原子力問題調査特別委員会
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会
会議録情報#0
令和二年十二月三日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 渡辺 博道君
理事 伊藤 忠彦君 理事 江渡 聡徳君
理事 津島 淳君 理事 中村 裕之君
理事 細田 健一君 理事 阿部 知子君
理事 荒井 聰君 理事 斉木 武志君
理事 山内 康一君 理事 中野 洋昌君
井林 辰憲君 石川 昭政君
泉田 裕彦君 岩田 和親君
勝俣 孝明君 城内 実君
北村 誠吾君 齋藤 健君
斎藤 洋明君 土井 亨君
西田 昭二君 野中 厚君
深澤 陽一君 福山 守君
古田 圭一君 星野 剛士君
三原 朝彦君 宮澤 博行君
簗 和生君 吉野 正芳君
逢坂 誠二君 菅 直人君
長尾 秀樹君 日吉 雄太君
宮川 伸君 山崎 誠君
伊佐 進一君 浮島 智子君
藤野 保史君 足立 康史君
浅野 哲君
…………………………………
内閣府副大臣 堀内 詔子君
文部科学副大臣 高橋ひなこ君
経済産業副大臣 江島 潔君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 佐藤 暁君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 堀内 義規君
政府参考人
(経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長) 須藤 治君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 松山 泰浩君
政府参考人
(原子力規制庁次長) 片山 啓君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 山田 知穂君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房審議官) 金子 修一君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 市村 知也君
参考人
(東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長) 文挾 誠一君
衆議院調査局原子力問題調査特別調査室長 小池 章子君
―――――――――――――
委員の異動
十月二十八日
辞任
堀井 学君
同日
補欠選任
浅野 哲君
十二月三日
辞任 補欠選任
城内 実君 勝俣 孝明君
同日
辞任 補欠選任
勝俣 孝明君 深澤 陽一君
同日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 城内 実君
同日
理事荒井聰君及び斉木武志君同日理事辞任につき、その補欠として阿部知子君及び山内康一君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
原子力問題に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 渡辺 博道君
理事 伊藤 忠彦君 理事 江渡 聡徳君
理事 津島 淳君 理事 中村 裕之君
理事 細田 健一君 理事 阿部 知子君
理事 荒井 聰君 理事 斉木 武志君
理事 山内 康一君 理事 中野 洋昌君
井林 辰憲君 石川 昭政君
泉田 裕彦君 岩田 和親君
勝俣 孝明君 城内 実君
北村 誠吾君 齋藤 健君
斎藤 洋明君 土井 亨君
西田 昭二君 野中 厚君
深澤 陽一君 福山 守君
古田 圭一君 星野 剛士君
三原 朝彦君 宮澤 博行君
簗 和生君 吉野 正芳君
逢坂 誠二君 菅 直人君
長尾 秀樹君 日吉 雄太君
宮川 伸君 山崎 誠君
伊佐 進一君 浮島 智子君
藤野 保史君 足立 康史君
浅野 哲君
…………………………………
内閣府副大臣 堀内 詔子君
文部科学副大臣 高橋ひなこ君
経済産業副大臣 江島 潔君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 佐藤 暁君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 堀内 義規君
政府参考人
(経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長) 須藤 治君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 松山 泰浩君
政府参考人
(原子力規制庁次長) 片山 啓君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 山田 知穂君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房審議官) 金子 修一君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 市村 知也君
参考人
(東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長) 文挾 誠一君
衆議院調査局原子力問題調査特別調査室長 小池 章子君
―――――――――――――
委員の異動
十月二十八日
辞任
堀井 学君
同日
補欠選任
浅野 哲君
十二月三日
辞任 補欠選任
城内 実君 勝俣 孝明君
同日
辞任 補欠選任
勝俣 孝明君 深澤 陽一君
同日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 城内 実君
同日
理事荒井聰君及び斉木武志君同日理事辞任につき、その補欠として阿部知子君及び山内康一君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
原子力問題に関する件
――――◇―――――
渡
渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事荒井聰君及び斉木武志君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事荒井聰君及び斉木武志君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
渡辺博道#4
○渡辺委員長 この際、御報告いたします。
第百九十三回国会、原子力問題調査特別委員会理事会の決定により、本委員会の活動等について専門的見地から助言を求めるため、会員七名から成る衆議院原子力問題調査特別委員会アドバイザリー・ボードを設置いたしました。
本アドバイザリー・ボードにつきましては、各会派の理事等の協議により、今国会においても設置することとなりました。
以上、御報告申し上げます。
――――◇―――――
この発言だけを見る →第百九十三回国会、原子力問題調査特別委員会理事会の決定により、本委員会の活動等について専門的見地から助言を求めるため、会員七名から成る衆議院原子力問題調査特別委員会アドバイザリー・ボードを設置いたしました。
本アドバイザリー・ボードにつきましては、各会派の理事等の協議により、今国会においても設置することとなりました。
以上、御報告申し上げます。
――――◇―――――
渡
更
更田豊志#6
○更田政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の更田豊志でございます。
衆議院原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。
原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、さまざまな課題に取り組んでおります。
まず第一に、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。
