環境委員会

2026-06-12 衆議院 全138発言

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会議録情報#0
令和八年六月十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 宮路 拓馬君
   理事 五十嵐 清君 理事 石原 正敬君
   理事 大岡 敏孝君 理事 勝俣 孝明君
   理事 西野 太亮君 理事 輿水 恵一君
   理事 池下  卓君 理事 向山 好一君
      伊藤  聡君    井原  隆君
      衛藤 博昭君    長田紘一郎君
      加藤 大博君    小寺 裕雄君
      今  洋佑君    世古万美子君
      俵田 祐児君    土屋 品子君
      とかしきなおみ君   中川こういち君
      長野 春信君    東田 淳平君
      丸田康一郎君    森下 千里君
      金子 恵美君    庄子 賢一君
      西園 勝秀君    柏倉 祐司君
      鍋島 勢理君    島村かおる君
      緒方林太郎君    渡辺真太朗君
    …………………………………
   環境大臣         石原 宏高君
   環境副大臣        辻  清人君
   環境大臣政務官      森下 千里君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          竹林 悟史君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 大場 雄一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           佐藤 大作君
   政府参考人
   (林野庁森林整備部長)  齋藤 健一君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        和久田 肇君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           井崎 信也君
   政府参考人
   (観光庁観光地域振興部長)            長崎 敏志君
   政府参考人
   (環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官)      中尾  豊君
   政府参考人
   (環境省大臣官房環境保健部長)          伯野 春彦君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  関谷 毅史君
   政府参考人
   (環境省水・大気環境局長)            大森 恵子君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  堀上  勝君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局長)         角倉 一郎君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策統括官)           白石 隆夫君
   環境委員会専門員     鈴木  努君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月十二日
 辞任         補欠選任
  衛藤 博昭君     加藤 大博君
  長田紘一郎君     東田 淳平君
  丸尾なつ子君     伊藤  聡君
  西園 勝秀君     庄子 賢一君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤  聡君     丸尾なつ子君
  加藤 大博君     衛藤 博昭君
  東田 淳平君     長田紘一郎君
  庄子 賢一君     西園 勝秀君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 環境の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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宮路拓馬#1
○宮路委員長 これより会議を開きます。
 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宮路拓馬#2
○宮路委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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宮路拓馬#3
○宮路委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子恵美君。
