岡本悟 に関する国会発言

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1983-10-07 関谷勝嗣 議院運営委員会 参議院

○政府委員(関谷勝嗣君) 運輸審議会委員岡本悟君は十月二十八日任期満了となり、また、同国島文彦君は十一月十九日任期満了となりますが、岡本悟君の後任として降矢敬雄君を任命し、また、国島文彦君を引き続き再任いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  両君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は広い経験と高い識見を有する者でありますので、運輸審議会委

1983-10-04 山村新治郎 議院運営委員会 衆議院

○山村委員長 これより会議を開きます。  まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、宇宙開発委員会委員、公正取引委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、日本銀行政策委員会委員、中央社会保険医療協議会委員、運輸審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、日本電信電話公社経営委員会委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。     ——

1980-10-29 三枝三郎 議院運営委員会 参議院

○政府委員(三枝三郎君) 運輸審議会委員岡本悟君は十月二十七日任期満了となり、また、同宮崎清文君は十一月十九日任期満了となりますが、岡本悟君を再任し、また、宮崎清文君の後任として国島文彦君を任命いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  両君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、広い経験と高い識見を有する者でありますので、運輸審議会委員として適任で

1980-10-29 徳永正利 本会議 参議院

○議長(徳永正利君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、宇宙開発委員会委員に大塚茂君を、  国家公安委員会委員に高辻正巳君を、  公害健康被害補償不服審査会委員に萩島武夫君、松尾正雄君を、  公安審査委員会委員長に安村和雄君を、同委員に佐藤正二君、鈴木俊子君、平田秋夫君、堀田勝二君を、  運輸審議会委員に岡本悟君、国島文彦君を、  日本放送協会経営委員会委員に大見正俊君、竹田弘太郎君

1980-10-28 福田一 本会議 衆議院

○議長(福田一君) お諮りいたします。  内閣から、  宇宙開発委員会委員に大塚茂君を、  国家公安委員会委員に高辻正巳君を、  公害健康被害補償不服審査会委員に萩島武夫君 及び松尾正雄君を、  公安審査委員会委員長に安村和雄君を、  同委員に佐藤正二君、鈴木俊子君、平田秋夫君 及び堀田勝二君を、  運輸審議会委員に岡本悟君及び国島文彦君を、  日本放送協会経営委員会委員に大見正俊君、竹 田弘太郎君及び槇哲夫君を、

1977-10-28 石井一 議院運営委員会 参議院

○政府委員(石井一君) 運輸審議会委員白井勇君は十月二十四日任期満了となり、また、同宮崎清文君は十一月十九日任期満了となりますが、白井勇君の後任として岡本悟君を任命し、また、宮崎清文君を引き続き再任いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は、広い経験と高い識見を有する者でありますので、運輸審議会委

1977-10-28 安井謙 本会議 参議院

○議長(安井謙君) これより会議を開きます。  この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、公害健康被害補償不服審査会委員に白石健三君、松尾正雄君を、  運輸審議会委員に岡本悟君、宮崎清文君を、  日本放送協会経営委員会委員に加藤多喜雄君、高橋正藏君、宮脇朝男君を、  労働保険審査会委員に長谷川操君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  まず、公害健康被害補償不服審査会委員

1977-10-27 保利茂 本会議 衆議院

○議長(保利茂君) お諮りいたします。  内閣から、  公害健康被害補償不服審査会委員に白石健三君及び松尾正雄君を、  運輸審議会委員に岡本悟君及び宮崎清文君を、  日本放送協会経営委員会委員に加藤多喜雄君、高橋正藏君及び宮脇朝男君を、  労働保険審査会委員に長谷川操君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  まず、公害健康被害補償不服審査会委員及び労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり

1977-06-09 上林繁次郎 運輸委員会 参議院

○委員長(上林繁次郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に岡本悟君を指名いたします。     —————————————

1977-06-07 加藤武徳 商工委員会 参議院

○委員長(加藤武徳君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る五月二十六日、福岡日出麿君及び向井長年君が委員を辞任され、その補欠として森下泰君及び藤井恒男君が、また五月二十七日、塚田大願君、福井勇君、最上進君、岡本悟君、小林国司君及び森下泰君が委員を辞任され、その補欠として加藤進君、斎藤栄三郎君、小笠公韶君、楠正俊君、柳田桃太郎君及び福岡日出麿君が、また六月三日、斎藤栄三郎君が委員を

