地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月十四日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
藤井 一博君 長谷川英晴君
五月十三日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 臼井 正一君
山本佐知子君 永井 学君
金子 道仁君 松野 明美君
五月十四日
辞任 補欠選任
永井 学君 山本佐知子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 太郎君
理 事
磯崎 仁彦君
船橋 利実君
岸 真紀子君
伊藤 孝江君
委 員
臼井 正一君
小野田紀美君
太田 房江君
友納 理緒君
永井 学君
長谷川英晴君
山本 啓介君
山本佐知子君
柴 愼一君
高木 真理君
福島みずほ君
宮崎 勝君
藤巻 健史君
松野 明美君
礒崎 哲史君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(デジタル大臣) 平 将明君
副大臣
デジタル副大臣
内閣府副大臣 穂坂 泰君
内閣府副大臣 鳩山 二郎君
厚生労働副大臣 仁木 博文君
大臣政務官
デジタル大臣政
務官 岸 信千世君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
政府参考人
内閣官房新しい
地方経済・生活
環境創生本部事
務局審議官 岩間 浩君
警察庁長官官房
審議官 阿部 竜矢君
個人情報保護委
員会事務局審議
官 大槻 大輔君
金融庁総合政策
局参事官 岡田 大君
デジタル庁統括
官 楠 正憲君
デジタル庁統括
官 村上 敬亮君
総務省大臣官房
審議官 新田 一郎君
総務省大臣官房
審議官 伊藤 正志君
総務省統計局統
計調査部長 永島 勝利君
法務省大臣官房
審議官 内野 宗揮君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
国税庁長官官房
審議官 斎須 朋之君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 巽 慎一君
厚生労働省大臣
官房審議官 森 真弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 榊原 毅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
藤井 一博君 長谷川英晴君
五月十三日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 臼井 正一君
山本佐知子君 永井 学君
金子 道仁君 松野 明美君
五月十四日
辞任 補欠選任
永井 学君 山本佐知子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 太郎君
理 事
磯崎 仁彦君
船橋 利実君
岸 真紀子君
伊藤 孝江君
委 員
臼井 正一君
小野田紀美君
太田 房江君
友納 理緒君
永井 学君
長谷川英晴君
山本 啓介君
山本佐知子君
柴 愼一君
高木 真理君
福島みずほ君
宮崎 勝君
藤巻 健史君
松野 明美君
礒崎 哲史君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(デジタル大臣) 平 将明君
副大臣
デジタル副大臣
内閣府副大臣 穂坂 泰君
内閣府副大臣 鳩山 二郎君
厚生労働副大臣 仁木 博文君
大臣政務官
デジタル大臣政
務官 岸 信千世君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
政府参考人
内閣官房新しい
地方経済・生活
環境創生本部事
務局審議官 岩間 浩君
警察庁長官官房
審議官 阿部 竜矢君
個人情報保護委
員会事務局審議
官 大槻 大輔君
金融庁総合政策
局参事官 岡田 大君
デジタル庁統括
官 楠 正憲君
デジタル庁統括
官 村上 敬亮君
総務省大臣官房
審議官 新田 一郎君
総務省大臣官房
審議官 伊藤 正志君
総務省統計局統
計調査部長 永島 勝利君
法務省大臣官房
審議官 内野 宗揮君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
国税庁長官官房
審議官 斎須 朋之君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 巽 慎一君
厚生労働省大臣
官房審議官 森 真弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 榊原 毅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)
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山
山田太郎#1
○委員長(山田太郎君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤井一博君、金子道仁君、越智俊之君及び山本佐知子さんが委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴君、松野明美さん、臼井正一君及び永井学君が選任されました。
─────────────
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昨日までに、藤井一博君、金子道仁君、越智俊之君及び山本佐知子さんが委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴君、松野明美さん、臼井正一君及び永井学君が選任されました。
─────────────
山
山田太郎#2
○委員長(山田太郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山田太郎#4
○委員長(山田太郎君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
小
小野田紀美#5
○小野田紀美君 よろしくお願いします。
早速ですけれども、本法案の説明のところで、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引等の国家資格に関する事務並びに酒類の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講じるというふうになっているんですけれども、改めて、具体的にどのような形でのマイナンバーの利用を想定しているのか、それによってどのような効果があると考えているのか、法改正の意義等をお示しください。
この発言だけを見る →早速ですけれども、本法案の説明のところで、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引等の国家資格に関する事務並びに酒類の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講じるというふうになっているんですけれども、改めて、具体的にどのような形でのマイナンバーの利用を想定しているのか、それによってどのような効果があると考えているのか、法改正の意義等をお示しください。
楠
楠正憲#6
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。
今回の法改正で追加される事務につきましては、例えば、手続の際にマイナンバーを御提出いただくことによって、従来の紙で提出が必要であった戸籍謄本等につきまして、マイナンバー制度による情報連携を利用することで添付省略が可能となります。これにより、書類取得のため市役所に出向くことや、手数料の支払、取得した書類の提出といった国民の皆様の御負担を減らすことができるだけでなく、行政機関等にとっても市区町村の窓口での各種書類の発行事務負担が軽減されます。
また、マイナンバーを利用することによりまして、氏名や住所等の変更があった場合も含めまして国家資格等の資格保有者を一意に特定できるほか、国家資格等情報連携・活用システムを通じた住基ネットや戸籍情報連携システムとの連携によりまして最新の本人確認情報や戸籍情報等の確認が可能となることで、より正確な名簿管理を図ることができ、行政事務の効率化にもつながるなど、様々な効果があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回の法改正で追加される事務につきましては、例えば、手続の際にマイナンバーを御提出いただくことによって、従来の紙で提出が必要であった戸籍謄本等につきまして、マイナンバー制度による情報連携を利用することで添付省略が可能となります。これにより、書類取得のため市役所に出向くことや、手数料の支払、取得した書類の提出といった国民の皆様の御負担を減らすことができるだけでなく、行政機関等にとっても市区町村の窓口での各種書類の発行事務負担が軽減されます。
