消費者問題に関する特別委員会

2018-03-22 参議院 全134発言

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会議録情報#0
平成三十年三月二十二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        三原じゅん子君
    理 事
                太田 房江君
                島田 三郎君
                渡邉 美樹君
                森本 真治君
                若松 謙維君
    委 員
                青木 一彦君
                石井みどり君
                小川 克巳君
                小野田紀美君
                尾辻 秀久君
                福岡 資麿君
                宮島 喜文君
                斎藤 嘉隆君
                舟山 康江君
                矢田わか子君
                熊野 正士君
                谷合 正明君
                大門実紀史君
                山添  拓君
                片山 大介君
                福島みずほ君
                川田 龍平君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        福井  照君
   副大臣
       内閣府副大臣   あかま二郎君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        山下 雄平君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       金融庁総務企画
       局審議官     西田 直樹君
       消費者庁次長   川口 康裕君
       消費者庁審議官  東出 浩一君
       消費者庁審議官  小野  稔君
       消費者庁審議官  福岡  徹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (消費者行政の基本施策に関する件)
 (消費者安全法第十三条第四項の規定に基づく
 平成二十八年度消費者事故等に関する情報の集
 約及び分析の取りまとめ結果の報告に関する件
 )
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成三十年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
 送付)、平成三十年度特別会計予算(内閣提出
 、衆議院送付)、平成三十年度政府関係機関予
 算(内閣提出、衆議院送付)について
 (内閣府所管(内閣本府(消費者委員会関係経
 費)、消費者庁))
    ─────────────
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三原じゅん子#1
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。
 消費者行政の基本施策について、福井内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。福井内閣府特命担当大臣。
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福井照#2
○国務大臣(福井照君) おはようございます。
 消費者及び食品安全担当大臣としての所信の一端を申し述べさせていただきます。
 国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは、現内閣の最も重要な方針の一つでございます。消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会を実現することは、そのために不可欠なものと考えております。
 先月、担当大臣を拝命いたしました。消費者の暮らしの安全、安心に関わる現場の取組を私自身の目で把握し、実際の政策に反映していくように努めます。委員各位の御指導、御協力もいただきながら、これから申し上げる施策に取り組んでまいります。
 第一に、消費者政策の現場である地方の消費者行政の充実強化を図ります。
 消費者が自分の問題を相談するのは、全国八百二十九か所に設置された消費生活センターです。そこで勤務する消費生活相談員の皆さんが、様々な相談に対して丁寧に聞き取り、助言を行い、その結果等を記録していることの積み重ねが、個々の消費者問題の解決だけではなくて、注意喚起、行政処分や新たな立法の源となっております。
 これまで整備されてきた地方の消費者行政の体制を維持するとともに、積極的に取り組む地方公共団体を支援するための地方消費者行政強化交付金を新たに創設いたします。また、知事等に対し、自主財源に裏付けられた消費者行政の予算の確保も働きかけます。これにより、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制を構築いたします。
 高齢者も若者も、女性も男性も、そして障害の有無にかかわらず、誰一人取り残されることがないように、消費者安全法に基づき、地域における見守りネットワークを全国に展開いたします。
 第二に、安全、安心な消費生活を実現するための制度の整備とその円滑な運用に取り組んでまいります。
 消費者契約法の見直しにつきましては、昨年八月の消費者委員会の答申を踏まえ、今月、消費者契約法の一部を改正する法律案を提出をさせていただきました。
