地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和八年七月十四日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 安藤たかお君 理事 井原 巧君
理事 上川 陽子君 理事 斉木 武志君
理事 田畑 裕明君 理事 早稲田ゆき君
理事 阿部 司君 理事 日野紗里亜君
畦元 将吾君 石井 拓君
遠藤 寛明君 尾花 瑛仁君
加藤 貴弘君 川崎ひでと君
繁本 護君 鈴木 拓海君
園崎 弘道君 高橋 祐介君
谷川 とむ君 田宮 寿人君
辻 秀樹君 橋本 岳君
藤田ひかる君 古井 康介君
穂坂 泰君 宮内 秀樹君
山本 深君 山本 裕三君
渡辺 勝幸君 伊佐 進一君
山崎 正恭君 高見 亮君
横田 光弘君 許斐亮太郎君
西岡 義高君 向山 好一君
伊藤 恵介君 高山 聡史君
辰巳孝太郎君
…………………………………
議員 鈴木 英敬君
議員 宮下 一郎君
議員 簗 和生君
議員 岩谷 良平君
議員 高見 亮君
議員 臼木 秀剛君
議員 西岡 義高君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 川崎ひでと君
政府参考人
(内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官) 金澤 直樹君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室室長代理) 山崎 翼君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 山本 麻美君
―――――――――――――
委員の異動
七月十四日
辞任 補欠選任
谷川 とむ君 園崎 弘道君
西野 太亮君 藤田ひかる君
古井 康介君 山本 裕三君
丸田康一郎君 渡辺 勝幸君
宮内 秀樹君 遠藤 寛明君
犬飼 明佳君 伊佐 進一君
西岡 義高君 許斐亮太郎君
谷 浩一郎君 伊藤 恵介君
同日
辞任 補欠選任
遠藤 寛明君 宮内 秀樹君
園崎 弘道君 谷川 とむ君
藤田ひかる君 西野 太亮君
山本 裕三君 古井 康介君
渡辺 勝幸君 丸田康一郎君
伊佐 進一君 犬飼 明佳君
許斐亮太郎君 向山 好一君
伊藤 恵介君 谷 浩一郎君
同日
辞任 補欠選任
向山 好一君 西岡 義高君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(簗和生君外七名提出、衆法第二七号)
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二四号)
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 安藤たかお君 理事 井原 巧君
理事 上川 陽子君 理事 斉木 武志君
理事 田畑 裕明君 理事 早稲田ゆき君
理事 阿部 司君 理事 日野紗里亜君
畦元 将吾君 石井 拓君
遠藤 寛明君 尾花 瑛仁君
加藤 貴弘君 川崎ひでと君
繁本 護君 鈴木 拓海君
園崎 弘道君 高橋 祐介君
谷川 とむ君 田宮 寿人君
辻 秀樹君 橋本 岳君
藤田ひかる君 古井 康介君
穂坂 泰君 宮内 秀樹君
山本 深君 山本 裕三君
渡辺 勝幸君 伊佐 進一君
山崎 正恭君 高見 亮君
横田 光弘君 許斐亮太郎君
西岡 義高君 向山 好一君
伊藤 恵介君 高山 聡史君
辰巳孝太郎君
…………………………………
議員 鈴木 英敬君
議員 宮下 一郎君
議員 簗 和生君
議員 岩谷 良平君
議員 高見 亮君
議員 臼木 秀剛君
議員 西岡 義高君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 川崎ひでと君
政府参考人
(内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官) 金澤 直樹君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室室長代理) 山崎 翼君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 山本 麻美君
―――――――――――――
委員の異動
七月十四日
辞任 補欠選任
谷川 とむ君 園崎 弘道君
西野 太亮君 藤田ひかる君
古井 康介君 山本 裕三君
丸田康一郎君 渡辺 勝幸君
宮内 秀樹君 遠藤 寛明君
犬飼 明佳君 伊佐 進一君
西岡 義高君 許斐亮太郎君
谷 浩一郎君 伊藤 恵介君
同日
辞任 補欠選任
遠藤 寛明君 宮内 秀樹君
園崎 弘道君 谷川 とむ君
藤田ひかる君 西野 太亮君
山本 裕三君 古井 康介君
渡辺 勝幸君 丸田康一郎君
伊佐 進一君 犬飼 明佳君
許斐亮太郎君 向山 好一君
伊藤 恵介君 谷 浩一郎君
同日
辞任 補欠選任
向山 好一君 西岡 義高君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(簗和生君外七名提出、衆法第二七号)
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二四号)
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二五号)
――――◇―――――
丹
丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君及び内閣府地方創生推進室室長代理山崎翼君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君及び内閣府地方創生推進室室長代理山崎翼君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丹
丹
山
山崎正恭#4
○山崎委員 中道改革連合の山崎正恭です。
早速質問に入りたいと思います。
まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。
その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。
昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっているが、申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。
首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能になる副首都の指定に当たっては、当該道府県の意思が極めて重要であるから、当該道府県議会の議決によって指定を受けるものとした、ここまでは非常によく分かります。
それに続けて、他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えて、国会の議決を要しないこととした、立法政策として、国会の関与を盛り込むことも、盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えた上でこういうスキームを取らせていただいたという答弁があったと思います。
この辺がちょっとよく分からなくて、副首都の指定に関して、立法政策として、どうして我々としては盛り込まないというスキームにしたのか、そういったスキームに合理性があると判断された根拠についてもう少し詳しくお聞かせください。
