本会議
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会
会議録情報#0
令和三年四月八日(木曜日)
―――――――――――――
議事日程 第十一号
令和三年四月八日
午後一時開議
第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案(西村智奈美君外十名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
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議事日程 第十一号
令和三年四月八日
午後一時開議
第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案(西村智奈美君外十名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
大
大
大島理森#2
○議長(大島理森君) 御報告することがあります。
永年在職議員として表彰された元議員越智通雄君は、去る一月三十日逝去されました。痛惜の念に堪えません。謹んで御冥福をお祈りいたします。
越智通雄君に対する弔詞は、議長において去る六日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに大蔵委員長 予算委員長の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等越智通雄君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
――――◇―――――
日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →永年在職議員として表彰された元議員越智通雄君は、去る一月三十日逝去されました。痛惜の念に堪えません。謹んで御冥福をお祈りいたします。
越智通雄君に対する弔詞は、議長において去る六日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに大蔵委員長 予算委員長の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等越智通雄君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
――――◇―――――
日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
大
大島理森#3
○議長(大島理森君) 日程第一、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長左藤章君。
―――――――――――――
文化財保護法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔左藤章君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。文部科学委員長左藤章君。
―――――――――――――
文化財保護法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔左藤章君登壇〕
左
左藤章#4
○左藤章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を新設するとともに、当該登録をした文化財の保存及び公開等に関する指導又は助言、それらに要する経費を補助することができるものとすること、
第二に、地方公共団体による条例に基づく文化財の登録制度を新設するとともに、当該登録をした文化財について、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案ができるものとすること
などであります。
本案は、去る三月二十三日本委員会に付託され、三十一日萩生田文部科学大臣から趣旨の説明を聴取しました。昨四月七日質疑を行い、同日、質疑を終局した後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を新設するとともに、当該登録をした文化財の保存及び公開等に関する指導又は助言、それらに要する経費を補助することができるものとすること、
第二に、地方公共団体による条例に基づく文化財の登録制度を新設するとともに、当該登録をした文化財について、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案ができるものとすること
などであります。
本案は、去る三月二十三日本委員会に付託され、三十一日萩生田文部科学大臣から趣旨の説明を聴取しました。昨四月七日質疑を行い、同日、質疑を終局した後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#6
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
大
大島理森#7
○議長(大島理森君) 日程第二、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長高鳥修一君。
―――――――――――――
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔高鳥修一君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。農林水産委員長高鳥修一君。
―――――――――――――
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔高鳥修一君登壇〕
高
高鳥修一#8