 また、昨年の常会においては、被害回復のための訴訟を行う消費者団体を国民生活センターがバックアップするための法案を全会一致で可決いただき、昨年十月に施行いたしました。制度を適切に運用し、消費者被害の防止と迅速な救済が実効的に図られますよう取り組んでまいります。
 食品表示法に基づく食品表示制度につきましては、昨年九月に施行した加工食品の原料原産地表示を含めた普及啓発に努めます。引き続き、食品表示制度が消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するように適切に運用いたします。
 第三に、消費者の安全、安心を脅かす事態には断固として対応いたします。
 消費者取引の適正化のため、景品表示法、特定商取引法などの所管法令を法と証拠に基づき厳正かつ適切に執行し、不当表示や悪質商法に対処いたします。
 食品の安全、安心の確保に向けて、関係省庁と連携しながら、司令塔としての役割をしっかり果たします。また、食品中の放射性物質に関するものなど、リスクコミュニケーションの充実を図りながら、正確で分かりやすい情報発信を行います。
 近時、消費者の安全、安心を脅かすような企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されることがないように、企業の自浄作用を十分に発揮していただく必要があります。この観点からも、公益通報者保護制度の実効性の確保にも取り組んでまいります。このため、本年一月、消費者委員会に対し諮問を行っており、本年秋頃の取りまとめに向けて検討を進めます。また、事業者による消費者志向経営の広範な普及に向けた取組も強化いたします。
 消費者事故は、消費生活のあらゆる場面で生じ得ます。これに対処するため、消費者庁は、その司令塔機能を十分に発揮するとともに、各省庁の所管の隙間に入る事案には真っ先に対応しなければなりません。関係省庁との日頃からの連携を深め、様々な緊急時対応を想定した訓練を充実させるとともに、積極的な情報発信を行います。また、消費者事故の原因の究明と再発の防止にもしっかりと取り組んでまいります。
 これらに加え、将来を見据えた取組も強力に推進いたします。
 東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される二〇二〇年度を初年度とする次期消費者基本計画の策定に向けた検討に着手をいたします。
 成年年齢の引下げを見据えて、消費者教育教材を活用した授業の実施、実務経験者の効果的な活用を始めとした取組を集中的に実施することで若年者への消費者教育の一層の充実を図るなど、消費者の特性に配慮した消費者教育の体系的な推進に取り組んでまいります。
 まだ食べることができる食品が廃棄される食品ロスの削減に向け、関係省庁と連携しつつ、国民運動の展開などの取組を行います。
 実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした消費者行政の発展、創造の拠点である消費者行政新未来創造オフィスを昨年七月に徳島県に開設いたしました。オフィスの取組を充実させ、全国の消費者の利益に資する高い成果をつくり出すことができるように取り組んでまいります。
 これらの施策の実施に当たっては、担当大臣である私の下、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。
 三原委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
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三原じゅん子#3
○委員長(三原じゅん子君) 以上で所信の聴取は終わりました。
 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。
 この際、あかま内閣府副大臣及び山下内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。あかま内閣府副大臣。
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あかま二郎#4
○副大臣(あかま二郎君) おはようございます。消費者行政を担当いたします内閣府副大臣のあかま二郎でございます。
 山下大臣政務官とともに福井大臣を支え、消費者の安全で安心な暮らしを守るため、消費者の利益の擁護及び増進に関し総合的に施策を推進してまいります。
 三原委員長を始め理事、委員の皆様方の御理解と御協力を何とぞよろしく申し上げます。
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三原じゅん子#5
○委員長(三原じゅん子君) 山下内閣府大臣政務官。
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山下雄平#6
○大臣政務官(山下雄平君) 消費者行政を担当いたします内閣府大臣政務官の山下雄平でございます。
 国民の安全で安心な暮らしを守るため、あかま副大臣とともに福井大臣を支え、全力を尽くしてまいりますので、三原委員長を始め理事、委員各位の御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
    ─────────────
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三原じゅん子#7
○委員長(三原じゅん子君) 次に、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づく平成二十八年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。福井内閣府特命担当大臣。