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 委員長、終わります。

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 委員長の見解を承っておきたいんですが、この同調的価格の引き上げというやつは、どうも私どもきわめて常識的に考えてみますと、たとえば鉄鋼、原材料の輸入価格、これを輸入して鉄に仕上げるわけですけれども、技術も大体似たようなものですし、もう製造過程も似たようなものだし、出てくるものは大体品質も同じだし、したがって値段も同じになるという傾向は、きわめて現在では自然の成り行きというふうに見られているわけですよね。いわゆる何となく一物一価

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 まあいいです、いいです。まあそれ以上ないでしょうから。  それでは、もう時間がありませんから、最後にやはり同調的価格の引き上げの問題が私も気になるんでして、これは御承知のように、大橋審議官にお伺いしたいんだけれども、これは第一次案で四十条の二で政府案の中に入っておりましたね。場所は違うわけですよ、現在の改正法案とは。それが国会でいろいろ審議されたあげく、全会一致の修正でこれが削除された。削除されて今回またこれが出てきたわけ

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 どうもそういう答弁されるので私は気に入らぬのですけれどもね。必ずしも整合性がない……。そうではなくて、整合性は図られていないと、そのことについては合理性があると確信しているのだと、つまり商法体系から見てこれは軽々に手はつけられない、商法全体を見直すときに、一体株主の保護というのはどういうふうにやるべきなのか、他の法令との関係でですね。そういう大きな見地から見る必要があるので、ただ独占禁止法との関係の整合性を問題にされて持ち出

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 もう時間も余りありませんから、やはり小笠委員も、それから私たちの同僚の斎藤委員、それから青木委員もお尋ねになったようでありますけれども、私、どうも速記録見ても納得がいかないのは、例のこの営業の一部譲渡を命じた場合に、その命令の性格といいますか、現行商法との整合性の問題なんですけれども、私は率直に言って政府側の見解は、どうもこの整合性が図られていないとか、あるいは立法政策上の配慮は別にして、しり抜けと言われるほどのことでもない

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 私がしつこく聞きますのは、この新しい法律ができるときには、もうどういうこれは解釈基準で運用されるのか、その一点に関係者の、国民一般の疑問が集中するわけですね。そうして、自分でいろんなことを想像してみて、当事者の解釈からはそういうことは全然頭にないにもかかわらず、とんでもないことを考えて心配する、ひいては活力をそぐ、あるいは従業員に対しても、非常に生活上の不安を与える、こういうことになるわけでありますので、こういう運用基準とか

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 そういうふうに、そこのところもきわめて抽象的でして、われわれはどういうふうになった場合に配慮して、これは排除措置の実施について、たとえば企業分割はできないというふうに判断されるのか、全くこれは公取の一方的な見解で決まっちゃうんだという感じがするわけなんですね。もちろん調査する場合には事前に主務大臣に通知するとか、あるいは審決前には主務大臣と協議するとかいうのがありますけれども、大体おれの方では、公取としてはこの従業員の点は大

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 いや、私は端的にこの八条の四で、公取は、「前項の措置を命ずるに当たっては、」「当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。」とある。で、項目としても「役員及び従業員の状況」ということがありますね。ですから、この点を配慮した場合には、前項の措置のうち営業の一部譲渡を命ずるということはできなくなると、こういうことでありますかということを端的に聞いている。

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 いま審議官はそうおっしゃったんですが、たとえば現行法第二条で、「不公正な取引方法とは」というのがありますね、第七項。続いてずっと、「左の各号の一に該当する行為であって」「公正取引委員会が指定するものをいう」。それで、公正取引委員会が不公正な取引方法について委員会の告示で出しているわけです。ところが、これは何のことはない、法律をそのまま告示の中に引き移しているようなかっこうになっています。だから、いまでも非常に自由裁量的なもの

1977-05-25 岡本悟 商工委員会 参議院

岡本悟君 特に私は公取委員長にお願いしておきたいのは、独占的なこの状態で、構造要件でいま申し上げましたように一定の事業分野、こういったようなものが非常に恣意的に決められるんじゃないかという心配がございますね。非常にまちまちなんですね。たとえばオルガンとピアノはどうなるのか。同一の事業分野、一定の事業分野はつまり、一定の商品であるのかどうか。あるいは類似の商品の中でも入るのか。あるいはバターとチーズと粉乳は、これは一定の商品であるのか。