また、マイナンバーを利用することによりまして、氏名や住所等の変更があった場合も含めまして国家資格等の資格保有者を一意に特定できるほか、国家資格等情報連携・活用システムを通じた住基ネットや戸籍情報連携システムとの連携によりまして最新の本人確認情報や戸籍情報等の確認が可能となることで、より正確な名簿管理を図ることができ、行政事務の効率化にもつながるなど、様々な効果があるというふうに考えております。
小
小野田紀美#7
○小野田紀美君 御説明をありがとうございます。
特に、住所とかの変更があっても、国家資格、それをちゃんと追っかけていけるというのは非常に重要だと思っております。
ほかにもいろいろ、国家資格等に関する事務以外の事務で、酒類の製造免許に関してこれを使うことができるとか、本当に様々なことに使えるようになって、こうしてマイナンバーの利便性が広がっていくというのはいいことだなというふうに私は思っております。
先ほど国家資格の話が出たんですけれども、これ、令和六年八月六日から、随時、国家資格のオンライン・デジタル化というのが始まっておりまして、最初は介護福祉士さん、社会福祉士さん、精神保健福祉士さん、公認心理師さんから始まって、社労士さん、保険医さん、保険薬剤師、そして今後七十七資格入っていくというところなんですけれども、この国家資格を持っているという証明書というのは非常に大きいというのはいろんなところで今までも言われておりまして、もう医師とか看護師は前回これの対象になっているというので大丈夫だと思うんですけど、私も教員免許を持っているんですが、すごい大きくて、それを持ってきなさいと言われたらなかなか大変だったんですけれども、これの、このシステムを使って確認を、何というんだ、電子上でできるようになればそういったものを持ち歩かなくても自分の国家資格の証明がしっかりできるようになるということでよろしいのか、改めて教えてください。
この発言だけを見る →特に、住所とかの変更があっても、国家資格、それをちゃんと追っかけていけるというのは非常に重要だと思っております。
ほかにもいろいろ、国家資格等に関する事務以外の事務で、酒類の製造免許に関してこれを使うことができるとか、本当に様々なことに使えるようになって、こうしてマイナンバーの利便性が広がっていくというのはいいことだなというふうに私は思っております。
先ほど国家資格の話が出たんですけれども、これ、令和六年八月六日から、随時、国家資格のオンライン・デジタル化というのが始まっておりまして、最初は介護福祉士さん、社会福祉士さん、精神保健福祉士さん、公認心理師さんから始まって、社労士さん、保険医さん、保険薬剤師、そして今後七十七資格入っていくというところなんですけれども、この国家資格を持っているという証明書というのは非常に大きいというのはいろんなところで今までも言われておりまして、もう医師とか看護師は前回これの対象になっているというので大丈夫だと思うんですけど、私も教員免許を持っているんですが、すごい大きくて、それを持ってきなさいと言われたらなかなか大変だったんですけれども、これの、このシステムを使って確認を、何というんだ、電子上でできるようになればそういったものを持ち歩かなくても自分の国家資格の証明がしっかりできるようになるということでよろしいのか、改めて教えてください。
村
村上敬亮#8
○政府参考人(村上敬亮君) 御存じのとおり、できます。正確に言うと、技術的にはできます。
今回の国家資格は、デジタル庁の方でもう共通に使えるシステムを用意をして、それを各省の資格を持っている制度の方にお使いいただきます。具体的に資格を呼び出すときは、マイナポータル開けていただいて、カードをかざしていただいて、ちゃんとひも付いているとそこから資格証がマイナポータルの画面上にも出てきますし、PDFでも出力できるという形になりますので、国家資格証本体はお持ちいただかなくても、マイナポータルとカードがあればどこでも出せるし、どこでもPDFで出せると。
ただ、最終的にはこれ資格制度を持っている方の運用が最後入ってきますので、今のところ余りそういう例聞いていませんけれども、最終的に、そうやって提示したものをもって有効とするかとか、PDFで出した紙のものでいいかどうかというのが、資格の専門性の種類によっては一段、気を付けてくれというケースが出るかもしれませんので、最終的には、技術的にはできてもそれぞれの資格所管課の御判断が入るところがあると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →今回の国家資格は、デジタル庁の方でもう共通に使えるシステムを用意をして、それを各省の資格を持っている制度の方にお使いいただきます。具体的に資格を呼び出すときは、マイナポータル開けていただいて、カードをかざしていただいて、ちゃんとひも付いているとそこから資格証がマイナポータルの画面上にも出てきますし、PDFでも出力できるという形になりますので、国家資格証本体はお持ちいただかなくても、マイナポータルとカードがあればどこでも出せるし、どこでもPDFで出せると。
ただ、最終的にはこれ資格制度を持っている方の運用が最後入ってきますので、今のところ余りそういう例聞いていませんけれども、最終的に、そうやって提示したものをもって有効とするかとか、PDFで出した紙のものでいいかどうかというのが、資格の専門性の種類によっては一段、気を付けてくれというケースが出るかもしれませんので、最終的には、技術的にはできてもそれぞれの資格所管課の御判断が入るところがあると、こういうことでございます。
小
小野田紀美#9
○小野田紀美君 これは、せっかくシステムや、何というんでしょう、インフラを整えたら是非このシステムを使っていただきたいなと思いますし、転職されるときに一々持っていくというときとか、自分はこういう資格を持っていますというのを証明するときにもこれ非常に必要だと思いますので、この本改正の後には、システムは用意されたから是非これを活用していただくというのは、いろいろな様々な業界とかその資格によってやっていただきたいというふうに思います。
先ほどの御説明だと、マイナポータルで格納、それを呼び出すことができるときに、マイナカードをピッてやったらというふうにおっしゃったんですけれども、御承知のとおりマイナカードはこれからスマホに搭載されていくということでございまして、スマホ搭載した場合でも同じようにマイナポータルから入ればできる、カードなしでもできるということでよろしいですよね。
この発言だけを見る →先ほどの御説明だと、マイナポータルで格納、それを呼び出すことができるときに、マイナカードをピッてやったらというふうにおっしゃったんですけれども、御承知のとおりマイナカードはこれからスマホに搭載されていくということでございまして、スマホ搭載した場合でも同じようにマイナポータルから入ればできる、カードなしでもできるということでよろしいですよね。
村
村上敬亮#10
○政府参考人(村上敬亮君) うれしい宣伝の機会をいただいてありがとうございます。
できます。まさにスマホ搭載されますと、もうカードをかざさなくても、パスワードを入れなくても生体認証で自分のマイナポータルの画面に入れます。そこから先はカード持っている場合と同じでございますので、スマホ搭載を使っていただくとはるかに楽に資格確認書の提示ができると、このようになろうかと思います。
この発言だけを見る →できます。まさにスマホ搭載されますと、もうカードをかざさなくても、パスワードを入れなくても生体認証で自分のマイナポータルの画面に入れます。そこから先はカード持っている場合と同じでございますので、スマホ搭載を使っていただくとはるかに楽に資格確認書の提示ができると、このようになろうかと思います。
小
小野田紀美#11
○小野田紀美君 これ、私iPhoneなので、まだスマホ搭載ができていなくて、いろんなマイナポータルから、私、例えばパスポートの申請だったりとかいろんなことをマイナポータルで一元化して私もやっているので、これが早くできるようになったらいいなということで、そっちの方も順次よろしくお願いいたします。
住所変更とかがあっても国家資格はちゃんとひも付いていくという御説明をいただいたんですけれども、それと同時に、リアルタイムで知りたい情報というのが、転居した人と同一人物かなというのもあるんですが、例えばですよ、何か、教員免許とかいろんな資格だ、保育士の資格だったりとか医師免許だったり、ちょっと問題を起こして資格が失効する、剥奪されるみたいなことがあったときに、その資格がなくなったよという情報も、随時そのデータはこの呼び出したときに出される証明書に反映することができるのかどうなのかというのはどうなんでしょう。
この発言だけを見る →住所変更とかがあっても国家資格はちゃんとひも付いていくという御説明をいただいたんですけれども、それと同時に、リアルタイムで知りたい情報というのが、転居した人と同一人物かなというのもあるんですが、例えばですよ、何か、教員免許とかいろんな資格だ、保育士の資格だったりとか医師免許だったり、ちょっと問題を起こして資格が失効する、剥奪されるみたいなことがあったときに、その資格がなくなったよという情報も、随時そのデータはこの呼び出したときに出される証明書に反映することができるのかどうなのかというのはどうなんでしょう。
