内閣委員会

2025-11-21 衆議院 全181発言

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会議録情報#0
令和七年十一月二十一日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 山下 貴司君
   理事 鈴木 馨祐君 理事 長谷川淳二君
   理事 鳩山 二郎君 理事 櫻井  周君
   理事 森山 浩行君 理事 山岸 一生君
   理事 浦野 靖人君 理事 福田  玄君
      井出 庸生君    伊東 良孝君
      金子 容三君    川崎ひでと君
      岸 信千世君    古賀  篤君
      平  将明君    高木  啓君
      棚橋 泰文君    西田 昭二君
      平井 卓也君    平沼正二郎君
      古川 直季君    山口  壯君
      若山 慎司君    井坂 信彦君
      梅谷  守君    岡田  悟君
      川内 博史君    小山 千帆君
      長友よしひろ君    橋本 慧悟君
      原田 和広君    眞野  哲君
      森田 俊和君    矢崎堅太郎君
      青柳 仁士君    うるま譲司君
      臼木 秀剛君    橋本 幹彦君
      森ようすけ君    庄子 賢一君
      平林  晃君    吉田 宣弘君
      上村 英明君    塩川 鉄也君
      本村 伸子君    緒方林太郎君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) あかま二郎君
   国務大臣
   (こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)          黄川田仁志君
   内閣府副大臣       津島  淳君
   内閣府大臣政務官     金子 容三君
   内閣府大臣政務官     若山 慎司君
   内閣府大臣政務官     古川 直季君
   内閣府大臣政務官     川崎ひでと君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            岡田 恵子君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  山田 好孝君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    重松 弘教君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 山本 宏一君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           橋爪  淳君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           伊澤 知法君
   内閣委員会専門員     田中  仁君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月二十一日
 辞任         補欠選任
  金子 容三君     西田 昭二君
  山口  壯君     高木  啓君
  岡田  悟君     長友よしひろ君
  川内 博史君     矢崎堅太郎君
  森ようすけ君     臼木 秀剛君
  平林  晃君     庄子 賢一君
  塩川 鉄也君     本村 伸子君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  啓君     山口  壯君
  西田 昭二君     金子 容三君
  長友よしひろ君    岡田  悟君
  矢崎堅太郎君     川内 博史君
  臼木 秀剛君     森ようすけ君
  庄子 賢一君     平林  晃君
  本村 伸子君     塩川 鉄也君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
     ――――◇―――――
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山下貴司#1
○山下委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山下貴司#2
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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山下貴司#3
○山下委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。平沼正二郎君。
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平沼正二郎#4
○平沼委員 おはようございます。
 自由民主党の平沼正二郎でございます。
 本日は、質問の機会をいただきましたことを、理事、委員各位に心より感謝を申し上げます。
 早速で恐縮でございますけれども、特に大臣に御質問ということは通告しておりませんので、退席をいただいても結構でございます。ヤジでは、そのままで。大変失礼しました。
 さて、本日は、いわゆるストーカー規制法及びDV防止法の改正となります。ストーカー規制法は平成十二年に法律が成立し、DV防止法は平成十三年に法律が成立してから、幾度かの改正を経て今回の改正となるわけですが、一方で、近年でも痛ましいストーカー事件が発生をしている状況であります。
 警察庁が発表している資料によると、ストーカー事案の相談件数は近年二万件程度で推移しており、法整備後も高い傾向にあると思っております。
 また、ストーカーの手口もテクノロジーの進化などにより変化をしており、令和三年の改正では、相手の承諾を得ないでGPS機器等により位置情報を取得する行為が規制の対象となりました。
