地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

2026-07-13 衆議院 全108発言

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会議録情報#0
令和八年七月十三日(月曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 丹羽 秀樹君
   理事 安藤たかお君 理事 井原  巧君
   理事 上川 陽子君 理事 斉木 武志君
   理事 田畑 裕明君 理事 早稲田ゆき君
   理事 阿部  司君 理事 日野紗里亜君
      畦元 将吾君    石井  拓君
      伊藤  聡君    岩崎 比菜君
      大空 幸星君    尾花 瑛仁君
      加藤 貴弘君    川崎ひでと君
      草間  剛君    繁本  護君
      鈴木 拓海君    高橋 祐介君
      田宮 寿人君    辻  秀樹君
      辻 由布子君    永田磨梨奈君
      藤田  誠君    穂坂  泰君
      宮内 秀樹君    森原紀代子君
      山本  深君    伊佐 進一君
      山崎 正恭君    高見  亮君
      横田 光弘君    向山 好一君
      谷 浩一郎君    高山 聡史君
      辰巳孝太郎君
    …………………………………
   議員           鈴木 英敬君
   議員           宮下 一郎君
   議員           簗  和生君
   議員           岩谷 良平君
   議員           高見  亮君
   議員           臼木 秀剛君
   議員           西岡 義高君
   総務副大臣        堀内 詔子君
   デジタル大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    川崎ひでと君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           川崎  暁君
   衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 山本 麻美君
    ―――――――――――――
委員の異動
七月十三日
 辞任         補欠選任
  谷川 とむ君     伊藤  聡君
  西野 太亮君     大空 幸星君
  橋本  岳君     辻 由布子君
  古井 康介君     岩崎 比菜君
  丸田康一郎君     草間  剛君
  犬飼 明佳君     伊佐 進一君
  西岡 義高君     向山 好一君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤  聡君     谷川 とむ君
  岩崎 比菜君     森原紀代子君
  大空 幸星君     藤田  誠君
  草間  剛君     丸田康一郎君
  辻 由布子君     橋本  岳君
  伊佐 進一君     犬飼 明佳君
  向山 好一君     西岡 義高君
同日
 辞任         補欠選任
  藤田  誠君     永田磨梨奈君
  森原紀代子君     古井 康介君
同日
 辞任         補欠選任
  永田磨梨奈君     西野 太亮君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(簗和生君外七名提出、衆法第二七号)
 特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二四号)
 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二五号)
     ――――◇―――――
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丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
 簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房審議官川崎暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丹羽秀樹#2
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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丹羽秀樹#3
○丹羽委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。伊佐進一君。
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伊佐進一#4
○伊佐委員 おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。
 早速質問に入らせていただきたいというふうに思っております。
 東京一極集中の打破でありますとか、副首都の議論もそうですが、これについては何も反対するものではありません。首都機能、首都にいざ何かが起こったときに、それをバックアップ機能としてどう持たせていくか、これも全く反対するものではありません。
 ただ、やはり申し上げたいのは、ちょっと今回の議論は余りに拙速だということはまず申し上げたいというふうに思います。
 というのは、これは国の統治機構をどうするかという話です。根本的な議論だというふうに思っております。論点も非常に多いと。恐らく、自民党の中の、与党の中での部会においても、相当、専門家の方もたくさん呼ばれて、いろいろな角度から議論されたはずなんですよ。それが、そういう議論をこの国会で、この場所ですっ飛ばして、最後の二週間、まあ実質一週間という中で、数時間の審議で決めてしまうということは、これは私は余りに拙速なんじゃないか、もっといろいろな論点があるというふうに思っております。
