吉田正輝 に関する国会発言
427件 / 22ページ / 1 ページ目
○益田洋介君 これは九六年の九月に閣議決定して公益法人の設立許可及び指導監督基準というのをつくったけれども、全然適用されていないわけです。閣議決定したからみんな言うことを聞くというんじゃないですよ、総理。 この問題の両方から給料もらっている入、この人は吉田正輝さんというんだけれども、二十八で新宮の税務署長になっているんだ、大蔵大臣。だめだと言ったじゃないですか、こういうことをしちゃ。昔のことだけれども、近畿財務局長になって、銀行局長
○益田洋介君 みどり銀行の事件というのがまた発生しました。もうとどまるところを知らない不祥事の続発ですね、大蔵大臣。 今回の処理では、米田頭取は退陣するけれども、今のところほかの役員は残留する予定だと聞いております。私は、銀行の経営破綻というのは、経営者にもちろん責任がある、出資者も責任が問われる、これが破綻処理の原則だと思います。それをしなかったわけですよ。兵庫銀行が倒産して、それを引き継いだみどり銀行が今度破綻をする。ちっとも改
○上野委員 それじゃ後で資料を出してもらうことにいたしまして、次の問題に、時間の関係もありますので、移らしていただきます。 次は、実は私はこの質問をするのにいささか迷ったのでありますけれども、この問題を調査をしてみますと、大変常識的に考えても不当だと思われる点が多い。それに、特に私ども、議員もそうですけれども、一般の国民、庶民の立場で物を考えなければ、政治不信というのはますます大きくなる、こういうことを考えますと、やはりこの問題は何
○堀小委員 本日、数年ぶりに金融・証券小委員会が開会されました。 実は、私は昭和三十五年一月から大蔵委員会に所属いたしておりまして、かつて澄田銀行局長のときのいわゆる澄田金制、さらには徳田銀行局長における徳田金制等にずっと参加して、銀行法の改正等に取り組んできたわけでございます。 今回、吉田正輝さんが銀行局長のときスタートした金融制度改革については、国会に何らの報告も何もないままに、要するに大蔵省や金融制度調査会あるいは証券基本
○梶原敬義君 国税庁は否定をされなかった、法務省も否定はされなかった、私はこう受けとめて次の質問に移りたいと思います。 売買契約が成立をしたのを当然国税庁としては税務監査をする中ではちゃんと把握をされておると思うんですが、その点は一体いつ成立したのか。それから、昨年五月十二日の本院の決算委員会において同僚の本岡昭次委員の質問では、「時代行列」金まき絵びょうぶの購入代金は昭和六十年八月十七日に二十億円、九月十七日に二十一億円が平和相互
○政府委員(吉田正輝君) ただいま申し上げましたように、相当の行政的決断を要した判断で外国銀行の参入を今回限りということで認めましたので、今後の内外の参入につきましてはやはり相当に慎重な配慮が必要である、慎重な検討が必要であるというふうに考えておるということでございます。
○政府委員(吉田正輝君) これは日米金融協議あるいは日英金融協議その他いろいろの問題とも関連いたしますけれども、やはり我が国の信託銀行よりもさらに新規に外国の銀行を認めることにつきましては、これは当面これだけに限るという姿勢で対処いたしまして、国内金融秩序を保とうとしたことは事実でございます。
○政府委員(吉田正輝君) 先ほど理財局次長から申し上げたのは十七行でございます。我が国は八行、それから外国銀行に対して、やはり銀行でございますけれども、それの一〇〇%出資のものを信託銀行として認めたわけでございますけれども、これは相当の経緯がございました。 日本の銀行だけでも八行のところに外国の銀行がそれ以上のものをもって進出することについては、過当競争のような問題もございますし、先ほど申し上げましたような、我が国の金融制度としてい
○政府委員(吉田正輝君) 信託銀行は、戦後の我が国の専門金融機関制度の中で、それなりの位置づけに従いまして信託業務あるいは長期資金の供給、貸付信託等の業務を行っておったわけでございまして、ただいまそのような銀行は全部で七行、それから普通銀行で兼営しているものが一行、そういうことになっております。でございますので、全体として専門金融機関制度の中の一つの柱をなしておるわけでございます。 そこで、今おっしゃいましたような今後の対応でござい
