厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月十二日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
足立 信也君 川合 孝典君
東 徹君 片山 大介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
石橋 通宏君
山本 香苗君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
足立 信也君
川合 孝典君
小林 正夫君
櫻井 充君
浜口 誠君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
倉林 明子君
東 徹君
片山 大介君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 大沼みずほ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
消費者庁審議官 東出 浩一君
消費者庁審議官 橋本 次郎君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宇都宮 啓君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省老健
局長 浜谷 浩樹君
農林水産大臣官
房輸出促進審議
官 新井ゆたか君
環境大臣官房政
策立案総括審議
官 米谷 仁君
環境大臣官房審
議官 近藤 智洋君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
足立 信也君 川合 孝典君
東 徹君 片山 大介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
石橋 通宏君
山本 香苗君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
足立 信也君
川合 孝典君
小林 正夫君
櫻井 充君
浜口 誠君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
倉林 明子君
東 徹君
片山 大介君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 大沼みずほ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
消費者庁審議官 東出 浩一君
消費者庁審議官 橋本 次郎君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宇都宮 啓君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省老健
局長 浜谷 浩樹君
農林水産大臣官
房輸出促進審議
官 新井ゆたか君
環境大臣官房政
策立案総括審議
官 米谷 仁君
環境大臣官房審
議官 近藤 智洋君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
─────────────
島
島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
食品衛生法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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食品衛生法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
島村大#3
○委員長(島村大君) 食品衛生法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
櫻
櫻井充#4
○櫻井充君 おはようございます。民進党・新緑風会の櫻井でございます。
本題に入る前に、おとといの集中審議の中での質問が幾つかあった中で、若干ちょっと疑問点があったので、その点について最初に質問させていただきたいと、そう思います。
まず最初に、石橋理事の方から過労自死だという言葉があった際に、大臣の方からあえて過労死ですと、そういう発言がございました。その意図をお伺いしたいと思っております。
改めて、まず過労死の定義について御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →本題に入る前に、おとといの集中審議の中での質問が幾つかあった中で、若干ちょっと疑問点があったので、その点について最初に質問させていただきたいと、そう思います。
まず最初に、石橋理事の方から過労自死だという言葉があった際に、大臣の方からあえて過労死ですと、そういう発言がございました。その意図をお伺いしたいと思っております。
改めて、まず過労死の定義について御説明いただきたいと思います。
山
山越敬一#5
○政府参考人(山越敬一君) 過労死の定義でございますけれども、過労死防止対策推進法におきまして、業務における過剰な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡をいうと定められております。
この発言だけを見る →櫻
櫻井充#6
○櫻井充君 まず一つは、きちんとした病名が付くような、そういうものについて一応過労死として定めていると。ただし、ここの定義規定の中には自殺も含むと一応書いてはあるんですよ。ですから、まず、私の考えで申し上げれば、一般的に言うと、過労死のときにはそれなりに病気があって、心臓死又は脳血管障害などのそういう病気があって亡くなっている方々を過労死というふうに言っていくんじゃないのかなと。あえてここに自殺ということも明記はされています。
そうすると、あえてですね、あえてなぜ石橋理事が過労自死だと言ったことを過労死ですと言い直さなきゃいけないんでしょうか。そこはあたかも間違っていますよと、そういう言葉が違いますよというかのような私は発言に聞こえたんですが、その点について、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →そうすると、あえてですね、あえてなぜ石橋理事が過労自死だと言ったことを過労死ですと言い直さなきゃいけないんでしょうか。そこはあたかも間違っていますよと、そういう言葉が違いますよというかのような私は発言に聞こえたんですが、その点について、大臣、いかがですか。
