厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月二十四日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
本田 顕子君 山本 順三君
三月二十二日
辞任 補欠選任
山本 順三君 本田 顕子君
三月二十四日
辞任 補欠選任
羽生田 俊君 自見はなこ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
石田 昌宏君
小川 克巳君
川田 龍平君
山本 香苗君
田村 まみ君
委 員
衛藤 晟一君
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
羽生田 俊君
比嘉奈津美君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
石垣のりこ君
打越さく良君
福島みずほ君
森屋 隆君
秋野 公造君
竹谷とし子君
足立 信也君
石井 苗子君
梅村 聡君
倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣 後藤 茂之君
副大臣
厚生労働副大臣 古賀 篤君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房新しい
資本主義実現本
部事務局次長 三浦 章豪君
総務省統計局長 井上 卓君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 奈尾 基弘君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 山田 雅彦君
厚生労働省社会
・援護局長 山本 麻里君
厚生労働省年金
局長 高橋 俊之君
厚生労働省人材
開発統括官 小林 洋司君
参考人
日本年金機構理
事長 水島藤一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
本田 顕子君 山本 順三君
三月二十二日
辞任 補欠選任
山本 順三君 本田 顕子君
三月二十四日
辞任 補欠選任
羽生田 俊君 自見はなこ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
石田 昌宏君
小川 克巳君
川田 龍平君
山本 香苗君
田村 まみ君
委 員
衛藤 晟一君
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
羽生田 俊君
比嘉奈津美君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
石垣のりこ君
打越さく良君
福島みずほ君
森屋 隆君
秋野 公造君
竹谷とし子君
足立 信也君
石井 苗子君
梅村 聡君
倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣 後藤 茂之君
副大臣
厚生労働副大臣 古賀 篤君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房新しい
資本主義実現本
部事務局次長 三浦 章豪君
総務省統計局長 井上 卓君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 奈尾 基弘君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 山田 雅彦君
厚生労働省社会
・援護局長 山本 麻里君
厚生労働省年金
局長 高橋 俊之君
厚生労働省人材
開発統括官 小林 洋司君
参考人
日本年金機構理
事長 水島藤一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長田中誠二君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長田中誠二君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山田宏#3
○委員長(山田宏君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長水島藤一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長水島藤一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山田宏#4
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
また、明二十五日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →また、明二十五日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山田宏#5