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金子恵美#4
○金子(恵)委員 中道改革連合の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。
 本日は、プラスチック対策について質問させていただきたいと思います。
 言うまでもなく、プラスチック廃棄物やプラスチック使用製品等が、海洋環境に、そしてまた、気候変動に悪影響を与えるなどの様々な問題が生じているということで、世界各国で対策が行われているということであります。こうした中で、EUによるプラスチック規制強化の動きに自動車メーカーなど日本企業も対応することが必要となっているわけであります。
 また、他方、今現在、中東の問題、中東情勢が大変な影響を与えているわけですけれども、石油を使用しているということから、プラスチックの原料の不足への懸念、そして価格の高騰など別の課題も生じているということで、ナフサの供給不安、あるいは現場でのナフサ不足というその影響というものは、リデュース、リユース、そしてリサイクルに目を向けるきっかけというものになっているのだというふうにも思います。
 二〇二二年にプラスチック資源循環促進法が施行されました。ちょうど石原大臣が環境委員長であったときに成立したこの法律でありますけれども、一部に勧告、公表、命令といった規定はありますけれども、基本的に強制力がないものでありまして、努力義務規定が中心であったわけです。そこで、実効性に疑問があるということで法案審議がなされたことを覚えております。
 実際に、実はこの法案審議の際に、私は対案としてプラスチック廃棄物削減法案というものを提出させていただきました。私たちの法案では、あらゆる段階でプラスチック廃棄物等の発生を抑制するなどの、政府案より踏み込んだ、まさに時宜にかなった内容であったと思っておりますが、残念ながら成立には至りませんでした。
 しかし、私も当時答弁に立たせていただきましたけれども、審議をさせていただいて、課題があるということの認識はそれぞれの当時の委員の皆様にも伝わったのではないかと思っております。
 プラスチック資源循環促進法、この施行状況がどうなっているかということを、私はまずは取り上げさせていただきたいというふうに思いますし、実際には、使い捨てプラスチック製品でありますが、レジ袋、スプーン、フォーク等の削減状況、これについてもお伺いしたいというふうに思います。
 施行から四年が経過しておりますので、この間、しっかりと実現した部分もあるのか、目標に向けてきちんと前進しているのか、政府として、事業者全体の削減状況及び個別事業者の取組についても定量的にしっかりと把握しているべきだと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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石原宏高#5
○石原国務大臣 プラスチック資源循環戦略について、ちょっと御説明をさせていただきたいと思います。
 二〇三〇年までに、容器包装等のワンウェーのプラスチックをこれまでの努力も含め、累積で二五%排出抑制をすることを目指しているわけでありますけれども、プラスチック製の容器包装については、業界団体が従来より自主行動計画に基づいてリデュースに取り組んでおります。二〇〇四年と比較して、二〇二四年時点で約二三%のリデュース率となっているところであります。
 また、レジ袋については、有料化になったわけですけれども、二〇一九年の有料化前と比較して、二〇二四年時点で国内流通量は約四二%減少をしております。
 また、プラスチック資源循環促進法では、カトラリーやホテルのアメニティーなど計十二品目の使い捨てのプラスチック使用製品を特定プラスチック使用製品と指定しておりまして、これらについては、経済産業省の調査によれば、二〇二一年の法施行時と比較して、二年後の二〇二三年時点で供給量が約一一%減少しているというふうに承知をしているところであります。
 各分野において、関係事業者が前向きに取り組んでいる成果が表れているというふうに思います。引き続き、法制度や予算を活用して、使い捨てプラスチック製品の削減の取組を後押ししてまいりたいというふうに考えています。
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金子恵美#6
○金子(恵)委員 ありがとうございます。
 削減ができつつあるということで、もちろん一〇〇%完璧な内容でない法案だったかもしれないけれども、その努力義務の部分、努力規定の部分で、本当に、多分我が国の人々というのはしっかりと受け止めてくれる、そういう、ある意味良識というものを持っているのかなというふうに思いますけれども、そして、いろいろな団体さんが、NPOもNGOもそうなんですけれども、いろいろな発信をし、とにかくこのプラスチック問題に取り組んでいこうという流れというのは議論をしながらできたのではないかというふうにも思います。