 ちょっと進め方についてまず確認をしたいと思いますが、国家の基礎である統治機能をどうするかということは、私はこれは閣法でちゃんと議論するべきだというふうに思っています。恐らく、いやいや、これは議法でまず最初の枠組みを決めるんです、大きな方向性なんですということをおっしゃると思うんですが、ただ、私、ちょっと聞きたいのは、それでもやはり、具体的なことをやろうと思ったら実施法が要ると思うんですよ。
 例えば、この法律が通ったら、基本方針というのを作ります。基本方針には、副首都が担うべき機能を基本方針で決めるんですよ。つまり、副首都とは何ぞや、この機能は何やというのは、ここで議論するんじゃなくて、基本方針で決めると言っているんですよ。国会じゃなく、行政が決められるということになっています。これをまさしく国会で議論しなきゃいけない、決めていかなきゃいけないというふうに思っております。
 だから、副首都の機能であったりとか、例えば基本方針の中には、体制の整備、経済基盤の強化、こういうところはしっかりと閣法で決めていくべきだと。なぜ今回議法なのかというところをお伺いしたいと思います。
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簗和生#5
○簗議員 お答えいたします。
 我が国の政治、行政、司法及び経済に関する国家及び社会の重要な機能の東京圏への一極集中が続いている現状に鑑みると、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理等は、まさに国として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに思います。これは今、伊佐議員からも御指摘をいただいたとおりで、認識を共有しているというふうに思います。
 このような事態に備えまして、国家社会機能の継続性が確保されるよう、バックアップ体制の整備を行うことは、まさに政治の責任でありまして、そのため、必要な施策を可能な限り速やかに講じるべく、本法案を議員立法として提出したという次第でございます。
 議法である理由ということでありますけれども、これまでバックアップ拠点の整備等につきましては、他の計画等においても規定をされているわけでありますけれども、その議論が具体的に進んでいないという現状があります。
 こういう中で、より政治の意思として、この国会の意思として、議員立法としてこれをしっかりと政府にこの検討を進めるようにということを国会の意思として我々が示していくということは大変重要であると思っておりまして、これを議員立法として提出をしているという次第でございます。
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伊佐進一#6
○伊佐委員 簗先生、私、バックアップ機能が重要だということは何も否定もしません。これが、いざ災害がいつ起こるか分からないという状況の中で、喫緊の課題だというのも、そのとおりだと思っています。ただ、そうはいっても、この国家の基盤たる副首都の機能も含めて、そこをここで決めることなく、基本方針で、しかも数日で決めてしまうというのは本当にどうなんだと。
 分かりました。では、百歩譲って、大きな方向性を国として、国会として示すことが大事なんだというのであれば、せめて基本方針に掲げるような中身の実施部分については、これはちゃんと閣法でやるべきじゃないですか。どうですか。
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簗和生#7
○簗議員 このことについては、この法律のそもそもの整理というかたてつけについて、先ほどちょっと御指摘もありましたけれども、災害に対して体制をしっかり強化する、バックアップ拠点を整備することも含めてこれをしっかり国として進めるということは、もう早期に進めなければいけないということを考えておりまして、まずは、しっかりと枠組みとなる検討等を政府に進めてもらうに当たっての、この枠組みとなる理念的なものも含めた法律をしっかり国会の意思として作る、そして、その後に専門家も含めてこの基本方針を検討する中で、これは一年以内に策定ということで、一年かけてこの基本方針を検討するということになってございますので、この中でしっかりと政府において専門的見地からも含めて検討していただく。
 早期にこの法律を成立をさせていただいて、そして、より専門的な見地から議論を早期に進めて、バックアップの体制、国家社会機能の継続性を確保した国土づくりを早期に進めていくということが我々この国会として重要である、そういう認識でございます。
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伊佐進一#8
○伊佐委員 いきなり第一問で何度も応酬するのもあれなんですが、専門的な見地で決める大事なことを、それこそ、そこを閣法で私はやったらいいと思っているんですよ。
 昔、首都機能の移転を議論したのが、法律ができたのが一九九二年です。そのときも、法律を作って国会で議論をして、さらにその後、審議会にかけて専門家の皆さんに議論してもらって、その後もう一回特別委員会をやって、ちゃんと国会で議論しているんですよ。何で今回はそれをやらないのかということなんですよ。
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簗和生#9
○簗議員 様々な御意見、そういうことは真摯に受け止めて、今後の政府の検討の中でより精緻な専門的な議論を進めていくということに、政府においてそれを進めるように、この法律の審議の中でも、皆様の御意見をしっかり踏まえた形での対応が政府で取られるようにということで我々も考えております。
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伊佐進一#10