○委員長(山田宏君) 異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
後
後藤茂之#8
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用に大きな影響を与える中、雇用の安定と就業の促進を図ることが重要な課題となっています。また、雇用保険財政の安定運営を図るため、その費用負担について所要の措置を講ずるなどの必要があります。
こうした状況を踏まえ、失業等給付の特例の継続、求人メディア等のマッチング機能の質の向上、地域のニーズに対応した職業訓練の推進等の措置を講ずるとともに、雇用保険について、保険料率の暫定的な引下げ、機動的な国庫負担の仕組みの導入等を行うため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、雇用保険制度における失業等給付について、雇い止めによる離職者等に係る基本手当の給付日数の特例及び教育訓練支援給付金制度等を継続するほか、離職後に事業を開始した者に係る基本手当の受給期間の特例を創設するとともに、公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に求職者支援制度に基づく訓練を追加することとしています。
第二に、職業安定法における募集情報等提供事業について、その機能強化と事業運営の適正化を図るため、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供事業に係る届出制の創設や、募集情報等提供事業を行う者に対する求人等に関する情報の的確な表示等の義務付けを行うとともに、必要な指導監督規定の整備等を行うこととしています。
第三に、職業能力の開発及び向上の促進のため、地域の実情に応じた取組が適切かつ効果的に実施されるよう、都道府県の区域ごとに関係者による協議会を組織する仕組みの創設等を行うこととしています。
第四に、雇用保険財政について、令和四年度の保険料率を激変緩和のため引き下げるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じ、失業等給付に係る国庫負担を機動的に行える仕組みを導入するなどの措置を講ずることとしています。
加えて、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国庫負担の特例措置を継続するとともに、積立金から雇用安定事業費に充てるために借り入れた金額について、一定の範囲内で返済の猶予を可能とするなどの措置を講ずることとしています。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
この発言だけを見る →新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用に大きな影響を与える中、雇用の安定と就業の促進を図ることが重要な課題となっています。また、雇用保険財政の安定運営を図るため、その費用負担について所要の措置を講ずるなどの必要があります。
こうした状況を踏まえ、失業等給付の特例の継続、求人メディア等のマッチング機能の質の向上、地域のニーズに対応した職業訓練の推進等の措置を講ずるとともに、雇用保険について、保険料率の暫定的な引下げ、機動的な国庫負担の仕組みの導入等を行うため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、雇用保険制度における失業等給付について、雇い止めによる離職者等に係る基本手当の給付日数の特例及び教育訓練支援給付金制度等を継続するほか、離職後に事業を開始した者に係る基本手当の受給期間の特例を創設するとともに、公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に求職者支援制度に基づく訓練を追加することとしています。
第二に、職業安定法における募集情報等提供事業について、その機能強化と事業運営の適正化を図るため、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供事業に係る届出制の創設や、募集情報等提供事業を行う者に対する求人等に関する情報の的確な表示等の義務付けを行うとともに、必要な指導監督規定の整備等を行うこととしています。
第三に、職業能力の開発及び向上の促進のため、地域の実情に応じた取組が適切かつ効果的に実施されるよう、都道府県の区域ごとに関係者による協議会を組織する仕組みの創設等を行うこととしています。