村
村上敬亮#12
○政府参考人(村上敬亮君) 今日はできますシリーズでいってみようと思うんですけれども、確認をしていただければできますというのがお答えになります。
どういうことかといいますと、今回、画面に出します、若しくはPDFで出します資格確認書には二次元バーコードが付いてございます。その二次元バーコードを読んでいただくと資格確認者のサーバーに入っている最新のデータが呼び出せますので、御本人であれ、その御本人に提示された資格確認書を確認した人であれ、その二次元バーコードをかざしていただければ一番最新の資格のステータスが確認できる。例えば亡くなっていて失効処理がされた後ですねとか、そういったことは確認できます。
ただ、その確認できる内容は、資格を持っている方がちゃんと失効処理をするとか変更するとか、その資格持っている人がそれをやっていただかないと、資格にあるデータの一番新しいものが見れるということでございますので、その点については細かくしっかりと、せっかくですから、こういう運用してください等々のお願いはしていく必要があるのかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →どういうことかといいますと、今回、画面に出します、若しくはPDFで出します資格確認書には二次元バーコードが付いてございます。その二次元バーコードを読んでいただくと資格確認者のサーバーに入っている最新のデータが呼び出せますので、御本人であれ、その御本人に提示された資格確認書を確認した人であれ、その二次元バーコードをかざしていただければ一番最新の資格のステータスが確認できる。例えば亡くなっていて失効処理がされた後ですねとか、そういったことは確認できます。
ただ、その確認できる内容は、資格を持っている方がちゃんと失効処理をするとか変更するとか、その資格持っている人がそれをやっていただかないと、資格にあるデータの一番新しいものが見れるということでございますので、その点については細かくしっかりと、せっかくですから、こういう運用してください等々のお願いはしていく必要があるのかなというふうに思っております。
小
小野田紀美#13
○小野田紀美君 そうなると、これは、本当に、デジタル的な運用というよりは、各資格を所管しているところがそういう問題があった人の資格停止とかをちゃんとやっているかどうかという運用上の問題が大きいというので、ここはせっかくデジタル化するんだから、おっしゃるとおり、しっかりこれに対応できるように、最新情報をやれるようにしてねというふうに言っていただきたいなと思います。
あと、先ほどちょっと資格保有者が亡くなった場合の話もされたんですけれども、これが今後、多分大変になってくる、今の平均年齢を考えると、国家資格を持っている方たちを、となったときに、資格所有者が亡くなった際は、資格保有者の戸籍上の届出義務者が三十日以内に資格名簿の登録抹消や免許証の返納手続を行わなければならないというのが今ルールになっているということなんですが、今後、この戸籍法上の届出義務者というのが例えば親族などというふうに言われるんですけど、私も独り身、天涯孤独に将来なることが決定しておりまして、そういう天涯孤独とかやってくれる人がいないよということがこれから多分大量に起きてくる時代に本当になってくると思うんですよ。
そうなったときに、この資格保有者、せっかくこの資格をマイナンバーとかといろいろ、何というんでしょうね、照らし合わせてできるようになるのであれば、これも運用の問題なのかもしれないんですが、資格保有者が亡くなったときに、戸籍と連動して、資格保有者のデータベースからもうこの方は亡くなりましたというのを自動で削除するような仕組みをつくるべきではないのかなというふうに思うんです。
例えば、今ですね、医師や看護師資格保有者が亡くなったときに三十日以内にちゃんと登録抹消するという手続は一〇〇%完了しているんでしょうかというのを、ちょっと厚労省さん、お願いしていいですか。
この発言だけを見る →あと、先ほどちょっと資格保有者が亡くなった場合の話もされたんですけれども、これが今後、多分大変になってくる、今の平均年齢を考えると、国家資格を持っている方たちを、となったときに、資格所有者が亡くなった際は、資格保有者の戸籍上の届出義務者が三十日以内に資格名簿の登録抹消や免許証の返納手続を行わなければならないというのが今ルールになっているということなんですが、今後、この戸籍法上の届出義務者というのが例えば親族などというふうに言われるんですけど、私も独り身、天涯孤独に将来なることが決定しておりまして、そういう天涯孤独とかやってくれる人がいないよということがこれから多分大量に起きてくる時代に本当になってくると思うんですよ。
そうなったときに、この資格保有者、せっかくこの資格をマイナンバーとかといろいろ、何というんでしょうね、照らし合わせてできるようになるのであれば、これも運用の問題なのかもしれないんですが、資格保有者が亡くなったときに、戸籍と連動して、資格保有者のデータベースからもうこの方は亡くなりましたというのを自動で削除するような仕組みをつくるべきではないのかなというふうに思うんです。
例えば、今ですね、医師や看護師資格保有者が亡くなったときに三十日以内にちゃんと登録抹消するという手続は一〇〇%完了しているんでしょうかというのを、ちょっと厚労省さん、お願いしていいですか。
森
森真弘#14
○政府参考人(森真弘君) 医師、看護師等についてのお尋ねでございます。
御指摘の医師や看護師については、それぞれ、医師法の施行令、それから保助看法、保健師助産師看護師法施行令において、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者、これが遺族等ですけれども、が三十日以内に登録の抹消を申請しなければならないというふうに規定されているところでございます。この当該手続に係る具体的な実施状況については把握していないところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の医師や看護師については、それぞれ、医師法の施行令、それから保助看法、保健師助産師看護師法施行令において、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者、これが遺族等ですけれども、が三十日以内に登録の抹消を申請しなければならないというふうに規定されているところでございます。この当該手続に係る具体的な実施状況については把握していないところでございます。
小
小野田紀美#15
○小野田紀美君 これどうにかならないかなとやはり思うんです。
例えば、我々は、政策の議論をするときに、潜在保育士さんがどれぐらいいるけど、実際現場にとか、潜在看護師さんがという話をするときに、多分この登録されているデータの人数を基に、今何人ぐらいいるという、だからそのうち何人に出ていただこうとかという話をするとなったときに、さっき言ったように、これからこれに対して手続をする人がいないとか、国家資格も多種多様にありますから、例えば、何だろうな、保育士さんとかお医者さんとか社労士さんとか、それを基に仕事をしていますよという国家資格もあれば、そうじゃない、持っているけど、私みたいに教員免許を持っているけど教員免許を持っているということをみんな知らないよみたいなパターンもあるわけで。
そうなると、いろんな政策をやる上でのデータが連動されていない、最新になっていかないというのは、ちょっと、何というんでしょうね、資格を登録されているところの整理ができなくなってくると思うので、これは、今やっぱりアナログでやっている以上は届出をしてもらうということができているのかどうなのかも把握できていないという御答弁だったので、これは、デジタル庁として、こういうときにせっかくつなぐことが、住所とかの追っかけることができるのであれば、それと同様に、亡くなったというようなことに関しても、しっかりここをつなげて自動で手続ができたりというふうにするべきではないかと思うんですが、デジタル庁、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、我々は、政策の議論をするときに、潜在保育士さんがどれぐらいいるけど、実際現場にとか、潜在看護師さんがという話をするときに、多分この登録されているデータの人数を基に、今何人ぐらいいるという、だからそのうち何人に出ていただこうとかという話をするとなったときに、さっき言ったように、これからこれに対して手続をする人がいないとか、国家資格も多種多様にありますから、例えば、何だろうな、保育士さんとかお医者さんとか社労士さんとか、それを基に仕事をしていますよという国家資格もあれば、そうじゃない、持っているけど、私みたいに教員免許を持っているけど教員免許を持っているということをみんな知らないよみたいなパターンもあるわけで。