東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ強化した規制基準への適合性審査については、これまで、発電用原子炉について十一の事業者から二十七基の原子炉に係る申請が、核燃料施設等について九つの事業者から二十一の施設に係る申請がなされております。
このうち、発電用原子炉については、令和二年二月二十六日の東北電力女川原子力発電所二号炉に対するものを含め、これまでに計十六基に対して設置変更許可を行いました。また、核燃料施設等については、核燃料物質の加工施設、使用済み燃料の貯蔵施設と再処理施設及び廃棄物管理施設に対して、これまでに九件の事業変更許可を行うとともに、試験研究炉に対して、これまでに二件の設置変更承認及び五件の設置変更許可を行いました。
発電用原子炉の運転期間延長については、これまでに関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉、美浜発電所三号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計四基に対して認可を行いました。
発電用原子炉の廃止措置計画については、これまで計十四基に対して認可を行いました。このほか、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉「もんじゅ」を始め計四件に対しても、廃止措置計画の認可を行いました。
また、平成二十九年に改正された原子炉等規制法に基づき、本年四月から新たな検査制度の運用を開始し、事業者のあらゆる安全活動について監視を行っています。また、原子炉施設等で事故トラブルが発生した場合においても、速やかな状況確認などを通じて、今後とも引き続き適切に対応してまいります。
以上のとおり、原子力施設等に関する審査、検査を順次進めております。
規制基準については、安全研究等により得られた最新の科学的、技術的知見、新規制基準に係る適合性審査の実績等を踏まえて、高エネルギーアーク損傷対策、降下火砕物対策、火災防護対策等に係る改正を行い、継続的に改善を図っております。
第二に、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組の監視等について申し上げます。
原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所の安全な廃炉や汚染水対策の実施に向け、規制当局としての立場から、積極的な監視を行っており、安全かつ着実に廃炉作業が進むよう、実施計画の審査などに当たっております。
引き続き、処理した水の処分や使用済み燃料プールからの燃料の取り出しなどの対策が適切に行われるよう、監視、指導を行ってまいります。
また、同発電所の事故調査については、廃炉作業を進める東京電力や関係省庁等との調整、連携のもと、現場の実情の確認作業や公開の会合での検討を重ねてきており、今後ともさらなる調査分析を進めてまいります。
第三に、原子力災害対策及び放射線モニタリングの充実並びに保障措置について申し上げます。
原子力規制委員会では、本年十月に原子力災害対策指針を改定し、特定重大事故等対処施設の運用開始を見据えて緊急時活動レベルを見直したほか、基幹高度被ばく医療支援センターの機能強化により、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めるなど、原子力災害対策の充実を図っております。
放射線モニタリングについては、原子力規制事務所におけるモニタリング担当職員の配置及びモニタリング資機材の配備等により、緊急時モニタリング体制の充実を図っております。また、関係省庁及び関係機関と連携して、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る状況に応じた環境放射線モニタリングを継続するとともに、モニタリング結果について、国内外への情報発信にも努めています。
また、国際約束に基づく国内の原子力施設に対する厳格な保障措置の適用により、国内全ての核物質が平和的活動にとどまっているとの評価を、継続して国際原子力機関、IAEAより得ております。
最後に、本年一月に実施されたIAEAの総合規制評価サービス、IRRSフォローアップミッションでは、二〇一六年のIRRSミッションによる勧告等を踏まえた原子力規制委員会の取組状況について改めて評価を受けたところです。原子力規制委員会としては、今後とも継続的な改善に注力してまいります。
以上、原子力規制委員会の業務について御説明いたしました。
原子力規制委員会は、与えられた職責を踏まえ、原子力利用の安全が確実に担保されるよう、また、我が国の原子力規制に対する信頼が回復されるよう、今後とも努力してまいります。何とぞよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →衆議院原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。
原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、さまざまな課題に取り組んでおります。
まず第一に、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。
東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ強化した規制基準への適合性審査については、これまで、発電用原子炉について十一の事業者から二十七基の原子炉に係る申請が、核燃料施設等について九つの事業者から二十一の施設に係る申請がなされております。
このうち、発電用原子炉については、令和二年二月二十六日の東北電力女川原子力発電所二号炉に対するものを含め、これまでに計十六基に対して設置変更許可を行いました。また、核燃料施設等については、核燃料物質の加工施設、使用済み燃料の貯蔵施設と再処理施設及び廃棄物管理施設に対して、これまでに九件の事業変更許可を行うとともに、試験研究炉に対して、これまでに二件の設置変更承認及び五件の設置変更許可を行いました。
発電用原子炉の運転期間延長については、これまでに関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉、美浜発電所三号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計四基に対して認可を行いました。
発電用原子炉の廃止措置計画については、これまで計十四基に対して認可を行いました。このほか、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉「もんじゅ」を始め計四件に対しても、廃止措置計画の認可を行いました。
また、平成二十九年に改正された原子炉等規制法に基づき、本年四月から新たな検査制度の運用を開始し、事業者のあらゆる安全活動について監視を行っています。また、原子炉施設等で事故トラブルが発生した場合においても、速やかな状況確認などを通じて、今後とも引き続き適切に対応してまいります。
以上のとおり、原子力施設等に関する審査、検査を順次進めております。
規制基準については、安全研究等により得られた最新の科学的、技術的知見、新規制基準に係る適合性審査の実績等を踏まえて、高エネルギーアーク損傷対策、降下火砕物対策、火災防護対策等に係る改正を行い、継続的に改善を図っております。
第二に、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組の監視等について申し上げます。
原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所の安全な廃炉や汚染水対策の実施に向け、規制当局としての立場から、積極的な監視を行っており、安全かつ着実に廃炉作業が進むよう、実施計画の審査などに当たっております。
引き続き、処理した水の処分や使用済み燃料プールからの燃料の取り出しなどの対策が適切に行われるよう、監視、指導を行ってまいります。
