吉田信邦 に関する国会発言
59件 / 3ページ / 1 ページ目
○加瀬完君 少し調査が不備のようですね。ここに公団等、特殊会社も含めまして八十二団体を調査したものがございます。その結果、三つ以上の法人やこれに準ずるポストを歩いた者が二十八、ただし退職者二を含みます。一または二団体を三期以上勤務した者は三十八、退職者一を含みます。さらに長期在職者を調べますと、十七年以上が四、十六年が一、十四年が四、十三年が三、十二年が四という数字があげられます。具体的に名前をあげてみますと、公団等を三つ以上渡り歩いた
○福井委員長代理 それでは、各委員の了承を得ましたから、海外経済協力基金理事の吉田信邦君だけお残りくださって、ほかの方はお帰りくださってけっこうでございます。 吉田賢一君。
○福井委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計に関する件について調査を行ないます。 この際おはかりいたします。 本件調査のため、海外経済協力基金より理事吉田信邦君、海外技術協力事業団より理事大戸元長君、海外移住事業団より理事柏村信雄君、同山中俊夫君、監事塩谷隆雄君、電源開発株式会社海外技術協力部長阿部野誠君、以上六人の諸君を参考人として本日その意見を聴取いたしたいと思いま
○説明員(吉田信邦君) ただいまの問題は主として土地の問題でございまして、これは現在法人についてもやはり同じ再評価限度でいっておりますから、法人の場合でも個人の場合でも、売った場合に譲渡所得といいますか、法人の場合には普通の法人税の対象になる収益の形で来るわけですが、その点は同じことなのでございます。 それで、今お話のございました土地の価格の値上がりというものをどう考えるかということが、むしろ税の立場からこれは真剣に取り組まなければ
○説明員(吉田信邦君) その点は、実は私どものちょっと職分の外に出ます税の方の主として問題だと思いますが、それはごもっともな御質問でございまして、大体資産再評価法ができましたのは昭和二十五年でございます。ところが、昭和二十五年の価格の構成から参りますと、一般物価は二十五年のときには二百四十倍ぐらいに戦前に比べて上がっておりました。土地の方は五十倍ぐらいしか上がっていない、その当時に再評価額を作りましたときに。それから、たしか二十七年にも
○説明員(吉田信邦君) 個人につきましては、同様にもう十年になりますが、当時再評価を認めたわけでございますが、個人の場合におきましては、個人の不動産等についても、自分のうちに帳簿価額というものはそもそもないのが普通でございます。そういう意味で個人の場合の、営業をやっているものは別でございますが、そうでない普通の個人の建物、土地というようなものについては、法定再評価と申しますか、法律上当然に再評価されるということで、当時の物価の倍率でもっ
○説明員(吉田信邦君) あるいはちょっと私御質問の趣旨を取り違えているかもしれませんが、名目所得の問題はむしろ、この資本充実のための、資本に組み入れました以前のいわゆる再評価の問題じゃなかったかと思います。それで、再評価ということ自体が、いえばインフレによって貨幣価値が下がったために、実際の帳簿価額と現実の価額とは非常に開きがある、その場合、そういった建物にしても、そういった資産を売却すると、帳簿価額が五万円のやつが百万円に売れた、その
○説明員(吉田信邦君) その点は私どもいろいろ考えてみたところでございますが、そして普通の状態ならばそういうことも可能なわけと思うのでございますが、一方現在、この再評価積立金の資本組み入れという形における、いわば積立金から資本への移しかえということのほかに、実質的な増資ですね、これは非常に必要になってきておるわけでございまして、で、実質的な増資という点を考えますと、やはり相当現在の配当率が、いわゆる株の利回りの三分とかなんとかいうととじ
○説明員(吉田信邦君) その点についてはまさにお説の通りでございまして、客観的に考えれば、再評価積立金ができれば、それだけ全部増資して、たとえ二分の配当でも、三分の配当でも、その資本に従ってやるのが適正だ、まあわれわれの立場としては当初そういう構想で進んできたわけなんでございます。ところが、現実問題といたしましては、やはり株式は転々流通いたしますし、また同じ業種の間で、あの会社は二割配当やっている、この会社は一割配当しかやっていない。た