○高鳥修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、農業法人投資育成事業の対象となる法人として、林業又は漁業を営む法人、食品産業の事業者等を追加する等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日野上農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、昨七日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、農業法人投資育成事業の対象となる法人として、林業又は漁業を営む法人、食品産業の事業者等を追加する等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日野上農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、昨七日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#10
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
大
大島理森#11
○議長(大島理森君) 日程第三、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。
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特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔あかま二郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。
―――――――――――――
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔あかま二郎君登壇〕
あ
あかま二郎#12
○あかま二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における気象条件の変化に対応して、流域治水の実効性を高めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、
第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水の貯留機能を阻害する行為を事前届出制とすること、
第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高い土地等を浸水被害防止区域として指定し、一定の開発行為等を許可制とすること、
第四に、実効ある避難を促すため、浸水想定区域の対象河川等を拡大し、浸水リスク情報の空白域を解消すること
などであります。
本案は、去る三月二十三日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、三十日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明を聴取しました。翌三十一日に質疑に入り、同日参考人からの意見を聴取し、四月七日に質疑を終了しました。質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、最近における気象条件の変化に対応して、流域治水の実効性を高めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、
第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水の貯留機能を阻害する行為を事前届出制とすること、
第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高い土地等を浸水被害防止区域として指定し、一定の開発行為等を許可制とすること、
第四に、実効ある避難を促すため、浸水想定区域の対象河川等を拡大し、浸水リスク情報の空白域を解消すること
などであります。
本案は、去る三月二十三日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、三十日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明を聴取しました。翌三十一日に質疑に入り、同日参考人からの意見を聴取し、四月七日に質疑を終了しました。質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#14
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
大
大島理森#15
○議長(大島理森君) 日程第四、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長とかしきなおみ君。
―――――――――――――
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔とかしきなおみ君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。厚生労働委員長とかしきなおみ君。
―――――――――――――
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔とかしきなおみ君登壇〕
と
とかしきなおみ#16
○とかしきなおみ君 ただいま議題となりました良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を講ずること、
第二に、診療放射線技師等について、専門性の活用の観点から、その業務範囲を拡大するとともに、医師等について、資質向上の観点から、養成課程の見直しを行うこと、
第三に、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制に関する事項を追加するとともに、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援を行うこと
等であります。ヤジ
この発言だけを見る →本案は、医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を講ずること、
第二に、診療放射線技師等について、専門性の活用の観点から、その業務範囲を拡大するとともに、医師等について、資質向上の観点から、養成課程の見直しを行うこと、
第三に、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制に関する事項を追加するとともに、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援を行うこと