また、同発電所の事故調査については、廃炉作業を進める東京電力や関係省庁等との調整、連携のもと、現場の実情の確認作業や公開の会合での検討を重ねてきており、今後ともさらなる調査分析を進めてまいります。
第三に、原子力災害対策及び放射線モニタリングの充実並びに保障措置について申し上げます。
原子力規制委員会では、本年十月に原子力災害対策指針を改定し、特定重大事故等対処施設の運用開始を見据えて緊急時活動レベルを見直したほか、基幹高度被ばく医療支援センターの機能強化により、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めるなど、原子力災害対策の充実を図っております。
放射線モニタリングについては、原子力規制事務所におけるモニタリング担当職員の配置及びモニタリング資機材の配備等により、緊急時モニタリング体制の充実を図っております。また、関係省庁及び関係機関と連携して、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る状況に応じた環境放射線モニタリングを継続するとともに、モニタリング結果について、国内外への情報発信にも努めています。
また、国際約束に基づく国内の原子力施設に対する厳格な保障措置の適用により、国内全ての核物質が平和的活動にとどまっているとの評価を、継続して国際原子力機関、IAEAより得ております。
最後に、本年一月に実施されたIAEAの総合規制評価サービス、IRRSフォローアップミッションでは、二〇一六年のIRRSミッションによる勧告等を踏まえた原子力規制委員会の取組状況について改めて評価を受けたところです。原子力規制委員会としては、今後とも継続的な改善に注力してまいります。
以上、原子力規制委員会の業務について御説明いたしました。
原子力規制委員会は、与えられた職責を踏まえ、原子力利用の安全が確実に担保されるよう、また、我が国の原子力規制に対する信頼が回復されるよう、今後とも努力してまいります。何とぞよろしくお願い申し上げます。
渡
渡
渡辺博道#8
○渡辺委員長 この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長文挾誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官佐藤暁君、文部科学省大臣官房審議官堀内義規君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長須藤治君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、原子力規制庁次長片山啓君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官山田知穂君、原子力規制庁長官官房審議官金子修一君及び原子力規制庁原子力規制部長市村知也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本件調査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長文挾誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官佐藤暁君、文部科学省大臣官房審議官堀内義規君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長須藤治君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、原子力規制庁次長片山啓君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官山田知穂君、原子力規制庁長官官房審議官金子修一君及び原子力規制庁原子力規制部長市村知也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
細
細田健一#11
○細田(健)委員 ありがとうございます。
皆様おはようございます。貴重な質問の時間をいただきましたことを、渡辺委員長を始め、理事の先生方に改めて心から御礼を申し上げます。
また、更田委員長、お忙しいところ、本当にありがとうございます。委員長が日ごろから我が国の原子力技術の安全性の向上のために御尽力をいただいていることに、改めて心から敬意を表します。
早速質問に入らせていただきます。
先ほどの活動状況の報告にもございましたけれども、原子力規制委員会が発電用原子炉の新規制基準への適合性の審査を行っておられます。ただ、この審査が大幅に長期化をしておりまして、これは、安定的な電力供給を目的とするエネルギー政策、あるいはCO2の排出削減を目的とする環境政策、あるいは安価な電気を必要とする経済政策の観点からも非常に大きな問題ではないかというふうに考えております。
具体的な状況を見てみますと、今、新規制基準への審査中の原子炉、十一基あるわけでございますけれども、例えば、北海道電力の泊発電所に関連してはこれは申請から七年経過している、電源開発の大間原子力発電所であれば申請から六年、東北電力の東通原子力発電所であれば申請から同じく六年、中部電力の浜岡原子力発電所であれば同じく六年、北陸電力の志賀原子力発電所も同じく六年、中国電力の島根原子力発電所は七年、日本原電の敦賀発電所は五年といったように、軒並み五年を超えて、大幅な年数が経過をしております。
これは、私の理解では、行政手続法において各許認可等々の審査に係る標準処理期間というのが定められておりまして、発電用原子炉の設置変更許可であればこの標準処理期間は二年というふうにされているわけでございますけれども、この二年を大幅に超過している実態がございます。
これは行政手続法の考え方に明らかに反していると思いますし、また、当然のことながら、行政機関は効率的に運営されるべきであるというふうに考えられるわけでございますけれども、まず、この点について、審査期間が大幅に長期化しているということについての更田委員長の御認識をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →皆様おはようございます。貴重な質問の時間をいただきましたことを、渡辺委員長を始め、理事の先生方に改めて心から御礼を申し上げます。
また、更田委員長、お忙しいところ、本当にありがとうございます。委員長が日ごろから我が国の原子力技術の安全性の向上のために御尽力をいただいていることに、改めて心から敬意を表します。
早速質問に入らせていただきます。
先ほどの活動状況の報告にもございましたけれども、原子力規制委員会が発電用原子炉の新規制基準への適合性の審査を行っておられます。ただ、この審査が大幅に長期化をしておりまして、これは、安定的な電力供給を目的とするエネルギー政策、あるいはCO2の排出削減を目的とする環境政策、あるいは安価な電気を必要とする経済政策の観点からも非常に大きな問題ではないかというふうに考えております。
具体的な状況を見てみますと、今、新規制基準への審査中の原子炉、十一基あるわけでございますけれども、例えば、北海道電力の泊発電所に関連してはこれは申請から七年経過している、電源開発の大間原子力発電所であれば申請から六年、東北電力の東通原子力発電所であれば申請から同じく六年、中部電力の浜岡原子力発電所であれば同じく六年、北陸電力の志賀原子力発電所も同じく六年、中国電力の島根原子力発電所は七年、日本原電の敦賀発電所は五年といったように、軒並み五年を超えて、大幅な年数が経過をしております。
これは、私の理解では、行政手続法において各許認可等々の審査に係る標準処理期間というのが定められておりまして、発電用原子炉の設置変更許可であればこの標準処理期間は二年というふうにされているわけでございますけれども、この二年を大幅に超過している実態がございます。
これは行政手続法の考え方に明らかに反していると思いますし、また、当然のことながら、行政機関は効率的に運営されるべきであるというふうに考えられるわけでございますけれども、まず、この点について、審査期間が大幅に長期化しているということについての更田委員長の御認識をお伺いしたいと思います。