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福井照#8
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。
 消費者安全法第十三条第四項に基づき平成二十九年六月に国会に提出いたしました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果を御報告申し上げます。
 今回の報告では、平成二十八年四月から平成二十九年三月までに消費者庁に通知された情報等を取りまとめています。
 第一に、法第十二条第一項に基づいて通知された重大事故等は千二百八十六件です。このうち、事故内容では火災事故が最も多く千七十七件でした。
 第二に、法第十二条第二項に基づいて通知されました消費者事故等は八千九百件です。このうち、生命身体事故等が千六百十九件、財産事案が七千二百八十一件でした。
 今後とも、各機関との連携を一層強化し、より適切な注意喚起や着実な法執行などを進めていくことで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいります。
 以上でございます。ありがとうございました。
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三原じゅん子#9
○委員長(三原じゅん子君) 以上で説明の聴取は終わりました。
    ─────────────
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三原じゅん子#10
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総務企画局審議官西田直樹君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三原じゅん子#11
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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三原じゅん子#12
○委員長(三原じゅん子君) 去る十九日、予算委員会から、本日一日間、平成三十年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。
 この際、本件を議題といたします。
 まず、審査を委嘱されました予算について福井内閣府特命担当大臣から説明を求めます。福井内閣府特命担当大臣。
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福井照#13
○国務大臣(福井照君) 平成三十年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について御説明をいたします。
 まず、消費者庁の予算額につきましては、一般会計に百十九億三千万円、復興庁一括計上の東日本大震災復興特別会計に四億八千万円、総額百二十四億二千万円を計上しております。
 その内容としては、消費者被害の防止、救済の取組を進め、消費者の安全、安心の確保を図るために必要な予算を措置するものでございます。
 具体的には、まず、若年者向けの消費者教育の強化など、消費者行政の課題に意欲的に対応する地方公共団体の取組を支援する地方と連携、協働した地方消費者行政の充実強化、消費者の安全、安心を損なう悪質事案に対応する財産被害防止、救済のための機能強化、生命身体事故等の再発、拡大を防止する事故対応機能の強化に関する経費を計上しております。
 また、訪日外国人の拡大に対応する訪日・在日外国人の消費の安全の確保、食品表示法に基づく新たな食品表示制度における課題に対応する加工食品の新たな原料原産地表示制度の普及啓発などに関する経費も計上しております。
 消費者委員会につきましては、一億四千万円を計上しております。
 以上で、平成三十年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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三原じゅん子#14
○委員長(三原じゅん子君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小野田紀美#15
○小野田紀美君 自民党の小野田紀美です。よろしくお願いします。
 今日は、まず消費生活相談員についてお伺いをしたいと思います。
 地域社会において、高齢者など被害に遭いやすい方々を消費者被害から守っていくために、見守りネットワークを整備を図ることを内容とする改正消費者安全法が二〇一六年四月に施行されて、もうすぐ二年になります。これで、後で聞きたいなと思っている消費者安全確保地域協議会もそうなんですけれども、まず消費生活相談員について、地方公共団体における消費生活相談員の人材確保、あと質の向上のために、改正消費者安全法で消費生活相談員の職を法律に位置付けて、資格試験制度も始まりました。
 二〇一六年四月に一回目の消費生活相談員資格試験が実施されて、約千二百人が試験に合格されているんですけれども、ちょっと、今日、ちょうど先生方の卓上に配付されているこの分厚い冊子に載っている、二百四十八ページに載っている案件なんですが、この資格試験というのも二百四十九ページに詳細載っているんですが、五科目の試験科目の中に新しい消費者問題や、あと時事案件などは入ってくるんでしょうか。
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小野稔#16
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。