等であります。ヤジ
大
と
とかしきなおみ#18
○とかしきなおみ君(続) 本案は、去る三月十八日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、翌十九日田村厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二十四日から質疑に入り、同日、参考人から意見を聴取した後、立憲民主党・無所属より、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援に係る改正規定を削ること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
四月二日からは原案及び修正案に対し質疑を行い、昨日質疑を終局いたしました。次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本委員会におきましては、翌十九日田村厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二十四日から質疑に入り、同日、参考人から意見を聴取した後、立憲民主党・無所属より、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援に係る改正規定を削ること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
四月二日からは原案及び修正案に対し質疑を行い、昨日質疑を終局いたしました。次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#20
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案(西村智奈美君外十名提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →――――◇―――――
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案(西村智奈美君外十名提出)の趣旨説明
大
大島理森#21
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外十名提出、高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣田村憲久君。
〔国務大臣田村憲久君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣田村憲久君登壇〕
田
田村憲久#22
○国務大臣(田村憲久君) ただいま議題となりました全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
少子高齢化が進展し、令和四年度以降、団塊の世代が七十五歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防、健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けた給付と負担の見直しを図るため、後期高齢者医療の窓口負担について、負担能力に応じて負担いただくとの考えに基づき、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得や年収以上である方の負担割合について、二割とすることとします。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
第二に、子ども・子育て支援の拡充を図るため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料を免除することとし、また、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を設けます。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。
第五に、生活保護制度の医療扶助について、電子資格確認の仕組みを導入します。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →少子高齢化が進展し、令和四年度以降、団塊の世代が七十五歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防、健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けた給付と負担の見直しを図るため、後期高齢者医療の窓口負担について、負担能力に応じて負担いただくとの考えに基づき、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得や年収以上である方の負担割合について、二割とすることとします。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
第二に、子ども・子育て支援の拡充を図るため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料を免除することとし、また、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を設けます。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。
第五に、生活保護制度の医療扶助について、電子資格確認の仕組みを導入します。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
―――――――――――――
大
山
山内康一#24
○山内康一君 ただいま議題となりました高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案につき、提出者を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
少子高齢化が進む中、二〇二二年以降、団塊の世代が後期高齢者となり始め、医療費は増加し、後期高齢者支援金を拠出する現役世代の負担も増大していくことが見込まれます。社会保障制度を持続可能で安心できるものとしていくためには、現役世代の負担軽減は喫緊の課題です。
