五十嵐敬喜 に関する国会発言
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○山内委員 すると、この二年ぐらいのことのようですから、自民党の野田毅先生から見ると、きっとくちばしの黄色い消費税増税論者ということになるのかと思います。 野田総理、以前におっしゃっていました。マニフェストにはルールがある、書いてあることは命がけで実行する、書いていないことはやらないということをおっしゃっていました。 しかし、私も別に、マニフェストに書いていないからやっちゃいけないとは思いません。状況の変化もあるでしょう。あるい
○山内委員 この点に関しては、広く、党派を超えて同意できるところは多いと思いますので、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。 次に、一つ飛ばしまして、消費税増税と財政再建について、法案提出者の方どなたかにお尋ねをいたします。 消費税増税が財政再建に必要であるというのは理解ができます。しかし、問題は、消費税を増税しても、せっかく増税して収入がふえても、支出がどんどんふえていったら財政再建には役に立たないんじゃないかというこ
○山内委員 わかりました。ということで、次の質問に行きたいと思います。 ちょっともとに戻りますが、三番の質問を岡田副総理にお尋ねしたいと思います。 参考人質疑で参考人の方の意見を聞きまして、非常におもしろいと思ったのが、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの五十嵐敬喜さんの参考人質疑が非常におもしろかったんです。 五十嵐氏によると、消費税増税は必要である、日本の国債がまだ信用されているのは、消費税増税の余地が大きいからまだ日
○中野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、子ども・子育て支援法案、総合こども園法案、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律
○渡辺委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として、熊本県知事潮谷義子君、法政大学法学部教授五十嵐敬喜君、中央大学総合政策学部学部長・教授横山彰君及び日本自治体労働組合総連合副中央執行委員長田中章史君、以上四名の方々に御出席をいただい
○参考人(五十嵐敬喜君) 余り明確な答えは持ち合わせておりません。 長ければ長いほどいいというわけでもないし、余り短いと駄目だと思いますし、どういう形で六十日から百八十日に決まったか分かりませんけれども、それについて私の明確な意見はありません。ただし、先ほど言いましたように、公報が届くのが十日前というのは良くないと私は思います。
○参考人(五十嵐敬喜君) 同調いたします。 できるだけ早く、速やかにそういうものはすべきであると思います。それから、十日前じゃ短過ぎると私は思います。
○参考人(五十嵐敬喜君) マスコミの中には、テレビだけではなく新聞とか週刊誌とか雑誌等もいろいろあると思います。これを含めて、本当は、私はそれこそ、仮にマスコミ界といえば、マスコミ界が自主ルールをやっぱり作って、それで国会とすり合わせをすべきであるというふうに思います。全部自由だとすると、全部お金で左右される危険があります。しかし、いろんなことをいけないというと、それは表現の自由を侵害するおそれがありまして、その妥協点がなかなか難しいん
○参考人(五十嵐敬喜君) 私が仮に特定行政法人の憲法の先生で、憲法についてこういう改正案が提起されています、私についてはこうこうこういうふうに考えますと、この問題言うだけなら、今の言っている影響を与えるとか何とかを、便益を供与すると言われても、試験に出すと言ったらかなり影響力を駆使しているし、あるいは大学の教官という地位を利用していると思います。だから、極端に言いますと、この便益、この憲法改正の試験に出すと言ったときに、非常に広く解釈す
○参考人(五十嵐敬喜君) 先ほどから申し上げましたように、ある種の非常に厳格な制約がこのプロセスの中にあると思うんですね。その最大の欠点の方を言いますと、やっぱり国民の意見が議員さんを通じてしか私たちは述べることができないということです、まず発議に関してですね。その段階で国民の多様性を保障するのであれば、発案の段階で国民にも憲法改正案を発案できるという条項を入れていただきたい。そうすると、いろんな案が出ると思います。そこに一つは多様性を