そうなると、いろんな政策をやる上でのデータが連動されていない、最新になっていかないというのは、ちょっと、何というんでしょうね、資格を登録されているところの整理ができなくなってくると思うので、これは、今やっぱりアナログでやっている以上は届出をしてもらうということができているのかどうなのかも把握できていないという御答弁だったので、これは、デジタル庁として、こういうときにせっかくつなぐことが、住所とかの追っかけることができるのであれば、それと同様に、亡くなったというようなことに関しても、しっかりここをつなげて自動で手続ができたりというふうにするべきではないかと思うんですが、デジタル庁、いかがでしょうか。
村
村上敬亮#16
○政府参考人(村上敬亮君) 技術的準備は終わっておりますというのがお答えになります。というのは、今回、各省資格にお使いいただく共同の資格管理システムの中には戸籍情報システムと連携する機能が入ってございますので、そのように設定をしていただければ、死亡届出が出て戸籍に変更があったときにその情報を資格確認システムの側で読み込んで処理をすることはできます。
ただし、それぞれの資格のマスターデータは、この資格情報確認システムを御利用はいただいていても、そのマスターとなる正本はそれぞれ、まあ従来ももうお持ちだと思いますけれども、資格確認をやっている方のサーバーの中に正本がございまして、呼び出して反映させるというふうなシステムの変更であるとか、そういう実務の運用の変更をそれぞれの資格の管理の当事者がやっていただければ、技術的にはそこからつなげば反映されるデータが来ますよというところまでは終わっておりますので、あとは資格の死亡に伴う失効処理等をそれぞれの資格確認者が実務の中でもやるということを御判断いただく必要があるんですけれど、この辺は厚労省からも御答弁ありましたが、制度所管庁と技術インフラを持っている我々とそれを用いて実際に現場で資格をオペレーションをしている方々との間の連係プレーが必要になるということで、申し訳ございません、まだまだ資格確認システムは動き出したばっかりでございますので、その辺りまたよく連携して、できれば使っていただけるようにと、それぞれの資格の状況もよく聞きながらではありますけれども、向上に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →ただし、それぞれの資格のマスターデータは、この資格情報確認システムを御利用はいただいていても、そのマスターとなる正本はそれぞれ、まあ従来ももうお持ちだと思いますけれども、資格確認をやっている方のサーバーの中に正本がございまして、呼び出して反映させるというふうなシステムの変更であるとか、そういう実務の運用の変更をそれぞれの資格の管理の当事者がやっていただければ、技術的にはそこからつなげば反映されるデータが来ますよというところまでは終わっておりますので、あとは資格の死亡に伴う失効処理等をそれぞれの資格確認者が実務の中でもやるということを御判断いただく必要があるんですけれど、この辺は厚労省からも御答弁ありましたが、制度所管庁と技術インフラを持っている我々とそれを用いて実際に現場で資格をオペレーションをしている方々との間の連係プレーが必要になるということで、申し訳ございません、まだまだ資格確認システムは動き出したばっかりでございますので、その辺りまたよく連携して、できれば使っていただけるようにと、それぞれの資格の状況もよく聞きながらではありますけれども、向上に努めてまいりたいと思います。
小
小野田紀美#17
○小野田紀美君 技術的には可能なところを整えていただいているということは非常に有り難いなと思いました。
国家資格の、法案の参考資料で配られているやつの国家資格の資格証のデジタル化とかも物すごい量があって、各省庁に全部またがっているので、これを各省庁の方にいらしていただいて、これのこれはできそうですか、これのこれはできそうですかというのは、ちょっとやっぱりどうやっても質問の中では無理だなと思ったんですよ。
なので、そうなってくると、大体、何かを整えませんか、これシステム連携しませんかというのは、つい、デジ庁さん、リーダーシップ取ってくださいよと、いつも私そこに終わってしまうんですけれども、これから連携を取ってという話もしてくださっていましたので、なかなか、大規模な資格もあれば、事務局さんとかがすごい少ない中でやっていらっしゃるような資格もあるかもしれないですし、ここを、マスターデータを呼び出してこれで反映させる実務のところをいつまでにどのぐらいやるのかというのは難しいというのは重々承知の上で、上で、やはり宙に浮いた国家資格というのをつくると、なかなか、私はやっぱり、今後の政策の判断に対してもそうですし、余りいいことではないなと思うので、これはいつものお願いになりますけれども、デジタル庁さんがちょっとリーダーシップを取っていただいて、各省庁で、もしやりたいけどやり方が分からないとか、こういう規模だと無理ですかねみたいな相談には丁寧に乗っていただいて、是非、せっかく用意してくれたインフラがあるけど誰も使っていないというようなことにならないようにしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。
ちなみに、さっきの別表で、いろいろこれが新しく入るようになりますよというところがあるんですけれども、かなりもうほとんど網羅されたと見えるんですが、まだこのシステムに入ることが法的にかなっていないというか、まだ利用できないままになる国家資格というのは残っているのか、残っているとしたら、どれぐらい残っているのか、何で残っているんですかというのを教えてください。
この発言だけを見る →国家資格の、法案の参考資料で配られているやつの国家資格の資格証のデジタル化とかも物すごい量があって、各省庁に全部またがっているので、これを各省庁の方にいらしていただいて、これのこれはできそうですか、これのこれはできそうですかというのは、ちょっとやっぱりどうやっても質問の中では無理だなと思ったんですよ。
なので、そうなってくると、大体、何かを整えませんか、これシステム連携しませんかというのは、つい、デジ庁さん、リーダーシップ取ってくださいよと、いつも私そこに終わってしまうんですけれども、これから連携を取ってという話もしてくださっていましたので、なかなか、大規模な資格もあれば、事務局さんとかがすごい少ない中でやっていらっしゃるような資格もあるかもしれないですし、ここを、マスターデータを呼び出してこれで反映させる実務のところをいつまでにどのぐらいやるのかというのは難しいというのは重々承知の上で、上で、やはり宙に浮いた国家資格というのをつくると、なかなか、私はやっぱり、今後の政策の判断に対してもそうですし、余りいいことではないなと思うので、これはいつものお願いになりますけれども、デジタル庁さんがちょっとリーダーシップを取っていただいて、各省庁で、もしやりたいけどやり方が分からないとか、こういう規模だと無理ですかねみたいな相談には丁寧に乗っていただいて、是非、せっかく用意してくれたインフラがあるけど誰も使っていないというようなことにならないようにしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。
ちなみに、さっきの別表で、いろいろこれが新しく入るようになりますよというところがあるんですけれども、かなりもうほとんど網羅されたと見えるんですが、まだこのシステムに入ることが法的にかなっていないというか、まだ利用できないままになる国家資格というのは残っているのか、残っているとしたら、どれぐらい残っているのか、何で残っているんですかというのを教えてください。
楠
楠正憲#18
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。
本改正案においては、デジタル庁において悉皆的な調査を行いまして、各府省庁においてマイナンバーの利用により行政事務の効率化や国民の利便性の向上を図ることができると考えられる事務等につきましてマイナンバーの利用意向を検討され、マイナンバー利用可能事務を追加するということとしたところでございます。
その上で、今回の法改正においてもマイナンバー利用可能事務の対象としていない国家資格等につきましては、例えば弁護士や測量士、測量士補、狩猟免許といったものがございます。これらは、制度所管府省庁におきまして、マイナンバーの活用により得られる利便性の程度、システム参画に要する費用等の負担の程度、これら諸事情を考慮して検討を行った結果、今回はマイナンバーの利用意向がなかったというものと承知をしております。
デジタル庁といたしましては、国家資格等情報連携・活用システムの利便性向上等を通じまして、より多くの国家資格等から参画の御意向をいただけるように努めてまいりたいというふうに考えております。その上で、今後のマイナンバー利用可能事務への追加につきましては、関係府省庁と連携、調整しつつ適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →本改正案においては、デジタル庁において悉皆的な調査を行いまして、各府省庁においてマイナンバーの利用により行政事務の効率化や国民の利便性の向上を図ることができると考えられる事務等につきましてマイナンバーの利用意向を検討され、マイナンバー利用可能事務を追加するということとしたところでございます。