政府案では、単身世帯で年収二百万円以上の後期高齢者の窓口負担割合を二割に引き上げることで、現役世代の負担軽減を図ろうとしています。新型コロナウイルスの感染拡大による受診抑制が懸念される中で、窓口負担割合を引き上げることは更なる受診抑制による症状の重症化を招きかねず、コロナ禍の現状で窓口負担割合を引き上げるべきではないと考えます。受診抑制による重症化は、命にも関わる問題です。
コロナ禍の今、行うべきことは、政府案のように、病気の方が受診する際の窓口負担を増やすことではなく、まず、保険料についての応能負担を強化していくことであると考えます。病気になった後期高齢者の患者さんたちに窓口負担の形で御負担をお願いするのではなく、後期高齢者の中でも高所得の方に保険料の支払いの際に応能負担をお願いする方が、より公平な制度になると考えます。具体的には、保険料の賦課限度額を引き上げ、後期高齢者の中で特に高所得の方に負担をお願いすることによって、公費の投入と併せ、政府案の見込みと同程度、現役世代の負担を軽減できると考え、本法律案を提出しました。
次に、本法律案の概要を御説明いたします。
第一に、令和四年度以降の後期高齢者負担率について、当分の間、現行の算定方法により算定された率に、後期高齢者支援金の額の更なる縮減を通じて現役世代の負担の軽減が図られるようにする観点から政令で定める特別調整率を加える特例を設けることとし、現役世代の負担を軽減します。
第二に、後期高齢者の負担能力に応じた保険料を課することができるよう、政府は保険料の賦課限度額の引上げの特例を設けるとともに、後期高齢者負担率の特例に対応するための保険料の見直しの影響が中低所得者に及ばないよう、後期高齢者医療広域連合が講じる保険料の減額措置に要する費用を国が負担する仕組みを設けることとしております。
第三に、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方については、将来における医療に要する費用の見込み、高齢者の一部負担金に係る負担の割合を引き上げることとした場合における高齢者の必要かつ適切な受診の機会の確保に与える影響及び医療費の動向、各世代の負担能力等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要です。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
――――◇―――――
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案(西村智奈美君外十名提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →少子高齢化が進む中、二〇二二年以降、団塊の世代が後期高齢者となり始め、医療費は増加し、後期高齢者支援金を拠出する現役世代の負担も増大していくことが見込まれます。社会保障制度を持続可能で安心できるものとしていくためには、現役世代の負担軽減は喫緊の課題です。
政府案では、単身世帯で年収二百万円以上の後期高齢者の窓口負担割合を二割に引き上げることで、現役世代の負担軽減を図ろうとしています。新型コロナウイルスの感染拡大による受診抑制が懸念される中で、窓口負担割合を引き上げることは更なる受診抑制による症状の重症化を招きかねず、コロナ禍の現状で窓口負担割合を引き上げるべきではないと考えます。受診抑制による重症化は、命にも関わる問題です。
コロナ禍の今、行うべきことは、政府案のように、病気の方が受診する際の窓口負担を増やすことではなく、まず、保険料についての応能負担を強化していくことであると考えます。病気になった後期高齢者の患者さんたちに窓口負担の形で御負担をお願いするのではなく、後期高齢者の中でも高所得の方に保険料の支払いの際に応能負担をお願いする方が、より公平な制度になると考えます。具体的には、保険料の賦課限度額を引き上げ、後期高齢者の中で特に高所得の方に負担をお願いすることによって、公費の投入と併せ、政府案の見込みと同程度、現役世代の負担を軽減できると考え、本法律案を提出しました。
次に、本法律案の概要を御説明いたします。
第一に、令和四年度以降の後期高齢者負担率について、当分の間、現行の算定方法により算定された率に、後期高齢者支援金の額の更なる縮減を通じて現役世代の負担の軽減が図られるようにする観点から政令で定める特別調整率を加える特例を設けることとし、現役世代の負担を軽減します。
第二に、後期高齢者の負担能力に応じた保険料を課することができるよう、政府は保険料の賦課限度額の引上げの特例を設けるとともに、後期高齢者負担率の特例に対応するための保険料の見直しの影響が中低所得者に及ばないよう、後期高齢者医療広域連合が講じる保険料の減額措置に要する費用を国が負担する仕組みを設けることとしております。
第三に、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方については、将来における医療に要する費用の見込み、高齢者の一部負担金に係る負担の割合を引き上げることとした場合における高齢者の必要かつ適切な受診の機会の確保に与える影響及び医療費の動向、各世代の負担能力等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要です。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
――――◇―――――
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案(西村智奈美君外十名提出)の趣旨説明に対する質疑
大
武
武井俊輔#26
○武井俊輔君 自由民主党の武井俊輔です。
ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案について、自由民主党・無所属の会を代表して質問いたします。拍手
まず冒頭、新型コロナウイルスにおきましてお亡くなりになられた皆様の御冥福をお祈りするとともに、治療中の方の早期回復、そして、対策に今この瞬間も献身的に取り組まれておられる全ての関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。