この発言だけを見る →早速質問に入りたいと思います。
まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。
その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。
昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっているが、申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。
首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能になる副首都の指定に当たっては、当該道府県の意思が極めて重要であるから、当該道府県議会の議決によって指定を受けるものとした、ここまでは非常によく分かります。
それに続けて、他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えて、国会の議決を要しないこととした、立法政策として、国会の関与を盛り込むことも、盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えた上でこういうスキームを取らせていただいたという答弁があったと思います。
この辺がちょっとよく分からなくて、副首都の指定に関して、立法政策として、どうして我々としては盛り込まないというスキームにしたのか、そういったスキームに合理性があると判断された根拠についてもう少し詳しくお聞かせください。
岩
岩谷良平#5
○岩谷議員 今御指摘いただきましたとおり、副首都の指定に当たりましては、政令で定める客観的な四要件を満たす道府県につきまして、内閣総理大臣が裁量の余地なく指定するスキームというふうにさせていただいております。
そして、御指摘いただきました国会承認は、一般的に政府の判断の是非を国会で審査するものでありますが、本法案の副首都の指定に係る内閣総理大臣の判断は、客観的な要件への該当性判断を行うものであって、先ほど述べたとおり、裁量の余地のないものでありますから、国会の承認を得る必要はない、そういう意味で合理性があるということを申し上げました。
この発言だけを見る →そして、御指摘いただきました国会承認は、一般的に政府の判断の是非を国会で審査するものでありますが、本法案の副首都の指定に係る内閣総理大臣の判断は、客観的な要件への該当性判断を行うものであって、先ほど述べたとおり、裁量の余地のないものでありますから、国会の承認を得る必要はない、そういう意味で合理性があるということを申し上げました。
山
山崎正恭#6
○山崎委員 分かりました。裁量の余地なくということで、ちょっと次の質問につながるんですけれども。
昨日の伊佐委員の質問の中で、副首都の指定について、基本方針に副首都の担うべき機能とか基本的なところ、そういったところを基本方針に書いていくわけですけれども、副首都とは何ぞやと、副首都は何をやるのかを基本方針で定めるにもかかわらず、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないかという、いわゆる国民感覚からしたらごく普通の質問がありました。
それに対する答弁が、副首都としてのポテンシャルがある、東京圏の全部又は大部分をカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市はもうある程度限られており、基本方針を定める前に指定するということも可能であるという趣旨の答弁がありました。
それに対して伊佐委員が、何も政令で決まっていない、人口規模も決まっていない、経済規模だって、どの線で引くか決まっていないのに、なぜある程度決まっていると言えるのか、何を急いでいるのかよく分からないとの意見がありました。
基本方針の策定と副首都の指定の順番が、どう考えてもおかしいと思うんです。ある程度限られているので早く決めた方がいいというのがよく分からない。例えば、民間とか、こんなことはあり得るんでしょうか。巨額の予算を投じて、お金を投じて行う事業の、それをどこにするのか、条件すらきちんと定まっていないし、示されていないのに、その方針が定まる前に早く指定してやれ、これは誰が聞いてもおかしいと思うんですけれども、なぜそんなに焦っているのかと思うんですけれども。
例えば、幾ら災害がいつ起こるか分からないから急ぐんだといっても、多額の税金を使うのに余りにも拙速、もっと戦略的にしっかり考えるのが普通だと思いますが、その点について、改めてどうでしょうか。お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →昨日の伊佐委員の質問の中で、副首都の指定について、基本方針に副首都の担うべき機能とか基本的なところ、そういったところを基本方針に書いていくわけですけれども、副首都とは何ぞやと、副首都は何をやるのかを基本方針で定めるにもかかわらず、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないかという、いわゆる国民感覚からしたらごく普通の質問がありました。
それに対する答弁が、副首都としてのポテンシャルがある、東京圏の全部又は大部分をカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市はもうある程度限られており、基本方針を定める前に指定するということも可能であるという趣旨の答弁がありました。
それに対して伊佐委員が、何も政令で決まっていない、人口規模も決まっていない、経済規模だって、どの線で引くか決まっていないのに、なぜある程度決まっていると言えるのか、何を急いでいるのかよく分からないとの意見がありました。
基本方針の策定と副首都の指定の順番が、どう考えてもおかしいと思うんです。ある程度限られているので早く決めた方がいいというのがよく分からない。例えば、民間とか、こんなことはあり得るんでしょうか。巨額の予算を投じて、お金を投じて行う事業の、それをどこにするのか、条件すらきちんと定まっていないし、示されていないのに、その方針が定まる前に早く指定してやれ、これは誰が聞いてもおかしいと思うんですけれども、なぜそんなに焦っているのかと思うんですけれども。
例えば、幾ら災害がいつ起こるか分からないから急ぐんだといっても、多額の税金を使うのに余りにも拙速、もっと戦略的にしっかり考えるのが普通だと思いますが、その点について、改めてどうでしょうか。お伺いしたいと思います。
高
高見亮#7
○高見(亮)議員 お答えいたします。
副首都指定を早くする理由でございますが、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないためであり、一刻も早い副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組み、準備もありますし、そういった一刻も早くできるような体制、仕組みが望ましいと考えているからでございます。
この点でありますが、副首都の指定は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を果たし得る道府県、昨日の答弁と同じではございますが、おのずと限られてくると我々も考えております。