 しかし、まだまだの部分もありますから、そこを、これからの対応をしっかりとやっていただきたいというふうに思いますし、是非、二〇三〇年までにワンウェープラスチック、この累積二五%排出抑制ということで、これはできつつあるということだと思いますので、しっかりと対応していただきたいと思います。
 そしてまた、レジ袋なんですが、レジ袋も辞退する人は増えているというようなことを、部会などで議論させていただいたときも環境省さんからもお答えはあったんですけれども、一方で、この有料化に伴って事業者の収益となっている、この課題なんですね。
 制度上は、レジ袋の価格設定とか収益の使途は事業者に委ねられているということでありまして、プラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインというものまであります。そこに書いてある内容について申し上げると、「売上の使途について事業者から自主的に情報発信することを推奨する。」と書かれています。なかなか明確に、やってくださいというお願いなのか、この推奨という言葉、どんな思いが含まれているかということでありますけれども。
 実際に、この使途というものは、やはり環境にプラスになるような、環境保全に資する活動とか環境保全団体等に寄附するなど、その徴収目的にふさわしい内容に使用すべきではないかとも思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。特に多量提供事業者の有料化の使途に関しては、やはり把握した上で、徴収目的にふさわしいものということで大臣からもしっかりと呼びかけていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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石原宏高#7
○石原国務大臣 今、金子委員が言われたこととちょっと説明が重複するところはありますけれども、レジ袋の有料化の目的は、消費者に改めてレジ袋の必要性について考える機会を提供することにより、マイバッグを持ち歩くことを習慣化するなどライフスタイルの変革を促すことで、プラスチックなどの容器包装廃棄物の排出を抑制することであります。
 環境省と経済産業省が策定した、委員が御説明いただきましたプラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインにおいては、レジ袋の売上げの使途は事業者が自ら判断することとしております。その上で、消費者に有料化の意義を理解していただくことが重要との観点から、事業者が売上げの使途を自主的に情報発信することを推奨しているところであります。また、一部の会社さんは、売上げを環境保全事業や社会貢献活動に寄附しており、そういう事例も紹介をされています。
 環境省としては、引き続き、事業者による自主的な取組、また情報発信を推奨してまいりたいというふうに考えております。
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金子恵美#8
○金子(恵)委員 分かりました。
 私は、大臣からしっかりと発信していただきたいと思っています。
 それで、そもそもは、なぜ有料化したかということは今御説明いただきまして、できるだけレジ袋を使わないでください、エコバッグを使ってください、そういうことで、消費者の方々の行動の変容を図るためのものなのでということですけれども、しかしながら、実際に買われる方もいらっしゃるわけで、レジ袋に支払われたものはやはり環境にいいものにちゃんと使っていただきたいということで、よろしくお願いしたいと思います。
 そして、もう一つ、レジ袋といえば、この有料化の対象外となっているレジ袋もあるわけで、その一つ目は、まずは、繰り返し使える厚みのある袋、繰り返し使えるもの。そして二つ目は、海洋生分解性プラスチックであります。そして三つ目は、バイオマス素材二五%以上の袋ということなんですけれども、実際には、これは、二五%がバイオマスでも、残りは石油、化石由来のプラスチックで構成されているということもありますので、ほかの二つに比べれば、やはり海洋に流出した場合の分解性は通常のプラスチックと変わらないという状況でありますし、つまりは溶けないということでもありますし、また、バイオマス素材の環境負荷は、原料作物の栽培方法や、森林伐採を伴う土地利用転換の有無、さらには輸送距離などによって大きく変動するということもあり、必ずしも環境に優しいとは言えないという議論もあるわけです。
 つまり、一般の消費者の皆さんからすると、有料化の対象外になる袋なので環境に優しいものと受け止められているのではないかと思いますが、実際のところはそうでない可能性があるということです。
 EUでは、不公正取引方法指令やグリーンクレーム指令など、環境配慮をうたう表示に対する規制が強化されています。科学的根拠のない環境に優しい表示は認められなくなっているということで、これは、消費者の方々が適切な情報を得た上で製品を選択できるようにするための制度ですが、こうした国際状況を踏まえれば、バイオマス二五%以上のレジ袋が環境によい、一〇〇%よいと誤認される状況が放置されている日本のその制度は、国際的に見ればグリーンウォッシュを助長していると言われても仕方がないのではないかなと思います。