○政府委員(吉田正輝君) 御指摘のとおり、「信託業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス」ということで、銀行でなければならぬということは書いてございません。それから兼営に関する法律の方は、「銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル銀行及長期信用銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル長期信用銀行ハ他ノ法律ニ拘ラズ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信託業法ニ依リ信託会社ノ営ム業務ヲ営ムコトヲ得」ということに仕分けてございまして、免許を受けに銀行は信託業法上認可さえ受
○政府委員(吉田正輝君) まず信託という業務を恐縮ながらちょっと申し上げさせていただきますと、信託は、一般に自己の財産を所有権を移転するということでございますので、信頼に足る受託者に託して一定の目的に従って管理運用させるものであるということで、信託業務は中立性それから専門性、経営の安定性を必要とする公共的な性格の強い業務であるというふうに考えられるわけでございます。このような観点から、戦後我が国におきましては一貫して、信託業務を営むこと
○政府委員(吉田正輝君) ただいまのところございません。
○政府委員(吉田正輝君) まず銀行として免許されたものに対して、ただいま先生がおっしゃいました兼営に関する法律によって信託業法を営むことを大蔵大臣によって認可されたものでございます。
○政府委員(吉田正輝君) かつて、石油ショックのあたりでございますけれども、やはりこの融資に関連いたしまして土地融資の問題が社会的問題になったことなどもございます。そのときにも同様の報告を徴求しながら指導してまいったわけでございますけれども、金融機関、これは公共性の強い機関でございますけれども、やはり経営判断を伴う私企業であることには変わりはございません。でございますから、そのような両方の観点を踏まえながら、大蔵省としてはできるだけ影響
○政府委員(吉田正輝君) 半年ごとでございますけれども、不動産業者、建設業者向けの土地開運融資の実行状況を徴求いたしまして、その動向を見てまいりたい。そしてもし仮にそういうような投機取引を助長するような動きが出てくる場合には、また再度この指導についての参考といたしたいというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(吉田正輝君) 金融機関の融資に係る御質問でございます。 金融機関の融資につきましては、これはやはりみずからの経営判断において決定するのが基本でございますけれども、不動産融資につきましては、金融機関の公共性を十分自覚するようにかねてから指導しておりまして、昨年七月にも国土庁の御方針なども受けましてその旨金融機関に対して注意を促したわけでございます。さらに、最近都心の一部地域、今国土庁の方からお話がございましたように、一部地
○政府委員(吉田正輝君) 御指摘の点は、いわゆるモラルハザードというような意味合いで金融機関の救済あるいは預金保険機構の拡充等を議論している場合に常に出てきている議論でございます。米国でも議論が行われておりますし、このたび預金保険機構の機能を拡充するときにも、御提言を行われる金融制度調査会においてもそのような御議論がございました。 その点は全く否定することはできないというふうに考えておりますけれども、金融機関が破綻いたしました場合に
○政府委員(吉田正輝君) 金融の自由化、国際化が進んでまいりますると、やはり多様な政策手段を機動的に発動して、そのときどきの金融経済情勢の変化に即応して金融市場を適切に誘導する方向で金融政策の運用を図っていくということが必要であると思います。 そこで、準備預金操作は、市中の流動性を量的に調節するということに重きを置いた手段でございまして、内外の経済金融情勢やときどきの政策目的に応じまして、市中の流動性全体により強い影響を及ぼしている
○政府委員(吉田正輝君) 銀行の検査でございますけれども、銀行法で定められたところに従いまして金融検査、立入検査を行っているところでございます。銀行法第二十五条でございますけれども、その精神は、預金者保護、信用秩序の維持を図るということを確保いたしますために大蔵大臣に付与された権限でございまして、これで信用秩序の維持を図らなければならないということでございます。 そこで、この検査結果を開示したらどうかという御提案でございますけれども
○政府委員(吉田正輝君) 先ほども大臣から申し上げましたとおり、金融検査官の金融機関への就職でございますけれども、ただいまのところ、国家公務員法におきましては、離職後二年間は国の機関と密接な関係にある営利企業への就職が制限されているわけでございます。この精神を踏まえまして、私どもといたしましては、検査も厳正に行うし、金融検査官の就職についてもそのような精神を踏まえてまいらなければならないというふうに承知しておるとごろでございます。しかし