財政金融委員会

2023-03-30 参議院 全118発言

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会議録情報#0
令和五年三月三十日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十八日
    辞任         補欠選任
     赤松  健君     岡田 直樹君
     永井  学君     野上浩太郎君
     吉井  章君     藤川 政人君
     岩渕  友君     小池  晃君
 三月二十九日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     越智 俊之君
     藤川 政人君     臼井 正一君
 三月三十日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     梶原 大介君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         酒井 庸行君
    理 事
                浅尾慶一郎君
                大家 敏志君
                西田 昌司君
                横沢 高徳君
                上田  勇君
    委 員
                臼井 正一君
                越智 俊之君
                梶原 大介君
                佐藤 信秋君
                馬場 成志君
                古川 俊治君
                宮沢 洋一君
                宮本 周司君
                勝部 賢志君
                柴  愼一君
                秋野 公造君
                横山 信一君
                浅田  均君
                梅村  聡君
                大塚 耕平君
                小池  晃君
                神谷 宗幣君
                堂込麻紀子君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        鈴木 俊一君
   副大臣
       内閣府副大臣   藤丸  敏君
       財務副大臣    秋野 公造君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小松 康志君
   政府参考人
       金融庁総合政策
       局長       栗田 照久君
       財務省関税局長  諏訪園健司君
       財務省国際局長  三村  淳君
       国税庁次長    星屋 和彦君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  佐々木昌弘君
       農林水産省大臣
       官房審議官    伏見 啓二君
       農林水産省大臣
       官房新事業・食
       品産業部長    宮浦 浩司君
       経済産業省大臣
       官房審議官    恒藤  晃君
       国土交通省航空
       局航空ネットワ
       ーク部長     大野  達君
       防衛装備庁長官  土本 英樹君
   参考人
       日本銀行総裁   黒田 東彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
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酒井庸行#1
○委員長(酒井庸行君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。
 委員の異動について御報告をいたします。
 昨日までに、岩渕友君、永井学君、吉井章君及び赤松健君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君、岡田直樹君、越智俊之君及び臼井正一君が選任をされました。
    ─────────────
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酒井庸行#2
○委員長(酒井庸行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 関税定率法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省関税局長諏訪園健司君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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酒井庸行#3
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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酒井庸行#4
○委員長(酒井庸行君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 関税定率法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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酒井庸行#5
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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酒井庸行#6
○委員長(酒井庸行君) 関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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横沢高徳#7
○横沢高徳君 皆様、おはようございます。立憲民主・社民の横沢高徳でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 早速質問に入らせていただきます。
 まず、今回の改正で関税事務管理人制度の見直しが行われます。その点について何点か確認をしていきたいと思います。関税事務管理人制度の拡充ですが、越境ECの拡大等に伴い通販貨物及びFS利用貨物が急増する中で、輸入者たる非居住者の成り済ましによる輸入が問題となっております。
 そこで、FS利用貨物とは、分かりやすく説明をしていただきたいと思いますし、FS利用貨物の推移を伺いたいと思います。また、本改正による輸入申告項目の追加項目についてもお伺いしたいと思います。
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諏訪園健司#8
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。
 まず、最初のFS利用貨物につきまして答弁申し上げます。