 GPS機器等によるストーカー事案の相談件数の数値を見てみると、GPS機器等による相談件数は、令和三年百五十二件で、令和六年は五百十三件でありました。
 ここでちょっと御質問をさせていただきたいんですけれども、改正されて以降もGPS等によるストーカー事案の件数が増加傾向にありますけれども、その原因は何であると考えていらっしゃいますでしょうか。
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山田好孝#5
○山田政府参考人 お答えいたします。
 GPS機器等に係るストーカー事案の相談等の件数が増加傾向となっている要因については、GPS機器等の普及、法改正の内容が周知されたことにより、これまで相談されていなかった暗数部分が相談されるようになったといった様々な要因が考えられ、一概に申し上げることは困難であるというふうに考えております。
 他方、令和三年の改正によりGPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等を規制対象行為に追加したことにより、ストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令等の行政措置の対象となったほか、ストーカー行為罪や禁止命令違反として検挙措置を取ることも可能となったところ、警察としては、事案に応じて行政措置及び検挙措置を的確に講じることにより、行為のエスカレート防止に努めているところでございます。
 本改正によりまして紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が規制対象行為として追加されることも踏まえ、引き続き、行政措置や検挙措置を的確に講じることで、行為のエスカレートの防止を図り、ストーカー被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
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平沼正二郎#6
○平沼委員 ありがとうございます。
 相談件数の数値を見ると、GPS機器等の相談件数、令和四年で四百四件、令和五年で四百八十六件、令和六年五百十三件と、増えてはいるものの、伸びは鈍化傾向なのかなと思っております。
 一方で、紛失防止タグの相談件数というのはやはり増加をしておりまして、令和三年は三件だったものが、令和四年は百十三件、令和五年は百九十六件、令和六年は三百七十件と、かなりこれは増えております。
 ここから少し推測できるのは、GPS機器等での位置情報取得手口から、より安価でサイズも小型である紛失防止タグによる位置情報取得手口に置き換わっているのではないかということであります。
 この紛失防止タグ、非常に便利なものでありまして、実際、私も子供の持ち物に使っておりまして、私の子供は結構そそっかしい面があって、遊びに行ったときにかばんを忘れてきたりジャケットを忘れてきたりということが結構あったので、こういったところにちょっと入れて、すぐ場所が分かる。これは物によっては、皆さん調べていただければ分かりますけれども、インターネットの通販などで安いものだったら一個千円以下で買えるということであります。しかも、非常に、このぐらいの、小型でありますので、いろいろなものに設置をできるわけです。例えば、縫いぐるみに入れるという事案が発生したり、かばんに忍び込ませる、お財布の中に入れるとか、こういうことの被害も実際に発生をしているわけであります。
 今回の法改正ではまさにこの紛失防止タグを規制の対象に追加するとのことなんですけれども、一方で、今後新たな技術や方法が登場して、また再度法改正のような後追いになる可能性もあるのではないかと思ってしまうのですが、この辺りの御見解をお聞かせください。
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山田好孝#7
○山田政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象となるところ、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置は、ほかに現時点で把握しておらず、また想定もしていないため、今回の改正によりまして必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
 他方、ストーカー規制法の規制対象とする行為は、反復して行われた場合や禁止命令等に違反した場合には刑事処分の対象となるものであるため、罪刑法定主義等の観点から、対象行為は明確にする必要があると考えているところでございます。
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平沼正二郎#8
○平沼委員 ありがとうございます。
 法案を読むと、送信機能を有するものは読み込めるという書きぶりになっているということで、こうした機器の場所特定に関してはおおむね防げるかと考えております。
 一方で、場所の特定というのはいろいろな方法でできるわけでありまして、質問は特にいたしませんけれども、私が少々最近気になっているのは、SNSとか動画配信などで映り込んでいる背景から場所を特定をできるようになっているということでありまして、現在、例えばAIなんかを使えば非常に簡易にできる世界になっております。被害相談をされている方が安易にSNSなどの投稿や動画配信をするという可能性は非常に低いかとは思いますけれども、一方で、動画配信などでネット上で一方的に好意を抱いて、場所を特定してストーカー行為に及ぶということもあるかと思います。これは実際の事件でありますけれども、少し状況は異なりますけれども、動画配信者が配信中に被害に遭ったというようなケースもありますので、引き続きこういった世情も鑑みながら被害防止に取り組んでいただければ幸いであります。
 ここでちょっと、通告している質問を一個飛ばしまして、次の質問に入りたいんです。