第四に、雇用保険財政について、令和四年度の保険料率を激変緩和のため引き下げるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じ、失業等給付に係る国庫負担を機動的に行える仕組みを導入するなどの措置を講ずることとしています。
加えて、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国庫負担の特例措置を継続するとともに、積立金から雇用安定事業費に充てるために借り入れた金額について、一定の範囲内で返済の猶予を可能とするなどの措置を講ずることとしています。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
山
川
川田龍平#10
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
雇用保険法の質疑に入る前に、一点確認しておかなければいけないことがあります。
これ、先日、与党の幹事長、政調会長が、現役世代の賃金低下が来年度の年金支給額に影響を及ぼしているということで、年金受給者に対し一律五千円の給付金を支給すべきとの申入れを総理に行ったと聞いています。しかしながら、平成二十八年の年金改革法により、年金のマイナス改定時には現役世代の賃金変動に合わせることを徹底するとしたのは当時の与党だったのではないでしょうか。令和四年度の年金額改定はマイナス〇・四%となりますが、この制度見直しがなければ、物価変動と同じマイナス〇・二%にとどまっていたことになります。
なぜこの改革を行ったのかを、まず年金局長に答弁を求めます。
この発言だけを見る →雇用保険法の質疑に入る前に、一点確認しておかなければいけないことがあります。
これ、先日、与党の幹事長、政調会長が、現役世代の賃金低下が来年度の年金支給額に影響を及ぼしているということで、年金受給者に対し一律五千円の給付金を支給すべきとの申入れを総理に行ったと聞いています。しかしながら、平成二十八年の年金改革法により、年金のマイナス改定時には現役世代の賃金変動に合わせることを徹底するとしたのは当時の与党だったのではないでしょうか。令和四年度の年金額改定はマイナス〇・四%となりますが、この制度見直しがなければ、物価変動と同じマイナス〇・二%にとどまっていたことになります。
なぜこの改革を行ったのかを、まず年金局長に答弁を求めます。
高
高橋俊之#11
○政府参考人(高橋俊之君) 来年度の年金額改定、今先生御指摘のとおり、前年度までの賃金、物価の動向を反映してマイナス〇・四%となってございます。
これは平成二十八年改正の施行に伴うものでございますけれども、この平成二十八年の改正、賃金スライドを徹底する、また、キャリーオーバー制度を導入したものでございますけれども、これは、公的年金制度を将来世代の負担が過重なものとならないようにしながら、一方で長期的な給付と負担のバランスを確保すると、そういうためにこういう仕組みを設けて年金を支給していくという改正をしたものでございます。
この発言だけを見る →これは平成二十八年改正の施行に伴うものでございますけれども、この平成二十八年の改正、賃金スライドを徹底する、また、キャリーオーバー制度を導入したものでございますけれども、これは、公的年金制度を将来世代の負担が過重なものとならないようにしながら、一方で長期的な給付と負担のバランスを確保すると、そういうためにこういう仕組みを設けて年金を支給していくという改正をしたものでございます。
川
川田龍平#12
○川田龍平君 これ、思い起こせば、当時強行採決で通した法案でした。
そして、年金の支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とすると、それがこの改正のポイントということでしたが、現役世代の賃金が下がり年金額も下がってしまった、だから年金受給者に給付金を配ろうというのでは、これはもうばらまき以外何もないんですが、与党が自分たちで決めたルールを無視することにほかなりません。完全に論理が破綻しています。
申入れを行った幹部議員の一人からは、現役世代の賃金が上がっても年金受給者に効果が出てくるまではタイムラグがある、そういった説明があったとも聞いています。しかし、現役世代の賃金が上がったとしても、マクロ経済スライドという仕組みがある以上は年金額はそう簡単には上がりません。しかも、平成二十八年の年金改革法では、キャリーオーバーという仕組みが新たに導入されています。
確認ですが、これ、政府が進める賃上げ政策がうまくいき、来年度の現役世代の賃金が上がった場合に、再来年度の年金額が全く同じ水準で引き上がるのか、この点についても年金局長に答弁を求めます。