コストの話もございました。やはり、大きなコストをかけずに整備していける都市となると、条件の一つにも入っておりますが、省庁の分局とかが多数あるようなところ、コストを下げる意味でも、そういったところはやはりおのずと限られてくるのかなと考えております。なので、こういうやり方で速やかに行うことも可能であると考えているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →副首都指定を早くする理由でございますが、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないためであり、一刻も早い副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組み、準備もありますし、そういった一刻も早くできるような体制、仕組みが望ましいと考えているからでございます。
この点でありますが、副首都の指定は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を果たし得る道府県、昨日の答弁と同じではございますが、おのずと限られてくると我々も考えております。
コストの話もございました。やはり、大きなコストをかけずに整備していける都市となると、条件の一つにも入っておりますが、省庁の分局とかが多数あるようなところ、コストを下げる意味でも、そういったところはやはりおのずと限られてくるのかなと考えております。なので、こういうやり方で速やかに行うことも可能であると考えているところでございます。
以上です。
山
山崎正恭#8
○山崎委員 すぐにそうやって災害のことを出されます。災害があるから急がなければならないんだ。
先ほども言いましたけれども、民間なんかで何かやらせてもらう場合に、計画を出すときに、本当にそういった細かいところが決まっていない、ましてや何か所指定されるか分かっていないというような事業が多額のお金を使ってやられるかということは、そんなことはあり得ないと思いますので。
次に、昨日も質問に出ましたが、私がやはり先ほど言ったように、副首都としてやはり熟議された戦略としてしっかりやるべきであって、手挙げ方式で、幾つやるか分からないというのが非常におかしいと思うんですけれども、例えば、仮に、今後、複数の副首都が指定された場合、例えば大阪とか愛知とか福岡の三つが副首都になった場合に、首都直下型地震が起きたときには、どの副首都を優先的に使うかなど、誰がどのように決めるのか、選定についての考え方などを基本方針などで示していくのか、お伺いします。
この発言だけを見る →先ほども言いましたけれども、民間なんかで何かやらせてもらう場合に、計画を出すときに、本当にそういった細かいところが決まっていない、ましてや何か所指定されるか分かっていないというような事業が多額のお金を使ってやられるかということは、そんなことはあり得ないと思いますので。
次に、昨日も質問に出ましたが、私がやはり先ほど言ったように、副首都としてやはり熟議された戦略としてしっかりやるべきであって、手挙げ方式で、幾つやるか分からないというのが非常におかしいと思うんですけれども、例えば、仮に、今後、複数の副首都が指定された場合、例えば大阪とか愛知とか福岡の三つが副首都になった場合に、首都直下型地震が起きたときには、どの副首都を優先的に使うかなど、誰がどのように決めるのか、選定についての考え方などを基本方針などで示していくのか、お伺いします。
簗
簗和生#9
○簗議員 お答えいたします。
本法案では、要件を満たした道府県の申出に基づいて、内閣総理大臣が副首都を指定することとされており、副首都が複数指定されることも想定をしてございます。
我が国においては、災害のリスクがない地域はないと言ってもいいと思いますが、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発生も想定をされることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられるというふうに思います。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制の構築につながるものと考えております。
副首都が複数指定された場合に、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討がなされ、基本方針において示されることと想定をしています。
また、実際に災害が発生をしたときに、その災害の態様に応じて、どういった形でバックアップ体制を構築していくか、こういうこともその時点で検討がなされる、そのように考えてございます。
この発言だけを見る →本法案では、要件を満たした道府県の申出に基づいて、内閣総理大臣が副首都を指定することとされており、副首都が複数指定されることも想定をしてございます。
我が国においては、災害のリスクがない地域はないと言ってもいいと思いますが、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発生も想定をされることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられるというふうに思います。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制の構築につながるものと考えております。
副首都が複数指定された場合に、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討がなされ、基本方針において示されることと想定をしています。
また、実際に災害が発生をしたときに、その災害の態様に応じて、どういった形でバックアップ体制を構築していくか、こういうこともその時点で検討がなされる、そのように考えてございます。
山
簗
簗和生#11
○簗議員 まず、基本方針において、様々な想定といいますか、事象に備えたバックアップの在り方というもの、これは大枠の部分が定まってくると思いますし、また、実際にこの副首都が指定をされたということがあれば、またそれも踏まえて、いろいろなシミュレーション等もなされて、その災害対応の在り方というものが決まってくると思います。そしてまた、災害が実際に起きたときに、その災害の態様に応じて、どういうバックアップ体制を構築するのが望ましいか、こういうものが検討されるというふうに思います。
これは、基本方針の策定の段階では推進本部であろうと思いますし、また、実際に災害が起きたときには災害対策本部等で検討がなされる、そのような想定ができるというふうに現時点では考えております。
この発言だけを見る →これは、基本方針の策定の段階では推進本部であろうと思いますし、また、実際に災害が起きたときには災害対策本部等で検討がなされる、そのような想定ができるというふうに現時点では考えております。
山
山崎正恭#12
○山崎委員 分かりました。では、そこで、どこが優先順位かということも決めるということでよろしいでしょうか。
それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。
少し順番を変えます。
法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。
様々、昨日、試算の話があったんですけれども、私なんかが調べたので言うと、過去の試算では、国土交通省の平成九年の懇談会では、首都機能の一部移転に四兆円、行政機関の半数移転に七・五兆円かかると計算していますが、この法案でも、国の機関の移転、拠点整備が想定されている以上、これを下回ることはないはずです。
