田畑裕明の発言 (厚生労働委員会)
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○田畑委員 ありがとうございます。
次に言及することは、法案とは直接には、まだまだ熟議が足りないというところでありますが、今、実際、六十五歳まで企業におきましては雇用義務、また七十歳まで就労機会の確保という努力義務が課されているところであります。六十歳以降も働いていらっしゃる方々、六十五歳以降も働いている方々もいらっしゃるし、またこれからどんどん増えていくということになります。
今、五十九歳まで年金保険料を納付をするということになるわけでありますが、六十代から、六十四歳までの間については年金は基本的には支給されないわけでありますから、その間の生活の糧をどうするのか、またそれまでの家計の貯蓄をどうするのかというのも、国民の皆さんにとっては大変大きな関心事であるのは当然だというふうに思ってございます。
ちなみに、基礎年金への、保険料拠出期間四十年を超えますと、一八・三%の保険料率で拠出した保険料は基礎年金の給付には反映されなくなるという制度にもなっているところでありますし、また、基礎年金には給付の二分の一の国庫負担がありますが、その国庫負担による年金給付拡充効果もその年代は関係がなくなるということになるわけでありまして、何が言いたいかといいますと、六十代の前半の方々、そしてまた繰下げをされた方々においても若干デメリットもあるということについては、これは丁寧に国民の皆さんにお知らせをしなければいけないということを改めて言及をさせていただきたいと思います。
それでは、次は適用拡大について、改めて確認を込めて聞いてみたいというふうに思います。
当然、勤労者皆保険制度、皆年金制度のためには、適用拡大、いわゆる厚生年金に加入をしていただく方々をしっかり確保していく、これはこれまでの年金改革でも大きな柱であったわけであります。今回につきましても、拡充について様々配慮措置がなされているというふうに理解をしているところでありますが、従業員要件等を含めて、対応につきまして改めて確認をしたいというふうに思います。
当然、事業主の視点というものも大事だというふうに理解をするところでありますが、政府として、被用者保険の適用拡大をするに当たりまして、どのような視点での配慮、またどのような対応ということをこの法案で盛り込んでいるのか、御答弁をお願いをしたいと思います。