この発言だけを見る →そして、年金の支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とすると、それがこの改正のポイントということでしたが、現役世代の賃金が下がり年金額も下がってしまった、だから年金受給者に給付金を配ろうというのでは、これはもうばらまき以外何もないんですが、与党が自分たちで決めたルールを無視することにほかなりません。完全に論理が破綻しています。
申入れを行った幹部議員の一人からは、現役世代の賃金が上がっても年金受給者に効果が出てくるまではタイムラグがある、そういった説明があったとも聞いています。しかし、現役世代の賃金が上がったとしても、マクロ経済スライドという仕組みがある以上は年金額はそう簡単には上がりません。しかも、平成二十八年の年金改革法では、キャリーオーバーという仕組みが新たに導入されています。
確認ですが、これ、政府が進める賃上げ政策がうまくいき、来年度の現役世代の賃金が上がった場合に、再来年度の年金額が全く同じ水準で引き上がるのか、この点についても年金局長に答弁を求めます。
高
高橋俊之#13
○政府参考人(高橋俊之君) 令和五年度の年金額改定率がどうなるかでございますけれども、これ、令和四年の物価変動率と令和四年の名目賃金変動率から、令和五年度のマクロ経済スライド調整率と、それから令和四年度からのマクロ経済スライド調整率のキャリーオーバー分、これを名目額を下らない、下回らない範囲で調整して改定率を求めることになってございます。
このうち令和四年の名目賃金変動率につきましては、令和元年度から令和三年度までの三年間の実質賃金上昇率の平均に令和四年の物価変動率を乗じて算出すると、こういうことになってございまして、令和四年度の賃金が仮に上昇した場合につきましては、令和六年度から令和八年度の年金額に反映されるという仕組みでございます。
この発言だけを見る →このうち令和四年の名目賃金変動率につきましては、令和元年度から令和三年度までの三年間の実質賃金上昇率の平均に令和四年の物価変動率を乗じて算出すると、こういうことになってございまして、令和四年度の賃金が仮に上昇した場合につきましては、令和六年度から令和八年度の年金額に反映されるという仕組みでございます。
川
川田龍平#14
○川田龍平君 非常にこの物価スライド、キャリーオーバー、そういった制度がある中で、今本当にこの年金の額がなかなか上がりにくいと。
我が党も、今後は長期にわたって基礎年金水準の低下が見込まれている中、年金の最低保障機能を強化するべく提言を行ってきました。特に長引くコロナ禍により賃金の低下や出生率の低下が続いており、次回の財政検証では極めて厳しい将来見通しが示されることを大変危惧しています。
報道によりますと、昨年秋のあるシンポジウムで高橋年金局長が、次回の財政検証では、比較的経済が好調なケース三のような場合でも所得代替率五〇%を割り込むおそれがあると発言したと聞いています。この報道は事実でしょうか。
この発言だけを見る →我が党も、今後は長期にわたって基礎年金水準の低下が見込まれている中、年金の最低保障機能を強化するべく提言を行ってきました。特に長引くコロナ禍により賃金の低下や出生率の低下が続いており、次回の財政検証では極めて厳しい将来見通しが示されることを大変危惧しています。
報道によりますと、昨年秋のあるシンポジウムで高橋年金局長が、次回の財政検証では、比較的経済が好調なケース三のような場合でも所得代替率五〇%を割り込むおそれがあると発言したと聞いています。この報道は事実でしょうか。
高
高橋俊之#15
○政府参考人(高橋俊之君) 今の先生の御指摘、昨年十一月三十日、年金の日のシンポジウムにおきます私の発言かと思います。
次の財政検証、令和六年の公表を予定してございますけれども、直近の出生率の推移を見ますと、前回の財政検証で前提とした出生率と比べて低く推移してございます。したがいまして、次の将来推計人口の結果次第では、年金の財政にとってマイナスの影響を与える要因となるというふうに考えてございます。
こういった状況を踏まえますと、次の財政検証では、経済成長と労働参加が進むようなケースでも、将来の所得代替率、すぐということではないんですが、将来の所得代替率が五〇%を下回るという試算になるというおそれがあるということを一つの可能性として申し上げたものでございます。
一方で、年金財政、賃金、物価、積立金の運用利回りといった経済の要素、労働参加の状況など、出生率以外の様々な要素からの影響も受けますので、出生や経済の動向につきまして引き続き注視をしながら、次期財政検証に向けて着実に準備を進めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →次の財政検証、令和六年の公表を予定してございますけれども、直近の出生率の推移を見ますと、前回の財政検証で前提とした出生率と比べて低く推移してございます。したがいまして、次の将来推計人口の結果次第では、年金の財政にとってマイナスの影響を与える要因となるというふうに考えてございます。