○説明員(吉田信邦君) さようでございます。
○説明員(吉田信邦君) さようでございます。
○説明員(吉田信邦君) その点に関しましては、税金を渋るということは、こういう意味で再評価積立金の資本組み入れがおくれているという面はほとんどないんじゃなかろうかと考えております。で、やはりこれはまあ今の企業の特色でございますけれども、資本と経営の分離というような姿から、経営者としては、できるだけ配当率を高くしておくことによって、まあ自分たちの功績というものを誇ると、極言すればそういうような傾向がなきにしもあらず。また逆な場合に、いえば
○説明員(吉田信邦君) 簡保につきましても、同じ資金運用審議会の議を経て郵政大臣が運用先をきめるということに相なっております。実は、これは、この資金運用審議会は、そういう意味では大蔵大臣が資金運用部資金について諮問いたしますとともに、郵政大臣も簡保資金については同じ審議会にかけるという形で、金額的にも簡易保険の金額も相当大きうございますから、そういうところで権衡のとれた運用がなされるように配意されておる次第でございます。
○説明員(吉田信邦君) 簡保資金につきましては、従来からもそういう還元融資的な性格を強く入れるということで、地方債に運用することを重点に置くということで来ております。そういう意味で、現在として特にそのうちどれだけがいわゆる厚生年金等の還元融資に該当するかというような区別は格別にいたしておりませんが、財政投融資全体の計画を策定するにあたりまして、簡易保険当局とも十分御相談しながら、簡易保険の資金の性格上どういうものに運用したいか、どういう
○説明員(吉田信邦君) 還元融資という言葉自体が、まあ考え方によっていろいろあるわけでございますが、従来の厚生年金等についての還元融資と申しますのは、やはり直接厚生保険等を納めている者に直接役立つような分野における公共的な施設等に貸し付けるというような趣旨で、還元融資が含まれております。それに対して簡易保険の方は、これは御承知のように、民間の保険と同じようないわゆる保険業務でございますから、そういう意味で直接的にまあいえば保険料を担保に
○説明員(吉田信邦君) 今申し上げました百四十億は、千三百幾らの財政投融資とは別に、財政投融資に組み入れる以前に一応直接的に還元融資という形で加入者に対する貸付金を取っておるわけでございます。
○説明員(吉田信邦君) 簡保につきましては、特に還元融資というて特別に分けたものはございませんが、当初簡保が独立運用をいたします際も、還元融資的な運用をいたしたいといえば全面的に還元融資的な考え方をとるという立場で、簡保の運用の独立というようなことが起こった経緯もございます。現実の問題といたしましては、直接的な還元融資としては、契約者貸付という形で、これは財政投融資のワクとは別に、まあいわば財政投融資に入れる以前に加入者に対する貸付とい
○説明員(吉田信邦君) これは私どもの立場といたしましては、郵便貯金、簡保、その他零細な預貯金を私どもお預かりしておりますので、そういう上から申しまして、私どもの方からお貸しする限りにおいては六分五厘という標準金利以下で貸し出すということは予定もしなければ、また実行もいたさないわけでございます。ただ、別な立場から、いわゆる輸出振興というような立場から、国際的な金利へさや寄せするという意味で、輸出入銀行が国際的に活用し得るような金利にする
○説明員(吉田信邦君) ただいまの点でございますが、資金運用部といたしましては、輸出入銀行にも六分五厘の金利で貸付をいたしております。これは私どもの資金運用部の立場といたしましては、今回の改正点、今まで郵便貯金特別会計から六分で預かっていたものに対しまして、できるだけ採算の許す限り最高限の金利を付そうということで、現在大体五厘程度を予定しておるわけでございますが、同時に資金運用部の貸付金利も大体六分五厘というのを基準にいたしておりまして
○説明員(吉田信邦君) 災害関係の財政投融資に関して、政務次官のお話を補足いたしたいと思います。 今回の台風が非常に激甚であったことにかんがみまして、投融資の面におきまして、まずつなぎ融資として直ちに四十億円を追加いたしまして、各地の、さしあたりの地方団体の資金需要に応じて参ったのでありますが、目下のところ約四十億円ほど各地に出ておる次第でございまして、従いまして、そういったさしあたりの措置から、次いで基本的な措置へ変えることになっ