北村哲男 に関する国会発言

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2015-03-26 石井淳子 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(石井淳子君) これは平成十二年五月九日の衆議院法務委員会におけるやり取りでございますが、商法等一部を改正する法律案に対する修正案の提案者であります北村哲男議員が、商法等改正法附則第五条、協議について、以下読み上げますけれども、「一人一人の労働者が協議をしてほしいと言えば、全員としなければならないという義務は当然生ずると思います。」と答弁をされているところでございます。

2004-11-17 山花郁夫 内閣委員会 衆議院

○山花委員 民主党・無所属クラブの山花郁夫でございます。  本日は、犯罪被害者基本法案の審議ということでございますけれども、かつて我が民主党といたしましても、北村哲男先生と細川律夫先生で、ほぼ同じ内容の法案を提出いたしました。二〇〇〇年総選挙の後に、党の方で犯罪被害者についてのプロジェクトチームをつくりまして、細川さんが座長で、私が事務局長を務めさせていただきまして、そのときにほぼこういった内容の法案を提出させていただきました。  

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) この商法の場合は、個々の労働者と協議をするといいますか、対象はすべての一人一人の労働者であります。したがって、その労働者がそれぞれ別々の幾つの労働組合に委任をした場合はその労働組合とそれぞれしなければいけない。労働組合に属していない場合はもちろんその個人と、個人がしたいと言えば個人ともしなくちゃいけないという形になると思います。

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 委員の御指摘のとおりでございます。  先ほど一番最初の御質問で、当然承継という問題を言われまして、私、簡単に承継されますと言いましたが、ちょっと御説明を加えさせていただきたいと思います。  分割によって設立した会社は、分割計画書等の記載に従って分割をした会社の権利義務を承継することになるために、会社分割において承継される営業に従事している労働者に係る労働契約も分割計画書等の記載に従って承継されることとなる

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) それは言えるとは思いますが、その段階で会社が必ずしも応じなくちゃならないとは限りません。会社の意思決定がまずあるんじゃないかと思います。

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) この協議の申し入れは、何も会社から申し入れられるまで待っているわけではなくて、労働者あるいは労働組合がその事実を知ったときにはいつでも申し入れることができるわけですから、申し入れられれば、これは会社は協議する義務が生じるわけですから、それはわかったときになるべく早くやるようにという申し入れをすれば、会社はしかるべき期日を設けて誠実に協議する機会を持たなくちゃいけない。それをずるずる引っ張れば、また別の違法の問

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 最短二週間じゃなくて、株主総会の二週間前よりもずっと以前ということですから、それも、では以前とはいつまでも前かということになると、一番最初、やはり取締役会で恐らくこの会社を分割しましょうという話が始まると思うんです。それから、現実にさまざまな段階を経て最終的には分割計画書ができます。ですから、恐らく取締役会で一応会社の意思決定がなされた後、分割計画書、分割契約書ができる二週間前、株主総会の二週間前までのその間

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 二週間前までにやればいいということです。

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) これは修正案の附則第五条一項では、株主総会の二週間前までに労働者との間の協議を終了すべきことを要求している趣旨でありますから、会社は必要な協議期間を見越して協議を開始するものと考えられます。  実際に、通常の場合は、会社分割の手続として、分割計画書等の作成、それから株主総会の招集通知の作成、発送等の手続を踏まなければならないために、株主総会の二週間前より相当以前の段階で労働者との協議を開始するものと考えられ

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 労働契約の承継は当然でございます。

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) これはやっぱり場合によると思います。その協議を事実上形だけやって、全くやっていないというふうな評価をされるならば、これは分割自体が無効になることはあろうと思います。しかし、それは評価の問題になると思いますので、個々的な事案、あるいは事後的な審査の問題になると思います。

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) さあ、それは新しい想定でございますので、まず、修正案の附則の第五条第一項においては、会社の分割に伴う労働契約の承認に関しては会社は労働者と協議をするものというふうにしておりますけれども、これは、分割が営業単位で行われることにかんがみ、会社に対して、会社分割により承継される営業に従事する労働者に係る労働契約について、承継会社に承継させるか分割会社との間で承継させるかについて労働者と協議をすることを義務づける趣旨

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 当然できると思います。

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 今の二つの問題ですが、一つは、私どもの修正案では、株主総会の二週間前までにその労働者との協議を終了すべきことを要求するという趣旨を入れてあります。そしてそれについても、二週間前と言っておりますけれども、会社は労働者との間で誠実に協議を行うために必要な協議期間を見越して協議を開始すべきであるということは当然のことだと思っております。  しかし、通常、会社は分割手続として、私どもは最初は事前にということでかなり

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) ただいま橋本議員がおっしゃったような、できれば事前に自分の処遇ということ、どこに行くかということについても知り、そしてそれについて納得ができる手順を踏むべきだということでこの修正案をつくったわけでございます。

2000-05-23 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 北村でございます。  ただいま法務省の方から、本来ならば修正案提案者の私どもがお答えをしなくちゃならないことも随分お答えになっていたようなんですけれども、いわゆる協議約款をつくることについては私どもは大変苦労をしまして、本当に今までの商法体系の中に一つの労働者保護についての風穴をあけたというふうな評価ができるのではないかと思っているんです。  特にまた、個々の労働者というふうに商法上してありますけれども、

2000-05-18 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) まず、会社に会社分割に伴う労働契約の承継に関して個々の労働者との協議を義務づけるものがこの改正案であります。しかしながら、労働組合との協議を義務づけるものではないけれども、会社が自発的に労働組合と協議することは一向に構わないというところが一つあります。  もう一つは、これは個々の労働者を対象としておりますが、任意代理の代理人の資格については民法上、商法上特に制限がございませんので、労働組合が個々の労働者から

2000-05-18 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 修正案提案者の一人の民主党の北村でございます。  修正については二点でございまして、一点は、一番大きな問題は、附則の五条の一項というところにいわゆる労働者との事前協議を定めたということでございます。これは、民法の六百二十五条、すなわち普通の労働者が移転する場合には労働者の同意を必要とするという条項がありますが、この分割法では包括して移転する場合はそれが排除されております。その民法六百二十五条を補完する、ある

2000-05-16 北村哲男 法務委員会 参議院

○衆議院議員(北村哲男君) 商法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明いたします。  第一は、分割計画書及び分割契約書の記載事項である設立会社または承継会社が分割会社から承継する権利義務に関する事項として、雇用契約等を例示することとするものであります。これは、雇用契約上の地位が分割計画書等に記載すべき分割によって承継する権利義務に含まれることを明らかにするものであります。  第二は、本法律案

2000-05-16 風間昶 法務委員会 参議院

○委員長(風間昶君) 次に、商法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員北村哲男君から説明を聴取いたします。北村哲男君。