こういった状況を踏まえますと、次の財政検証では、経済成長と労働参加が進むようなケースでも、将来の所得代替率、すぐということではないんですが、将来の所得代替率が五〇%を下回るという試算になるというおそれがあるということを一つの可能性として申し上げたものでございます。
一方で、年金財政、賃金、物価、積立金の運用利回りといった経済の要素、労働参加の状況など、出生率以外の様々な要素からの影響も受けますので、出生や経済の動向につきまして引き続き注視をしながら、次期財政検証に向けて着実に準備を進めてまいりたいと考えてございます。
川
川田龍平#16
○川田龍平君 今の局長答弁からも分かるように、政府・与党に求められているのは、今の年金制度の問題点を真正面から議論して、年金の最低保障機能をいかに高めるのかという観点ではないでしょうか。
ただ単に、年金額が下がるからといって選挙前にこの給付金を配るということであれば、選挙目当てのばらまきと言われても仕方ありません。大臣は、この件どう受け止めて、今後どのように対応されるおつもりか、お聞かせください。
この発言だけを見る →ただ単に、年金額が下がるからといって選挙前にこの給付金を配るということであれば、選挙目当てのばらまきと言われても仕方ありません。大臣は、この件どう受け止めて、今後どのように対応されるおつもりか、お聞かせください。
後
後藤茂之#17
○国務大臣(後藤茂之君) 先日、自民党、公明党の幹事長、政調会長より、年金生活者等に対する臨時特別の給付金の支給について申入れをいただいたところでございまして、政府全体としては検討を、物価等の状況等も見ながら進められるものというふうに承知をいたしております。
大臣としてはここの答弁まででやめるべきかもしれませんけれども、新型コロナの影響による賃金の低下によって年金額がマイナスになって、そして、賃金が上がってもそれが反映されない年金生活者の皆さんに対して何らかの措置をとるという趣旨での与党からの申入れだというふうに思いますけれども、そうしたことも踏まえて、今後政府でしっかり検討させていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →大臣としてはここの答弁まででやめるべきかもしれませんけれども、新型コロナの影響による賃金の低下によって年金額がマイナスになって、そして、賃金が上がってもそれが反映されない年金生活者の皆さんに対して何らかの措置をとるという趣旨での与党からの申入れだというふうに思いますけれども、そうしたことも踏まえて、今後政府でしっかり検討させていただきたいというふうに思っております。
川
川田龍平#18
○川田龍平君 検討、何でも検討総理大臣から、検討するということで、検討する、またそれをやめるとかもういろいろ、本当にもう、押し付け合っているとかいろいろ聞いていますけれども、本当にこれ、国民が苦しんでいる状況は変わりません。物価高に苦しむのは、これ年金受給者だけではありません。特に賃金低下と物価高で直撃を受けるのは、ワーキングプアと呼ばれる非正規雇用労働者なども同様です。
我が党は、この既に支援を受けている住民税非課税世帯以外で困窮度を深める方々への給付を行うコロナ困窮労働者給付金法案を既に衆議院に提出しておりますが、与党に対しても、まずはこの法案の審議を優先すべきと申し上げておきます。大臣からも是非この法案の審議を与党に促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →我が党は、この既に支援を受けている住民税非課税世帯以外で困窮度を深める方々への給付を行うコロナ困窮労働者給付金法案を既に衆議院に提出しておりますが、与党に対しても、まずはこの法案の審議を優先すべきと申し上げておきます。大臣からも是非この法案の審議を与党に促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
後
後藤茂之#19
○国務大臣(後藤茂之君) 法案の審議については国会における委員会の差配にお任せをしているわけでございますけれども、立憲民主党がコロナ困窮労働者給付金法案を提出したことはもちろん承知をいたしております。
厚生労働省においても低賃金で働く方々への支援を講じておりまして、無料の職業訓練と月十万円の給付金を支給する求職者支援制度について、働きながらでも制度を利用できるように収入要件を緩和する特例措置や、新型コロナの影響によって収入が減少した方に対して緊急小口資金などの特例貸付けによる支援を実施しております。