その上で、今回の法改正においてもマイナンバー利用可能事務の対象としていない国家資格等につきましては、例えば弁護士や測量士、測量士補、狩猟免許といったものがございます。これらは、制度所管府省庁におきまして、マイナンバーの活用により得られる利便性の程度、システム参画に要する費用等の負担の程度、これら諸事情を考慮して検討を行った結果、今回はマイナンバーの利用意向がなかったというものと承知をしております。
デジタル庁といたしましては、国家資格等情報連携・活用システムの利便性向上等を通じまして、より多くの国家資格等から参画の御意向をいただけるように努めてまいりたいというふうに考えております。その上で、今後のマイナンバー利用可能事務への追加につきましては、関係府省庁と連携、調整しつつ適切に対応してまいります。
小
小野田紀美#19
○小野田紀美君 やれるよという、やりたいよというところを入れたからまだ残っているのがあるということで、いや、弁護士なんてむちゃくちゃ数いるんですから、これは本当に入れてほしいなと思いますし、よもやですよ、一部の人が反対しているからといって全弁護士がこの便利なシステムを受けられないみたいなことにならないように、本当にみんなの利便性アップにつながるようにここは、弁護士は法務省ですけど、やっていただけたらなと思います。
あと、狩猟免許に関しても、この前、鳥獣法の改正がありましたし、どれぐらいの人がこの、何というんでしょうね、その現場にやってくれるかというのは、まさにデータというのが必要になってくるところだと思うので、各省庁におかれては、今日各省庁いらっしゃらないんですけど、各省庁におかれてはしっかりデジタル庁と連携してやっていただきたいなという要望でございます。
あと、先ほどの答弁で、このマイナポータルとか出したPDF、あっ、これ掲示しちゃいけないんですっけ、大丈夫ですか、参考資料は。駄目、はい、やめましょうね。駄目です。資格証のイメージの中にQRコードが、二次元コードが付いている、これ読んでくれたら最新のやつが見られるというふうな御説明だったんですけれども、ここ私すごく大事だと思っていて、マイナ保険証も結局デジタルじゃないときにはすごいカードが偽造されちゃっていて、保険証の偽造とかがあったと。この電子証明とか電子確認、リアルタイムの、こそが偽造とかその古い情報が残っちゃうということを防げる私は唯一のものだと思っていて、今の時点でデジタル的なその認証、電子認証ができるものに関しては義務化すべきじゃないかなと思っているんですよ。
だって、これ読めば分かったけど、読まなかったから、資格を失っていること知らなくて雇っちゃいました、てへと言われても、てへじゃ済まないわけで、このできる状況があるにもかかわらずやらなかったというのは、これやっぱりちょっと、何というんでしょう、故意と言われても仕方がないんじゃないかなと。やっぱり、電子的にちゃんと確認しなさいよというのをもう少し義務化してほしいんですね。
その中で、例えば在留カードの資格確認をするときに、最近やっぱり不法就労も増えておるんですよ。不法就労増えている中で、不法就労させた側が、いや、俺知らなかったと、券面見たもんと言うんですけど、券面って簡単に偽造されるんですよ。中にあるチップはなかなか偽造が難しいということで、法務省がちゃんとその中にあるチップを読み込める無料のアプリ出しているんです、スマホとかタブレットで使える。これをやっていただければ、券面と中身が合っていますよということが確認できるというすごく便利なもので、これをちゃんと確認を義務化してくれれば防げる不法就労というのはあると思うんですけれども、それがなかなか色よい返事がもらえないんですよ。
一部の人が、何か中のチップまで見るのは人権侵害だとか言っている人がいたんですけど、いや、券面と同じものを見るだけなので、この中を見るなんて人権侵害だということは偽造擁護ですかというお話になってくるので、ここはちゃんと偽造していないということが分かるものは義務化すべきだと思うんですけど、法務省、いかがでしょう。
この発言だけを見る →あと、狩猟免許に関しても、この前、鳥獣法の改正がありましたし、どれぐらいの人がこの、何というんでしょうね、その現場にやってくれるかというのは、まさにデータというのが必要になってくるところだと思うので、各省庁におかれては、今日各省庁いらっしゃらないんですけど、各省庁におかれてはしっかりデジタル庁と連携してやっていただきたいなという要望でございます。
あと、先ほどの答弁で、このマイナポータルとか出したPDF、あっ、これ掲示しちゃいけないんですっけ、大丈夫ですか、参考資料は。駄目、はい、やめましょうね。駄目です。資格証のイメージの中にQRコードが、二次元コードが付いている、これ読んでくれたら最新のやつが見られるというふうな御説明だったんですけれども、ここ私すごく大事だと思っていて、マイナ保険証も結局デジタルじゃないときにはすごいカードが偽造されちゃっていて、保険証の偽造とかがあったと。この電子証明とか電子確認、リアルタイムの、こそが偽造とかその古い情報が残っちゃうということを防げる私は唯一のものだと思っていて、今の時点でデジタル的なその認証、電子認証ができるものに関しては義務化すべきじゃないかなと思っているんですよ。
だって、これ読めば分かったけど、読まなかったから、資格を失っていること知らなくて雇っちゃいました、てへと言われても、てへじゃ済まないわけで、このできる状況があるにもかかわらずやらなかったというのは、これやっぱりちょっと、何というんでしょう、故意と言われても仕方がないんじゃないかなと。やっぱり、電子的にちゃんと確認しなさいよというのをもう少し義務化してほしいんですね。
その中で、例えば在留カードの資格確認をするときに、最近やっぱり不法就労も増えておるんですよ。不法就労増えている中で、不法就労させた側が、いや、俺知らなかったと、券面見たもんと言うんですけど、券面って簡単に偽造されるんですよ。中にあるチップはなかなか偽造が難しいということで、法務省がちゃんとその中にあるチップを読み込める無料のアプリ出しているんです、スマホとかタブレットで使える。これをやっていただければ、券面と中身が合っていますよということが確認できるというすごく便利なもので、これをちゃんと確認を義務化してくれれば防げる不法就労というのはあると思うんですけれども、それがなかなか色よい返事がもらえないんですよ。
一部の人が、何か中のチップまで見るのは人権侵害だとか言っている人がいたんですけど、いや、券面と同じものを見るだけなので、この中を見るなんて人権侵害だということは偽造擁護ですかというお話になってくるので、ここはちゃんと偽造していないということが分かるものは義務化すべきだと思うんですけど、法務省、いかがでしょう。
福
福原申子#20
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。
在留カードは、我が国に中長期間在留する外国人の身分証明書であるとともに在留に係る許可書でもございまして、社会で広く本人確認資料として活用されておりますので、偽変造対策は重要と認識をしているところでございます。
委員御指摘のとおり、昨今、精巧な偽変造カードが作成されるようになってきているところでございます。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載をされておりますので、出入国在留管理庁では、在留カード等読み取りアプリケーションを無料で提供し、事業主の方などが、ICチップに記録されている情報をスマートフォンなどの画面に表示して券面と見比べることで、偽変造の有無を確認することができるようにしております。
出入国在留管理庁におきましては、不法就労対策の一環として、在留カードの確認と併せて当該アプリの利用を呼びかけているところでございますけれども、例えば、アプリの利用にはスマートフォンやICカードリーダーが必要であるなどの事情もございます。そのため、現時点では、外国人を雇用しようとする方などにこのアプリを利用して在留カードのICチップに記録されている情報を確認する義務を課すことについては、なお慎重な検討が必要と考えているところでございます。
当庁といたしましては、不法就労対策等の観点から、引き続き、当該アプリの普及に努め、確実な本人確認や在留資格等の確認を推進してまいることとしております。
この発言だけを見る →在留カードは、我が国に中長期間在留する外国人の身分証明書であるとともに在留に係る許可書でもございまして、社会で広く本人確認資料として活用されておりますので、偽変造対策は重要と認識をしているところでございます。
