伊藤誠 に関する国会発言
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○永岡委員長 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁公文書監理官伊藤誠一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(伊藤誠君) お答えいたします。 国税の滞納残高は、平成二十四年度末、一兆二千七百二億円であり、平成十一年度以降、十四年連続で減少しております。過去最高であった平成十年度末の二兆八千百四十九億円の四一・五%という状況になっております。 国税庁では、適正公平な課税の実現を目指して、まず、納税義務のある方に期限内に納付していただくための広報、周知などの施策を行うことによりまして滞納の発生を未然に防止するというようなことを
○委員長(岩城光英君) ただいまの事務総長説明のとおり、法制局長伊藤誠君の辞任を承認し、後任に岩崎隆二君を任命することを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(橋本雅史君) 本院法制局長伊藤誠君から辞任願が提出されました。 法制局長につきましては、国会法第百三十一条の規定により、議長が議院の承認を得てこれを任免することとなっております。議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、伊藤誠君の辞任を認め、その後任として、現法制次長岩崎隆二君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、伊藤誠君の辞任及び岩崎隆二君の法制局長任命について御承認を
○議長(山崎正昭君) この際、お諮りいたします。 本院法制局長伊藤誠君から法制局長を辞任いたしたいとの申出がございました。 同君の辞任を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○法制局長(伊藤誠君) 国会法三十九条は、その制定当時の会議録によりますと、憲法の精神から見て、いたずらに行政府と立法府の紛淆があってはならないとの趣旨によるものとされているということは先ほど申し述べさせていただいたとおりでありますが、国会が国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である以上、それを組織する国会議員は三権分立の見地から行政、司法機関と相互に独立してその権能を行使すべきであるという制度上の要請に基づくものだというふうに認識し
○法制局長(伊藤誠君) 今のお尋ね、幾つか問題点あったかと思いますけれども、一つ法律による行政の問題、それともう一つ予算編成権の問題に限らせて御答弁させていただきたいと思いますけれども、先ほど申しましたように、いろいろな御議論はあるところではあろうかと思いますけれども、今回の政府がなされている事業仕分の評価者が、今の問題に関して憲法上あるいは国会法三十九条の趣旨からどうかということはあるにせよ、違反しているかどうかに限らせてお答えさせて
○法制局長(伊藤誠君) 私どもといたしましては、ワーキンググループの評価委員の実態につきまして、政府と異なりまして、その詳細を知る立場にございません。したがいまして、これに当たるかどうか、すなわち三十九条の公務員に当たるかどうかの判断につきましては、なかなか申し述べる立場にはないというふうに御理解いただきたいと思います。
○法制局長(伊藤誠君) お答え申し上げます。 国会法三十九条ただし書の、内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職につきましては、非常勤であること、及び通常の行政事務の処理を任務とするものでないことの要件を満たす職をいうものと解されていると承知しております。 なお、内閣行政各部とあるので、内閣の管轄する行政各部における国家公務員に限られ、地方公務員については例外が認められていないというふうに承知しております
○法制局長(伊藤誠君) 国会法第三十九条の趣旨及び経緯につきまして御説明申し上げます。 国会法第三十九条は、議員がその任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることを原則として禁止しつつ、内閣総理大臣その他の国務大臣等の職に就くことや、両議院一致の議決に基づいて内閣行政各部の各種の委員等の職に就くことを認めるものであります。 この規定につきましては、国会法制定当初から設けられており、制定当時の会議録によりますと、憲法の精神から見て
○委員長(鈴木政二君) 次に、本院法制局から説明を聴取いたします。参議院法制局長伊藤誠君。
○委員長(西岡武夫君) ただいまの事務総長説明のとおり、法制局長大島稔彦君の辞任を承認し、後任に伊藤誠君を任命することを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(小幡幹雄君) 本院法制局長大島稔彦君から辞任願が提出されました。 法制局長につきましては、国会法第百三十一条の規定により、議長が議院の承認を得てこれを任免することとなっております。議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、大島稔彦君の辞任を認め、その後任として、現法制次長伊藤誠君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、大島稔彦君の辞任及び伊藤誠君の法制局長任命について御承認
○議長(江田五月君) つきましては、この際、法制局長の任命に関する件についてお諮りいたします。 法制局長に伊藤誠君を任命いたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(伊藤誠一君) おっしゃることは気持ちとしてはよく分かります。やはり自分の遺伝子といいますか、血のつながった子をもうけたいと、そういう思いは自然だと思いますし、自然生殖によってそのことがかなえられないのであれば、生殖医療の補助によって実現することが望ましいことだというふうに思うんですね。 しかし、我々、同時に考えなきゃいけないのは、それはこちらが子供をつくりたい、産みたいという要求、まあ自然の感情だと思うんですけれども、じゃ
○参考人(伊藤誠一君) 日弁連には現在、市民のための法教育委員会という委員会がございまして、これは日弁連が十年来進めてまいりました司法制度改革の中で、やはりこれからの日本社会を担い、司法あるいは法というものを主体的に担い使っていく、そういう市民を育てなければいけないという観点から作られた組織です。例えば、今年も文科省の力をかりまして、あるいは法務省と共同しまして、全国の教員の皆さんと意見交換をするという機会を持ちました。 今御指摘の
○参考人(伊藤誠一君) 川口委員の御質問の中に既に私は手掛かりが最初の問題については含まれていたと思うんですけれども、やはり生まれてくる子供についてどう考えるか。それから、既にこの世に生を受けて様々な活動をしていく上での制約を取り払うための治療を受ける、そのこととどこが違うのかといいますか、その差異に着目しながら考えていかなきゃいけないんじゃないかということだと思うんですけれども。 先ほども申し上げたのですが、やはりこの生殖医療とい
○参考人(伊藤誠一君) 日弁連は、この問題について意見書を平成十六年の七月に提出しております。それから、それに先立つ人権擁護大会で決議などをしております。その一部についてはお手元に資料としてお配りさせていただいておりますけれども、御質問は、法律によるこの基準設定、規制というものを前提にして、それに向けてどのようなことを考えたらいいのかという御質問だったと思います。 日弁連のこの意見は、やはり生殖医療の実施状況だとか、卵あるいは余剰胚
○参考人(伊藤誠一君) 会長、一言よろしいですか。 死後懐胎を認めるということになると、理屈でいうと生殖年齢を超えたそういう状態で、生きていればとても生殖によって子供をこの世に送り出すことができないような状態でも、凍結した精子を解かして懐胎させることができると、こういう話になってまいりまして、本当に人の命の倫理であるだとか生命に関する摂理というものをどう考えるかという大問題にぶつかるというふうに思います。 そういう問題と人間の意
○参考人(伊藤誠一君) 伊藤です。 先ほども申し上げたんですけれども、そもそも子供は生存中の父母の配偶子によって生まれるものであるというのが自然の摂理だと思うのですね。これを前提にいろいろ考えていく。自然生殖の過程の不具合を改善していくということは必要なことだというふうに思うんですけれども、この自然の摂理を超えたところで、生前に精子を提供する際の意思がそのようなことであるからということで、本来、自然の摂理ではあり得ないような、そのよ