更
更田豊志#12
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。
審査は、大前提である安全について判断を行う場であるからこそ、実際に現場で直接安全の確保に当たる申請者との間で十分な議論を行って、共通理解が得られるまで妥協することなく議論をして、結論を得ることが重要だと考えております。
その上で、審査の時間は、申請者にとってだけでなく、原子力規制委員会にとっても効果的、効率的に進むことが望ましいと考えております。
審査の予見性を確保するため、審査過程における主な論点や適合性審査の結果をまとめた審査書や確認事項を作成、公表し、また、同じタイプの炉の審査が並行している場合には、当該申請をしている申請者だけではなくて他の事業者の同席も認めるなど、効率的な審査を心がけているところでございます。
いずれにしましても、審査を効率的に進めるためには、原子力規制委員会と申請者の双方の努力が重要であり、引き続き、申請者に的確な対応を求めつつ、原子力規制委員会としましても、審査の予見性の確保のための取組や審査体制の強化などによって審査の効率化を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →審査は、大前提である安全について判断を行う場であるからこそ、実際に現場で直接安全の確保に当たる申請者との間で十分な議論を行って、共通理解が得られるまで妥協することなく議論をして、結論を得ることが重要だと考えております。
その上で、審査の時間は、申請者にとってだけでなく、原子力規制委員会にとっても効果的、効率的に進むことが望ましいと考えております。
審査の予見性を確保するため、審査過程における主な論点や適合性審査の結果をまとめた審査書や確認事項を作成、公表し、また、同じタイプの炉の審査が並行している場合には、当該申請をしている申請者だけではなくて他の事業者の同席も認めるなど、効率的な審査を心がけているところでございます。
いずれにしましても、審査を効率的に進めるためには、原子力規制委員会と申請者の双方の努力が重要であり、引き続き、申請者に的確な対応を求めつつ、原子力規制委員会としましても、審査の予見性の確保のための取組や審査体制の強化などによって審査の効率化を図ってまいりたいと考えております。
細
細田健一#13
○細田(健)委員 ありがとうございました。
質問通告でちょっとお話をお伝えをしてあると思いますけれども、日本の原子力規制委員会のカウンターパートであるアメリカのNRCには「良い規制の原則」というのがございます。これは、原文は英文なんですけれども、委員長、英文でお読みになったことはおありになりますか。
この発言だけを見る →質問通告でちょっとお話をお伝えをしてあると思いますけれども、日本の原子力規制委員会のカウンターパートであるアメリカのNRCには「良い規制の原則」というのがございます。これは、原文は英文なんですけれども、委員長、英文でお読みになったことはおありになりますか。
更
細
細田健一#15
○細田(健)委員 ありがとうございます。
この中で、エフィシェンシー、効率性という文言がございます。このNRCの「良い規制の原則」というのは、非常にいろいろな意味で参考になるわけでございますけれども、この効率性の部分にいろいろと書いてありますけれども、この最後の部分に、「規制の判断は不必要な遅れが生じないようにすべきである。」という文言がございます。
今の委員長のお話にもございましたけれども、規制の判断には不必要なおくれが生じないようにすべきだというこの精神は、日本の原子力規制委員会にも共通して持たれているという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →この中で、エフィシェンシー、効率性という文言がございます。このNRCの「良い規制の原則」というのは、非常にいろいろな意味で参考になるわけでございますけれども、この効率性の部分にいろいろと書いてありますけれども、この最後の部分に、「規制の判断は不必要な遅れが生じないようにすべきである。」という文言がございます。
今の委員長のお話にもございましたけれども、規制の判断には不必要なおくれが生じないようにすべきだというこの精神は、日本の原子力規制委員会にも共通して持たれているという理解でよろしいでしょうか。
更
更田豊志#16
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。
原子力規制委員会が新しい原子力の規制組織として活動原則を作成する際に念頭に置きましたのは、東京電力福島第一原子力発電所事故のような教訓に学んで、二度とあのような事故を起こさないためにどのような活動をすべきか、これを第一に考えました。そのような観点から、規制機関として最も重要と思われる要素として、独立した意思決定、実効ある行動、透明で開かれた組織、向上心と責任感、緊急時対応を挙げたものであります。
一方、先生御指摘の効率性、そして不必要なおくれは生じさせたくない、これは私たち自身も、限られた職員の資源を投入して規制を行っています観点、それから、より大事なことに、より注力するという観点からは、いたずらに長期化させたくないという思いは私たち自身も持っております。しかしながら、原則としての優先順位を考慮するに当たって、先ほど申し上げた五つの原則というものを活動原則として掲げているわけでございます。
この発言だけを見る →原子力規制委員会が新しい原子力の規制組織として活動原則を作成する際に念頭に置きましたのは、東京電力福島第一原子力発電所事故のような教訓に学んで、二度とあのような事故を起こさないためにどのような活動をすべきか、これを第一に考えました。そのような観点から、規制機関として最も重要と思われる要素として、独立した意思決定、実効ある行動、透明で開かれた組織、向上心と責任感、緊急時対応を挙げたものであります。
一方、先生御指摘の効率性、そして不必要なおくれは生じさせたくない、これは私たち自身も、限られた職員の資源を投入して規制を行っています観点、それから、より大事なことに、より注力するという観点からは、いたずらに長期化させたくないという思いは私たち自身も持っております。しかしながら、原則としての優先順位を考慮するに当たって、先ほど申し上げた五つの原則というものを活動原則として掲げているわけでございます。
細
細田健一#17
○細田(健)委員 委員長が予算や人員のさまざまな制約の中で本当に努力をしておられるということは私もよく認識をしておりますし、また改めて敬意を表したいと思っているわけでございます。
一方で、先ほどからお話があったように、効率性についても非常に重要であるという認識を持たれているということも今確認をいたしました。
私は別に、ただやみくもに早くしろと言っているつもりは全くございませんで、当然のことながら、規制基準に沿って必要かつ十分な審査が行われることが必要であるというふうに考えておりますけれども、ただ、繰り返しになりますけれども、標準処理期間が二年ということに照らし合わせても、ややおくれの幅が過度に、大き過ぎるのではないかというふうに考えておるわけでございます。
それで、何らか、ぜひ委員長のリーダーシップでこの状況を改善するための方策というのをとっていただきたいと思っているわけでございまして、累次、今、合格をした炉もたしか十六基あると思いますけれども、この審査の蓄積というのも相当進んできたわけでございますので、例えば、これまで蓄積してきた実績を活用して、既に積み上がった前例に沿って、既に積み上がった部分については審査を省略化するとか、あるいは、新しい部分について、その差分についてのみ審査をするという形で、過去の実績を十二分に活用して、より一層効率的な審査を行うべきではないかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、先ほどからお話があったように、効率性についても非常に重要であるという認識を持たれているということも今確認をいたしました。