第九条では、この法案の根幹となる基本方針を閣議決定で決め、公表するとなっており、国会に事前に報告したり、承認を求めたり、国会が修正したりする機会は一切設けられていません。
憲法第八十三条には、国の財政を動かす権限は国会の議決に基づかなければならない、八十五条には、国費を使ったり借金をするには国会の議決が必要と定められています。数兆円規模になり得る副首都整備の費用について、財源も示さずに立法し、その使い道の方針を閣議だけで決めることが、国会が財政をチェックする権限を実質的に奪うことにはならないでしょうか。
今、多くの皆さんが物価高で苦しんでいる中、その国民の税金が、財源も示されないまま副首都整備に使われようとしています。
そこで、集中推進期間中の国費の支出のおよその規模と財源内訳、補正予算なのか、国費なのか、既存予算の組替えなのか等について、お伺いします。
この発言だけを見る →それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。
少し順番を変えます。
法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。
様々、昨日、試算の話があったんですけれども、私なんかが調べたので言うと、過去の試算では、国土交通省の平成九年の懇談会では、首都機能の一部移転に四兆円、行政機関の半数移転に七・五兆円かかると計算していますが、この法案でも、国の機関の移転、拠点整備が想定されている以上、これを下回ることはないはずです。
第九条では、この法案の根幹となる基本方針を閣議決定で決め、公表するとなっており、国会に事前に報告したり、承認を求めたり、国会が修正したりする機会は一切設けられていません。
憲法第八十三条には、国の財政を動かす権限は国会の議決に基づかなければならない、八十五条には、国費を使ったり借金をするには国会の議決が必要と定められています。数兆円規模になり得る副首都整備の費用について、財源も示さずに立法し、その使い道の方針を閣議だけで決めることが、国会が財政をチェックする権限を実質的に奪うことにはならないでしょうか。
今、多くの皆さんが物価高で苦しんでいる中、その国民の税金が、財源も示されないまま副首都整備に使われようとしています。
そこで、集中推進期間中の国費の支出のおよその規模と財源内訳、補正予算なのか、国費なのか、既存予算の組替えなのか等について、お伺いします。
宮
宮下一郎#13
○宮下議員 お答えいたします。
本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。
仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることになりますので、国会の御判断を仰ぐことになるということでございますので、財政民主主義に反したものにはなっていないというふうに考えております。
この発言だけを見る →本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。
仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることになりますので、国会の御判断を仰ぐことになるということでございますので、財政民主主義に反したものにはなっていないというふうに考えております。
山
山崎正恭#14
○山崎委員 現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。
そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。
次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのではないかというふうに思います。少なくとも、閣議決定前に国会に報告して、委員会で審議する機会を設けること等を法律に明記することも必要ではないかと思いますが、その点についての認識をお伺いします。
この発言だけを見る →そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。
次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのではないかというふうに思います。少なくとも、閣議決定前に国会に報告して、委員会で審議する機会を設けること等を法律に明記することも必要ではないかと思いますが、その点についての認識をお伺いします。
宮
宮下一郎#15
○宮下議員 委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。
これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないかなというふうに考えております。
この発言だけを見る →これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないかなというふうに考えております。
山
山崎正恭#16
○山崎委員 そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。
附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。
昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道というふうなお話も出されていましたけれども、私も法案をずっと一条から読んでいて、極めて唐突感があるなというふうに思いました。二か所、唐突だなと思ったんですけれども、もう一か所は、第十二条の社会機能の分散的配置で、大学の振興とか地域の特性があったので、この辺は自民党さんなんかの意思が入ったのかなと思ったんですけれども、この二つ、非常に唐突だなと思いました。
そこで、特別区設置後の都への名称変更は、国会承認のみで足り、住民投票など改めて民意を問う規定がないが、やはり、名前を変える際も住民投票で確認すべきではないかと思います。また、国会の承認は、過半数なのか、三分の二以上の特別多数なのかが条文上明記されていませんが、衆参それぞれで何票が承認に必要になるのか、根拠条文と併せてお伺いいたします。
この発言だけを見る →附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。
昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道というふうなお話も出されていましたけれども、私も法案をずっと一条から読んでいて、極めて唐突感があるなというふうに思いました。二か所、唐突だなと思ったんですけれども、もう一か所は、第十二条の社会機能の分散的配置で、大学の振興とか地域の特性があったので、この辺は自民党さんなんかの意思が入ったのかなと思ったんですけれども、この二つ、非常に唐突だなと思いました。
そこで、特別区設置後の都への名称変更は、国会承認のみで足り、住民投票など改めて民意を問う規定がないが、やはり、名前を変える際も住民投票で確認すべきではないかと思います。また、国会の承認は、過半数なのか、三分の二以上の特別多数なのかが条文上明記されていませんが、衆参それぞれで何票が承認に必要になるのか、根拠条文と併せてお伺いいたします。
高
高見亮#17
○高見(亮)議員 お答えいたします。
まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。
ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。
今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律を作る方法もありますが、この法律におきましては、道府県の名称変更について、道府県の申請により、内閣が国会の承認を経て定める方式を設けております。名称変更につきましては、道府県の住民の意思は、住民代表機関たる道府県議会の議決において反映されていると考えているため、政策的に住民投票を設けることはしておりません。
こうした法律の規定による国会の承認は国会の議決により行われるが、いわゆる衆議院の優越は設けられておりませんで、両議院の議決が一致した場合に国会の議決となる。両議院の議事については、憲法第五十六条により、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところにあるとされていると解しております。
以上です。
この発言だけを見る →まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。
ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。
今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律を作る方法もありますが、この法律におきましては、道府県の名称変更について、道府県の申請により、内閣が国会の承認を経て定める方式を設けております。名称変更につきましては、道府県の住民の意思は、住民代表機関たる道府県議会の議決において反映されていると考えているため、政策的に住民投票を設けることはしておりません。
こうした法律の規定による国会の承認は国会の議決により行われるが、いわゆる衆議院の優越は設けられておりませんで、両議院の議決が一致した場合に国会の議決となる。両議院の議事については、憲法第五十六条により、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところにあるとされていると解しております。
以上です。
山
山崎正恭#18
○山崎委員 分かりました、過半数ということで。
ちょっと、次の質問にすぐ行きます。
次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。
ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは全く無関係であり、純粋に、政治的、象徴的な意味しか持ちません。機能的に同一の二ルートで、なぜ名称変更の可否という決定的な差を設けたのか、理由をお伺いします。
この発言だけを見る →ちょっと、次の質問にすぐ行きます。
次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。
ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは全く無関係であり、純粋に、政治的、象徴的な意味しか持ちません。機能的に同一の二ルートで、なぜ名称変更の可否という決定的な差を設けたのか、理由をお伺いします。
高
高見亮#19
○高見(亮)議員 お答えいたします。
今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更の特例を設けることとしたところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更の特例を設けることとしたところでございます。
以上です。
山
山崎正恭#20
○山崎委員 済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。
この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。
そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。
そこで、大災害で東京が機能不全に陥っても、副首都で緊急に国会を開く法的根拠に関しては、そもそも、国会がどこで開会するか、場所をどこにするかというのは定められていないんですよね。日露戦争のときなんかは広島で行われたとも聞きましたけれども、現在はその規定がなく、そういった最重要機能の議論を国会でじっくりすべきだというふうに思います。
そこで、昨日、伊佐委員の質問の中で、一九九二年の十月に成立した国会等の移転に関する法律は、政府参考人より有効であるとの答弁がありましたが、その審議会で、結局、専門的な見地から、結果、代替地域として候補になったのは栃木・福島地域、岐阜・愛知地域との話がありましたが、元総務大臣の片山先生は、国会機能はやはり、国会はそもそも頑丈ですし、残るものは残して関東圏で行うのが現実的、具体的には最も有効ではないか、特に、災害のバックアップ体制というなら、職員などの移動を考えても栃木県とかがすごく有効だとの見解がありましたけれども、今回の要件ではそれは難しいんじゃないかなというふうに思います。
国会等の移転に関する法律は生きているとのことですけれども、この部分との整合性はどうなのかということをお伺いいたします。
この発言だけを見る →この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。
そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。
そこで、大災害で東京が機能不全に陥っても、副首都で緊急に国会を開く法的根拠に関しては、そもそも、国会がどこで開会するか、場所をどこにするかというのは定められていないんですよね。日露戦争のときなんかは広島で行われたとも聞きましたけれども、現在はその規定がなく、そういった最重要機能の議論を国会でじっくりすべきだというふうに思います。
そこで、昨日、伊佐委員の質問の中で、一九九二年の十月に成立した国会等の移転に関する法律は、政府参考人より有効であるとの答弁がありましたが、その審議会で、結局、専門的な見地から、結果、代替地域として候補になったのは栃木・福島地域、岐阜・愛知地域との話がありましたが、元総務大臣の片山先生は、国会機能はやはり、国会はそもそも頑丈ですし、残るものは残して関東圏で行うのが現実的、具体的には最も有効ではないか、特に、災害のバックアップ体制というなら、職員などの移動を考えても栃木県とかがすごく有効だとの見解がありましたけれども、今回の要件ではそれは難しいんじゃないかなというふうに思います。
国会等の移転に関する法律は生きているとのことですけれども、この部分との整合性はどうなのかということをお伺いいたします。
簗
簗和生#21
○簗議員 お答えいたします。
まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。
しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。
その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところで開く根拠があるのかというお話でございましたけれども、まず、国会法第二条において、「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」としているが、国会の開会場所については法令上の制限はないものと承知をしておりまして、同条が、副首都で緊急に国会を開く上で妨げになるものとは考えられないというふうに解釈をしております。
