本会議

2019-04-23 衆議院 全55発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月二十三日(火曜日)
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 議事日程 第十三号
  平成三十一年四月二十三日
    午後一時開議
 第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件
 第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
 第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件
 第四 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第七 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第八 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
 日程第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件
 日程第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
 日程第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件
 日程第四 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第七 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第八 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
    午後一時二分開議
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大島理森#1
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
     ————◇—————
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大島理森#2
○議長(大島理森君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
 第四番、大阪府第十二区選出議員、藤田文武君。
    〔藤田文武君起立、拍手〕
 第四十七番、近畿選挙区選出議員、清水忠史君。
    〔清水忠史君起立、拍手〕
     ————◇—————
 日程第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件
 日程第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
 日程第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件
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大島理森#3
○議長(大島理森君) 日程第一、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長若宮健嗣君。
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 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔若宮健嗣君登壇〕
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若宮健嗣#4
○若宮健嗣君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、中央北極海無規制公海漁業防止協定は、平成三十年十月にグリーンランドのイルリサットにおいて作成されたもので、中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものであります。
 次に、燃料油汚染損害の民事責任条約は、平成十三年三月にロンドンで開催された国際会議において採択されたもので、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであります。
 最後に、難破物除去ナイロビ条約は、平成十九年五月にナイロビで開催された国際会議において採択されたもので、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
 以上三件は、去る四月十一日外務委員会に付託され、翌十二日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。十七日に質疑を行い、順次採決を行いました結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#5
○議長(大島理森君) 三件を一括して採決いたします。
 三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大島理森#6
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ————◇—————
 日程第四 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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大島理森#7
○議長(大島理森君) 日程第四、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂井学君。
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 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔坂井学君登壇〕
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坂井学#8
○坂井学君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定の剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日よりも前にその剰余金を国庫に納付できるようにするとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができるようにするものであります。
 本案は、去る四月九日当委員会に付託され、翌十日麻生国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#9
○議長(大島理森君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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大島理森#10
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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大島理森#11
○議長(大島理森君) 日程第五、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。
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 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔谷公一君登壇〕
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谷公一#12
○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、今日、省エネ対策を推進することが重要な政策課題となっていることから、我が国のエネルギー消費量の約三割を占める建築物について、省エネ性能の一層の向上を図るべく、実効性の高い総合的な対策を講ずるものであります。
 その主な内容は、
 第一に、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象を拡大すること、
 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネ性能評価を行い、その評価結果等を建築主に説明しなければならないこと、
 第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネ性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができること
などであります。
 本案は、去る四月二日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