○伊佐委員 ちょっと、余り、私はすっと落ちる答えじゃなかったなと思うんですが、一問目だけで言っているわけにもまいりませんので。
 では、具体的な中身について少しお話をしたいと思いますが、まず、首都中枢機能とは何でしょうか。
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簗和生#11
○簗議員 お答えいたします。
 これは定義のお話ですけれども、本法では、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうというふうに定義をしてございます。
 その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能として国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能として中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能として最高裁判所が有する機能、そして、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能、こういうものを想定してございます。
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伊佐進一#12
○伊佐委員 この中枢機能を代替するという話は、これはさっき申し上げたように、国会でもずっと議論が積み重ねてこられました。一九九二年の十二月に国会等移転に関する法律というのが成立した。この法律は、今でも生きているんでしょうか。有効なんでしょうか。
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川崎暁#13
○川崎政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の国会等の移転に関する法律でございますけれども、平成四年に議員立法により制定されたものでありますけれども、現在も有効であるものと認識をいたしております。
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伊佐進一#14
○伊佐委員 つまり、先ほど私が申し上げたような、九〇年に国会決議をし、九二年にこの法律ができた、これはまだ有効だ。この法律に基づいて、国は、行政は、審議会をつくり、そして、そこで三年間審議をして九九年に答申を出した、その後、特別委員会で更に議論を重ねていったということですが、この積み上げはどういう位置づけになるんでしょうか。
 何か今までの積み上げがあったものが、これを無視して、今回、もう新しいルールで、とにかく要件を満たせば、手を挙げれば副首都になれるんだと。これが許されるようなことがちょっとやはり拙速じゃないかと思うんですが、この今有効だと言った法律との関係ではどう整理されますか。
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宮下一郎#15
○宮下議員 お答えいたします。
 国会等移転法は、お話しのように今も生きておるわけですけれども、この法律を作る前提として、もちろんこの国会等移転法等々の議論の経緯もしっかり自民党内でも議論して、その上で、やはり国会全体を移転するということは様々な課題を解決しなければ前に進めない、そういったことで今実質止まっているということ、こうしたことも踏まえて、実際、現在の首都中枢機能を維持しつつバックアップ拠点を整備するという格好で新たな法律を作るのが望ましい、こういう考え方で国会等移転法を踏まえてこの法律を考えた、そういう面がございます。
 特に、当時から議論されておりましたけれども、首都直下地震とか、最近特に言われている富士山噴火のリスクは引き続きあるわけで、今はむしろその発生確率も高まっているという議論もございます。そういった意味で、これまでの議論を踏まえてやはりバックアップ体制を早急に整備する、これを政府が取り組むべき喫緊の課題だと位置づけて今回の法案の提出に至ったという関係でございます。
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伊佐進一#16
○伊佐委員 宮下委員、これ、私、意義は十分理解しているつもりです。その上で、さっき、恐らく今おっしゃったのは、今回はバックアップなんだ、前は移転だったでしょうということをおっしゃっているのかなと思うんですね。ただ、それを言うのであれば、前は国会機能だけだったんですよ。今回は首都機能丸ごとなんです。行政だって司法だって経済だって全部バックアップする、これを代替機能をどうするかという、ある意味、私はもっとスコープの広い話が今回の話なんですよね。
 だから、前回の答申ですら、首都機能移転は、世紀を越えた長期的視点に立って構想すべき歴史的大事業だと書いてあるんですよ。それが、国会が関与できるのは数時間でいいんですかという話です、と私は思います。
 さっき、この移転法は、政府の方から有効だという話がありました。法律を、さっきの審議会で結局、その専門的な見地からいろいろと議論をした結果、では、代替地域として候補になった結論は、当時は栃木・福島地域又は岐阜・愛知地域、これが移転先となるべきものだというふうに結論が得られております。この結論に今回の法律は縛られるんでしょうか。
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宮下一郎#17
○宮下議員 国会のバックアップの在り方については附則の第四条に規定されておりまして、特に国会、最高裁判所等の在り方については、それぞれBCP計画をこの法律に基づいてしっかり見直していただいて、それに基づいて対応を、基本方針にも取り込んでいくという構造になっておりまして、特に国会のBCPについては、今、首都直下地震を想定したBCPはありますが、富士山噴火を想定したBCPはございません。
 そうしたことも踏まえ、国会のBCPを見直す中で、どういうことで事業継続をしていくのか、それは、その中で、国会等移転法での議論も十分に参照した上で策定されるものだというふうに認識しております。