このほかにも、最低賃金の引上げ、賃上げしやすい環境整備、キャリアアップ助成金の活用等による非正規雇用から正規雇用への転換等の支援、そうしたことも講じておりまして、低賃金で働く方々に対してしっかり支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省においても低賃金で働く方々への支援を講じておりまして、無料の職業訓練と月十万円の給付金を支給する求職者支援制度について、働きながらでも制度を利用できるように収入要件を緩和する特例措置や、新型コロナの影響によって収入が減少した方に対して緊急小口資金などの特例貸付けによる支援を実施しております。
このほかにも、最低賃金の引上げ、賃上げしやすい環境整備、キャリアアップ助成金の活用等による非正規雇用から正規雇用への転換等の支援、そうしたことも講じておりまして、低賃金で働く方々に対してしっかり支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
川
川田龍平#20
○川田龍平君 是非、この法案も、参議院に送られてきた場合には迅速に審議すべきと申し上げておきます。よろしくお願いいたします。
次に、雇用保険の質問に入ります。次に、雇用保険料率の引上げに関して、一問大臣にお伺いします。
これちょっと通告していなかったかもしれません。先進諸国の中で唯一我が国だけが過去三十年間で賃金が上がっていません。なぜ賃金が上がらない状況が続いているのか、なぜ賃金が三十年間上がらない状況が続いているのか、まず大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →次に、雇用保険の質問に入ります。次に、雇用保険料率の引上げに関して、一問大臣にお伺いします。
これちょっと通告していなかったかもしれません。先進諸国の中で唯一我が国だけが過去三十年間で賃金が上がっていません。なぜ賃金が上がらない状況が続いているのか、なぜ賃金が三十年間上がらない状況が続いているのか、まず大臣の見解を伺います。
後
後藤茂之#21
○国務大臣(後藤茂之君) 賃金が上がらない理由というのは、我が国の経済政策の課題にとっても最も重要な課題であるというふうに思っています。
やはり、生産性、労働生産性含めて、それが上がっていないということが大きな原因だと思いますし、それから、もう一つ言えば、コストをそのままマークアップして売値に乗せていく、しっかりと付加価値を確保しながら、賃上げをするためのコストをきちんと、コストカットに向けてしまうのではなくてそれを売値に乗せていくこと、そうしたしっかりとした付加価値に基づく値付けを行っていく、そういうこともやっぱり社会としては必要なことだろう、そのことによって賃金がしっかりと担保できていく、そういうことだろうというふうに思います。
今後とも、経済政策全般としてしっかりとした政策をやって、パイを大きくしていくこととともに、そうした企業行動や社会の認識を変えながら、我々は内需を中心にして賃金を引き上げて経済を良くしていく、そういう道に進んでいく必要があると思っています。
この発言だけを見る →やはり、生産性、労働生産性含めて、それが上がっていないということが大きな原因だと思いますし、それから、もう一つ言えば、コストをそのままマークアップして売値に乗せていく、しっかりと付加価値を確保しながら、賃上げをするためのコストをきちんと、コストカットに向けてしまうのではなくてそれを売値に乗せていくこと、そうしたしっかりとした付加価値に基づく値付けを行っていく、そういうこともやっぱり社会としては必要なことだろう、そのことによって賃金がしっかりと担保できていく、そういうことだろうというふうに思います。
今後とも、経済政策全般としてしっかりとした政策をやって、パイを大きくしていくこととともに、そうした企業行動や社会の認識を変えながら、我々は内需を中心にして賃金を引き上げて経済を良くしていく、そういう道に進んでいく必要があると思っています。
川
川田龍平#22
○川田龍平君 やはりこの三十年間といいますと、やっぱり非正規労働者の数が非常に増えたこと、それから女性の賃金の格差の問題、もう本当に根本的なやっぱり問題がまだ解決されていないことが原因にあるんではないかと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →後
後藤茂之#23
○国務大臣(後藤茂之君) 分析的に申し上げると、まさに委員の御指摘のとおりだというふうに考えております。
女性の就労が増えました。そのことはいいことですけれども、今はまだ女性の就労が非正規のパートみたいなものに偏っているという事態のままですと、一人当たりの賃金が減っていくということが事実上生じてしまいます。そうしたことも含めて、働き方に合わせて、やはり賃金の形あるいは就労の形態をしっかりと実質的な目でチェックしていく必要があるというふうに思います。