加
加藤勝信#7
○国務大臣(加藤勝信君) 今言った過労死の定義は、今事務局から説明したとおりでございます。
私が直したというのは、私が申し上げたのは、過労死ですということを申し上げたわけであります。ですから、過労自死ということを前提にしているわけじゃなくて、過労死ということで私どもとしては公にさせていただいたということを言ったということでございます。
この発言だけを見る →私が直したというのは、私が申し上げたのは、過労死ですということを申し上げたわけであります。ですから、過労自死ということを前提にしているわけじゃなくて、過労死ということで私どもとしては公にさせていただいたということを言ったということでございます。
櫻
櫻井充#8
○櫻井充君 そうすると、あれは石橋理事の発言を否定されたというわけではないんですか。あえて私たちは過労死ですと、そういうふうに強く、強く感じているのは私の方かもしれません、これは感じ方によって違うのかもしれませんが。
あえてあの場面でそういうふうにおっしゃっているということ自体が若干違和感感じたんですが、ここの死因は自殺でいいわけですよね、違うんですか。
この発言だけを見る →あえてあの場面でそういうふうにおっしゃっているということ自体が若干違和感感じたんですが、ここの死因は自殺でいいわけですよね、違うんですか。
加
加藤勝信#9
○国務大臣(加藤勝信君) ですから、あのときも申し上げたんですけれども、御遺族の御意向を踏まえて、また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第八条第二項、これに基づいて私どもが公にするとした範囲は、あのときも申し上げましたけれども、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて、新宿労働基準監督署が労災認定、保険給付の支給決定を行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定としたこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日であること、これを公にする範囲ということで私ども申し上げているので、今委員の御指摘があったのはそれから更に絞り込むという話なので、そこまでは私どもは公にはしておりませんと。
そういう意味において申し上げたので、もし言葉が、そういった意味で、訂正するという意味じゃなくて、私どもはこういう意味で申し上げたということでありますので、言葉が強ければお許しいただきたいと思います。
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櫻
加
加藤勝信#11
○国務大臣(加藤勝信君) そこについては、先ほど申し上げた労災認定基準に当てはめて労災認定をしたという範囲、そして過労死をされたということ、そこまでが私どもとしてお預かりしている個人情報として公にできる範囲だというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →櫻
櫻井充#12
○櫻井充君 これ、大臣、病死と自殺というのは僕は全然違う意味合いを持つと思うんですけど、これは一般論ですよ、一般論、今回の場合ではなくて、病気で亡くなっている場合と自殺されている場合とは私は違うと思いますが、この点についていかがでしょうか。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#13
○国務大臣(加藤勝信君) もちろん、それぞれどういう形で亡くなったかというのは今おっしゃるようにありますし、それから、過労死の定義においても、先ほど説明したように、脳疾患等々ともう一つは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡と、こういうふうに書き分けてはいるわけでありますけれども、ただ、それぞれ、今回の事例というのは先方からこういうことで合意しますという話だったものですから、ある程度、先方が通常は記者会見等でお話をされていますから、その範囲だったら我々しゃべれるんですが、今回、そこがないものですから、そこを非常に丁寧に慎重にやらせていただいているということは是非御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →櫻
櫻井充#14
○櫻井充君 今回の件については理解しております。そうではなくて、まず一般論としてお伺いしておきたいんです。
ここはすごく大事なことでして、自ら命を絶つのか、それともストレスなりなんなりで追い込まれて病気で亡くなるのかということは私は違うと思っているんですけど、この点について一般論として大臣としてどういう御見解なのかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ここはすごく大事なことでして、自ら命を絶つのか、それともストレスなりなんなりで追い込まれて病気で亡くなるのかということは私は違うと思っているんですけど、この点について一般論として大臣としてどういう御見解なのかをお伺いしたいと思います。
加
加藤勝信#15
○国務大臣(加藤勝信君) そこは私どもも違うという認識をしておりますので、例えば、毎年、各年度ごとの裁量労働制対象者に係る支給決定件数、あるいは全体の過労死においてもそこは分けて発表させていただいているということでございます。
この発言だけを見る →櫻
櫻井充#16
○櫻井充君 いずれにしても、過労死ということをどうやって防いでいくのかということは大事なことだと思っているんです。
本当に、心臓死、それから脳血管障害などで亡くなっていくような場合も、本来であれば防げるものなのかもしれない、だから防がなきゃいけないと思いますが、一方で、自殺は更に僕は根が深いと思っていて、本来であればもっともっと防げる対象になるものだと思っていますから、そこら辺のところについての、何というんでしょうか、これから今後の方針の立て方等、対策の立て方については、一つにはなっていますが、別建てでお考えいただきたいということについて御要望申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →本当に、心臓死、それから脳血管障害などで亡くなっていくような場合も、本来であれば防げるものなのかもしれない、だから防がなきゃいけないと思いますが、一方で、自殺は更に僕は根が深いと思っていて、本来であればもっともっと防げる対象になるものだと思っていますから、そこら辺のところについての、何というんでしょうか、これから今後の方針の立て方等、対策の立て方については、一つにはなっていますが、別建てでお考えいただきたいということについて御要望申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#17