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伊佐進一#18
○伊佐委員 ちょっと確認なんですけれども、その基本方針で副首都の担うべき機能というものを決めるじゃないですか。この中には、国会の議論は国会に、ある意味、この法律のたてつけは、行政のことはちょっと一生懸命議論しますけれども、国会と司法はそれぞれでどうBCPを考えるかやってくれという法律ですよね。では、基本方針に書かれている副首都が担うべき機能には、国会のことは入るんでしょうか、入らない、どっちでしょうか。
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簗和生#19
○簗議員 首都中枢機能の定義ということで先ほどお答えをしましたけれども、この中に、政治に関わる中枢機能として国会というものは含まれるという認識でございます。その上で、政府において推進本部をつくりまして、総理大臣を本部長として議論をしていただくということになりまして、あくまでもこの基本方針というのは政府としての方針になります。
 ですので、この国会の権能や立場の関係から、国会については、まずは国会において我々議員がしっかりと議論をして、そして、その検討の結果をこの基本方針に反映させるという形を、間接的な形式を取らせていただいている、そういう整理でございます。
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伊佐進一#20
○伊佐委員 副首都の話に今なっていますが、これは私、予算委員会でも質問したんですけれども、首都の定義って何ですかと聞いたら、法律上ありませんと言われました。首都の定義、ないんですね。
 首都の定義がない中で、首都とは何かというのが決まっていない中で、いきなり今回、副首都の話になっていますが、ちょっとここも唐突じゃないかと思うんですが、そもそも、何で副首都なのかというところ、一回確認したいと思います。
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岩谷良平#21
○岩谷議員 この法律の目的の一つは、大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するということにあります。この大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するという目的に鑑みれば、首都を定義しなくても、機能の観点から首都中枢機能を定義すれば足りると考えたところでございます。
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伊佐進一#22
○伊佐委員 ごめんなさい。法律上、首都中枢機能代替地域というのは、もちろん一部を代替する、副首都が全部、大部分を代替するとあるんですが、これは別に副首都でなくても、要は、首都中枢機能の一部を代替するのと、首都中枢機能代替地域を全部、大部分を代替するところと、いろいろな役割分担があって、いろいろな災害の態様によって、シチュエーション、組合せをして、その機能をここがやりましょうとかということでいいんじゃないかと思ったんですが、私の質問は、そこで何でいきなり副首都というのが出てきたかという話なんですが。
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岩谷良平#23
○岩谷議員 首都中枢機能を、様々なものがある中で、その一部を代替する地域があってもいい。しかし、その大部分、全部や大部分を代替する地域があってもいい。両方あった方が、当然、国家社会機能の継続性確保のためには資するであろうという考え方の下、副首都というのを考えた次第です。
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伊佐進一#24
○伊佐委員 だから、ごめんなさいね、それを副首都と呼ぶかどうかという話なんですが。
 では、もうちょっと具体的に言いますと、首都中枢機能というのは、本法、この法律によると、第二条に、首都直下地震対策特別措置法を引いています。そこでは、首都中枢機能を担っているのは東京圏なんですよ。圏です。ゾーンです。東京都だけじゃないんですよ。千葉とか埼玉とか神奈川とかで首都中枢機能を担っているというふうに、首都直下地震対策特別措置法、本法第二条で引いている、この法律はそう書いてあるんですね。だから、首都機能は東京都だけじゃないんですよ。
 ところが、今回の副首都の申請は道府県でできてしまうんです。ゾーンで本来担うべきものが、何でこれは道府県だけで申請できるのか。これはどうですか。
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高見亮#25
○高見(亮)議員 お答えいたします。
 副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで、日本の経済成長を牽引する機能を果たす意味において、委員おっしゃるように、圏域という考え方はあると思うので、一定の広がりを持った経済圏が必要である、それはもちろん承知しております。
 ただ、我が国の特性といたしまして、人口、GDP、企業等の集積は地域で完結せず、さっきおっしゃったとおり、周域まで、エリアまで広がっている。そういったエリアを包括する都道府県、これが結局、今までの政治においていろいろな物事を動かしてきたということもあります。
 周辺の府県とも連携して圏域の成長を目指すためには、道府県という単位、これがやはり、今まで、大規模災害であったりとか、経済であったり、域内の市町村と調整しながらいろいろなものを実行してきた単位として今までもやってきた。その中で、この副首都の機能を担っていただく上では、この道府県というのを単位とするのが一番物事を進める上で合理的であると判断して、今回、こういう形になっております。
 以上です。