 本委員会におきまして、十二日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日、質疑を行い、質疑終了後、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#13
○議長(大島理森君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大島理森#14
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第六 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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大島理森#15
○議長(大島理森君) 日程第六、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。農林水産委員長武藤容治君。
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 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔武藤容治君登壇〕
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武藤容治#16
○武藤容治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずるものであります。
 本案は、去る四月二日本委員会に付託され、九日吉川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日から質疑に入り、十八日質疑を終局しました。
 質疑終局後、立憲民主党・無所属フォーラムから修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#17
○議長(大島理森君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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大島理森#18
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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 日程第七 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第八 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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大島理森#19
○議長(大島理森君) 日程第七、電波法の一部を改正する法律案、日程第八、電気通信事業法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。総務委員長江田康幸君。
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 電波法の一部を改正する法律案及び同報告書
 電気通信事業法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔江田康幸君登壇〕
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江田康幸#20
○江田康幸君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 初めに、電波法の一部を改正する法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波利用料の料額の改定等を行うとともに、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備を行うほか、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備等の措置を講じようとするものであります。
 次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について禁止行為を定めるとともに、電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為の拡大及び当該契約の締結の媒介等の業務に係る届出制度の導入等の措置を講じようとするものであります。
 両案は、去る四月十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
 委員会におきましては、同日両案について石田総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、十六日から質疑に入り、十八日質疑を終局いたしました。質疑終局後、まず、電波法の一部を改正する法律案について討論を行い、採決いたしましたところ、賛成多数をもって、次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案について採決いたしましたところ、全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#21
○議長(大島理森君) これより採決に入ります。
 まず、日程第七につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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大島理森#22
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第八につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大島理森#23
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
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大島理森#24
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣根本匠君。
    〔国務大臣根本匠君登壇〕
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根本匠#25
○国務大臣(根本匠君) ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 昨年、国及び地方公共団体の多くで、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認及び計上に誤りがあり、障害者雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかになりました。このため、その再発防止を徹底するだけでなく、障害者雇用率の速やかな達成と障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を進める必要があります。加えて、近年、就労希望を有する精神障害者等が大幅に増加する一方で、中小企業における障害者雇用の取組が十分に進んでいない状況にあります。
 こうした状況を踏まえ、障害者雇用施策の充実強化を図り、官民問わず、障害者の雇用を一層促進するため、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、障害者の活躍の場の拡大に関する措置を講ずることとしています。
 具体的には、国及び地方公共団体が自ら率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定するとともに、国及び地方公共団体における障害者である職員の職業生活における活躍の推進を図る観点から、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成及び公表を義務付けることとしているほか、厚生労働大臣に通報した障害者の任免に関する状況の公表を義務付けることとしています。
 また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
 加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であること等の基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
 第二に、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとしています。
 具体的には、厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設けることとしています。