私は別に、ただやみくもに早くしろと言っているつもりは全くございませんで、当然のことながら、規制基準に沿って必要かつ十分な審査が行われることが必要であるというふうに考えておりますけれども、ただ、繰り返しになりますけれども、標準処理期間が二年ということに照らし合わせても、ややおくれの幅が過度に、大き過ぎるのではないかというふうに考えておるわけでございます。
それで、何らか、ぜひ委員長のリーダーシップでこの状況を改善するための方策というのをとっていただきたいと思っているわけでございまして、累次、今、合格をした炉もたしか十六基あると思いますけれども、この審査の蓄積というのも相当進んできたわけでございますので、例えば、これまで蓄積してきた実績を活用して、既に積み上がった前例に沿って、既に積み上がった部分については審査を省略化するとか、あるいは、新しい部分について、その差分についてのみ審査をするという形で、過去の実績を十二分に活用して、より一層効率的な審査を行うべきではないかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
更
更田豊志#18
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。
まず、例えばですが、川内の一、二号機の場合、審査に要した時間が一年と二カ月であります。高浜三、四号機、それから伊方三号機のように、これらも審査期間は約二年でありまして、標準審査期間の中で終了しております。
一方、審査が長期化をしているプラントについては、これはプラントごとに異なる自然ハザードに係るものが大きな論点になっています。したがいまして、他の審査の経験であるとか、それぞれのサイトにとっては、そこに置かれている地震や津波などに対するハザードは、それぞれが差分そのものでありますので、現在審査に時間を要しているプラントについては、地震の規模の想定、それから敷地内の断層、そういったものが、申請者の追加調査、追加検討が必要になっています。
これらの調査、検討というもの、事業者によっては、並行して幾つもの調査を進めているところ、こういったところは審査が比較的には進みやすいところもありますが、そうでない事業者もあり、一つの調査が終わって、それで不十分だとわかってから、判断に時間を要して、また次の調査へ入る、こういったケースに関してはどうしても審査が長期化いたします。したがいまして、これらについては事業者の対応によるところが大きいと考えております。
その上で、先ほど申し上げましたように、規制委員会としましても、効率的、効果的な審査を進めるために、審査内容が同じ、似ている案件については一つのチームが担当する、それから、審査実績を有効に活用できる審査体制をできるだけ構築するといったような努力を通じて、審査の効率化を図っているところでございます。
この発言だけを見る →まず、例えばですが、川内の一、二号機の場合、審査に要した時間が一年と二カ月であります。高浜三、四号機、それから伊方三号機のように、これらも審査期間は約二年でありまして、標準審査期間の中で終了しております。
一方、審査が長期化をしているプラントについては、これはプラントごとに異なる自然ハザードに係るものが大きな論点になっています。したがいまして、他の審査の経験であるとか、それぞれのサイトにとっては、そこに置かれている地震や津波などに対するハザードは、それぞれが差分そのものでありますので、現在審査に時間を要しているプラントについては、地震の規模の想定、それから敷地内の断層、そういったものが、申請者の追加調査、追加検討が必要になっています。
これらの調査、検討というもの、事業者によっては、並行して幾つもの調査を進めているところ、こういったところは審査が比較的には進みやすいところもありますが、そうでない事業者もあり、一つの調査が終わって、それで不十分だとわかってから、判断に時間を要して、また次の調査へ入る、こういったケースに関してはどうしても審査が長期化いたします。したがいまして、これらについては事業者の対応によるところが大きいと考えております。
その上で、先ほど申し上げましたように、規制委員会としましても、効率的、効果的な審査を進めるために、審査内容が同じ、似ている案件については一つのチームが担当する、それから、審査実績を有効に活用できる審査体制をできるだけ構築するといったような努力を通じて、審査の効率化を図っているところでございます。
細
細田健一#19
○細田(健)委員 ありがとうございます。
これはちょっと質問通告にないんですけれども、前に委員長と同じ議論をさせていただいたことがあると思うんですけれども、今おっしゃったような、例えば自然現象の審査であれば基本的には石渡先生が御担当ということだと思うんですけれども、今、私が拝見していまして、例えば石渡先生がお一人で担当するということで、どうしても石渡先生の時間的、物理的な制約というのは出てくると。
これは前々から申し上げているように、やはり、例えば燃安審、炉安審といったいわゆる規制委員会の下部にある組織を活用して、そこに委員長なりあるいは石渡先生なりが信頼する専門家の方に来ていただいて、審査の前さばきといいますか、幾つかのチームをつくって、そこで審査の前さばきをしていただいて、その上で、その評価結果を例えば規制委員会本体が審査するというような形での効率化というのは行えないのかという疑問が常にあるわけなんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →これはちょっと質問通告にないんですけれども、前に委員長と同じ議論をさせていただいたことがあると思うんですけれども、今おっしゃったような、例えば自然現象の審査であれば基本的には石渡先生が御担当ということだと思うんですけれども、今、私が拝見していまして、例えば石渡先生がお一人で担当するということで、どうしても石渡先生の時間的、物理的な制約というのは出てくると。
これは前々から申し上げているように、やはり、例えば燃安審、炉安審といったいわゆる規制委員会の下部にある組織を活用して、そこに委員長なりあるいは石渡先生なりが信頼する専門家の方に来ていただいて、審査の前さばきといいますか、幾つかのチームをつくって、そこで審査の前さばきをしていただいて、その上で、その評価結果を例えば規制委員会本体が審査するというような形での効率化というのは行えないのかという疑問が常にあるわけなんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
更
更田豊志#20
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。
二つのことを申し上げようと思います。
一つは、東京電力福島第一原子力発電所の反省の上に立って、新たな規制組織の行動を考えたときに、かつての規制組織において、審査の実質を、責任を負うことのない外部の有識者、先生方に委ねていたという部分が大きな反省点にあると思っています。審査はあくまで規制委員会が主体として行うべき、これは非常に重要な原則であるというふうに思っております。
もう一点は、破砕帯会合のときにも経験はありますけれども、責任の所在と異なる実体に審査の内容を委ねた場合は、かえって時間を要することになるケースもあるというふうに考えておりまして、その点は慎重な姿勢で当たりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →二つのことを申し上げようと思います。
一つは、東京電力福島第一原子力発電所の反省の上に立って、新たな規制組織の行動を考えたときに、かつての規制組織において、審査の実質を、責任を負うことのない外部の有識者、先生方に委ねていたという部分が大きな反省点にあると思っています。審査はあくまで規制委員会が主体として行うべき、これは非常に重要な原則であるというふうに思っております。
もう一点は、破砕帯会合のときにも経験はありますけれども、責任の所在と異なる実体に審査の内容を委ねた場合は、かえって時間を要することになるケースもあるというふうに考えておりまして、その点は慎重な姿勢で当たりたいというふうに思っております。