 こうした国際的な動向を踏まえ、グリーンウォッシュと指摘されることがないよう、バイオマス素材のトレーサビリティーを確認できる仕組みを整備して、例えば、原生林を皆伐して造成されたようなプランテーション由来ではないことをしっかりと証明するような支援というものを行うべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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石原宏高#9
○石原国務大臣 バイオマス原料は、森林伐採や労働者の人権などに配慮し、持続可能な形で生産、調達されるものであることが重要であるというふうに思います。
 我が国においては、レジ袋の原料となるバイオマスポリエチレンはブラジルから多く輸入されております。このバイオポリエチレンは、サトウキビ由来のバイオエタノールが原料であります。輸入事業者によれば、このサトウキビはアマゾン熱帯雨林とは約二千キロ離れた地域で主に栽培されているということであります。
 バイオ原料の持続可能性の確認にはトレーサビリティーの確保が重要であると思います。環境省としても、引き続き、こうした認識の下、バイオ原料の普及に努めてまいりたいというふうに考えます。
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金子恵美#10
○金子(恵)委員 前向きな御答弁をいただいたと思いますので、是非、トレーサビリティー、そして、実は、今まで環境省さんといろいろ議論をしていると、日本の企業はしっかりやっているので、いろいろな民間の認証などを進めているところがあるので、それをもって大丈夫じゃないか、トレーサビリティーはもしかすると必要性が低いのではないかというお話もないわけではなかったんですが、今の大臣の御答弁で、いろいろなことを検討していかなきゃいけない、その問題意識をしっかり持っていただいているということを理解させていただきましたので、よろしくお願いしたいというふうに思います。世界の中で、私たち日本もしっかりと取り組むべきことだというふうに思っています。
 次に参りますが、プラスチック資源循環促進法の中では、自治体におけるプラスチックの分別収集の実施というのが努力義務ということで盛り込まれているんですが、この分別収集を実施している自治体数と、再商品化に向けた実施方法の内訳、これを教えていただきたいというふうに思います。これは、三十二条のルート、容リ協ルート、それから大臣認定ルート、三十三条、二つありますので、それをどのように把握していらっしゃるかということをお伺いしたいというふうに思います。
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石原宏高#11
○石原国務大臣 お答え申し上げます。
 令和四年に施行したプラスチック資源循環促進法に基づき、製品プラスチックを分別収集している自治体は、二〇二六年六月現在、百八十三団体であります。これには複数の自治体により組織された広域組合も含まれるため、自治体数にすると、二百九十八自治体となります。千七百自治体あると言われていますけれども、人口カバー率で見ると約三〇%になります。
 なお、平成十二年に施行した容器包装リサイクル法に基づきプラスチック製容器包装をリサイクルしている自治体数は、環境省が実施した調査によると、令和六年度時点で千三百四十九自治体になります。
 容器包装はいろいろな、シャンプーのケースとか、そういうものがありますけれども、上の方では、バケツとか、容器包装以外のプラスチック製品という形になります。
 その上で、プラスチック資源循環促進法に基づき自治体が分別収集したものを再商品化するスキームは、今委員が言われたように二通りありまして、一つは、日本容器包装リサイクル協会に引き渡すケースであり、先ほどお話をさせていただきました百八十三団体のうち、百四十団体が該当をします。もう一つ、委員が言われたように、自治体が国の認定を受けた上で事業者と連携して再商品化するケースは、四十九団体が該当します。なお、両スキームを併用する団体が六団体あります。
 環境省では、製品プラスチックの分別収集、リサイクルの費用に対する特別交付税措置やモデル事業等により、自治体を支援しているところであります。こうした支援策などを通じてより多くの自治体がプラスチックの分別回収、リサイクルを実施いただけるよう、引き続き取り組んでまいります。
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金子恵美#12
○金子(恵)委員 ありがとうございます。
 いろいろと数字を御説明いただいたんですが、多分、この二通りのものも、足し算でこれですという数字を出すものでもないのかもしれません。
 それと、自治体の数という言い方でお伺いいたしましたけれども、一部事務組合のようなところで、そこに参加している自治体ということでのカウントの仕方とか、いろいろなことがあるので、件数と自治体の数というのも変わってくるということは理解をさせていただいているんです。