 先ほど先生おっしゃったように、消費者安全法によりまして、消費生活相談員の試験につきましては五科目が試験科目ということになってございます。このような科目の中から出題されるわけですけれども、試験の内容につきましては、最新の法令に関する設問ですとか、それからインターネットトラブルなど通信販売等の新たなトラブル、こういったものについての設問も盛り込まれているところでございます。
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小野田紀美#17
○小野田紀美君 最新のものも、ネットトラブルなども含まれているということでちょっと安心したんですが、ちなみに、資格の期限であるとか、例えばこの資格一回取ったら五年有効よとか、あと更新制度とか、そういうのはあるんでしょうか。
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小野稔#18
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。
 消費生活相談員の資格につきましては、現行法令上では更新制度は導入してございません。
 新たな課題に対しまして知識を更新するための研修ですとか、そういうものは行っております。消費生活相談員の新たな消費者問題への対応力を高めるために、国民生活センターにおきまして消費生活相談員向けの研修を実施しておりまして、例えば成年年齢引下げへの対応ですとか、消費税の軽減税率の導入に向けての対応、インターネットの通販トラブルへの対応など、新たな課題に対応するための研修を実施しておるところでございます。
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小野田紀美#19
○小野田紀美君 ありがとうございます。
 研修に関してはちょっとまた後ほどお伺いしたいなと、詳しくお伺いしたいなと思うんですけれども、この合格者数、二〇一六年の試験で千二百人ということでしたが、直近でどこまで伸びているのかというのと、また、合格者のうち何割が実際にその資格を用いて相談窓口業務で働いていらっしゃるのか。
 これちょっと、資格試験、二百四十九ページにそういうのも書いてあったんですが、新しい資格試験を二つ機関が実施していまして、一つが国民生活センター、もう一つが日本産業協会というところがこの資格試験をやっているんですけれども、これ元々、国民生活センターでは消費生活専門相談員資格というのが取れて、日本産業協会では消費生活アドバイザー資格というのが取れていたんですが、今回導入されたこの試験に合格すれば、それぞれ、国民生活センターで試験を受けた人は、今回の消費生活相談員資格と今まで国民生活センターでやっていれば取れていた消費生活専門相談員資格と両方が取れると。何かこう、一個受ければもう一個くっついてくる、日本産業協会の方で新しいのを受けると消費生活アドバイザーの資格も付いてくるということで、同じ試験を受けた結果、三種類の資格が、受ける場所によって一個プラスどっちかというので付いてくるというか、受けると。この事態に対して、それぞれの資格の在り方というか、どういうすみ分けをするのか、将来的には同じ試験なんだから資格も統合していこうよと思っていらっしゃるのか、この辺りちょっと伺いたいなと思って。
 ちなみに、まとめて聞いて申し訳ないんですけれども、今、自治体の相談窓口では、三種類資格がある中でどういう、どの資格が多いのかとか、その割合も一緒に教えていただけたら有り難いです。
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小野稔#20
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。
 消費生活相談員の合格者でございますけれども、平成二十八年それから平成二十九年、二年間行われております。約二千三百名の合格者が出ておるところでございます。平成二十九年四月現在で、消費生活相談員のうち消費生活相談員資格合格者、これは約五百名、正確には五百十四名ということになってございます。平成二十八年度の合格者のうち約四割が消費生活相談員として従事いたしております。
 それから、国民生活センターと日本産業協会の二つの機関が実施しております。それぞれ従来ございます資格に加えまして国の消費生活相談員の資格も付与されるという、一度受ければ二つの資格が得られるという状況になってございます。それぞれ、国民生活センターと日本産業協会、それぞれの資格がありますので、それぞれの機関がそれぞれの資格を出しているというところでございます。
 その二つの機関出してございますけれども、その違いを若干申し上げますと、国民生活センターによる試験でございますけれども、これは主に各地の消費生活センターで働いていただく方々を養成するものでございまして、消費相談に携わる相談員の能力、資質の向上、こういったものを目的としております。一方では、日本産業協会の方でございますけれども、消費者と企業それから行政の懸け橋として働く方々を想定しているものでございまして、消費者の意向を企業や行政等に適切に反映させるということ、それから消費者からの苦情、相談に対する迅速かつ適切なアドバイスを送るという人材を養成するということを目的としているものでございます。
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小野田紀美#21
○小野田紀美君 それぞれの機関がそれぞれの資格を出しているということは、今現在、その新しく導入された資格試験以外の国民生活センター、日本産業協会さん独自の試験もやっているということですかね。それもやりながら、新しい資格試験もやりながら、ちなみに、前の資格試験をやっている場合は一個しか取れないけど、新しい資格試験をやったら両方取れるということですか。
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小野稔#22