細
細田健一#21
○細田(健)委員 確かに、その破砕帯に関する審査についてはさまざまな議論があったわけでございますけれども、ただ一方で、今の体制だと、結局、何といいますか、こういう言い方はあれですが、例えば、石渡先生一人に過重な負担がかかり、かつ、万が一、石渡先生が間違えた場合はその誤りが補正されないというような懸念もあって、そういう意味では、いろいろな専門家を入れることによって、まさに多重チェックが行われるのではないかというふうに考えているわけでございます。この点についてはここで打ち切りますけれども、ぜひそういうことも御検討いただきたいと思っております。
さらに、審査についてなんですけれども、例えば、標準処理期間を超える、あるいは超えそうな時点で、今審査中の案件というのは全て超えちゃっているんですけれども、超えそうな時点で、一度、中間報告といいますか、これまでの論点を整理して、今後詰めるべき課題は何かというのを明確にしていただいた上で、例えば、審査の期間の、審査が終了するめどを示していただくというような、ある程度事業者に対して予見性を持った形での中間報告を出していただくというようなことは御検討いただけないでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、審査についてなんですけれども、例えば、標準処理期間を超える、あるいは超えそうな時点で、今審査中の案件というのは全て超えちゃっているんですけれども、超えそうな時点で、一度、中間報告といいますか、これまでの論点を整理して、今後詰めるべき課題は何かというのを明確にしていただいた上で、例えば、審査の期間の、審査が終了するめどを示していただくというような、ある程度事業者に対して予見性を持った形での中間報告を出していただくというようなことは御検討いただけないでしょうか。
更
更田豊志#22
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。
先ほど御答弁差し上げた中でも言及をいたしましたけれども、長期化しているものについては、自然ハザードに係るものが大変多うございます。
そういった意味では、旧規制当局が確認していたものを改めて確認しようとしたら、その火山灰がなかったであるとか、あるいは、ボーリング等々あるいは露頭を見るものだと、申請者が考えていたとおりのようなストーリーにならないですとか、そういった点がありますし、さらに、日本原電敦賀二号機の審査での柱状図の書きかえのようなものもあります。そういったものが多々ありますので、期間の見通しを申し上げることは大変難しいと思っております。
その上で、審査状況をきちんと把握をしていただくために、本年四月からは、基準適合のための設置変更許可に係る審査について、より詳しく、審査項目ごとに、進捗状況や残っている主な論点等を整理した審査状況報告、これを三カ月に一回作成をいたしまして、委員会で公表をしております。
原子力規制委員会としては、申請者に審査への的確な対応を求めつつ、引き続き、予見性の確保のための取組や体制の強化などによって効率化を図っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど御答弁差し上げた中でも言及をいたしましたけれども、長期化しているものについては、自然ハザードに係るものが大変多うございます。
そういった意味では、旧規制当局が確認していたものを改めて確認しようとしたら、その火山灰がなかったであるとか、あるいは、ボーリング等々あるいは露頭を見るものだと、申請者が考えていたとおりのようなストーリーにならないですとか、そういった点がありますし、さらに、日本原電敦賀二号機の審査での柱状図の書きかえのようなものもあります。そういったものが多々ありますので、期間の見通しを申し上げることは大変難しいと思っております。
その上で、審査状況をきちんと把握をしていただくために、本年四月からは、基準適合のための設置変更許可に係る審査について、より詳しく、審査項目ごとに、進捗状況や残っている主な論点等を整理した審査状況報告、これを三カ月に一回作成をいたしまして、委員会で公表をしております。
原子力規制委員会としては、申請者に審査への的確な対応を求めつつ、引き続き、予見性の確保のための取組や体制の強化などによって効率化を図っていきたいというふうに考えております。
細
細田健一#23
○細田(健)委員 今の中間報告書もぜひ本当に充実をさせていただいて、期間についての予見性の向上が図られるようにぜひお願いをしたいというふうに思います。
それでは、次のバックフィットに関する論点に移りたいと思いますけれども、当然、特重施設の件も含めて、継続的な安全性の向上のためにバックフィットを要求する場合があるわけでございます。いろいろ今回ヒアリングをいたしましたら、バックフィットの一つである、震源を特定せず策定する地震動の経過措置について、これは、バックフィットを導入する場合に、当然、すぐ適用するというわけにはいかないので、ある程度の経過期間を置いて、事業者にその基準を満たすように要求を出すわけでございますけれども、この震源を特定せず策定する地震動の経過措置については、ATENAと意見交換を行った上で、事業者が対応に要する期間をまず検討し、また、新たな地震動の審査に要する期間が見通せないということから、最初からその対策工事完了までを一律に設定するのではなくて、まず事業者の許可申請までの期間を設定し、さらにそれ以降の期間を別途設定するという二段構えの形にしたというふうに承っております。
これは私、非常によい事例であったと思っておりまして、今委員長からお話があったように、それぞれのサイトによってさまざまな特徴もあるでしょうから、そういう意味で、経過措置について柔軟に対応いただくという前例ができたことは非常に評価すべきことだと思っております。
したがって、今後のバックフィット要求についても、このような事例を積み重ねていただいて、ATENAを始めとする産業界と十分なコミュニケーションをとっていただいた上で、経過期間についても柔軟に対応できるようにしていただければというふうに思いますけれども、この点についての委員長の御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →それでは、次のバックフィットに関する論点に移りたいと思いますけれども、当然、特重施設の件も含めて、継続的な安全性の向上のためにバックフィットを要求する場合があるわけでございます。いろいろ今回ヒアリングをいたしましたら、バックフィットの一つである、震源を特定せず策定する地震動の経過措置について、これは、バックフィットを導入する場合に、当然、すぐ適用するというわけにはいかないので、ある程度の経過期間を置いて、事業者にその基準を満たすように要求を出すわけでございますけれども、この震源を特定せず策定する地震動の経過措置については、ATENAと意見交換を行った上で、事業者が対応に要する期間をまず検討し、また、新たな地震動の審査に要する期間が見通せないということから、最初からその対策工事完了までを一律に設定するのではなくて、まず事業者の許可申請までの期間を設定し、さらにそれ以降の期間を別途設定するという二段構えの形にしたというふうに承っております。
これは私、非常によい事例であったと思っておりまして、今委員長からお話があったように、それぞれのサイトによってさまざまな特徴もあるでしょうから、そういう意味で、経過措置について柔軟に対応いただくという前例ができたことは非常に評価すべきことだと思っております。
したがって、今後のバックフィット要求についても、このような事例を積み重ねていただいて、ATENAを始めとする産業界と十分なコミュニケーションをとっていただいた上で、経過期間についても柔軟に対応できるようにしていただければというふうに思いますけれども、この点についての委員長の御見解をお願いいたします。
更
更田豊志#24
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。