それから、国会移転法との関係でありますけれども、国会移転法は、国会と行政、司法の中枢機能を一体的に東京圏以外の地域に移すことを目的とするものであるのに対しまして、本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった、いつ何どきでも起こり得る、首都中枢機能に壊滅的な被害を与えることも想定される大規模災害に対するバックアップ体制の整備を目的とするものでありまして、両者は目的を異にしてございます。
その上で、首都中枢機能のバックアップ体制の整備の検討に当たっては、政府において、必要に応じ様々な専門的見地からの議論の内容を踏まえて検討がなされるものというふうに考えてございます。
なお、国会移転法、ここで審議された内容等について今御指摘がありましたし、政府からも、この国会移転法は今も有効であるということでございます。
是非、今先生から御意見いただきましたけれども、これからこの法律が成立をした後には、この附則において、国会において国会のバックアップの在り方については議論をいただきたいというふうに整理をしてございますので、是非、先生には精力的にこの御議論を牽引していただいて、そして国会のバックアップの在り方を国会としてしっかり議論をして、その意思として表示をしていただきたい。そこにおいて、国会移転のときになされた議論等も有益な基礎的な情報として参照されるといったことも想定されるのではないか、そのように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。
しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。
その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところで開く根拠があるのかというお話でございましたけれども、まず、国会法第二条において、「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」としているが、国会の開会場所については法令上の制限はないものと承知をしておりまして、同条が、副首都で緊急に国会を開く上で妨げになるものとは考えられないというふうに解釈をしております。
それから、国会移転法との関係でありますけれども、国会移転法は、国会と行政、司法の中枢機能を一体的に東京圏以外の地域に移すことを目的とするものであるのに対しまして、本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった、いつ何どきでも起こり得る、首都中枢機能に壊滅的な被害を与えることも想定される大規模災害に対するバックアップ体制の整備を目的とするものでありまして、両者は目的を異にしてございます。
その上で、首都中枢機能のバックアップ体制の整備の検討に当たっては、政府において、必要に応じ様々な専門的見地からの議論の内容を踏まえて検討がなされるものというふうに考えてございます。
なお、国会移転法、ここで審議された内容等について今御指摘がありましたし、政府からも、この国会移転法は今も有効であるということでございます。
是非、今先生から御意見いただきましたけれども、これからこの法律が成立をした後には、この附則において、国会において国会のバックアップの在り方については議論をいただきたいというふうに整理をしてございますので、是非、先生には精力的にこの御議論を牽引していただいて、そして国会のバックアップの在り方を国会としてしっかり議論をして、その意思として表示をしていただきたい。そこにおいて、国会移転のときになされた議論等も有益な基礎的な情報として参照されるといったことも想定されるのではないか、そのように考えておるところでございます。
山
山崎正恭#22
○山崎委員 済みません、時間になりましたので、国民の理解の醸成も非常に重要だということもお聞きしたかったんですけれども、ここで終わりたいと思います。
やはり、百歩譲っても、きちっと基本方針を定めて、熟議をして、その後指定というのが当然の流れだと思いますので、それがなければ、やはり大阪ありきというふうな話になるのではないかと思います。
以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →やはり、百歩譲っても、きちっと基本方針を定めて、熟議をして、その後指定というのが当然の流れだと思いますので、それがなければ、やはり大阪ありきというふうな話になるのではないかと思います。
以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
丹
伊
伊佐進一#24
○伊佐委員 おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。
昨日に引き続き質問させていただきたいと思いますが、ちょっと、まず最初に、一番私が今回の法案の関連することで大きな課題と思っていることを質問させていただきます。
この副首都法案、様々、同僚議員を含めいろいろな課題への指摘がありますが、これが執行された際に民主主義をゆがめる可能性があるという点について質問します。つまり、住民投票と議会選挙が同日で行われる場合の話。人を選ぶ選挙と都構想のような住民投票、これを同日にやることを本当に認めていいのかどうかという点であります。
報道によりますと、例えば、今回候補として名前が挙がっている、副首都の候補として名前が挙がっている大阪の話ですが、吉村知事は、同日選じゃないと知事選に出ないというふうに維新の市議団と交渉したというふうに言われております。
最終的には知事選に出馬されることになったわけですが、今、大阪では、次の四月は知事選と市長選と大阪府議会議員選挙と市議会議員選挙が同日で行われます。これは人を選ぶ選挙ですね。さらに、そこに、吉村知事がおっしゃっているのは、住民投票について、ここでやるのが現実的だというふうに述べられていると。
これは今回、国民民主党から法案が提出されております。同日の選挙を禁止する法案ですが、その立法の趣旨を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →昨日に引き続き質問させていただきたいと思いますが、ちょっと、まず最初に、一番私が今回の法案の関連することで大きな課題と思っていることを質問させていただきます。
この副首都法案、様々、同僚議員を含めいろいろな課題への指摘がありますが、これが執行された際に民主主義をゆがめる可能性があるという点について質問します。つまり、住民投票と議会選挙が同日で行われる場合の話。人を選ぶ選挙と都構想のような住民投票、これを同日にやることを本当に認めていいのかどうかという点であります。
報道によりますと、例えば、今回候補として名前が挙がっている、副首都の候補として名前が挙がっている大阪の話ですが、吉村知事は、同日選じゃないと知事選に出ないというふうに維新の市議団と交渉したというふうに言われております。
最終的には知事選に出馬されることになったわけですが、今、大阪では、次の四月は知事選と市長選と大阪府議会議員選挙と市議会議員選挙が同日で行われます。これは人を選ぶ選挙ですね。さらに、そこに、吉村知事がおっしゃっているのは、住民投票について、ここでやるのが現実的だというふうに述べられていると。