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伊佐進一#26
○伊佐委員 いや、私は、合理的かどうかはちょっと分からないんですが、例えば大阪、私、地元大阪なので、大阪の例でいうと、本当に大阪府、いわゆる首都機能ですら、東京都だけじゃなく、埼玉、千葉、神奈川で担っているわけですよ。なぜ大阪だけは大阪府で担えるのか、あるいは福岡県だけで担えるのかと。
 ここのところ、本来であれば、私は、もうちょっとその周辺の自治体との連携みたいなものをちゃんとシステムに入れておかないと、何か、どこかの、別に、周りと、兵庫県と仲が悪い、京都と仲が悪いけれども、大阪だけ手を挙げたらできますよとか、そういうものじゃないと思うんですよ。国家の基盤ですから。だから、そういうところが、何か拙速に作ってしまっていると、正直、申し訳ないけれども、私は思っていますので、急いで作ったからこそ、首都圏とか東京圏、あるいは首都機能、代替機能というのは、そもそもどこがどう担っているのか。
 もちろん、国会と司法と行政です、経済ですというのは分かるんですけれども、では、行政のどういうところが首都中枢機能というのか、経済のどういう観点が首都中枢機能というのか、ここがないわけじゃないですか。だからこそ、では、東京都でできるのか、大阪府だけで担えるのか、いろいろな議論があるわけですよね。こういうところも議論しないと、私は、法律の文言としては非常に、ちょっと軽いと思っております。
 ちょっと時間がないので、次に行きますね。
 要件を満たすと、手を挙げると副首都に指定されるということです。何度も申し上げますけれども、これは国家の統治機能です。国家の統治機能なんだけれども、国が本来議論して決めるべきものが、道府県が手を挙げて、私、なりたいですとなったら指定される。私はこれはまずおかしいと思っていまして、国会等移転法、さっき申し上げた、これでも、どういう議論があったかちょっと紹介すると、審議会ですら、審議会の中でも三段階に分けています。
 まず第一段階は、客観性と公正さを重視しながら、まず概括的な調査検討をやった。第二段階で、今回の法律は人口規模とか経済規模とかですけれども、十六の観点で、多数の専門家で詳細な調査をやって、関係府県から意見聴取をやって、現地調査をやった。第三段階では、では、利用する空港の位置とか道路とか鉄道、交通体系の整備状況、地理的条件、相互の交流の状況、こういうものまで議論して、国が候補選択というのを行ってきたということです。これを、国家の基本的な要件、大事な統治機能を、自治体が手を挙げたらなれるというのは、私はちょっとおかしいんじゃないかと思いますが、ここはどうでしょうか。
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岩谷良平#27
○岩谷議員 委員御指摘のとおり、副首都の指定というのは、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、それから国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という四つの要件全てが該当する地域を含む道府県が、当該道府県議会の議決を経て行う申出で行うこととされております。
 これは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という重要な役割を担う、我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定でありますから、やはり、当該道府県の意思というのは極めて重要であろうということから、当該道府県議会の議決を経て、いわゆる手挙げ方式で指定を受けるという形式を取らせていただきました。
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伊佐進一#28
○伊佐委員 道府県の意思も大事だし、恐らく、首都機能移転するときには、道府県の意思も確認をすることは大事だと思います。ただ、今回の法のたてつけは、道府県が手を挙げれば決められるというのが法のたてつけなので、私はそれは違うんじゃないかと。
 さっき要件で災害をおっしゃいましたけれども、災害で、今回、東京と同時災害のある可能性のある、例えば首都直下地震緊急対策とか富士山の噴火とかというものは除くとなっております。でも、被害の状況によっては私はもっと柔軟に考えていいんじゃないかと思っておりまして、例えば、首都中枢機能が麻痺するというのは、何もこの二つだけじゃないんですよ。例えばパンデミックもそうです、感染症。あるいは、テロもそうです、河川の災害もそうです、いろいろなものがあるんですよ。何でこの二つだけなのか、ここだけでも議論がすごくあるんです。
 ちょっと、最後、時間になりますので、もう一個だけ、これは言っておきたいのは、ちょっとさっきもちらっと言いましたけれども、そもそも、今回の副首都の指定に当たって、さっき申し上げた政令要件、こういうものが要件になりますよということで幾つか書かれています。でも、さっき言ったように、前の、国会の移転ですら十六ぐらい要件を考えて議論をしてきたんですが、今回はこれだけになっている。さらに、細かい内容については、細かいというか、副首都の機能ですら基本方針で決めるとなっていますが、ちょっと、基本方針の策定と副首都の指定はいつごろを想定しているか、まず確認します。
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簗和生#29
○簗議員 お答えいたします。
 本法は、公布日から三か月以内の施行とされておりまして、基本方針については、本法施行後一年以内に定めることとされています。
 また、本法施行後は、道府県から副首都の指定の申出があることが想定をされますが、道府県から申出があり要件が満たされていると認められる場合には、速やかに副首都として指定が行われるというふうに考えてございます。
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