また、去る先週二日、我が国ときずなの深い台湾・花蓮県におきまして甚大な鉄道事故が発生し、多くの方が亡くなられました。菅総理も早速にお見舞いのメッセージを発出されましたが、改めて、お亡くなりになられた方の御冥福をお祈りするとともに、負傷された方の御回復をお祈りいたします。
我々自由民主党は、人生百年時代を見据えた全世代型社会保障の改革の実現に向けて、精力的に議論を重ね、政府としての方針決定を促してきました。その中で、全ての世代に向き合う責任与党としてお示しした大きな方向性は、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役中心というこれまでの社会保障制度の構造を見直し、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築し、次の世代に引き継いでいくことにあります。
そこで、まずお伺いいたします。
今回の全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について、改正の背景及び必要性について、総理にお伺いします。
続いて、後期高齢者医療について伺います。
平成二十年度の制度開始以降、後期高齢者人口の増加と現役世代の人口減少に伴い、現役世代の保険料による支援金の負担は年々重くなっております。
また、令和四年度から団塊世代が後期高齢者入りすることによって現役世代の負担は更に大きく上昇することが予測される中、若者の理解を得るためにも、一定の収入があり、負担能力のある高齢者の方に窓口負担の御負担をいただくことは必要です。
まず、今回、政府が本法案において提案する窓口負担の見直しの目的を、改めて総理に伺います。
一方、高齢者の方は、多くの方は年金収入を主たる生計手段として過ごしておられます。特に高齢の方ほど収入が低い傾向にあると考えます。また、後期高齢者の方は、医療の必要性も高く、長期にわたり、また頻繁に医療機関を受診することも必要になります。そして、現在、コロナ禍で受診控えも生じていると言われており、通常とは異なる状況下にあります。
このように、高齢者の疾病、生活状況等の実態を見極めた上で窓口負担の所得基準の設定をする必要があると考えますが、政府案の基準の考え方について、また、必要な受診を抑制しないよう行う配慮措置、国民の理解促進に向けた丁寧な広報、周知も必要であると考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
また、全世代型社会保障においては、後期高齢者の窓口負担の見直しによって、後期高齢者支援金の増加を抑制し、現役世代の保険料負担上昇を少しでも抑えることに加え、現役世代の生活と安心を支えるべく、必要な給付の改善を図るとともに、少子化対策の更なる強化が欠かせません。
今国会においては、子ども・子育て支援法の改正案が提出されていますが、医療保険制度改革においても、現役世代の給付を改善し、子供、子育てを支援していくことは重要だと考えます。
これらの点について、厚生労働大臣の見解を伺います。
また、被用者保険とともに国民皆保険を支える国民健康保険制度については、被保険者の年齢構成が高く、医療費が高い一方で、所得水準が低いといった構造的な課題があります。このことから、平成三十年度の国保制度改革により、財政運営を都道府県単位化するとともに、財政支援の強化が図られており、市町村における法定外繰入れも改革前と比較して三分の一程度に減少したと承知しています。
今後、法定外繰入れの更なる解消や都道府県内の保険料統一といった国民健康保険制度に残された課題についてどのように取り組むこととされているか、厚生労働大臣にお伺いします。
日本の医療保険における皆保険制度は、国民の医療へのアクセスのよさを保障し、国民の長寿、健康に寄与してきたほか、今般の新型コロナウイルス感染症への対応でも効果を発揮してきました。このすばらしい制度を子供や孫の世代まで、人生百年と言われる中、引き継いでいくのが我々政治の責任だと思います。
今回の改革は、団塊の世代が後期高齢者入りする二〇二二年度を見据えると、待ったなしの課題です。本法案の速やかな成立が求められるとともに、我々自由民主党は、子供、若年層から高齢者まで幅広い国民の理解と共感を求めつつ、制度の持続可能性を高める努力をたゆまなく続けていくことを申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣菅義偉君登壇〕
この発言だけを見る →ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案について、自由民主党・無所属の会を代表して質問いたします。拍手
まず冒頭、新型コロナウイルスにおきましてお亡くなりになられた皆様の御冥福をお祈りするとともに、治療中の方の早期回復、そして、対策に今この瞬間も献身的に取り組まれておられる全ての関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。
また、去る先週二日、我が国ときずなの深い台湾・花蓮県におきまして甚大な鉄道事故が発生し、多くの方が亡くなられました。菅総理も早速にお見舞いのメッセージを発出されましたが、改めて、お亡くなりになられた方の御冥福をお祈りするとともに、負傷された方の御回復をお祈りいたします。
我々自由民主党は、人生百年時代を見据えた全世代型社会保障の改革の実現に向けて、精力的に議論を重ね、政府としての方針決定を促してきました。その中で、全ての世代に向き合う責任与党としてお示しした大きな方向性は、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役中心というこれまでの社会保障制度の構造を見直し、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築し、次の世代に引き継いでいくことにあります。
そこで、まずお伺いいたします。
今回の全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について、改正の背景及び必要性について、総理にお伺いします。
続いて、後期高齢者医療について伺います。
平成二十年度の制度開始以降、後期高齢者人口の増加と現役世代の人口減少に伴い、現役世代の保険料による支援金の負担は年々重くなっております。