委員御指摘のとおり、昨今、精巧な偽変造カードが作成されるようになってきているところでございます。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載をされておりますので、出入国在留管理庁では、在留カード等読み取りアプリケーションを無料で提供し、事業主の方などが、ICチップに記録されている情報をスマートフォンなどの画面に表示して券面と見比べることで、偽変造の有無を確認することができるようにしております。
出入国在留管理庁におきましては、不法就労対策の一環として、在留カードの確認と併せて当該アプリの利用を呼びかけているところでございますけれども、例えば、アプリの利用にはスマートフォンやICカードリーダーが必要であるなどの事情もございます。そのため、現時点では、外国人を雇用しようとする方などにこのアプリを利用して在留カードのICチップに記録されている情報を確認する義務を課すことについては、なお慎重な検討が必要と考えているところでございます。
当庁といたしましては、不法就労対策等の観点から、引き続き、当該アプリの普及に努め、確実な本人確認や在留資格等の確認を推進してまいることとしております。
小
小野田紀美#21
○小野田紀美君 という答えなんです、いつも、ずうっと私お願いしているんですけど。
でも、何というんでしょう、電子帳簿のときとかも電子化してくださいよという義務をやったけど、じゃ、それに予算措置してそれのソフトウェアにお金出したかというと、出していないですよね。
業としてやるんだったら最低限、だってスマホでもできるしタブレットでもできるし、無料のアプリなのに、それすら、いやちょっとできませんという人が本当人を雇っていいのかなと私思うんですよ。やっぱり、責任としてちゃんとそういうことをできるというのは、これだけもう安価にできるようなものをそろえてくださっているので、というふうに、これどうにかしたいんです。
ということで、デジタル庁、これから全部、資格を確認するというときには、一番その中でちゃんと正確に確認できるような電子的な確認をすることを全体的にマストできないんですかね。
この発言だけを見る →でも、何というんでしょう、電子帳簿のときとかも電子化してくださいよという義務をやったけど、じゃ、それに予算措置してそれのソフトウェアにお金出したかというと、出していないですよね。
業としてやるんだったら最低限、だってスマホでもできるしタブレットでもできるし、無料のアプリなのに、それすら、いやちょっとできませんという人が本当人を雇っていいのかなと私思うんですよ。やっぱり、責任としてちゃんとそういうことをできるというのは、これだけもう安価にできるようなものをそろえてくださっているので、というふうに、これどうにかしたいんです。
ということで、デジタル庁、これから全部、資格を確認するというときには、一番その中でちゃんと正確に確認できるような電子的な確認をすることを全体的にマストできないんですかね。
穂
穂坂泰#22
○副大臣(穂坂泰君) ありがとうございます。
おっしゃるとおり、ICチップの読み取り、これをどんどん進めていく取組を今デジタル庁でも進めております。今ございましたICチップを読み取るためのソフトウェア、そしてまたアプリ、こういったものも無償で提供しているところであります。また、犯罪収益防止法及び携帯電話不正利用防止法で定める本人確認について、こちらについては対面の本人確認においてマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付ける、こういったところが明記されております。
デジタル庁も連携して各省庁の支援をしているところであります。このマイナンバーカードのICチップの読み取りを引き続き推進していきたいと考えています。
この発言だけを見る →おっしゃるとおり、ICチップの読み取り、これをどんどん進めていく取組を今デジタル庁でも進めております。今ございましたICチップを読み取るためのソフトウェア、そしてまたアプリ、こういったものも無償で提供しているところであります。また、犯罪収益防止法及び携帯電話不正利用防止法で定める本人確認について、こちらについては対面の本人確認においてマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付ける、こういったところが明記されております。
デジタル庁も連携して各省庁の支援をしているところであります。このマイナンバーカードのICチップの読み取りを引き続き推進していきたいと考えています。
小
小野田紀美#23
○小野田紀美君 ということで、お願いします。どうしてもそこの省庁に任せていると、それぞれのできないできないという声を聞いてしまいがちなので、いや、もうやるんですということを、せめて業としてやる人に関しては責任として、それを最大限できる確認をしていないというのはこれもう注意義務に違反しているとか、それぐらいのことをしっかりやってほしいというふうに改めて要望いたします。是非、デジタル庁がリーダーシップを取って進めていただけたらと思います。
ちょっと法案の中と変わってくるかもしれないんですけれども、この国家資格の抹消の話、さっき亡くなったときにそれができませんかという話ししたんです。これが今、日本の平均年齢考えると、これから総相続時代というか、本当に一気にこれが降りかかってくる時代になってまいりました。
そこで、離れて住むお子さんとか、いろんなその家族の方がむちゃくちゃ困るんですよね。亡くなられました、早く手続全部やってくださいと言ったけど、さっきの国家資格何持っているか分かりません、預金分かりません、土地分かりません、全部分かりません。それを、じゃ、沖縄に住んでいる人が北海道に住む両親のために役所に行って確認してというのが本当に難しくて、これはもう総相続時代が来る前にちゃんとデジタル的な整備をしてあげないと、これはもう破綻してしまうんじゃないかということを私大変危惧しております。
そこで、皆様のお手元に資料配らせていただきました。こちら、安心相続ワンストップサービスといいまして、ちょっと翻訳が変なんですけれども、実は韓国がこれできるんですよ。五、六年前の自民党の部会でこれ聞いたんですけれども、どうもいきさつを言うと、韓国の人たちが日本の今のそのシステムを勉強しにいらっしゃったときに、こういうのって全部自動でできるんですか、日本はって聞いたら、できますというふうに間違って翻訳しちゃったらしくて、日本にできるんだったらやるよっていって帰って、すぐにこれを整えたというような裏話をちょっと党本部の中で聞きました。
ということで、これすごく便利で、死後、オンラインで申請すると、国税の滞納とか、国税、金融取引、国民年金、地方税、自動車の所有情報、土地の情報など全十九種類。この金融取引照会の範囲が、各種預金、保険契約、預託証券、控除、あとクレジットカード利用代金とか特殊債券、金融会社が返還する義務のある被相続人うにょうにょうにょと、とにかくいろんな情報の照会が一括でできるようになっています。そのサイトのスクショを上げたかったんですけど、そのとき見た限りだと、本当にこう、全部、これこれこれこれってその必要な情報の一覧があって、チェックボックスがあるんですよ。で、これは要らないとかこれは自分で調べるってやつはチェックボックスを外して、あとはお願いしますって押したら、これが一番下の方に、その検索結果はどのように確認できますかというと、ウェブで確認できたりするという、こんな便利なのがもうかなり前から韓国では行われております。
これができれば、これから相続をされる方たち、そしてそれ、故人だけでなくて、身寄りのない方の、これから、何というんでしょうね、身寄りのない方のそういった亡くなったときの遺品整理だとか処分だとか預金どうするだとかということを自治体がやらなきゃいけなくなったみたいなときに関しても、今のままではもう絶対回らないので、このシステムを日本でもどうにかこうにかやりたいんですね。
ということで、これを日本でやろうと思ったときに、今のデータ連携の状況のままだと何の情報連携が足りないのか。さっきおっしゃったようにシステムはもう作っていますよと、乗っかるか乗っからないですよだけの状況なのか、そもそもこういうものがシステム的に無理なのか、実現するために必要なデータ連携、法改正、どういうものが想定されるのか、デジタル庁、お答えください。
この発言だけを見る →ちょっと法案の中と変わってくるかもしれないんですけれども、この国家資格の抹消の話、さっき亡くなったときにそれができませんかという話ししたんです。これが今、日本の平均年齢考えると、これから総相続時代というか、本当に一気にこれが降りかかってくる時代になってまいりました。
そこで、離れて住むお子さんとか、いろんなその家族の方がむちゃくちゃ困るんですよね。亡くなられました、早く手続全部やってくださいと言ったけど、さっきの国家資格何持っているか分かりません、預金分かりません、土地分かりません、全部分かりません。それを、じゃ、沖縄に住んでいる人が北海道に住む両親のために役所に行って確認してというのが本当に難しくて、これはもう総相続時代が来る前にちゃんとデジタル的な整備をしてあげないと、これはもう破綻してしまうんじゃないかということを私大変危惧しております。