 FS利用貨物と申しますのは、ECプラットフォーム事業者などが海外の販売者などに対して提供する国内での倉庫保管、配送等を代行するサービス、これをフルフィルメントサービスと呼んでいるようでございまして、これを利用して国内で販売することを予定して輸入される貨物のことでございます。このFS利用貨物、フルフィルメントサービス利用貨物の輸入件数につきましては、この利用貨物に該当するか否かを把握する項目が現在の輸入申告項目にないため、お答え申し上げることが困難であるという状況でございます。
 それから、今回の改正における輸入申告項目の追加についてお答えいたします。
 今般の改正におきまして、輸入申告項目に、通販貨物に該当するか否か、国内配送先、輸入者の住所、氏名等を追加することとしております。通販貨物に該当するか否か、国内配送先等を追加することにより、輸入貨物のうち通販貨物等の特定を可能とし、税関におきまして、貨物の類型を考慮したリスク管理を行い、めり張りのある審査、検査を実施していくこととしております。また、輸入者の住所、氏名を政令上の輸入申告項目に追加することで、輸入者の住所、氏名を偽って輸入することが虚偽申告輸入罪の対象となることが明確となり、委員御指摘のような成り済ましといった方法による輸入に対する防圧効果も見込まれるものと考えているところでございます。
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横沢高徳#9
○横沢高徳君 ありがとうございます。
 次に、税関側で税関事務管理人を指定することで審査、検査を行いやすくすることは、今回の改正で非常に良いことだと考えます。そもそもとして、税関事務管理人を定めない非居住者の輸入を認めない、非居住者の元へ送り返すという対応は実務上できないものなのでしょうか。これ、お答えいただきたいと思います。
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酒井庸行#10
○委員長(酒井庸行君) どなた。挙手をお願いします。
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諏訪園健司#11
○政府参考人(諏訪園健司君) 送り返すところまで行けるかどうかはその貨物を輸入してくる者の意思などの確認も必要でありまして、実務上そこまでやってはおらないというところでございます。
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横沢高徳#12
○横沢高徳君 現在の実務上は難しいということであります。分かりました。
 次は、税関事務管理人の指定について伺います。
 税関事務管理人は、特別な資格がなく、資格の必要がなく、税関法上は日本に住所又は居住を持つ者なら届出を出せば誰でもなれると承知しております。
 輸入貨物の詳細は把握していない者が税関事務管理人として届けられるような心配はないのか。仮に、事後の調査で、適当とは言えないような者、例えば、この人はちょっとまずいんではないかという人が税関事務管理人を務めていると判明した場合に税関側で改めて税関事務管理人を指定できるようになっているのかどうなのか、伺いたいと思います。
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諏訪園健司#13
○政府参考人(諏訪園健司君) 税関事務管理人がその役割を果たしていないときの場合に、それを改めてこちらが指定するかどうかについては、そうした定めはございません。
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横沢高徳#14
○横沢高徳君 適切でないと思われる方が税関事務管理人になって、ただの名前だけになってしまうと意味がないと思うんですが、その点、もう少し進めていく必要があると考えますが、この点いかがですか。
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諏訪園健司#15
○政府参考人(諏訪園健司君) 委員の御指摘のような場合に、さらに、その元々の非居住者との連絡を取りやすくするためにどのような手法があるのかについてはしっかり検討してまいりたいと思います。
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横沢高徳#16
○横沢高徳君 では、次の質問に行きます。
 税関事務管理人と通関業者の関係について伺います。
 今改正案では、非居住者と資本関係のある等特殊な関係を有する者、関税の税額等の計算の基礎となるべき事実等について非居住者との契約により密接な関係を有する者、そして、非居住者が利用するECプラットフォームを運営する事業者等の国内関連者を税関事務管理人として税関長が指定できるとしていますが、ここの部分の具体例、どのような部分を見て適当な者であるかを判断するのか、この基準について政府の見解をお伺いします。
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諏訪園健司#17
○政府参考人(諏訪園健司君) 私どもが、税関事務管理人を税関長が指定する場合につきましては、国内に住所等を有しており、非居住者と税関との間の書類の取次ぎに便宜を有する者であるということ、そして、非居住者と一定の関連性を有する者の中から指定することとなっております。
 具体的には、委員からも御発言いただきましたように、輸入取引に係る取引当事者、あるいは通関業者など非居住者との間の契約により密接な関係を有する者、非居住者が反復継続的に利用するプラットフォームなどの運営事業者、非居住者との間に資本関係を有する者など非居住者と特殊関係のある者と、こういった者を指定の対象として考えております。
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横沢高徳#18
○横沢高徳君 ありがとうございます。
 それでは、もう一つ確認させていただきます。税関事務管理人の指定単位についてお伺いをしたいと思います。
 今回の改正案でECプラットフォーム事業者等を税関事務管理人として指定できるようになるとのことですが、事業者単位で指定が可能という理解でよろしいのか。あとは、通関業においては、通関士個人のIDやパスワードを営業所内の職員で共有するなどの名義貸しは禁止されている理解でよろしいのか、この点。あとは、今回の改正案においては事業者単位で指定が可能で、通関士の名義貸しのようなリスクは生じないのか、この点をお伺いしたいと思います。
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諏訪園健司#19
○政府参考人(諏訪園健司君) まず最初の一点目、プラットフォームなどの運営事業者ということで、事業者にお願いをする、例えば委託契約を結んでいる事業者に対してお願いをする、指定をするということでございます。
 それから、通関業者なのか通関士なのかという御質問がございましたが、非居住者が通関業務を委任する場合は委任を受ける通関業者との間で委任契約が締結されますので、税関長が税関事務管理人を指定する場合には、通関士ではなく通関業者を指定することになります。
 また、通関士の名義貸しについては通関業法におきまして禁止されておりまして、違反した通関士は懲戒処分や罰則の対象になり得るというものでございます。
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横沢高徳#20