また、令和四年度から団塊世代が後期高齢者入りすることによって現役世代の負担は更に大きく上昇することが予測される中、若者の理解を得るためにも、一定の収入があり、負担能力のある高齢者の方に窓口負担の御負担をいただくことは必要です。
まず、今回、政府が本法案において提案する窓口負担の見直しの目的を、改めて総理に伺います。
一方、高齢者の方は、多くの方は年金収入を主たる生計手段として過ごしておられます。特に高齢の方ほど収入が低い傾向にあると考えます。また、後期高齢者の方は、医療の必要性も高く、長期にわたり、また頻繁に医療機関を受診することも必要になります。そして、現在、コロナ禍で受診控えも生じていると言われており、通常とは異なる状況下にあります。
このように、高齢者の疾病、生活状況等の実態を見極めた上で窓口負担の所得基準の設定をする必要があると考えますが、政府案の基準の考え方について、また、必要な受診を抑制しないよう行う配慮措置、国民の理解促進に向けた丁寧な広報、周知も必要であると考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
また、全世代型社会保障においては、後期高齢者の窓口負担の見直しによって、後期高齢者支援金の増加を抑制し、現役世代の保険料負担上昇を少しでも抑えることに加え、現役世代の生活と安心を支えるべく、必要な給付の改善を図るとともに、少子化対策の更なる強化が欠かせません。
今国会においては、子ども・子育て支援法の改正案が提出されていますが、医療保険制度改革においても、現役世代の給付を改善し、子供、子育てを支援していくことは重要だと考えます。
これらの点について、厚生労働大臣の見解を伺います。
また、被用者保険とともに国民皆保険を支える国民健康保険制度については、被保険者の年齢構成が高く、医療費が高い一方で、所得水準が低いといった構造的な課題があります。このことから、平成三十年度の国保制度改革により、財政運営を都道府県単位化するとともに、財政支援の強化が図られており、市町村における法定外繰入れも改革前と比較して三分の一程度に減少したと承知しています。
今後、法定外繰入れの更なる解消や都道府県内の保険料統一といった国民健康保険制度に残された課題についてどのように取り組むこととされているか、厚生労働大臣にお伺いします。
日本の医療保険における皆保険制度は、国民の医療へのアクセスのよさを保障し、国民の長寿、健康に寄与してきたほか、今般の新型コロナウイルス感染症への対応でも効果を発揮してきました。このすばらしい制度を子供や孫の世代まで、人生百年と言われる中、引き継いでいくのが我々政治の責任だと思います。
今回の改革は、団塊の世代が後期高齢者入りする二〇二二年度を見据えると、待ったなしの課題です。本法案の速やかな成立が求められるとともに、我々自由民主党は、子供、若年層から高齢者まで幅広い国民の理解と共感を求めつつ、制度の持続可能性を高める努力をたゆまなく続けていくことを申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣菅義偉君登壇〕
菅
菅義偉#27
○内閣総理大臣(菅義偉君) 武井俊輔議員にお答えをいたします。
法案提出の背景及び必要性についてお尋ねがありました。
少子高齢化が進展し、令和四年度以降、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上の高齢者になり始める中で、現役世代の負担上昇を抑え、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することは、待ったなしの課題であります。
このため、給付は高齢者中心、負担は現役中心というこれまでの社会保障の構造見直しをし、全ての世代で広く安心を支えていくために、昨年末、全世代社会保障改革の方針を閣議決定いたしました。
この方針を踏まえ、本法案では、後期高齢者医療における窓口割合負担の見直しなどの給付と負担の見直し、子育て世代の負担軽減を図る観点から、未就学児の均等割保険料を減額する措置の導入、こうしたことを進めることにいたしております。
今後とも、世界に冠たる我が国の社会保障制度を次の世代にしっかりと引き継ぐために、これまでにない発想で少子化対策に取り組むなど、全世代型社会保障の構築を進めてまいります。
窓口負担の見直しの目的についてお尋ねがありました。
若者と高齢者が支え合い、現役世代の負担上昇を抑えつつ、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することは、待ったなしの課題です。
このため、少しでも多くの方に、支える側として活躍をしていただき、能力に応じた負担をしていただくことが必要であり、今回、七十五歳以上の高齢者のうち、一定の収入以上の方々についてのみ、その窓口負担割合を二割とするものです。今回の改革により、若い世代の保険料負担は七百二十億円減少するものと承知しております。
その際、窓口負担が二割となる方についても、必要な受診が抑制されないよう、経過措置を設けることとしております。
残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣田村憲久君登壇〕
この発言だけを見る →法案提出の背景及び必要性についてお尋ねがありました。
少子高齢化が進展し、令和四年度以降、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上の高齢者になり始める中で、現役世代の負担上昇を抑え、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することは、待ったなしの課題であります。
このため、給付は高齢者中心、負担は現役中心というこれまでの社会保障の構造見直しをし、全ての世代で広く安心を支えていくために、昨年末、全世代社会保障改革の方針を閣議決定いたしました。
この方針を踏まえ、本法案では、後期高齢者医療における窓口割合負担の見直しなどの給付と負担の見直し、子育て世代の負担軽減を図る観点から、未就学児の均等割保険料を減額する措置の導入、こうしたことを進めることにいたしております。
今後とも、世界に冠たる我が国の社会保障制度を次の世代にしっかりと引き継ぐために、これまでにない発想で少子化対策に取り組むなど、全世代型社会保障の構築を進めてまいります。
窓口負担の見直しの目的についてお尋ねがありました。
