地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年十二月二十日(金曜日)
午前十一時四十七分開会
─────────────
委員の異動
十二月十九日
辞任 補欠選任
太田 房江君 臼井 正一君
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出席者は左のとおり。
委員長 山田 太郎君
理 事
磯崎 仁彦君
船橋 利実君
岸 真紀子君
伊藤 孝江君
委 員
臼井 正一君
越智 俊之君
鶴保 庸介君
友納 理緒君
長谷川英晴君
山本 啓介君
山本佐知子君
古賀 之士君
高木 真理君
福島みずほ君
宮崎 勝君
片山 大介君
金子 道仁君
礒崎 哲史君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(デジタル大臣) 平 将明君
副大臣
デジタル副大臣 穂坂 泰君
大臣政務官
デジタル大臣政
務官 岸 信千世君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
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本日の会議に付した案件
○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する
法律の一部を改正する法律案(閣法第四号)(
衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十一時四十七分開会
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委員の異動
十二月十九日
辞任 補欠選任
太田 房江君 臼井 正一君
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出席者は左のとおり。
委員長 山田 太郎君
理 事
磯崎 仁彦君
船橋 利実君
岸 真紀子君
伊藤 孝江君
委 員
臼井 正一君
越智 俊之君
鶴保 庸介君
友納 理緒君
長谷川英晴君
山本 啓介君
山本佐知子君
古賀 之士君
高木 真理君
福島みずほ君
宮崎 勝君
片山 大介君
金子 道仁君
礒崎 哲史君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(デジタル大臣) 平 将明君
副大臣
デジタル副大臣 穂坂 泰君
大臣政務官
デジタル大臣政
務官 岸 信千世君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
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本日の会議に付した案件
○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する
法律の一部を改正する法律案(閣法第四号)(
衆議院送付)
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山
山田太郎#1
○委員長(山田太郎君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、太田房江さんが委員を辞任され、その補欠として臼井正一君が選任されました。
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昨日、太田房江さんが委員を辞任され、その補欠として臼井正一君が選任されました。
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山
平
平将明#3
○国務大臣(平将明君) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
少子高齢化が進む中、質の高い公共サービスを維持し、国民のニーズの多様化に柔軟に対応していくため、国と地方の共通のデジタル基盤を適切に整備することが求められております。
この法律案は、内閣総理大臣がクラウドサービスの共同利用のために必要な措置を講じ、クラウドサービスを適切かつ効果的に活用することにより国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムの効果的かつ効率的な整備を推進することを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣は、国と国以外の者が共同してクラウドサービスを利用可能とするために必要な措置を講じなければならないこととしております。また、国の行政機関等は、情報システムを整備しようとするときは当該クラウドサービスの利用を検討しなければならないこととし、地方公共団体等は当該クラウドサービスの利用の検討に努めなければならないこととしております。
第二に、内閣総理大臣は、クラウドサービス提供事業者との契約において、国以外の者が当該事業者に支払うべきクラウド利用料について内閣総理大臣が国以外の者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨が定められているときは、当該クラウドの利用料を保管することができることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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この法律案は、内閣総理大臣がクラウドサービスの共同利用のために必要な措置を講じ、クラウドサービスを適切かつ効果的に活用することにより国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムの効果的かつ効率的な整備を推進することを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣は、国と国以外の者が共同してクラウドサービスを利用可能とするために必要な措置を講じなければならないこととしております。また、国の行政機関等は、情報システムを整備しようとするときは当該クラウドサービスの利用を検討しなければならないこととし、地方公共団体等は当該クラウドサービスの利用の検討に努めなければならないこととしております。
第二に、内閣総理大臣は、クラウドサービス提供事業者との契約において、国以外の者が当該事業者に支払うべきクラウド利用料について内閣総理大臣が国以外の者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨が定められているときは、当該クラウドの利用料を保管することができることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
山
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