バックフィットにつきましては、新たに加える要求の安全上の重要度によって当然その取扱いは変わってまいります。極めて安全上の重要度が高いものであれば、もうこれは即時適用になりますし、そして、安全上の重要度が低いものであれば、これはある種努力義務のような形になることも考えられます。
そういった意味で、バックフィットは、一つ一つの案件について、それぞれ的確な判断をしていく必要があります。言いかえると、柔軟に対応していく必要があるというふうに考えています。
原子力規制委員会がさまざまな判断を行うに当たりましては、何といっても、現場で安全の確保に当たっているのは事業者ですので、事業者の意見を聞くことの重要性は強く認識しているところであります。
したがいまして、バックフィットの適用に関しては、経過ですとか、即時であるのか経過期間を置くのか、努力義務とするのか、そういった点についてというのは、これはリスクを把握しようとする努力ですので、事業者とともに進めていく必要があるというふうに考えています。
それから、今申し上げたように、バックフィットにかかわらず、現場の実態というものを生の声として聞くということに関しては、原子力規制委員会としても常に心がけようとしているところでございます。
この発言だけを見る →バックフィットにつきましては、新たに加える要求の安全上の重要度によって当然その取扱いは変わってまいります。極めて安全上の重要度が高いものであれば、もうこれは即時適用になりますし、そして、安全上の重要度が低いものであれば、これはある種努力義務のような形になることも考えられます。
そういった意味で、バックフィットは、一つ一つの案件について、それぞれ的確な判断をしていく必要があります。言いかえると、柔軟に対応していく必要があるというふうに考えています。
原子力規制委員会がさまざまな判断を行うに当たりましては、何といっても、現場で安全の確保に当たっているのは事業者ですので、事業者の意見を聞くことの重要性は強く認識しているところであります。
したがいまして、バックフィットの適用に関しては、経過ですとか、即時であるのか経過期間を置くのか、努力義務とするのか、そういった点についてというのは、これはリスクを把握しようとする努力ですので、事業者とともに進めていく必要があるというふうに考えています。
それから、今申し上げたように、バックフィットにかかわらず、現場の実態というものを生の声として聞くということに関しては、原子力規制委員会としても常に心がけようとしているところでございます。
細
細田健一#25
○細田(健)委員 ありがとうございます。
今の、リスクを把握する努力を事業者と一緒にやるということ、あるいは現場の実態把握のためにできるだけ現場の声を聞くようにするという姿勢、これは私も本当に高く評価をしたいというふうに考えております。ぜひ、その姿勢を保ちながら頑張っていただきたいと思います。
次に、稼働から定期点検までの運転サイクルの期間について質問をさせていただきたいと思います。
平成三十年十二月十七日の臨時原子力規制委員会の中で、更田委員長から、事業者からの提案があれば、規制当局としては運転サイクルの期間の柔軟化についての議論を進めたいというふうに発言をしておられます。
これは、諸外国の例を見ますと、いわゆるリスクに応じてということでしょうけれども、例えば、新型の炉であれば運転サイクルが長いであるとか、あるいは経年すればそれを短くしていくというような、かなりリスクの状況に応じた柔軟な期間設定がなされているというふうに認識をしておりまして、これも、こういう規制の、いわゆる炉のリスクに応じて運転サイクル期間を長くしたり、あるいは当然リスクが高いと考えられるものについては短くしたりとかいうような、そういう柔軟な判断というのを事業者とともに議論をしていただきたいというふうに考えておりますけれども、この点についての委員長の御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →今の、リスクを把握する努力を事業者と一緒にやるということ、あるいは現場の実態把握のためにできるだけ現場の声を聞くようにするという姿勢、これは私も本当に高く評価をしたいというふうに考えております。ぜひ、その姿勢を保ちながら頑張っていただきたいと思います。
次に、稼働から定期点検までの運転サイクルの期間について質問をさせていただきたいと思います。
平成三十年十二月十七日の臨時原子力規制委員会の中で、更田委員長から、事業者からの提案があれば、規制当局としては運転サイクルの期間の柔軟化についての議論を進めたいというふうに発言をしておられます。
これは、諸外国の例を見ますと、いわゆるリスクに応じてということでしょうけれども、例えば、新型の炉であれば運転サイクルが長いであるとか、あるいは経年すればそれを短くしていくというような、かなりリスクの状況に応じた柔軟な期間設定がなされているというふうに認識をしておりまして、これも、こういう規制の、いわゆる炉のリスクに応じて運転サイクル期間を長くしたり、あるいは当然リスクが高いと考えられるものについては短くしたりとかいうような、そういう柔軟な判断というのを事業者とともに議論をしていただきたいというふうに考えておりますけれども、この点についての委員長の御見解をお願いいたします。
更
更田豊志#26
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。
御指摘の点につきましては、当時の考えに変更はございません。
運転サイクル期間は、それを延ばすことは必ずしもリスクの増加につながるものではない。発電所の場合は、一般に起動時であるとか停止させる操作の際に一時的なリスクが高まるという傾向があって、どちらの方が望ましいというものではありません。
それから、運転サイクル期間というのは、諸外国では一般に十六カ月ないしは十八カ月、長いところでは二十四カ月というのが例で、日本の運転サイクル期間というのは、むしろ国際的には例外的に短いと言えます。
運転サイクル期間をどのように設定するかは事業者の判断でありますので、事業者からの提案があれば、規制当局として議論を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘の点につきましては、当時の考えに変更はございません。
運転サイクル期間は、それを延ばすことは必ずしもリスクの増加につながるものではない。発電所の場合は、一般に起動時であるとか停止させる操作の際に一時的なリスクが高まるという傾向があって、どちらの方が望ましいというものではありません。
それから、運転サイクル期間というのは、諸外国では一般に十六カ月ないしは十八カ月、長いところでは二十四カ月というのが例で、日本の運転サイクル期間というのは、むしろ国際的には例外的に短いと言えます。
運転サイクル期間をどのように設定するかは事業者の判断でありますので、事業者からの提案があれば、規制当局として議論を進めてまいりたいというふうに考えております。
細
細田健一#27
○細田(健)委員 ありがとうございます。
あくまでもリスクに応じた評価、判断ということだと思っておりまして、この点について委員長の御見解を伺えたということは大変重要なことだと思っております。ありがとうございました。
それでは、更に質問を続けてまいります。
令和二年七月二十九日に、規制委員会は、運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解というものを発表されました。これは、いわゆる今の炉規制法で運転期間が四十年とされていることについての規制委員会の考え方を示されたわけでございます。
ここの中に、いわゆる「運転期間を四十年とする定めは、このような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミング(運転開始から一定期間経過した時点)を特定するという意味を持つものである。」とされております。