そこで、皆様のお手元に資料配らせていただきました。こちら、安心相続ワンストップサービスといいまして、ちょっと翻訳が変なんですけれども、実は韓国がこれできるんですよ。五、六年前の自民党の部会でこれ聞いたんですけれども、どうもいきさつを言うと、韓国の人たちが日本の今のそのシステムを勉強しにいらっしゃったときに、こういうのって全部自動でできるんですか、日本はって聞いたら、できますというふうに間違って翻訳しちゃったらしくて、日本にできるんだったらやるよっていって帰って、すぐにこれを整えたというような裏話をちょっと党本部の中で聞きました。
ということで、これすごく便利で、死後、オンラインで申請すると、国税の滞納とか、国税、金融取引、国民年金、地方税、自動車の所有情報、土地の情報など全十九種類。この金融取引照会の範囲が、各種預金、保険契約、預託証券、控除、あとクレジットカード利用代金とか特殊債券、金融会社が返還する義務のある被相続人うにょうにょうにょと、とにかくいろんな情報の照会が一括でできるようになっています。そのサイトのスクショを上げたかったんですけど、そのとき見た限りだと、本当にこう、全部、これこれこれこれってその必要な情報の一覧があって、チェックボックスがあるんですよ。で、これは要らないとかこれは自分で調べるってやつはチェックボックスを外して、あとはお願いしますって押したら、これが一番下の方に、その検索結果はどのように確認できますかというと、ウェブで確認できたりするという、こんな便利なのがもうかなり前から韓国では行われております。
これができれば、これから相続をされる方たち、そしてそれ、故人だけでなくて、身寄りのない方の、これから、何というんでしょうね、身寄りのない方のそういった亡くなったときの遺品整理だとか処分だとか預金どうするだとかということを自治体がやらなきゃいけなくなったみたいなときに関しても、今のままではもう絶対回らないので、このシステムを日本でもどうにかこうにかやりたいんですね。
ということで、これを日本でやろうと思ったときに、今のデータ連携の状況のままだと何の情報連携が足りないのか。さっきおっしゃったようにシステムはもう作っていますよと、乗っかるか乗っからないですよだけの状況なのか、そもそもこういうものがシステム的に無理なのか、実現するために必要なデータ連携、法改正、どういうものが想定されるのか、デジタル庁、お答えください。
楠
楠正憲#24
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。
相続財産の一部については、マイナンバー以外の方法も含めて照会等一部可能となっているものもございますけれども、仮にマイナンバーを活用して相続財産の一括照会をこれ実現しようとすると、主に三段階の課題があるというふうに考えております。
一つは、これそもそも各種財産にマイナンバーを付番をした上で、これを相続手続に活用していくというところの法的な枠組み。続けて、この国民による各種財産に係るマイナンバー告知の取扱い等を始めとして、具体的にこれ実際にひも付けていただくことによってこの実効性を担保していくというところが必要になってくると。最後に、これは民間事業者や行政機関の間で、このマイナンバーを活用した各種財産、相続財産に係る情報連携のためのシステムの整備と。
この三段階の検討が必要になるというふうに考えておりまして、まずは番号振ることができるかどうかというところと、ひも付いているかというところと、さらにこのひも付いたデータに基づいて相続を始めとした事務ができるか、ここをしっかりとやっていくというところが必要であるというふうに考えておりますけれども、こうした検討に当たっては、まずやはり国民の御理解をしっかりといただきながら、丁寧に議論を進めていく必要あるというふうに考えております。
この発言だけを見る →相続財産の一部については、マイナンバー以外の方法も含めて照会等一部可能となっているものもございますけれども、仮にマイナンバーを活用して相続財産の一括照会をこれ実現しようとすると、主に三段階の課題があるというふうに考えております。
一つは、これそもそも各種財産にマイナンバーを付番をした上で、これを相続手続に活用していくというところの法的な枠組み。続けて、この国民による各種財産に係るマイナンバー告知の取扱い等を始めとして、具体的にこれ実際にひも付けていただくことによってこの実効性を担保していくというところが必要になってくると。最後に、これは民間事業者や行政機関の間で、このマイナンバーを活用した各種財産、相続財産に係る情報連携のためのシステムの整備と。
この三段階の検討が必要になるというふうに考えておりまして、まずは番号振ることができるかどうかというところと、ひも付いているかというところと、さらにこのひも付いたデータに基づいて相続を始めとした事務ができるか、ここをしっかりとやっていくというところが必要であるというふうに考えておりますけれども、こうした検討に当たっては、まずやはり国民の御理解をしっかりといただきながら、丁寧に議論を進めていく必要あるというふうに考えております。
小
小野田紀美#25
○小野田紀美君 もうマイナンバーについていろんなネガキャンをされたせいでこういうのが全然進まないのが本当に私、腹立っておりまして、これ本当にやってくれないと、後で困るの私たち相続受ける側なんですよね。
だから、このまず付番するかしないか、そしてひも付けできるか、そしてシステム、実務できるかというロードマップを示していただいたと私思いましたので、これに沿ってしっかりやれるべきことをやっていきたいと思います。
総務省さんにこの話聞いたら、うち、総務省はあんまり関係ないですみたいな感じの答弁だったんですけれども、この韓国のやつ見ていただけたら、地方税とかも入っているんですよ。滞納状況とか分からなくって、相続した後に滞納が物すごいあったとかなると困るので、そういうのもあって、これをやろうとしたときに、被相続人の滞納など地方税に関する情報も盛り込むべきだと思うんですけれども、課題も含めて総務省さん、見解をお伺いします。
この発言だけを見る →だから、このまず付番するかしないか、そしてひも付けできるか、そしてシステム、実務できるかというロードマップを示していただいたと私思いましたので、これに沿ってしっかりやれるべきことをやっていきたいと思います。
総務省さんにこの話聞いたら、うち、総務省はあんまり関係ないですみたいな感じの答弁だったんですけれども、この韓国のやつ見ていただけたら、地方税とかも入っているんですよ。滞納状況とか分からなくって、相続した後に滞納が物すごいあったとかなると困るので、そういうのもあって、これをやろうとしたときに、被相続人の滞納など地方税に関する情報も盛り込むべきだと思うんですけれども、課題も含めて総務省さん、見解をお伺いします。
伊
伊藤正志#26
○政府参考人(伊藤正志君) お答え申し上げます。
委員御指摘の大韓民国における相続に係るサービスに関しましては、マイナンバーの運用の観点などからの課題につきまして、先ほどお答えがあったところと承知しております。
さらに、地方税に関して申し上げれば、地方税に係るシステムと相続に係るシステムとの連携、さらには、被相続人の滞納処分など納税情報に係る情報連携と納税者の秘密保護との関係、こういった課題が考えられるところでありまして、様々な観点から検討していく必要があると認識しております。
総務省としましては、相続における地方税の実務上の課題など、まずは地方自治体の御意見を幅広く丁寧に伺ってまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の大韓民国における相続に係るサービスに関しましては、マイナンバーの運用の観点などからの課題につきまして、先ほどお答えがあったところと承知しております。
さらに、地方税に関して申し上げれば、地方税に係るシステムと相続に係るシステムとの連携、さらには、被相続人の滞納処分など納税情報に係る情報連携と納税者の秘密保護との関係、こういった課題が考えられるところでありまして、様々な観点から検討していく必要があると認識しております。
総務省としましては、相続における地方税の実務上の課題など、まずは地方自治体の御意見を幅広く丁寧に伺ってまいりたいと考えてございます。
小
小野田紀美#27
○小野田紀美君 幅広く丁寧に伺ってくださいますか、本当に。これ本当にお願いしたいんです。もう時間ないんですよ。
もうどうしてもやりたくない、付けたくないという人に関してはもうそれは好きにしていただいていいんですけれども、ただ、やっぱり、お父ちゃん、お母ちゃんとか、もう私これやり切れぬよという人は、ちょっとあれ振っといてな、番号と、そうせぬと私らもう相続できぬよというような困っている人たちが利用したいと思っても、百人納得しないとシステムが進められないと、百人中百人というのであれば、求めている八十五人がもうできないということになりかねないので、やりたくない人はもうつながないというのも選択肢でいいですから、やりたい人がちゃんとつなげて、相続で困らないようなシステムづくりというのは、総務省も、うち関係ありますかねじゃなくて、韓国がどのようなものが連携できているのかも見ながら、それをやるために自分のところにはどの課題があるのかをしっかり検討していただきたいというふうに思います。ロードマップで、まず付番してひも付けをというその付番してのところなんですよ。