 日本における被害者は、どちらかというと、極めて能動的でなければならないのかなと思っております。被害者が相談に行って、そこから警察なんかが動いて、場合によっては自分で引っ越したりとか身を潜めたりとか、負担が結構、やはり被害者側に非常に大きいのではないかと感じております。
 そこで、加害者側の対策に関してお伺いをしたいんですけれども、加害者等への行動監視みたいなものが諸外国では整備をされていると思いますけれども、それに対する見解をお聞かせください。
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山田好孝#9
○山田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のような制度を設けることにつきましては、犯罪を予防する効果の有無や程度をどのように考えるか、また、どのような根拠に基づいて、どのような者を対象に、どのような措置を取ることが許容されるかなどの様々な問題が考えられるところでありまして、その必要性を判断するに当たっては、憲法で保障されている国民の権利等との関係を含め様々な観点からの慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
 また、GPSの装着につきましては、令和五年の刑事訴訟法の改正により、保釈中の被告人が国外に逃亡することを防止するため、保釈されている被告人の位置情報を取得する制度が創設をされ、公布から五年以内に施行することとされているほか、令和五年三月三十日に性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議において決定された性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針において、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務づけることなどについて所要の検討を行うこととされているところでございます。
 御指摘の、加害者にGPSを装着させる、こういった制度につきましては、これらの今申し上げた制度や検討状況を注視しながら、必要に応じて検討されるべきものと考えております。
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平沼正二郎#10
○平沼委員 ありがとうございます。
 様々な状況があって慎重に検討をいろいろ重ねておられるということでありますけれども、やはり被害者側の負担というのも結構鑑みないといけないと思います。
 例えばアメリカなんかでは、州によって違いはありますけれども、GPSつきのアンクルモニター、足かせみたいなものだったり、保護命令に違反した場合の罰則が非常に多くて、これが予防につながるというところとか、あと、加害者の行動監視システムみたいなものが普及しておって、加害者、被害者の距離をリアルタイムで監視できるようなものがあったりします。また、再犯防止のための治療プログラムへの強制加入みたいなところをやっているところもありますので、加害者側への対策というのも非常に充実をしているような印象であります。
 日本では、加害者側の対策としては、禁止命令などの措置を講じた加害者全員に対して治療等の教示の取組を全国に拡大をしたと周知をしておりますけれども、令和六年において実際に治療を受けたのは約六%にとどまっているということであります。
 治療によって再度ストーカー行為を行わせないようにする取組というのも私は有効であると思っておりますけれども、この辺りの制度の充実というのはまだまだ諸外国に比べて弱いのかなと思っております。被害者側の保護は今回の法案で観点としてはもちろん重要でありますけれども、やはり同時に加害者側への対策拡充というのも引き続き検討していただければ幸いであります。
 続いてですけれども、被害を未然に防ぐという意味では、今回の法律改正にあるような紛失防止タグの悪用されるような危険性とかそういったものを、やはり一般の皆さんにもしっかり周知をしていただくという必要があると思いますけれども、今回のような、通信機能を利用して居場所を特定できるような機器が現在たくさんあると思っております。家の中にある、例えばエアコンだったり、こういったものも今は全部ネットにつながったり、IoTの機器なんかも発達しておりますけれども、やはりこういった通信機能を持つものが悪用される可能性があるということについて、ユーザー側の注意喚起についての方策と、現在取り組んでいることがあれば教えてください。
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山田好孝#11
○山田政府参考人 お答えいたします。
 警察では、令和三年のストーカー規制法の改正により、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制の対象となったこと等の内容を国民に広く周知をしてきたところでございます。
 今回の法改正においても、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制対象となったことなどの内容を、政府広報や警察庁による広報に加え、都道府県警察を通じて国民に広く周知をしていくこととしております。
 また、紛失防止タグを開発、販売する企業においては、本来の用途外で紛失防止タグを悪用することを防ぐための対策を講じておりまして、例えば、紛失防止タグから所有者の携帯電話機が一定時間以上離れた場合紛失防止タグ自体から音が鳴るですとか、登録されていない紛失防止タグが周囲に一定時間以上ある場合自らの携帯電話機にその旨の通知が届くといった対策の例があるものと承知をしております。
 警察におきましては、これまで、紛失防止タグの悪用事例を紛失防止タグを開発、販売する企業に伝えるなどして、その悪用防止に向けて連携をしてきたところでございます。
 法改正後においては、関係企業に対しこうした悪用防止対策を広く周知するよう働きかけるとともに……
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山下貴司#12