○参考人(五十嵐敬喜君) 結論から申し上げますと、少なくとも現憲法が予定している国民投票というのは、国会発議の案に関してイエスかノーしかないと、最終的にはそういうことです。 イエスかノーかを含めて、あるいはその発議案そのものについて多様な意見があり得ると思うんですけれども、それは一つは選挙を通じて、あるいは国会審議を通じてプロセスを経て最終的に絞りなさいということです。三分の二の合意を得る、衆参両院で三分の二の合意を得るということは
○参考人(五十嵐敬喜君) これは、こちらからお聞きしたいこともあるんですけど、憲法について意見を表明し、あるいはこれ改憲に賛成しろ、あるいは反対しろと言うことは、いわゆる国家公務員法に基づく人事院規則の政治的行為というのに当たるんですか。まず基本的な要件ですね。多分、実質的には当たるんだと私は思っているんです。だって、恐らくそのときは自衛隊に賛成かどうか、こういうことですから、正に政治の絶対的な、もう非常に大きな要件じゃないですか。そう
○参考人(五十嵐敬喜君) 今回の投票法によりますと、三年間はある種国民投票は実施しないということですよね。三年間、だからどういう教育なり宣伝なり情報活動をやるかということに懸かっていると思います。そういうことを十分にやられれば、十分に主体的に決断する能力を十八歳の人たちも身に付けることはできると思います。 問題は、だから、そういうときに高校の教育で、先ほどとちょっと関係するんですけれども、こういう授業をどういう形でやっていくかについ
○参考人(五十嵐敬喜君) いろんな法律で何をもって成人とするかどうかというのは、非常に端的に言って、その人が主体的に意思決定できるかどうかということに尽きると思います。確かに、今言われましたように、民法では二十年になっているわけですけれども、明治時代は少なくとも小学校、中学校含めた教育について必ずしも十分でありませんでした。それと現在を比べますと、圧倒的に教育の質、量、レベルは今の方が上です。それから、その他の情報についてももう天と地ぐ
○参考人(五十嵐敬喜君) 有効投票率とそういう論点、非常に悩ましくて、どちらも意見はあり得ると私は思うんです。それぞれ説得的だと思います。 問題は、やっぱり国民主権の国民を信頼するかどうかということに尽きると思うんです。私自身は、日本国民は十分にこういう問題について周知徹底すれば正確な投票行動を取ると思います。したがって、私自身は白票を投票総数の中に入れて考えるとかあるいは最低投票率を入れることについては余り積極的ではありません。国
○参考人(五十嵐敬喜君) 非常に悩ましい論点だと私は思います。 ただし、この国民投票の結果は直ちに法的拘束力を持ちます。その際に、やっぱりやや賛成、やや反対というのをどうアカウントするかということをだれが解釈するかというような形のあいまいさを残すことは良くないということだと私は思います。白票はやっぱり有効ではないので、やっぱり有効投票の過半数というので、どこかでこれは腹をくくらないと永遠に議論は決着しないと私は思っております。
○参考人(五十嵐敬喜君) 私は、この委員会は初めてですが、ほかにも参考人として出席をさせていただいたことはございます。 それで、簡単に率直に感想を申し上げますと、ここにいることは心地よくありません。これはもう明らかに出来レースで、言わば何かセレモニーとしていつも行われている感じがいたします。現に、この投票法についてもいろんな報道がありますが、もうあしたにはここで決議すると、それから来週にはもう本会議で決議するということになっています
○参考人(五十嵐敬喜君) 私の大学で学生にこの国民投票の、参考になるかどうかは別にしまして話したことがあります。ほとんど投票法については知りません。それから、二十歳か十八歳がいいかなんという非常に身近なところですね。これはどこで区分かというと、学生に言わせると大学生か高校生かで区分するらしいんですけれども、これ高校生に与えていいかどうかについていろんな意見があるということも分かりました。 総じて、私のところは政治学科であります、政治
○参考人(五十嵐敬喜君) 端的に言いまして、私自身は現在の憲法改正論議と併せて憲法国民投票法を考えること、もう連動することについては反対です。むしろ切り離してニュートラルなものとして作るべきであるというものです。
○参考人(五十嵐敬喜君) 少し観点を変えて言いますと、日本は余りにも中央集権国家で、国民の意思を問うということについて無関心過ぎたし、そのことについて国家も自覚的でなかったと。いろんな場面で国民の意思を聴くことを、単なる参考人とかという形ではなくて、いろんな形で聴いた方がよかったと思います。その方法として、例えば国民投票というようなものもいろんな形で、憲法だけではなくてやるべきであったし、地方自治体でも住民投票などの国民が政治に参加する