 ただ、現段階で千七百四十一自治体があって、その中でこの数ということは、これから、今おっしゃっていただいた財源的な負担というのはしっかり対応しているということですけれども、もしかすると、人的な部分での支援とか、そこをしっかりとまた更に進めていくということも必要なのではないかというふうに思うんです。
 そういった意味で、プラスチック資源循環促進法に基づいてのこれからの推進の仕方としては更にもう一言いただきたいんですが、どのような支援が必要だと、やはり現場に入って、何が重要なのか、何が困難なのかということを聞き取りをするとか、そういうことは今までもしていらっしゃったのかどうかも含めて、大臣、御答弁いただければ。お願いします。
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石原宏高#13
○石原国務大臣 容器包装のリサイクルは事業者にも負担をしていただくところがあって、それ以外のものは、財政措置を一部しておりますけれども、確かにそういうところが欠けていると思います。
 ただ、委員が先ほど言われたように、ヨーロッパのプラスチック規制、これから将来的に導入をされていく中で、資源循環の行動計画の中でも、プラスチックの確保みたいなところを述べさせていただいているので、それを進める中で、どういうふうにしていくかというのは、やはりもう一つ踏み込んで考えていく必要はあるんじゃないかなというふうに思います。
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金子恵美#14
○金子(恵)委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。
 次の質問に参ります。
 プラスチックリサイクル率、有効利用率として考えたときに、八九%と非常に高い数字に見えるわけです。この数字は、プラスチック循環利用協会が出している、二〇二四年度、プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況という資料の中にありますプラスチックマテリアルフロー図などを見ながら出している数字ですが、その八九%の中身を見ていきますと、マテリアルリサイクルは二〇%にすぎない、そしてケミカルリサイクルは二%、サーマルリサイクル又はサーマルリカバリー六六%、単純焼却八%、埋立てが四%となっているということで、圧倒的に、プラスチックを燃やして熱回収、エネルギー回収をしているという実態が分かるということです。
 ここのところは、環境省さんも、熱回収とかエネルギー回収はリサイクルではないということで、サーマルリサイクルという言葉を使わず、サーマルリカバリーというふうに使うんですというようなこともおっしゃっている方もいらっしゃいます。
 一方で、規制を強化している欧州連合、EUは、二〇二〇年のデータで、少し古いのですけれども、リサイクルは三五%、日本でいうサーマルリサイクル、サーマルリカバリー、向こうではエネルギーリカバリーと呼ばれていると思いますけれども、これが四二%、埋立てが二三%ということであります。
 これは是非、サーマルはとにかく減らしていく、そして、できるだけマテリアルリサイクルを進めていくべきだというふうにも思うんです。大臣の見解をお伺いしたいと思います。
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石原宏高#15
○石原国務大臣 ちょっと今委員が言われたことの繰り返しの部分がありますけれども、業界団体のデータによると、二〇二四年時点で、マテリアル、ケミカルリサイクルと、熱回収などいわゆるサーマルリカバリーを合わせた有効利用率は、廃プラスチックの総量に対して約八九%に達しています。
 一方、サーマルリカバリーを除いたリサイクル率は、先ほど委員が言われたものと合計になりますけれども、二二%にとどまっています。
 これには、高品質な再生プラスチック市場が未成熟なことで、リサイクルの高度化や集約化のための投資判断が進みにくいなどの課題があるというふうに考えられます。
 循環経済への移行には、我が国の基幹産業が必要とする質と量の再生材を安定供給することが重要であります。
 このため、今後、プラスチック資源循環促進法や再資源化事業等高度化法による再資源化等の取組を促進するほか、先進的な技術実証や設備導入等を支援してまいります。
 あらゆる施策を総動員して、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの割合を高めてまいりたいというふうに思います。
 ヨーロッパのプラスチックの規制がやはり引き金になっていくというふうに私は考えておりますし、行動循環計画の中にも記載をさせていただいておりますので、何よりも、いつもリサイクルのところでは、量と質とコストという話をさせていただいておりますが、コストのところを、いろいろな、先ほど、もう一つ踏み込んでという話もありましたけれども、質のところもいろいろと聞いていると、自動車に使うプラスチックで、まだまだ自動車メーカーが要求する再生のプラスチック材を用意できる会社の数というのはまだそんなにないなどのような話も伺っていますので、これからしっかりと進めてまいりたいと思います。