○山下委員長 答弁は簡潔に願います。
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山田好孝#13
○山田政府参考人 ストーカー被害の相談者に対して同対策について周知をしてまいりたいと思います。
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平沼正二郎#14
○平沼委員 ありがとうございました。
 引き続き、注意喚起も含め、取り組んでいただければと思います。
 以上で終わります。
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山下貴司#15
○山下委員長 次に、岡田悟君。
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岡田悟#16
○岡田(悟)委員 おはようございます。立憲民主党の岡田悟と申します。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。内閣委員会では初めての質疑となります。あかま大臣始め政府参考人の皆様も、よろしくお願いをいたします。
 今回、ストーカー規制法、そしてDV防止法の改正案に関する質疑の中でも、私は、主にストーカー規制法の改正案、これについてお尋ねをしたいというふうに思います。
 今回、紛失防止タグも規制対象とすること、それ以外にも、職権で警察官が、被害者の申出がなくても警告を出せるなど、複数の改正がなされる改正案が出されているわけですが、まず、背景として、先ほど若干言及がありましたけれども、我が国の現在のストーカー被害の相談件数、そして検挙数、これがどのように推移をしているのか、概要を政府参考人からお答えいただきたいと思います。
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山田好孝#17
○山田政府参考人 お答えいたします。
 ストーカー事案の相談等の件数につきましては、ストーカー規制法が施行された平成十二年以降把握しているところでございまして、平成十二年につきましては二千二百八十件、これは施行日が十一月の二十四日でありまして、それ以降の数字となります。また、平成十三年から平成二十三年までは一万五千件前後で推移しております。また、平成二十四年から令和六年までは二万件前後で推移しておりまして、依然として高水準で推移しているところと考えております。
 また、ストーカー規制法を適用したストーカー事案の検挙件数は、平成十二年につきましては二十二件、これも先ほどの施行日以降の数字でございます。また、平成十三年から平成二十三年については二百件前後、平成二十四年以降は年々増加し、令和六年は千三百四十一件となっておりまして、相談等件数と同様に、依然として高水準で推移していると考えております。
 こうした背景には様々な要因があると考えられ、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば、平成二十四年を起点に相談等件数や検挙件数の増加が著しい理由といたしましては、重大事件の発生により社会的な関心が高まり、被害者等から積極的に届出や相談等がなされたことが考えられるところでございます。
 いずれにいたしましても、被害者等の安全確保を最優先に、関係機関等と十分に連携をし、重大事件への発展を未然に防止するための各種取組を更に充実させるなど、しっかりと対策を進めてまいりたいと考えております。
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岡田悟#18
○岡田(悟)委員 ありがとうございます。
 先ほど言及がありましたように、警告あるいは禁止命令が出された段階で、犯罪に至らない段階で対処していくということが特にストーカー事件というのは重要になろうと思いますけれども、ただ、最悪の場合、非常に深刻な事件に発展しているケースも実際には存在するという状況です。
 令和五年には、JR博多駅前、福岡市において、福岡県警管内で、ストーカーの被害者の女性が加害者に殺害をされるという事件がありました。また、昨年から今年にかけていろいろあったわけですけれども、神奈川県警管内で、川崎市において、これも被害者の女性がストーカーの加害者に殺害をされるという事件がありました。
 この二つの事件について、警察庁としてどのような問題点や課題について見解を持っておられるか、これはあかま大臣にお尋ねをしたいと思います。
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あかま二郎#19
○あかま国務大臣 お答えいたします。
 お尋ねの事案でございますけれども、いずれも、警察で相談等を受けていた元交際相手が殺害されるというまさに重大な結果、これが発生した事案でございます。
 まず、博多駅前における事件でございますけれども、警察から禁止命令等の措置を受けた者によって元交際相手が殺害された事案であって、この事案等を踏まえつつ、被害者の安全確保をより確実にするため、昨年の三月より、警察が、禁止命令等を受けた加害者の近況等を把握した上で、リスク評価というものをするなどして取組を行っているというふうに承知しております。
 今、川崎の事案についてもお話ありましたので、これにあっては、警察の対応に不十分さ、それから不適切な点があって、被疑者及び被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会、これを逸したことなどが明らかになったところであります。
 神奈川県警察にあっては、明らかとなった反省点を真摯に受け止め、再発防止対策を着実に実行するよう、また、全国警察においても、本検証結果を教訓として、それぞれの人身安全関連事案への対処をより的確なものとするよう、警察をしっかりと指導してまいりたい。
 以上です。
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岡田悟#20