若者と高齢者が支え合い、現役世代の負担上昇を抑えつつ、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することは、待ったなしの課題です。
このため、少しでも多くの方に、支える側として活躍をしていただき、能力に応じた負担をしていただくことが必要であり、今回、七十五歳以上の高齢者のうち、一定の収入以上の方々についてのみ、その窓口負担割合を二割とするものです。今回の改革により、若い世代の保険料負担は七百二十億円減少するものと承知しております。
その際、窓口負担が二割となる方についても、必要な受診が抑制されないよう、経過措置を設けることとしております。
残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣田村憲久君登壇〕
田
田村憲久#28
○国務大臣(田村憲久君) 武井俊輔議員にお答え申し上げます。
後期高齢者医療における窓口負担見直しの所得基準と配慮措置等についてお尋ねがありました。
今般の改正法案で提案している窓口負担の見直しの所得基準は、課税所得二十八万円以上、かつ、単身世帯で年収二百万円以上、複数世帯で年収三百二十万円以上としております。これは、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であることなど、高齢者の負担能力や生活状況を踏まえた上で決定したものであります。
また、必要な受診が抑制されないよう、二割負担への変更による影響が大きい外来患者について、施行後三年間、一月分の負担増を最大でも三千円に収まるような配慮措置を講ずることといたしております。
こうした内容について、高齢者を始め、国民の皆様に御理解いただけるよう、後期高齢者医療広域連合や市町村等と連携しながら、丁寧に周知、広報を行ってまいります。
現役世代への給付改善や子ども・子育て支援についてお尋ねがありました。
今回の改正法案では、現役世代への給付改善として、治療と仕事の両立を図る観点から、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うことといたしております。
また、子ども・子育て支援として、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合の保険料免除や、国民健康保険制度について、子供の均等割保険料の軽減措置を講ずることとしており、このような改正を通じて、全ての世代が公平に支え合う全世代型社会保障制度の構築に向けた取組を進めてまいります。
国民健康保険制度における法定外繰入れの解消や保険料水準の統一についてお尋ねがありました。
市町村の法定外繰入れ等については、従来より、その計画的な削減、解消をお願いしており、平成三十年度から毎年約三千四百億円の財政支援を行うなど、財政基盤を大幅に強化したところであります。
今回の改正法案では、都道府県と市町村が一体となった取組を推進する観点から、国保運営方針に、市町村の国保特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定める努力義務を課すこととしており、更に効果的な取組が進むよう、国としても支援してまいります。
また、保険料水準の統一については、昨年五月にガイドラインの改定を行い、将来的に保険料水準の統一を目指すことを明確化したところでありますが、今回の改正法案においても、保険料水準の平準化を国保運営方針の記載事項に位置づけることとしており、国としても取組を後押ししてまいります。拍手
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この発言だけを見る →後期高齢者医療における窓口負担見直しの所得基準と配慮措置等についてお尋ねがありました。
今般の改正法案で提案している窓口負担の見直しの所得基準は、課税所得二十八万円以上、かつ、単身世帯で年収二百万円以上、複数世帯で年収三百二十万円以上としております。これは、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であることなど、高齢者の負担能力や生活状況を踏まえた上で決定したものであります。
また、必要な受診が抑制されないよう、二割負担への変更による影響が大きい外来患者について、施行後三年間、一月分の負担増を最大でも三千円に収まるような配慮措置を講ずることといたしております。
こうした内容について、高齢者を始め、国民の皆様に御理解いただけるよう、後期高齢者医療広域連合や市町村等と連携しながら、丁寧に周知、広報を行ってまいります。
現役世代への給付改善や子ども・子育て支援についてお尋ねがありました。
今回の改正法案では、現役世代への給付改善として、治療と仕事の両立を図る観点から、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うことといたしております。
また、子ども・子育て支援として、短期の育児休業の取得に対応して、月内に二週間以上の育児休業を取得した場合の保険料免除や、国民健康保険制度について、子供の均等割保険料の軽減措置を講ずることとしており、このような改正を通じて、全ての世代が公平に支え合う全世代型社会保障制度の構築に向けた取組を進めてまいります。
国民健康保険制度における法定外繰入れの解消や保険料水準の統一についてお尋ねがありました。
市町村の法定外繰入れ等については、従来より、その計画的な削減、解消をお願いしており、平成三十年度から毎年約三千四百億円の財政支援を行うなど、財政基盤を大幅に強化したところであります。
今回の改正法案では、都道府県と市町村が一体となった取組を推進する観点から、国保運営方針に、市町村の国保特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定める努力義務を課すこととしており、更に効果的な取組が進むよう、国としても支援してまいります。
また、保険料水準の統一については、昨年五月にガイドラインの改定を行い、将来的に保険料水準の統一を目指すことを明確化したところでありますが、今回の改正法案においても、保険料水準の平準化を国保運営方針の記載事項に位置づけることとしており、国としても取組を後押ししてまいります。拍手
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