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金子恵美#16
○金子(恵)委員 今、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルはしっかり増やしていくということでありましたけれども、もしマテリアルリサイクルを本当に進めようとするのであれば、やはり環境配慮設計をしっかりやっていかなきゃいけないわけですね。そのことも含めて、しっかりお願いしたいというふうに思います。やはり、リサイクルしやすい、そういう設計をしていかなくてはいけないという、入口のところからそういうものをつくっていきましょうという流れを是非つくっていただきたいと思います。
 そして、国際的なプラスチック汚染対策の中で日本がどのように動いているかということですけれども、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書、いわゆるプラスチック条約については、政府間交渉委員会において議論が続けられているところでありますけれども、我が国も、二〇五〇年までに海洋プラスチックによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの提唱国として国際交渉に参加しているということであります。
 実際に、まずはやはり、このような流れの中で、今までのプラスチック資源循環促進法に基づく取組が大丈夫だったか、国際的なプラスチック汚染対策の観点から十分であったかということの検証と、そして、今後プラスチック条約が成立した場合には、その内容を踏まえ、国内法制度の見直しとか、また、義務的措置の導入も含めて検討するというお考えがあるのか、お伺いしたいと思います。最後の質問になります。
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石原宏高#17
○石原国務大臣 プラスチック汚染に関する条約については、現在、政府間交渉委員会で交渉中であります。条約策定の時期や具体的な条文の内容については、予断を許さない状況であります。
 環境省としては、条約交渉の結果にかかわらず、国内での対策にしっかりと取り組んでまいります。
 具体的には、プラスチック資源循環促進法の下、環境に配慮した製品設計から、使い捨てプラスチックの削減、分別、リサイクルまで、ライフサイクル全般でのプラスチック資源循環の取組を推進してまいります。
 また、全国で自治体が行う海洋プラスチックごみの回収、処理も、しっかりと引き続き支援をしてまいります。
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金子恵美#18
○金子(恵)委員 世界の潮流に乗り遅れないようによろしくお願いいたします。
 終わります。ありがとうございました。
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宮路拓馬#19
○宮路委員長 次に、庄子賢一君。
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庄子賢一#20
○庄子委員 中道改革連合の庄子でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 まず、石綿、アスベストの問題についてでございます。
 一九〇〇年代後半から、建材や塗料などに大量に使われたこの石綿、吸引すると潜伏期間が平均で約四十年というふうに言われておりますけれども、中皮腫を発症します。中皮腫の発症原因は、そのほとんどが石綿の吸引でございます。死亡数は、九五年に合計五百人でございましたが、二〇二〇年以降、毎年千五百人から千六百人で推移をしておりまして、圧倒的に男性が多いということであります。
 我が国では、二〇〇六年に石綿含有製品の製造禁止、そして一二年には適用除外品を含め全面禁止になりましたけれども、今でも労災の支給決定数は大変多いということでございます。
 この石綿が多く使われたいわゆる高度経済成長時代の建物、これが老朽化し、順次更新期を迎えてまいりますので、今後、相当数、解体の案件が出てまいります。そう考えると、解体作業時の労働者、そして一般環境への飛散、こうした防止対策をしっかりやっていく必要が極めて高い、こう思いますが、まずは、大臣の石綿被害防止対策についての取組を伺います。
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石原宏高#21
○石原国務大臣 石綿の飛散による健康被害の防止のためには、大気汚染防止法に基づく措置を確実に実施することが重要であります。