○岡田(悟)委員 福岡の事件については、警察としては手を尽くした、このような評価があります。私自身がこの事件に物すごく詳しいわけではないので、ちょっと私自身の評価は控えたいと思います。一方で、川崎の事件については、大臣の答弁のとおり、反省点があるということで、神奈川県警として検証報告書というものを出されています。
 ストーカー事件というのは、そもそも、被害者の方も、大変な強い不安やストレスにさいなまれた状況で相談にいらっしゃることは想像に難くありません。警察官の皆さんも、大変忙しい中、丁寧にケアをしながら、事件につながらないようにするという丁寧な対応が求められるわけですけれども、この川崎の事件、報告書によりますと、昨年の十一月ですかね、被害届を被害者の女性の方が一旦取り下げておられる。これに対しては、警察としても、取り下げない方がいいということで、翻意をするように説得をされたけれども、取り下げたという経緯があったということが記されています。ただ、その後、つきまとい等の行為があり、被害者の方が警察に対して電話でそれを通報されていた。ただ、一旦被害届が取り下げられてしまったということがある種きっかけとなって、その後の対応が極めて不十分であったというふうに理解をしています。
 まず、署の内部、あるいは神奈川県警本部の内部でも十分な報告あるいは危機感の共有がなされなかった。そして、被害者の家族の方が、生活安全部門ではなく刑事部門において捜査をしてほしいとか、あるいは警視庁に対して、神奈川県警ではなく警視庁に対して対処を求め、かつ、警視庁から神奈川県警に対してもそういった報告がなされていたにもかかわらず、なかなか十分に加害者に対して対処をしなかった。その結果、殺害をされたということで、逮捕、起訴までされているという状況。
 この経緯を見ますと、ストーカー事件特有の問題もあろうと思いますけれども、警察の事件に対する対処一般の在り方として極めて問題が多いと言わざるを得ないのではないかと思います。被害者の方が被害届を取り下げてしまったというところがこのストーカー事件の対処の難しさとして語られることも多いんですが、特に、昨年十二月以降の神奈川県警の対応について、どのような問題点があるとお考えか、こちらもちょっと大臣に伺いたいと思います。
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あかま二郎#21
○あかま国務大臣 お答えいたします。
 昨年十二月以降の神奈川県警察における対応についてでございますけれども、委員の方から話がありました、つきまとい行為に関する被害者からの度重なる電話相談であるとか被害者の行方不明事案に関して危険性、また切迫性を過小評価をしてしまい、また、必要な対応が取られていなかった等々、警察署、また警察本部のそれぞれにおいて体制がいわば形骸化して、生活安全部門と刑事部門の連携の不足、また、対処に当たる幹部や要員への指導、教養の不足といった組織的、構造的な問題点、これが明らかになったところであります。
 警察庁といたしましては、本事案のことを踏まえて、都道府県警察に対して、本部対処体制において、いわゆる司令塔、これを置いて、情報集約及び対処を統括させること、次に、生活安全部門と刑事部門の間の情報共有、また、事案への対処が、担当者個人の力量によることなく、タイムリーかつ的確に行われるよう、マニュアルの整備等を行うこと等々を警察庁として指示するというふうになったと承知しております。
 神奈川県警察においては、今般明らかになった反省点を真摯に受け止めて再発防止策を着実に実行するよう、また、全国警察においても、人身安全関連事案への対処をより的確なものとするよう、警察庁にしっかりと進捗確認をさせながら、しっかり指導してまいりたい、そう思います。
 以上です。
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岡田悟#22
○岡田(悟)委員 警察の皆さんも、特に地方ではやはり人手不足が非常に深刻化しているというふうにも承知をしております、その中で工夫をして今いろいろな事件に対して対処に当たっておられると思いますが、やはり国民の命が守られなければ国民の期待には十分に応えられないというふうに思いますので、今大臣が御答弁されたように、今後適切に対処していただきたいというふうに思います。
 今回の法改正ですけれども、紛失防止タグ、これを規制対象とすること、ほかにも、職権で警察官の方が、申出がなくても警告ができるということ、そして、探偵業の方などに、ストーカーの加害者に結果的に協力をしてしまうことがないように、警察がそれを伝えるということ、それから、努力義務として、被害者の方の勤務先や学校の校長や雇用者が被害者の方を守るということについて努力義務が追加される等々、改正案が出されておりますが、これら改正案が実現をすることで、ストーカー犯罪の抑止あるいは捜査にどのような点が資すると考えられるのか。こちらも大臣に御説明をいただきたいと思います。
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あかま二郎#23
○あかま国務大臣 本改正案でございますけれども、相手方に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、紛失防止タグを用いて相手方の位置情報を取得する行為等を規制することを内容としておるところでございますが、この審議を通じてこれが成立した後は、改正内容をしっかりと国民に周知すること、紛失防止タグを用いたストーカー事案に対して、ストーカー規制法に基づく警告であるとか禁止命令等に加えて、検挙を適切に行うことによって悪用行為に対する抑止、これが期待できるというふうに考えております。
 以上です。
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岡田悟#24
○岡田(悟)委員 是非、捜査に役立つ形でこれが実現することが望ましいというふうに思います。