○国務大臣(加藤勝信君) もう委員御承知のように、脳血管疾患若しくは心臓疾患の場合とこうした精神障害の場合については、それぞれ認定基準も別々に御議論いただいて決めさせていただいております。
そして、特に前者の場合は割と時間とのかなり強い相関があるのに対して、後者は、もちろん時間の問題もありますけれども、それ以外のいろんなファクターもあるわけでありますので、そういったこと、例えばの例で挙げればパワハラ等々もあります、指摘をされております。そういった意味において、もちろん前者だってそういうのがあるかもしれませんが、より後者の場合はそういった側面もある。その辺はよく見極めながら過労死対策に取り組んでいきたいと。それは委員の御指摘はそのとおりだと思いますし、それを踏まえて対応させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、特に前者の場合は割と時間とのかなり強い相関があるのに対して、後者は、もちろん時間の問題もありますけれども、それ以外のいろんなファクターもあるわけでありますので、そういったこと、例えばの例で挙げればパワハラ等々もあります、指摘をされております。そういった意味において、もちろん前者だってそういうのがあるかもしれませんが、より後者の場合はそういった側面もある。その辺はよく見極めながら過労死対策に取り組んでいきたいと。それは委員の御指摘はそのとおりだと思いますし、それを踏まえて対応させていただきたいと思います。
櫻
櫻井充#18
○櫻井充君 ありがとうございます。よろしくお願いします。
それから、当たり前のように言葉が出てまいりましたが、特別指導という文言が相当飛び交っております。これ、いつ誰が決めた言葉なんでしょうか。
この発言だけを見る →それから、当たり前のように言葉が出てまいりましたが、特別指導という文言が相当飛び交っております。これ、いつ誰が決めた言葉なんでしょうか。
加
加藤勝信#19
○国務大臣(加藤勝信君) 特別指導ということは、別に法律的にも、あるいはそれを定めた通達等があるわけではございませんので、ある意味では、今回のように幹部を呼んで、そうしたことについて公表したと、それを称して特別指導ということを私ども御説明をさせていただいていると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →櫻
櫻井充#20
○櫻井充君 済みません、私がお伺いしているのは、いつ誰が決めたのかということです、この文言を使っていこうと。
この文言は、今おっしゃったような定義が一応あるんだろうと思います。ですが、制度としてはないと。まあいいんです。制度としてないことは分かりましたから、今後その制度を定めていただけるものだというふうに理解していますが、今回こういう文言を使って公表しましょうということについて、いつ誰が決めたのでしょうか。
この発言だけを見る →この文言は、今おっしゃったような定義が一応あるんだろうと思います。ですが、制度としてはないと。まあいいんです。制度としてないことは分かりましたから、今後その制度を定めていただけるものだというふうに理解していますが、今回こういう文言を使って公表しましょうということについて、いつ誰が決めたのでしょうか。
山
山越敬一#21
○政府参考人(山越敬一君) 今回の特別指導でございますけれども、東京労働局長がこれを行うということを決定したわけでございます。その過程で私どもにも相談があったという、こういうことでございます。
この発言だけを見る →櫻
山
山越敬一#23
○政府参考人(山越敬一君) この特別指導でございますけれども、あらかじめ定められているというものではございませんで、今回、東京労働局長がこの特別指導をしていく中でこういったことでやっていくと、そのことを決めたわけでございまして、その中でそういった呼び方をするということも本省に相談をしつつ決めたということだというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →櫻
櫻井充#24
○櫻井充君 済みません、ちょっと、あなたね、もう本当に、今回出てくる法案の審査のトップなんでしょう。耐えられないと思うよ。局長を替えてもらわないと、僕らは審議できないんじゃないかと思うぐらいのひどい答弁ですわ。
もう一回聞きます。誰がいつこの特別指導ということを決めたんですか。
この発言だけを見る →もう一回聞きます。誰がいつこの特別指導ということを決めたんですか。
山
山越敬一#25
○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
これは、この特別指導、これを制度として定めた通達はないわけでございますけれども、今回、この特別指導を東京労働局において行っていくという中で、本省にも御相談をいただきながら決めていったということかと承知をいたします。ヤジ
この発言だけを見る →これは、この特別指導、これを制度として定めた通達はないわけでございますけれども、今回、この特別指導を東京労働局において行っていくという中で、本省にも御相談をいただきながら決めていったということかと承知をいたします。ヤジ
島
島
山
山越敬一#28
○政府参考人(山越敬一君) 大変失礼いたしました。
この特別指導でございますけれども、これを行う方針につきまして東京労働局から相談がございました。その相談をする中で、これは局長が特別の指導をするということで相談がございまして、それを東京局と本省で相談する中で決めていったということでございます。
この発言だけを見る →この特別指導でございますけれども、これを行う方針につきまして東京労働局から相談がございました。その相談をする中で、これは局長が特別の指導をするということで相談がございまして、それを東京局と本省で相談する中で決めていったということでございます。
櫻
櫻井充#29
○櫻井充君 改めて教えていただきたいんですが、それでは、これは決裁は下りている文言なんですか、正式な文言ですか。今のお話だと、本省と議論したと言っていますね。ちゃんと稟議書が回っていって、特別指導という言葉はそこで生まれてきているものですか。
この発言だけを見る →