本会議

2024-05-07 衆議院 全44発言

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会議録情報#0
令和六年五月七日(火曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第十九号
  令和六年五月七日
    午後一時開議
 第一 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第四 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件
 第五 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件
 第六 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件
 第七 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第八 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
    ―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
 日程第一 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件
 日程第五 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件
 日程第六 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件
 日程第七 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第八 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
    午後一時二分開議
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額賀福志郎#1
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
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額賀福志郎#2
○議長(額賀福志郎君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
 第百二十一番、東京都第十五区選出議員、酒井なつみ君。
    〔酒井なつみ君起立、拍手〕
 第百六十番、島根県第一区選出議員、亀井亜紀子君。
    〔亀井亜紀子君起立、拍手〕
     ――――◇―――――
 日程第一 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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額賀福志郎#3
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。総務委員長古屋範子君。
    ―――――――――――――
 放送法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔古屋範子君登壇〕
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古屋範子#4
○古屋範子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、日本放送協会の放送番組等のインターネット配信に係る業務を協会の必須業務とするとともに、テレビ等を持たず、スマートフォン等の通信機器により、協会の放送番組等のインターネット配信の受信を開始した者に対し、協会との受信契約を締結する義務を課すほか、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る四月九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
 委員会におきましては、同月二十三日松本総務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十五日、質疑を行い、これを終局しました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ―――――――――――――
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額賀福志郎#5
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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額賀福志郎#6
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第二 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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額賀福志郎#7
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君。
    ―――――――――――――
 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔谷公一君登壇〕
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谷公一#8
○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、情報通信技術の活用により国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化を図るため、公的基礎情報データベースの整備等を推進するとともに、法人の登記事項が変更された場合に他の法令による変更の届出を省略すること、次期個人番号カードの導入に当たり、同カードの券面記載事項から性別を削除すること等の措置を講ずるものであります。
 本案は、去る四月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
 本委員会においては、二十三日、河野デジタル大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、二十五日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ―――――――――――――
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額賀福志郎#9
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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額賀福志郎#10
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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額賀福志郎#11
○議長(額賀福志郎君) 日程第三、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長新谷正義君。
    ―――――――――――――
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔新谷正義君登壇〕
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新谷正義#12
○新谷正義君 ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、育児、介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女共に仕事と育児、介護を両立できるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充すること、
 第二に、労働者の育児休業の取得状況を公表しなければならない事業主の範囲を拡大すること、
 第三に、事業主に対し、仕事と介護の両立支援制度の個別周知及び意向確認を義務づけること、
 第四に、次世代育成支援対策推進法の有効期限を十年間延長すること
等であります。
 本案は、去る四月十一日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
 本委員会におきましては、十七日武見厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十九日から質疑に入り、二十三日には参考人から意見を聴取し、二十四日には大成建設株式会社の視察を行い、二十六日質疑を終局いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ―――――――――――――
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額賀福志郎#13
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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額賀福志郎#14
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第四 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件
 日程第五 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件
 日程第六 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件
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額賀福志郎#15
○議長(額賀福志郎君) 日程第四、国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第五、欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第六、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長勝俣孝明君。
    ―――――――――――――
 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔勝俣孝明君登壇〕
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勝俣孝明#16
○勝俣孝明君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、国際復興開発銀行協定の改正は、令和五年七月十日に採択されたもので、現行の協定上の融資の上限を撤廃することについて定めるものであります。
 次に、欧州復興開発銀行設立協定の改正は、令和五年五月十八日に採択されたもので、現行の協定上の融資の上限を撤廃するとともに、同銀行の業務の地理的範囲を限られた数のサブサハラ・アフリカ諸国に拡大することについて定めるものであります。
 最後に、ロンドン条約千九百九十六年議定書二千九年改正は、平成二十一年十月三十日に採択されたもので、締約国が、受入れ国との間で協定を締結すること等を条件として、海底下の地層への処分のため二酸化炭素を含んだガスの輸出を行うことができること等について定めるものであります。
 以上三件は、去る四月二十三日外務委員会に付託され、翌二十四日上川外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十六日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決を行いました結果、国際復興開発銀行協定の改正及び欧州復興開発銀行設立協定の改正はそれぞれ全会一致をもって、ロンドン条約千九百九十六年議定書二千九年改正は賛成多数をもって、いずれも承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ―――――――――――――
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額賀福志郎#17
○議長(額賀福志郎君) これより採決に入ります。
 まず、日程第四及び第五の両件を一括して採決いたします。
 両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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額賀福志郎#18
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
 次に、日程第六につき採決いたします。
 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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額賀福志郎#19
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第七 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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額賀福志郎#20
○議長(額賀福志郎君) 日程第七、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。財務金融委員長津島淳君。
    ―――――――――――――
 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔津島淳君登壇〕
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津島淳#21
○津島淳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、資産運用の高度化、多様化及び企業と投資家の対話の促進を図りつつ、市場の透明性、公正性を確保するため、投資運用業に関する業務の一部を受託する業者の任意の登録制度の創設、株券等の大量保有報告制度における共同保有者の範囲の明確化、市場内取引を公開買い付け規制の対象とすること等の措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る四月十一日当委員会に付託され、翌十二日鈴木国務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十六日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ―――――――――――――
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額賀福志郎#22
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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額賀福志郎#23
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第八 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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額賀福志郎#24
○議長(額賀福志郎君) 日程第八、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長岡本三成君。
    ―――――――――――――
 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔岡本三成君登壇〕
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岡本三成#25
○岡本三成君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、国際的な企業立地に係る競争の激化等の経済情勢の変化に適切に対応し、新たな事業の創出及び産業への投資の促進を通じて我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編を行う中堅企業者に対する支援の拡充、事業適応計画の認定制度の見直し、株式会社産業革新投資機構の運用期限の延長等の措置を講ずるものであります。
 本案は、去る四月五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十七日に齋藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十九日に質疑に入り、二十三日参考人から意見を聴取し、さらに、二十四日に質疑を行い、二十六日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ―――――――――――――
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額賀福志郎#26
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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額賀福志郎#27
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
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額賀福志郎#28
○議長(額賀福志郎君) この際、内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。総務大臣松本剛明君。
    〔国務大臣松本剛明君登壇〕
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松本剛明#29
○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
 この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。
 まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティーを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。
 第二は、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設に関する事項であります。
 地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。
 第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。
 まず、当該事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国又は都道府県は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができることとしております。
 また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示することができることとするとともに、当該事態の規模、態様等を勘案して、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができることとし、併せて、地方公共団体相互間の応援又は職員の派遣について、国による広域調整等に係る規定を整備することとしております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
     ――――◇―――――
 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
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