山中修 に関する国会発言
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○城内委員長 これより会議を開きます。 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件及び万国郵便連合憲章の第十追加議定書、万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便連合一般規則の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び
○薗浦委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人としてデジタル庁審議官内山博之君、外務省大臣官房審議官遠藤和也君、大臣官房審議官岡田恵子君、財務省大臣官房総括審議官小野平八郎君、関税局長阪田渉君、国際局長三村淳君、農林水産省大臣官房審議官牛草哲朗君、大臣
○城内委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長石川浩司君、大臣官房審議官徳田修一君、大臣官房審議官渡邊健君、大臣官房参事官股野元貞君、大臣官房参事官實生泰介君、大臣官房参事官金井正彰君、大臣官房参事官西永知史君、国際法局長鯰博行君、領事局長安藤俊英君、金融庁総合政策局審議官堀本善雄君、出入国在留管理庁審議官
○古屋委員長 これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長高科淳さん、内閣府大臣官房審議官茨木秀行さん、内閣府地方創生推進事務局審議官三浦聡さん、外務省大臣官房参事官北川克郎さん、財務省主計局次長奥達雄さん、厚生労働省大臣官房審議官屋敷次郎さん、林
○大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣府大臣官房審議官田中俊恵君、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、警察庁長官官房審議官小柳誠二君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、自治行政局公務員部長大村慎一君、総合通信基盤局長事務取扱谷脇康彦君、消防庁次長米澤健君、外務省大
○政府参考人(山中修君) お答えいたします。 各国で邦人が置かれている状況は常に変化しているところでございますが、出国を希望しているにもかかわらず出国できていない邦人がいる国は、十二日の時点で約六十か国あると承知しております。 海外で邦人が直面している状況は、現地に当面の間は滞在を続けることとしたケースや新たに出国を希望される邦人の方々もあり、常に変化がございますことから確たる数字を申し上げることは困難でございますけれども、暫定
○松本委員長 これより会議を開きます。 投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ首長国連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダン・ハシェミット王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書の締結について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とモロッコ王国との間の協定の締結について承
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 二〇一四年四月に我が国についてハーグ条約が発効して以降、本年三月までの六年間に、外国への子の返還に関しましては、援助申請が百三十件ございまして、援助対象と認められた百十二件のうち四十一件について子の返還が実現し、三十六件について子の不返還が確定しております。 また、日本への子の返還に関しましては、援助申請が百七件ございまして、援助対象と認められた九十五件のうち四十二件について子の返
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 実施体制に関しましては、そもそも、国連の見解の窓口をどこの省庁で受けるか、それを関係の省庁にどのように割り振って、どのようにこれを回答として女子差別撤廃委員会の方に回答するかと、こういったことが実施体制の検討の中で解決をしていかなければいけない問題だと認識しております。
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、女子差別撤廃委員会には様々な通報がなされており、したがいまして、各国に出されている見解、勧告やそれに対する各国の対応も画一的なものではなく様々なものがあると承知しております。 例えば、女子差別撤廃委員会から勧告を受けた国が通報者に対して補償を行った例もありますし、通報者に対して補償を行うよう勧告したが現時点で当該補償は行われていない例もあると承知しております。
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 女子差別撤廃委員会からの質問に関しましては、同質問を受領の後、一年以内に回答をすることとなっております。 女子差別撤廃条約選択議定書の国会承認のための計画や展望につきましては、今後の個人通報制度に関する検討状況を踏まえて検討することといたしております。現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 ハーグ条約は、国境を越えた不法な子の連れ去り等が発生した場合には、原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けております。同時に、同条約は、一定の要件の下、限定的に子を返還する義務を負わないことも定めております。 御指摘いただきましたセミナーにおきましては、このような点を含め、外務省及び日本弁護士連合会からハーグ条約の原則や手続等について説明を行ったものであります。そのときの議
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたようなその目的の下でこのセミナーを広報活動の一環として実施したものでございまして、主催者の我々としては、こうした目的が達成されたものと期待しております。
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 外務省では、ハーグ条約の原則や手続、これに基づき、子供の連れ去り問題に関して受けられる援助などについてより多くの方々の正しい理解を促進し、子供の連れ去りを未然に防止することを目的といたしまして、幅広い広報活動を実施しております。こういった広報活動を含め、ハーグ条約の知見を有する弁護士等の関係者の方々とは日頃から連携をしております。 御指摘の二〇一八年五月にパリにおいて外務省及び日本
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 我が国は、先ほど御紹介いただきましたスポーツ・フォー・トゥモローのこの事業を、二〇一四年以来なんですけれども、二〇二〇年の東京大会に向けまして、二〇二〇年までに百か国以上の国と地域において一千万人以上を対象とするスポーツを通じた国際貢献策として実施しておりまして、昨年九月に、目標より、予定より早くこれを達成しております。 外務省といたしましては、本年も引き続きこのスポーツ・フォー・
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長垂秀夫君、大臣官房審議官宇山秀樹君、大臣官房参事官赤堀毅君、大臣官房参事官山中修君、大臣官房参事官遠藤和也君、大臣官房参事官有馬裕君、大臣官房参事官齋田伸一君、総合外交政策局軍縮
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。 外務省におきましては、中国の在留邦人に対して、感染防止を含む安全確保の観点から、広く適時適切な情報提供及び注意喚起に努めてきております。中国各地の移動制限につきましては、感染状況や在留邦人数も踏まえつつ、所管の在外公館におきまして情報収集、確認、ホームページ掲載を行ってきているところでございます。 省ごとの情報についてですけれども、省ごとに発表の内容や形式が異なるため、ホームページ
○松本委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長垂秀夫君、大臣官房儀典長海部篤君、大臣官房地球規模課題審議官塚田玉樹君、大臣官房審議官加野幸司君、大臣官房審議官宇山秀樹君、大臣官房審議官高杉優弘君、大臣官房参事官赤堀毅君、大臣官房参事官山中修君、大臣官房参事官遠藤和也君、大臣官房参事官有馬裕君、大臣官房参事官
○大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、内閣府大臣官房審議官村手聡君、内閣府大臣官房政府広報室長田中愛智朗君、金融庁総合政策局参事官石田晋也君、総務省大臣官房地域力創造審議官境勉君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長開出英之君、情報流通行政局長吉田眞人君、統計局長佐伯修司君
○政府参考人(山中修君) 申し上げます。 日中の間におきましては、海洋の科学的調査に関する日中相互事前通報という枠組みがございまして、東シナ海における相手国の近海、すなわち地理的中間線の相手側で海洋の科学的調査を行う場合には二か月前までに事前通報を行うこととされております。 また、その中間線の近くの海域以外のところにおきましては、この事前通報枠組みの対象ではなく、先ほど説明のありました国連海洋法条約に基づき、調査実施の六か月前ま