これはさまざまな議論がございましたけれども、私の理解は、例えば、自動車なら車検というのがあります。これは三年とか五年で決まっているわけなんですけれども、ただ、例えば、車検が五年とされているから自動車の寿命が五年というわけではないわけですね。あくまでもその五年や三年というのは、安全性が満たされているかどうかを評価する、まさにそのタイミングであって、寿命とは全く別のことであるということですね。
これを規制委員会としても、そういうことを表明されたと。つまり、原子炉そのものの寿命というのは四十年ということではなく、ある種、長期経過した原子炉の安全性を確認するタイミングとして、とりあえず炉規制法は四十年という期間を置いているという理解であるというふうに解釈されたと理解をしておりますけれども、今申し上げたように、その四十年というのは原子力発電所の原子炉の寿命を示すものではないということ、この点についての確認を委員長にお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →あくまでもリスクに応じた評価、判断ということだと思っておりまして、この点について委員長の御見解を伺えたということは大変重要なことだと思っております。ありがとうございました。
それでは、更に質問を続けてまいります。
令和二年七月二十九日に、規制委員会は、運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解というものを発表されました。これは、いわゆる今の炉規制法で運転期間が四十年とされていることについての規制委員会の考え方を示されたわけでございます。
ここの中に、いわゆる「運転期間を四十年とする定めは、このような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミング(運転開始から一定期間経過した時点)を特定するという意味を持つものである。」とされております。
これはさまざまな議論がございましたけれども、私の理解は、例えば、自動車なら車検というのがあります。これは三年とか五年で決まっているわけなんですけれども、ただ、例えば、車検が五年とされているから自動車の寿命が五年というわけではないわけですね。あくまでもその五年や三年というのは、安全性が満たされているかどうかを評価する、まさにそのタイミングであって、寿命とは全く別のことであるということですね。
これを規制委員会としても、そういうことを表明されたと。つまり、原子炉そのものの寿命というのは四十年ということではなく、ある種、長期経過した原子炉の安全性を確認するタイミングとして、とりあえず炉規制法は四十年という期間を置いているという理解であるというふうに解釈されたと理解をしておりますけれども、今申し上げたように、その四十年というのは原子力発電所の原子炉の寿命を示すものではないということ、この点についての確認を委員長にお願いしたいと思います。
更
更田豊志#28
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。
原子力規制委員会の役割は、原子炉などの劣化を考慮した上で基準に適合するか否かを科学的、技術的な観点から評価することであるというふうに考えております。
その評価そのものは運転期間にかかわらず可能であり、運転期間を四十年とする定めについては、評価を行うタイミングを特定しているというふうに捉えております。
その上で、運転期間のあり方は立法政策としての定めであって、原子力利用のあり方に関する政策判断の結果にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べる立場にはないというふうに考えております。
この発言だけを見る →原子力規制委員会の役割は、原子炉などの劣化を考慮した上で基準に適合するか否かを科学的、技術的な観点から評価することであるというふうに考えております。
その評価そのものは運転期間にかかわらず可能であり、運転期間を四十年とする定めについては、評価を行うタイミングを特定しているというふうに捉えております。
その上で、運転期間のあり方は立法政策としての定めであって、原子力利用のあり方に関する政策判断の結果にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べる立場にはないというふうに考えております。
細
細田健一#29
○細田(健)委員 いずれにせよ、今のお話で明らかだと思うんですけれども、要すれば、原子炉というものの寿命は四十年であるということではないということですね。こういう見解を明らかにしていただいたということですね。この点については強調しておきたい、こういうふうに考えております。
それでは、もう一点御質問させていただきますけれども、菅総理が二〇五〇カーボンニュートラルという決意を述べられて、今後、ゼロエミッション電源としての原子力発電の重要性というのはますます高まってくると考えておりますし、その意味では、その安全性を担う原子力規制委員会あるいは規制庁の皆様の役割もますます大きくなるというふうに考えております。
私は、委員長、この前も申し上げましたけれども、規制委員会の前身の原子力安全委員会の事務局に勤務していた経験がございまして、その安全委員会のOBとしては、新しく生まれた規制委員会そして規制庁が、現場の知見を十分に備えて、現場から尊敬される、そして国際的にも本当に高く評価される組織であってほしいというふうに、本当に心から願っております。そういう意味では、私自身は規制委員会、規制庁の応援団だというふうに思っているわけでございます。
この観点から三つほどちょっと言いたいんですけれども、一つは、現場に精通した電力のOBの方、例えば、実際に原子炉の運転管理に携わってこられたような方を積極的に中途採用できないかとか、あるいは他の先進国の規制機関やあるいは国際機関との人事交流、あるいは海外留学や研修を積極的に行う、できればこのような取組を進めるための計画策定を行うとか、あるいは中国やインドなど新興国の規制機関、これは、原子力発電所をどんどんつくると彼らは言っているわけですから、こういう規制機関との意見交換や、あるいは国際フォーラムを設定するといったような活動を、本当に限られた人員と予算の中で大変だと思いますけれども、こういう点についても目くばせをしていただいて、ぜひ頑張っていただきたいというふうに考えておりますけれども、ぜひこの点についての御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →それでは、もう一点御質問させていただきますけれども、菅総理が二〇五〇カーボンニュートラルという決意を述べられて、今後、ゼロエミッション電源としての原子力発電の重要性というのはますます高まってくると考えておりますし、その意味では、その安全性を担う原子力規制委員会あるいは規制庁の皆様の役割もますます大きくなるというふうに考えております。
私は、委員長、この前も申し上げましたけれども、規制委員会の前身の原子力安全委員会の事務局に勤務していた経験がございまして、その安全委員会のOBとしては、新しく生まれた規制委員会そして規制庁が、現場の知見を十分に備えて、現場から尊敬される、そして国際的にも本当に高く評価される組織であってほしいというふうに、本当に心から願っております。そういう意味では、私自身は規制委員会、規制庁の応援団だというふうに思っているわけでございます。
この観点から三つほどちょっと言いたいんですけれども、一つは、現場に精通した電力のOBの方、例えば、実際に原子炉の運転管理に携わってこられたような方を積極的に中途採用できないかとか、あるいは他の先進国の規制機関やあるいは国際機関との人事交流、あるいは海外留学や研修を積極的に行う、できればこのような取組を進めるための計画策定を行うとか、あるいは中国やインドなど新興国の規制機関、これは、原子力発電所をどんどんつくると彼らは言っているわけですから、こういう規制機関との意見交換や、あるいは国際フォーラムを設定するといったような活動を、本当に限られた人員と予算の中で大変だと思いますけれども、こういう点についても目くばせをしていただいて、ぜひ頑張っていただきたいというふうに考えておりますけれども、ぜひこの点についての御見解をお願いいたします。