○政府参考人(小野稔君) それぞれ二機関が試験を実施いたしておりまして、それは、一回の試験で国民生活センターなら国民生活センターが出している資格とそれから国家資格であります消費生活相談員の資格、これ両方一度に取れるということでございます。それは二十八年から始まりまして、二十八年、二十九年行っております。それ以前の試験につきましては、国の制度がありませんでしたので、例えば二十七年に受けた方は国民生活センターの資格のみということでございます。
 それから、二十七年以前に受けた方で改めて二十八年、二十九年の試験を受ければ、新たに国の資格が付与されるということになってございます。
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小野田紀美#23
○小野田紀美君 じゃ、今は、旧、それぞれの独自でやっていた資格試験はもうやっていないということなんですね。今は、その一つの試験をやって、それぞれ取った場所によって前やっていたのも付随するだけで、試験は一つなんですか。そこだけ確認させてください。
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小野稔#24
○政府参考人(小野稔君) それぞれの機関が一つの、一つずつといいますか、一つずつの試験を行っているということでございます。
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小野田紀美#25
○小野田紀美君 じゃ、今回、そのやっている機関によってこの消費生活相談員資格の資格試験の内容が違うということですか。
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小野稔#26
○政府参考人(小野稔君) 国民生活センターは、一回の試験を行いまして、国の資格であります消費生活相談員の資格と国民生活センターの出している資格、両方一度に合格ということになるわけです。
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小野田紀美#27
○小野田紀美君 それは分かっているんです。
 私が聞きたいのは、国民生活センターだったら一つ受ければ二つ付いてくると、それはそうです。日本産業協会も一つ受ければ二つ付いてくるとなった中で、以前は消費生活専門相談員と消費生活アドバイザー資格は別の試験をやっていたわけじゃないですか、それぞれ機関が違うから。で、違う試験をして違う資格を取っていたわけですよね。今は新しい資格の試験が、それぞれの機関が実施しているけど、取れる資格、そもそも消費生活相談員の資格の新しい試験は一種類なわけですよね。その共通の試験を受けて、ただ受ける場所が違うとそれぞれの場所のが付いてくるのか、若しくはもう同じ資格を取るのにかかわらず場所によって試験が違うということなのかを聞かせていただきたい。
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小野稔#28
○政府参考人(小野稔君) 説明不足で申し訳ございません。
 試験は、国民生活センターが行うものとそれから日本産業協会が行うもの、二種類あります。内容が違います。内容が違うというか、試験問題が違います。国家資格を得るためには、そのどちらかの試験に合格する必要があるということでございます。
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小野田紀美#29
○小野田紀美君 済みません、やっと分かりました。私が、同じ資格、消費生活相談員資格という国が法律で定めた地位の試験を実施するに当たり、機関が違ったら問題が違うとまさか思わなかったので、済みません、そこの私の認識が。
 そうですか。それだったら、私、やっぱり同じ資格取るんだったら同じ試験の方がいいんじゃないかなと思うので、この辺に関してはちょっとまた後日改めて個人的にお話をさせていただきたいと思いますが、企業との懸け橋であるというのと、消費生活センター、国民生活センターでの対応というので、ちょっと質が違うというのは分かったんですけれども、何が違うのかというのがやっぱり一般の方に分かりづらいというか、それぞれ試験一緒ですけど取るのが違いますだと思っていたら試験も違ったというところで、同じ資格をどっちの試験で取っているのかとかぐちゃぐちゃしてくるので、できれば、私、これ統一した方がいいんじゃないかなというふうな意見だけちょっと申し上げさせていただきたいなと思います。
 もう一点、資格を受けてではなくて、これ現に、今、地方公共団体において消費生活相談の事務に一年以上従事した経験を有する人は新しい資格試験に合格したものとみなされるというふうに書いていたんですよ。ということは、資格試験を受けなくても現場で一年以上働いていたらこの消費生活相談員の資格と同等よという、資格は書けないんですよね、ただ、同等よということになったときに、ちゃんと試験を新しい時事問題も受けて資格を取った人と窓口だけの人の知識バランスというのがやっぱり、同じふうにみなしますよといっても知識がちょっとバランス崩れてくるんじゃないかなと思うんですけど、今後はその資格試験を、持っているとみなすよといいながらも、受けていくことを推奨していこうと思っているのか。
 また、新しい資格所持者に対して、さっき研修と、これ一番気になっていたところで、今は昔と違って、もう二年、三年たったら、まさか仮想通貨の話が出てくるなんて数年前には思わなかったでしょうし、新しい消費者トラブルというのが、変わってくる、更新されるスピードがすごく速くなってくると思うんです。これに対して、やはり重要なのは免許の更新であるとか研修であるとかと思っておりまして、研修はやっていますよというふうにさっき言っていただいて安心したんですけれども、この研修、どれぐらいの方が、何%の方が受けているのかというのも教えてください。
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