っている日付そのものについても、二〇一五年の三月の二十四日に加計関係者と柳瀬さんが会っていたなんという記載もあるわけですからね。そういうのが実際に参考人で答えたのと食い違うわけで、こういった問題についてしっかり明らかにしてもらう上でも、柳瀬さんの証人喚問も必要ですし、一番の当事者である加計孝太郎さん、しっかりと国会に来てもらって証人喚問に応じてもらう。また、この愛媛県の新文書を提出した中村時広愛媛県知事の参考人招致、こういうことは当然のことであるわけです。
そういう点でも、これは官房長官として、柳瀬さんにもう一回国会に出てもらって証人喚問に応じてもらう、こういうことについて、しっかりと働きかけるということは、やはり政府として行う必要があるんじゃないですか。
この発言だけを見る →そういう点でも、具体的に文書等で、記録等で出せないというのであれば、これはやはり関係者にしっかりと証言をしてもらうということこそ必要であるわけです。
そういう点でも、柳瀬さん自身のあの参考人での答弁というのが、まさに会っている日付そのものについても、二〇一五年の三月の二十四日に加計関係者と柳瀬さんが会っていたなんという記載もあるわけですからね。そういうのが実際に参考人で答えたのと食い違うわけで、こういった問題についてしっかり明らかにしてもらう上でも、柳瀬さんの証人喚問も必要ですし、一番の当事者である加計孝太郎さん、しっかりと国会に来てもらって証人喚問に応じてもらう。また、この愛媛県の新文書を提出した中村時広愛媛県知事の参考人招致、こういうことは当然のことであるわけです。
そういう点でも、これは官房長官として、柳瀬さんにもう一回国会に出てもらって証人喚問に応じてもらう、こういうことについて、しっかりと働きかけるということは、やはり政府として行う必要があるんじゃないですか。
菅
塩
山
塩
塩川鉄也#28
○塩川委員 この愛媛県の新文書では、柳瀬氏が二〇一五年三月二十四日に加計関係者と面会していることが記載をされています。また、加計理事長と安倍総理が面談したと記載されている二月二十五日にも、先ほど冒頭で紹介をしたように、柳瀬氏が同席していたと思われる記述があります。
この二つの日付について、これは内閣官房の総理秘書官を務めていたときの話ですから、内閣官房として、柳瀬氏にしっかり確認してもらう必要があるんですが、この二つの日付について、実際どうだったのか、それについて答えてもらえますか。
この発言だけを見る →この二つの日付について、これは内閣官房の総理秘書官を務めていたときの話ですから、内閣官房として、柳瀬氏にしっかり確認してもらう必要があるんですが、この二つの日付について、実際どうだったのか、それについて答えてもらえますか。
村
村上敬亮#29
○村上政府参考人 特区制度の運用に関する話ということで、内閣府の方で確認をとらせていただきましたけれども、まず、さきの参考人質疑において、柳瀬元秘書官は、後藤先生の御質問に対して、平成二十七年二月から三月ごろだったと思いますけれども、加計学園の事務局の方から、上京する際にお伺いしたいという申入れがあって、官邸でお会いをしましたと。
蓮舫議員からの、加計学園関係者と会ったと言いますが、これ三月二十四日ではないですかとのお尋ねに対しては、日付がどの辺だったかはちょっと私わかりませんというふうに答弁をしております。
また、五月二十二日に、記者からのお尋ねに対して柳瀬元秘書官は、御指摘の安倍総理と加計理事長の面会についてでありますけれども、私はもちろん同席をした覚えもございませんし、その話を伺った覚えもございません、また、総理から本件について指示を受けた覚えもありません、したがいまして、その文書に記載のありました、私が安倍総理と加計理事長の面談を踏まえて資料の提示をお願いした覚えもございませんと述べたと承知をしてございます。
今回、委員のお求めもありましたので、改めて柳瀬元秘書官に確認もいたしましたけれども、やはり、さきの参考人質疑や記者からのお尋ねに対してお答えしたとおりであるということでございまして、そのように内閣府としても本人に確認をしてございます。
この発言だけを見る →蓮舫議員からの、加計学園関係者と会ったと言いますが、これ三月二十四日ではないですかとのお尋ねに対しては、日付がどの辺だったかはちょっと私わかりませんというふうに答弁をしております。
また、五月二十二日に、記者からのお尋ねに対して柳瀬元秘書官は、御指摘の安倍総理と加計理事長の面会についてでありますけれども、私はもちろん同席をした覚えもございませんし、その話を伺った覚えもございません、また、総理から本件について指示を受けた覚えもありません、したがいまして、その文書に記載のありました、私が安倍総理と加計理事長の面談を踏まえて資料の提示をお願いした覚えもございませんと述べたと承知をしてございます。
今回、委員のお求めもありましたので、改めて柳瀬元秘書官に確認もいたしましたけれども、やはり、さきの参考人質疑や記者からのお尋ねに対してお答えしたとおりであるということでございまして、そのように内閣府としても本人に確認をしてございます。