 具体的には、令和二年の大気汚染防止法の改正により、解体等の際の石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板等も含めて、全ての建材が規制対象とされました。また、解体等工事の前に、石綿含有建材の有無を確認する事前調査が追加されるなど、強化された石綿の飛散防止対策を徹底することが重要であるというふうに考えております。
 委員言われたように、今後、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が増加していくと見込まれます。
 大気汚染防止法に基づく対策が確実に実施されるよう、引き続き、関係省庁や地方公共団体等と連携して、必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
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庄子賢一#22
○庄子委員 しっかりとお願いを申し上げたいと思います。
 今回、災害における取扱いマニュアルが改定されました。これは非常に大事なことで、もう使用禁止ですから、建物を建てるときの暴露や吸引というのはない、むしろ解体のときが一番リスクが高い。
 私、常々、環境省の担当の方々に申し上げているのは、解体現場は、例えば災害時、全国からボランティアの方々が来られて、石綿の危険性などを知らずに軽装備で現場に入って暴露、吸引する、後に、いわゆる中皮腫を発症するということだけは避けなければいけないということを常に申し上げてまいりました。
 今回改定していただいたマニュアルがしっかり現場でワークするということが極めて重要で、この災害の現場でマニュアルが確実に実施されるということを確認をさせていただきます。
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辻清人#23
○辻副大臣 お答えします。
 委員御指摘のように、環境省では、本年四月に、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルを改定し、災害時の石綿飛散、暴露防止に関する住民やボランティア等への情報提供について記載を拡充しました。
 具体的には、被災地で活動するボランティア等の石綿への暴露防止について、都道府県等の大気汚染防止法所管部署とボランティア担当部署等が連携して、ボランティアセンター等を通じて石綿暴露防止教育を実施するとともに、防じんマスクの着用を徹底することなどを呼びかけることについて新たに記載しました。
 また、同マニュアルには、平常時における準備として、住民やボランティアへの石綿に関する情報の周知について、普及啓発の内容や手法、担当する部署の例も盛り込んでいます。
 委員の御指摘も踏まえ、これらの取組が適切に実施されるよう、都道府県等の大気汚染防止法所管部署への説明会の開催や災害廃棄物担当者の会議での情報提供等により、マニュアルの周知等に引き続き取り組んでまいります。
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庄子賢一#24
○庄子委員 是非、ボランティアの皆さんを統率し、現場に出すセクション、例えば社協なんかもそうだと思いますけれども、石綿吸引の危険性、リスクということをしっかり徹底をしていただきたい、こう思いますので、また重ねてこれは取り上げていきたいというふうに思っております。
 石綿のみなし判定について伺っておきたいんですが、解体工事におきまして、石綿含有調査を省略して、石綿があるとみなして工事を行う場合が多くあります。みなし工事を選択するケースは、一つ、事情があって工期が短いこと、二つ、建材の採取が困難な危険箇所にあること、三つ、石綿の含有可能性が高いと推定される場合、みなし判定となります。
 みなし判定を行えば事前調査が不要になるという誤った認識が現場にございます。書面調査あるいは目視調査を省略をし、結果、かえって安全が確保できないという実態がございます。
 単に分析費用を浮かせるために安易なみなし判定が使われていないのかということを、ちょっとこれは調査をしていただきたいというふうに思っておりまして、みなし判定をすると、最も厳しい飛散防止措置が求められる。除去や廃棄物処理も、特別管理産業廃棄物として処理をする必要があります。みなし判定の運用に現状問題はないのか、参考人の方の所見を伺います。
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大森恵子#25
○大森政府参考人 お答えいたします。
 建築物等の解体等工事を実施する場合、大気汚染防止法に基づき、事前に建材の石綿含有の有無を書面調査や目視調査により実施し、これらの調査で石綿含有の有無が分からなかった場合には、分析調査により石綿含有の有無を判断する必要がございます。
 一方で、今御指摘いただいたように、大気汚染防止法施行規則におきまして、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策等を行う場合は分析調査を行う必要はないとされております。