この発言だけを見る →女性の就労が増えました。そのことはいいことですけれども、今はまだ女性の就労が非正規のパートみたいなものに偏っているという事態のままですと、一人当たりの賃金が減っていくということが事実上生じてしまいます。そうしたことも含めて、働き方に合わせて、やはり賃金の形あるいは就労の形態をしっかりと実質的な目でチェックしていく必要があるというふうに思います。
川
川田龍平#24
○川田龍平君 是非、この賃金アップのためにできることというのは、本当に経済対策としてしっかりやっていかなければいけないと思いますが、その根本的なところの解決をやっぱりしていかなきゃいけないというふうに思います。
先月七日に内閣府が発表した日本経済二〇二一から二〇二二のこのミニ経済白書では、一九九〇年代以降、企業の売上高が伸び悩む一方で、利益が相対的に増加してきたのは経営の合理化によるものと解釈できるとしています。他方で、その利益は労働者ではなく株主配当として分配され、国内での設備投資に充てられることもなく企業の内部留保として積み上がってきたとも指摘しています。
岸田政権では、この悪循環を打開するために、税制面での優遇を中心とした対応に踏み出していることは承知しています。しかし、この日本の多くの企業、特に経営体力に乏しい中小企業の多くは赤字経営であり、税制優遇による対応では効果がありません。特に中小企業にとっては、黒字、赤字関係なく一律で納付が求められている社会保険料の負担が極めて大きくなっています。
年金、医療、雇用保険料の引上げは成長と分配の好循環とは真逆であり、賃金停滞という悪循環を招く原因の一つとなっているのではないでしょうか。大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →先月七日に内閣府が発表した日本経済二〇二一から二〇二二のこのミニ経済白書では、一九九〇年代以降、企業の売上高が伸び悩む一方で、利益が相対的に増加してきたのは経営の合理化によるものと解釈できるとしています。他方で、その利益は労働者ではなく株主配当として分配され、国内での設備投資に充てられることもなく企業の内部留保として積み上がってきたとも指摘しています。
岸田政権では、この悪循環を打開するために、税制面での優遇を中心とした対応に踏み出していることは承知しています。しかし、この日本の多くの企業、特に経営体力に乏しい中小企業の多くは赤字経営であり、税制優遇による対応では効果がありません。特に中小企業にとっては、黒字、赤字関係なく一律で納付が求められている社会保険料の負担が極めて大きくなっています。
年金、医療、雇用保険料の引上げは成長と分配の好循環とは真逆であり、賃金停滞という悪循環を招く原因の一つとなっているのではないでしょうか。大臣の見解を伺います。
後
後藤茂之#25
○国務大臣(後藤茂之君) 雇用保険財政が極めて厳しい状況にある中、保険料率の見直しに当たっては、実際の費用負担者である労使も参画した労働政策審議会の報告書も踏まえて、令和四年度における激変緩和措置を講じることとしております。
雇用保険制度は、労使から広く御負担をいただいた保険料を元に、雇用を失った方への失業給付や業況が苦しい企業への雇用調整助成金の支給といった再分配を行う機能を有しておりまして、単純に負担増の観点からのみ論じられるべきものではないというふうに考えております。
保険料等の安定的な財源に基づいて雇用保険制度の有する機能が最大限発揮されることによりまして、国民の生活と雇用の維持、継続的な能力開発や生産性の向上などが図られ、これが国民の所得水準の確保、向上をもたらすという、成長と分配の好循環の実現に資することになると考えております。
この発言だけを見る →雇用保険制度は、労使から広く御負担をいただいた保険料を元に、雇用を失った方への失業給付や業況が苦しい企業への雇用調整助成金の支給といった再分配を行う機能を有しておりまして、単純に負担増の観点からのみ論じられるべきものではないというふうに考えております。
保険料等の安定的な財源に基づいて雇用保険制度の有する機能が最大限発揮されることによりまして、国民の生活と雇用の維持、継続的な能力開発や生産性の向上などが図られ、これが国民の所得水準の確保、向上をもたらすという、成長と分配の好循環の実現に資することになると考えております。
川
川田龍平#26
○川田龍平君 今回の保険料引上げは、飲食・宿泊業、観光業、本当にコロナの下で、コロナ下で特に厳しい影響を受けている企業、労働者にとって大変厳しいものです。その点指摘して、法案の審議の方にもまた移ります。
現在、雇用保険臨時特例法により、新型コロナウイルス感染症等の影響による離職者に対して基本手当の給付日数を延長できる特例措置が設けられています。本法案では、緊急事態措置が終了し一定期間が経過した場合には、求職活動に対する新型コロナウイルス感染症の影響も相当程度減少すると考えられるとして、緊急事態措置が終了してから一年が経過した都道府県においてはこの特例措置を適用しないとする見直しが行われることになります。