これ、私、法務省のところでも、この相続にはいろいろな土地の問題とか出てくると思うのでお願いしたいのが、令和六年四月から相続登記が義務化されました。皆さん、トウキツネちゃん御存じですか。登記をするという筆が尻尾になったトウキツネちゃんというのがおるんですよ。それを知らなかったら、シラナカッタヌキというのもいますけれども、このトウキツネちゃんが一生懸命相続登記の義務化を、今、首のチェーンのところにもやっていらっしゃいますけど、そこを推してくださっています。
これによって被相続人が所有する不動産を容易に一括照会することを可能にして、簡易に相続登記をすることができるようになるためにも、せっかく相続登記義務化したんですから、こういった不動産登記もマイナンバーを付番するという連携をさせるべきではないかと思うんですけど、いかがでしょう。
この発言だけを見る →もうどうしてもやりたくない、付けたくないという人に関してはもうそれは好きにしていただいていいんですけれども、ただ、やっぱり、お父ちゃん、お母ちゃんとか、もう私これやり切れぬよという人は、ちょっとあれ振っといてな、番号と、そうせぬと私らもう相続できぬよというような困っている人たちが利用したいと思っても、百人納得しないとシステムが進められないと、百人中百人というのであれば、求めている八十五人がもうできないということになりかねないので、やりたくない人はもうつながないというのも選択肢でいいですから、やりたい人がちゃんとつなげて、相続で困らないようなシステムづくりというのは、総務省も、うち関係ありますかねじゃなくて、韓国がどのようなものが連携できているのかも見ながら、それをやるために自分のところにはどの課題があるのかをしっかり検討していただきたいというふうに思います。ロードマップで、まず付番してひも付けをというその付番してのところなんですよ。
これ、私、法務省のところでも、この相続にはいろいろな土地の問題とか出てくると思うのでお願いしたいのが、令和六年四月から相続登記が義務化されました。皆さん、トウキツネちゃん御存じですか。登記をするという筆が尻尾になったトウキツネちゃんというのがおるんですよ。それを知らなかったら、シラナカッタヌキというのもいますけれども、このトウキツネちゃんが一生懸命相続登記の義務化を、今、首のチェーンのところにもやっていらっしゃいますけど、そこを推してくださっています。
これによって被相続人が所有する不動産を容易に一括照会することを可能にして、簡易に相続登記をすることができるようになるためにも、せっかく相続登記義務化したんですから、こういった不動産登記もマイナンバーを付番するという連携をさせるべきではないかと思うんですけど、いかがでしょう。
内
内野宗揮#28
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、相続登記の義務化の実効性を確保するというためには、やはり、相続人において被相続人名義の不動産、これを把握しやすくし、相続登記手続に当たっての相続人の負担を軽減する、これ重要だと考えております。
令和三年の不動産登記法改正では、マイナンバーを活用するものではないものの、登記官が特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明する所有不動産記録証明制度を創設することとされております。この制度を利用すれば、被相続人名義の不動産を容易に一括照会し、確実に相続登記をすることが可能になるものでありまして、法務省では、令和八年二月の制度開始に向けて、現在鋭意準備を進めているところでございます。
その上で、不動産登記事務におきますこのマイナンバーの活用は、法務省としても今後の検討課題であると認識しております。マイナンバーの積極的な活用に向けた政府全体の取組状況等をしっかり把握しまして、引き続きこのマイナンバーの活用に向けた検討をしっかり進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、相続登記の義務化の実効性を確保するというためには、やはり、相続人において被相続人名義の不動産、これを把握しやすくし、相続登記手続に当たっての相続人の負担を軽減する、これ重要だと考えております。
令和三年の不動産登記法改正では、マイナンバーを活用するものではないものの、登記官が特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明する所有不動産記録証明制度を創設することとされております。この制度を利用すれば、被相続人名義の不動産を容易に一括照会し、確実に相続登記をすることが可能になるものでありまして、法務省では、令和八年二月の制度開始に向けて、現在鋭意準備を進めているところでございます。
その上で、不動産登記事務におきますこのマイナンバーの活用は、法務省としても今後の検討課題であると認識しております。マイナンバーの積極的な活用に向けた政府全体の取組状況等をしっかり把握しまして、引き続きこのマイナンバーの活用に向けた検討をしっかり進めてまいりたいと考えております。
小
小野田紀美#29
○小野田紀美君 力強い御答弁をありがとうございます。
これ、相続のときもそうですし、今所有者不明土地というのがすごく増えていて、いろんな開発だったり、災害の後の復旧復興だったりにもかなり影響が出てきています。こういったものをちゃんとデータをひも付けすることで、ありとあらゆるそういった必要な手続を、何というんでしょうね、迅速かつ効率化、間違いのないようにできるものだと思っておりますので、今回は登記のマイナンバーとのひも付けをお話ししましたけれども、それ以外のものに関しても、法務省として、これ連携しておくと相続とかにちゃんと使えるなと思うものがあればそれも洗い出しをしていただいて、課題とともに検討をお願いしたいと思います。
ということで、今までるる話してまいりましたけれども、今後一気に相続の問題が出てくる中で、身寄りのある方はやっぱり家族が大変、そうじゃない方は自治体が大変苦労をすることになる。なので、今日もこの韓国のところで、これができますよの一覧、ほかにもいっぱいあると思うんですよ。
今サブスクとかもあるじゃないですか。サブスクを誰がどこまでやっているのか分からないから、結局ずっとお金が亡くなった後引き落とされ続けるとか、あと、いつものNHKですね、ずっと亡くなった後も引き落とし続けるとか、そういうこともあるので、この韓国のやつだけ見ればいいよねじゃなくて、日本として、相続をする上で一体相続を受ける側が何が困るだろうということも幅広く考えていただいて、省庁を、それまた全部、これどう、これどうと呼ぶわけにはいかなかったので、ということで、デジタル庁として、これまた、この相続をデジタル化で一括でできて国民の利益になるようなことをリーダーシップを取ってやっていただきたいんですけれども、データ連携、いかがお考えですか。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →これ、相続のときもそうですし、今所有者不明土地というのがすごく増えていて、いろんな開発だったり、災害の後の復旧復興だったりにもかなり影響が出てきています。こういったものをちゃんとデータをひも付けすることで、ありとあらゆるそういった必要な手続を、何というんでしょうね、迅速かつ効率化、間違いのないようにできるものだと思っておりますので、今回は登記のマイナンバーとのひも付けをお話ししましたけれども、それ以外のものに関しても、法務省として、これ連携しておくと相続とかにちゃんと使えるなと思うものがあればそれも洗い出しをしていただいて、課題とともに検討をお願いしたいと思います。
ということで、今までるる話してまいりましたけれども、今後一気に相続の問題が出てくる中で、身寄りのある方はやっぱり家族が大変、そうじゃない方は自治体が大変苦労をすることになる。なので、今日もこの韓国のところで、これができますよの一覧、ほかにもいっぱいあると思うんですよ。
今サブスクとかもあるじゃないですか。サブスクを誰がどこまでやっているのか分からないから、結局ずっとお金が亡くなった後引き落とされ続けるとか、あと、いつものNHKですね、ずっと亡くなった後も引き落とし続けるとか、そういうこともあるので、この韓国のやつだけ見ればいいよねじゃなくて、日本として、相続をする上で一体相続を受ける側が何が困るだろうということも幅広く考えていただいて、省庁を、それまた全部、これどう、これどうと呼ぶわけにはいかなかったので、ということで、デジタル庁として、これまた、この相続をデジタル化で一括でできて国民の利益になるようなことをリーダーシップを取ってやっていただきたいんですけれども、データ連携、いかがお考えですか。よろしくお願いします。