○横沢高徳君 ありがとうございます。
 ちょっとこれまでの税関事務管理人制度を調べて、ちょっとここ大臣にお伺いしたいんですが、今回新しく導入するのは非常に一歩前進なんですが、まだまだ十分でないところがこれから明らかになってくると思います。
 この点、先ほどの適切でない人等がやはり税関事務管理人になった場合、やはりこの先どう対応していくのか、やはり対応が必要だと思いますが、この点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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鈴木俊一#21
○国務大臣(鈴木俊一君) 今、横沢先生と事務方でいろいろ制度について細かく確認がなされたところでございますが、令和五年度関税改正におきましては、御指摘のとおり、税関事務管理人制度の拡充を措置しておりますが、これは、近年、非居住者があらかじめ輸入しておいた貨物を国内インターネット販売する場合等におきまして、不当に低い価格で輸入申告をし、関税等を逋脱するといった不正な事案が散見されていたことに対応することを目的とするものであります。これによりまして、非居住者に対する輸入通関時の審査や事後調査等の実効性が高まるものと考えております。
 今後とも、国際流通、物流の変化といった環境変化に対して、引き続き迅速、的確に対処してまいりたいと思います。その中で、この法律の目指していることがきちんと実効性が上がるように、常にその辺は見てまいりたいと思います。
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横沢高徳#22
○横沢高徳君 ありがとうございます。
 それでは、次の質問に入りたいと思います。
 知的財産侵害物品の輸入についてお伺いします。いわゆるコピー商品でございます。
 令和四年度の関税改正により、海外の事業者が郵送等で国内に持ち込む模倣品、いわゆるコピー商品は、個人的使用目的で輸入されるものであっても税関における取締り対象となりました。
 令和四年度改正後にコピー商品の輸入の差止め件数はどのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。
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諏訪園健司#23
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。
 令和四年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止め件数は二万六千九百四十二件となっており、三年連続で二万五千件を超えております。
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横沢高徳#24
○横沢高徳君 どんどんどんどんやはり増えているということで。
 令和四年度の改正によってやはり一歩進んだという理解でよろしいんでしょうか。
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諏訪園健司#25
○政府参考人(諏訪園健司君) 先ほど先生がおっしゃった個人使用目的で輸入される模倣品の取締り、海外の事業者が送る場合には、これも輸入できなくなるという改正を令和四年四月に行いました。
 輸入差止め件数と、それからその差止めに対して争う旨の申立てについて申し上げますと、令和三年の十から十二月の差止め件数が六千七百四十六に対して、同四年十―十二月は八千百二と二〇%の増でございます。これに対しまして、争う旨の申出が輸入者からあった件数は、令和三年の十―十二月が千百五十一件に対して、令和四年十―十二月が四百七十七件と約六割の減ということで、効果があったものと今見ているところでございます。
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横沢高徳#26
○横沢高徳君 昨年度の制度改正の効果が現れているという話であります。こうした観点からも、大変意義のある改正であったというふうに考えます。
 続いて、大臣に伺いますが、このコピー商品の輸入差止め件数が高い水準で推移していく中で、効果的な取締りの観点から、やはりコピー商品、模倣品の判断に関してもAIなどの先端技術を活用するなどの方策も更に進めていくべきではないかと考えておりますが、この点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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鈴木俊一#27
○国務大臣(鈴木俊一君) まず、国民の皆さんにも、こうした知的財産侵害物品、これを輸入をしてはいけないんだと、そういうことを十分に啓発する必要がまず第一歩としてあるんだと、そういうふうに思います。その点について申し上げますと、財務省、税関におきまして、税関ホームページなどにおいて知的財産侵害物品の輸入差止め実績や取締り強化の取組等について情報発信を行っているほか、主要なSNSに啓発目的の広告を掲載するなど、消費者に対して知的財産侵害物を輸入しないように積極的に周知広報を行っております。また、関係省庁等とともに、国内外の主要な電子商取引サイトを運営する事業者に対しましても、利用者に向けて周知広報を行うよう協力を依頼しているところでございます。
 そうした中で、先生が今御指摘になられたのは、こうした知的財産侵害物の見分けなどをいろいろな最近の技術を使ってやったらいいんではないかと、そういう御質問であったと、こういうふうに思いますが、それがどれぐらいの技術が今あるかちょっと私定かではありませんけれども、そうした厳格な水際取締り、これに万全を期すということ、これはもう極めて重要なことでありますので、必ずしもハイテクのものにもよらずに、体制でありますとか人員でありますとか、そういうものも十分体制を整備をしながら厳格な水際取締りに万全を期してまいりたいと思います。
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横沢高徳#28
○横沢高徳君 ありがとうございます。
 私も、税関百五十周年、昨年ありまして、横浜税関に視察に行ってきましたが、やはりいろんなコピー商品がそろって、やはり人が見分けるのが最大、一番効果的だとは思うんですが、人だけではさばき切れない量の輸入品があるわけです。そこをやはり、AIなどのやはり技術を使って瞬時に見分ける作業もこれからもっと求められてくることと思いますので、是非この点も進めていただきたいというふうに考えます。
 次に、このコピー商品の取締りに関して、やはり、コピー商品が主に輸入される相手国、これはどういう国があるのか、お答えいただきたい。
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諏訪園健司#29
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。
 知的財産侵害物品の仕出し国別で見ますと、中国を仕出しとするものが最も多く、令和四年におきまして全体の七五・九%を占めておりまして、次いでベトナムが七・九%、台湾が五・三%などとなっている、そういう状況でございます。
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