 一方で、先ほど来言及がありますけれども、犯罪に至らない段階でこれを防ぐということが、被害者の方にとっては当然ですが、加害者の方にとってもそういう行為に至らないことが望ましい、社会にとっても当然望ましいわけですけれども、警告の段階では一部の方に、あるいは禁止命令の段階では原則加害者の方に、カウンセリング等を受けるように勧めるということが現在警察によって行われているというふうに承知をしています。カウンセリングによって加害者の方もいろいろなことに気づいて、ストーカー行為をやめるという効果があるというふうにも報道されています。
 現在、警察庁として、こういったカウンセリングや医療的な措置が犯罪の抑止やあるいは更生等にどのような効果があるというふうに認識をされているのか、取組の現状についても御説明いただきたいと思います。
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山田好孝#25
○山田政府参考人 お答えいたします。
 議員御指摘のとおり、警察におきましては、令和六年三月から、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対しまして、カウンセリング、治療の有用性を教示をして受診等を働きかけるなどの取組をしているところでございます。
 他方、実際にカウンセリング、治療機関等につながるケースは大きくは増えておらず、令和六年中は、働きかけた加害者総数三千二百七十一人のうち、治療、カウンセリングにつながった者は百八十四人でございました。
 その上で、カウンセリング、治療を実施したストーカー加害者につきましては、再発の防止に結びついた例もある一方で、再発した例もございます。
 今後、カウンセリング、治療機関等につながりやすくするための方策について検討を進めるほか、カウンセリング等の効果についても、引き続き有効性をフォローアップしてまいりたいと思います。
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岡田悟#26
○岡田(悟)委員 そもそも、カウンセリングにつながったケースが非常に少ないということ、また、カウンセリング等を受けても再犯につながったというケースもあるということですけれども、カウンセリングが広げられるのかどうか、そして効果についても、是非これはいろいろ検証しながら進めていただきたいと思います。
 一方で、自治体において、京都府警あるいは福岡県警、県ということになるのかもしれませんが、現在六府県において公費によるストーカー加害者への医療措置やカウンセリング等が実施をされているというふうに伺っています。現状、今御答弁いただいた警察庁の取組は、費用については加害者が自ら負担するものと承知をしておりますが、自治体で公費で負担をするというケースがあると伺っています。こうした取組が全国で可能になるように、何か警察庁として手だてを取られるお考えがあるのかどうか、こちらについても伺いたいと思います。
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山田好孝#27
○山田政府参考人 お答えいたします。
 警察庁では、カウンセリングや治療費を一部公費負担している都道府県警察につきまして、現在のところ、六府県警察を把握しているところでございます。
 警察庁としては、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対してカウンセリング等についての有用性を教示するというのは先ほど申し上げたところでございますが、実際にカウンセリング等につながるケースは大きく増えていないことから、今後、カウンセリング、治療機関等につながりやすくするための方策について検討を進める中で、御指摘の費用に係る論点も含め、どのような方策が効果的か検討してまいりたいと考えております。
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岡田悟#28
○岡田(悟)委員 効果が一〇〇%でなくても、これは、一定の効果が見込めるのであれば、是非進めていただきたいというふうに思います。
 一方で、警察というのは事件を捜査するところでありますから、なかなか医療措置等を強制的に行うというのが難しいという現実もあろうかと思います。ストーカー行為によって有罪が確定するなどし、刑務所に入ったりあるいは保護観察等になっている場合に、こういった治療、カウンセリング等が義務として課されているというふうに伺っていますけれども、こうした取組の状況について、これは法務省に答弁をいただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
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山本宏一#29
○山本政府参考人 お答えいたします。
 刑事施設及び保護観察所においては、いわゆるストーカー事犯者に特化したプログラムとしては現在実施はしておりませんが、ストーカー事犯者の個々の特性やその犯罪の態様等に応じ、暴力や性犯罪を防止するためのプログラム等必要な指導を実施しているところでございます。
 また、令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえ、刑事施設においては、より一層個々の受刑者の特性等に応じた矯正処遇を展開をしているところでございます。ストーカー事犯者が抱える問題性等を踏まえた指導を充実させていく必要が、拘禁刑の施行とともに更に必要があると考えておりまして、今現在、ストーカーに特化した受刑者用のプログラムの作成の検討を進めているところでございます。
 また、社会内でのストーカー事犯者に対する保護観察につきましても、その問題性等に焦点を当てたより効果的な処遇の在り方を現在検討を進めているところでございます。
 引き続き、ストーカー事犯者に対する指導等の充実に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
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