 この点に関し、規制内容を解説したマニュアルでは、石綿の含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして解体等工事を実施する場合には、最も厳しい石綿の飛散防止措置を実施する必要があるとしております。さらに、除去した建材については、廃棄物処理法に基づき、廃石綿や石綿含有廃棄物として処分する必要がある旨を記載しております。
 現在のところ、みなし判定を安易に運用して石綿の飛散につながった実態について、統計的な把握はできておりません。
 いずれにせよ、関連法令やマニュアルによる措置が徹底されるよう、国土交通省等と共同で実施する全国一斉パトロールの実施や、都道府県等による事業者への指導の好事例の共有などに取り組んでおり、引き続き関係機関と連携して必要な措置を講じてまいります。
 また、実態がどの程度あるかを都道府県等にも確認するなど、把握に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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庄子賢一#26
○庄子委員 現場の声を聞いた上で御質問させていただいております。是非、お答えいただいたように、しっかり現場の調査を徹底をしていただきたい、そう思います。
 次に、化学物質過敏症、香害の問題です。
 五月の委員会でも大臣と質疑をさせていただきました。あのときの最後の私の質問に対して、大臣は、調査研究、つまり、原因が究明されていないからといって被害に遭っている方を置き去りにはしないという旨の御答弁を最後にいただきましたので、その御答弁を引き継いで、ちょっと今日はまた角度を変えて伺いたいんですけれども、令和四年度、環境省が示した環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究におきましては、今後の課題と方向性ということをまとめの文章で発表しておりますけれども、いわゆる化学物質過敏症に代表される微量化学物質による健康障害の基本理念は、場所、原因、病態を問わず、生活環境中の臭気を含めた空気質悪化に起因して生じた健康障害と理解できる、こう報告をされています。
 今後も研究を続けていくということはもちろんなんですが、健康障害と環境省が自ら認めている以上、原因解明を優先し健康障害当事者の支援が後回しになったのでは行政の不作為だ、こう思います。大臣の御所見を改めて伺います。
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石原宏高#27
○石原国務大臣 現時点では、化学物質過敏症における病態等には未解明な部分が多く、厚生労働省などにおいて調査研究が続けられている段階にあるというふうに認識しております。
 先ほどのところの言及されている部分なんですけれども、その後に、御指摘の環境省の研究調査においても、何をもって微量化学物質による健康被害とするかの客観的判断基準の策定、標準化については十分な合意が得るまで至っていないというふうに、実はその後に記載をされています。
 したがって、科学的知見を踏まえて必要な対策を進めるためにも、引き続き厚生労働省などの調査研究の状況を注視し、やはり科学的知見の充実を図っていく必要があるのではないかと思います。
 ただ、関係省庁と連携して、香りに関する周囲への配慮についてはポスター等で周知するなど、症状を訴える方々に対して現時点でできることはしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
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庄子賢一#28
○庄子委員 では、ちょっと観点を変えて伺います。
 先ほどもお話が出ました欧州MPs規制、二〇一九年に欧州化学物質庁から規制提案が公表されまして、四年間の議論を経て、二〇二三年に公布をされました。製品ごとに規制の開始時期はちょっと違うんですけれども、例えば香料のカプセルに使う合成ポリマー微粒子、これは二〇二九年の十月から、スキンケアあるいはリップケア製品、これは二〇二七年から市場への投入が禁止されます。
 この欧州MPs規制について、環境省の受け止め、そして我が国の規制についての方向性について伺います。
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伯野春彦#29
○伯野政府参考人 お答えいたします。
 欧州において、意図的に添加されたマイクロプラスチックに関する規制が、いわゆるREACH規制に基づく化学物質の制限等として導入されていることは承知しているところでございます。
 国際的なプラスチック汚染対策に関しましては、現在、条約策定の議論が進んでおり、マイクロプラスチックの扱いについても議論がなされているところでございます。
 こうした国際的な動向や科学的知見の蓄積状況等を踏まえつつ、関係省庁とも連携し、我が国においても必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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