これは今回、国民民主党から法案が提出されております。同日の選挙を禁止する法案ですが、その立法の趣旨を伺いたいと思います。
臼
臼木秀剛#25
○臼木議員 ありがとうございます。
委員御指摘のとおり、特別区設置の住民投票と選挙が同時に実施されてしまいますと、根拠法令や趣旨、目的が異なる選挙運動と住民投票運動が混在することになります。現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって、十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。
また、先ほど委員御指摘もあったとおり、四年間の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計とも言える制度を選ぶ住民投票ではそもそも判断要素が異なるにもかかわらず、選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまうなど、住民の公正な意思形成が妨げられ、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれもあります。
また、選挙との同日実施については、事務の簡素化や経費の節減効果、住民の負担軽減など、こういったメリットもあるという点も言われているところでありますが、先ほど御説明もしたとおり、住民投票に係る事案につきましては、将来にわたって自治体行政や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、多大な財政負担を将来的に伴うことも容易に想定がされます。その可否を決定する住民投票にあっては、多少の経費負担を伴ったとしても、できる限り選挙等の影響を排除し、公平で冷静な判断がなされる状況を担保すべきであると考えております。
このような観点から、先ほど、ここも委員御指摘があったとおり、実際に、同一日に選挙と住民投票を実施しようという動きがあることを我々は承知をしております。こういった立法事実がある中で立法府として対応しておかないことは、民主主義の観点からも非常に大きな問題であると考えておりますので、住民投票と選挙とが同時に実施されないよう重複禁止措置等を講ずることとしたものです。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、特別区設置の住民投票と選挙が同時に実施されてしまいますと、根拠法令や趣旨、目的が異なる選挙運動と住民投票運動が混在することになります。現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって、十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。
また、先ほど委員御指摘もあったとおり、四年間の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計とも言える制度を選ぶ住民投票ではそもそも判断要素が異なるにもかかわらず、選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまうなど、住民の公正な意思形成が妨げられ、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれもあります。
また、選挙との同日実施については、事務の簡素化や経費の節減効果、住民の負担軽減など、こういったメリットもあるという点も言われているところでありますが、先ほど御説明もしたとおり、住民投票に係る事案につきましては、将来にわたって自治体行政や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、多大な財政負担を将来的に伴うことも容易に想定がされます。その可否を決定する住民投票にあっては、多少の経費負担を伴ったとしても、できる限り選挙等の影響を排除し、公平で冷静な判断がなされる状況を担保すべきであると考えております。
このような観点から、先ほど、ここも委員御指摘があったとおり、実際に、同一日に選挙と住民投票を実施しようという動きがあることを我々は承知をしております。こういった立法事実がある中で立法府として対応しておかないことは、民主主義の観点からも非常に大きな問題であると考えておりますので、住民投票と選挙とが同時に実施されないよう重複禁止措置等を講ずることとしたものです。
伊
伊佐進一#26
○伊佐委員 今の、提出者の方からるる説明していただいたとおりで、人を選ぶ選挙と制度を決めていく住民投票、これを一緒にやるとそれぞれに影響してくると。
さっきおっしゃったような、例えば、国民の皆さんからとって十分な情報が得られない、あるいは、候補者を選ぶ、その候補者の言うことと政策の内容というものが当然リンクしてくるわけで、ここが引きずられていくという話であったりとか、おっしゃらなかったと思いますが、そもそも、私、更に大事な点をつけ加えて言うと、人を選ぶ選挙をやっている間は住民投票の活動ができないですよね。うなずいていらっしゃいますけれども、できないんですよ。さらには、投開票日当日は、普通、候補は、我々は選挙で戦っているときというのは動けないじゃないですか。でも、住民投票のためだったら動けるんですよ。
というような話とか、これは非常に様々な矛盾をはらむ。立法事実もあるんだというふうにおっしゃっていただきました。だから、例えば、都構想が大事なんだとおっしゃっているにもかかわらず、実は選挙期間中は都構想のことを訴えられないんですよ、重なると。これは非常に問題じゃないか。
ちなみに、今回のこうした動きは、実は憲法審に、憲法の議論を我々は国会でも今進めておりますが、そこで参加されている同僚議員の皆さんはよく御存じだと思いますが、憲法審でも、同日選と選挙、人を選ぶ選挙は分けましょうねというのがコンセンサスになっているんですよね、今。何でここは認められるんだという話です。
事務の簡素化、もちろんそれも確かにおっしゃったとおりで、コストカットもあるかもしれませんが、おっしゃるとおりで、これはコストカットの部分と民主主義の在り方の部分のバランスなんですよ。私は民主主義のバランスの方が圧倒的に重いというふうに思っております。
そもそも、ちょっと、更に一言言わせていただくと、コストカット言うんやったら、何で都構想をやらせてくださいと言って知事と市長が一回辞めてもう一回選挙をするのかということもあるんですよ。同じなんですよ。そこでコストを使っているやないかというふうに思っております。だから、そういう意味ではそこは理由にならない。
せめて、私は、ここは今回、様々課題はありますが、これを認めてしまうと、私は民主主義をゆがめる一番大きなリスクがあるということを申し上げたいと思いますので、ここだけは禁止する必要があるというふうにお訴えをさせていただきたいというふうに思っております。
次に、都構想の話、その特別区の話をちょっと掘り下げていきたいと思うんですが、昨日、同僚議員からは、大阪のための法案じゃないかという指摘がありました。私は大阪の人間なので、私がもっと言いたいのは、いや、大阪のためにもならぬよという話をちょっとしたいなというふうに思っております。
副首都の要件となるためには特別区というものが今回入っています。それで、私、伺ったところ、やはり最初の案では特別区しか要件に入っていなかったというふうに伺っております。連携協約というのも最初の素案にはなくて、特別区を経ないと副首都になれないというふうになっていたんですが、いや、それだけだと本当に大阪しかなくなるので、ここは反対の声もあって、連携協約を盛り込んだということも聞いております。