 また、国及び地方公共団体並びに民間の事業主に対し、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類の保存を義務付けることとしています。
 さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
     ————◇—————
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
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大島理森#26
○議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。大串正樹君。
    〔大串正樹君登壇〕
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大串正樹#27
○大串正樹君 自由民主党の大串正樹でございます。
 ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党を代表して質問いたします。拍手
 我が国は、障害や難病のある方も、女性も男性も、若者も高齢者も、誰もがその能力を存分に発揮できる一億総活躍社会を実現するという理念のもと、障害者雇用を推進してまいりました。
 こうした中、民間企業や障害者雇用に関する関係機関、団体のさまざまな取組や支援、そして、障害のある方自身の努力もあり、民間部門の障害者雇用は着実に進展してまいりました。
 しかしながら、公務部門における障害者雇用については、昨年八月、多くの行政機関において、対象障害者の不適切な計上により法定雇用率を達成していなかったことが明らかとなりました。
 行政機関は、障害のある方の雇用や活躍の場の拡大を民間企業に対して率先して進めていくべき立場にあります。それにもかかわらず、このような状況にあったことは極めて遺憾であり、徹底した再発防止の取組などが必要と考えます。
 改めて、今般の事態に対する受けとめと、今後、事態を受けた取組を推進するに当たっての基本的な姿勢について、厚生労働大臣にお伺いします。
 次に、今般の事案を受け、政府においては、昨年十月に関係閣僚会議で取りまとめた基本方針に基づき、政府一体となった取組が進められてきたと承知しています。
 自民党としても、昨年来、厚生労働部会・障害児者問題調査会合同会議において、本件について複数回にわたり議論を重ねてまいりました。三月六日には合同会議として障害者の雇用の着実な推進等を求める決議を取りまとめ、行政機関に対する是正勧告規定の整備、法定雇用率未達成の場合の予算面での対応などについて盛り込み、政府側としてしっかり受けとめて対応することを求めました。
 その後、三月十九日に開催された関係閣僚会議では、本法案を今国会へ提出することとあわせて、公務部門において障害者雇用を推進するために必要となる事項を取りまとめています。
 三月十九日の関係閣僚会議で取りまとめた内容はどのようなものなのか、また、障害者の雇用の着実な推進が図られるものとなっているのか、厚生労働大臣の答弁を求めます。
 次に、改正法案についてお伺いします。
 障害者雇用促進法第三十七条は、「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。」としています。
 国の行政機関も、社会を構成する事業主として、障害者を雇用する義務があります。これについて、検証委員会の報告書は、「国の行政機関は、この法の理念を理解し、民間事業主に率先して、障害者雇用に積極的に取り組むべきであることは当然の責務である。」としています。
 本法案においては、各府省における障害者雇用の取組が名実ともに民間事業主に率先するものとなるかどうか、社会連帯の理念をしっかりと理解して障害者雇用を推進していくという国の行政機関の決意のほどが見られているものと考えます。
 改めて、本法案の趣旨及び目的について、厚生労働大臣の答弁を求めます。
 さて、冒頭にも申し上げたとおり、今般の事案は極めて遺憾であり、徹底した再発防止の取組が必要と考えます。
 検証委員会の報告書では、障害者雇用を促進する姿勢に欠けていたなど、大変厳しい指摘を受けました。こうした指摘も踏まえながら、政府として再発防止に向けてどう取り組んでいくのか、この法案により再発防止は徹底されるのか、厚生労働大臣の見解をお伺いします。
 いずれにしましても、一億総活躍社会の実現のためには、今般の事態の再発防止にとどまらず、障害者の活躍の場を拡大することが重要です。
 今般、法定雇用率未達成の府省は、平成三十一年末までに合計約四千人の障害者を新たに雇用することとしています。法定雇用率の速やかな達成は重要ですが、法定雇用率達成に向けた取組が単なる数合わせに終わってはいけません。障害のある方の個々の障害の特性に応じ、生き生きと働くことができる職場づくりを進めていく必要があります。
 本法案では、国及び地方公共団体に対して障害者活躍推進計画の作成、公表を義務づけていますが、障害者の活躍を推進するために、どのような内容を盛り込み、どのように計画を進めていくのでしょうか。厚生労働大臣の答弁を求めます。
 最後に、障害者が生き生きと活躍できる場の拡大に向け、全力で取り組むよう政府に求め、私の質問を終わります。拍手
    〔国務大臣根本匠君登壇〕
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根本匠#28
○国務大臣(根本匠君) 大串正樹議員にお答えします。
 今般の事態に対する受けとめと姿勢についてお尋ねがありました。
 障害のある方の雇用や活躍の場の拡大を民間に率先して進めていくべき立場にある国の機関の多くにおいて対象障害者の不適切な計上があり、法定雇用率が達成されていない状況が長年にわたって継続していたことは、極めて遺憾です。
 その反省のもと、昨年十月に関係閣僚会議において取りまとめた基本方針に基づき、再発防止はもとより、法定雇用率の速やかな達成と障害者の活躍の場の拡大に向け、政府一体となって取り組んでまいりました。
 さらに、障害者雇用促進法の改正法案を提出するとともに、先月十九日、関係閣僚会議において、各府省等の法定雇用率未達成の場合の予算面での対応など、基本方針に基づく取組をなお一層充実強化するための対応について取りまとめました。
 これらにより、政府一体となって、今般のような事態の再発防止を徹底するとともに、障害者雇用の推進を図ってまいります。
 関係閣僚会議の取りまとめについてお尋ねがありました。
 先月十九日の関係閣僚会議においては、障害者の採用、定着支援など、対象障害者の不適切計上に対する是正のための勧告、各府省等の障害者雇用に係る責任体制の明確化、各府省等が法定雇用率未達成だった場合の予算面での対応について、それぞれ政府としての取組を取りまとめました。
 今後の具体的な対応について、この取りまとめに沿って適切に対応しながら、障害者雇用の着実な推進を図ってまいります。
 本法案の趣旨と目的についてお尋ねがありました。
 この法案は、国及び地方公共団体が、率先して障害者を雇用すべき立場にありながら、多くの機関で対象障害者の不適切な計上や法定雇用率の未達成が長年にわたって継続してきたとの反省のもと、官民問わず、障害者一人一人の活躍の場を拡大するとともに、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等を行うための措置を講ずるものです。
 再発防止についてお尋ねがありました。
 政府においては、今般の事案の反省のもと、昨年十月に関係閣僚会議でまとめた基本方針に基づき、各府省に対して障害者の雇用率に関する手続を整理した手引とチェックシートを示すなどにより、再発防止に向けた取組を開始いたしました。
 さらに、本法案においては、厚生労働大臣による報告徴収の規定や関係書類を保存する義務を新たに設けるとともに、障害者の確認方法の明確化や厚生労働大臣が適正な実施を勧告する権限を新たに規定することとしています。
 これらにより、政府一体となって、再発防止はもとより、障害のある方の活躍の場の拡大にしっかりと取り組んでまいります。
 障害者活躍推進計画についてお尋ねがありました。
 法定雇用率達成に向けた障害者の採用については、単なる数合わせとならないようにすることが必要です。このため、国及び地方公共団体が障害者の活躍の場を拡大するための取組を不断に実施するなど、自律的なPDCAサイクルを確立できるよう、これらの機関に障害者活躍推進計画の作成、公表を義務づけることとしています。
 この計画においては、計画期間、目標、取組内容などを定めることとしています。
 また、目標としては、障害者雇用に関する理解促進、障害者の採用、障害者が職場定着し活躍できる職場づくりなどに関する目標を設定することを想定しています。
 作成された計画は公表しなければならないほか、毎年少なくとも一回、計画に基づく取組の実施状況を公表しなければならないこととしています。
 こうしたPDCAサイクルの各過程において、計画の適切な作成や実施を確保してまいります。拍手
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大島理森#29
○議長(大島理森君) 初鹿明博君。
    〔初鹿明博君登壇〕
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