この特例措置については、令和三年においても毎月三万人から五万人が新規適用者となっていましたが、本年四月以降、都市部を除く大多数の県がこの特例措置の適用対象から外れることになります。
厚生労働省においては、本年四月以降の新規適用者数の影響、これどのように想定されていますでしょうか。
この発言だけを見る →現在、雇用保険臨時特例法により、新型コロナウイルス感染症等の影響による離職者に対して基本手当の給付日数を延長できる特例措置が設けられています。本法案では、緊急事態措置が終了し一定期間が経過した場合には、求職活動に対する新型コロナウイルス感染症の影響も相当程度減少すると考えられるとして、緊急事態措置が終了してから一年が経過した都道府県においてはこの特例措置を適用しないとする見直しが行われることになります。
この特例措置については、令和三年においても毎月三万人から五万人が新規適用者となっていましたが、本年四月以降、都市部を除く大多数の県がこの特例措置の適用対象から外れることになります。
厚生労働省においては、本年四月以降の新規適用者数の影響、これどのように想定されていますでしょうか。
田
田中誠二#27
○政府参考人(田中誠二君) 今般の改正において、今御指摘がありましたように、新型コロナウイルス感染症に係る延長給付について、緊急事態措置が終了し一定期間が経過した場合には、その影響により求職活動が制限され給付金の延長が必要となるような状態も相当程度減少すると考えられるため、緊急事態措置の終了から一年経過時を終期とすることとしております。
なお、本改正については経過措置を設けておりまして、施行日、令和四年四月一日前の緊急事態宣言については、直近の緊急事態宣言が終了した日から一年を終期としております。具体的には、仮に今後緊急事態措置が実施されない場合であっても、令和四年九月三十日までに基本手当の支給が終了し、要件に該当する方に対しては、延長給付を受けることが可能となります。
引き続き、この特例につきましては多くの方に御利用いただいております。今後の雇用情勢又は感染状況に応じてこの人数は変わってくると思いますけれども、引き続きこの特例が運用される状況はしばらく続くと考えておりますので、適切に周知し、対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →なお、本改正については経過措置を設けておりまして、施行日、令和四年四月一日前の緊急事態宣言については、直近の緊急事態宣言が終了した日から一年を終期としております。具体的には、仮に今後緊急事態措置が実施されない場合であっても、令和四年九月三十日までに基本手当の支給が終了し、要件に該当する方に対しては、延長給付を受けることが可能となります。
引き続き、この特例につきましては多くの方に御利用いただいております。今後の雇用情勢又は感染状況に応じてこの人数は変わってくると思いますけれども、引き続きこの特例が運用される状況はしばらく続くと考えておりますので、適切に周知し、対応してまいりたいと思っております。
川
川田龍平#28
○川田龍平君 この特例措置が適用が停止される県について、できる限り早く周知を進める必要があると思います。特に飲食・宿泊産業など、いまだにコロナの影響が大きい業種で働く方にとっては、この特例措置の停止による影響は大きいと思われます。もちろん、現在審査中の法案ですから、厚生労働省の立場として、関係機関への周知、これは難しいと思いますが、本法案が成立した場合には、厚生労働省としてどのような周知を行うのでしょうか。例えば、今月まではハローワークに案内があったのに、ある日突然運用が変わることになると、受給者の方も大変困惑されると思います。ハローワークの窓口などでも適用が停止される可能性をきちんと伝えているのでしょうか。現在の対応状況を含めて御説明をお願いします。
この発言だけを見る →田
田中誠二#29
○政府参考人(田中誠二君) 本法案が成立しましたら、この特例給付の延長の考え方、見直しの内容については、今後しっかりと周知していきたいというふうに思っております。経過措置の内容も含めて周知をしたいと思っております。
具体的には、厚労省のホームページやハローワークにおける案内に加えまして、雇用保険の受給資格決定時あるいは雇用保険受給者の初回説明会など、受給者の方がハローワークに来られる機会があります。その機会をしっかり捉えて周知を重ねて行うなど、丁寧に対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →具体的には、厚労省のホームページやハローワークにおける案内に加えまして、雇用保険の受給資格決定時あるいは雇用保険受給者の初回説明会など、受給者の方がハローワークに来られる機会があります。その機会をしっかり捉えて周知を重ねて行うなど、丁寧に対応してまいりたいと思っております。