では、伺いたいのは、なぜ副首都の要件として特別区なのか、その意義を確認したいと思います。
この発言だけを見る →さっきおっしゃったような、例えば、国民の皆さんからとって十分な情報が得られない、あるいは、候補者を選ぶ、その候補者の言うことと政策の内容というものが当然リンクしてくるわけで、ここが引きずられていくという話であったりとか、おっしゃらなかったと思いますが、そもそも、私、更に大事な点をつけ加えて言うと、人を選ぶ選挙をやっている間は住民投票の活動ができないですよね。うなずいていらっしゃいますけれども、できないんですよ。さらには、投開票日当日は、普通、候補は、我々は選挙で戦っているときというのは動けないじゃないですか。でも、住民投票のためだったら動けるんですよ。
というような話とか、これは非常に様々な矛盾をはらむ。立法事実もあるんだというふうにおっしゃっていただきました。だから、例えば、都構想が大事なんだとおっしゃっているにもかかわらず、実は選挙期間中は都構想のことを訴えられないんですよ、重なると。これは非常に問題じゃないか。
ちなみに、今回のこうした動きは、実は憲法審に、憲法の議論を我々は国会でも今進めておりますが、そこで参加されている同僚議員の皆さんはよく御存じだと思いますが、憲法審でも、同日選と選挙、人を選ぶ選挙は分けましょうねというのがコンセンサスになっているんですよね、今。何でここは認められるんだという話です。
事務の簡素化、もちろんそれも確かにおっしゃったとおりで、コストカットもあるかもしれませんが、おっしゃるとおりで、これはコストカットの部分と民主主義の在り方の部分のバランスなんですよ。私は民主主義のバランスの方が圧倒的に重いというふうに思っております。
そもそも、ちょっと、更に一言言わせていただくと、コストカット言うんやったら、何で都構想をやらせてくださいと言って知事と市長が一回辞めてもう一回選挙をするのかということもあるんですよ。同じなんですよ。そこでコストを使っているやないかというふうに思っております。だから、そういう意味ではそこは理由にならない。
せめて、私は、ここは今回、様々課題はありますが、これを認めてしまうと、私は民主主義をゆがめる一番大きなリスクがあるということを申し上げたいと思いますので、ここだけは禁止する必要があるというふうにお訴えをさせていただきたいというふうに思っております。
次に、都構想の話、その特別区の話をちょっと掘り下げていきたいと思うんですが、昨日、同僚議員からは、大阪のための法案じゃないかという指摘がありました。私は大阪の人間なので、私がもっと言いたいのは、いや、大阪のためにもならぬよという話をちょっとしたいなというふうに思っております。
副首都の要件となるためには特別区というものが今回入っています。それで、私、伺ったところ、やはり最初の案では特別区しか要件に入っていなかったというふうに伺っております。連携協約というのも最初の素案にはなくて、特別区を経ないと副首都になれないというふうになっていたんですが、いや、それだけだと本当に大阪しかなくなるので、ここは反対の声もあって、連携協約を盛り込んだということも聞いております。
では、伺いたいのは、なぜ副首都の要件として特別区なのか、その意義を確認したいと思います。
高
高見亮#27
○高見(亮)議員 お答えいたします。
副首都の要件の一つとして必要な地方行政体制を求めているというところでございまして、その一形態として特別区ということを提示させていただいております。
特別区に関しましては、大都市法におきまして、特別区を設置する際に、都道府県と市町村の事務、これを一定整理することができます。その中で、整理された中で、いわゆる副首都法案に関しましてなぜそれが必要かという御質問であったと思いますが、やはり、副首都の権限をしっかり使っていくためには一元的、一体的に事務を実行できる体制が必要であると考えております。例えば経済政策一つ取ってもそうですし、都市計画一つ取ってもそう、それを、道府県と市町村におきまして本当に権限がかぶるところがあれば、非常にぶつかってしまう、うまく副首都権限を使えないという可能性が出てくると考えております。
実際、道府県と市町村におきましては、それぞれ議会がありまして、それぞれ予算権限があります。もし仮に両方の意向がずれたときに、どっちかの予算が通らなくなった、そうなると、副首都で必要な施策ができなくなる可能性もゼロではない、そういう辺りのことも考えまして、やはり、今回、副首都という条件の中で事務を一元的、一体的にできる体制、その一つとして特別区はふさわしいと考えているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →副首都の要件の一つとして必要な地方行政体制を求めているというところでございまして、その一形態として特別区ということを提示させていただいております。
特別区に関しましては、大都市法におきまして、特別区を設置する際に、都道府県と市町村の事務、これを一定整理することができます。その中で、整理された中で、いわゆる副首都法案に関しましてなぜそれが必要かという御質問であったと思いますが、やはり、副首都の権限をしっかり使っていくためには一元的、一体的に事務を実行できる体制が必要であると考えております。例えば経済政策一つ取ってもそうですし、都市計画一つ取ってもそう、それを、道府県と市町村におきまして本当に権限がかぶるところがあれば、非常にぶつかってしまう、うまく副首都権限を使えないという可能性が出てくると考えております。
実際、道府県と市町村におきましては、それぞれ議会がありまして、それぞれ予算権限があります。もし仮に両方の意向がずれたときに、どっちかの予算が通らなくなった、そうなると、副首都で必要な施策ができなくなる可能性もゼロではない、そういう辺りのことも考えまして、やはり、今回、副首都という条件の中で事務を一元的、一体的にできる体制、その一つとして特別区はふさわしいと考えているところでございます。
以上です。
伊
伊佐進一#28
○伊佐委員 今、いろいろな、各委員会で我々は様々な法案の審議をやってきましたが、例えば医療にしても介護にしても、あるいは災害、福祉、どんどん基礎自治体の役割というのは大きくなっていると思うんです。責任が大きくなっているし、我々が期待する、国民の皆さんが期待する役割も大きくなっている。その中で、基礎自治体が強くないといけないと思うんですが。
ちなみに、もし答えられれば、高見委員にお伺いしますが、特別区というのは、基礎自治体が強くなりますか、弱くなりますか。
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高
高見亮#29
○高見(亮)議員 何をもって強いか弱いかというのはあると思います。(伊佐委員「権限」と呼ぶ)私は、権限に関しては設計図次第だと考えております。
ただ、最適な配置をする上で、もちろん特別区に強い権限を置くという考え方もないわけではありませんし、中核市並み、前回の大阪都構想のときの設計図ですね、特別区に中核市並みの権限を渡す、そういうこともあり得ますが、基本的に、強い、弱いではなく、あくまで役割分担に応じてしっかり事務を整理するというのが特別区の設置の趣旨であると考えております。
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