大森創造 に関する国会発言
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○目黒今朝次郎君 中曽根さんと小針さんのかかわり合いというのは、調べてみますと、我が党の大森創造氏が国会で追及した那須国有林野の払い下げ事件、今回も衆議院の予算委員会で取り上げられて、この件については関係省庁が調査をすると、こう言明しておるわけでありますが、この問題を通じて河野一郎さんとのかかわり合いで中曽根さんとつながりを持ったと、こういうふうに記録は示しておるわけでありますが、今、地方鉄道法の三十七条でないとすれば、個人的な中曽根さ
○国務大臣(渡辺美智雄君) 私の聞いているのはちょっと違うんです。確かに昭和二十七年に木村禧八郎さんの質問に答えて、一月の三十一日か、池田国務大臣が、「継続費の期間の問題で、まあ昔は軍艦を造る場合が一番多かったと思うのであります。併し我々は今軍艦を造ろうなんていう気持は全然持っておりません。」と、こういうように答えた事実が記録に残っております。 ところが、同じ池田勇人さんが、それから十年たった昭和三十七年の五月五日の決算委員会で、大
○内藤功君 この本院の参議院決算委員会で四十三年の十月三十一日、当時の増田防衛庁長官の答弁ですが、これは大森創造委員に対する答弁で、第二次FXの決定についてなんですが、今回は機種の決定などは防衛庁長官がなし得ることであって、そこまで国防会議で、しかもまだ初めてという方々がいろいろ時間をかけるというとここ数年かかってしまうんじゃないかと私は思っているというようなことをずっと言っておりまして、機種の決定というのは防衛庁長官の行い得る行政行為
○委員長(阿部憲一君) 委員の異動について御報告申し上げますが、本日、大森創造君が委員を辞任され、その補欠として瀬谷英行君が選任されました。 —————————————
○委員長(温水三郎君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、瀬谷英行君が委員を辞任され、その補欠として大森創造君が選任されました。
○大森創造君 以上で終わりますけれども、私、十七階の問題はどうしても納得しませんから、あとでひとつ調べてみましょう。どうも私はおかしいと思う。それからいまの税金の問題について、融資の問題についてもまだまだ疑問が残りますけれども、時間がございませんから、以上で終わります。
○大森創造君 それによるというと、税金がべらぼうに安く見積もられているということになりますね、べらぼうに税金が安く見積もられているということになるでしょう。
○大森創造君 まあ常識的には百八十億ぐらいの資産の担保価値を認めないというと、百十億の融資はできないと思う。そうすると、税金がべらぼうに安いのか、過剰融資か、どういうふうに解釈しますか。四十三億から四億ぐらいのものに対して百十億の融資がなされている。ちょっと常識外なんでね。
○大森創造君 そういうことになりますね。そこで四十三億から四十四、五億という場合に、ホテル側に百十億融資しているわけですね。普通常識からすると、資産があって、それに対する六〇%ぐらいですね、融資の額は。そうすると、百十億の融資を受けるためには百八十億ぐらいの担保価値を認めていることになる。これはどういうことなんですか。
○大森創造君 そういたしますと、逆算いたしますと、課税標準価額は、この敷地についての見積もりは四十三億余りですね。いずれにせよ、そこらになるでしょう、四十三億か五億ぐらいに。
○大森創造君 そこで固定資産税というものは課税標準価額の百分の一・四ということですね。どなたかお答えいただけますか。
○大森創造君 それではもう一つ質問して終わりますけれども、四十四年度というやつをあげてみてください。四十四年度で、ここで固定資産税は幾らになっていますか、上期と下期と合計して。
○大森創造君 それは確認したんですか、事実そうなんですか。
○大森創造君 それはおかしいな。事務上のミスというふうにあなたの常識では判断しますか。そんなミスじゃないでしょう、これは。あなた、思ったこと言ってください。事務上のミスというふうに判断できますか、これは。 それから、昭和四十年度以降、これはどういう意味ですか、脚注の中の税金の内訳、固定資産税というのがゼロになっている。これも事務上のミスかな。固定資産税は納めているでしょう。これはゼロに変化した理由はどういうことですか。
○大森創造君 そうしますと脚注の合計と合わないということは、単なる事務上のミスというふうに御解釈ですか。
○大森創造君 そのことについても疑問がありますけれども、押し問答しないでその次の問題に移ります。 大蔵省のほうに出された書類によるというと、税金の問題はきのうは資料がなかったということでございますが、昭和三十七年度からずっと見てみますというと、税金の総額というものと、その内訳の合計の金額がだいぶ違う、これはどういうふうに解釈されますか。
○大森創造君 そういう変更増築ということは実情に合わないですよ。だからきのうはるる申し上げたんだけれども、そういう登記の手続をすることが許されますか。
○大森創造君 事実は、昭和四十三年の七月二日に表示変更登記をしたことは事実だが、その内容はといえば、昭和三十六年の十二月十一日に変更増築として十四階建てと、こういうことになっているのだけれども、その十四階は、地上十階、それから中二階があって、それから塔屋三階というのがあって十四階に相当するというけれども、その建物についてはオープンしたのは昭和三十三年の八月一日ですよ。それで昭和三十六年十二月十一日に変更増築したときには、十四階建てでも何
○大森創造君 そうすると、抵当権は設定されていたということなので、この事実は変わりはないので、ほんとうは合併登記したかったのだけれどもできなかったということですね。
○大森創造君 合併登記というものはできなかったでしょう、抵当権が設定になっておりましたから。抵当権設定はお認めになりますか。